令和4年度 職場における化学物質規制の理解促進のための意見交換会(大阪開催) 議事録

労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課

開催日時

令和5年2月3日(金) 14:00~17:00

開催方法

TKPガーデンシティ新大阪 6階 バンケット6A
(⼤阪市淀川区宮原4-1-4 KDX新⼤阪ビル)
(Web[Zoom]でも同時配信)

出席者(事務局を除き、発言順)

基調講演
 ・厚生労働省化学物質評価室長補佐  吉見 友弘
 ・帝京大学医療技術学部教授  宮川 宗之

パネルディスカッション
 ・東京理科大学薬学部教授  堀口 逸子
 ・三菱ケミカル株式会社
   プロダクトスチュワードシップ・品質保証本部 化学品管理部 マネージャー  高崎 直子
 ・日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社
   オペレーショナルエクセレンス部 マネージャー  林 泰弘
 ・西松建設株式会社 安全環境本部 安全部長  最川 隆由
  (基調講演者2名)

事務局みずほリサーチ&テクノロジーズ(MHRT)

議題

(1)基調講演
「労働安全衛生法の新たな化学物質規制について」
  厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質評価室長補佐  吉見 友弘
「化学物質の危険性・有害性の報情伝達とリスクアセスメントの重要性について」
  帝京大学 医療技術学部 スポーツ医療学科 教授  宮川 宗之

(2)意見交換会
【コーディネーター】
  東京理科大学 薬学部 医療薬学教育研究支援センター 社会連携支援部門 教授  堀口 逸子
【パネリスト】
  三菱ケミカル株式会社
   プロダクトスチュワードシップ・品質保証本部 化学品管理部 マネージャー 高崎 直子
  日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社
   オペレーショナルエクセレンス部 セーフティ&サステナビリティ室製品安全グループ
   マネージャー  林 泰弘
  西松建設株式会社 安全環境本部 安全部長  最川 隆由
  帝京大学 医療技術学部 スポーツ医療学科 教授  宮川 宗之
  厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質評価室長補佐  吉見 友弘

