第31回労働政策審議会勤労者生活分科会議事録

雇用環境・均等局勤労者生活課

日時

令和5年3月24日(金)15:00~17:00

場所

会議会場及び傍聴会場 厚生労働省省会議室
(千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館9階)

議事

議事内容
○山本分科会長 定刻より少し前かもしれませんけれども、皆さん、おそろいいただきましたので、ただいまから第31回「労働政策審議会勤労者生活分科会」を開催いたします。
 本日は、戎野委員、小野委員、高木委員、八野委員、松本委員、佐藤委員、杉原委員、南部委員、仁平委員、木村委員、須永委員、出井委員につきましては、オンラインで御出席いただいております。
 本日は、全委員の3分の2以上の御出席を賜り、労働政策審議会令第9条の規定による開催に必要な定足数を満たしております。
 本日の分科会は、対面のほか、オンライン形式でも御出席いただいております。開催に当たりまして、まず、事務局からその点について御説明がございますので、よろしくお願いいたします。
○大隈勤労者生活課長 事務局の勤労者生活課長の大隈でございます。今日はよろしくお願いいたします。
 本日は、対面のほか、Zoomによるオンライン参加をいただいておりますが、オンラインの方は、事前にお送りしております「会議の開催・参加方法について」も併せて御参照ください。
 分科会の進行中は、皆様のマイクをオフにしていただきますようお願いいたします。御発言される場合には、会場内の皆様におかれては挙手を、オンライン参加の方は「手を挙げる」ボタンを押していただき、分科会長から指名があった後にマイクをオンにしていただき、お名前を名乗っていただいた上で御発言いただきますようお願いいたします。御発言が終わりましたら、オフに戻してください。
 なお、本日は、対面参加の方とオンライン参加の方と両方いらっしゃいます関係で、指名の順番については、前後することがあるかと思います。なるべく挙手の順番となるように配慮させていただきたいと思いますが、その点、御了承いただけますと幸いでございます。
 それでは、よろしくお願いいたします。
○山本分科会長 それでは、議事に入らせていただきます。
 頭撮りはここまでとさせていただきますので、カメラをお持ちの方は撮影を終了させてください。
 それでは、本日の議題1「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行令案要綱、整備政令案要綱、施行日政令案要綱、省令案要綱及び告示案要綱の諮問について」に入ります。
 まず、事務局から説明をお願いし、その後、委員の皆様から御意見等をいただければと思っております。
 それでは、事務局から説明をお願いいたします。
○大隈勤労者生活課長 それでは、議題1について御説明させていただきます。資料は1から8までございます。
 この内容としては、1月17日の前回の勤労者生活分科会で概要を御説明させていただきました中小労災共済法の関係の政令、省令、告示の諮問でございます。
 資料1から3まで、政令の諮問文と要綱がついております。政令は施行令、整備政令、施行期日を定める政令の3本ございますので、資料1から3まで、それぞれを分けて諮問させていただいております。
 資料4は、同じく省令の要綱を諮問させていただくというもので、資料5が大臣の告示の要綱を諮問させていただくというものでございます。
 内容につきましては、こちらは縦書きになっておりまして、少々見にくいので、概要を資料6、7、8で用意させていただいておりますので、こちらで御説明させていただければと思います。
 資料6が政令の概要でございます。これも前回、1月17日に御説明させていただいたとおりですけれども、政令は3本ございまして、それぞれの概要が資料6にまとめられてございます。ただ、これは1月17日の分科会から、その後、内容を変えた部分はございません。この内容がそのまま資料1から3の諮問文の後の要綱としてついているということでございますので、こちらの内容の説明は割愛させていただければと思います。
 資料7が省令の関係の概要でございます。こちらにつきましては、表紙のところに赤い字で「前回(1月17日勤労者生活分科会)からの追記部分は赤字」と記載しておりまして、本文の中についても、一部赤字でつけ加えた部分がございます。
 この趣旨でございますけれども、前回審議いただいた中で、仁平委員から確認の御質問をいただいていたところです。内容としては、法律に基づいて銀行等で募集を行う際の弊害防止措置として、タイミング規制、知りながら規制、抱き合わせ販売の禁止といった禁止行為がこの施行規則の中に盛り込まれるのかという御質問がございました。
 これについては、前回は概要の説明の資料ということで、そういう詳細な部分は丸めた形で明記していなかったところですが、前回の審議を踏まえて、今回、追記させていただいたということです。
 それから、もう一つ、このセーフティーネットの対象にならないということを書面で説明するという旨も省令で規定するのかということについての御質問もあったので、それも同様に、前回明記はしておりませんでしたけれども、今回、明記させていただくというものでございます。
 概要を御説明させていただければと思います。2ページでございます。
 前回から追記させていただいた部分ですが、2ページは共済事業の認可に係る内容が書いてあるところですが、「④電磁的記録」ということで、こちらは省令規則5条に電磁的記録の定義を書くことにしておりますので、そこも丸めないで、具体的に書き下したということでございます。
 あと、変更部分は、しばらく飛びますけれども、9ページでございます。ここは共済団体が行う業務についての様々なルールを定めた部分でございまして、9ページの⑩は内部規則として定めるべき内容でございます。2つ目の黒ポツのところを赤い字でつけ加えたということでございます。前回は1つ目のほうだけを代表例として書いて、あとの部分の記載は割愛させていただいていたところですが、今回は丁寧に書き下したという形でございます。
 それから、13ページの中ほどにも追記部分がございます。③④が「契約者割戻しの計算方法」と「契約者割戻し準備金」についての省令の規定です。前回は③④をまとめて、計算方法と準備金について必要な事項を定めるという書きぶりでしたけれども、今回、それぞれ丁寧に記載させていただいたというものでございます。
 また飛びまして、19ページでございます。一番上のところに赤字で記載した部分がございますが、こちらは共済契約の移転ということで、共済団体が他の団体に共済契約を移転する際の様々な手続などの定めを書いた部分です。18ページの⑦までは前回記載していた部分であり、⑧は記載を省略させていただいていたところですが、今回、ここも含めて書かせていただいたということでございます。
 同様に20ページでございます。こちらの⑥⑦を新たに追記しております。⑤までは共済団体が合併する場合の様々な取扱いについての省令を記載しておりましたけれども、⑥⑦は概要版としては記載を割愛させていただいたところ、今回一つ一つ書き下したということでございます。
 23ページでございます。ここは共済募集に関する省令のルールを書いた部分ですが、前回は情報の提供について、具体的にどういう事項の情報を提供しなければいけないかということは逐一書いておりませんでしたけれども、実際の省令に記載する事項については、ここに丁寧に書き下させていただいたというものでございます。
 これが23ページから24ページまでにわたりますけれども、24ページにカと書いた部分がございます。ここが前回に仁平委員から御質問もいただいた部分で、保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置がないこと、万が一共済団体が破綻したような場合に、セーフティーネットの対象とならないことを書面を用いて説明したり、書面を交付しなければいけないというルールを書いた部分で、これを明記させていただいたということでございます。
