令和4年度第2回医薬品等安全対策部会安全対策調査会 議事録

日時

令和4年4月26日(火) 14:00~16:00

場所

TKP 新橋カンファレンスセンター12A 会議室
(オンライン会議場)
(東京都千代田区内幸町1丁目3-1 幸ビルディング)

議事

○医薬安全対策課長 それでは、定刻になりましたので、令和4年度第2回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会を開会いたします。
本日御出席の委員、参考人の先生方におかれましては、お忙しい中御出席いただきましてありがとうございます。
今回の会議の公開についても、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、ユーチューブによるライブ配信で行うこととしておりますので、御理解、御協力のほどお願いいたします。議事録については、後日、厚生労働省ホームページに掲載いたします。
また、今回もウェブ開催としており、対面での進行と一部異なる部分があります。議事に先立ちまして、審議の進行方法等について事務局より説明させていただきます。
○事務局 事務局より御説明申し上げます。
まず、ハウリング防止のため、御発言時以外はマイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。
御意見、御質問をいただくときは、ミュートを解除し、初めにお名前をお知らせください。
発言のタイミングが重なったりした場合は、調査会長から順に発言者を御指名いただきます。
その他、システムの動作不良などがございましたら会議の途中でも結構ですので、事前にお伝えしている事務局の電話番号まで御連絡をお願いいたします。
また、もし事務局のサーバーがダウンするなどのトラブルが発生した場合は、事務局から一斉にメールで御連絡いたしますので、御確認をいただけますと幸いです。
御不便等おかけするかもしれませんが、何とぞ御理解、御協力のほどお願い申し上げます。
事務局からは以上です。
それでは、ここからの議事進行につきましては、調査会長の岡委員にお願いいたします。
○岡座長 調査会長の岡です。座長を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。委員の皆様には円滑な議事進行に御協力をお願いいたします。
今回もウェブ開催ということで事務局から御説明がありましたが、これまでの御説明に何か御意見、御質問等ございますか。よろしいでしょうか。
それでは、議事に入る前に、委員の出欠状況等について、事務局から御説明をお願いします。
○事務局 本日の委員の出欠状況ですが、6名中6名の委員に御出席いただいております。薬事・食品衛生審議会の規定により、本日の会議は成立することを報告申し上げます。
続きまして、本日、参考人として参加いただく先生を紹介いたします。
議題1「一般用医薬品クロトリマゾールのリスク区分について」の関係で、日本産科婦人科学会より、東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科、茨城県地域産科婦人科学講座教授、寺内公一先生に御出席いただいております。
以上です。
○岡座長 続きまして、審議参加に関する遵守事項について御説明をお願いいたします。
○事務局 本日御出席の委員及び参考人の方々につきまして、議題1の対象品目、競合品目の製造販売業者からの過去3年度における寄附金・契約金などの受け取り状況を報告いたします。
対象品目・対象企業及び競合品目・競合企業について、事前にリストを各委員・参考人にお送りして確認をいただいたところ、石井委員より、バイエル薬品株式会社、大正製薬株式会社より、50万円以下のお受け取り、舟越委員より、バイエル薬品株式会社より50万円以下のお受け取り、寺内参考人より、バイエル薬品株式会社より50万円を超えて500万円以下のお受け取りと御申告いただいております。
よって全ての委員におかれましては、意見陳述、議決のいずれにも加わっていただくことができます。また、参考人につきましても意見陳述が可能なことを確認しております。
なお、これらの申告については、追ってホームページで公表させていただきます。
続きまして、所属委員の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について、報告させていただきます。
薬事分科会規程第11条においては、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定されております。
今回、全ての委員の皆様より、薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますことを報告させていただきます。
報告は以上です。
○岡座長 ただいま事務局から御説明がありました、審議参加に関する遵守事項についてはよろしいでしょうか。
