第193回労働政策審議会職業安定分科会 議事録

日時

令和5年3月29日(水)10:00~12:00

場所

会場
厚生労働省 職業安定局第1会議室及びオンライン
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階公園側)
傍聴会場
厚生労働省 職業安定局第2会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階公園側)

議事

議事内容
2023-3-27 労働政策審議会職業安定分科会(第193回)
○山川分科会長 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから第193回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催いたします。
 皆様方、大変お忙しい中、御出席をいただきまして、大変ありがとうございます。
 本日の委員の御出欠の状況ですけれども、公益代表の玄田委員、中窪委員、労働者代表の西尾委員、平山委員、使用者代表の小野委員、馬渡委員が御欠席と伺っております。
 カメラ撮影がありましたら、ここまでとさせていただきます。
 本日の分科会は、Zoomによるオンラインと会場での開催となります。オンラインでの発言方法につきましては、事前に事務局からお送りしております「職業安定分科会の開催参加方法について」に沿って御操作をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 議題1は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱等について(諮問)」になっております。
 議題内容につきましては、第355回労働力需給制度部会において、あらかじめ議論を行っていただいております。
 では、資料と部会での議論につきまして、事務局から説明をお願いします。
○篠崎需給調整事業課長 事務局の需給調整事業課長の篠崎でございます。
 本案件につきましては、厚生労働省内の所管がまたがる部分もありますが、まとめて説明をさせていただきます。なお、質疑対応で健康局の予防接種担当参事官室の尾﨑企画官、コロナ本部医療班の吉田企画官、医政局看護課の草野職員確保対策官も本日の分科会に出席しておりますので、適宜質疑対応や補足説明をさせていただければと考えております。
 議題1の関係資料は資料1-1、資料1-2が省令の諮問関係でございます。参考資料が1、2、3と3つございます。参考資料1が社会保障審議会医療部会の議論の際の資料であります。これにつきましては労働力需給制度部会にも説明をしております。また、参考資料2、3は労働力需給制度部会としての説明資料でございます。特例措置の経緯などを説明する際に適宜こちらの参考資料も使わせていただきたいと考えております。
 まず、資料1-1を御覧ください。派遣法施行規則改正の省令案要綱でございます。3ページ目の具体的な要綱の部分を御覧ください。一から三までありますが、第一と第二にありますように、ワクチン接種会場への看護師等の派遣に係る特例措置と臨時の医療施設のへの看護師等の派遣に係る特例措置については終了するという案でございます。また、第三にあるように、施行期日は令和5年4月1日とするものであります。これにより、これまで特例措置の期限としていた令和5年3月末までで予定どおり特例措置は原則として終了となります。
 次のページを御覧ください。経過措置の部分でございます。令和5年5月7日までの間に限り、第二の特例措置、これは臨時の医療施設になりますが、これについては労働者派遣を経過措置として認めるというものでございます。
 要綱の内容は以上のとおりでございますが、参考資料により補足説明をさせていただきます。その中で、労働政策審議会に先立って議論がありました社会保障審議会医療部会の議論も併せて御説明させていただきたいと思います。
 まず、参考資料1を御覧ください。1ページ、ワクチン会場と臨時の医療施設に関する制度の仕組みとこれまで講じてきた特例措置の内容でございます。青の部分でございます。丸の1つ目にありますように、医療機関への看護師等の労働者派遣は原則禁止をされております。そういった中で、丸の2つ目、僻地の医療機関への労働者派遣は令和3年4月1日から可能になっております。丸の3と4がコロナ特例の関係でございます。丸の3でありますが、まずワクチン接種に係る看護師確保のための選択肢の一つとして、ワクチン接種を大規模かつ迅速に進めるため、特例で令和5年3月末までの特例措置を講じております。これにつきましては令和3年4月23日から開始したものです。丸の4つ目です。臨時の医療施設については、オミクロン株による感染拡大による患者数の急増に対応し、令和5年3月末までの特例措置として設けているものでございます。これについては令和4年1月21日から開始したものでございます。
