第182回労働政策審議会職業安定分科会 議事録

日時

令和4年6月27日(月)15:00~17:00

場所

会場
厚生労働省 職業安定局第1会議室及びオンライン
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階公園側)

傍聴会場
厚生労働省地方課会議室(傍聴会場)
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館 12階 国会側)

議事

議事内容
○山川分科会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第182回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催いたします。
皆様方、大変お忙しい中、御出席をいただきまして、大変ありがとうございます。
本日の委員の御出欠の状況ですが、公益代表の玄田委員、橋本委員、それから,使用者代表の砂子田委員、田原口委員が御欠席と伺っております。
それから、所用のため、労働者代表の山田委員、久松委員におかれましては、遅れての御出席となります。
また、本日、奈尾高齢・障害者雇用開発審議官は、公務のためオンラインで出席をいただいております。
カメラ撮影がありましたら、ここまでとさせていただきます。
本日の分科会は会場とZoomによるオンラインでの開催になります。オンラインでの発言方法等につきましては、事前に事務局から送付しております「職業安定分科会の開催参加方法について」に沿って御操作をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。最初の議題は「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」の諮問でございます。こちらは本日付で厚生労働大臣から諮問を受けております。
では、事務局から説明をお願いします。
○雇用開発企画課長 雇用開発企画課長でございます。
雇用調整助成金の7月以降の在り方についての省令改正案の諮問でございます。資料は1-2を御覧いただけますでしょうか。
まず、今般の改正の概要でございます。
マル1にございますのは、原則的な特例について、現行の内容で9月30日まで延長。
マル2でございます。地域特例及び業況特例につきましても、現行の内容で9月30日までの延長。
これにつきましては、その他の扱いも書いておりませんので、例えば(※2)の下のほうにございます解雇等を行っていない要件の期間でございますけれども、令和3年1月8日以降などとした条件も変えない形での延長としております。
また、省令改正事項ではございませんが、4月以降、毎月業況特例については確認を行っておりまして、その業況確認につきましても、同様に、今後も続けてまいります。
それから、マル3でございますが、これは令和2年1月24日以降に講じられているその他の特例でございまして、例えば6か月未満の被保険者についても対象とする特例とか、あとは、もともとは、雇用調整助成金は事前に計画届を出していただくことになっておりますけれども、こうしたものの省略についても、同様に、9月30日まで変更という案でございます。
それから、マル4のその他特例につきましては、令和2年4月1日から講じられているものでございます。例えば支給上限日数について、本来制度では1年間で100日としておりますものを、コロナの特例期間中はカウント外といたしておりますけれども、これの延長。
それから、出向期間につきましても、短くても対象とすることの緩和などもいたしております。これも同じように9月30日までの延長ということで案をお出ししております。
下の次ページ以降の資料は、いつものとおりでございますが、こちらの表のとおり、9月までの単純延長。
それから、資料の後ろから2枚目の足元の雇用調整助成金の支給状況を御覧いただきますと、こちらのとおり、足元で5.8兆円、雇調金も特回分だけで5.4兆円程度となっておりますが、昨年と比べると、出方自体が大分落ちてまいりました。
以上の内容で、3か月の単純延長ということで、今般、省令改正の諮問をさせていただきます。
今般も、前回申しましたが、毎回のプロセスと同様に、今回につきましても、縮減も含めて在り方の検討を行ってきたところでございました。最近の情勢を見ますと、まず3月いっぱいでまん防の地域指定もなくなりまして、回復に向けたプラスの要素がございましたし、実際に、出方自体も減少傾向にございまして、昨年の秋頃は、一月当たり2,000億程度出ていたものが、足元では1,000億程度というふうに減ってまいりました。
それから、休業が長期に及んできていることで、労働局からの報告を聞いておりますと、例えば、事業主や働く方双方から、スキルが落ちるとかモチベーションが落ちるといった心配のお声も出てきておりましたし、あとは、パート労働の方がシフトに入りたがらなくなってきているといった事業主の御心配のお声も労働局には寄せられていたところでございます。
今般は、しかしながら、足元で原油高や物価の高騰などが顕著になってまいりまして、この特例の目的であるコロナ禍の影響という点で申しますと、その回復に及ぼす影響がやや不透明で、懸念された要素がございましたので、先月の分科会において、単純延長3か月ということで御議論いただいたところでございました。