 26ページから27ページにかけてですが、26ページの⑫からは「共済契約の締結又は共済募集に関する禁止行為」を書いた部分でございます。前回は代表例としてイに当たる部分だけを代表例として書いて、その他は「等を定める」という形で丸めた感じで書いてございましたが、先ほど申し上げたとおり、ここも仁平委員から、タイミング規制、知りながら規制、抱き合わせ販売の禁止についても書かれるのかという御質問がありましたので、それに対応するルール、アから次のページのシまでございますが、ここは略さず記載させていただいたというものでございます。
 ここまでが本体で、あとは、28ページの「4 雑則」ということで、ここも細かい部分ですけれども、標準処理期間等について所要の規定の整備を行う旨を追記いたしました。
 29ページが最後ですが「5 その他」の第2です。こちらは法律の附則にある規定を受けた省令でも附則で定める部分でございます。
 これは現行の認可特定保険業を行っている団体が今回の新しい法律による共済団体となる場合に、従前に結んでいた契約が新しい共済団体としての協約にそのまま引き継げるかどうかというところにつきまして、実質的に同一のものであると認められる場合は引き継げるというルールですが、その認可に当たって行政庁に提出しなければならない添付書類をこちらの省令で書いたということでございます。
 いずれも追記部分は保険業法施行規則等と同様の規定をそのまま引き写したというところでございまして、これはもともと前回の1月17日時点で書かれていたものと位置づけとしては同じで、今回、特に新しい内容を書いたというものではございません。
 これが省令の資料の変更部分でございます。
 最後に、大臣告示でございますが、資料8でございます。こちらは先ほどの省令と違って赤字で記載した部分はございませんので、1月17日の分科会から内容の変更はありません。こちらの説明は省略させていただきますが、この内容が資料5の告示の諮問文の要綱の内容ということでございます。
 資料の内容は以上なのですが、補足として、前回も申し上げましたけれども、パブリックコメントを並行して行ったところでございます。2月16日から3月17日までパブリックコメントを行ったところで、結果として頂いた御意見、御質問は合わせて9件ございました。
 内容としては基本的に御質問であったのですが、例えば、共済金額の合計額の実務的な算定方法はどうすることになるのかといった御質問、共済金額の上限を1580万円とする根拠は何かという御質問、それから、共済募集人の公正な共済募集を行う能力の向上を図るための措置を講ずるということになっているのですが、その具体的な内容はどういったものかといった御質問をいただいております。
 これらにつきましては、この分科会での審議経過も踏まえつつ、省令などを公布する際に、いただいた御意見等に対する考え方をホームページで公表させていただくこととしております。また、併せて、その後、実際に業務を行っていく上での参考とさせていただきたいと思っております。
 1つ目の議題についての事務局からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○山本分科会長 では、今、事務局から説明がありましたが、この点について御質問や御意見がありましたら、会場の方は挙手をお願いいたします。オンラインの方は「手を挙げる」ボタンを押していただきますようお願いします。指名いたしますので、その際にはマイクをオンにして、お名前を名乗ってから御発言をお願いします。
 最初に事務局からも案内がありましたけれども、なるべく指名の順番に沿ってと思っておりますが、前後する場合には御容赦ください。
 それでは、よろしくお願いいたします。
 仁平委員、お願いします。
○仁平委員 ありがとうございます。
 諮問いただいた中身については、いずれについても妥当なものなのではないかと思っております。この間の御対応に感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。
○山本分科会長 ありがとうございます。特にコメントは要らないですね。
 ほかに御発言、御質問はありますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、御意見はなさそうですので、当分科会として、ただいま説明していただいた施行令案要綱、整備政令案要綱、施行日政令案要綱、省令案要綱及び告示案要綱につきましては、厚生労働省案を妥当と認めて、労働政策審議会長宛てに報告することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○山本分科会長 ありがとうございます。
 それでは、妥当と認めるということで、労働政策審議会長宛てに報告することにいたしますが、事務局から報告案の配付と、オンライン参加の皆様には画面での共有をお願いいたします。
 労働政策審議会令第6条7項によりまして、この分科会の議決をもって審議会の議決とすることができると規定されていることから、併せて同じ内容で厚生労働大臣宛てに答申されることになります。それでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○山本分科会長 ありがとうございます。
 それでは、そのように進めさせていただきたいと思います。
 では、続きまして、議題2の「財形制度をめぐる現状とこれまでの対応」に進みたいと思います。議題2は、次の議題3「独立行政法人勤労者退職金共済機構の第5期中期目標(財形関係)について」と内容が関連しておりますので、事務局からまとめて説明していただいた上で、それらについて御意見を頂きたいと思います。
 それでは、説明をお願いいたします。
○大隈勤労者生活課長 それでは、事務局から説明をさせていただきます。
 議題2につきましては、資料9でございます。「財形制度をめぐる状況について」ということで、これは毎年度1回、財形制度の実施状況を分科会で御報告させていただいているものでございます。
 まず、1ページ目でございますけれども、財形貯蓄制度の実施状況、契約件数と貯蓄残高を時系列でグラフにしたものでございます。近年は減少傾向にあるということでございますけれども、長期にわたって低金利が続いている状況で、財形商品の利回りも低いということ、あるいはNISAやiDeCoなど、多様な金融商品も出てきていることなども背景にあると考えられます。令和3年度末の契約件数及び貯蓄残高につきましても、一般、年金、住宅のいずれの財形についても対前年度比で減少ということとなってございます。
 続きまして、2ページでございます。こちらは財形持家融資制度の実施状況でございます。財形貯蓄を行っている方が利用できる融資制度ということでございますけれども、こちらも財形制度そのものと同様に減少傾向にございます。こちらは民間金融機関による住宅ローン商品の拡大などが背景の一つにあると考えられます。
 令和3年度の新規貸付件数及び貸付決定額につきましては、前年度の80%ほどの水準となってございます。また、年度末の融資残高につきましては、過去の貸付け分が順次返済されるということになりますので、こちらも減少傾向ということでございます。
 続きまして、3ページでございますけれども、こちらは財形持家融資制度の内訳になります。
 左のほうのグラフは、財形持家融資は直接融資、転貸融資という形で2種類ございまして、下の凡例のところにありますが、実際は勤労者退職金共済機構が行っております転貸融資という形態が全体の大部分を占めているという状況でございます。
 また、右側も同様に内訳ですけれども、ここは金利優遇措置があるなしの別で分けてございます。金利優遇措置なしのものと、子育て勤労者向けや中小企業勤労者向けに金利優遇措置のついたものがございますが、実施状況としては、子育て勤労者向けの金利優遇措置を活用されている方がおおむね7割ぐらいとなってございます。