 次に、1ページの緑の部分を御覧ください。ワクチン接種の状況について御説明いたします。令和5年度の新型コロナワクチン接種につきましては、秋冬に5歳以上の全ての者を対象に実施し、高齢者など重症化リスクが高い者等には、秋冬を待たずに春夏にも追加で実施することとしておりますが、従前より厚生労働省から各自治体に対して、労働者派遣の特例措置に頼らない接種体制の構築を求めているところでございます。
 「参考」に直近における自治体への周知状況を記載させていただいておりますが、繰り返し各自治体に対しましてはそういった状況を説明するということを行ってまいりました。その上で、今後も必要な周知を実施予定でございます。
 2ページ目、オレンジの部分を御覧ください。臨時の医療施設の状況でございます。まず、新型コロナウイルス感染症法上の位置づけの変更についてということで、特段の事情が生じない限り、5月8日から感染症法上の位置づけが2類から5類感染症に変更されるということでございまして、政府の対策本部も廃止することとされております。
 また、こういった位置づけの変更に伴いまして、新型コロナに係る臨時の医療施設も原則順次閉鎖されるということでございます。そういったことで、コロナの臨時の医療施設に係る特例措置についても終了するという案をお示ししております。
 3つ目の丸にありますが、特例措置の終了に当たっては、臨時の医療施設の入院患者への医療提供に支障が生じないよう、一定の経過措置を設けることとし、具体的には5月7日をもって特例措置を終了するという経過措置を案として記載させていただいております。
 次に、資料が変わりまして、参考資料2を御覧ください。参考資料2は労働力需給制度部会として事務局から提出した資料でございます。経緯、対応案は、参考資料と重複もありますが、医療部会への提案、議論を踏まえて、需給制度部会としても同様の案、具体的には対応案のところにございますが、2つの特例措置を廃止し、臨時の医療施設については入院患者への医療の提供に支障が生じないよう、令和5年5月7日までの経過措置を設けるという案を御議論いただきました。その際、これに先立って開催された社会保障審議会医療部会の議論を紹介しておりますので、当分科会でも御紹介させていただきます。
 医療部会においては5人の委員及び参考人から意見がございました。4人の方からは事務局提案のとおり特例措置を終了することについて異論はないとの意見がありました。一方、1名の方からは特例措置を継続すべきとの意見がありましたが、この意見に対しては、施策を所管する健康局予防接種担当参事官室及び新型コロナ本部医療班から、特例措置の趣旨や現下の新型コロナに係る状況等に鑑みて特例措置の終了について御理解いただきたい旨の発言を行ったところです。
 次に、労働政策審議会の労働力需給制度部会の審議について御報告します。部会では複数の委員から御意見がありました。労側の委員からは人材確保は医療施策が検討すべきもの。コロナ禍での今回の特例措置は極めて例外的なものであり、安易な派遣の拡大は認められない。そういった観点で言えば、3月末で終了は適当。臨時の医療施設への経過措置については、本来は3月末で終了できたのではないかと思うが、その上で、患者への影響を踏まえると、今回の対応案は一定理解するといった意見がございました。また、使用者側の委員からは、特例措置を講じることで対応できた経験を将来に生かしていくことは重要といった意見がありました。その上で、結論としては、諮問に対して、労働力需給制度部会としてはおおむね妥当との結論をいただいております。
 以上、事務局より御説明、御報告をさせていただきました。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○山川分科会長 ありがとうございました。
 それでは、本件につきまして御質問、御意見がありましたら、「手を挙げる」ボタンをクリックしていただいて、こちらで指名させていただいた後に、お名前をおっしゃってから御発言をお願いいたします。御質問、御意見等ございますでしょうか。冨髙委員、お願いします。
○冨髙委員 ありがとうございます。
 労働側の意見は先ほど事務局から御紹介いただいたとおりですが、改めてここでも申し上げます。現行の延長の措置というのは、コロナ禍における極めて例外的な措置だと我々としては捉えております。3月末に特例措置は終了しますが、5月7日までの経過措置の部分も、5月7日を待たずとも速やかに終了できるように周知を含めて対応をお願いしたいと思います。
