雇用・労働社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の2第1項及び第25条の3の規定に基づき、令和4年10月9日から1年の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
令和4年11月2日
厚生労働大臣 加藤 勝信
記
社会保険労務士 光永 尚慰
社会保険労務士登録番号 第40120035号
懲戒処分の対象となった行為 故意に、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったこと及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったこと