第29回労働政策審議会勤労者生活分科会議事録

雇用環境・均等局勤労者生活課

日時

令和4年8月9日(火)15:00~16:00

場所

オンライン会議会場及び傍聴会場 厚生労働省議室
(千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館9階)
 

議事

議事内容

○山本分科会長 定刻よりちょっと早いかもしれませんけれども、ただいまから、第29回「労働政策審議会勤労者生活分科会」を開催いたします。
今回より、公益代表委員の松本康幸委員、労働者代表委員の芦川和人委員、使用者代表委員の木村恵利子委員が新たに着任されております。よろしくお願いいたします。
また、本日は公益代表の小原委員、労働者代表の杉原委員、使用者代表の須永委員、出井委員が御欠席でございます。
戎野委員、小野委員、八野委員、松本委員、石塚委員、小山委員、南部委員、仁平委員、成島委員につきましては、オンラインで出席いただいております。よろしくお願いいたします。
本日は全委員の3分の2以上の御出席を賜り、労働政策審議会令第9条の規定による開催に必要な定足数を満たしております。
また、事務局においても本年6月以降に異動がございましたので、事務局から御紹介をお願いいたします。
○大隈勤労者生活課長 本年7月に着任いたしました、勤労者生活課長の大隈でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
続けて、私から紹介させていただきます。
雇用環境・均等局長に村山が着任しております。
○村山雇用環境・均等局長 雇用環境・均等局長に着任しました村山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
公労使各側の委員の先生方におかれましては、勤労者生活行政推進に向けまして、日頃より格別のお力添え、また御指導をいただいていることに厚く御礼を申し上げます。
本日は、先の通常国会の終盤になりましたけれども、労働者協同組合法の改正法が成立したということで、その施行規則の一部を改正する省令案の要綱について御審議をお願いするということでございます。
この関係、施行の日が10月1日に迫っているということもございまして、現在、法案の成立後、都道府県の皆様方に対する説明会でございますとか、あるいは様々な手続がございますので、そうしたものを説明するための委託事業のスタートでございますとか、さらに、秋になってからになりますけれども、全国7ブロックに分けてのセミナーの開催で機運の醸成等にもつなげてまいりたいと考えておりますが、やはり出発点になりますのが本日御審議いただきます省令ということになりますので、何とぞ御理解の上、御審議のほどよろしくお願い申し上げる次第でございます。
また、本年度、今後も様々な議題について種々御指導いただくことになろうかと思いますが、これからもよろしくお願い申し上げます。
雑駁ですが、挨拶にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○大隈勤労者生活課長 続きまして、大臣官房審議官(雇用環境、均等担当)に宮本が着任しております。
○宮本審議官 審議官に着任しました宮本でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○大隈勤労者生活課長 続きまして、労働者協同組合業務室長に水野が着任しております。
○水野労働者協同組合業務室長 労働者協同組合業務室長を拝命いたしました水野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○山本分科会長 それでは、本日の分科会ですが、対面のほか、オンライン形式でも御出席いただいておりますので、開催に当たりまして、事務局からまずその説明がございますので、よろしくお願いいたします。
○大隈勤労者生活課長 それでは、事務局より御説明させていただきます。
本日は、対面のほか、Zoomによるオンライン参加をいただいておりますが、オンライン参加の皆様には、事前に「会議の開催・参加方法について」をお送りしておりますので、こちらを併せて御参照いただければと思います。分科会の進行中は、皆様のマイクをオフにしていただくようお願いいたします。
御発言される場合には、会場内の皆様におかれては挙手を、オンライン参加の方は「手を挙げる」ボタンを押していただき、分科会長から指名があった後にマイクをオンにしていただき、お名前を名乗っていただいた上で御発言いただければと存じます。御発言が終わりましたら、オフに戻していただければと思います。
なお、本日は対面参加の方とオンライン参加の方と両方いらっしゃいます関係で、指名の順番については前後することがあるかと思います。なるべく挙手の順番となるように配慮したいと思いますけれども、その点、御了承いただきますと幸いでございます。
それでは、本日はよろしくお願いいたします。
○山本分科会長 それでは、議事に入らせていただきます。
頭撮りはここまでとさせていただきますので、カメラをお持ちの方は撮影を終了してください。
それでは、本日の議題、労働者協同組合法施行規則の一部を改正する省令案について、に入ります。まず、事務局から説明をお願いし、その後、委員の皆様から御意見等いただければと思います。
それでは、事務局、説明をお願いいたします。