 以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
 ほかにいかがでしょうか。新田委員、お願いします。
○新田委員 資料の説明ありがとうございました。この内容に特に異論はございません。ただ、今回のコロナ禍において、特例措置を講じてこのような対応をしてきたことは、今後に生かしていく必要があると思っております。コロナ禍のような状況がまた発生しないことを願っておりますが、労働者派遣制度において医療機関への看護師等の派遣は原則禁止されていることは前提として念頭に置きながらも、必要に応じて、今回のように労政審等でしっかりとその時々の状況を踏まえて議論していくことが望ましいと考えております。
 私からは以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございます。
 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 労使それぞれから御意見をいただきました。今回の諮問事項そのものについては御異論はなかったと思います。
 そこで、当分科会としては厚生労働省案をおおむね妥当と認めて、その旨を私から御報告申し上げるということではいかがかと思います。そのような方向について御意見等ございますでしょうか。
 それでは、特にございませんでしたら、報告文案の表示をお願いします。
(報告文案表示)
○山川分科会長 表示された報告文案では、先ほど申しましたように、厚生労働省案をおおむね妥当と認めるということになっております。この文案によって労働政策審議会会長宛てに報告するということで御異議ございませんでしょうか。
 それでは、御異議がございませんでしたので、そのように報告させていただきます。ありがとうございました。
 では、次の議題に移ります。議題2は「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プランについて(報告)」になります。
 それでは、事務局から説明をお願いします。
○篠崎需給調整事業課長 事務局の需給調整事業課長の篠崎でございます。
 資料2を御覧ください。まず、表紙をめくっていただきますと、SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プランの全体像になります。これは3月17日に犯罪対策閣僚会議において取りまとめられた政府全体のプランでございます。赤枠にした部分が職業安定法に基づく労働者募集に関係する部分でございます。次ページに該当部分をつけておりますが、まず政府全体の概要を見ていただくと分かりますように、実行犯への対策だけではなく、幅広い対策となっております。例えば1のところにあるような青少年への教育・啓発、2のところにあるような名簿流出防止対策、右側の3にあるような宅配事業者との連携などが盛り込まれております。また、1の「闇バイト」等情報に関する情報収集、削除、取締り等の推進では、従来から警察が行ってきたSNSへの対応の推進も盛り込まれております。
 その上で、次ページを御覧ください。こちらが職業安定法に関係する部分でございます。サイバー空間からの違法・有害な労働者募集の排除として、求人メディアへの対応も求められていると考えております。警察では先ほど申し上げたようにSNSへの監視を強めてまいりましたが、最近では公開されたネット情報である求人メディアの募集の中に犯罪の募集につながるものも出てきている状況があり、職業安定法を所管する厚生労働省としても警察と連携して対応するものです。
 具体的には、違法な労働者募集を排除するために、求人メディアに違法・有害な募集情報の掲載を防止するために必要な措置を講じるよう働きかける。次に、求人メディアが違法・有害な募集情報を掲載していることを発見した場合、警察と連携して適切に対応するよう要請する。次に、都道府県労働局が違法・有害な募集情報が掲載されていることを把握した場合、警察と連携して適切に対応することといった内容となっております。
 犯罪捜査自体は警察が行うこととなりますが、厚生労働行政としてもその端緒を見つけるよう取り組んでいくというものであり、これらはいずれも警察庁とも協議して実施することとしたものとなっております。
 なお、これまでも個別の事案が発生すれば労働局が対応するという形になってはおりましたが、今般の取組により、求人メディア、厚生労働省、警察の三者で連携しながら対応していく体制が整備されたことになると考えております。
 事務局からは以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