議事

○事務局  定刻になりましたので、職場における化学物質規制の理解促進のための意見交換会を開催いたします。
 本日はお忙しい中、本意見交換会に御参加いただき、ありがとうございます。本意見交換会は、前半に2つの基調講演、後半にパネルディスカッションを行います。基調講演とパネルディスカッションの間には、約15分間の休憩を予定しております。
 本意見交換会では、パネルディスカッションに先立ち、参加者の皆様からの質問を受け付けております。会場から御参加の皆様は、お手元の質問用紙に記載していただけますようお願いいたします。2つの基調講演の終了後に回収いたします。ウェブから御参加の皆様は、Zoom機能におけるQ&Aにて2つの基調講演の終了後、パネルディスカッションの開催前までに質問を入力して送信くださいますようにお願いいたします。申込時の事前質問受付で伺っている分につきましては、きちんと拝見いたしまして、パネラーの皆様にも共有してございますので、再度同じ質問を記載いただく必要はございません。どうぞよろしくお願いいたします。
 なお、御質問いただいても時間の都合上、全ての質問にお答えすることができない可能性がございますことを御理解いただきますようお願いいたします。
 また、本意見交換会終了後、アンケートに御協力いただけますと幸いです。会場からの参加者様におかれましては、お手元のアンケート用紙に御記入の上、お帰り時に渡していただければと思います。ウェブからの御参加者様におかれましては、退出後に自動で画面が遷移いたしますので、回答を入力、送信いただけますようにお願いいたします。
 それでは、早速ですけれども、1つ目の基調講演にまいります。1つ目は、厚生労働省・吉見様より、「労働安全衛生法の新たな化学物質規制について~ラベル・SDS・リスクアセスメントを中心に~」につきまして御講演いただきます。
 それでは、吉見様、よろしくお願いいたします。
○吉見室長補佐  ただいま御紹介いただきました厚生労働省の吉見と申します。
(スライド1)
 私からは、昨年改正され、今年、それから来年4月に順次施行されます労働安全衛生法の新たな化学物質規制の内容について、ラベル・SDS・リスクアセスメントを中心に御説明させていただきます。
 事前の質問をいろいろいただいております。ありがとうございます。事前にいただいた質問の一部につきましては、私の御説明の中で御回答させていただきますが、全ては今お取り上げできませんことを御了承ください。
(スライド2)
 初めに、今回の改正の経緯と全体像について御説明させていただきます。
(スライド3)
 今回の見直しの経緯といたしましては、令和元年、2019年に厚生労働省が設置した検討会で検討を開始したことに始まります。検討を開始した時点の課題として、ここに挙げられた5点のような課題がありました。化学物質の中には、特別規則と呼ばれる特化則、有機則などで規制されているものがあったのですけれども、その対象外の物質による労働災害が多いですとか、危険性・有害性を十分に確認、評価せずに使っていて、労働災害が発生しているとか、そういった様々な課題がありました。
 こういった状況にありまして、労働災害防止のために化学物質の危険有害性の情報伝達ですとかリスクアセスメントを定着させていくということが大きな課題となっていました。
(スライド4)
 こういった状況を踏まえまして、2019年9月から厚労省の検討会で学識経験者の方々と事業者団体、労働組合の代表者に検討いただきまして、2年近い検討を経て、2021年に報告書が取りまとまりまして、その内容を踏まえて改正したというのが今回の見直しです。改正の政令ですとか省令、ここに書いたように去年の2月、5月に公布されているのですけれども、その後、さらに関連の告示等、順次制定しているところです。
(スライド5)
 改正の全体像といたしましては、従来は、先ほど申し上げた特化則ですとか有機則ですとか、そういった特別規則で特定の化学物質に対して、この物質は、例えば局所排気装置を設けてくださいとか、作業によってはこういった保護具を使ってくださいとか、個別具体的な規制を行う方式をとっていましたが、今回の見直しで、危険性・有害性が確認された全ての物質を対象として、ばく露を最小限にすること、それから厚労省が濃度基準を定めた物質については、ばく露が濃度基準を下回ること、その達成のための手段については、リスクアセスメントの結果に基づいて事業者が選択すること、こういったことを柱とした改正をしたところです。
 事前の御質問の中で、特化則や有機則の内容についてはそのまま残るのかといった御質問がごありました。今回の改正については、ここに書いてあるように、特別則で未規制の物質を主眼として、その対応を規定したものでして、特別則の対象物質につきましては、当面は現在の規制内容がそのまま適用されます。
 したがいまして、引き続き、特化則、有機則等、それぞれの規則に基づいて適切に管理いただくということが必要になります。
 これは今、決定はしてございませんが、今回の見直しの定着状況等を見て、将来的にまた検討する可能性がございます。
(スライド6)
 続いて、こちらは改正の全体像を図で示したものです。上段が現在の規制の仕組みですけれども、これは上に行くほど規制が厳しいものでして、製造禁止物質ですとか特化則、有機則等で個別具体的な措置義務がかかっている物質、こういったものがあります。
 そして、この2段目と3段目にまたがる674物質というところが現在、化学物質の製品へのラベル表示、SDS交付、それから取扱いの際のリスクアセスメントの実施が義務づけられております。
 今回の規制の見直しにつきましては、オレンジ色の台形で示した枠の部分、これらの物質を主な対象として規定したものでして、国のGHS分類で危険性・有害性が確認された物質については、順次ラベル表示、SDS交付、リスクアセスメントの実施を義務づけていく。その中で、ばく露濃度をばく露濃度基準以下としていただく、それから濃度基準がないものについては、なるべく低くしていただくといったような義務をかけていくということです。
(スライド7)
 続いて、今日のメインのテーマになりますラベル・SDSに関して、初めに御説明をさせていただきます。
 ラベル・SDSの制度自体は、先ほども御紹介したように現在も安衛法で674物質に対して義務づけられております。その記載内容については、法令で規定されているのですけれども、国内の規格としてはJIS規格がございまして、JIS規格で定められた16項目に従ってSDSを作成していただくということになっております。
 ですので、製品を作る側はこれに従ってSDSを適切に作成していただくとともに、使う側の方々はSDSの内容を確認して、リスクアセスメントをして取り扱うということが重要になります。
(スライド8)
 ラベルには、ここで書いている9種類の絵表示、ピクトグラムが使われています。GHSという国連勧告に基づいた世界共通の絵表示ですけれども、化学物質の中で危険有害性があるようなものについては、このような絵表示をつけていただくということになっておりますので、化学物質を取り扱う事業者側の方々は、SDSを確認して、なければ供給元に必要に応じて確認する。その内容に応じたリスクアセスメントをしていただく。使う労働者の方々も絵表示を見て危険有害性を確認していただいて、あとは会社で行ったリスクアセスメントの結果を見て、対策を取って使っていただくということが必要となります。
(スライド9)
 ここまでが全体像とラベル・SDSの概要ですけれども、ここから今回の改正の具体的な内容について御説明させていただきます。
(スライド10)
 初めに、今回、いろいろな項目の見直しを行っておりまして、非常に項目が多いので、一覧表で示したものがこちらです。この後、この項目に沿って、改正内容の概要の説明をさせていただきます。それぞれ施行日が今年4月、あるいは来年4月ということで決まっておりますけれども、特にSDSへの項目の追加ですとか、化学物質管理者の選任ですとか、そういった準備に時間がかかるものは来年4月ということになっています。
(スライド11)
 ここから以下、項目別に改正内容の説明、特にラベル・SDSとかリスクアセスメントに関係する内容を中心に今日は御説明をさせていただきます。
 まず初めに、ラベル表示、SDS交付の対象となる化学物質の追加でございますけれども、今は先ほど申し上げたとおり674物質に義務づけられておりますが、これを順次拡大していくということにしております。
 このうち、令和3年度の改正と書いてありますけれども、去年2月に既に改正を行っておりまして、ここで234物質をラベル・SDSの対象物質に追加しております。これらはリスクアセスメントの実施も義務づけられるということになりますが、この234物質については2024年、来年4月に施行になることになっております。
(スライド12)
 今、対象物質を順次追加していくと申し上げましたけれども、今後700物質、850物質ということで順次追加していく予定です。政令を改正してから実際義務が適用になる、施行されるまでは約2年程度の周知期間、準備期間を置くこととしております。
 4年度、5年度に改正を検討している物質、候補物質として既に公開しておりますので、必要に応じて御覧いただいて、準備をしていただければと思います。これは確定はまだしておりませんので、若干修正が入る可能性はもちろんあるのですけれども、なるべく早く準備をしていただきたいと考えております。
 法令で規定するまでの間には、実際はパブリックコメントを経て規定することになっておりまして、正式に決定したらまた周知させていただく予定です。
 それから、順次物質が追加されていきますので、SDSの改訂もしていただく必要がありますけれども、施行時になかなか一度にというのは難しいと思いますので、既に改正されて、例えば来年4月から適用が決まっている物質というものは前倒しで今から書いていただいて構いません。なるべく早く準備をしていただきたいと考えております。
(スライド13)
 次のページが今回の改正で一番重要なポイントになります。今回の改正では、リスクアセスメント対象物と書いてありますけれども、ラベル・SDSの交付が義務づけられていて、リスクアセスメントの実施が義務づけられている物質、これは全部同じ物質になります。これについては、事業者の義務としてこういうことを規定しております。
 具体的に説明いたしますけれども、まず(1)として、対象物にばく露される濃度の低減措置というものを義務づけております。具体的な方法としては、ここにⅰからⅳまでありますけれども、化学物質のリスクアセスメント指針というものがございまして、ここに示しているような方法です。代替物の使用ですとか、設備による対策、作業方法の改善、保護具の使用、こういった方法からそれぞれの事業場の取扱状況ですとか作業方法に応じて適切な方法を取って、ばく露低減をしていただくということになります。
 それからリスクアセスメント対象物のうち、厚生労働大臣が定める物質については、濃度基準値以下としなければならないという義務も来年4月からかかります。これについては後ほどもう少し詳しく御説明いたします。
 続いて、(2)のところは、今の(1)で取ったようなばく露低減措置の内容などを記録して保存してくださいというものです。保存は3年間ですけれども、がん原性のある物質として定めたものについては、30年間保存ということになります。
 (3)は義務になっていない物質についてもできるだけばく露を下げていただく、努力義務ということです。
(スライド14)
 次が濃度基準値、今申し上げた厚生労働大臣が定める濃度の基準の策定の流れについて御説明をいたします。
 濃度基準値については、厚生労働省に設けた専門家検討会で設定対象物質の選定を行いまして、選定されたものについて、労働安全衛生総合研究所で専門家により文献調査等を行い、濃度基準値案を提案していただいています。これについて厚生労働省の検討会でさらに検討を行いまして、濃度基準値の案を決定することとしております。その内容に基づいて厚生労働省が告示で定めるという予定にしております。
 ここに書いたとおり、9月以降、何回かにわたって検討を行っておりまして、1月30日、今週月曜日にもやったのですけれども、この内容を踏まえて今年度検討した物質の濃度基準値の案を近々報告書で取りまとめて、その内容に基づいてパブリックコメントを実施する予定としております。今月中にはパブリックコメントを開始したいと考えております。
 濃度基準値についても事前の御質問で、基準値はもう決まっているのか、どこかに載っているのか、今後の予定、いつぐらいに出るのかという御質問もいただいております。こういった状況ですので、今月中にはパブリックコメントを開始して、パブリックコメントは約1か月間ございますけれども、その後、公布ということで、正確な時期は申し上げられませんが、4月には出す予定で考えております。
 ちなみに、検討会の資料は検討途中の内容としてホームページに公表しているのですけれども、今年度120物質ほど検討を行いまして、そのうち恐らく70物質弱ぐらいについて濃度基準値を定めることになる見込みです。これは正確にはパブリックコメントのときに公表させていただきます。
(スライド15)
 続いて、もう一つ、がん原性物質についてです。先ほどばく露防止措置の実施状況の記録の保存等、がん原性物質については、30年間必要ということを申し上げました。この範囲でございますけれども、具体的には、大枠としてリスクアセスメント対象物のうち、国のGHS分類で発がん性区分1に該当するものを基本としております。
 ただし、エタノールと特化則の特別管理物質を除くとしておりまして、その理由はここに書いたとおりです。エタノールは、要はお酒として飲んだときの有害性に基づくものですので、対象から除外しているということと、特化則の特別管理物質は既に同様の趣旨の規制が特化則でされていまして、記録の30年保存が既に義務づけられておりますので、二重規制を避ける意味から対象から除外したというものです。
 現在の674物質のリスクアセスメント対象物のうち、約120物質について今年4月からがん原性物質として記録の30年保存の対象となる。それからリスクアセスメント対象物自体、先ほど申し上げたとおり順次拡大している最中ですので、来年4月には追加されるアセスメント対象物234物質のうち、約80物質についてがん原性物質に該当するということになります。この記録の保存について、あと、がん原性物質を臨時に取り扱う場合は除くとしております。
 これについても事前の御質問をいただいておりまして、臨時に取り扱う場合、どういう場合なのかということでございますけれども、通常の作業工程以外で一時的に取り扱うような場合を指します。
 例えば化学工場の労働者の方が、工場の改修でがん原性物質を含むものを一時的に扱う、ただ、通常の業務では、そういった作業は行わないような場合などを想定しております。逆に通常の作業工程で取り扱う場合は、頻度が低くても対象となるということになります。
(スライド16)
 続いて、皮膚等への障害を及ぼす化学物質への直接接触の禁止ということで、皮膚や眼、刺激性、腐食性などがあるものについては、その健康障害を起こすおそれの程度に応じて、保護具、保護衣、保護手袋等の使用が努力義務、あるいは義務ということになります。
 このあることが明らかとかないことが明らかでないとか書いておりますけれども、この辺の詳細につきましては、省令を公布したときに、昨年5月31日に同時に出した通達の中で記載しております。細かくなりますので、今日は省略させていただきます。
(スライド17)
 続いて、衛生委員会の付議事項の追加ですが、リスクアセスメントの結果を踏まえて実施したばく露防止措置などの状況について衛生委員会の調査審議事項として審議いただく、労使で内容を共有いただくということになります。
 こちらも事前に質問をいただいておりまして、調査審議の方法について例示等お願いしますということでしたけれども、衛生委員会、従来から毎月実施していただいていると思いますが、その議題の1つに取り上げていただいて、対象物の管理状況ですとか、ばく露防止対策の実施状況等を報告して衛生委員会の中で審議していただくということを想定しております。
 対象物質はたくさんあると思いますので、1物質ごとに分ける必要はありませんので、対象物の管理状況、ばく露防止対策の状況等について包括的に議題として取り上げて審議いただければと思います。
 また、審議の頻度についても、これは毎月やってくださいということではなくて、各事業場の取扱状況等、実態に応じて適切な頻度で取り上げていただければ結構です。
 1―5のところは、今日は省略させていただきます。
(スライド18)
 続いて、1―6については、リスクアセスメント結果の記録の作成及び保存ですけれども、リスクアセスメントの結果、従来は結果の周知までが義務になっていましたが、記録の作成と保存というところまでは義務がかかっていませんでした。今回の改正でその結果の記録と保存についても義務づけられたということです。
 1―7については、今日は省略させていただきます。
(スライド19)
 続いて、1―8として、リスクアセスメントに係る健康診断ですけれども、リスクアセスメントを実施した結果、ばく露低減措置の一環として健康診断が必要という判断になった場合には、医師や歯科医師の必要と認める項目についての健康診断を行っていただいて、その結果を踏まえて必要なばく露低減措置を取っていただくということになります。この健診の結果については5年間、がん原性物質の対象となるものについては30年間保存ということになっております。
 それから、がん原性物質については、作業記録についても30年間保存。がん原性物質の記録の30年間の保存の対象は、作業記録と健診結果の記録と、あと先ほど申し上げたばく露低減措置の内容の記録、この3点が30年間保存の対象ということになります。
(スライド20)
 続いて、ここからは変わりまして、事業場の管理体制の話になります。化学物質管理者の選任の義務化ということで、リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供する事業場に化学物質管理者の選任を義務づけております。来年4月からです。
 これは事業場ごとに選任いただくということで、個別の作業現場ごとではありません。例えば建設業のように有期事業となるものについては、現場ごとではなく、店社等の単位で選任をいただきます。
 職務として、ここに6点ありますけれども、多岐にわたりますので、事業場の規模や内容によっては、複数人選任いただいて分担して行っていただいても結構です。
 選任要件につきまして、リスクアセスメント対象物の製造事業場については、こちらに示した12時間の専門的講習の修了者から選任をいただきます。その他の事業場については、法令の資格要件はありませんけれども、別途定める講習、これは通達で6時間の講習の受講を推奨しております。これは推奨ですので、受けるまではなれないということではなくて、なるべくお願いしますということになります。
 ここで製造と取扱いについてはいいと思うのですが、譲渡提供する事業場なのですが、これは製造や取扱いをしないけれども、譲渡提供だけする事業場、例えば商社とかは譲渡提供する事業場に当たりまして、そういったところは取扱いはしませんので、1番とか2番とか、この辺の措置は必要ないのですけれども、4番、5番のみやっていただくということになります。ラベル・SDSの作成に関することと労働者教育に関すること、その辺についての管理を行っていただくということです。
(スライド21)
 続いて、保護具着用管理責任者の選任ということで、リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場については、保護具着用管理責任者を選任してくださいということになっています。リスクアセスメントの結果、保護具の必要がない、そもそもばく露が非常に小さくて必要ないところ、あるいは設備、工学的対策等で対応できるところ、対応するところについては、保護具を使わないということであれば、選任は必要ありませんけれども、そういった対応がなかなか難しいという場合には保護具を着用することになりますので、その場合は、保護具着用管理責任者を選任いただいて、保護具の選択ですとか使用状況の管理等を担っていただくということです。
 選任要件、ここには一定の経験及び知識を有する者と書いてありますが、通達で第一種衛生管理者ですとか、ほかに労働衛生コンサルタントですとか、化学物質関係の作業主任者などが含まれます。
 こちらも事前の御質問で有機溶剤作業主任者の資格を持つ人に保護具着用管理責任者をやってもらうことはできますかという御質問がありましたけれども、今申し上げたとおり、化学物質関係の作業主任者の方もできますので、有機溶剤の作業であれば有機溶剤作業主任者の資格を持っている方であれば、選任ができます。
 2―3と2―4については、今日は省略させていただきます。
(スライド22)
 続いて、SDSです。化学物質の危険有害性の情報伝達の強化についての内容です。
 まず1点目は、通知方法の柔軟化ということで、従来は紙ベースの通知が原則となっていたのですけれども、デジタル化等の状況もありますので、例えばホームページのアドレスの伝達ですとか製品に二次元コードをつけて、そこからアクセスいただいて見てもらう、そういった形でも可能ですということで改正をしております。
 次に、SDSの通知項目のうち、人体に及ぼす作用、具体的には有害性の情報の定期確認及び更新です。こちらは、5年以内にごとに1回記載内容を確認いただいて、変更があるときは確認後1年以内に更新をしていただくということになっております。
 これは今年4月施行になっているのですけれども、現在既にあるSDSにつきましては、今年4月以降、5年間の間に1回目の確認をいただくこととなります。したがって、令和10年3月までに遅くとも1回目の確認をいただくということになります。
 続いてSDSの通知事項の追加と含有量表示の適正化ということで、SDSの通知事項として、想定される用途及び当該用途における使用上の注意というものを追加いたしました。これはJISでは推奨用途と使用上の制限ということで従来、記載が推奨されていた事項になります。これを今回、安衛法令では義務化したということです。
 注意事項として、SDSの記載に当たって、保護具を書くところがあると思いますけれども、保護具については、製造側が想定する用途(推奨用途)での使用で吸入、皮膚、眼との接触を防止するために必要な保護具の種類を必ず記載してくださいということで、SDSに保護具の種類まで書いていないものが結構ありますので、ここはしっかりと記載いただくようにお願いしたいと思います。
 あと、含有量通知については、10%刻みとしていたのですけれども、基本的には重量パーセントの通知ということに改正しております。ただ、製品によって、もともと含有量に幅があるもの等当然ありますので、そういったものは濃度範囲の表記も可能ということです。
 あとは営業秘密等の情報もあるかと思いますので、そういったものは公開の、例えばホームページに載せるSDSには書かずに、そこには営業上の秘密ということを明示していただいた上で、個別に、例えば秘密保持契約等適切な方法で通知先の企業のみに開示いただくということも可能です。
(スライド23)
 化学物質を事業場内で別容器で保管する際の措置ということで、これはラベル・SDSの対象のものを事業場内でほかの容器に一時的に移し替えて保管する場合、中に何が入っているか分からなくなってしまいますと、それによる事故等もありますので、そういうことがないように名称と人体に及ぼす作用の2つの明示を義務づけたというものです。
 絵では製品への表示という形で書いておりますけれども、表示に限定はしておりませんで、ここに書いたように例えば使用場所への掲示ですとか一覧表の備付け等々、こういった方法でも可能です。
 こちらも事前の質問で研究施設など多くの種類の物質を少量ずつ使うような場合どうしたらよいかといったような御質問もありました。この規定の目的は、保管をする方と使う方が違ったり、ほかの方が取り扱う可能性があるような場合について、そこでの事故を防ぎましょうというのが主な目的ですので、ある労働者の方が取り扱っている場合に一時的に小分けしたものは対象となりません。一方で、ほかの労働者が取り扱う可能性のあるような場合は、この明示が必要となります。一時的というのがどの程度かというのは、最終的には各事業場の取扱いの実態によることとなろうかと思います。
 あとは、ここにいろいろな方法を書いておりますけれども、例えば容器には番号とかで表示して、番号と物質名などが対照できる形で別途事業場内に一覧表を備え付けたり、そういった形も可能です。
(スライド24)
 こちらは注文者に対する措置ということで、化学物質を取り扱う設備改修などを外部に委託する場合、その物質の危険有害性を伝達するために通知対象物を取り扱う設備については、製品の譲渡提供時と同様に化学物質の危険有害性や作業上の注意事項などの情報を伝達していただくという規定を設けております。
(スライド25)
 この4、5、6は、今回併せて特化則等の見直しを行ったところですけれども、今日は省略させていただきます。
(スライド26)
 こちらの表は、化学物質管理者や保護具着用管理責任者等が今回新たに規定されましたけれども、その役割をまとめたものですので、御参考にしていただければと思います。
(スライド28)
 厚生労働省では委託事業で化学物質管理に関する相談窓口を設けております。ラベル・SDSですとかリスクアセスメントの方法等、あるいは今日御説明したような規制内容の御質問等も受け付けておりますので、必要に応じて御利用いただければと思います。
 専門家によるリスクアセスメントの訪問支援も実施しております。委託事業の関係で年度単位で実施となっておりまして、来年度はまだ実施事業者は決まっておりませんので、決まりましたらこちらのホームページでまたお知らせさせていただきます。
(スライド29)
 こちらは参考情報です。こういった改正の内容ですとか、ラベル・SDS制度のパンフレット、モデルSDSですとか、あとはNITE、製品評価技術基盤機構のサイトで各物質の規制情報ですとかGHS分類結果等を御参照いただけますので、必要に応じて活用いただければと思います。
(スライド30)
 これも続きですけれども、リスクアセスメントの支援ツール、こういったものを職場のあんぜんサイトに掲載して御紹介しておりますので、こちらも必要に応じて御活用いただければと思います。
 最後に、今回の安衛法の化学物質規制の見直しについては、危険有害性が確認された物質についてリスクアセスメントの結果に基づいてばく露を最小限にするということが基本となりますので、そのためにラベル・SDSによる化学物質の危険有害性情報の伝達が非常に重要となります。
 化学物質の譲渡提供側の皆様については、ラベル・SDSによる必要な情報伝達をしっかりと行っていただく、それから取り扱う側の方々は、ラベルを見て危険有害性に気づき、SDSを見てリスクアセスメントをした上で対策を取っていただくということの徹底をお願いしたいと思います。
 事前の御意見の中に、作業環境測定機関の方ですけれども、顧客に対しまして、今回の規制の見直し内容についての案内文書等をお送りいただいていますが、まだなかなか反応がない事業場も多いという御意見もいただいております。我々も昨年5月の改正以降、今日のような説明会ですとか労働局労働基準監督署を含めて周知等を行っておりますが、引き続きいろいろな場面で周知を継続するとともに、施行後も丁寧に指導を行っていきたいと考えております。
 各事業場におかれましても、労使協力いただきまして、化学物質による労働災害防止に向けて御対応をお願いしたいと思います。
 私からは以上とさせていただきます。ありがとうございました。
○事務局  吉見様、ありがとうございました。
 続きまして、2つ目の基調講演としまして、帝京大学医療技術学部教授・宮川様より「化学物質の危険性・有害性の情報伝達とリスクアセスメントの重要性について;健康リスクアセスメントでSDS情報をどう利用するか」につきまして御講演いただきます。それでは、宮川先生、どうぞよろしくお願いいたします。
 
