第28回労働政策審議会勤労者生活分科会議事録

雇用環境・均等局勤労者生活課

日時

令和4年5月10日(火)10:00~11:00

場所

オンライン会議会場及び傍聴会場 厚生労働省議室
(千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館9階)
 

議事

議事内容

○山本分科会長 定刻になりましたので、ただいまから、第28回「労働政策審議会勤労者生活分科会」を開催いたします。
本日は、公益代表の小原委員、高木委員、労働者代表委員の佐藤委員、杉原委員が御欠席でございます。全委員の3分の2以上の御出席を賜り、労働政策審議会令第9条の規定による開催に必要な定足数を満たしております。
本日御欠席の佐藤委員の代理の方の御出席を認め、一般社団法人全国労働金庫協会経営企画部次長兵藤剛様に御出席いただいております。
本日の分科会は、オンライン形式での開催になります。
開催に当たりまして、事務局からまず御説明がございますので、よろしくお願いいたします。
○岡勤労者生活課長 おはようございます。勤労者生活課長の岡でございます。
本日も前回同様にZoomによるオンライン会議ということで、繰り返しになりますが、簡単に操作方法について御説明いたします。事前にお送りしております会議の開催、参加方法についても併せて御参照ください。
分科会の進行中は、皆様のマイクをオフにしていただくようお願いいたします。
御発言される場合には、「手を挙げる」ボタンを押していただき、分科会長から指名があった後にマイクをオンにしていただき、お名前を名乗っていただいた上で御発言ください。御発言が終わりましたら、オフに戻してください。
それでは、本日はよろしくお願いいたします。
○山本分科会長 ありがとうございます。
それでは、議事に入らせていただきます。
頭撮りはここまでとさせていただきますので、カメラをお持ちの方は撮影を終了してください。
それでは、本日の議題「労働者協同組合法施行令案要綱、労働者協同組合法施行規則案要綱並びに労働者協同組合及び労働者協同組合連合会の適正な運営に資するための指針案について」に入ります。
まず、事務局から説明をお願いし、その後、委員の皆様から御意見等いただければと思います。
それでは、事務局からの説明をお願いいたします。
○岡勤労者生活課長 本日諮問させていただく内容は、これまでの分科会で審議をお願いしてきました労働者協同組合法に関する政令案、省令案、指針案でございます。
まず、資料について御説明いたします。
資料1が労働者協同組合法施行令案の要綱です。
資料2が労働者協同組合法施行規則案の要綱になります。
資料3が労働者協同組合及び労働者協同組合連合会の適正な運営に資するための指針案となっております。
施行令案、施行規則案の内容につきましては、資料4、資料5として概要を用意しておりますので、それらを基に説明させていただきたいと思います。
また、資料6-1、資料6-2で、前回、12月22日の分科会時からの修正点をまとめておきましたので、そちらも説明させていただきたいと思います。
まず、資料4「労働者協同組合法施行令案の概要について」でございます。
表紙をめくっていただきまして、第1は、労働者協同組合が行うことができない事業は、労働者派遣事業とするものでございます。
第2は、組合員以外の者からの監事の選任を要する労働者協同組合の範囲は、事業年度の開始時における組合員の総数が1000人を超えるものであることとするものです。
第3は、会社法の規定を準用する場合における技術的読替えでございます。
第4は、書面に記載すべき事項等を電磁的方法により提供する場合は、相手方の承諾を必要とすることなどを定めるものでございます。
第5は、施行期日、出資の割当てを受けることができない者、企業組合の組織変更の登記、特定非営利活動法人の組織変更の登記、組合等登記令の一部改正についてであります。
また、飛びまして、資料6-1を御覧いただきたいと思います。前回の勤労者生活分科会においてお示ししました政令案の概要からの主な修正点になります。
まず、「労働者協同組合法施行令案」及び「企業組合及び特定非営利活動法人の組織変更の登記に関する政令案」という2本の政令を制定する予定でありましたが、企業組合及び特定非営利活動法人の組織変更の登記に関しましては「労働者協同組合法施行令案」の附則に規定することといたしまして、労働者協同組合法施行令案に一本化をしました。