特にないようでございますので、競合品目、競合企業の妥当性も含めて御了解いただいたものといたします。
それでは、事務局から、本日の資料の確認をお願いします。
○事務局 それでは、資料の確認をさせていただきます。
資料はあらかじめお送りさせていただいており、議題1に関して資料1-1から1-2がございます。
このほか、議事次第・資料一覧、委員・参考人名簿、及び競合品目・競合企業リストがございます。お手元に御用意のない委員がいらっしゃいましたらお知らせください。
なお、資料は厚生労働省ホームページにも掲載しておりますので、オンラインで傍聴されている方は、そちらを御参照ください。
以上です。
○岡座長 よろしいでしょうか。お手元にございますでしょうか。
それでは、議題1「一般用医薬品クロトリマゾールのリスク区分について」の審議を行いたいと思います。事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 資料1-1「製造販売後調査の終了に伴うリスク区分の検討について」を御覧ください。表に記載されている品目は現在、第1類医薬品に指定されており、このたび、製造販売後調査の終了に伴い、一般用医薬品としてのリスク区分の検討をお願いするものです。
まず、一般用医薬品のリスク区分の評価の流れについて御説明いたします。資料1-1、7ページの「スイッチOTC薬に係る要指導医薬品から一般用医薬品への移行の流れ」を御覧ください。図の左から順に御説明いたします。まず、販売開始後原則3年間は製造販売後調査が行われ、その期間は要指導医薬品に区分されます。製造販売開始後2年以降で、特別調査の目標症例数を集めた時点で中間報告書が提出されます。中間報告書をもって、安全対策調査会で、一般用医薬品としての販売の可否について評価します。次に、製造販売後調査終了から1年間は第1類医薬品として区分され、この1年間に、一般用医薬品としてのリスク区分を決定することになります。本日御議論いただくクロトリマゾールは、現在この段階にあり、第1類医薬品に分類されています。本日は、図のマル2、リスク区分の判断の安全対策調査会に当たります。
リスク区分の検討手順としましては、まず、安全対策調査会の調査審議に当たり、必要に応じて、関係学会等の有識者等の出席を求め、意見を聴取し、事前整理を行います。その結果、リスク区分等の変更を行う必要があるとされた場合、厚生労働省は変更案についてパブリックコメントを行います。次に、医薬品等安全対策部会にて、安全対策調査会における事前整理やパブリックコメントの結果等について調査審議を行い、リスク区分の変更の要否について答申を得るといった手続をすることになっております。
続いて、一般用医薬品のリスク区分を説明させていただきます。資料1-1、6ページ「一般用医薬品のリスク区分」を御覧ください。第1類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの、または、新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないものとされており、薬剤師により販売され、患者に対する文書による情報提供の義務がございます。
第2類医薬品につきましては、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品で、第1類医薬品を除くもので、厚生労働大臣が指定するものとされております。薬剤師または登録販売者により販売され、情報提供については努力義務とされております。第2類医薬品のうち、特別な注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものについては、指定第2類医薬品とされており、販売は第2類医薬品と同様、薬剤師または登録販売者により行われ、情報提供についても努力義務ですが、薬局開設者等は、情報提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列する、指定第2類医薬品を購入する場合は、禁忌を確認すること及び専門家に相談することを勧める旨を、購入者が確実に認識できるようにするなどの措置を取ることとされております。
第3類医薬品は、第1類医薬品、第2類医薬品に分類されないもので、薬剤師または登録販売者により販売されます。
続いて、今回御審議いただくクロマトリゾールについて説明いたします。資料1-2を御覧ください。販売名は「エンペシドLクリーム」「デリーザLクリーム」です。「デリーザLクリーム」は販売されておりませんので、以降の副作用報告等についてはエンペシドLクリームに関する内容を御説明します。効能・効果は、膣カンジダの再発による発疹を伴う外陰部のかゆみで、過去に医師の診断・治療を受けた方に限るとされています。また、膣症状を伴う場合は、必ず膣剤を併用することとなっております。用法・用量は、15歳以上60歳未満の成人に、1日2~3回適量を患部に塗布するものです。