○宮川氏  帝京大学の宮川でございます。よろしくお願いいたします。
(スライド1)
 スポーツ系の学科の教員が何で労働衛生の話とおっしゃるかもしれませんが、衛生管理者関係の科目を担当しておりまして、その前は長いこと労働安全衛生総合研究所というところで産業化学物質の有害性評価や管理の研究をしておりました。
 では、早速でございますが、具体的な話に入りたいと思います。
(スライド2)
 なお、本日、私がお話しする内容は、基本的には私の私見でございまして、厚労省がこうするようにと言っているとか、こう考えているということではございませんので、その点、御承知おきください。
 本日の内容を具体的に話していく中で御理解いただこうと思いますので、次のページにいきます。
(スライド3)
 最初に強調したいところです。今回の安衛則の改正では、濃度基準値ができるとかいろいろ細かい規定ができるようですが、私は常日頃最も重要だと思っているのは、安全配慮義務です。安全配慮義務を全うするためには、法令で細かい規定があるものを遵守しただけでは駄目ですということになっております。この辺が非常に重要かと思っている次第でございます。
(スライド4)
 労働者保護規定に関係する法令を見てみますと、安全配慮規定に該当するものが幾つかあります。まず、労働安全衛生法の第3条ですけれども、この法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならないとはっきり書いてあるわけでございます。つまり、最低基準遵守の義務を超えた労働災害の防止義務が定められております。
 労働契約法では、第5条に明確に、使用者は、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとするとはっきり言い切っております。安全配慮義務の明示です。
(スライド5)
 安全配慮義務につきましては、長いこと判例による法理と言われておりまして、ここに示しましたような最高裁の判例もありますが、重要なのは、その次のページになります。
(スライド6)
 クロム労災事件です。民法709条というのは、故意や過失により損害を与えたようなときの賠償責任を定めたものですけれども、判決文にこのような記載があります。過失の本質的な内容は、違法な結果の発生を防止すべき注意義務に違反することである。結果発生の予見可能性を検討し、このままだと事故が起きて、災害が起きるかなということが予見できるかどうかを検討し、これが肯定されれば予見義務違反を介して結果回避義務違反として過失が認められる。民事の話ですから、過失があっても、逮捕されたり、会社が行政罰を受けたりするというわけではありませんが、損害賠償請求をされて認められると、法令遵守していただけでは駄目で、損害賠償責任が生じるということになります。
 ここで重要なのは、下のところにありますように、当該化学物質の人体への影響とその有害性について、内外の文献等によって、調査・研究を行い、その毒性に対応して職場環境の整備改善等、労働者の生命・健康の保持に努めるべき義務を負うことは言うまでもない。予見すべき毒性の内容は、肺がん等の発生という重篤な健康被害の発生が指摘されている事実で十分。つまり、この物質を使っているとがんになりますよという研究がある。そういう指摘があると、それを使って予見をしてさらに回避をしなければいけません。それができていないと、法令で○○しなくてはならないということが決まっていなかったとしても、損害賠償請求の対象になるということになります。
 重要なのは、予見をするということです。ということは、取り扱っている物質の有害性を知り、それによって事故が起きるかどうかを考えて、予見された場合には起きないような対策を法令の規定以上にしなければ、安全配慮義務が全うできないということになります。
(スライド7)
 では、措置義務については、法令に何が書いてあるか、今まで実は私あまり知らなかったのですけれども、労働安全衛生法の22条にこんなにはっきりと書いてあります。
 22条ですけれども、健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならないということで、対象として原材料とかガス、蒸気、あるいは廃棄物等が書いてあるのです。つまり元から必要な措置は講じてくださいと安衛法には書いてある。
(スライド8)
 さらに次のページでございますが、安衛則にもそれに対応して、有害な作業場においては、必要な措置を講じなければいけないというようなことが実は細かく書いてあったということになります。ただ、具体的な基準がないために、特別規則の対象物質のようなものではこうしなさい、ああしなさいということで措置を取るということになっていましたが、今回、さらにそれが少し厳しくなるということかと私は理解しております。
(スライド9)
 まとめますと、危険有害性があるなら、それを労働者に取り扱わせる事業者は、それを知っておかなければいけない。知った上で、自分で対応をきちんと考えないと責任を取らされることになるということになります。
(スライド10)
 そこで必要なのがリスクアセスメントです。リスクアセスメントといいますが、リスクアセスメントのリスクは何と聞くと、結構知らない化学物質を扱っている方、あるいは産業医の先生がいらっしゃいます。そこでリスクについて少し考えてみたいと思いますが、そのリスク、これは危害発生の可能性、あるいは確率と、そのときの重大性、重篤度を組み合わせたものをきちんと考えてくださいとして、その組み合わせたものをリスクと言うようです。
(スライド11)
 具体的にリスクが定義されている文書があります。1つは先ほどから出ているSDSを作るときのJISです。リスクの定義として危害発生の確率、または可能性とその危害の度合いとの組合せというような定義がなされています。この文書が難しいと思うのは、「組合せ」です。危害発生の可能性、確率と、それから予想される危害の度合い、重大性、重篤度の組合せって何。これはもしかすると分かりにくいかもしれません。
 一方、衛生関係だけですけれども、食品安全委員会の用語集にこういうものがあります。食品中にハザードが存在する結果として、ここで言うハザードというのは、有害な作用を持っているもの、つまり毒性のあるものということで、そういう化学物質の性質をハザードあるいはそういう性質を持っている化学物質をハザードと言っていますが、それが存在する結果として生じる人の健康への悪影響が起きる可能性と影響の程度、これは組合せという言葉は使っておりませんが、やはり可能性と程度、確率と健康影響の重大性というものの組合せが書いてあります。
 それをちょっと分かりやすくするために例をお示しいたします。
(スライド12)
 これは損害金額で示した例なのですけれども、けがのほうで話をします。
(スライド13)
 1日の作業で事故が発生する確率とその事故で起きる損害がどれほどひどいかということが分かっている場合で、損害額が物損だけだった場合には金額で損害の程度が分かります。経験的にこのぐらいの損害が起きる事故がこのぐらいの頻度で、つまり確率で生じているところから期待値を計算することができるのです。期待値、損害額の平均値を推定することができます。
 一方、けがの場合だと、これは一般的にはあまりやらないかもしれませんけれども、けがをした、働けなくなった、労働損失日数ということで、その重大性を計算しようと思うとこんなこともできるという例です。
 例えば大事故、労働損失日数としてみると4,000日間働けなくなる。こういうものが大体1万日に1回ぐらい起きる。中事故、100日間働けなくなる。これが1,000日に1回、小事故、3日間仕事ができなくなる。これが100日に1回ぐらい起きている。仮にこのぐらい起きているとすると、この確率と重大性、重篤度の組合せ、掛け算をしていってまとめると、1日当たり0.53日、これは年間200日操業すると、年間労働損失日数が106日ですか、これは架空の例ですけれども、これで受容できるかどうか。私がこの労働者であれば受容できない、もうちょっと安全なほうに持っていってもらいたい。
 ただ、事故は、元にヒューマンエラーがあるから、なかなかゼロにはできません。安全装置とか本質安全ということが言われていますけれども、なかなか難しい。受容のレベルをどう設定するかが安全のほうでは結構難しいという気がいたします。
 健康のほうでは、実はこういう確率を実際に計算するということはしません。ではどうするのか。ばく露限界値、ここまでなら大丈夫ですよという許容濃度とかTLVという言い方で言われていますけれども、ばく露が、職場であれば職業性のばく露限界値を超えなければ、健康障害は普通起きないでしょうと考えます。そうすると、ばく露をそれ以下に制御するということが必要になります。発生の確率・可能性と重大性との組合せで期待値で計算するというのとはちょっと違った考え方が健康影響のほうでは基本になります。
 ただし、うっかりと腐食性のある物質を手にかけてしまうとか、眼にかけてしまうとか、そういう事故的なばく露は安全流の考え方が成り立つのかもしれません。
(スライド14)
 そこで一応おさらいになりますけれども、リスクアセスメントのときの基本用語です。
 まず、ハザードというのは物質自体の性質で、毒性があるとか爆発性があるとか、そういうことです。
 リスクというのは先ほど言ったとおりですが、ちょうど真ん中のところが一番重要になります。先ほどリスクの定義としては、危害発生、健康障害の発生の可能性と発生した場合の重篤度の組合せというのが定義になりますけれども、よく使う、よく表現される「リスク=ハザード×ばく露」という式があります。リスクというのは、有害性とばく露量の組合せで決まりますよ、あるいは掛け算ですよという言い方をすることがありますが、この式は、リスクの定義というよりは、評価の仕方を模式的に表したものと考えるのが適切だと考えております。
 すなわち、有害性がゼロであれば、リスクはゼロになりますよ。ゼロということは通常ありませんから低くなります。あるいは、ある程度ハザード、有害性があっても、ばく露がゼロに近ければ、リスクは非常に低くなります。具体的には健康障害発生の閾値以下のばく露であれば、健康障害はないでしょうということで、こちらの下のほうの式は、リスクの定義というよりは、リスクを評価するときの考え方を示したものになるかと考えております。
 ただ、この2通りの、「定義に従ったもの」と、この下側の「式に従ったもの」で、リスクが説明されるとともに、リスクを見積もるときには、この両方が使われるような記載がなされます。
(スライド15)
 一応念のために、もう一度しつこいのですけれども、私が重要だと思うところを申し上げます。
 これは健康障害のリスクを評価する基本です。厚労省が長いことリスク評価事業をやってきましたけれども、そこでやってきたリスクの評価もこれに従っております。最初に有害性の同定をして、どのような有害性があるかを確認する。2番目に量―反応関係を解析して、どのぐらいのばく露からどのような健康影響が起きてくるかを調べるということです。あるいはここまでなら影響はないというNOAELという値を求め、それをもとに評価の基準値を設定する。次に、実際のばく露状況を調べてきて、最期に、NOAELから求めた基準値とばく露状況を比する、どちらが大きいのか比べるということです。ばく露状況がNOAELや基準値と比べて十分低ければリスクは十分低いでしょう。その逆であればリスクが高いかもしれないので、対応しなくてはいけない。これが健康障害リスクの基本です。
 しつこく繰り返しますけれども、あくまでこれは皮膚にかけてしまって薬傷になったとか、眼に入ってしまって角膜損傷が起きたという事故的なばく露では違うところがあると思いますが、一般的な健康影響はこうやって評価する。厚労省のリスク評価事業もこうやってリスク評価値・基準値を決めてばく露状況を調べてきました。
 本来は、各事業場で行うリスクアセスメントもこれを頭に入れた方法を考えていただきたいということになります。
 ただ2番目の量―反応の解析をしろといっても難しいですよね。こういうことをやって決めるリスク評価値・基準値ですが、実はばく露限界値、許容濃度やTLVというようなものは、全く同じような考え方で決まっています。したがって、ばく露限界値と実際のばく露を比べるのが健康障害リスクの評価の基本ということになります。
(スライド16)
 ちょっと今日は時間がありませんので短く説明します。模式的に示したものですが、ばく露レベル、投与量が増えると、どういう健康影響が出てくるか、また、どのぐらいの割合の動物が反応を示すかという図です。影響がここまでのばく露ならないだろうというレベルを動物実験から求めて、人間に適用するときには、不確実性を考えて10分の1にするというような扱いをして基準値を決めるます。このような考え方で、厚労省のリスク評価事業の基準値も決めていましたし、ばく露限界値もこうやって決められております。
(スライド17)
 ただ、ちょっと問題なのは、発がん性のように遺伝毒性発がん物質のように閾値がないと考えられるものがある場合です。よく使われるのは、低濃度領域では実際の動物のデータなどからある程度まで発がんが生じる出発点を求め、さらに低濃度のところは直線で近似して、この直線を基に1万分の1の発がん率のところを求めます。そこをVSD、Virtually Safe Dose、実質安全量として評価基準としたり、ばく露限界値としたりする場合もあります。しかし、閾値がないものについては、ばく露限界値と言うわけにはいかない。ここまでなら大丈夫だと言えない、したがって、そういうものは曝露限界値を設定しないでおこうという場合もございます。
(スライド18)
 ということで、健康リスクアセスメントの基本をお話ししましたが、厚労省からリスクアセスメント指針というのが出ております。産業医の先生とよく話をすると、リスクアセスメントですか、普通はマトリックス法を使いますよねとか、コントロール・バンディング法が有名です。こういう答えがよく返ってくるのです。これは多分厚労省がリスクアセスメント指針をよく宣伝された結果、そこのリスクの見積もり法の上のほうに記載されているところが頭に残っている結果だと思います。
 私が気になるのは、ばく露レベルを許容濃度等のばく露限界値と比較するのが基本ですとおっしゃる先生方が少ないことです。
 ちなみに、トリクロロエチレンを使用する事業場では、どのようなリスクアセスメント、リスクの見積りをしたらいいでしょうか。リスクアセスメントの中心は、リスクの見積り、リスクが高いか低いかを考えるところですけれども、皆さん、いかがでしょう。ああ、こうですよとすぐ分かる方に今手を挙げてもらうということはしませんが、後でちょっと私の考えを述べます。
(スライド19)
 リスクアセスメントの方法については、今674物質がリスクアセスメントの実施が義務ですが、これが先ほどのお話のように、これからどんどん増えていきます。
(スライド20)
 リスクの見積方法について、実は安衛則の中で主に2通りのことが記載されています。1番目のリスクの評価方法としては、おそれの程度、可能性、確率と、障害の程度、重大性を考慮する。つまり組合せで、リスクの定義そのもので評価しましょうというのが1番目にあります。
 2番目のほうが、さらされる程度、ばく露量と、有害性の程度を考慮するです。これは曖昧な言い方なのですが、どのぐらいのばく露で毒性が出てくるのか、NOAELだとか閾値、あるいはそれを基につくった基準値、ばく露限界値と、ばく露の2つを考える、要するに、ばく露の程度とばく露基準値を比べましょうというのがこの2番目の意味だと思います。
 3番目の、上記に準じる方法、はまた後で触れます。
(スライド21)
 このように安衛則に書いてあるものが、リスクアセスメント指針ではどう書いてあるか。リスクの見積りというセクションに実際のリスクの見積方法が書いてあります。大きくア、イ、ウの3つのグループが書いてあって、上のほうのものが有名になっています。これを勉強しようと思って読む方は上から読んでいって頭に残っているようです。アとウを安全では使ってください、イは安全では使いません、健康影響に関してはア、イ、ウ、3つ使いましょうとなっているのですが、先ほど言った本質からいうと、イのばく露の程度と有害性の程度を考慮する方法が本来の方法です。これは「リスク=ばく露×毒性」の式に対応するものですけれども、実際は、許容濃度などのばく露限界値と実際のばく露レベルを比較するというのがイになります。イの中で、一番いいのは実測値でやってください、2番目が数理モデルでやってくださいとなっています。数理モデルは難しいと思われる言い方ですけれども、化学が得意な人がいたらこういう使い方だと気中濃度はこうなるのかなと計算できる。クリエイト・シンプルでも条件を入れてやると気中濃度を計算して許容濃度等との比較をしてくれるというようなことで、結構実際はよく使える方法だと思います。
 イの中の3番目の(ウ)は、実はコントロール・バンディングのことなので、コントロール・バンディングは2か所に出てきてしまっているのです。それで分かりにくい。はっきり言いまして、尺度化とか枝分かれ法というのを健康障害リスク評価でこう使いましょうという話を、なるほどと思って私は聞いたことがありません。
 さらに本当はしっかりと現時点でも頭に入れてもらいたいのがウです。アとイに準じる方法ですが、これが何かというと、ウには次のようにはっきり書いてあります。
(スライド22)
 ウの(ア)ですが、特別規則の対象であれば、つまり有機則や特化則などの対象であれば、そこで規定されたことをちゃんとやっているかどうかを確認してください、そのとおりやっているならリスクは低いでしょうという方法です。環境測定をして、第三管理区分だったらリスクが高い、第一管理区分だったらリスクは十分コントロールできているということでリスクが見積もれるということが書いてある。つまり特定の物質については、少なくとも現時点では、ウの方法を取るというのが、実際法令準拠の事業場であれば既にやっているでしょうし、その結果でリスクアセスメントもやったことになる。その方法がこのリスクアセスメント指針にも書いてあります。
 このことをぜひ産業医の先生方にも認識していただきたいと常日頃思っている次第であります。
(スライド23)
 これは数値化法ですけれども、安全ではこんな方法があるのです。これは厚労省のサイト、あるいはパンフレットに載っていた例ですけれども、でもちょっと健康リスクでは私としてはあまり見たことがないという例を一応載せておきました。
 