○大隈勤労者生活課長 それでは、改めて勤労者生活課長の大隈でございます。
議事次第に従いまして、本日の議題は1つでございます。諮問案件でございまして、労働者協同組合法施行規則の一部を改正する省令案でございます。
まず、資料について御説明させていただきます。資料1がこの省令案要綱の諮問の案文でございます。それから、資料2が省令案の概要でございます。それから、参考資料をつけておりますが、参考1がこの労働者協同組合法の一部改正についての資料、参考2が税制の関係の資料、参考3は労働者協同組合法の条文、参考4は労働者協同組合法の一部改正法の新旧対照表の関係部分、それから、参考5がこの分科会委員の名簿でございます。
それでは、まず省令改正に至った背景・経緯につきまして、参考1を御覧いただければと存じます。参考1、A4の横の一枚の資料でございます。
まず、左の上のところに、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)とございます。この労働者協同組合法は超党派の議員立法ということで、全会一致で令和2年12月に制定されたものでございます。成立後、昨年、令和3年以降、施行に向けた様々な準備が行われたという中で、この労働者協同組合になる団体につきましては、現在、NPO法人などで活動している法人もございますが、こういうケースについて、労働者協同組合になった場合には税負担が増えてしまうということで、結果的に、この労働者協同組合法の仕組みがスタートしたときに、円滑な移行が図られないのではないか、制度の利用が進まないのではないかという議論がなされました。
こうした議論を踏まえて、ここの資料にございますが、令和4年度税制改正の大綱、これが令和3年12月に閣議決定されておりますが、こちらで労働者協同組合法の改正を行うといった内容が閣議決定されております。
詳しい内容は、そこの資料にございますけれども、労働者協同組合法の改正を前提にして、剰余金の配当が行われない、あるいは解散時の残余財産について、組合員からの出資額を超える金額が国等の法人へ帰属することなどの一定の要件が担保された労働者協同組合が創設される場合には、こうした法人には公益法人等に係る税制上の取扱いを適用するというものでございます。
こうした動きを受けて、下のほうに矢印が出ておりますけれども、非営利性を徹底した新しい類型の特定労働者協同組合を設けるための法改正が必要ということで、令和4年の通常国会に新しい議員立法、再び議員立法ですが、労働者協同組合法等の一部改正法が提出されて、成立したということでございます。これが6月17日に公布されております。
この一部改正法の内容は、そこの資料にございますが、一定の要件を満たす労働者協同組合を特定労働者協同組合として認定するという内容になっておりまして、そうした組合については税制上の特例があるというものでございます。
要件が①から④までございますが、これは税制改正の大綱で盛り込まれた内容を法律に引き写してきたようなものです。1つ目は、定款に剰余金の配当を行わない旨の定めがあること、2つ目は解散時の残余財産の帰属についての定めでございます。それから③については、定款で定めた①や②の要件に違反するようなことを行ったことがないこと、④は、各理事の親族等の関係者が3分の1以下であるという要件でございます。
その他、手続的な規定、必要な書類の提出とか公開、あるいは外部監事の設置とか認定の取消し、罰則などの所要の規定も併せて盛り込まれていて、こうしたことを前提に税制上の措置を講ずるという内容でございます。
この資料、左側に矢印が出ておりますけれども、令和2年のもともとの法律に基づいて政令、省令、指針を定めております。こちらの勤労者生活分科会でも御議論いただきまして、今年の令和4年5月27日に公布させていただいておりますけれども、その後に、もとの法律を改正する法律が成立いたしましたことから、またこの改正法に基づく省令というものが必要になっておりまして、「省令を一部改正(予定)」と書いてある部分が本日諮問させていただく部分となります。これを併せて、令和4年10月1日にスタートしたいというものでございます。
続きまして、参考2を御覧いただければと思います。ただいま御説明させていただいた税制の関係の、また少し詳しい資料でございます。もともとNPO法人から労働者協同組合になったときに、課税が強化されるという議論があったという部分についてでございますが、この表で一番左側の欄、NPO法人を縦に見ていただきますと、②のところ、法人税法上の位置づけとしては公益法人等という位置づけになっておりまして、その下の③の欄で言いますと、収益事業から生じた所得にのみ課税されるという扱い、それから、⑥法人住民税(均等割)は最低税率となっております。
2つ横に見ていただきまして、労働者協同組合につきましては、法人税法上の位置づけは普通法人、法人税の課税対象は全ての所得に課税、それから、一番下の法人住民税(均等割)は資本等の金額や従業者数に応じて増えていくということになります。
この点で、なかなか労働者協同組合への移行が進まないのではないかという議論があり、その左側の欄、特定労働者協同組合という類型を改正法で設けたということでございます。
こちらになりますと、②の法人税法上の位置づけは公益法人等となり、その下の欄、収益事業から生じた所得にのみ課税、それから、一番下、法人住民税(均等割)も最低税率ということで、NPO法人と同等の取扱いとなるということで、さらに次のページ、「法人住民税(均等割)の概要」をつけさせていただいております。
基本的に、資本金等の金額、それから、横の軸で従業者数によって税率が変わるというマトリックスになっています。下の欄に赤い字で書いておりますが、NPO法人等は最低税率という扱いになっておりまして、都道府県民税均等割で言えば2万円、市町村民税均等割で言えば5万円ということで、資本金等の額、従業者数にかかわらず、最低の額となるということでございます。特定労働者協同組合として認定を受けた場合は、この最低税率が適用されることとなります。
以上のような背景がございまして法律が改正され、その結果、省令事項が生じております。資料1が省令案諮問文で、縦書きのものがついておりますけれども、少し見にくいかと思いますので、資料2で、省令案概要、同じ内容ですが、少し言葉をつけ加えたものを用意させていただいております。
資料2が省令案概要ですけれども、制定の趣旨としては、労働者協同組合法の一部改正法により省令に委任された事項について定めるものでございます。
2の(1)は報酬規程等に関することでございます。特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成して、閲覧に供するということが求められております。業務時間内にはいつでも報酬規程等の閲覧の請求が何人もできるということになっているわけですけれども、この報酬規程等が紙ではなくて電磁的記録をもって作成されている場合は、映像面で表示したものの閲覧の請求ができるということを省令で定めるということでございます。
(2)も同趣旨のものですけれども、特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成したときから3年間、その写しを従たる事務所に備え置かなければならないと法律で定められておりまして、ただし、紙ではなくて、電磁的記録をもって作成されている場合は、組合の中のネットワークを使って、従たる事務所の端末の画面で閲覧できるようにしてあればそれで構わないという旨を省令で定めるという内容でございます。
それから、次のページ、(3)ですけれども、理事と特殊の関係のある者の範囲ということで、これは法律でこの要件がありますが、具体的にこの親族の範囲を定める必要があります。これについては同様の課税の特例がある他の団体との並び内容で定めております。
(4)は認定の申請でございます。特定労働者協同組合になろうとする組合は、行政庁に認定の申請をする必要がありますが、その申請の様式と添付書類を省令で定めるという内容でございます。ここは、例えば役員の氏名のほか、特定労働者協同組合の認定基準に適合することを説明した書類などを添付するというものでございます。
(5)ですが、行政庁、これは具体的にいうと都道府県知事になりますけれども、特定労働者協同組合を認定したとき、あるいは変更したときなどは公示するということになっておりますが、インターネットの利用その他の適切な方法により行うという旨を省令で定めるものでございます。
それから、(6)から、これは特定労働者協同組合が主たる事業所の所在場所を変更する場合についての手続的な定めになります。(6)は軽微な変更ということで、原則として、主たる事務所の所在場所を変更する場合は行政庁の認定を改めて受ける必要があるのですが、この認定を受ける必要がない軽微な場合として、同一の都道府県の区域内での変更については、軽微なものということで、省令で定めるというものでございます。
(7)ですけれども、これは特定労働者協同組合が主たる事務所の所在場所を変更するときの申請の様式と添付書類を定めるという内容でございます。
それから、(8)でございますが、これは行政庁間の引継ぎについて定めたものでございます。これも特定労働者協同組合の主たる事務所の所在場所の変更の認定が行われたときの話ですけれども、変更前の行政庁から変更後の行政庁に事務の引継ぎを行う、関係帳簿や書類などの引継ぎを行うといった内容を省令で定めるものでございます。
(9)につきましては、特定労働者協同組合の名称の変更、あるいは代表理事の氏名の変更について届出が必要になりますが、その届出様式と添付書類を定めるものでございます。
それから、(10)ですけれども、報酬及び給与の支給に関する規程についてです。特定労働者協同組合につきましては、報酬及び給与について規程を作成しなければならないということになっておりますけれども、この規程につきましては、民間事業者の役員の報酬や従業員の給与、当該特定労働者協同組合の経理の状況、その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような基準を定めるというルールでございます。
ここは、特定労働者協同組合は非営利性を徹底した団体として課税の特例があるということですので、報酬とか給与という形で分配することがないようにという趣旨のものでございます。
(11)は特定労働者協同組合が作成しなければならない書類ということで、法律で前事業年度の報酬及び給与の規程などは作成しなければならないのですが、省令でそれに加えて、実際に役員に対して報酬を支給した状況、それから、給与を得た職員の総数とその給与の総額に関する事項について書類を作成しなければならないという定めでございます。
(12)は報酬規程等の提出ですが、これは、特定労働者協同組合は毎事業年度に報酬規程などを行政庁に提出することになっていますが、それの提出様式を定めるというものでございます。
(13)は報酬規程等の閲覧の方法ですが、これは行政庁が特定労働者協同組合から提出を受けた報酬規程等について、これは何人も閲覧できるという仕組みになっておりますが、行政庁が定める場所において、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならないという旨を省令で定めるものでございます。
その他、所要の技術的な改正がございまして、施行期日としては法律の施行の日、10月1日という内容とさせていただいております。
省令の内容は以上ですが、あと、最後にパブリックコメントを行っておりまして、7月5日から8月4日まで1か月間、この省令案についてパブリックコメントを行って、意見は1つだけいただいております。
特に省令案の変更を要する意見ではございませんでしたが、内容としては、税制上の措置を受けることを目的に不正に認定制度が利用されないような措置も講じられるのかという御質問でございましたので、これは認定に当たって認定基準、あるいは欠格事由も設けられておりますし、特定労働者協同組合には報酬規程の提出・公開、外部監事の設置も義務づけられ、行政庁による監督、法令違反等に対する指導、取消措置、措置命令、解散命令の規定も設けられているという旨をお答えすることを考えております。
議案についての説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○山本分科会長 ただいま事務局から説明がありましたが、この件について御質問や御意見がありましたら、会場の方は挙手をお願いいたします。オンラインの方は「手を挙げる」というボタンを押してください。私のほうで指名させていただきますので、会場の方もオンラインの方も、マイクをオンにしていただいて、お名前を名乗ってから御発言をお願いいたします。
木村委員、お願いします。
○木村委員 全国中央会の木村と申します。今回からこの会議に参画させていただきますので、よろしくお願いいたします。
私のほうから1点、意見を申し上げさせていただきます。まず、特定労働者協同組合が今、事務局より御説明がありました要件のもとに認定が行われた場合というのは税制上の優遇措置を受けることができるという点ですが、既存の類似組織である企業組合という組織と差別化をして、公益法人と同等の税制上の優遇措置を与えるということですので、御説明のとおり、剰余金の配当を行わないですとか、役員に占める親族等の割合が3分の1以下、解散時の残余財産の帰属先等々において公益性を担保するということではありましたが、単にこうした申請書類上の形式的な要件だけということではなくて、事業内容についても必要に応じて聞き取りをしていただくなど、優遇措置を受けるに値する組織であるかどうかというのを所管行政庁、届出知事ということになるとは思うのですけれども、において確認いただく必要があると思っております。
また、認定後に不適切な事例ということで把握された場合においては、速やかに是正のための指導、あるいは場合によっては認定取消しということも対応できるよう、10月の制度の施行に向けまして、所管行政庁におかれましては適正な運用のために万全な指導、管理体制というのを整えていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
私からは以上です。
○山本分科会長 ありがとうございました。事務局のほうでコメントいただけますか。
○大隈勤労者生活課長 ありがとうございます。今、木村委員からおっしゃっていただいたとおり、もともとのこの法律の趣旨に則ったような団体、それから運用がなされていくことが大事だと思いますので、実際に認定申請がなされたときに、認定要件に沿っているかということの確認、チェックもありますし、認定を受けたとしても、その後、その趣旨に沿った運用がされているかということで、毎年度、労働者協同組合として事業報告書や損益計算書等の決算関係書類を、それから、特定労働者協同組合として報酬とか給与に関する規程や支給の状況も提出してもらって確認するという仕組みになっていますので、そのあたりは、厚労省と所管する都道府県とよく連絡をとりながら対応していきたいと思っております。
○山本分科会長 それでは、次は仁平委員、お願いいたします。
○仁平委員 ありがとうございます。仁平です。
御提案いただいた省令の改正案に異議はございません。その上でちょっと要望なのですが、前回までの審議会でも申し上げてまいりましたが、10月以降、様々な団体の皆さん方が、移行、新設されるのだろうと思っております。この労働者協同組合という新しい制度が法の理念に沿って運用されることが大事であろうと思っております。さらには、今回御提起のありました二階建て部分で税制優遇も加えられるということでございますので、施行後の速やかな実態把握と本分科会へのフィードバック、重ねてお願いしておきたいと思います。
以上です。
○山本分科会長 ありがとうございます。事務局のほうでコメントをお願いいたします。
○大隈勤労者生活課長 ありがとうございます。仁平委員から御指摘ありましたとおり、法律施行後の状況として、実際どれぐらいの団体が労働者協同組合になったか、特定労働者協同組合になったか、また、どういう活動をしているかということなども含めて、こちらの勤労者生活分科会にも御報告できればと考えております。