 それでは、本件につきまして御質問、御意見等がありましたら、先ほどと同様の方法で御発言をお願いいたします。よろしいでしょうか。
 それでは、本議題は報告事項でありますので、以上となります。
 では、次の議題に移ります。議題3は「雇用調整助成金(コロナ特例)の不正事案の公表について(報告)」になります。
 では、事務局から説明をお願いします。
○小宅雇用開発企画課長 雇用開発企画課長の小宅でございます。
 資料3-1によりまして御説明いたします。これまでも雇用調整助成金(コロナ特例)の適用期間においては、不正受給の防止ということについて取り組んでまいりまして、本審議会にも御報告してきたところですけれども、今回さらに取組を強化しようということでございます。趣旨としましては、1丸目のところに書いてありますが、不正受給防止の観点から、これまでも不正受給対策の強化・不正事案の公表を行ってきたところでございますけれども、一層不正・不適正事案を適切に是正するために、事業主の皆様に再点検をするよう協力をお願いするとともに、その中で不正・不適正事案が判明した際には自主的に申告・返還をしていただくと。そういうことを促進しようというものでございます。
 具体的には、4月以降、過去の受給についての自主的な再点検をリーフレットなどによって呼びかけまして、そういったことともに、不正事案の公表基準を公開することによって、自主的な申告・返還の申出をしやすい環境を整備し、不正・不適正事案の是正を図るというものでございます。
 この時期にこういったことに取り組むということの理由でございますけれども、特例措置も本年度内で終了いたします。申請件数も減ってきておりまして、まず今後の申請につきましては、適切な申請かどうかということをきちっと審査するということが重要になってきております。そういったことは取り組んでいこうと考えております。その一方で、件数も減ってきておりますので、過去の事案について、今までもチェックはしてきたところですけれども、一層強力に取り組んでいく必要があるだろうということが背景でございます。
 そんな中で、実際の事業主の皆様の御懸念の内容としましては、不正というよりは、コロナ特例期におきまして申請に慣れないような事業者さんも多く活用された中で、結果的には不適正な申請になってしまっていたということも多々あるところでございまして、そういったことに気づいた場合におきましては、当然労働局のほうに不適切だったということを言っていただくのが必要なわけですけれども、事業者名の公表というところで二の足を踏んでしまうというような実態があるというふうに労働局からも報告を受けておるところでございます。
 このため、事業主の皆様には改めて申請内容が適正であったかどうかということを点検していただくとともに、その結果、問題点が出てきた場合には自主的な申告をしやすいようにということで、自主的な点検の結果、自主的に不適切な申請であったということについて申告し、受給額等の返還をしていただいた場合には、公表をしないというような取扱いにしたいというものでございます。こういったことで自主的な返還を推進していこうというものでございます。
 真ん中の枠のところに具体的な公表基準ということでございますが、1としまして不正受給による支給取消額及び不正を理由として不支給決定を受けた申請額の合計額100万円以上の場合には公表対象といたします。ただし、労働局が調査に入る前に自主的に申告を行って、かつ労働局からの返還命令後1か月以内に全額納付した場合については公表しないと。ただし、不正の態様・手段・組織性などから判断して、労働局長が特に重大または悪質であるという場合には公表いたします。
 2のところでございますが、取消額等が100万円未満の場合については公表しないと。ただし、不正の態様・手段・組織性などから判断して、重大・悪質な場合については公表するというものでございます。
 3つ目としまして、社会保険労務士や代理人が不正に関与した場合については、金額、返還の有無にかかわらず公表するというものでございます。3つ目につきましては、社会保険労務士が事業主の依頼を受けて申請するということが多く行われているわけですが、不正に関与した社会保険労務士の申請に係る分につきましては、申請内容の適否を問わず不支給となるという取扱いをしておりますので、事業主さんのほうからすると、どの社会保険労務士に頼んだら大丈夫かというような懸念がありますので、関与した社会保険労務士については公表するという扱いにしております。こういったことで、特に重大・悪質という場合については当然ながら公表いたしますけれども、自主的に点検をして自主的に申告をした場合については公表しないという扱いとすることによって、申告をしていただきやすくしたいというものでございます。