(スライド27)
 少し飛ばしましたけれども、コントロール・バンディング法というのが結構有名になりました。これは何かというと、使う量はグラム単位ですか、キログラム単位ですか、トン単位ですかとか、年間どのぐらい使用作業をしますかというようなことで、ばく露量を大まかに推定して、最後はその推定ばく露量と、その物質の有害性レベルの組み合わせで評価する。有害性レベルですが、いろいろなバージョンがあって、これは厚労省の比較的古いパンフレットのところから取ってきたものですけれども、発がん性(区分1)というのが一番上のAランクにあります。2番目のBとして発がん性(区分2)があります。これらの有害性ランクはどうやってつくったかというと、大本は英国のCOSHH Essentialsです。英国では、有害性の種類に応じたラベル表示規制を古くからやっていて、そのときに技術力が比較的低いところでも使えるようにということで、リスクの簡易評価法をつくったのですが、有害性の種類ごとに大体許容濃度はどうなっているのかをチェックしたのです。チェックした結果、許容濃度が低いものから有害性が高いものへと並べていって、つくられたのがこれのもととなるものです。
 本来は、できれば許容濃度など、ばく露限界値が分かっているものは、定量的なリスクアセスメントをしていただきたい。でも、事情によってはこういうものを使わざるを得ない場合があると思いますが、比較的厳しめな結果が出るということなので、私はこれよりも少し定量的な判定ができるクリエイト・シンプルというのが個人的にはお勧めではあります。
(スライド28)
 次ですが、色分けしてしまいましたけれども、ちょっと不正確なところもあるので、色は考えないで見ていただきたいのですが、今話したようなばく露限界値と比較するというのは、やはりこの臓器毒性だとか発がん性とか、そういうものでは原則的に使えると思うのです。
 一方、安全流のリスクアセスメントも重要です。これは事故的なばく露が問題になります。先ほどから言っていますような皮膚に対する腐食性とか眼に対する重篤な損傷性、こういうものは少し考え方を変えて、安全流が必要かということになります。
(スライド29)
 以上から健康障害のリスクアセスメントでSDS情報をチェックするのが重要なので、なるべく上流の業者の方には、きちんと確定的なことだけではなくて、こんなことも疑われているということも含めて、いろいろ情報を提供していただくのが適切な管理に結びつくという気がいたします。それを利用する方として重要なところをここでまとめたところです。
 最初に、SDSで適用法令を確認するのが非常に重要だと私は思っています。これは特化物なのだ、特化則の対象なのだ、有機則の対象なのだというようなことであれば、そこで規定されていることをちゃんと法律を守ってやっていきましょう、環境測定をやった結果が、第一管理区分であればリスクは低いと考えていいのかなというようなことで、法令チェックが非常に重要だと思います。
 2番目、今度は急性影響の場合です。これは皮膚や眼のばく露に気をつけなければいけないのかな、あるいはアレルギーを起こす感作性があるものだったら普通の人と既に感作を受けている人では扱いが違うかななど、事故的なばく露も気をつけなければというようなことが問題になります。
 ちょっと特殊なのが3番目です。急性のばく露影響でも基準値をチェックする。これが重要なものは、例えば気道に対する刺激性があるもの、蒸気、ガスが眼に対して刺激作用があるものです。このようなものは天井値、あるいは短時間ばく露の限界値等が決まっている場合がありますので、そういうところをきちんとチェックする。皮膚接触することにより、経皮ばく露で発がん性が生じるというようなものがありますから、そういうところもチェックする必要があると思います。
(スライド30)
 次は慢性の影響です。これはもう基本的には許容濃度があるものであれば、そこをチェックするというところが重要になりますが、先ほどちょっと申しましたように遺伝毒性発がん物質は考えるのがなかなか難しいところがあって、生殖細胞変異原性なども同じかもしれません。それから生殖毒性も妊娠期だけ特に有害作用が強く出る可能性がある。これもまた特殊な状況を判断しなければいけないということがあります。
 とにかく全般的には許容濃度、TLV、あるいは短期ばく露の限界値、天井値をチェックして利用していただく、そういうところが分かるようなSDSが望ましいですし、当然のことながら法規制がきちんと書いていないと困るということになります。
(スライド34)
 SDSの中身、どういうことを書くことになっているかを書きましたけれども、最後の適用法令のところがJISの規定によると書かなければいけないのは、SDSを作ってくださいと要求している法律について必ず書いてくださいとなっているのです。私としては、労働安全に関するものは全部書いてもらいたいのですが、時々落ちている場合があります。その例が労働基準法、ここでは労働基準法施行規則35条と書きました。これは過去にいろいろ事故が起きていて、労災を認定するときに、この物質を使っていて、こういう疾病になったら労災の可能性が高いので、比較的さくさくと認定される、そのようなものが表にあるのですが、これを必ず書かなくてもいいとはなっていないので、書いていない場合もあります。
(スライド35)
 先ほど申しましたように、では、トリクロロエチレンではリスクアセスメントをどうしましょうということです。もうお分かりかもしれませんが、これは今厚労省のサイトで公開されているモデルSDSから写してきたものです。皮膚感作性とか発がん性とかいろいろ書いてありますが……
(スライド36)
 重要なのは管理濃度です。管理濃度があるということは、特別規則の対象で作業環境測定をして、これ以下にしなくてはと考えることが重要です。仮に特別規則がなくなったとしても許容濃度とかTLVを調べて対応することが重要です。
 重要なのが真ん中にもあります。STELといいますけれども、短時間ばく露の限界値です。15分ばく露はこれですよ、8時間平均だったらこちらですよというように違った曝露限界濃度を設定したりするわけです。
 保護具は難しいので、今回は省略いたします。
(スライド37)
 最後に、適用法令です。労働安全衛生法については、細かいことまで特別規則の対象だと書いてあること分かります。労働基準法施行規則35条の別表についても記載があります。
 1つ落ちていました。トリクロロエチレンは、労働基準法・女性労働基準規則の対象物質です。有害作業の禁止として、第三管理区分の中で女性に作業させてはいけないという物質にトリクロロエチレンは入っていると思います。生殖毒性などがある物質がリストアップされているのですけれども、第三管理区分なら保護具が重要だからマスクすればいいというように考えると、この女性則で指定されているものは、マスクをさせてでも第三管理区分では女性に作業させてはいけないとなっています。
 そのマスクをさせてはいけないのは、呼吸が苦しくなる。妊娠中などは悪影響があるのではないか。こういう考え方が背景にあると思います。SDSに適用法令として書かなければいけない法律ではないのですけれども、女性則のことが書いていなかったようです。
(スライド39)
 ということで、ちょっといろいろお話をしましたけれども、時間になりました。少し参考になる資料も付録としてつけてありますので、御検討いただければと思います。
(スライド40)
 以上でございます。ありがとうございました。
○事務局  宮川先生、ありがとうございました。
 それでは、ただいまより休憩に入ります。15時半より再開いたしますので、しばらくお待ちいただきますようにお願いいたします。
 休憩中にお手元の質問用紙を回収いたします。会場の皆様、スタッフが回りますので、手渡しいただけますようにお願いいたします。ウェブからの参加者の皆様は、Zoom機能におけるQ&Aにて休憩が終了するまでに質問を送信してくださいますようにお願いいたします。
 
     (暫時休憩)
 