それから、労働者協同組合法第7条第2項で「組合は、政令で定める事業を行うことができない。」と規定しております。これについて、当初、12月の案では「労働者協同組合が行うことが適当でない事業」としておりましたが、法律に合わせまして、「労働者協同組合が行うことができない事業」と改めた点が修正点になります。
以上が政令案です。
続きまして、資料5を御覧いただきたいと思います。労働者協同組合法施行規則案の概要になります。
ページをめくっていただきまして、2ページ目の第1は、組合員名簿における電磁的記録等に関する項目でございまして、電磁的記録、電磁的方法、電磁的記録に記録された事項を表示する方法に関する事項を定めたものであります。
それから、第2は、設立に関する事項でございまして、創立総会の議事録、組合の成立の届出に関する事項になります。
それから、2ページの最後から、「第3 管理」の事項になります。
具体的には、3ページに行きまして、「Ⅰ 電磁的記録の備置きに関する特則」に関する事項、「Ⅱ 役員」に関する事項。
飛びまして、4ページに行きまして、「Ⅲ 決算関係書類」に関する事項になりまして、細かくは、総則、貸借対照表に関する事項。
10ページに飛びまして、損益計算書に関する事項。
それから、また飛びまして、13ページからが剰余金処分案及び損失処理案に関する事項について、それぞれ記載方法について定めることとしてございます。
それから、14ページに行きまして、「Ⅳ 事業報告書」に関する事項でございます。
飛びまして、17ページに行きまして、「Ⅴ 決算関係書類及び事業報告書の監査」に関する事項。
下のほうに行きまして、「Ⅵ 決算関係書類及び事業報告書の組合員又は連合会の会員への提供」に関する事項でございます。
それから、18ページに行きまして、「Ⅶ 会計帳簿に関する事項」、「Ⅷ 総会の招集手続等」に関する事項となっております。
また、18ページの下からが、「第4 解散及び清算並びに合併」に関する事項でございます。
それから、19ページに行きまして、下の方になりますが、「第5 労働者協同組合連合会」に関する事項、「第6 雑則」に関する事項となります。
それから、20ページからは附則の関係になりまして、「第1 施行期日」、「第2 企業組合の組織変更」に関する事項、「第3 特定非営利活動法人の組織変更に関する事項」となっております。
以上が概要でございまして、先ほどの資料6-1をもう一度御覧いただきたいと思います。労働者協同組合法施行規則案に関しましては、前回お示しした案から、法制的な観点からの規定振りの適正化を行っておりますが、内容の変更はございません。
以上が省令案になります。
続きまして、指針案ですけれども、資料6-2を御覧いただきたいと思います。右側が前回、12月22日の案でございまして、左側が修正後のものになります。全体としまして、文章の適正化をしたものでありまして、内容的な修正はございません。以下、具体的に御説明いたします。
まず、1ページ目でございますけれども、法律の条文に合わせた表現にいたしました。また、末尾を「こと」で統一したり、あるいは一番下のほうで活動の内容を書いてある部分を前の行に移したといった文章の適正化をしてございます。
続きまして、2ページ目でございますけれども、下の方の二の(一)のところですけれども、組合が行うことができない事業について、以前は法律の条文だけ書いてありましたけれども、今回、政令の方でも規定いたしましたので、それを追加しております。
それから、3ページ、4ページですけれども、(一)、(二)などの次は片仮名のイ、ロになるのですけれども、他の部分を見ていただきますと、イやロの部分は見出しを付さずに最初から文章になっております。ですので、ここも見出しを文章中に溶け込ませるなど、文章の適正化をいたしました。
それから、5ページに飛びまして、ここも法律の条文に合わせて文章を適正化しております。
それから、6ページですけれども、ここも法律の条文に合わせて文章を適正化しております。
また、漢数字の一、二、三、四の次は文章ではなく、(一)、(二)の見出しが他の部分では続いておりますので、ここにおきましても、元々の4の後の文章を削りまして、7ページ以降の(一)、(二)の部分に移動させるなど、文章を適正化しております。
続きまして、8ページから10ページにかけてですけれども、ここも法律の条文に合わせて文章を適正化しております。
飛びまして、11ページですが、二の剰余金の配当の(一)のところで、元々の案ですと、就労創出等積立金あるいは教育繰越金の後に括弧で定義を書いてございました。しかし、ここは法律の条文を引用しているため、定義は法律上記載があるものですので、ここでは削除しております。