○山本分科会長 フィードバック、よろしくお願いいたします。ほかにはございませんでしょうか。
では、鹿住委員、お願いします。
○鹿住委員 ありがとうございます。専修大学の鹿住です。
先ほど御説明いただきました参考2の税制のところなのですが、ちょっと確認させていただきたいのですが、御説明いただきました表の項目の③に法人税の課税対象と書いてあるのですが、これは収益事業から生じた所得なのでしょうか。法人税法上の課税事業と非課税事業という分け方があると思いますが、課税事業によって生じた所得ということで理解してよろしいのでしょうか。
と申しますのは、私はNPO法人の監事をずっとやっておりまして、特定非営利活動事業と、それからその他事業という分け方がこのNPO法ではあるのですが、ただ、税務署に税務申告して法人税が幾らかということを計算するときには、法人税法上の課税事業と非課税事業という分け方をするのですね。
ですので、こちらで書いてあります収益事業というのが法人税法上の課税事業と解釈してよろしいのかということをちょっと教えていただきたい。そうであると、特定労働者協同組合で行う事業の中で、課税事業というか、収益事業に当たるものは例えばどういう事業で、逆に収益事業に当たらない事業というのはどういう事業になるのかということを、具体的な事例を挙げて教えていただければと思います。
以上です。
○山本分科会長 ありがとうございます。事務局のほうで回答をお願いします。
○大隈勤労者生活課長 すみません。ちょっと確認させていただければと思います。
○山本分科会長 では、ちょっと確認している間に、先に高木委員、お手を挙げていただいていたので。すみません。
○高木委員 私のほうでは幾つかあるのですけれども、こういった分科会の中で質問をさせていただくことが妥当なのかどうか疑問には思っているのですけれども、述べさせていただきたいと思います。
今回の10月の施行に間に合わせる形で省令の一部改正が行われるということは、施行された後よりも混乱を避けるという意味で、1つ救いがあるというか、そのようには思っております。しかし、私が疑問に思っているのは、政省令が制定されて施行されるまでの一連の流れの中で、今回のように、施行される前に改正が行われるということがよくあることなのかどうなのかということをお伺いしたいと思ったのですね。
よくあることだというのであれば、当然そのように、そういうものなのかと理解するのですけれども、そうでないとするならば、先ほど改正に至った経緯というものをお話しいただいたのですが、どの段階でそういったことが生じて今回のことになったのか、もう少し詳しいところを教えていただきたいと思います。これはやはり国民に対する説明責任もあると考えています。その点はいかがでしょうか。
○山本分科会長 回答をお願いします。
○大隈勤労者生活課長 ありがとうございます。もともと、最初の労働者協同組合法、令和2年のものも議員立法でできていまして、その次の改正法も議員立法であり、厚労省で出したというわけではございません。衆議院法制局の担当にお伺いしたところでは、制定した法律が施行される前の段階で再度改正されるという例はなかなかないようには聞いておりますので、そういう意味では、通常あるパターンではないとは思います。
令和2年にできた法律に基づく政省令はもともと必要だったので制定したのですが、その後のタイミングで改正法が出てきました。その改正法に省令委任事項があったので、省令を改正する必要があったということですが、これは通常あるパターンとは言えないと思います。
最初に少し御説明した経緯ですけれども、令和2年12月に超党派の議員立法での法律が制定され、2年以内に施行ということでしたので、少し時間があるという状態で、施行に向けて、ここもまた超党派の議員連盟の中で様々、施行までの準備についての議論が行われました。そこではもちろん、現在取組をされているような団体の御意見も聞くという、そういうプロセスもある中で、先ほど申し上げたような課税の面での問題が出てきて、NPO法人などで活動されている団体が労働者協同組合になった場合の税負担が増えるという議論が出てきたと。それが令和3年の途中に出てきて、その結果が、先ほどの参考1でございましたけれども、令和3年中のいろいろな議論や調整の経過を踏まえて、令和3年の12月に、もうそこで閣議決定の中に入り込んできていると。そういう経緯でございます。
○山本分科会長 今の説明でお分かりになりましたか。
○高木委員 はい、理解しました。そうしますと、日本では議員立法というのは少ないと理解しているのですけれども、そういった中で例外的な、特有なこういった状況が生じ得たと理解してよろしいということでしょうか。
○大隈勤労者生活課長 そうです。通常、労政審にお諮りするようなときにはこういうことはなかなかないかと思います。
○高木委員 ありがとうございます。この委員会に出させていただいて、今回の法律について議論を重ねさせていただいた中で、実は税制上の優遇が当然、今回の労働者協同組合の中にはあるというふうに私は勘違いしているところがありました。というのも、やはり議論を重ねていく中で、この法律の下で事業の立ち上げを計画する方々は、企業組合との比較というよりは、どちらかというとNPO法人との比較のほうが多くなされるのではないかという感がありました。