○事務局  それでは、お時間になりましたので、パネルディスカッションを始めさせていただきます。
 本日、6名の方に御登壇いただいております。お座りいただいている順番に御紹介させていただきます。まず、本日コーディネーターをしてくださいます東京理科大学薬学部教授・堀口様。続きまして、パネリストの御紹介でございます。厚生労働省・吉見様、帝京大学医療技術学部教授・宮川様、三菱ケミカル株式会社・高崎様、日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社・林様、西松建設株式会社・最川様、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、以降の進行を堀口様、どうぞよろしくお願いいたします。
○堀口氏  本日は、多くの方からたくさんの質問をいただきました。どうもありがとうございました。
 時間の許す限り、皆様の御質問にお答えしていただこうと思っております。
 その前に、今日パネルディスカッションに御登壇いただきましたお三方から少し情報提供をしていただくことになっております。
 それでは、川上から川下へという順番でお話をしていただこうと思っておりますので、一番最初、三菱ケミカル株式会社の高崎様からお願いいたします。
○高崎氏  三菱ケミカルの高崎です。
 三菱ケミカル株式会社は、三菱ケミカルグループ傘下の総合化学メーカーでございまして、基礎化学品、その名のとおりケミカルズというものや機能商品を製造、販売している会社でございます。基礎化学品と申しますのは、工業用の化学品ですとか石灰原料、溶剤、モノマー、汎用樹脂などのもので、これらの中には、JIS、日本産業規格のK、化学というカテゴリーがあるのですけれども、そこで規格が決まっているものなどもございます。そういうものには公的な規格で成分量等が決まっているものもございます。
 一方、機能商品のほうは、機能性高分子ですとか機能化学品、添加物や部材というところになりますが、こちらは求める機能は様々なのですけれども、こちらにつきましてもどの化学物質を使って機能を出すのかというところ、それから組成ですとか配合というところが研究の肝となっておりまして、機能商品につきましては、製品の組成自体が私たちの非常に貴重な財産というような一面もあるという特徴がございます。
 製品に書かれますSDSの化学物質、混合物の分類でいいますと、化学物質と混合物両方ということになりますけれども、混合物に当たる製品につきましては、製品数、それから含有物質の種類や量ともに非常に多いというような商品構成になっております。商流でいきますと、川上であり、川中でもあるというような立場になっております。
 最近の製品のSDSの提供先ですが、同業の化学業界の皆様も多いのですけれども、他業種の企業、最近は電気電子の業界様や自動車業界様にも製品を提供していることが多くございます。
 SDSの提供方法としては、納入仕様書のような形で、最初の納入ではほかの書類と一緒に提供して、SDSのみではなく、製品の性能の情報ですとか、取扱い方法情報等を、実際、人対人で併せてお伝えしている場合も多くございます。
 弊社のラベル・SDS制度に関わる部署は2つございまして、商流を通したSDSの提供というところ、SDSの作成、提供、あと製品へのラベルの表示というところにつきましては、弊社では主に事業部門が行っております。試作品等では、研究所対研究所というようなこともございますが、最終的な製品のSDSは、事業部門からの提供になります。
 一方、化学品を入手して使用するというところ、サプライヤーからいただいたSDSや購入製品に貼られているラベルをリスクアセスメントや使用現場での労働者保護に活用するというところにつきましては、実際にその化学品を使っている事業所、製造現場が担当しております。
 このように自社製品のSDSの発行と、購入・使用する化学品のSDSのラベルの活用につきましては、社内で所管部署は異なりますが、社内で連携して、現在の安衛法の改正等に対応しているという状況でございます。
 私が所属しております化学品管理部は、SDSの作成・提供等を担当している部署でございます。SDSを適正に作成するために、会社としては大きく3つ、社内のガイドライン、SDSの作成システム、教育を提供することで、実際にSDSを作成する部署をサポートしております。
 まず、社内のガイドラインは、「SDSの作成・発行ガイドライン」というものですが、こちらでSDSの発行の方針ですとかSDSを作るための情報収集から、実際のSDSラベルの作成方法、対応方法というところ、また、関係部署の責任体制等を定めております。
 弊社では、法律より厳しい側の方針を1つ定めておりまして、全ての化学品製品についてSDSを発行するというルールにしております。これは関連JISに従って、危険性及び有害性のある化学品についてSDSを提供するという労働安全衛生法の努力義務を果たそうとするときに、まずは製品の分類をしてみないと当たるかどうか分からない。また、お客様からもSDSを提供しないと分類した結果有害性に該当しないのか、それとも分類自体をしていないのかが非常に分かりにくいというところで、全てのものについて出すという形で対応しております。
 次がSDSの作成システムですが、こちらはSDSの作成もできる化学品管理システムで、SDS制度が始まってからかなり長い歴史があるのですけれども、弊社では制度導入のかなり初期からシステムを使い続けております。従来は自社でつくったシステムを使っていたのですが、最近は市販のものに切り替えております。
 やはり物質も製品も原料も、数が多いので、製品の成分情報をシステムで管理しないと抜け漏れが出るというような状況でございます。SDS作成の機能としてはNITE様が公開されているG-miccsというシステムのような動きをするものなのですけれども、混合物の有害性分類や、物質にひもづいた有害性情報の更新、それから法規の改正の対応漏れの対策としては、やはりシステムが必要だと考えております。
 ただし、システムでは物理化学的危険性の自動判定はできませんので、こちらにつきましては、SDSのガイドラインとは別に国連危険物に関する判定のガイドラインというのを社内でつくっておりまして、そちらを基に、具体的には評価するべき危険性を絞り込んだ上で、原則、実測で物理化学的危険性は評価する運用をしております。
 3つ目、最後、社内教育ですが、SDS作成者向けの教育としては、実際にSDSを作るために必要な情報収集からSDSラベルの作成までというところで、全般的なセミナーを実施したり、個別製品の対応相談や、システム利用に関する個別の対応等、さまざまな形で教育を実施しております。また、それとは別に、受領したSDSを活用する側の事業所のメンバーの教育としては、SDSの読み方、使い方というところに限定した形で、利用に特化したセミナー等を実施しております。
今般の化学物質の自律管理に向けた安衛法改正への対応としては、今回、本年、来年、3年間は追加される物質も非常に多い。また、指定化学物質以外にもがん原性の物質ですとか数多い規制対象物質が増えていくということですので、これを抜け漏れなく対応するというところ。そして、SDSの書き方が幾つも変わっていますが、特に保護具ですとか成分の含有量、適用法令欄の記載等の変更点は、特に私ども川上事業者が対応漏れをしますと、お客様以降に非常に影響が大きいので、そこのところは責任が非常に大きいものと考えております。
 こちらにつきましては、日本化学工業協会が昨年7月に公開しているSDSの記載例というのがありまして、そちらも参考にさせていただきながら対応準備を実施中というところでございます。
 以上でございます。
○堀口氏  どうもありがとうございました。
 それでは、引き続きまして、林様からお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○林氏  日本ペイントコーポレートソリューションズの林です。
 弊社のラベル・SDS制度への対応の現状と課題について簡単にお知らせしたいと思います。
 弊社は塗料業界ですので、扱う製品であったり、その特徴でいうと川中に当たるというところでして、先ほどの高崎様のお話で、一部、川中のものもあるというところで、内容が少しかぶってしまうところがありますが、御了承ください。
 川中であるというところで、川上である原料メーカー、サプライヤー様から原料の情報であったり、国内外の規制対応状況をSDS及びその付随書類を入手しまして、それらを組み合わせることで弊社の製品の危険有害性を混合物として判定して、SDSラベル等を作成することで川下企業様へ伝達している形になります。
 この特徴としましては、用いる原料及びそこに含まれている物質の数が非常に多いということになります。簡単に説明しますと、大きな分類で塗料というのは膜の中心となる樹脂、高分子ポリマーであったり、色や強度のもとになる顔料、これは有機であったり、無機、様々あるのですが、それであったり、塗装するのにそれをしやすくするために流動性を持たせるためのシンナー、溶剤とそのほか様々な性能を付与するための添加剤、そういうものが組み合わさってできているというところで、さらにそれぞれがこの分類の中でも複数の原料が用いられているということで、それらが組み合わされて設計されているという特徴があります。
 つまり、物質として有機、無機、低分子、高分子とあらゆる種類のものが数多く含まれているということが塗料の特徴となっています。それらの情報を組み合わせてSDS・ラベルを作っているということになります。
 逆に川下企業様へSDSの情報等をお渡しするのですが、それは全て塗料で被塗物に応じて顧客、川下企業様も同様に幅広いのですけれども、塗料という大きな枠組みということは配合の特徴としては変わらないというところが特徴になっています。
 SDSラベルへの対応というと、作成の部分についてなのですが、先ほどの川上であったような自社で新たな化学物質を作るというケースはほとんどありません。一部樹脂であったり高分子でというものを作ることはあるのですが、ほとんどありません。全体として高分子として原料情報を組み合わせて判定して、自社の製品のSDS・ラベルを作成していることになります。
 先ほど申しましたとおり、非常に多くの種類の物質を含む混合物である特徴へ対応するために塗料業界の参加の各企業からの要望に応える形で日本塗料工業会からGHSであったりJISを踏まえたGHS対応のSDS・ラベル作成ガイドブックが発行されておりまして、この業界としてこういう対応が進められております。弊社もこれにのっとってSDSラベルを作成しております。
 具体的に自社の対応、どのように作成しているかというところを御紹介いたします。入り口である原材料、出口である製品を合わせると10万とかそれ以上のものを扱う必要があるため、先ほどのお話と同じなのですが、手作業でSDSラベルを作成していくということは不可能になっています。ということで、システムを導入して管理しております。
 そのシステムには先ほど申しました日本塗料工業会のガイドブックの記載のルールを組み込んで第1項から第16項まで、ラベルもそうですが、そこに使われる文言を活用して作成しております。
 あと、また具体的な対応はこれからなのですが、今回の法改正に併せまして、先ほどまさに御紹介いただいたような日本化学工業協会により発行されたSDS記載例を参考にして、この文言、新たな文言を追加修正する予定にしております。
 また、自社製品のSDSの精度、ラベルの精度を高めるために原料情報について入手することが非常に重要となっていますので、SDSだけではなくて、組成情報のかなり細かい部分まで開示いただいて、システムに組み込んで判定を行っております。それによって精度を高めております。
 後で課題として述べますが、川上情報の入手の困難さに課題を感じているところがあります。
 弊社のSDSラベル管理の1つの特徴としまして、年に1回、全数一括更新をするという作業を行っております。法的等で即時対応が必要な場合を除きまして、原料情報の更新であったり法規制の情報の更新に対応するために――今回のような改正ですね――全製品、SDSラベルを一括更新して最新性の担保を行っております。
 あと、これも先ほどおっしゃったとおりなのですけれども、使う側の川中ですので、原料を使うという立場でもありますので、リスクアセスメント等でのSDSの使い方も述べおきます。
 使用原料のSDSというのは、全てデータベースで一括管理しておりまして、社内、これは技術開発部門であったり、工場などもそうなのですが、容易に内容確認できる形を当然取っております。この情報の更新というのは数年に一度サプライヤー様へ更新依頼をかけまして、最新情報をいただくことでデータベース情報を更新してリスクアセスメント等に使っているということになります。
 使用現場において、これらSDSを用いて、リスクアセスメントを実施しているのですが、極端ですけれども、この情報で設備等で対処が不可能であったら採用を回避することも当然あります。採用のチェックの段階でそういう結果に達することもあります。
 このSDS・ラベル制度に対応していることに対する課題ということなのですが、まず、作成の部分について既に述べましたが、川上メーカー、川上サプライヤー様からの情報の入手に困難さがあるということでございます。
 今回の通知対象物質追加だけでなくて、昨年でしたか、化管法の改正や、毎年のように毒劇法の物質の追加などの法改正が発生するたびに、今まで非開示だった物質に対象が含まれていませんかという辺りを常に確認を行っております。大多数は素早く対応していただけるのですけれども、それで当社のシステムの情報の更新もできるのですが、数少ないとはいいますが返答すらいただけないような川上のサプライヤー様がいるのは事実です。
 今まで述べたように、川上からの情報の組合せで私たちは自社製品で混合物である特徴ですので、SDS・ラベルを作成して伝達しておりますので、この情報入手がキーとなります。既にパブリックコメント等でも言及されてはいるのですけれども、この情報入手にはやはり常に課題があるかと思っております。特に使用原料数がものすごく多いですので、この影響範囲が広くなっているという特徴があります。
 最後に、リスクアセスメントなど、その他の項目についてなのですが、今回、がん原性物質の作業記録、30年保管のようなことが示されております。特化則対象物質については、エクセルベースで管理できていたのですが今回、一気に増えたというところで、それを個人にひもづけて管理するというところで、システムでの対応が必要と考えて今準備しているところです。幅広い物質原料を扱う業界であるがゆえに、がん原性物質対象も使っているものがかなり多くなって管理が課題になるかと思って、今対応に苦慮しているところであります。
 また、化学物質管理者の選任というところがありまして、これは私たちの会社の特徴なのですが、グループがいろいろな会社に分かれているということもありまして、それぞれの工場、事業場で化学物質管理者の対象者が非常に多くなっているところで受講が間に合うのか、少し不安に思っているところがあります。あとはその講習が現時点でまだ少ない、かつ高額というところで総額が上がってしまうという部分に懸念を持っております。これは既に意見がされていることでもあるのですが、先ほども述べていただきましたが、有機則、特化則が残ったままの並列運用となるというところで重複した対応が必要となる部分の煩雑さもあるというところは課題として持っております。
 以上が我々川中企業である当社であったり、塗料業界においてSDS制度の対応の状況と我々が感じている課題をお伝えいたしました。
○堀口氏  ありがとうございました。それでは、一番最後になりますが、最川さん、よろしくお願いいたします。