その一方で、6月7日の閣議決定行われました骨太方針について、雇調金について記述がございます。読み上げますと、雇用調整助成金の特例措置については、引き続き、感染が拡大している地域、特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していく一方で、人への投資や強力な就職支援を通じて円滑な労働移動を図り、成長分野における労働需要に対応する、このようにされているところでございます。
今後、このため、まずは引き続き頻回な業況確認、それから、不正受給対策の徹底も行いまして、まずは雇調金が効率的に真に必要な事業主さんに支援がなされるように、運用面の対応を続けてまいります。
また、併せまして、骨太方針にのっとって、引き続き縮減の検討を行ってまいりますとともに、労働移動も支援しまして、休業から出向を含めた就業といった構造に転換を図っていけるような支援も引き続き検討を進めてまいります。
御説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件につきまして、御質問・御意見等がありましたら、挙手または手を挙げるボタンをクリックしていただきまして、こちらで指名させていただいた後に、お名前をおっしゃってから御発言をお願いいたします。御質問・御意見等はございますでしょうか。
津村委員、どうぞ。
○津村委員
これまでも、我々労働者側の立場から申し上げてきたとおり、雇用情勢や感染拡大状況、さらには産業ごとの状況なども注視をしながら、雇用調整助成金や休業支援金に加え、在籍型出向支援としての産業雇用安定助成金の活用も含めまして、必要な産業や地域に適切な支援が行われることが最も重要であると認識をしております。今後もそうした視点での対応をぜひお願いをしておきたいと思います。
私からは以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
ほかに御質問・御意見等ございますでしょうか。
新田委員、どうぞ。
○新田委員 御説明ありがとうございました。
今回、諮問されている改正省令案の内容につきましては、先日の分科会等でまとめた案が適切に反映されていると考えているところでございます。
したがいまして、この案で了承したいと考えているところでございます。
私からは以上です。
○山川分科会長 ありがとうございました。
そのほか、御質問・御意見等ございますでしょうか。
特にございませんようでしたら、当分科会としては、厚生労働省案をおおむね妥当と認める、その旨を私から御報告申し上げることとしたいと思います。御意見等ございますでしょうか。
それでは、報告文案の表示をお願いします。
(報告文案表示)
○山川分科会長 表示された報告文案によりまして、労働政策審議会会長宛てに報告するということで御異議ございませんでしょうか。
(各委員 首肯)
○山川分科会長 御異議ございませんので、それでは、そのように報告をさせていただきます。ありがとうございました。
では、次の議題に移ります。次の議題は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱についての諮問です。
こちらは6月21日付で厚生労働大臣からの諮問がございまして、同日行われた雇用保険部会においてあらかじめ議論を行っていただいております。
それでは、資料、それから、雇用保険部会での議論について、事務局から説明をお願いします。
○雇用保険課長 雇用保険課長でございます。資料2-2を御覧ください。
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の改正でございます。
2.の「改正の概要」でございますが、休業支援金の対象となる休業の期間を令和4年9月30日まで延長するという内容となっております。雇用調整助成金の対象休業期間に合わせた措置を講ずるというものでございます。
下の(参考)の表を御覧ください。令和4年1月1日以降の形でございますが、「原則的な措置」のところで、給付率は8割でございますが、※1にございますように、令和4年1月1日から7月31日までの間は、上限額を8,265円としておりますが、これは雇用保険の基本手当日額の最高額ということでこの額にしていたところでございます。例年8月1日にこの基本手当日額の最高額が変更される予定でございまして、したがいまして、8月1日以降の金額については、この8,265円から変更される可能性があるということで、省令上は、基本手当日額の最高額という形で規定をする予定でございます。
次の次のページを御覧ください。休業支援金の支給実績を表として整理したものでございます。6月2日現在、右下にございますように、支給決定額、累計で、3,067億円強でございます。支援金は雇用保険被保険者、給付金は被保険者以外でございますが、支援金は約1,000億円、給付金は約2,000億円といった割合で給付金が出ているという状況でございます。
内容は以上でございまして、6月21日に雇用保険部会におきまして御議論をいただきまして、おおむね妥当であるという御意見を頂戴しているところでございます。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、こちらの件につきましても、御質問・御意見等がありましたら、先ほどと同じような方法で御発言をお願いいたします。御質問・御意見等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。特段、御質問・御意見ございませんようでしたら、当分科会として厚生労働省案をおおむね妥当と認めて、その旨、私から御報告を申し上げるということにいたしたいと思います。そういう方向で御意見等ございますでしょうか。
ありがとうございます。
では、報告文案の表示をお願いします。
(報告文案表示)
○山川分科会長 表示された報告文案のとおり、こちらについてもおおむね妥当ということで、労働政策審議会会長宛てに報告するということで、御異議ございませんでしょうか。
(各委員 首肯)
○山川分科会長 それでは、御異議ございませんでしたので、そのように報告をさせていただきます。ありがとうございました。
それでは、次の議題に移ります。次の議題は、林業労働力の確保の促進に関する基本方針の変更についてでございます。
それでは、こちらにつきまして、事務局から説明をお願いします。
○農山村雇用対策室長 農山村雇用対策室長でございます。
林業労働力の確保の促進に関する基本方針の変更について御説明いたします。資料3-1から3-4でございます。
変更案の説明に入ります前に、前回5月に馬渡委員より御質問いただきました、林業従事者のうち企業に属されている方の人数と森林組合に属されている方の人数について御説明いたします。
資料3-4を御覧ください。こちらは「2020年農林業センサス」の経営形態別の雇用状況に関する調査結果になります。全雇用者数、約4万3,000人のうち、会社に雇用されている方、約1万2,000人、それから、森林組合に雇用されている方、約1万7,000人という状況になっております。
マル2「うち常雇い」とございますが、こちらはこの調査の中では、年間7か月以上の雇用契約で雇われている方の数になりますが、会社に雇われている方のうち7か月以上の雇用契約の方63.3%、それ以外の臨時雇いの方が36.7%。同様に、森林組合で雇われている方のうち、7か月以上の雇用契約の方72%、それ以外の臨時雇いの方が28%という状況になっております。
また、経営形態別の社会保険等の加入状況について林野庁にも確認したところ、林業事業体のうち、会社に雇用されている方の社会保険等の加入状況に関する統計はないということでしたけれども、森林組合における社会保険等の加入状況につきましては、前回の資料にも掲載しておりますとおり、森林組合統計の中で把握されております。雇用保険、健康保険、厚生年金、いずれも加入割合は増加傾向という状況でございます。
今後の取り組みに当たりましては、こうした雇用形態別の状況の違いなども意識しながら取り組みを進めてまいりたいと考えております。
続きまして、基本方針の変更(案)になります。変更(案)の本文につきましては、資料3-2になりますが、本日は3-1の概要を使いまして御説明させていただきます。
まず1ページ目、基本方針に定める変更の構成(案)となっております。左側が今回の変更(案)における構成(案)の柱立て、右側が現行の基本方針における柱立てという整理をしております。この基本方針に定める事項につきましては、法律の中で、1「林業における経営及び雇用の動向に関する事項」から、4「その他林業労働力の確保の促進に関する重要事項」の4つ定めるとされております。
大きな各事項の下に、中事項、小事項を設けまして、基本方針を記載しておりますけれども、今回の変更案におきましては、大きい1と2におきましては、項目の追加等はございません。
大きい3番の(1)ア「雇用管理の改善を促進するための措置」の部分ですけれども、この資料のところでは、右側、ア「雇用管理の改善を促進するための措置」の下を空欄にしておりますけれども、本文の中では、アの下に(ア)「雇用管理体制の充実」、(イ)「雇用関係の明確化」といった形で8つ項目を立てて記載しております。
今回の変更案におきましては、それに加えまして、左側に記載しておりますが、「労働安全の確保」、それから、「女性労働者の活躍・定着の促進」、「林業分野における障害者雇用の促進」といった項目を追加しております。
同様に、イ「事業の合理化を促進するための措置」の部分につきましても、現行の基本方針では3つ項目を立てておりますが、今回の変更(案)では、それに加えまして、「『新しい林業』の実現に向けた対応」という項目を追加しております。
大きい4番「その他林業労働力の確保の促進に関する重要事項」におきましても、現行の基本方針では、(1)~(6)まで6つ項目を立てておりますが、今回の変更(案)におきましては、その記載の順番を一部変更した上で、(4)「地域課題に対応した林業への新規参入・起業の促進等による多様な担い手の確保」、(8)「外国人材の適正な受入れ」という2つを新規で項目を追加しております。
続きまして、各項目の記載内容の概要でございます。資料2ページになります。
まず大きい1番は「林業における経営及び雇用の動向に関する事項」でございますが、雇用・労働に関する部分としまして、(3)「林業労働者の雇用管理の現状と課題」という項目におきまして、1つ目の○「通年雇用化、月給制導入、社会保険等の加入割合は増加しているものの、更に他産業並みに改善する必要」がある。2つ目の○になりますが、「労働災害は、長期的に減少傾向にあるが、その発生率は極めて高く、その改善は喫緊の課題。労働者の安全と健康の確保は事業主の責務であり労働安全対策等の一層の促進が必要」という内容を記載しております。
この部分の後段、「労働者の安全と健康の確保は事業主の責務であり、労働安全対策等の一層の促進が必要」という部分につきましては、前回の分科会におきまして、津村委員から、事業主の責任の下で事業の特性を踏まえた労働安全対策が確実に講じられるよう、指導を徹底すべきという御意見をいただきました。そうした意見も踏まえまして、記載させていただいた箇所になります。
続きまして、(4)「林業労働力の動向」に関する記載ですが、1つ目の○「伐採等を担う労働者は増加に転じる一方で、再造林・保育を担う労働者は大きく減少している」。2つ目の○「新規就業者の定着率は、就業7年後に5割を下回る状況になっている」。それから、3つ目の○「女性の新規就業が見られるものの他産業に比べ少ない状況にある」といった内容を記載しております。
続きまして、右側、大きい2番の「林業労働力の確保の促進に関する基本的な方向」に関する記載内容ですが、1つ目の○「『グリーン成長』の実現に向け、将来にわたり森林を適切に整備・保全する担い手となる林業労働力の確保が重要。特に再造林を担う労働力の確保の取組強化が必要である」。2つ目の○「他産業並みの労働条件や労働安全の確保等雇用管理の改善に努めることが必要である」。3つ目の○新規就業や定着促進のため、「週休制導入など働き方改革推進」や「事業主等のコミュニケーションスキルの向上」などによる働きやすい職場環境の整備が重要である。併せまして、経験等に応じたキャリア形成への支援、知識・技能・業績・成果等を客観的に評価する能力評価を導入し、処遇改善につなげる取組が重要といった内容を記載しております。
それから、大きい3番にまいりまして、(1)ア「雇用管理の改善を促進するための措置」でございます。上から4つ目の○「働き方改革の推進による週休制の導入促進や社会保険等の加入促進による労働条件の改善」としています。この部分につきましても、前回の分科会におきまして、津村委員から、労働保険・社会保険の加入については法定事項であり、指導を徹底すべきという御意見をいただいております。この部分、本文では、「法令で定められた社会保険等への加入など、一層の啓発・指導を推進する」旨の記載にしております。
それから、次の○、上から5つ目になります。こちらにつきましては、新設しました労働安全の確保の項目の内容でございます。労働災害の発生状況を踏まえた研修等の実施、伐木技術向上に資する技能検定制度導入、安全装備等の導入促進、通信網構築等による労働安全対策の強化といった内容を記載しております。
3ページ目、次のページを御覧ください。
左側の上になりますが、上から2つ目。新設しました女性労働者の活躍・定着の促進という項目に関する記載でございます。就労環境の整備等による女性労働者の活躍・定着の促進としています。この部分、本文では、「就労環境の整備」になりますが、「作業方法や安全対策の配慮、男女別のトイレや更衣室の整備等により職場環境の改善を推進する」といった内容を本文には記載しております。
1つ飛びまして、上から4つ目の○。こちらも新設しました林業分野における障害者雇用の促進の項目の内容になりますが、仕事の切り出し等の工夫による障害者雇用の促進といった内容を記載しております。
続きまして、イ「事業の合理化を促進するための措置」に関する項目の記載内容です。上から3つ目、「高性能林業機械の導入や多能工化の推進による生産性の向上」。次の4つ目の○。こちらも新設しました「新しい林業」の実現に向けた対応に関する記載内容になります。「『新しい林業』の実現に向けた新たな造林技術やスマート林業等に対応できるデジタル人材等の育成等の推進」を記載しております。こちらにつきましても、前回の大下委員からの御意見、IT活用等による生産性の向上により収益性を上げていく必要がある、林業分野におけるIT人材の育成が重要であるといった点を踏まえまして、修正いたしました。
続きまして、(2)「新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置」でございます。
1つ目の○。林業就業促進資金の貸付、雇用情報提供、委託募集、就業に必要な研修の実施等の一連の支援措置の促進。2つ目の○。「緑の雇用」事業等による就業希望者へのガイダンス、トライアル雇用の取組の推進といった内容を記載しております。
最後の大きい4つ目。「その他林業労働力の確保の促進に関する重要事項」でございます。こちらは先ほど申し上げましたとおり、(4)と(8)が新設した項目となっております。
まず(4)「地域課題に対応した林業への新規参入・起業の促進等による多様な担い手の確保」については、林業への新規参入・起業、特定地域づくり事業協同組合の枠組み等による労働力確保など、地域課題に対応した取組を推進といった内容を記載しております。
最後の(8)「外国人材の適正な受入れ」につきましては、外国人材受入れに当たっての労働関係法令等の遵守と周知・指導の徹底、特定技能制度の活用の検討といった内容を記載しております。この部分につきましても、前回の分科会で山田委員より、技能検定技能職種及び特定技能制度については、日本人の新規就業者への影響も考慮すべき。それから、他産業に比べて労働災害発生率が高い状況にあり、安全確保の観点からも慎重に議論をすべきという御意見をいただきまして、そうした意見も踏まえまして、林野庁とも調整してまいりました。
記載内容としましては、技能実習生の適正な受入れを記載しておりますけれども、こちらにつきましては、一部の県におきまして、海外からの技能実習ニーズを踏まえた実習生受入れに向けた取組などが見られるということ、他の産業に比べて少数ではあるものの、既に受入れの実態があることから、受入事業主を初めとする林業関係者に対しまして、技能実習生の受入れに当たっては、関係法令の遵守、就業環境の整備が必要であるということを示して、適切な対応を求めるということで記載しております。
それから、特定技能制度の活用の検討につきましても、一部の都道府県や業界団体から受入れを求める声があるということ、都道府県や林業経営体を対象に行った調査では、将来的な受入れを求める声があるということで、検討をするということを記載した上で、検討に当たっては、留意すべき事項があるということで、本文の中では、国内人材の処遇や国内人材、外国人材を問わず労働安全対策が十分に図られることにも配慮しながら検討を進める旨記載しております。
資料3-1の説明は以上になりますが、続きまして、資料3-3を御覧ください。「厚生労働省における林業分野に関する就業支援等の取組」の資料でございます。
左側に労働局・ハローワークの取組、右側に外部のノウハウ等も活用しました委託事業における取組を整理しております。
まず、ハローワークにおける取組としましては、農林漁業が盛んな地域、あるいは大都市圏のハローワークに、「農林漁業就職支援コーナー」を設置しております。職業相談、職業紹介のほか、地域の専門機関への求職者の案内・誘導、それから、関係機関が開催する就業支援関係イベントの案内・誘導、あるいは、そうしたイベントへハローワークが参加しての職業相談などの取組を行っております。
そうしたハローワークの取組に併せまして、右側に記載しておりますが、新たな林業への就業を希望する求職者の方を対象にしまして、事前に林業に関する情報・知識の付与、それから、実際に林業作業の体験をしていただく林業就業支援講習を実施しております。ハローワークの職業相談からこうした講習への誘導、あるいは講習終了者の職業紹介ということで、取組を連携させまして、就業の円滑化、就職促進を図っております。
それから、雇用管理改善の促進としましては、事業主・労務担当者を対象とした研修、個別相談、労働局におきましては、地域の林業事業体の雇用管理の現状とか改善の進捗状況を関係者で共有・協議するといった取組を行っております。
こうした取組の推進に当たりましては、変更後の基本方針の方向性なども十分に踏まえ、引き続き、林野庁あるいは地域の関係機関が実施する取組とも十分連携を図りつつ進めてまいりたいと考えております。
資料の説明は以上となりますが、この林業労働力の確保の促進に関する基本方針につきましては、農水省と厚労省の共管となっております。林野庁の林政審議会におきましても、本日お示ししました内容と同じ案で、先週の金曜日6月24日に審議が行われております。本日の職業安定分科会での御意見と林政審議会での御意見を基に、内容調整の上、両省の案として整理したもので、各省協議、パブリックコメント等を予定しております。
説明は以上になります。よろしくお願いいたします。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件につきまして、御質問・御意見等がありましたら、先ほどと同様の方法で御発言をお願いいたします。御質問・御意見等ございますでしょうか。
馬渡委員、お願いします。
○馬渡委員 全国中央会の馬渡でございます。
経営形態別の雇用者の状況を早速調べていただきまして、ありがとうございます。
ただ、皆さん見られてお分かりのように、会社で常雇用7か月以上の方も少ないですし、森林組合の形が多いと思います。これだと、林野庁とお話をされるのでしょうけれども、新しい林業という、グリーン成長も含めての話だと思いますけれども、そういうものに対応するのに、森林組合の形そのものが企業として経営形態をしっかりされるというのが一番肝要なのではないかなと。そうやって安定した責任ある経営主体によって通年雇用とか、月給制の導入とか、雇用保険の適用など、そういう適正な雇用環境が通年で確保されなければ、安全衛生対策とか機械化による効率化、生産性向上も進まないと思われます。また、女性や障害者、外国人という方を集めようとしても、通年で雇用されない可能性があるのに、そうたくさんの方が集まって来られるとは思えないので、そういった点をきちんとしていただいた上で、経営形態をきちんとした上で、そういう雇用保険とか、厚生労働省所管の部分も整えていくというふうにしていただきたいなと思います。
そういう意味では事業所の支援、林野庁が主体になられるかもしれませんけれども、地方公共団体も含めて、通年でその方たちを雇えるぐらいのボリュームがないと、雇用保険をかけて、いろいろな機械化をやってというふうにはなかなかならないと思いますので、そういう部分も含めて、ぜひ、グリーン成長ですか、産業として成り立つようにしていただきたいと思います。
以上です。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、大下委員お願いします。
○大下委員 御説明ありがとうございます。
また、前回の私の発言も含めまして、前回議論を丁寧に反映していただいたと思っております。感謝しております。また、全体を見渡しても、様々な林業の環境の変化あるいは課題に目配りされた内容になっていると受けとめております。
今回示されていた基本方針案に沿って、労働面で見れば、林業労働における、第一に安全の確保、すなわち労災事故の防止、それから、第二に生産性の向上、すなわち働き方改革、賃金水準の向上、これを図っていただいて、林業労働の魅力を高めて、若者あるいは女性の林業への入職。さらには、障害者あるいは外国人など、多様な人材の受入れを進めていく必要があるのではないかなと思っております。
各商工会議所が立地します地方の産業の活性化の観点から見ても、林業に今申し上げた、働く環境を整備していくとともに、新しい技術を積極的に導入したり、また、今、馬渡委員がおっしゃいました森林組合の経営形態の革新、労務管理の適正化、さらには、新しい企業体がこの林業の分野に参入をしていく。こういったようなことも含めて、今回の基本方針(案)に沿って、林業の活性化、グリーン産業の活性化、こうした取組が進むように、各省連携をして取組をぜひお願いしたいと。
私からは以上です。ありがとうございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
では、続きまして、平山委員お願いします。
○平山委員
私からは、資料3-2の雇用管理の改善について、2点申し上げます。8ページの中段のところでございます。(1)の下に(イ)「雇用関係の明確化」とあります。雇用通知書の交付に関して、「交付に努めるよう普及啓発を促進する」との記載から、「交付を促進する」に変更いただきましたが、交付の促進は当然行うものであるということを考えますと、「促進」ではなく、「交付に向けた指導を徹底する」と修正すべきではないか、ということが1点目となります。
もう1点は、その下に、「一人親方」との契約という記載がございます。「一人親方」につきましては、労働者性が認められる場合においては、労働関係法が適用されることは言うまでもないことだと思いますので、周知・啓発に留まらず、「是正に向けた指導の徹底」についてもぜひ追記いただきたいと考えます。以上2点申し上げます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
ほかに御質問・御意見等ございますでしょうか。
冨髙委員、どうぞ。
○冨髙委員
前回の分科会の中では、12年ぶりに基本方針を見直すにあたっては、この間、前回の基本方針に沿っていろいろな取組を行われてきたと思いますので、取組の効果はどうだったのか、課題があるとすれば、どういうふうに改善していくのか、検証したうえで見直しをはかるべきではないか、と申し上げました。前回の発言を踏まえ、これまでの状況も含めていろいろ追記をしていただいたと思いますが、具体的に実現していくためにはどうするのかというところが見えにくいと思っております。今まで処遇改善や人材確保の取組が進んでこなかったこの業界にとっては、実効性の担保が懸念されるところでございますので、実効性を高めるための取組をお願いします。
基本方針は本来定期的に見直すべきだと考えますが、この間12年間見直しが見送られてきました。基本方針以外に「森林・林業基本計画」も策定されておりますし、農水省と連携してお取組みいただいているとは思いますが、雇用に関する取組を前進させるためには、本基本方針の定期的な見直しによる実効性の担保についてご尽力いただきたいと思います。
以上です。
○山川分科会長 ありがとうございました。
ほかに御質問・御意見ございますか。
久松委員、どうぞ。
○久松委員
私からは、林業労働者の処遇改善と人材確保について意見を述べたいと思います。
今回の変更(案)では、林業労働者の処遇改善が課題である旨が随所に記載されておりまして、6ページの下から2つ目の段落には、「他産業並みの所得の確保」の必要性についても追記されています。しかしながら、その打ち手としては、「事業の合理化」に活路を求めていく考え方については、変更前から変わっておらず、13ページから14ページの(ウ)で新設されました「『新しい林業』の実現に向けた対応」についても、事業の合理化に主眼を置いた取組にとどまっていると感じます。
前回も労働者側から申し上げましたが、個々の事業主による自助努力に任せるのではなく、「介護職員処遇改善交付金」制度などについても参考にしていきながら、林業労働者の処遇改善に取り組むことや、国による新たな林業政策の立案・展開も含めてあらゆる角度から処遇改善や人材確保に向けた施策を検討いただきたいと思っております。
以上、よろしくお願いいたします。
○山川分科会長 ありがとうございました。
西尾委員、お願いします。
○西尾委員
改めて、外国人材の受入れについて発言させていただきます。
外国人材の受入れにつきましては、前回議論の際にも、労働災害の発生状況などを踏まえ、慎重に検討すべきと主張したと思います。今回、新たに項目として新設されていますが、そもそも外国人技能実習制度は、我が国の技能・技術を発展途上国へ移転する。そのことによって国際貢献することが目的の制度だと理解しています。「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」ということが基本理念にも明記されています。そのことを踏まえれば、労働力確保に係る基本方針の本文の中に、外国人技能実習制度を記載することは適切ではないと思っております。
また、特定技能の活用につきましても、特定技能の基本方針の中で、「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある場合」の仕組みと明記されております。林業におきましては、雇用管理、雇用の安定、処遇、それから特に労働安全対策については、他産業に比べてかなりレベルが低位にある状況にあります。
そういった中では、まず国内人材の確保や生産性向上の取組が行われているのかという点を検証すべきですし、労働安全対策の観点からも、安易に外国人材の受入れを俎上にのせるべきではないと考えます。この変更(案)は、労政審と林政審議会両方で議論されていると思います。労働政策という切り口では、外国人材の受入れの前に解決すべき課題があるのではないかということを改めて申し上げておきます。
以上です。
○山川分科会長 ありがとうございます。
ほかにございますでしょうか。
新田委員、どうぞ。
○新田委員 御説明ありがとうございました。
私は、資料3-1の言葉の使い方について1点だけ意見を申し上げたいと思います。2ページ目の右側の2「林業労働力の確保の促進に関する基本的な方向」があってで、○3つ目、「新規就業や定着促進のため」の後に、「週休制導入など働き方改革推進」という文言があります。その下の3(1)アの○4つ目にも、「働き方改革の推進による週休制の導入促進」という記述がされています。
どちらも「働き方改革」という言葉が使われておりますが、この言葉の一般的なイメージとは若干違うのではないかと感じたところです。具体的に言えば、週休制導入が、我々が通常使っている「働き方改革」に該当するのかというと、私は、少し違和感があるところであります。
もしかしたら、林業においては、週休制を入れること自体が働き方の改革に該当するのかもしれませんが、広く一般的に使われている「働き方改革」の言葉の中身とやや乖離しているのではないかと、私はちょっと気になっています。
したがって、例えば、「林業における働き方の見直し」とか、「働き方の改善」と修正し、世の中一般的に使われている「働き方改革」とはちょっと違うことを文言として明確にされたほうがよいのではないかと思います。というのは、「働き方改革」とは「週休制の導入」であるという間違ったメッセージになってしまうことを非常に気にしているからです。今、経団連も働き方改革を一生懸命進めているところです。こういったベーシックな言葉の使い方も大事ですから、ここでは一般的に言われている「働き方改革」とは少し異なり、もっとベースのもの指しているということが明らかになるように、文言の調整をぜひお願いしたいと思っているところでございます。
私からは以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
ほかはいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。
私からは、念のための法令上の確認ですけれども、特定技能におきましては、入管法に基づく特定技能基準省令によって、労働法令を遵守することが受入機関の要件になっている、つまり、労働法令違反と入管法違反がリンクし得るような構造になっているという、法令上の立てつけも考慮した上での検討ということですけれども、法令の立てつけの認識も重要になってくるかと思います。私から個人的なコメントを申してしまいますけれども、ほかに、何か御質問・御意見等はございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、大変有益な御意見等をいただきまして、大変ありがとうございました。
ほかにございませんようでしたら、本日、各委員からいただきました御意見、それから、林政審議会の意見を踏まえて、内容を調整していただいて、パブリックコメント等も実施していただいた上で、最終的な案を取りまとめていただくようお願いいたします。
では、本議題につきましては、以上になります。
では、議題4「副業・兼業の促進に関するガイドラインの改定案について」こちらは御報告になります。事務局から説明をお願いします。
○雇用政策課長 雇用政策課長でございます。資料4-1を御覧いただければと思います。「副業・兼業の促進に関するガイドラインの改定案について(概要)」ということで、御説明いたします。
まず、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」でございますけれども、副業・兼業につきましては、平成29年の「働き方改革実行計画」において、労働者の健康確保に留意しつつ、原則、副業・兼業を認める方向で、副業・兼業の普及促進を図るという方向性が示されるとともに、長時間労働を招かないよう、企業が副業・兼業労働者の労働時間や健康をどのように管理すべきかを盛り込んだガイドラインを策定するということが決定をされたところでございます。
これを踏まえまして、「趣旨」にございますとおり、厚生労働省におきましては、企業の労働者の健康を確保しながら安心して副業・兼業に取り組むことができるよう、平成30年に労働時間管理や健康管理等についてお示しした「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定し、令和2年に、成長戦略実行計画等を踏まえてガイドラインを改定し、労働時間管理や健康管理のルールを明確化するとして、副業・兼業の促進に向けた環境整備を進めてきたところでございます。
今般、本年6月7日に閣議決定されました「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」及び「経済財政運営と改革の基本方針2022」におきまして、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点等から、副業・兼業の拡大・促進に取り組んでいくことが決定されたところでございます。これらを踏まえまして、副業・兼業を希望する労働者が適切な職業選択を通じ、多様なキャリア形成を図っていくことを促進するためガイドラインを改定し、企業に対して、副業・兼業への対応状況についての情報公開を推奨していくことといたしました。