12ページ以降も文章の適正化を図ったものでございます。
以上のように、指針は文章の適正化を図ったものとなります。
それから、資料にございませんけれども、パブリックコメントを4月7日から5月6日まで実施いたしました。意見数は合わせて12件ございました。いろいろ質問なども含まれておりまして、政省令案、指針案の変更を要するような意見はありませんでした。
具体的には、例えば、労働者協同組合と企業組合は、制度的に多くの点で近似しており、地域に根差す組織として共存し、ともに成長を図っていくべきことから、厚生労働省などの事業や助成策等を利用する機会について、労働者協同組合と企業組合との間でイコールフッティングしてほしいといった御意見をいただいておりまして、今後の業務を行う上で参考にさせていただきたいと考えております。
なお、その他の意見等の詳細については、公布の際に、ホームページで公表させていただきたいと思います。
簡単ではございますが、私からの説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○山本分科会長 ただいま事務局から説明がございましたので、その内容について、御質問や御意見がありましたら、「手を挙げる」というボタンを押してください。私のほうから指名させていただきますので、その際にマイクをオンにしていただき、お名前を名乗って御発言をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、佐久間委員、お願いいたします。
○佐久間委員 佐久間でございます。御説明、どうもありがとうございました。
今回、労働者協同組合法施行令、施行規則、そして指針案について、今まで議論を尽くしてきたことから、私どもとしては、特段、異議はございません。ただ、意見と1点御質問させていただきたいと思っています。労働者協同組合関係も施行に向けて大詰めになってきておりますので、改めまして、繰り返しになりますけれども、企業組合とのイコールフッティングの関係というのをもう一度述べさせていただきたいと思います。
労働者協同組合というのは、企業組合と制度的に多くの点で類似しております。地域に根差す組織として共存して、ともに成長と発展を図っていくべきものと考えております。
3月9日の労働政策審議会(本審)のほうでも、私ども中央会から委員を選出させていただいております者から、企業組合と労働者協同組合についても御発言させていただきました。その御回答の中で、企業組合に対する助成措置については、中小企業庁において所管しているという御発言があったのですけれども、中小企業等協同組合法は中小企業庁が所管しており、この組合制度は6省にわたり、いろいろな関係部署に影響がある行政認可となっています。そして、企業組合については、都道府県、または市のほうに認可は移管されるということになっていくわけですけれども、介護、保育などの事業を行っている企業組合も少なくなく、事業としては、中小企業庁だけではなく、いろいろな省庁に関わってきます。助成措置についても、いろいろ、厚生労働業種に属するものも出てくると思います。その辺も留意いただければと考えています。
今後、労働者協同組合が各種の事業運営を行っていく上で、厚生労働省などの事業や助成策等を利用する機会というのが出てくると存じます。その場合には、企業組合についても、その機会というものはイコールフッティングで考えていただけるということが、施策の有効利用につながり、ともに地域における多様な需要に応じた事業を通じて、地域社会への貢献に役立つのではないかと思っています。また、持続可能な地域社会の実現、そして協同組織の発展のためには、ともに歩んでいくのが必要なのではないかなと思います。
特に、企業組合も、介護とか保育とか、厚生労働省の所管業種・分野で事業を行っているところも多いものですから、そういう機会があった場合には、労働者協同組合だけではなく、企業組合のほうも施策の中にぜひ取り入れていただきたいと思います。
あと、すみません、1点御質問なのですけれども、労働者協同組合法の中では労働者の派遣事業が禁止となっています。労働者協同組合の中でも雇用契約を結んでいくとなると、その組織体において労働組合ができるということが出てくる。労働組合運動も活発になっていけばいいのかなと思いますけれども、その場合、労働者協同組合の中の労働組合は、労働者派遣も労働者供給事業の一環でございます。労働組合の中で供給事業を実施する場合、派遣ができないのに、労働組合だから供給事業ができる。同じような事業が出てきて、そちらもつくられた場合、認めていくのか。法律に書いていないから、認めていくことは可能だということになると思うのですけれども、その辺の見解について教えていただきたいと思っています。