○最川氏  西松建設の最川といいます。
 当社はゼネコンなのですけれども、私は施工のほうで、入社してから30年ぐらい現場のほうをやっていました。それから建築部に3年、今は7年間安全部ということで、安全に関する仕事をやらせていただいているのですけれども、現場の建設業界、どういった化学物質の取扱いをしてきたかということで、受注の流れから説明しますと、まず建築工事などで受注するには設計図と特記仕様書がまずありまして、その特記仕様書に書かれている内容に沿って見積書を作って、お客様に提出して工事が決まっていくのです。
 例えば塗装工事でいくと、壁の塗装だとしたら、エマルジョンペイントと書かれています。床材は、タイルカーペット、天井はボードに塗装ですとか鉄の扉でしたらSOPといって合成樹脂ペイント、そういうものが書かれているので、それら仕様書にのっとって工事を受注したりする。
  実際、工事が始まると、設計図書にしたがって実際に使う材料のサンプルを取ったり、仕上表を作成して設計事務所やお客さんに使用材料の承認をいただくのですけれども、先ほどリスクアセスメントの中で代替物を使用するという一番最初の本質安全のところでより安全なものに変更するということは難しく、ほとんど仕様書どおりにやるというのが原則になります。より安全なものに変更して頂ける場合もあるのですが、ほぼその製品は決められているという状況がほとんどだと思っていただければと思います。
 実際に工事を施工するに当たっては、例えば塗料でしたら、その塗料が決まりましたら、SDSを取り寄せまして、そのSDSに書かれている内容の危険有害な情報を見て、リスクアセスメントシートを作成します。そこで出てきた答えはどういうものかというと、どんなものをリスクアセスメントしてもほぼ同じで適切な保護具を使用するという回答になってしまう。本日参加されている日本ペイントさんは保護具の種類について結構細かく書かれているのですが、他の会社のSDSに記載されている内容で多いのは、適切な保護具を使用すると書かれているのです。適切な保護具の種類が記載されていないのです。適切な保護具は何ですかというところを本当は導き出さなければいけないのに、現場でやったリスクアセスメントシートを今日は持ってきたのですけれども、ある現場では、例えば生殖毒性のところで、どういうリスク低減対策をやるかというと、保護具を着用して作業する。SDSにそう書かれているのです。保護具を着用してください。では、実際何を使っているかというところまでは検討出来ていない現場が実は多いと思います。建設現場などでは、例えばマスクでいけば、粉じんだったら防じんマスクですけれども、有機溶剤などだったら防毒マスクの有機ガス用まで記載して頂きたい。課題というところは、やはりSDSに保護具の種類まで記載していただかないと私たちは分からないのです。
 建設業界だけではなくて、一般の方もほぼ同じものも使っています。洗剤とか接着剤もそうですし、ラベルに書かれている内容もほぼ一緒なのです。では結局何を使えばいいのかというのがわかりにくくなっている。今回、SDSに保護具の種類を記載してくれと結構お願いしたのです。お願いしてやってもらったのですけれども、防毒マスクだったら有機ガス用ですとかアンモニア用とかハロゲン用とか、そういう種類があるので、それを少なくとも仕様をちゃんと書いていただかないと、私たち建設業の作業する人から見ると、ちょっと分かりづらいということです。それが一番の課題で、今回いろいろな物質、今674物質ですが、約2,900物質になって、世の中に何万物質という日本に入ってきている製品がありまして、それが危険有害性がないなどというものはほとんどないのです。私はいろいろ検討会に出ていくと、危険有害性がないものは何ですかと多分先生方に聞いて、言える人は一人もいないと思います。ほぼ危険はあります。
 特に建設現場でいけば、気体ですとか液体、粉体の物が有害性が高いもので、では固体はないかというと、例えば天井のボード、削って粉体になったら危ないものがあったりする。セメント系を使っていたら、シリカが含まれていたりする。取り扱っている物のほとんどが対象の化学物質になってしまう。結局、化学物質の今回の法改正で分かりづらくなってしまったというのが私の印象なのです。法律で決まってしまったので、あれなのですが、本当はカタログですとかラベル、昔はラベルでアクションと厚労省も言っていたのです。ラベルにマークだったり、取り扱う保護具を書いていただいて、それをちゃんと使うというところぐらいしか私たちにはできない。保護具か換気、密閉ぐらいしかできないので、代替物は自分の意思だけではできませんし、例えば換気装置、全体換気するといってもまだ部屋が造られていなかったり、局所排気装置、そういうもので施工できるようなものはないのです。
 それをいかに分かりやすく伝えるかということで、今、建設業労働災害防止協会というところで一緒に建設業向けガイドラインの作成をしていて、厚労省にお願いして一緒に作成しています。それを基にこういう作業で、例えばこの部屋ぐらいだったら、どのぐらいの濃度になるのか、いくつかの現場で個人サンプル測定をしているのですけれども、どのぐらいの濃度だから、このぐらいの粉じんのマスクでいいのだと、そういうものをつくって、それを知らせてやっていく、それが一番現実的かなと考えています。今年4月には間に合わないのですが、来年4月1日ぐらいまでには、ちゃんとガイドラインとかそういうものを分かりやすい形で広めていきたいということで、現在活動をさせていただいています。
 私のほうは以上です。
○堀口氏  ありがとうございました。
 それでは、皆さんからいただいた質問の中に、資料に関して御質問がありましたので、それをまず解決したいと思います。
 ウェブから資料についての御質問がありました。吉見さんの資料の12ページになるのですが、改正政令の施行前におけるSDSの項目15適用法令欄に記載例でお聞きしたいことがありますということで、安衛法、名称などを通知すべき危険物質及び有害物、第57条の2の部分には、例えば令和6年3月末までと令和6年4月1日以降のように2つの項目を書かなければならないのでしょうか。令和6年4月1日以降を記載し、その時点での該当物質が記載できていれば、それ以前の分は必要ないのでしょうか。
○吉見室長補佐  現在、既にSDS対象物質になっているものはもう書かれていると思うのですけれども、例えば同じ製品で今度新しく対象物質になるものも含まれている場合、今度追加になる物質については、令和6年4月以降というものを併記いただいて、一緒に書いていただければと思います。
○堀口氏  あと13ページの部分なのですが、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限にする方法の考え方として、(1)のマル1のⅰからⅳまでが示されているのだけれども、4つの方法のいずれかを採用することが必須要件になりますか。
○吉見室長補佐  こちらは、リスクアセスメント指針で優先的に検討いただくようにということでこういった項目を示しております。なので、こういった代替物の使用ですとか、発散源を密閉する、こういった本質的な安全対策が一番望ましいのですけれども、それが難しいときは、例えばⅳの呼吸用保護具の使用とかということになります。
 この4つ以外にも物質によって取扱方法によって、ほかのばく露低減対策があり得るようなものも当然ありますので、これはあくまで優先的に検討いただくものとして、これ以外が駄目ということではございません。
○堀口氏  ありがとうございます。それから聞き違いかもしれませんがということで、化学物質管理責任者との言葉を聞いた、出たと記憶しているのですけれども、化学物質管理者以外にスタッフが必要になるということなのでしょうか。
○吉見室長補佐  資料20ページでは化学物質管理者というのを示しております。先ほど御説明したような事業場については、化学物質管理者の選任が義務化されます。
 もう一つは、その次の21ページ目、リスクアセスメントに基づく措置として保護具を使うという場合には、保護具着用管理責任者の選任が必要ということになります。今回の改正で新たに設けられたのは化学物質管理者と保護具着用管理責任者の2つになります。
○堀口氏  よろしかったでしょうか。それでは、フロアやウェブからもたくさん御質問をいただいているのですけれども、実は事前に御質問をいただいておりまして、きちんといただいたということで、まずそこから始めたいと思っております。
 皆さん、書かれている内容が細かかったりはするのですけれども、大体おおむね似たようなところになっていまして、職場における化学物質規制が新たにたくさん発出されて、情報伝達のためにSDSに記入する内容が増えます。SDSへは具体的にこのような記述とするとよいといった案内をいただけると助かりますということだったのですけれども、吉見さん、いかがですか。
○吉見室長補佐  1つは、個別の物質の物性とか有害性などについては、厚生労働省では職場のあんぜんサイトというところでモデルSDSを公開しております。先ほど私の資料の最後のほう、29ページのところのリンク集にも載せておりますけれども、ここでモデルSDSを公開しております。
 あとは例えば保護具の書き方をどうしたらいいかとか、そういったところは先ほど御紹介がありましたけれども、日本化学工業協会さんでも記載例を公開していると伺っております。画面が出ますか。日本化学工業協会さんのホームページに会員でなくても誰でも見られる箇所にこういったものが載っておりまして、PDFのファイルも見せていただけるとありがたいのですけれども。ありがとうございます。
○堀口氏  高崎さん、何か使いやすいページとか皆さんにここは見たほうがいいというページがあれば、ちょっと今教えていただけると。
○高崎氏  7ページが良いかと。
○堀口氏  7ページを出していただけますか。ここですね。
○高崎氏  このページに保護具の種類のチャートがあるのですが、呼吸用保護具には実際の使用場所の環境によっては、酸素濃度が低かったら使えないものもあります。実際の使用現場では、環境や使用方法に適した保護具の選定が必要になります。使用現場の条件を踏まえた上で酸素濃度や、右に書いてあるそれぞれの保護具の特徴からどの保護具が適切かイメージできます。保護具の選び方については世の中にあまり資料がないのですが、この資料は参考になります。
 チャートの下に行きますと、保護具の規格、例えば防毒マスク、防じんマスク等になるのですけれども、規格の内容はJIS、日本産業規格で決まっているので、こちらのガイドラインにはその内容は書いていないのですが、実際に保護具を買うときは、JISのこの規格に合ったものという形の買い方になると思いますので、この資料は、SDSに書いてあることと、実際に選ぶ保護具をつなぐ情報として活用できるものではないかと私は考えております。
○吉見室長補佐  補足ですけれども、先ほど職場のあんぜんサイトのモデルSDSを御紹介しましたが、モデルSDSは物質単位で作っているのですが、実際SDSを作るときには各社用途ですとか製品によって適切な保護具というのが変わってきます。そういった制約がありまして、どうしてもモデルSDSには具体的な保護具の種類が書けないものがたくさんあります。それで適切な保護具というような記載になっているものがありますけれども、実際、各社で製品を作る際には、自社の製品の用途において適切な保護具というのはどういう種類か、それを書いていただきたいと思います。
○堀口氏  そうするしかないということですよね。使う環境がそれぞれなので、それに合わせた保護具の記載にしかならないということですよね。
○高崎氏  そのように考えます。
○堀口氏  使う側の西松建設の最川さん、いかがでしょうか。
○最川氏  機会あるごとにお願いしているのですけれども、それではとても分からない。特に私たちは化学の素人なので、私たちは商品しか使っていないのです。自分たちで違うものを作り出そうなどとはほとんどやっていないので、一般の人たちと一緒なのです。その人たちに、このマスクを使えば大丈夫よと言ってくださいとお願いしているだけなので、少なくとも推奨品、マスクメーカーと協力していただいて、こういう作業、だから想定外の作業をしたら責任を取れないというのはもちろんいいと思うのですけれども、想定されるやり方、カタログに書いてあるやり方で壁を塗って仕上げるのにどのマスクを使えばいいかメーカーが分からないと言われたら、本当は使いたくないわけです。でも、それでやるしかないので、そこぐらいは書いてくださいというお願いなのです。
○堀口氏  いかがでしょうか。まず高崎さんから、今のお話どうですか。
○高崎氏  もっともなことだと思います。ただ、弊社はBtoBで化学メーカーから化学メーカーとか基本的にまずは設備対策を取っていただく場合が多くて、まずそちらを検討いただいていることが多いです。一方、例えば、具体的にほかの製品は全く使わず通常の温度での使用等、使用条件が固まれば具体的な保護具を書けるものもあるかと思います。
 ただ、実際の私どもの製品の使用現場ですと、その製品のみを使うとは限らないのです。ほかの物質、製品と使ったときに、本当にこの保護具が適切なのかどうかというところがやはり使用条件によって1つのもの、これですよと書いてしまえるかといったら書けない場合もあると思います。
○堀口氏  お時間を少し差し上げましたので、林さん、どのようにお考えでしょうか。
○林氏  弊社、日本ペイントは少しましな記載がされていると言っていただいたのですけれども、保護具などでも弊社のSDSは適切なという表現はされていなくて、少なくとも溶剤系を含むものは有毒ガス用の防毒マスクを使ってくださいということまでは書いております。
 また、手袋のほうなどでいうと、化学薬品が浸透しないような材質の手袋、特に中に成分、番手まではさすがに書いていないですけれども、ケトン系であったりエステル系の強溶剤主体の製品だった場合には、ポリウレタン材質であったり天然ゴムでやるというように少し踏み込んで書かせていただいています。今それが限界かなというところで考えております。
○堀口氏  ありがとうございます。最川さんのほうは、実際に使うところだし、化学物質の専門家もいないということで、化学物質の仕入れ先にお問合せとかというのは、割と頻回にされるようなものなのでしょうか。
○最川氏  業者さんは実は大分前から使っているので、前から作業手順書があって、防毒マスクを使うとかということをやっているのですけれども、今回リスクアセスメントを新たに、作業手順書というよりも、規定はされていないのですが、コントロール・バンディングだったり、クリエイト・シンプルだったり、そういうものが紹介されて全部それをやらなければいけないみたいな風潮があって、私はやらなくていいと言っているのですが、そうではなくてSDSシートに書かれている保護具は何か確認して、この現場ではどう使う、例えば換気は絶対しなければいけない。建設現場は換気か保護具なのです。それをしっかりSDSを見て、SDSを見ながら現場で決めて、これを使いますということしかできないので、それをしっかりやれと、それがリスクアセスメントだというように現場では指導しています。
 ちょっと問題があって、SDSを製品が決まって業者から仕入れればくれるのですけれども、私はいろいろな検討会に参加させてもらうのにいろいろなものを調べようと思って、SDSを入手しようと思っても簡単に入手できない。販売店に連絡してください等言われて直ぐにSDSを入手できない。実際買わないと調べられない事もあります。買うと分からないと、その情報を出してくれないので、何がいいか悪いか分からないのです。そこが問題です。事前にSDSを見られるようにしていただきたいと思います。