具体的な改定内容でございますけれども、次のページを御覧いただければと思います。
左側は改定案でございますけれども、ガイドラインの3の「企業の対応」という部分に、(1)「基本的な考え方」という部分がございます。こちらの下線が引いてあるところですけれども、「企業の副業・兼業の取組を公表することにより、労働者の職業選択を通じて、多様なキャリア形成を促進することが望ましい」という趣旨を追記するとともに、(4)といたしまして、「副業・兼業に関する情報の公表について」ということで、「企業は、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点から、職業選択に資するよう、副業・兼業を許容しているか否か、また、条件付許容の場合はその条件について、自社のホームページ等において公表することが望ましい」という旨を記載するものでございます。
また、4の「労働者の対応」の項目のところにつきましても、下線部のところですけれども、「自らのキャリアを念頭に、企業が3(4)により自社のホームページ等において公表した副業・兼業に関する情報を参考にする」という旨を追記するというものとしております。
なお、この「副業・兼業の促進に関するガイドライン」につきましては、これまで、労働政策審議会労働条件分科会に御報告または御議論させていただいたところでございますけれども、今般の改定の中身は、副業・兼業を許容しているか否かなどの情報を公表することを企業に推奨することを通じて職業選択に資するという趣旨のものでございますので、職業安定分科会に御報告するものでございます。
また、今後、所要の準備等を進めまして、その上で、これは通知になりますけれども、7月上旬の改定を予定しております。今回予定している改定とともに、引き続き、企業への労務提供上の支障や業務等の秘密の漏えい等を招かないよう留意しつつ、副業・兼業の環境を整備するとともに、長時間労働にならないようにガイドラインの周知に努めていきたいと考えております。
以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件につきましても、御質問・御意見等がありましたら、挙手または手を挙げるボタンをクリックしていただいて、お名前を名のってから御発言をいただくようにお願いいたします。御質問・御意見等ございますでしょうか。
馬渡委員、どうぞ。
○馬渡委員 中央会の馬渡です。
これは、通知推奨する内容ということでしょうけれども、企業によっては、時間管理の規制が厳しくなっている業界もありますので、副業・兼業は認めますということであっても、その元の会社が管理等の負担増にならないようにしてほしいなと思っております。事業者は長時間労働にならないよう管理するというのは大事なことだと思いますけれども、あくまで従業員さんがきちんと申告をされた場合に、その副業・兼業は認められませんよといったことも当然ありますので、申告をされない場合もあると思うのです。それを元の雇っている企業が調べて管理をしなさいというようなことになると、とても負担が増えると思いますので、そこらへんはそういう状況にならないようにガイドラインを決めていっていただきたいなと思っております。
以上です。
○山川分科会長 ありがとうございます。
ほかに御質問・御意見等ございますでしょうか。
冨髙委員、どうぞ。
○冨髙委員
国の施策として、多様なキャリア形成を促進する観点から副業・兼業に関する情報の公表の推奨ということだと思いますけれども、労働側としましては、複数の業務を行うことで、長時間労働になる可能性を懸念しております。労働者の健康面を勘案すれば、政府が積極的に普及・促進するものではなく、就労・就業時間の把握方法を含めて、個別労使がしっかりと十分に協議をした上で判断すべきものだと考えております。
今回、企業に対して副業・兼業に関する情報の公表を推奨していくに当たっては、リーフレットなどで周知をされると思いますけれども、労働者に健康被害が生じないよう、企業が安全配慮義務も含めた適切な措置をしていくことが重要だということを改めて周知徹底いただきたいと考えております。
加えて、我々としましては、労働政策に関する議論については、労政審において三者構成の下で議論・決定していくことが大原則であると考えておりますことを改めて申し上げておきます。
以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございます。
ほかに、御質問・御意見等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
今回については、御報告ということになるかと思います。周知等に当たっていろいろ考慮すべき事項、労使側から種々いただきましたので、そちらも御配慮いただければと思います。
本議題につきましては、以上となります。
本日予定されておりました議題は以上でございますけれども、この際、委員の皆様から何か御発言ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、ございませんでしたら、本日の分科会はこれで終了いたします。大変ありがとうございました。