以上です。ありがとうございます。
○山本分科会長 ありがとうございます。
それでは、事務局のほうからコメントをお願いいたします。
○岡勤労者生活課長 ありがとうございます。
まず、イコールフッティングの関係でございますけれども、今のところ、労働者協同組合を対象とした助成措置というものはありません。また、先ほどいろいろ厚生労働省の関係の事業にも参入できるよう、イコールフッティングでとの御意見があったかと思いますけれども、今後の参考にさせていただきたいと思います。
それから、派遣と違って、労供の場合は供給元と供給先と、両方雇用関係がある場合が多いのではないかと思いますので、派遣事業とは若干違うとは思いますけれども、いずれにしても適正な事業の実施というのが望まれるかなと考えてございます。
○山本分科会長 佐久間委員、よろしいでしょうか。
○佐久間委員 ありがとうございます。
すみません、ちょっとよく聞き取れなかったのですけれども、結局、労働者派遣事業とは違うので、供給事業の場合、実施は可能だという理解ですか。
○岡勤労者生活課長 禁止はしないということでありますけれども、そこは組合自治の中で望ましくないということであれば、そういった事業は避けていただくことがよろしいかなと考えております。
○佐久間委員 ありがとうございます。
それでは、所管行政庁のほうから、そういうものは事業として監督が入るという理解でいいのでしょうか。
○富田審議官 審議官の富田でございます。昔、供給事業等を担当していましたので、私のほうからお答えさせていただきたいと思います。
恐らく、佐久間委員がおっしゃっているのは、労働組合としての労働者供給事業のことで、ここで規定しているのは、労働者協同組合として派遣はできないということがあって、これは実施主体が違うと思うのです。だから、労働者協同組合は労働組合ではございませんので、そういう意味では、労働者供給事業はできないということになります。それと独立して労働者直系の労働者協同組合の中の労働者が団結して、労働組合を設立して、それが許可を取って労働者供給事業を行うということは、法律上はあり得るのかもしれませんけれども、現実的にそれがあるのかどうかというのは別物ではないかと考えております。
○佐久間委員 ありがとうございました。以上でございます。
○山本分科会長 続いて、仁平委員、お願いいたします。
○仁平委員 仁平です。簡潔な御説明ありがとうございました。
政令、省令、指針の案、いずれも妥当だと思っております。10月1日の施行に向けて、またそれ以後も含めて、引き続き厚労省には丁寧な対応をお願いしたいと思います。
それに関連して、1点要望なのですが、法が施行されれば、多くの団体がこの法律に従って組織形態を移行あるいは新設してくるということですけれども、この法律をつくった目的とか趣旨に沿って、適切に実態が進んでいくのか、しっかりウオッチしていくのがこの審議会の役割の一つなのではないかなと思っている次第です。できるだけ早く、移行の状況、現場の実態なども把握していただけるように、重ねてこれは要望しておきたいと思います。
それと、先ほどのやり取りで佐久間委員からありました労働者供給事業についても、なるほど、そういうこともあるのかなと今さらながら感じた次第なのですが、ここも適切に法の趣旨にのっとって運用されるように、先ほどの御回答もありましたけれども、適切に指導されるということだと思います。実際にもしそういうことがあるのであれば、実態の把握なども含めて、適切にご対応していただければなと思っております。
以上です。
○山本分科会長 ありがとうございます。
では、事務局のほうでコメントをお願いいたします。
○岡勤労者生活課長 ありがとうございます。
実態の適切な把握ということで、何度も御指摘いただきまして、ありがとうございました。当方としましても、実態把握の方法などについて、引き続き検討していきたいと考えております。
○山本分科会長 続いて、八野委員、お願いいたします。
○八野委員 八野です。御苦労さまでございます。
本労働者協同組合法の特徴であります、組合員が出資して、その意見を反映して、自らが事業に参加していく。そういう意味では、非常に特徴のある項目であります、組合員の意見を反映する方策、また剰余金の配当に関する考え方、さらには組合員監査会の設置、これらについて何度も意見が各委員からも出ておりましたが、私も特にこの3点につきまして十分配慮されたと思っております。そういう意味で、本要綱、指針については、全く異論はございません。よくまとまっていると思います。御苦労さまでございました。