○堀口氏  ありがとうございます。今リスクアセスメントでいろいろ全部やらなければいけないみたいな誤解がされているようですけれども、宮川先生、これまでリスク評価されてきて、いろいろな御指導もされていると思いますが、御意見いただければと思います。
○宮川氏  リスクアセスメントで、今のお話ですと、例えば厚労省から指針の出ているところでばく露レベルと、それから許容できるところを比べる。ばく露レベルを実測しなくても通常の使い方だとこのぐらいになるというのがある程度分かっていれば、そこでどの程度の防護能力のある呼吸用保護具を使うかということで、内側ではこのぐらいの濃度になるはずだというのをそれなりのデータに基づいて一旦計算というか推測すると、それでそれが問題ないレベルでばく露から保護できるということであれば、リスクアセスメントをやってリスクがないと判断した、そういう推定をしたとなります。
 ほかの職場も同じようであれば同じということで、ある程度のリスクアセスメントはやったことになると思います。私は何でもかんでもコントロール・バンディングをしろと思われているのだとすると、少しおかしいのかなという気がしております。
○最川氏  リスクアセスメントは優先順位を決めるではないですか。私は建設業の化学物質管理に関しては、リスクアセスメントはそぐわないと思っているのです。まずは保護具が、普通の安全の管理は本質安全、工学的対策、管理的対策、最後に保護具、それはいいと思うのですけれども、化学物質の場合は、削っていっては駄目ではないですか。少なくとも最低限必要な保護具は着用していて、設備を、例えば換気をしていれば保護具のレベルを下げられるとか、例えば外部だったら保護具をする必要がないとか、それを確認して保護具のレベルを下げていくとか、つけなくても作業ができるとかと判断するのならいいのですけれども、私は化学物質に関しては逆転、まずはこの薬品を使うときには適切な保護具は自分で理解していて、管理レベルを下げてもいい場合はちゃんとリスクアセスメントして、そういう設備を整えれば、そこまで下げられるという考え方でないと、いろいろな化学物質があって、それぞれ高いところから選んでいくようなものになってしまっているのです。そこを優先的にやれば安全みたいな勘違いをしてしまう人が多分増えてしまうのではないかというのは危険を感じています。
○堀口氏  どうぞ。
○宮川氏  宮川です。よろしいでしょうか。
 まず、事故的なばく露に関しては、例えば腐食性があるようなものを使うときには、手袋を使うということを初めから決めていて、それを使って通常の作業であれば、安全的なリスクアセスメントの考え方に従ってリスクは十分コントロールされていますよ、これは結構だと思うのです。
 ただ、環境の整備ができるような通常の作業を行っている例えば製造現場だとか工場のようなところで初めから呼吸用保護具を使って作業することを前提に作業場を設定するのは少し問題があるのかなと思います。多分建設現場みたいなところは通常の同じような作業を同じような設備で行っているというのとちょっと違うところがあると思いますので、難しいかかもしれません。
 ただ、先ほど言ったような事故的なばく露ではない健康影響に関してのリスクアセスメントでは、初めから工学的な、いろいろな場合を組み合わせてというのではなくて、許容濃度のようなもの、ばく露限界値が決められるものは、それ以下にとにかくばく露を抑える。そこが一番のポイントで、そこをチェックしていただきたい。それはいろいろな方法があると思うのですけれども、そこはどのぐらいお金がかけられるかとかいろいろあると思いますが、そこのところがポイントというところで、安全のリスクアセスメントとはかなり違うのだということを私は認識していただければという気がしています。
○堀口氏  吉見さんからお願いします。
○吉見室長補佐  最川さん、御意見ありがとうございます。恐らく建設業の作業の形態というのがあって、製造業と同じにできないところはあると思います。原則としてはやはりリスクアセスメントをして、本質的な対策を検討する、そこが原則だと思うのですが、おっしゃっているように建設業の場合は、そういった対策がまず取れない、そもそも作業形態からあり得ないというようなケースについては、おっしゃるようにちゃんとその作業に合った防毒マスクなり防じんマスクなりちゃんとした保護具をしっかりと適切に使うということの徹底がやはり必要になってくる場面もあるかと思います。
 そこでやはりSDS等で、あるいはもっと分かりやすくカタログに書いていただければ、それがもっといいかと思いますけれども、こういった作業をするときにはどういった保護具をつけたらいいか、そういった情報提供もメーカー側にお願いしたいと考えております。
○堀口氏  ありがとうございます。あと、弊社は危険有害性の知見のない試薬を多く取り扱っております。全ての製品について危険有害性の試験を実施するのは、コスト面を考えても不可能です。こういった危険有害性の知見がない物質について危険有害性を判定する方法によい案がございましたら御教授いただけませんでしょうかという御質問が来ているのですが、吉見さん、いかがですか。
○吉見室長補佐  まず、危険有害性の分からない物質は多くあります。危険有害性の知見のない物質、情報がない物質については、現行では法令上、リスクアセスメントの義務というのは基本的にかけておりませんけれども、何らか有害性があり得るものは努力義務ということになっております。
 当然一つ一つ試験をやるのはできませんし、そういうものをやってくださいということもありませんので、基本的にはある情報の範囲内でリスクアセスメントをしていただくということになろうかと思います。分からない物質について、どういった判定方法があるかというところはどなたか知見をお持ちの方がいれば補足いただければ幸いです。
○堀口氏  では、高崎さん、お願いできますか。
○高崎氏  1つのやり方なのですけれども、まず知見のない物質というところなのですが、もともとの国連のGHSの考え方として動物実験とかを求めないというところがありますが、一方、物理化学的危険性についてはそのような制限はありませんので、危険性のところで問題がありそうであれば、やはり事業者向けGHS分類ガイダンス、経産省様が出していらっしゃるものに、危険性の絞り込みの解説がありますので、それを参考に危険性のデータについては必要に応じて取られることを検討されてもよいかと思います。
 あと有害性のデータはない場合もありますし、探すこと自体も非常に難しかったりしますが、日本に分類の情報がなくても、海外では情報があることもあり、今NITEのCHRIPからもEUの情報等はリンク先で見られます。また、SDSの作成を受託している機関、民間の機関がたくさんありますが、そういうところでは有害性情報を調査して、調べた上で判定してくれますので、調べてもらっても結果的にデータがなかったということはよくあることではあるのですが、重要な製品につきましては専門家にSDSを作ってもらうという対応もできるのではないかと思います。
○堀口氏  ありがとうございます。あと、安衛法の改正でSDSを変更したときは、SDS通知先に対し、変更内容を通知することになりますけれども、自社ホームページに全てのSDSを掲載しているわけではないこともあり、通知方法に悩んでいます。それで、ウェブから、変更したSDSをホームページへアップすることで、通知先への変更連絡として考えていいのでしょうかという御質問。業界内で既にうまくSDS変更の通知を行っている事例がありましたら教えてくださいという御質問があります。では、林さんからお願いできますか。
○林氏  弊社は基本BtoB、商品は最終的には一般消費者に行くこともあるのですけれども、基本的には販売はBtoBになるので、どこへ売っているかというのは大体明らかになっていますので、それは更新したら伝達するということをしております。なかなか一般に公開して伝達しているというところではないので、ここで事例としてお伝えするという形ではないかと思うのですが、販売していただける販売会社様などは弊社のそういう、ちょっと専用にはなるのですけれども、そこに更新しましたといった情報をトップページに載せることで更新情報を通知するということにしております。
○堀口氏  高崎さんから。
○高崎氏  弊社は、変更についてはやはりお客様に連絡しています。こう変えますとか変えましたといった説明を付けて連絡差し上げているのが通常です。あまり楽にはなっていないのですけれども、制度的には、少なくとも去年のSDSの提供方法の緩和で電子情報での、昔は許可を取らないと紙ではなくて電子情報にすることも法律上はよくなかったわけで、そういう意味では緩和の恩恵はありますが、事例として紹介できるような楽な方法、便利な方法は今のところないと思っています。
○堀口氏  義務と言われてみんな困っているのですけれども、吉見さん、いかがですか。ホームページで掲載すればいいと考えていいのでしょうか。
○吉見室長補佐  おっしゃるようにBtoBで取引先がある程度限定されている場合は、個社にメール等で通知ができると思います。川下ユーザーに販売して、不特定多数に販売する場合は、それがなかなか難しい場合もあると思いますが、例えばですけれども、ホームページを更新して、更新したことはホームページ上で通知していただくとともに、初めに販売するときにも定期的にホームページの情報を更新するので見てくださいということもちゃんと伝えておくとか、ケース・バイ・ケースの対応まで法令で規定できないので、難しいところではあるのですが、要は何らかの形でユーザー側が更新のあることを認識できて、確認できるようにしていただく、そこが最低限必要かと考えております。
○堀口氏  それで、大変な気持ちになっているのは皆同じなので、SDSのデータベースを国が構築してくれないのですかという御質問があります。
○吉見室長補佐  これはいろいろなところから、そういったことをやってほしいという御意見もあれば、逆にそういうことをやってほしくないという御意見もいただいておりまして、これは会社の立場によって利害が非常に対立することがあろうかと思います。
 どういうことかというと、メーカーによっては、それをデータベースに載せることによって、情報が誰でも見られるようになってしまうと、企業情報の流出につながる場合もあるので、そこはいろいろなメリット、デメリットがあろうかと思いますので、今すぐここで答えはありませんけれども、そういった御意見があったということは認識をして今後必要に応じて検討したいと思います。
○堀口氏  ありがとうございます。それからたくさんいただいていて、すみません、ばらばらになっておりますけれども、化学物質管理者の選任の義務化について、店舗ごと、支社ごとに化学物質管理者を選任とありますが、スーパーマーケットのバックヤードで化学物質を取り扱っている場合、その店舗ごとで選任するという認識でよいでしょうか。
○吉見室長補佐  事業場ごとですので、スーパーマーケットの店舗であれば、1店舗が1事業場、通常はそうなりますので、もちろん扱っている店舗だけでいいですけれども、店舗ごとに選任ということになります。
 例えばスーパーマーケットの場合は、通常製造はないと思いますので、取扱事業者ということで、この法定の12時間の講習は不要で、選任をして必要な管理を行っていただくということになります。
○堀口氏  SDS・ラベルの作成を本社で担当しており、リスクアセスメント対象物の製造、取扱い、譲渡提供は行っておりませんが、化学物質管理者の選任は必要となりますか。
○吉見室長補佐  その会社の実態にもよるのですけれども、恐らく本社では製造、取扱いはやっていない。この会社はSDSを作っているということですね。
○堀口氏  はい。ラベルとSDSを作っている。
○吉見室長補佐  譲渡提供する事業場というのが会社によっても実態が違うのかもしれませんが、通常、本社で管理して、例えば本社でSDSを作って、譲渡提供者、ラベルやSDSに書かれる表示(通知)を行う者のところが本社の名前になっているケースは結構あると思うのですけれども、それは本社が譲渡提供者になりますので、本社で譲渡提供する事業場として選任が必要になります。
○堀口氏  リスクアセスメント対象物の譲渡提供のみを行う事業場の例として商社を挙げておられましたが、販売代理店も該当しますか。
○吉見室長補佐  名称だけで判断がなかなかしづらい面がありますが、先ほど言ったようなケースでの本社は譲渡提供する事業場になり得る。もう一つは、商社などは自分のところでそもそも作らないですけれども、輸入したりメーカーから仕入れて販売する。そうしたら、そこが譲渡提供する事業場になりますので、選任が必要になります。
 あとは代理店というのが、例えばその商社の単なる営業窓口でそこで実質的な管理を何もやっていないような場所であれば必要ないですけれども、そこは実態によるかと思います。
○堀口氏  ありがとうございます。それから化学物質の取扱いの一部を下請に請け負わせている場合、ばく露が濃度基準値以下であることを確認するのは、下請のほうの義務であって、発注者は危険有害性情報として濃度基準値を含む情報を伝える義務があるという認識で間違っていないでしょうか。
○吉見室長補佐  実際取り扱っているのが下請の会社ということであれば、下請の事業場は措置義務がございます。発注者とか元請は下請が適切にリスクアセスメントやばく露防止措置ができるように必要な情報提供をしていただければと思います。
○堀口氏  あと、吉見さんのスライド19のリスクアセスメントの結果に基づき、事業者が自ら選択して講じるばく露低減措置等の一環としての健康診断の実施、記録作成などに関して事業者は労働者の意見を聞き、必要があると認めるときは医師、または歯科医師が必要と認める項目についての健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないとされていますが、このように医師などが健康診断の項目を設定できる対象化学物質は限定的だと考えています。この政策に関して、健康診断で管理することが好ましいと考えられる化学物質があるのでしょうか。
○吉見室長補佐  この規定ですけれども、特化則等で、特殊健診が既に義務づけられている物質は今までどおり、特化則や有機則の特殊健診をやっていただく。これはそれ以外にリスクアセスメントの結果で、ばく露防止、ばく露低減のために労働者の健康診断をやって、その状況の確認が必要ということであれば、必要な項目について医師等の判断で健診を行うということでございます。
 これは一律にどの物質はどういった項目というものを決められるものではございませんので、産業医ですとか特殊健診機関ですとか専門の医師の御意見を伺った上で個別に判断することになろうかと思います。
○堀口氏  ありがとうございます。あっちゃこっちゃ行って申し訳ないのですけれども、化学物質管理責任者の選任において、リスクアセスメント対象物質の製造事業所では、専門的講習の修了者であることが求められますが、ここでいう製造事業所の製造とは、調合も含められるということでよろしいでしょうか。
○吉見室長補佐  例えば複数の物質を混ぜて、新たな組成の新たな製品として作るということであれば、それは製造に当たりますので、この12時間の講習が必要になります。
○林氏  林ですけれども、いいですか。
 正しいかどうか分からないですけれども、恐らく調合と言われているのは、単純に混ぜて混合物として製品を作るということをおっしゃっているのかなと推測しました。その場合でもその考え方なのかというところです。新たな物質は作らないけれども、混合物として製品を最終的に確定させるというところだと思います。
○堀口氏  吉見さん、その場合は、厚労省的には製造なのですね。
