公認心理師の指定試験機関及び指定登録機関の指定について

※受験の詳細や登録手続きについては指定試験機関及び指定登録機関である公認心理師試験研修センターにお問い合わせください。(TEL:03-6912-2655(平日10:00~17:00))

 

【指定試験機関及び指定登録機関の指定について】

 
  • 公認心理師法

  • (指定試験機関の指定)
  • 第十条
  • 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
  • 2 指定試験機関の指定は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
  • 3 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
  • 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  • 二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  • 4 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
  • 一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  • 二 申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
  • 三 申請者が、第二十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  • 四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
  • イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  • ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

  • (指定登録機関の指定等)
  • 第三十六条
  • 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、公認心理師の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
  • 2 指定登録機関の指定は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
 

【指定試験機関及び指定登録機関】

 
  • 一般財団法人 公認心理師試験研修センター
  • TEL:03-6912-2655(平日10:00~17:00)
  • HP:https://www.jccpp.or.jp/
※このウェブサイトのアドレスについては、令和6年7月時点のものです。

【受験手数料】

 
  • 受験手数料:28,700円
  • 登録手数料:7,200円
  • 登録事項変更・再交付手数料:6,100円
  • 積算根拠はこちら[99KB]

お問い合わせ先

(法令・通知関係)

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課 公認心理師制度推進室

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

TEL:03-5253-1111(内線 3112、3113)

E-mail:koninshinrishi△mhlw.go.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。
「△」を「@」に置き換えてください。

(公認心理師試験関係)

一般財団法人 公認心理師試験研修センター

TEL:03-6912-2655(平日10:00~17:00)

HP:https://www.jccpp.or.jp/
※このウェブサイトのアドレスについては、令和6年7月時点のものです。