 4ページですけれども、こちらは、財形制度のうち、特に財形持家融資につきましては、勤労者退職金共済機構が実際の事務を行っているところでございます。
 勤労者退職金共済機構の取組の御紹介ですけれども、上のほうは第4期中期目標、平成30年度から令和4年度までの取組を書いた部分でございます。融資業務の着実な実施、利用促進対策の効果的実施などをメインとして取り組んでおりますが、実際の令和4年度の取組が下にございます。
 メインとして行っているのは3つ目の○の普及広報活動ということで、ポスターなどを作成したり、テレビCM、SNSなどを活用した広告、特設サイトの開設などの取組を行っているほか、セミナーなどの周知・広報も行っているところです。
 今年度につきましては、一番下の黒ポツのところにあります大学生に対する資産形成や財形に関する講義、周知・広報についての意見交換会を実施させていただきました。これは7ページで後ほど御説明させていただきます。
 5ページでございますけれども、勤労者退職金共済機構の取組として、中期目標に掲げた数値目標と実際の令和3年度の実績の比較でございます。
 左側にそれぞれの数値目標がございますけれども、貸付決定までの審査期間につきましても、財形持家融資に関する相談受付件数につきましても、設定された目標を上回る水準の数字の結果は出ているというところでございます。
 特に一番下のところに、中退共事業の未加入事業主の説明会の場で財形についても説明するという利用促進策を行っておりますが、近年のコロナ禍で感染防止対策などのために、令和2年度などは目標が達成できていない状況でございましたが、令和3年度はオンラインによる開催という形にいたしまして、回数としては目標を達成したという形になってございます。
 6ページでございますけれども、こちらは財形制度を利用しやすい制度とするための取組を記載した部分でございます。
 まず、上のほうは財形住宅貯蓄の関係の適用要件の改正ということで、これは既に令和4年4月に実施しているものでございますけれども、住宅ローン控除の全般的な適用要件に更新があったことに伴って、財形についても同様の要件緩和を行ったものでございます。
 下のほうが財形持家転貸融資の関係ですが、先ほど実績の部分で出てきました金利優遇措置につきまして、1年度ごとに区切って適用していって延長しているところですが、令和5年3月末までの措置であったところをさらに1年延長することとしております。
 7ページでございます。先ほどちょっと触れさせていただきました普及広報活動の今年度の事例でございます。
 従来、ファイナンシャルプランナーの方などに周知・広報という形で行ってございましたが、今年度につきましては、昨年度の分科会などでも若い人たちに対するPRが必要といった御意見もございましたので、公益委員の高木先生にも御協力いただきまして、敬愛大学の学生の方に、資産形成や財形制度に関する講義、財形制度の周知・広報についての意見交換を昨年12月にさせていただきました。
 講義はファイナンシャルプランナーの方と厚労省、機構がそれぞれで行った上で、あとは学生との意見交換という形でございます。それぞれ貯蓄に興味がある、投資に興味があるといった声もいただいたところですが、特にPRにつきましては、テレビよりインターネットの利用が多いとか、短い動画でインパクトのあるものがいいとか、長い動画はそもそも見ませんといった率直な御意見もいただいたところです。令和5年度もまた普及広報活動を続けていきますので、その中で機構と厚労省で相談して、より伝わるような周知・広報の仕方を考える際に生かしていきたいと考えております。
 参考1、参考2は勤労者の財産形成を取り巻く状況のデータ、財形制度そのものの概要の資料でございますので、説明は割愛させていただければと思います。
 引き続きまして、議題3の資料が資料10でございます。こちらも財形の関係でございますが、現在、勤労者退職金共済機構は第4期中期目標の下で取り組んでいますけれども、この3月末で第4期が終わりまして、4月から第5期に入ります。令和5年度からの5年間の中期目標の内容抜粋が資料10の1ページでございます。
 全体的な項目立てとしては第4期と同様で、融資業務の実施、利用促進対策の効果的実施、財務運営としております。
 この中で特に(2)のところでございますが、1行目の後半のほうで「財形持家融資利用者の動向とその要因を踏まえた利用促進対策に取り組むこと」ということで、民間金融機関の住宅ローン利用者が増えていることで、勤退機構が行っている持家融資の利用者も減っている。その辺りの要因とか対策についてよく分析した上で、どのような利用促進対策を打つかということをしっかり考えながらやってほしいということで、第4期と表現を変えた形で書かせていただいております。
 具体的な指標はその下にございますが、こちらも基本的には現行と変わらないのですけれども、2つ目のところ、中期目標期間中の財形持家転貸融資の新規借入申込件数は1,800件以上としてございます。その下に書いてございますが、財形貯蓄件数の減少率を踏まえて、第4期は2,080件以上ということですが、少し減らした形で、ただ、これは達成するように取り組んでいただきたいという目標を立ててございます。
 説明会等、あらゆる機会を踏まえた利用促進は、毎年度30回以上行っていただくということで、これは現行より高い水準で取り組んでいただきたいと思っているものでございます。
 次のページから中期目標そのものの財形部分の抜粋をつけさせていただいていますけれども、5ページを御覧いただけますでしょうか。
 中期目標抜粋の5ページに「第6 その他業務運営に関する重要事項」という部分がございます。これは財形だけに限った話でなく、機構の業務全般について総論的に書いた部分でございますが、この中に「1 ガバナンスの徹底」の(3)として「事業及び制度の改善・見直しに向けた取組」という記載がございます。この中で財形関係は3段落目になります。
 この中期目標は5年ごとに定めるということになっていて、そのタイミングごとに、独立行政法人たる勤退機構が行う事務・事業の在り方をその都度見直すということになっております。ここに記載のあるとおり、財形促進事業につきましても、民間金融機関における住宅ローン利用者等の拡大によって利用者が減っている状況を踏まえて、機構のほうから、事業及び制度の改善・見直しの検討に資するような必要な情報を収集して、厚労省に提供するということを求めたということでございます。今後も5年ごとに中期目標を定める際に、事務及び事業の在り方を見直すことになりますので、その関係で必要な情報をいただくということでございます。
 次のページからは新旧対照表でございますので、説明は割愛させていただきます。
 資料10の説明は以上でございます。
○山本分科会長 では、今の議題2と3の件について報告いただきましたので、これについて御質問や御意見がありましたら、それぞれ挙手をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。
 芦川委員、お願いします。
○芦川委員 よろしくお願いいたします。労働金庫協会の芦川でございます。
 財形制度に関連しまして要望させていただきたく、発言させていただきます。
 労働金庫では、財形貯蓄が勤労者の資産形成にとって重要な商品として推奨しております。要望の内容につきましては、年金、住宅の非課税財形制度の契約時の年齢要件、55歳未満の撤廃もしくは引上げでございます。人生100年時代に象徴されますように、寿命も延びております。企業等では70歳までの就業機会の提供も求められておりますし、元気に働かれる高齢の方々も大勢いらっしゃいます。
 老後の生活には、公的年金をはじめ、企業年金などの各種年金による部分が少なくありません。財形年金もその一部でございます。就業年齢が見直される中、年金として必要な受け取り開始時期も高まります。老後の生活設計により寄与するために、55歳未満という制約の見直しが喫緊の課題と認識いたします。iDeCoなど他の資産形成制度の年齢要件などとの整合も御考慮いただければ、幸いでございます。
