雇用・労働社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の2第1項及び第25条の3の規定に基づき、令和5年4月4日から1年の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
令和5年4月26日
厚生労働大臣 加藤 勝信
記
社会保険労務士 縣 昌宏
事務所の名称 社会保険労務士縣昌宏事務所
事務所の所在地 東京都中央区日本橋茅場町1-9-4 長寿ビル3F
社会保険労務士登録番号 第14040109号
懲戒処分の対象となった行為 故意に、真正の事実に反して申請書の作成、事務代理を行ったこと及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったこと