第190回労働政策審議会職業安定分科会 議事録

日時

令和5年1月13日(金)16:00~17:00

場所

会場
厚生労働省 職業安定局第1会議室及びオンライン
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階公園側)
傍聴会場
厚生労働省 地方課会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階公園側)

議事

議事内容
○山川分科会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、第190回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催いたします。
 皆様方、大変お忙しい中御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
 本日は、公益代表の玄田委員、労働者代表の勝野委員、津村委員、山田委員、使用者代表の小阪委員、砂子田委員、小野委員、馬渡委員が御欠席と伺っております。
 カメラ撮影はここまでとさせていただきます。
 本日の分科会は、会場とZoomによるオンラインでの開催となります。オンラインでの発言方法等につきましては、事前に事務局からお送りしております「職業安定分科会の開催参加方法について」に沿って御操作をお願いいたします。
 それでは、早速、議事に入ります。
 最初の議題は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案要綱についての諮問です。
 こちらは、本日付で厚生労働大臣から諮問を受けております。
 それでは、事務局から説明をお願いします。
○小宅雇用開発企画課長 事務局でございます。
 それでは、資料1-3からでございますが、これまで、これにつきましては一度御議論いただきまして、昨年11月30日の分科会におきましても御報告いたしましたが、駐留軍関係離職者等臨時措置法、漁業離職者に関する臨時措置法につきまして、11月28日に雇用対策基本問題部会においてあらかじめ議論いただいておりまして、そこで2つの法律について延長することが必要だという御報告をいただいております。
 その結果を昨年11月30日の分科会でも御報告し、また、委員に御議論いただきましたところ、この報告について了承することとなりました。その報告を踏まえて法案要綱を作成し、当分科会に諮問するようにということになっておりました。
 このような流れで、本日お諮りするものでございます。
 内容につきまして、資料1-2でございますが、前回御説明したものを簡潔にまとめております。
 「改正の趣旨」とありますが、我が国をめぐる国際環境に鑑みて、駐留軍関係離職者、それから国際協定の締結に伴う漁業離職者の発生が今後も予想されることから、2つの法律について有効期限をそれぞれ5年延長するものでございます。
 具体的には、「改正の概要」にありますように、令和10年5月16日まで、それから6月30日まで、それぞれ5年間延長するということでございます。
 改正の必要性でございますけれども、国際環境の変化に伴って離職を余儀なくされた駐留軍関係離職者及び漁業離職者につきまして、駐留軍法、漁臨法に基づき、再就職の促進のための特別な措置を講じているところでございます。
 具体的には、手帳を発給して、あるいは認定をしてのハローワークにおける丁寧な就職支援、求職者に対する職業転換給付金の支給、雇い入れる事業主に対しての雇入助成の実施等をしております。それから、関係する各省におきましても、離職前の職業訓練についての配慮等々の措置を講じているところでございます。
 こうした措置につきまして、まず、駐留軍法のほうですけれども、今後、在日米軍の再編に向けた取組が予定されております。日米で合意された再編の実施のための日米ロードマップなどに基づき進められていく予定となっておりますけれども、令和4年1月の日米安全保障協議委員会の共同発表におきましても、沖縄統合計画に基づいて嘉手納以南の土地の返還の取組、それから約4,000人の海兵隊の要員の沖縄からグアムへの移転、これは令和6年開始とされております。こういったことを含む在日米軍再編に係る二国間の取組を加速させる重要性が認識されておりまして、駐留軍等労働者の雇用に影響が生じる可能性がございます。
 漁業離職者の関係につきましては、我が国の漁業をめぐる国際環境が変動しております。特に、カツオ・マグロ類についての地域漁業管理機関におきまして、沿岸国と遠洋漁業国との間での漁獲枠の配分を抜本的に見直すことを求めるような議論が活発化しております。
 また、ロシア連邦政府などとの間の二国間協定に基づく漁業もございますが、これも相手国政府による規制の強化などの動きもございます。こういったことから依然として厳しい状況にございまして、今後も国際協定の締結などにより減船、船の削減が行われ、漁業離職者が発生する可能性があるということでございます。
 こういったことから、引き続き、最初に申し上げましたような措置を講ずることが不可欠でございますので、両法の有効期限をそれぞれ5年延長するものでございます。
 こういったことを要綱という形で、資料1-1で作成しております。
 第一でございますが、現在、法律上、平成35年という書き方になっておりますけれども、平成35年5月16日までとされておる有効期限を5年間延長し、令和10年5月16日までとする。
 第二のほうですが、漁業離職者についても、平成35年6月30日までとされている有効期限を、令和10年6月30日まで5年間延長するものでございます。
 施行期日につきましては、公布の日から施行、それから、関係法律について所要の改正とございますが、厚生労働省設置法などに基づきまして、こういった業務を実施する期間についても、この法律の有効期限と合わせるような形になっておりますので、その辺を延長するということがございますので、それが関係法律について所要の改正になっております。
 改正内容は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○山川分科会長 ありがとうございました。
 説明していただきましたとおり、既に当分科会で一度議論していただいておりまして、また、雇用対策基本問題部会の報告をいただいております。
 それでは、本件につきまして御質問、御意見等がありましたら、挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックして、こちらで指名させていただいた後に、お名前をおっしゃって御発言をお願いいたします。御質問、御意見等はございますでしょうか。
 冨髙委員、お願いします。
○冨髙委員 ありがとうございます。
 既に雇用対策基本問題部会でも労働側委員から意見を申し上げており、先ほど事務局からも法律の期間延長の必要性等について説明いただいたところですが、いずれの制度も離職対策の重要な柱であることから、諮問内容は妥当と考えます。
 以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
 ほかに御質問、御意見等はございますでしょうか。
 特にございませんようですので、当分科会としては厚生労働省案を妥当と認め、その旨を私から御報告申し上げることとしたいと思います。
 こういう方向で、御意見等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、報告文案の表示をお願いします。
(報告文案表示)
○山川分科会長 このとおり妥当と認めるということになってございます。
 表示された報告文案によって、労働政策審議会会長宛てに報告するということで御異議ございませんでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○山川分科会長 ありがとうございます。御異議ございませんでしたので、そのように報告をさせていただきます。
 本日予定されております議題は以上でございますけれども、この際、委員の皆様から何か御発言等はございますでしょうか。
 それでは、本日の分科会はこれで終了いたします。大変お疲れさまでした。