例えば現NPO法人が、法人格を変えて、今回の労働者協同組合に転じる場合にはどういうことがあり得るのかということが議論でもたびたび上がりましたし、また、新たに事業所を立ち上げるときに、検討材料になるのが、NPOなのか、それとも今回の労働者協同組合なのかなどの議論もありました。この比較というのがより企業組合よりも多くなされるのだろうと、そういった論調が委員の先生方の間でもあったと思うのです。
そうすると、やはり税制上の優遇がないということ自体が、委員会で議論している中でも、おやっというふうに実は思ったのですね。そして、今回こうやって省令の一部改正ということになったので、もっと初期段階で本来的には論じられるべきであったものが抜け落ちていたのではないかとどうしても思ってしまうのです。ここでいう初期段階というのは、この勤労者生活分科会に降りてくる前の段階のことを私は言っているのですけれども、その段階で本来的にはもっと議論されるべきことが抜け落ちていたような、そういった感触があります。今回のようなことはそうそう起こり得ることはないということだったのですけれども、今後また同様のことが起きないように気をつけておくべきことがあるのではないかと感じた次第で、こういった質問をさせていただきました。ありがとうございます。
○大隈勤労者生活課長 ありがとうございます。去年の冬、12月ぐらいの勤労者生活分科会でその時点の途中経過的な御説明をさせてはいただいておりましたが、その先行きがまだよくはっきりしない段階でもありましたので、1回制定した後に改正という流れになっておりますけれども、今後についても、なかなか同じようなケースはないかもしれないのですけれども、適時適切に分科会にも情報提供差し上げて、審議がスムーズにいくようにさせていただければと思います。
○山本分科会長 高木委員、よろしいでしょうか。
○高木委員 (首肯)
○山本分科会長 ありがとうございます。
では、先ほどの鹿住委員の御質問について、回答準備できましたか。
○大隈勤労者生活課長 すみません。詳細はまた整理して御説明したいと思いますけれども、基本的にこの資料、参考2のNPO法人の法人税の課税対象というのは法人税法の規定をかいつまんで書いたということなので、法人税の課税対象は完全に正確に書けば、この言葉どおりではないかもしれませんけれども、趣旨としては、広くいえば収益事業というつもりで書いたということでございます。企業組合とNPO法人の違いと、労働者協同組合、特定労働者協同組合の関係を分かりやすくまとめたという趣旨なので、言葉が100%正確かどうかというのはありますけれども、そこの違いを分かるようにまとめた資料ということでございます。
○山本分科会長 鹿住委員、よろしいですか。
○鹿住委員 すみません。それは確認していただければいいのですが、そうすると、ここに書いてある収益事業と、それから課税の対象にならない非収益事業と言ったらいいのでしょうかね、それはどういう違いがあるのか。例えば高齢者向けにお弁当の宅配をやっていますと。1食500円で、原価ぎりぎりですと言っていたら非収益事業なのか、いやいや、1,000円で、利益もちゃんと出ていますというのだと収益事業になるのか。そういう区分けはどうなるのかというところをちょっとお伺いしたいということです。
○山本分科会長 事務局のほうでお答えいただけますか。
○大隈勤労者生活課長 すみません。具体的な収益事業とそれ以外の、グレーゾーンというか、境目のところの整理につきましては、少し整理して御説明できるようにしたいと思います。
○鹿住委員 実はNPO法人も、税務署の対応というのも結構最初のうちは苦労しまして、法人税法の課税事業って、例えば有料でセミナーを開くとか、あるいは資料をつくって、文献というか、本とかですよね、それを有料で頒布するとかは一応課税事業なのだけれども、例えば印刷した冊子を会員向けにほぼ8割は無料で配っていますというと、ではこれは非課税事業ですねというふうに税務署さんが判断されるということがあったのですよ。
あるいはセミナーにしても、資料代程度、資料代実費で500円いただきますと、ほぼ会員の方がそのセミナーを受講していますというのだと、本来有料のセミナーって課税事業なのですけれども、そうならない場合もあるのですね。だから、その辺ってすごいグレーゾーンで、特定労働者協同組合さんが具体的にどういう事業をやったときには非収益事業として課税されないのかというのは結構きちんと例示しておかないと現場がものすごく混乱するなと思いまして、それで質問させていただきました。
○山本分科会長 ありがとうございます。多分、課税の問題を、これで大丈夫というふうにあらかじめ言うのはきっと難しいことなのだろうと思いますけれども、もし何か大枠で色分けできるようなことがあれば少し事務局のほうで検討いただくということでよろしいでしょうか。
○鹿住委員 (首肯)
○山本分科会長 ではそのように対応をお願いして、またこの分科会にもフィードバックしていただければと思いますので、よろしくお願いします。
では続いて、小野委員、お願いいたします。
○小野委員 ありがとうございます。私からは、電磁的記録の備え置きと閲覧請求についてお伺いしたいと思います。
通常の労働者協同組合に関しては、定款とか報酬規程とか議事録とかは、これは組合員または組合の債権者の閲覧に供するのだろうと理解していますけれども、特定労働者協同組合の場合の報酬規程等というのは、何人も閲覧請求可能と規定されていると理解しております。