さらに、今後は、この趣旨を都道府県等の担当部局によく御説明していただくとともに、厚生労働省さんのほうが中心となって、現場でのいろいろな事例の収集を行っていただきたいと思います。1、2年でできるかどうか分かりませんが、また個別的な情報を出すかどうかはともかくとしまして、こういうケースでこういうふうにできるのだという事例といいますか、そういうものをぜひ収集していただいて、それを啓発活動として後々発表していただきたいと思っています。
以上でございます。
○山本分科会長 ありがとうございます。
事務局からお願いいたします。
○岡勤労者生活課長 ありがとうございます。
まず、施行の関係で、都道府県の担当者の方には説明会を開催して、制度の内容について、よく御理解いただきたいと考えてございます。
それから、好事例などの収集について、今年度の予算事業で相談事業などを委託して行うこととしておりまして、その中で労働者協同組合の事例の収集もしていきたいと考えております。そこで収集した事例などを、恐らく来年度以降になると思いますけれども、いろいろな形で周知していきたいと考えております。
○山本分科会長 続いて、坂下委員、お願いいたします。
○坂下委員 経団連の坂下でございます。
本日の本分科会における審議につきましては、労働者協同組合の組織運営等に関する技術的な事項が中心であると理解しております。本日、事務局から示されました内容につきましては、これまでの議論を十分に踏まえた内容であると理解しておりますので、了承したいと考えております。そのうえで、先ほど仁平委員からも御指摘ありましたけれども、施行後、同法の趣旨に沿った組織運営がちゃんとなされているのかどうか、運用実態を定期的に把握して、適宜、この分科会に報告いただくようなことをぜひお願いしたいと思っております。
意見と要望でございました。以上です。
○山本分科会長 ありがとうございます。
事務局のほうで意見、コメントあれば、お願いします。
○岡勤労者生活課長 ありがとうございます。
先ほど申し上げましたように、状況の把握方法については検討していきたいと思いますし、また必要に応じて、分科会での報告をしたいと思っております。
○山本分科会長 ほかに御意見等ございませんでしょうか。
皆さん、特にないようですので、それでは、当分科会として、ただいま事務局から説明がありました政令案要綱等につきましては、妥当と認めて、労働政策審議会長宛て報告することとしたいと思いますが、皆さん、よろしいでしょうか。
(委員首肯)
○山本分科会長 ありがとうございます。
それでは、本日の議題につきましては妥当ということで、厚生労働省案は妥当と認めるという旨、労働政策審議会長宛て報告することにしたいと思います。
なお、労働政策審議会令第6条第7項によって、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができると規定されておりますので、併せて同じ内容で厚生労働大臣宛てに答申がなされることになります。
本日の議題につきましては以上になります。
それでは、事務局から何か御発言ございますでしょうか。
○岡勤労者生活課長 委員の皆様におかれましては、御答申いただきまして、ありがとうございます。本日の答申を受けまして、厚生労働省といたしましては、今後必要となる政省令・告示の公布手続を進めさせていただくとともに、労働者協同組合法の施行に向けて必要な取組を行ってまいりたいと考えております。
これまで複数回にわたりまして、政省令、告示に関する御議論をいただきまして、誠にありがとうございました。
なお、御報告になりますけれども、12月22日の分科会において御報告いたしました労働者協同組合法の一部改正につきまして、協同労働推進議員連盟において改正案が了承されまして、今国会に提出する方向で調整がなされていると聞いております。改正労働者協同組合法が成立した場合には、今後の分科会において改正部分に関わる省令の審議をお願いすることになるかと思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。詳細につきましては、適宜報告をさせていただきます。
○山本分科会長 それでは、全体を通して何か御質問等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、本日の分科会はこれで終了とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。