 また、住宅に関しましても、高齢の方々にあっては、退職とともに生活拠点を変える方、平屋住宅や交通の便のよいマンションを要望される方、手すりやエレベーターなどバリアフリー設備が必要になる方など、多岐なニーズがございます。そのような際の資金繰りに住宅財形制度は有効でございます。年金財形同様、年齢要件の見直しを切に要望いたします。
 以上でございます。
○山本分科会長 ありがとうございます。
 幾つか御意見、御質問を頂いた上で、事務局からコメントを頂きたいと思います。次は南部委員、お願いいたします。
○南部委員 私からも、先ほどの芦川委員と同様で、財形制度についての御意見を申し上げたいと思っております。
 先ほどの御説明では利用者の減少があるということでございますが、貯蓄から投資という傾向は確かにあると思いますが、財形制度につきましては、安定した資産形成の一つとして充実を図ることが大切かと考えております。
 周知につきましても、この間、努力されていることがよく分かりましたが、さらに若い方への周知の拡大をお願いしたいと思います。
 併せまして、先ほどもございましたように、就業期間が長くなっている中で、非課税に対する年齢制限が55歳ということになっております。年齢制限の拡大、もしくは撤廃の検討をぜひお願いしたいと考えております。
 以上でございます。
○山本分科会長 ありがとうございました。
 今のお二方は共通した御意見でございますので、事務局からコメントを頂ければと思います。
○大隈勤労者生活課長 御意見ありがとうございました。
 今、御意見の中にございましたように、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は貯蓄開始年齢が55歳未満ということになってございますので、55歳を過ぎてから始めようと思ってもできないというのが今の仕組みでございます。
 これにつきましては、今までこの分科会でも御意見、御要望を頂いてきたところでございます。こちらはいろいろ政府全体の動きもございますので、それを注視しながら、また、この分科会での御意見も踏まえて必要な対応を検討したいと考えております。実際に今の政府全体の動きとしては、先ほど委員もおっしゃったような貯蓄から投資へという動きが一つございます。資産所得倍増プランというのが昨年末にまとめられて、こちらはNISAとかiDeCoにつきまして、一部拡充の方向性は出ているというところでございます。
 それから、もう一つは、政府税制調査会の中で税制全般の検討が行われている最中でございますが、こちらの背景としては、人口の減少、少子高齢化、働き方やライフコースの多様化などの社会全体の構造変化を踏まえて、公平で働き方に中立で、新たな時代の動きに適切に対応したあるべき税制の具体化の検討をしているということでございます。その辺の全体的な動きも踏まえて、分科会での皆様の御意見も踏まえて、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
○山本分科会長 芦川委員、南部委員、よろしいでしょうか。
 それでは、次は木村委員、お願いいたします。
○木村委員 ありがとうございます。
 御説明ありがとうございました。私のほうからも、財形制度に関しては、やはり利用促進といったところに力を入れていただきたいという意見を申し上げたいと思います。
 財形制度に関しては、利用件数、貯蓄残高ともに年々減少傾向であるということで、金融情勢ですとか、競合する様々な金融商品が出てきているといった要因は理解できるのですけれども、国の信頼できる制度であるというメリットはまだしっかりあると思いますし、中小企業や子育て世代の勤労者への優遇措置ですとか、あるいは住宅貯蓄に関しても要件緩和がされているなど、いろいろな配慮がされておりますので、せっかくのこの制度の認知度を上げて多くの利用に結びつけていくといったことは、引き続き力を入れていただきたいと思っております。
 特に資料9の2ページを見ますと、持家融資制度に関しては、直近の5年間では令和元年度に契約件数が一旦増加しまして、そこからまたコロナの影響とか、そういったところはあると思うのですけれども、減少に転じておりますので、今後のPRの切り口ですとか、PR媒体を工夫していただくことで再び利用者増につなげる余地はあるのではないかなと感じております。
 同じく資料9の16ページのデータにありますように、持ち家購入意欲が高い20代から30代をターゲットにしまして、住宅購入を考えるような節目、節目での重点的なPRとか、あるいは先ほど御紹介いただきましたような、まず、学生に向けた金融とか財産形成といった意識のところでの基本的な周知も非常に効果的ではないかなと考えております。
 また、お願いしたいところとしましては、中小企業に対してのPRというところなのですが、中小企業は人材不足、人材をどうやって確保するかといったところで、コロナの前からずっと非常に大きな課題を抱えておりますので、その観点からも、福利厚生の充実につながるのだというメリットをPRはしていただいているのですけれども、さらにそこを強調するようなことで、例えば、ハローワークとか職業紹介事業所にリーフレットを配置していただくとか、実際に事業主に対応いただく担当者の方に簡単にPRをしてもらうといったことも非常に効果があるのではないかなと思います。
 機構のホームページを拝見したのですが、特設サイトは非常に分かりやすいいいサイトだなと思ったのですけれども、そもそも若い世代の勤労者とか、本業に追われている小さな企業の事業主がこのサイトにアクセスするかといった部分がまず課題ではないかなと思いますので、先ほど御紹介にもありましたが、それぞれ日常でよく利用しているメディアとか支援機関、専門家に対してまずPRをして、そこから伝えてもらうことは、広報の仕方としては非常に効果的ではないかなと思いますので、既にいろいろな検討をされていると思いますけれども、そこは引き続き力を入れていただきたいということで、よろしくお願いいたします。
 以上です。
○山本分科会長 ありがとうございました。
 それでは、続いて、先ほどの大学の件もありますので、高木委員、お願いいたします。
○高木委員 ありがとうございます。
 利用者の件数が減少しているということはゆゆしき状況かと思います。しかし、勤労者の生活、特に後半の人生の安定化のためにも、この制度を維持していく必要はあると思っています。ほかの金融商品が様々ありますけれども、それと併せて、財産形成とか、生活の安定化を図るための一つの手段として国民の皆様に考えていただきたいと思っています。
 その意味でも、やはり若年者が加入を検討する機会を逃してはいけないと考えています。今回、昨年末に本学に来ていただいて、講演を催していただいたのですけれども、学生からも様々なよい反応をいただきましたし、実施したことの意義はあったという感触があります。
 特に私が思いますのは、本学の学生、卒業生は、一部上場の大企業に勤めるよりは、地元の中小企業に勤める方が大半を占めるわけなのです。まさにその方たちがこの財形制度の対象になっていくと私は思うのです。ですので、今回は私の大学だったのですけれども、ほかの大学においてもこういった講演が行われ、意見交換を行いつつ、金融リテラシーの重要性を強調していただく中で、財形制度の仕組みの周知に結びつけていくことが必要と考えています。
 ただ、もう一つ思いますのは、今回は大学だったのですけれども、本来的には、金融リテラシーについての授業というものは、もっと若い世代、例えば中学とか高校ぐらいから始めているべきだと思うのです。今回は厚生労働省のほうで主催していただいたのですが、おそらく、文科省とも連携が必要かと思うのですけれども、中学校、高校を対象にこういった機会をつくるということも今後は有効かと思います。
 普及・広報活動が大切だというほかの先生方の意見もありましたが、まさにそのとおりで、今回のこの講演会もその一環で行われたわけですけれども、どういう媒体を用いたらよいのかということは、今回の学生たちがいろいろと回答をくれたと思うのです。
 テレビを見るような世代ではないのです。実は若年層の多くはもうほぼほぼテレビは見ていなくて、インターネット上でユーチューブをはじめとするSNSとか、そういったものに接する機会のほうが断然多いと感じています。長い動画を見ませんし、飛ばせる広告はどんどん飛ばして見ていないという傾向がありますので、その辺りの彼らの行動様式も十分に熟知した中での広報活動が求められていると考えています。
 以上です。
○山本分科会長 ありがとうございました。
 続いて、出井委員、お願いいたします。
○出井委員 ありがとうございます。
 皆様の御意見と重なるところがありますが、やはり使われていないということと、認知がまだ十分ではないのではないかというところ、もしくは認知はされているのですが、自分事になっていないのではないかというところに課題があるのではないかなと思いまして、御提案申し上げたいと思いました。
 先ほどの資料9の4ページ目の右側にありました転貸融資の実際の利用者の内訳のグラフを拝見しますと、やはり子育て勤労者向けのところで使われているのが圧倒的に多いということが分かりまして、今、政府のほうでも異次元の子育て・少子化対策なども取られていらっしゃるところですけれども、それに併せて、いつどういうときにお金が必要か。今の若年層が備えの不安をどこに持っているかというと、こういう使われ方をしているところから、やはり子育てのタイミングに対して資金を活用するというニーズがあるのだということがよく理解できました。
 逆に言うと、こういったところをしっかり勧誘というか、入っていただくときにPRし、今、子育てに対して不安に思っていらっしゃる方々にきちんと伝わるようにしていくことが、より利用者を促進する、加入者を促進することに効いてくるのではないかなと感じます。
 先ほどライフプランを検討する中でも御提案されていると伺いましたけれども、もしかしたら、財形というのはちょっと硬いイメージもあるかもしれませんし、住宅に使えるのかなというイメージを持ってしまうかもしれないので、子育てにしっかり貯蓄して備えていけるのだということをリブランディングすることも大事なのかなと思います。しっかりこういった部分を捉えて、PRできるということをぜひお願いしたいと思います。
 ライフプランとともに、先ほどもお話がありましたけれども、キャリアプランを考える中でも、どのタイミングでどうやって子育てをしようかということを考える社員もたくさんいますので、そういう中で、子育てというタイミングにも使えるということをしっかりお伝えいただくのが、厚労省様のほかの取組とも併せて、非常に効果的なのではないかなと思いました。
 以上でございます。
○山本分科会長 ありがとうございました。
 では、事務局からコメントをお願いしてよろしいでしょうか。
○大隈勤労者生活課長 御意見ありがとうございました。
 財形制度につきましては、利用が減少しているといっても、非常に多くの方に御利用いただいている制度でございます。契約件数は600万件超でございます。先ほどNISAとiDeCoにも触れましたが、令和4年現在でいうと、NISAは1600万件ぐらいありますけれども、iDeCoは240万件ぐらいということで、規模的にはNISAとiDeCoと間ぐらいのところがございますし、投資より堅実に貯蓄したいというニーズは確実にあると思いますし、実際、メリットとして給与天引きでたまっていくという部分を挙げられる声を多く聞きますので、その辺の財形のメリットはPRしていきたいというのがまず1つでございます。
 それと、実際のPRの仕方で、御意見いただきましたように、若い方、中小企業、子育て世代とか、その辺りに実際に確実に届くようなやり方はどういうものがあるのかということを、ここは機構と厚労省でよく考えながらPRを打っていきたいと思っております。
 高木先生に御協力いただき、ありがとうございました。今回、大学で実際に若い方と直面していろいろ御意見を頂いたので、非常に参考になりましたし、今後のPRに当たって生かしていきたいと思います。今後もいろいろな形で実際の声を聞きながら、PRの仕方にどうやって生かしていけるかというのを考えていきたいと思っております。
 以上でございます。
○山本分科会長 それでは、続いて、八野委員、お願いいたします。
○八野委員 八野でございます。
 今の財形貯蓄のお話ですけれども、少なくなったとはいいながら、まだ15兆円以上の残高があるということで、これは非常に大きな制度だし、勤労者の貯蓄の土俵になっているのではないかと思います。
 先ほど何人かの委員の方が最初におっしゃいましたが、年金財形のほうにつきまして、55歳の撤廃とか緩和とか、そういうお話がございました。これは前から何度も出ていることだと思いますが、制度が変えられるなら、そうされるにこしたことはないので、私もぜひ努力していただきたいと思うのですが、今、財形年金貯蓄のシェアは、残高でいくと住宅財形の約1.9倍、件数でいくと2.7倍ということで、年金のほうに関しては、関心はかなり高いのではないか。ですから、ここの推進もぜひ行っていただきたい。
 当然、やっていただいていると思うのですが、1つだけ、機構さんの4期中期目標と5期中期目標の中で、4期のときは、財形持家融資制度のみならず、財形制度全体の周知を図るということをうたっておられましたけれども、5期のほうは財形持家転貸融資といいますか、財形住宅貯蓄のほうしか出てきていない。
 当然、これを推進することも大事だし、そのための具体的な施策として説明会も行われるとなっておりますし、もう既にそのように決定されているので、これでいいのですが、ぜひ財形持家融資制度の説明会のときに、年金制度のことについてもしっかりと御説明いただきたい。これはお願いでございますが、当然、そのように考えておられると思いますが、5期中期目標では年金のこととか、全体のところは少し後退したのかなと見えましたので、意見として言わせていただきます。
 以上です。
○山本分科会長 ありがとうございます。
 では、事務局からコメントをお願いします。
○大隈勤労者生活課長 御意見ありがとうございました。
 勤退機構の中期目標のことですが、第4期と第5期で少し表現ぶりは変わっておりますけれども、財形の周知・広報、一般財形、年金財形、住宅財形を含めた一般の周知を行うというところは変わらないということでございます。勤労者退職金共済機構の事務として位置づけられているのは、財形持家転貸融資を実施するということがまずあって、ただ、それは財形制度に入っている、財形貯蓄を行っている方しか利用できないので、附帯する業務として財形そのものの周知も行うということでございますので、中期目標の立て方としては、優先的には財形持家融資のほうを前面に出して書いてございます。ただ、財形制度自体の周知も行いますので、そこは厚労省と機構でよく話し合いながら、財形年金も含めて考えていきたいと思っております。
○山本分科会長 八野委員、よろしいでしょうか。
○八野委員 結構でございます。ありがとうございます。
○山本分科会長 それでは、鹿住委員、お願いします。
○鹿住委員 ありがとうございます。
 今の点とかぶるのですが、第5期の中期目標は、第4期と比べて、例えば、今の財形持家転貸融資の新規借入申込件数は減少しているのですよね。普通、目標というのは、例えば、企業でしたら、全体の売上とか利益の目標があって、それを実施するための、実現するための目標として具体的な数値を挙げるかと思うのです。これにあてはめて考えると、財形の加入者全体が減少するという前提があって、それに伴って持家転貸融資の新規借入れも減少するという目標を立てていらっしゃる。機構さん全体の業務の目標として、こういう減少という立て方でよろしいのかと、ちょっと疑問に思いました。
 もちろん人口が減っておりますし、若い人の人数も減っておりますので、ある意味、事業も縮小していくのだと捉えて、全体に縮小の目標を立てるというのも分からないではないのですが、ただ、企業の規模で見ていくと、中小規模の事業所は加入していない率が高いので、まだ加入者を増やしていくという目標は立てられるのかなと思います。そのための加入促進だと思いますし、縮小だと言ってしまえば加入促進もあまり意味がなくなりますので、矛盾した目標の立て方ではないかと思いました。