それを前提として、電磁的記録の備え置きと閲覧請求に関して、その規定ぶりが両者で違うのか、違っていないのかというようなことが御質問の1点と、それから、私は、この特定労働者協同組合の今回の省令案を拝見して、何となく、何人も閲覧可能という割には、事務所に出向かないといけないような印象も受けますし、出向いても閲覧と謄写というのはできても、それ以外のことはできないような印象を受けているのですけれども、この辺りはどう整理されていますかということをお伺いしたいと思います。
以上です。
○山本分科会長 ありがとうございます。では御回答をお願いいたします。
○大隈勤労者生活課長 ありがとうございます。小野委員御指摘のとおり、通常の特定でない労働者協同組合は、組合員と債権者が定款などを閲覧できる。そのときには電磁的記録についての規定もあります。この二階建て部分の特定労働者協同組合になると、報酬規程等がつけ加わった上に、何人も報酬規程等が見られる。そこの電磁的記録については、今年の5月に制定させていただいた当初の労働者協同組合法の施行規則を一部改正してつけ加えるという形をとっているので、基本的には、その電磁的記録の表示の方法については同じ趣旨を考えております。
これも議員立法ですので、法律の立てつけで既に、報酬規程等の電磁的記録の規定がつけ加わっておりますけれども、その表示の方法については同様の形で定めるということとさせていただいております。
以上でございます。
○小野委員 ありがとうございます。個人的印象としては、税制優遇を受けるという法人の割には、閲覧請求とか備え置きに関してちょっと閲覧する側の者から見るとハードルが高いのかなという印象を持ちました。
以上です。
○山本分科会長 ハードル高いですか。
○大隈勤労者生活課長 法律の規定で既に、特定でない労働者協同組合の閲覧の場合と同じような形で書かれて省令に落ちているという形ですので、そういう意味では、省令では同じようにするしかないのではないかと思っております。
○山本分科会長 小野委員、よろしいですか。
○小野委員 はい、結構です。
○山本分科会長 ありがとうございます。では続いて八野委員、お願いいたします。
○八野委員 八野です。よろしくお願いします。
先ほど御議論ありました収益事業か公益事業かというようなところなのですが、私の理解として、今回、労働者協同組合の中に特定という、そういう意味では公益法人等に類する団体をつくられたという理解をしておりますので、収益事業か公益事業かというのは、行政庁に労働者協同組合または特定労働者協同組合として、申請といいますか、届けられるときに整理されるのではないかと理解しております。
ただ、毎年度、事業年度ごとに報告されている中で、同じ分類の事業であっても、例えば公益性がなくて収益性が高いのではないかということであれば、それは行政庁の指導で変わっていくのではないかと、こういう理解をしております。というのは、私も財団法人等におりましたので、公益財団と一般財団の違いはまさにそこでして、個々の事業を内閣府のほうで当初に線引きをして、これは公益事業、これは収益事業と分けた上で、個別にはまた各年度にいろいろ調整させていただいていると。調整といってもほとんど余地はございませんが、そういう理解をしておるので、具体的事業をやってから、これが収益なのか公益なのかということにはならないのではないかと理解しております。
実は私、今回そのことで気になっておったのは、行政庁によって、その辺の考え方、基準がばらついたら困るので、その辺は厚生労働省さんのほうで役員なり給与の総額の規定とかの基本的な考え方とか指針を、指導という形でやられるのだと思いますが、しっかりしていただきたいなと。
今回、私、それを言おうと思っていたのですけれども、前段の公益か収益については明確にならないとこの事業は当然進みませんので、それは行政庁の判断ではないかと理解しておりますが、いかがでしょうか。
○山本分科会長 ありがとうございます。事務局のほうでコメントをお願いいたします。
○大隈勤労者生活課長 ありがとうございます。この制度施行前の段階でいろいろ御指摘のようなものも含めて論点が出てきまして、公益法人制度との並びとか、あるいは地方公共団体の関係もありますので、厚労省のほうで、内閣府とか、あるいは総務省といろいろ不明な点は連絡したり相談したりしながら対応して、可能なものはQ&Aなどの形で示すようなこともやっておりますので、御指摘の点も、どこまで明確になるかはありますけれども、関係の部署と調整して取り組んでいきたいと思っております。
○山本分科会長 八野委員、よろしいでしょうか。
ありがとうございます。ほかに御意見、御質問等ございませんか。
高木委員、お願いいたします。
○高木委員 確認させていただきたいことが2つありまして、1つは、今回の一部改正によって、労働者協同組合法というのは、労働者協同組合というものと特定労働者協同組合というものの二本柱でこれから走らせると理解してよろしいかと思うのですけれども、新しく事業所を立ち上げる方たちが検討するときに重要になるポイントというのが、ここの参考資料1にあります①と②かと思います。剰余金の従事分量に応じた分配がなされるのか否かというところと、解散時に組合員に出資額限度以上の分配をしないのかするのかと、大きくはこの2点というのが一つの境目になっているかと存じます。であるがゆえに税制上の優遇が受けられるのかどうかというところが、この二者を分ける分岐になると考えてよろしいのかというところが1点です。これがいま一度確認させていただきたい点です。