○吉見室長補佐  要は化学反応を伴わないけれども、2つ以上の成分を混ぜて、別の組成にして新たな製品を作って販売するということであれば、それは製造に当たります。
○堀口氏  ということです。ということは、業界で使っている用語と厚労省から発している用語のところが分かりづらい状況になっているということのような気がします。どうぞ。
○会場質問者  今、製造して販売という言葉を使いましたけれども、販売でなく自家消費の場合はどうなるのですか。ちなみに労基署では製造という回答でしたけれども、厚労省としてはどうでしょうか。今、おっしゃったのはあくまでも販売ということでしたが、実際に自家消費、要は塗装業者で赤と白を混ぜたピンクを作りますよね。その場合、自分でピンクの色を塗るのは自家消費になりますよね。それでも調合に該当しますということを労基署は明言しましたけれども、厚労省は違うのですか。販売だけですか。自家消費も含まれるという理解でよろしいでしょうか。
○吉見室長補佐  例えば、塗料などは現場で混ぜて使うようなものがあると思いますけれども、そういった混合は製造ではない。
○会場質問者  末端と意見が違う。私たちは非常に困りますけれども、末端と合わせていただけませんか。
○堀口氏  要するに、調合とか混合とかそこの言葉を少し整理して、そして確かに塗装業者さんとか白と赤とを混ぜて作って、それを人に、次のところに渡すのではなく、自分のところで使うときというお話ですよね。なので、その辺りを少しきちんと整理する必要があるということで、今日分かったので、よかったと思います。
○吉見室長補佐  御意見ありがとうございます。ここら辺は整理をして、整理をした結果は、例えば今後厚労省などでQ&Aを出すときに反映させるなり、あるいは労働局監督署に、こういった取扱いということを周知徹底させていただきます。
○堀口氏  今日のやり取りとか、そういうものをQ&Aとかで公表してもらえるのですかというフロアからの問合せもあったのです。
○吉見室長補佐  まず、今日のやり取りにつきましては、後日になりますけれども、議事録の形で公表を予定しております。あとは、この化学物質管理の見直しに関するQ&Aも今厚労省で作成しておりまして、今日の質問が全部入るというわけではありませんけれども、典型的な質問について、厚労省ホームページに掲載することは検討しております。
○堀口氏  今日はたくさん質問をいただいていて、あと言葉で少し受け止め方が違うのかなと思うところもありますので、似たような御質問もありますが、整理をしてQ&Aがしっかりしたものに出来上がるといいなと個人的に思いました。
 質問に行きます。がん原性物質の記録の保存で、特別管理物質が外されています。特化則は1%以上で適用となりますが、発がん性の区分は0.1%以上で区分1となります。特別管理物質が1%未満で区分1となる物質の取扱いでは、その作業記録は義務となるのでしょうか。
○吉見室長補佐  こちらは、法令上の整理の問題で、その辺の数字のずれがあることは事実でございますけれども、物質単位として特別管理物質に該当するものは従来の特化則の規定により管理をいただくという整理でこのような規定となっております。
 したがって、特化則の特別管理物質で含有量が1%未満のものは義務の対象にはなりませんけれども、各事業場で適切に管理をいただければと思います。
○堀口氏  ありがとうございます。宮川先生、弊社では、モノマーを買ってきてポリマーを作っているのですが、ポリマーがランダム共重合体でNOAELなど基準を設定するのが難しいです。
 また、合成した物質を自社で毒性評価する設備もなく困っています。特に中小企業はかなり対応に困ると思いますが、おのおのの物質の毒性を見るためにはどうしたらいいでしょうか。
○宮川氏  おのおのの毒性を見るためには、お金をかけて試験を依頼するしかないと思うのですけれども、そもそもGHSの基準からいいますと、健康有害性については、分かっていることを書いてください、わざわざ動物を使った試験はする必要があるとはどこにも書いていないので、毒性は分からないということを記載するのが別にGHSの規則違反にはならないと思います。
 積極的に使ってもらいたいので、ぜひ安全だというところをアピールしてということであれば、毒性試験をやるしかないのかなという気はしています。
○堀口氏  ありがとうございます。皆さん、すごくお困りな様子で大変そうなのですけれども、化学物質リスクアセスメントに基づき、ばく露の程度を最小限度にしなければならない。2023年4月1日施行とありますが、リスクアセスメントは2023年3月31日までに終了させておく必要があるのでしょうか。2023年4月1日以降実施することでもいいですかと書いてあります。
○吉見室長補佐  現在674物質については、既にリスクアセスメントは義務づけられておりますので、直近でやったリスクアセスメントの結果を用いていただくか、期間が空いていて作業方法とかが変わっていれば、リスクアセスメントをし直していただくということで、その結果に基づいてばく露を下げていただくというような措置を取っていただくということでお願いいたします。
○堀口氏  あと、製油所や化学工場で、その装置の機器の整備をする場合、基本的には化学物質を除去する環境設定が行われるのですけれども、この場合もリスクアセスメントや管理者の対象となりますか。装置、機器の整備をする場合に化学物質を除去することをやっているのだけれども、この場合もリスクアセスメントをする対象とかになりますか。
○吉見室長補佐  除去や整備をする際に化学物質にばく露するおそれはありますので、そのばく露防止ですとか低減措置を検討するためにリスクアセスメントをしていただく必要があります。
○堀口氏  要するにばく露する可能性があるものについてはやらねばならないということでよろしいですか。
 あと、リスクアセスメントで数理モデルを厚労省はコントロール・バンディングとクリエイト・シンプルの2種類が紹介されていますけれども。
○会場質問者  厚労省のホームページで数理モデルが2つ挙げられていますよね。コントロール・バンディングとクリエイト・シンプル。前者については実際に運用していたことがあります。そうすると、大概の場合は化学物質の専門家に相談してくださいという結果になります。実際にそれは誰ですかと先ほどのように労基に聞きました。いませんという回答です。決まっていませんと。これはどうやってするのというのがまず1点目。
 2点目、クリエイト・シンプル。あくまでも厚労省のホームページ上では、要はサービス業対象のリスクアセスメントとなっていますよね。第二次産業はどうするの、混合物はどうするのということです。実際開けてみますと、事例は挙がっていますけれども、たしか混合物でエチルベンゼンだけはやっている例がホームページ上では上がっています。それはどうやって混合物を評価するのと。
 専門者検討会、30日の資料だったか、要は混合評価することが望ましいというように明記されていますよね。それと全然合わないとなると、新しい数理モデルを提示していただけるのかどうか、それが知りたいです。
○吉見室長補佐  前者は、コントロール・バンディングは非常に簡易なモデルなので、かなり安全側に出ることが多くなります。ですので、そういった判定が出るのですけれども。
○会場質問者  労基は専門家はいませんという回答でしたけれども。
○吉見室長補佐  いませんというのは、労基が特定の専門家を紹介というのはできないのですけれども、例えば、これはケースによると思いますが、労働衛生コンサルタントですとか作業環境測定士ですとか、そういった方の中で測定とか化学物質対策に詳しい方に御相談いただくという方法がございます。
 もう一つは、クリエイト・シンプルについては、あくまで一定の条件の下のモデルですので、制約はございます。毎年少しずつですが、機能改修、拡充はしております。
 混合物についてどこまでできるのかというのはなかなか数理モデルでも難しいところは正直あるのですけれども、機能の改修については引き続き検討してまいります。
○会場質問者  でも前提としては、第三次産業のみということですか。
○吉見室長補佐  第三次産業に限っているものではございません。もともとは製造業とかは、自社でリスクアセスメントをやられているところも多くありますが、あまりリスクアセスメントになじみのなかった第三次産業の事業場でも使っていただけるようにという開発をしたのが始まりでございまして、ただ、第三次産業しか使えないというものではございませんので、第二次産業も含めてもちろん使っていただければと思います。
○会場質問者  では、少なくともその文章を削除していただけませんか。
○吉見室長補佐  そこは確認して。
○堀口氏  要するに誤解を生んでいるということですか。
○会場質問者  そうです。どう読んでも三次と明記されていれば、三次しか使ってはいけないのではないかと判断する人が多いのではないでしょうか。
○吉見室長補佐  ありがとうございます。そういった御意見をいただいたのは初めてでしたので、そこは確認して、修正は検討させていただきます。
○会場質問者  ありがとうございます。
○堀口氏  厚労省のほうで一度確認して、御検討いただければと。宮川先生からお願いできますか。
○宮川氏  私の全く個人的な考えでは、コントロール・バンディングを数理モデルというのは、ちょっと無理があるのではないかという気がしています。やはり数理モデルという限りは何らかの方法で温度だとか蒸気圧だとか使用量だとか作業場の容積を考えて、ばく露濃度を推定する部分が入っているのが数理モデルという気がしています。
 それから混合ばく露については、実際は難しいと思います。つまりその複数使っている物質の作用が同じような標的臓器であって、あるいは同じような作用機序で毒性を発揮するという場合であれば、混合物として許容濃度を設定する場合にこういう式の考え方がありますというのがACGIHでも産業衛生学会でも述べていると思いますけれども、それぞれ使っている混合物について、成分について同じような機序なのか、同じような臓器がやられるのか個別に判断しなくてはいけないので、これは毒性の専門家に聞くのが最初のステップかなという気がしております。
○堀口氏  ありがとうございます。それと、さっきの化学物質管理者の選任の話なのですけれども、作業のために請負者に会社で購入した化学物質を渡す場合、譲渡に当たり、化学物質管理者を選任する必要がありますか。会社で購入した化学物質を渡す場合、お渡しするに当たり、化学物質管理者というのは、会社側に選任しておかなければいけませんか。
○吉見室長補佐  発注者として請負者に渡す場合ということですか。
○堀口氏  ではないかと思うのですけれども。多分、物質の流れから見ていって、化学物質管理者がどういうところに必要なのかというのをきちんと書いてあげないとどうもそれぞれの業界で調合だとか用語が違っていたり、これは今のは電力会社の方からなのです。なので、やはり物質の流れに対して、こういう場所には管理者が必要ということを明示した何か物質を基にした流れ図ではないですけれども、売る場合とか、ここで消費する場合とかないと、これはみんな混乱しているような気がします。今日の御指摘もいただきましたし、いかがでしょうか。
○吉見室長補佐  御質問ありがとうございます。先ほどほかの御質問もありましたけれども、化学物質管理者の必要なケース、必要ではないケース、整理をしてまた何らかの形で分かりやすくお示ししたいと考えております。
○堀口氏  ひょっとすると、必要なところが多いのであれば、こういう場合は必要ありませんという言い方のほうがストレートというか、伝わりやすいかもしれません。それ以外のところは必要なのですということのほうが、この事例はどうですか、この事例はどうですかというのが消えていく気がします。要らないところを整理していただいて、これは要らないですというような明示のほうがいいかと思います。リスクコミュニケーション的にはそんな感じです。
 ちょっと時間も迫ってきて申し訳ないのですけれども、ばく露濃度基準が定められていない液体の化学物質のリスクアセスメントをクリエイト・シンプルで実施すると、管理目標濃度の値が表示されるのですが、それは基準に基づくものでしょうか。先生。
○宮川氏  正確には、クリエイト・シンプルをどうつくったかということを私はきちんと確認しているわけではないのですけれども、基本的にはばく露限界値がないものについては、管理目標濃度、targeted airborn concentrationというのですか、コントロール・バンディングで有害性の序列をつくったときと同じように、こういう毒性があるとラベル表示することになっているもの、つまり特定の有害性区分となることが判っている場合は、当該区分に該当するもので曝露限界値があるものについて、それがどの程度の範囲になっているかを調べ、それを基準のようにしたものと思います。特定の有害性があるものだったらこのぐらいの許容濃度が多いのかな、それを基に管理したり、毒性を比べてたりする。同じような考え方を多分コントロール・バンディングでも使っていると思います。
 日本語にしてしまうと、あくまでも目標として管理しろということがどこかで決まっているというような感覚を受けますけれども、そういうものではないと私は理解しております。多分その辺りは、日本語で管理目標濃度でしたか、これをどうやって設定しているかというのを開発したところが丁寧にこういう情報を使って、このようにつくっているのですというのを厚労省のほうに提供していただいて、厚労省からそれを公開していただくというのがよろしいかと思います。
 ちなみに、コントロール・バンディング自体については、昔有害性レベルの段階をつくったときは有害性種類ごとにこのぐらいの許容濃度幅だったけれども、今どうなっているのか何年かたってからの状況と比べたらまあまあ一致かなというような論文を読んだことはございます。
○堀口氏  ありがとうございます。すみません、時間が来てしまったので、一旦終わりにするのですが、今日の御質問は全て厚労省さんにお渡しして整理して、皆様のほうには分かりやすく情報を提供していかないと混乱が生じているのだということを私のほうも認識いたしましたので、改善できるように、皆様のためになるように何とかお力を、厚労省には頑張ってもらおうかと思います。一言どうぞ。
○吉見室長補佐  たくさんの御意見、御質問ありがとうございました。先ほど申し上げたように、今日の会の記録は、議事録として後日公開いたします。また、御質問に答えられなかった部分も含めて、この会以外にもいろいろな御質問をいただいておりまして、Q&Aをまとめているところでございます。これがまとまりましたら、公開をしたいと考えております。Q&Aもどんどん追加で質問があると思いますので、1回公開した後でも更新がありましたら、随時更新をしていきたいと考えております。
○堀口氏  皆さん、御協力どうもありがとうございました。それでは、司会にお返しいたしますので、よろしくお願いします。
○事務局  堀口先生、そして、パネリストの皆様、ありがとうございました。
 それでは、時間になりましたので、これをもちまして本意見交換会は閉会とさせていただきます。皆様ありがとうございました。
 最後になりますけれども、会場の皆様にはお手元のアンケート用紙に御記入の上、記入が終わりましたら、そのまま席に置いていただくか、あるいは出口にて回収しておりますので、渡していただければと思います。ウェブからの皆様は退出後、自動で画面が遷移いたしますので、入力の上、送信をしていただければと思います。今後の会合運営の参考とさせていただきますので、ぜひとも御協力をお願いいたします。
 それでは、職場における化学物質規制の理解促進のための意見交換会を閉会させていただきます。皆様、本日はお忙しい中、ありがとうございました。