 もう一点は、今、皆さんがおっしゃっていたように、若い方の働き方とか貯蓄に関する意識がかなり変わってきておりまして、私のゼミの学生などでも、去年卒業した学生が1年もたたないうちに転職したいと相談に来るのです。若い人、今の学生は1つの会社に長くいようという気は全くないです。
 そうしますと、財形も、この会社に入ってずっとここで働き続けようと思っていれば、少しずつためていこうと思うかもしれませんが、転職した次の会社が財形をやっていなかったら、もうそこで終わりなわけで、ですので、例えば、前にもちょっと申し上げましたけれども、1回お休みしてもまた復活できるような、持ち越しができるような制度とか、そういう働き方の変化に合わせた制度の改正も少し考えたほうがよいのではないかと思いました。
 以上です。
○山本分科会長 ありがとうございます。
 小野委員、先ほど手を挙げていただいていたので、お願いいたします。
○小野委員 ありがとうございます。
 コメントとともに質問になるのですけれども、今、金融庁のほうから金融商品取引法の一部を改正する法律というのが出ているのではないかと思います。私も詳しくは知らないのですが、その中に金融リテラシーの向上という項目があって、資産形成の支援に関する施策を総合的に推進するために基本方針を策定するという項目があると理解しているのですけれども、今までの御説明の中、あるいは冒頭から出てきておりますNISAとかiDeCoとか、こういったものを考えますと、現在の財形制度の立ち位置というのは、かつての中心的な存在というところから、そういった金融商品も含めた労働者の資産形成の中の一項目という形になりつつあるのではないのかなと私は思っているのです。
 そういう意味でも、こういった動きと連携していくということも必要なのかなと思いまして、その辺りで何か動きがあるかどうかということを御質問申し上げたいということでございます。
 以上です。
○山本分科会長 ありがとうございます。
 では、今のお二人の御意見について、よろしくお願いします。
○大隈勤労者生活課長 ありがとうございます。
 鹿住委員から頂いた機構の中期目標の水準につきましては、確かに現行の2,080件を1,800件としておりまして、その背景としては、資料10の1ページの指標のところに書いてありますとおり、財形貯蓄件数の減少率を踏まえて決定ということでございます。
 財形貯蓄そのものの目標を別途立てているわけではないのですけれども、機構は、財形持家転貸融資の業務を今後5年間やるに当たって目標を立てるということにしているので、そこは近年の財形貯蓄が1年ごとに少しずつ減っている割合をひとまず延ばしていって、それを前提にして転貸融資の件数を出しています。
 これまでも加入促進の取組はやった上でそれぐらい下がってきているので、同じぐらい加入促進の取組をやったとしても、1,800件ぐらいを達成することが適正な水準かという考え方でございます。ただ、もちろん1,800件以上ということなので、もちろん、上回る分にはいくらでも上回って構わないのですが、中期目標の指標としては1,800件というところがちょうど妥当な水準と考えているところでございます。
 あと、若い方の転職などのお話もあって、以前からポータビリティーのお話もいただいているところで、現在は退職してから2年以内に就職されて、再就職先で財形があればつながっていくということなのですが、結局、再就職先が財形を取り入れていなければつながらないとか、そういう問題もあるので、その辺も実態を踏まえて、どういうことが考えられるかは検討したいと思います。
 あと、小野委員から御質問があった件は、昨年末にまとめられた資産所得倍増プランの中に金融リテラシー関係の内容が入っておりまして、その中で令和6年中に金融経済教育推進機構を設立するということになっております。
 これは今、日本銀行が事務局を担っている金融広報中央委員会というものがあって、その機能を移管して承継した形で行うということで、法律を提出したということも聞いていますが、今、金融庁といろいろ連絡を取って、その関係でどういう関わりが出てくるのかというのも聞いている最中ですが、まだあまり具体的なところが、法律もまだ成立していないということもありますので、この辺りは令和6年にかけていろいろ動きが出てくると思いますので、財形サイドとしてどういうことができるかは検討していきたいと思います。
○山本分科会長 鹿住委員、小野委員、よろしいですか。
 ほかに御意見、御質問等はございませんか。よろしいですか。ありがとうございます。
 それでは、議題2及び議題3については、以上としたいと思います。
 続いて、議題4「労働者協同組合の設立の状況について」、事務局から説明をお願いいたします。
○水野労働者協同組合業務室長 事務局の労働者協同組合業務室長の水野でございます。
 私のほうから、資料11に基づきまして御説明させていただきます。
 労働者協同組合につきましては、資料の1ページにございますように、労働者が組合員として出資し、その意見を反映しながら自ら従事することを基本原理とする組織ということであります。令和2年に法律が成立いたしまして、その後、本分科会でも施行に当たっての御審議をいただきまして、おかげさまで令和4年10月からこの新しい法人制度がスタートしております。
 今の設立の状況でありますが、資料の2ページを御覧いただきますと、令和5年3月17日時点ということで、施行後6か月余りが経過いたしましたが、計23法人が設立されている状況にあります。上は北海道、下は沖縄まで全国各地で設立されております。資料で掲載されているのは3月中旬のデータでありますが、見込みでは4月1日のタイミングでは30を上回る設立が見込まれている状況でございます。
 主な分野としましては、2ページの左の四角囲いにあるように、キャンプ場の経営から葬祭業、成年後見支援、家事代行、高齢者介護など、様々な分野での事業が実施されております。
 また、労働者協同組合に関しましては、NPO、企業組合からの組織変更ができるようになっておりますが、2ページの右の円グラフのように、組織変更については、23法人のうち2法人ということで、いずれも企業組合から組織変更がなされています。
 また、前回の分科会でも御議論いただきましたが、特定労働者協同組合という、いわゆる2階建ての労働者協同組合がございますが、現時点ではまだ特定労働者協同組合になった法人は存在しておりません。
 本日は、設立された労働者協同組合が具体的にどういう取組をしているか、3事例ほど御説明できればと思います。3ページを御覧ください。
 1つ目は、CampingSpecialist労働者協同組合ということで、本法人が労働者協同組合設立第1号となっておりますが、この法人は、三重県の四日市市で放置された荒廃した山林を整備し、キャンプ場の経営をされています。
 四日市市が31万人の町であるのに、テントを張れるキャンプ場が1つもないといった相談を、現理事である四日市市の市議会議員の方が受けられたことをきっかけとして、お仲間と一緒に山林・原野で不法投棄が目立った1万4000ヘクタールという広大な敷地の市有地を借りまして、2年かけて山を開墾して野営のキャンプ場を立ち上げられています。
 当初は令和2年にNPO法人を設立されたわけでありますが、出資とともに雇用契約を結びながら、一定の責任を持って皆で働く労働者協同組合に魅力を感じられまして、NPO法人の法人格は残したままで、令和4年10月に労働者協同組合を設立されています。
 現在、CampingSpecialistでは、市役所とも連携してイベントを実施されており、市の中でも一番人気のイベントにもなっているとお聞きしていまして、近隣の市町村から同様に放置された山林の整備や、キャンプ場経営を通じたまちおこしの相談が届いているとお聞きしております。