もう一つが、資料2の(10)のところで報酬に関する記述がございまして、施行規則の改正の箇所でございます。最後の1行ですが、「不当に高額なものとならないような支給の基準を定める」とあるのですけれども、この基準を定めるのは各事業所が定めると解釈してよろしいのかと思いますが、そのときに、管理というか監視というか、そういったものは行き届いているのかどうかということです。
施行規則というのは、悪しきことが起こる前に、それを未然に防ぐということも役割としてあると思いますので、きちんと監視の目が行き届くような仕組みになっているのかどうかということをお伺いしたいと思います。
以上です。
○山本分科会長 ありがとうございます。では、事務局のほうから回答をお願いします。
○大隈勤労者生活課長 ありがとうございます。まず1つ目ですけれども、労働者協同組合と特定労働者協同組合が二階建ての仕組みになって、労働者協同組合の中で税制上の特例を受けたいというところが申請で上乗せの特定になるということでございますが、まず、そもそも今、取組をされているところについては、NPO法人という形態をとっておられたり、企業組合という形態をとっておられたり、あるいは人格なき社団の場合もあるかと思いますが、その中で、労働者協同組合に移りたいと思うかというところがまずあるかと思います。団体によっては、今までのNPO法人のままのほうが取り組みやすいとか、企業組合のままがいいというところももちろんあるかと思います。労働者協同組合のほうがいいということであれば労働者協同組合に移ってきて、その上で、特定組合の要件、これもクリアーした上で、税制上の特例のある世界のほうがいいと希望されれば、今度は特定のほうに来られるということになるかと思います。
実態としては、昨年、それから今年に関係団体に聞いてみた結果ですけれども、昨年時点で労働者協同組合になりたいと思う団体がどれぐらいありそうかということで聞いたところでは、数十程度という規模感で、特定のほうは、今年、法改正がされていますので、今年になってから聞いたところでは、特定になりたいというところは数件、1桁くらいの感じでございます。今後どうなるかは分かりませんけれども、イメージとしては、労働者協同組合になりたいと思ったところの、またその中のかなり一部が特定になりたいということではないかというのが今の見通しということでございます。
それから2つ目ですけれども、報酬及び給料に関する規程の省令で定める「不当に高額なものとならないような支給の基準を定める」というのは、特定労働者協同組合自身がその報酬及び給料に関する規程の中で定める、その基準自体が不当に高額なものにならないようにするという趣旨ですけれども、これは公益社団法人などの認定基準と同じ書き方になってございます。実際、特定労働者協同組合が作った報酬及び給与の支給に関する規程が不当に高額なものでないのかどうかというのは、結局、ここの報酬及び給与の支給に関する規程は行政庁に提出されて、一般の閲覧にも供される形になりますが、一義的には行政庁がそれを確認して、ここにありますとおり、民間事業者の役員報酬などに照らして不当に高くないかは確認するということになると思います。もしこれが不当に高額なものだという水準だったとすると、指導なり、この法律に基づく監督の規定で担保するということになるかと思います。
○山本分科会長 ありがとうございます。ほかに御意見、御質問等ございますでしょうか。
よろしいですか。
それでは、当分科会として、先ほど説明がありました省令案については妥当と認めて、労働政策審議会長宛て報告することといたしたいと思いますけれども、皆様、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○山本分科会長 ありがとうございます。それでは、本日の議題につきましては「妥当」ということで、「厚生労働省案は、妥当と認める。」旨、労働政策審議会長宛て報告することにしたいと思います。
なお、労働政策審議会令の第6条第7項で、この分科会の議決をもって審議会の議決とすることができるという規定になっておりますので、併せて同じ内容で厚生労働大臣宛てにも答申されることになりますので、その点御了承ください。
本日の議題につきましては以上となります。
では、事務局からは何か加えて発言ございますでしょうか。
○大隈勤労者生活課長 委員の皆様におかれましては、御答申をいただきまして誠にありがとうございます。本日の答申を受けまして、厚労省として、省令の公布手続を進めるとともに、法律の施行に向けて準備を進めてまいりたいと思っております。また、先ほど御指摘いただいた法律施行後の状況その他の点につきましては、この分科会の場で皆様に改めて御報告させていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
○山本分科会長 ありがとうございます。
それでは、今日全体を通して何か御質問や御意見等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、本日の分科会はこれで終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。