 資料3-2は現在まだ検討中のものでございますが、こういったリーフレットも活用しまして広く事業主さんに自主点検をしていただこうと考えております。クエスチョンマークのついているところの3つ目にありますように、申請内容に誤りがあった、それに気づいたけれども何となくそのままにしているとか、あるいは申請書類は従業員の方に任せているので安心しているといった事業主さんも多くいらっしゃいますので、これを機会に事業所全体として自主的な点検に取り組んでいただきたいと考えております。
 説明は以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
 それでは、本件につきましても御質問、御意見等がありましたら、同様の方法で御発言をお願いいたします。新田委員、お願いします。
○新田委員 御説明ありがとうございました。
今回の内容は、特例措置がこの3月末で終わって、4月以降通常制度に移行していく中で、適切な取組みをしっかりと強化していくことと受け止めています。不正受給に対してはしっかりと御対応いただきたいと考えております。一方で、個別性の高い事案もあるため難しいことは十分承知しておりますが、不正・不適正なものに該当するかどうかの判断が管轄の労働局によって異なることがないように、労働局間での事案の共有等の徹底をお願いします。
○山川分科会長 ありがとうございます。
 では、大下委員、どうぞ。
○大下委員 商工会議所、大下でございます。御説明ありがとうございます。
 今、新田委員がおっしゃったことに加えてでございますけれども、内容としては特段異論はございません。なるべくこうした仕組みをうまく活用していただきたいと思いますが、先ほどの御説明の中にありました今回利用された事業者においては、飲食業等を中心にこうした手続にあまり慣れていない事業者の方が大変多くございます。加えて、コロナ後、特にこうした業種が極めて深刻な人手不足の状況に陥っています。恐らく手続等にためらう、やや面倒に感じる事業者の方がいらっしゃるのも実態かなと思いますので、丁寧な周知とともに、こうした中でひょっとしたら当社は間違って申告をしているかもしれないと申出があった事業者の方には、ぜひ窓口で丁寧な御指導と手続の支援をお願いしたいと思います。
 私からは以上です。
○山川分科会長 ありがとうございます。
 ほかには御質問、御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 事務局からは何かございますか。
○小宅雇用開発企画課長 御指摘の点を踏まえて対応していきたいと思います。
○山川分科会長 それでは、ほかにないようでしたら、本議題につきましては以上になります。
 本日予定されておりました議題は以上でございますけれども、委員の皆様からこの際、何か御発言等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、最後になりますが、本日の職業安定分科会が現在の委員構成で行う最後の分科会ということになります。田中職業安定局長から御挨拶がございます。
○田中局長 職業安定局長の田中でございます。
 本日もお忙しい中、御議論いただきまして、誠にありがとうございました。
 今、山川分科会長からもございましたように、本日が現在の委員構成で行う最後の職業安定分科会となります。この2年間を振り返りますと、雇用保険法や職業安定法の改正、その施行をはじめまして、多数の法令改正、その施行などに向けて多くの御議論をいただいたと存じます。
 また、この間、継続して新型コロナウイルス感染症への対応を行ってまいりましたが、雇調金の特例措置の拡充、あるいは臨時特例法による休業支援金・給付金制度の累次の改正等々、この2年間は例年にない頻度でこの分科会を開催していただき対応を進めてまいりました。委員の皆様には大変御負担をおかけしたと存じます。ありがとうございました。
 加えまして、本日もそうですけれども、分科会の開催方法については、感染症の影響を受けて引き続きオンライン開催ということでやってまいりましたが、なかなか至らない点も多かったと存じます。委員の皆様には円滑な開催につきまして御協力を賜りまして大変ありがとうございました。今後とも職業安定行政に御指導、御鞭撻をお願いするとともに、これまでの委員の皆様方の御尽力に重ねて御礼を申し上げまして、御挨拶といたします。
 ありがとうございました。
○山川分科会長 ありがとうございました。
 それでは、本日の分科会はこれで終了いたします。皆様、大変ありがとうございました。