 次に、4ページを御覧ください。今度は労働者協同組合かりまた共働組合であります。沖縄県宮古島市の北端に200世帯、住民460名の少子高齢化の過疎集落がございます。この過疎集落消滅の危機が迫る中で、自治会のメンバーが40代に若返ったことを契機として、自治体を母体にして令和4年12月に労働者協同組合が立ち上げられております。
 きっかけとしては、休園していた幼稚園の再開にこぎ着けたわけでありますが、再開に伴って子供たちのお弁当づくりが必要になり、毎日のお弁当づくりが大変だ、誰か手伝ってほしいというお母さんたちの声を受けまして、給食づくりを自治会の有志でサポートしたところから始まっておりますが、現在では労働者協同組合がそれを事業化して請け負っていらっしゃいます。
 また、沖縄の宮古島では伝統の追い込み漁がございまして、取れたものの、売り物として使えず、捨てるだけであった地元産の魚を買い取って総菜として販売したり、また、同様に、生産調整のために廃棄処分になってしまった養殖のモズクを、を買い取って、地元で直売会などを開催されています。このように、まさにまちづくりを仕事にして、新しい働き方として捉え、活動されている事例です。
 最後の事例は、5ページ目にございますが、こちらは先ほど組織変更が2法人あると申し上げたうちの1つでありまして、労働者協同組合ワーカーズコープちばという法人であります。
 もともと千葉県船橋市で中高年の働く場として前身の団体をつくり上げられて、物流・清掃から高齢者介護まで事業を広げられておりましたが、近年は生活困窮者の支援の取組を強化されていらっしゃいます。行政と連携して、ワンストップでの相談窓口や、潜在的に困窮された方々については、アウトリーチということで、御相談を待たずにお伺いして支援するというような対応をされています。
 特徴的な対応としては2つありまして、平成24年に「フードバンクちば」というものを設立されまして、企業や家庭で余った食品の寄贈を受けて、食品が必要な方や団体の方に届けられるという取組をされています。
 また、子ども食堂も運営されていますが、利用されるお母さん方から制服代が大変だという声を頂きまして、使わなくなった公立中学校の制服のリサイクルということで制服バンクも始められています。
 このように、現在、様々な形での取組が全国各地で出てきているところであります。
 6ページに厚生労働省で取り組んでいる周知・広報の取組を載せさせていただいておりますが、厚生労働省としては、労働者協同組合の趣旨や取組状況について周知を行うということから、特設サイトを設置するとともに、周知フォーラムを開催し、また、立ち上げや移行に関しての相談窓口の設置などを実施しております。特に全国7か所で開催した周知フォーラムにおきましては、延べ2,000名を超える多くの方々に御参加いただいたところであります。
 今後も、先ほど御説明したような具体的な取組事例も併せまして、労働者協同組合の内容について、周知・広報に取り組んでいきたいと考えております。
 私からの御説明は以上でございます。
○山本分科会長 それでは、今の報告、説明について、御質問や御意見がございましたら、よろしくお願いいたします。
 鹿住委員、お願いします。
○鹿住委員 御説明ありがとうございました。
 もう既に23件設立されているということを承って、ニーズがあるのだなということを感じました。
 新規設立21件のうち、先ほど御説明があった、NPO法人という母体はありながら、別途、労働者協同組合を設立しましたというものも新規に入ると思うのですが、全くゼロから新規創業のような形で労働者協同組合を設立したという事例はどのぐらいあるのでしょうか。教えていただければ幸いです。
○水野労働者協同組合業務室長 御質問、どうもありがとうございます。
 現在、23法人が設立されておりますが、NPO法人など既存のところ以外で新規というところでありますが、NPO法人という母体があるCampingSpecialistさん以外はもう一つということになっております。それ以外の20団体ぐらいは完全に新規ということではなく、任意団体とか自治会など、そういった既存の何かしらの取組があった形での設立になっております。
○山本分科会長 よろしいですか。
 では、続いて、戎野委員、お願いします。
○戎野委員 御説明ありがとうございました。
 お話を伺いながら、スタートとしてはかなり好調な滑り出しと見ていいのかなと感じていたところであります。それはまさしく適切な対応、御説明があったからではないのかなと思っておりまして、引き続き現在のような対応を丁寧にやっていただきたいという要望です。
 さらに、こういう起業というのは、スタートはもちろん大事ですし、難しいのですけれども、それを継続していくというところにも一つ大きな山があるものですので、この後、しっかりと持続的に安定した事業運営ができていくのかというところは注視していく必要があるかなと思っています。
 また、その際には、この組合のどのような点をメリットとして十分活用されているのかということも分析されていくと、事業を考えている人たちへ一層的確かつ充実したアドバイスを提供できるのではないかなと思います。
 それから、もう一点なのですが、聞いていて、好事例は大変すばらしいと思いました。多岐にわたる分野で、また、地域的にも様々あって、大変頼もしく思います。ただ、必ずしも全てが、つまり思っていた人全員がうまくいっているということではないと思います。好事例はもちろん大事にするとともに、行き詰って苦戦している、あるいは苦労して相談に来ている、そういったなかなかうまくいかないところにも目を向けていただき、その原因や、どのような対応をすることによって克服できるのかといったことを明らかにして対応して頂けたらと思います。大変でしょうけれども、そのようなことが、さらなる発展につながっていくのではないかと思っております。
 以上です。
○山本分科会長 ありがとうございます。
 では、続いて、高木委員、お願いします。
○高木委員 ありがとうございます。
 現在設立されている法人の数が多いのか、少ないのかということは、ほかに準拠する検討材料がないので、分からないのですけれども、今日お示しいただいた実践事例を見ますと、皆さん、地域の困り事であるとか、ニーズとか、そういったものに対応する活動をされているということが分かって、労働者協同組合の趣旨に一致したものになっているのではないかと思いました。
 私が思いますのは、この法人の立ち上げのハードルが低くなっている分だけ、運営が少しでも難しくなると、ただちに活動が尻すぼみになっていき、運営が容易に休止されやすいのではないかというところを少し懸念しています。そうなってしまうと、成功事例と言えるかというと難しいと思いますので、それをどのように防ぐかということも今後検討していく必要があると思うのです。
 そういった意味でも、今回、3つの実践事例を紹介いただいたのですが、視察というのでしょうか、訪問していろいろなものを見届けるということをしていらっしゃると思うのですけれども、こういったことを継続的にやっていくということも一つの手だてとして必要ではないかと思っています。
 実際に訪問していろいろ見聞きして、やり取りをするということが、実は運営のモニタリングにもなっているし、運営を続けていくための士気を高めることにも実はつながっているのではないかと考えています。引き続き視察をするということは行ったほうがよろしいかと考えています。
 周知・広報活動なのですが、フォーラムを開催されて、延べ2,000人がいらっしゃっているということなのですけれども、実際にここに足を向けてくださる方というのはもともと興味がある方だと思うのです。そうではない方にもっと広く周知していくという手段を、今、施行されて間もないときから手を打っていく必要があると思いますので、その具体的な手法を早くつまびらかにしていただきたいと考えているところでございます。
 私からは以上です。
○山本分科会長 ありがとうございます。
 では、続いて、木村委員、お願いできますか。
○木村委員 ありがとうございます。全国中央会の木村です。
 事務局から3月17日現在の労働者協同組合の設立状況を御報告いただきまして、23件のうち2件は企業組合からの組織変更ということでございました。私ども中小企業団体中央会の会員にも、870件ほどの企業組合がございますので、労働者協同組合制度、あるいは今後展開されるだろう関係施策には関心を持っております。引き続きこの分科会の場ですとか、適宜、情報提供をいただきたいと思います。
 また、今後の展開の中で、厚生労働省の施策とか支援策の中で、労働者協同組合を対象として検討されるようなものが出てきた場合には、先に組織化された類似の制度の企業組合についても、同様に対象としていただくように御配慮いただきたいということをこの場で申し上げておきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 以上です。
○山本分科会長 ありがとうございます。
 それでは、事務局からコメントを頂ければと思います。
○水野労働者協同組合業務室長 先生方、御指摘ありがとうございます。
 まず、法人が立ち上げられただけではなくて、今後も継続的・持続的に活動が行われるか注視をする必要があるとご指摘いただきましたが、まさに御指摘のとおりです。現在、23法人が設立されておりますが、設立して終わりではなくて、ここからいかにこの法律にあるような持続可能な地域社会の実現に進んでいくのかというのがポイントだと思います。厚生労働省としましても、設立の状況だけを把握するのではなくて、具体的にどのように実施しているのかという点もしっかり状況を確認しながら、それもまた、しっかり発信していきたいと考えております。
 また、うまくいっている事例だけではなく、困難を抱えているところも原因分析をという御指摘をいただきましたが、まさにご指摘のとおりです。設立に至るまででも、各法人の中でもかなり様々悩まれている中で設立にこぎつけたという話もお聞きしております。厚生労働省においても、そうした点はしっかり分析し、設立する方へのアドバイスにつなげられるような形を検討したいと思います。また、持続的な活動がどのようにできるかという観点からも、運営に当たっての課題も、しっかり注視しながら対応してまいりたいと思います。
 また、高木先生から法人の設立数についての評価についての御質問、御指摘がありました。当初、厚生労働省では労働者協同組合が40法人から50法人できるのではないかと想定しておりましたが、そのときに想定していたものとは違うところから、今回、この23法人ができているということでありますので、労働者協同組合の働き方に興味・関心を持っていただいて、設立という形につながっているという意味では、一定の評価ができるのではないかなと考えております。
 ただ、先ほどの御指摘と通じるところではありますが、設立のハードルが低くなっている中で、なかなか事業が続かないというところは、まさにモニタリングが大事ですし、そこは単純にメールなどで状況を把握するだけではなく、時には現地に行ってしっかり確認するなどの対応をとってまいりたいと思います。
 周知・広報につきましては、今回は周知フォーラムのことを御説明させていただきましたが、やはりターゲットに応じた周知・広報が大事だと考えております。設立段階におきましては、いわゆる士業の方々、社労士、行政書士、司法書士といった設立に御協力いただける方への御説明、また、先ほどの財形のところでもお話がありましたが、若い方に関しては、テレビを見ずにSNS、インターネットを見ているという話もありましたが、ツイッター、フェイスブック、ユーチューブといったものも活用しながら、幅広い方々に労働者協同組合を知っていただいて、活用いただけるように取り組んでまいりたいと考えております。
 最後に、木村委員からお話がありました、企業組合からの組織変更というのが、今、2件ということで出てきておりますけれども、企業組合の方々からのそういったニーズもあろうかと思いますが、こちらからもこういった審議会を通じて取組をしっかり御説明させていただきたいと考えております。
 現状では労働者協同組合のみを対象とした事業は特になく、いわゆる労働契約に基づく各種給付金など、そういったものの制度はございますが、もしそういった形のものを検討するということであれば、また情報提供をさせていただきたいなと考えております。
 私からは以上でございます。
○山本分科会長 よろしいでしょうか。
○高木委員 高木ですが、一言だけよろしいでしょうか。
○山本分科会長 どうぞ。
○高木委員 周知・広報活動について、社労士の方や司法書士の方に周知するということを述べていただいたのですが、これは先ほどの財形におけるファイナンシャルプランナーの方への周知と同じで、地道ではあるのですけれども、こういった地道な活動が最終的には具体的な成果につながっていくと考えていますので、ぜひよろしくお願いいたします。
○山本分科会長 ありがとうございます。
 では、それは事務局でご検討をよろしくお願いいたします。
 では、続いて、八野委員、お願いいたします。
○八野委員 八野です。
 施行されて6か月弱という短期間で積極的に広報もされたようですし、結果、23法人、近々30になるという御説明がございました。これは制度としてはすばらしい滑り出しではないかということで、関心の高さがかなりあるのではないかと思っております。
 私も資料を頂いたときに専用サイトを開いてみました。「知りたい!労働者協同組合法」という専用サイトをつくっておられますが、その中では、10件程度の個別の組合の説明といいますか、活動内容、活動方針、それから、いろいろ抱えた事情や問題などを、非常に手づくり感がございますが、詳しくといいますか、述べておられる。非常に参考になると思います。
 これは、前回、高木委員もおっしゃっていましたし、私も申しましたが、こういうものはいろいろな事例を積極的に広報することが大事だということで、この専用サイトの活用を今後とも充実していただきたいと思います。
 ただ、この専用サイトを見つけるのがちょっと難しいので、もう少しその辺は、どういうところで専用サイトを見れば非常によく分かるということの広報を今後考えていただければと思っております。
 以上、御苦労さまでございましたという気持ちでございます。
○山本分科会長 ありがとうございます。
 今後について事務局から何かコメントがあれば、お願いします。
○水野労働者協同組合業務室長 先生、特設サイトもご覧いただいて、本当にありがとうございます。我々もより多くの方々に知っていただきたいと思い、様々な工夫しながら事例を載せさせていただいておりますが、御指摘もあるように、より多くの方に知っていただけるよう、来年度以降も、引き続き、様々な事例を良いところも悪いところも含めて情報発信させていただきたいと思います。
 特設サイトに関して、そのサイトまでたどり着くのがなかなか難しいという御指摘の通りです。先ほど申し上げたように、例えば、若い方々については、ツイッター、フェイスブック、ユーチューブといったSNSも活用しながら、労働者協同組合の情報が多くの方々に届くように工夫してしっかり取り組んでまいりたいと思います。
○山本分科会長 ほかに御意見等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、議題4を終了させていただきます。
 本日の議題については以上になります。
 事務局から何か御発言はございますか。
○大隈勤労者生活課長 本日は、答申を頂きますとともに、多くの議題に関して審議いただき、貴重な御意見を頂きまして、誠にありがとうございました。
 中小労災共済法につきましては、本日の答申を受けまして、政省令、告示の公布に向けた手続を進めさせていただくとともに、法律の施行に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。引き続き御指導をよろしくお願いいたします。
○山本分科会長 それでは、本日の分科会はこれで終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。