同じページの下の製造販売後調査概要を御覧ください。特別調査とは、個別に薬局と契約して、モニター店舗でアンケート調査票を配布して、アンケートによる調査を実施するものです。この特別調査では、調査症例数1,033症例で、副作用が1例3件でした。いずれも既知の副作用で、このうち、重篤と判断された症例はありませんでした。内容としましては資料7ページにありますが、適用部位の紅斑、疼痛、掻痒感です。
使用者もしくは薬剤師からの自発報告という形での一般調査では、報告された副作用は1例4件でした。このうち未知の副作用は投与部位の疼痛、腫脹、刺激感で、重篤と判断された症例はありませんでした。
2ページ目を御覧ください。これまで御説明した副作用発現状況をまとめたものとなっており、本剤で報告された副作用、及び類薬の副作用発現状況をその種類別にまとめております。また、同一有効成分を同量含有する医療用医薬品のデータも参考に掲載しております。
3ページ目以降は製造販売後調査報告書、11ページ目以降は添付文書、13ページ目以降は使用者向けの説明資材、21ページ目以降は適正使用のためのチェックシート、23ページ以降は販売店用解説書を添付しています。
説明は以上です。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○岡座長 ありがとうございます。
それでは、本日御出席いただいております日本産科婦人科学会の寺内参考人より御意見をいただけますでしょうか。
○寺内参考人 寺内と申します。ただいまのお話にありましたように、本剤の使用によって特に重篤な副作用はないということではありましたけれども、一方で、紅斑、疼痛、腫脹といったような、それなりに注意すべき副作用が見られたということだと思っております。競合薬等が第1類であって同様の状況にあるということを考えますと、本剤も第1類というふうにするのが適当ではないかというのが私の意見になります。
以上です。
○岡座長 寺内参考人、ありがとうございました。
それでは、委員の先生方から本件につきまして御意見、御質問等をいただけますでしょうか。
伊藤委員、お願いいたします。
○伊藤委員 ありがとうございます。資料1-2の10ページ目を見ますと、例えば真ん中より下辺りで使用目的について効能・効果の範囲外で使用された症例ですとか、年齢とか用法・用量、使用期間などについて、いわゆる不適正使用の事例が結構あったということなのですけれども、いずれも副作用の発現はなかったということなのですが、そういう不適正使用が行われた原因といいますか、背景というのは調査されていますでしょうか。また、今後そういった事例が増えることはないのかとか、薬局に適正使用推進のお願いをするということなのですけれども、今まででも適正使用に努めていたと思うのですが、今後状況が改善されることが期待できるのかどうかというところをお伺いしたいのですが。
○岡座長 何か事務局のほうでございますか。
○事務局 御質問いただきありがとうございます。どうしてこのようなことになってしまったのかというところは、調査項目に具体的な項目がないため確認することは難しいのですけれども、一部、薬剤師からの説明がなかったというような回答をしているものがございました。本剤は第1類医薬品でございまして、文書での情報提供が義務づけられていることから、薬剤師の説明はチェックリストを含む文書での情報提供をしなければならないものですが、一部の薬局において情報提供が適切でなかった可能性が考えられます。こうしたことを踏まえまして、調査後に製造販売業者から情報提供資材に今回該当の部分、例えば年齢の部分ですとか適用方法の部分ですとか、そういったところを強調するような形に改訂しておりまして、薬局に対しては、2021年11月に適正使用推進のお願いというペーパーを配布して、適正使用の周知徹底をしたと伺っております。
以上です。
○岡座長 よろしいでしょうか。一応お答えをいただいたということかと思います。
そうしましたら、次に舟越委員、その次に石井委員の順番で行きたいと思います。舟越委員、お願いいたします。
○舟越委員 舟越です。私は寺内先生に御解説いただきたいことがあるのですが、実際にこちらについては先生のおっしゃっているとおり安全性については特段の大きな懸念はないということですが、先ほど伊藤委員がおっしゃっていたように、不適正な情報のところで3日から6日というところで、実際に6日を超えている症例が90症例いたということです。こちらは医療用医薬品ですと腟錠とかでは6日を超えて必要時延長できるということが書かれているのですが、もちろんOTCなので患者さん自身が3日から6日の中で遵守して、それ以上の場合は受診をするという部分はそれを遵守すべきだと思うのですが、超えるケースは実際に医療用としてはどれぐらい治療をするものなのか。御経験上、6日を超えて使用するケースというのは結構あるものなのでしょうか。
○寺内参考人 ありがとうございます。もちろん症例によりとしか言いようがないお話ではありますけれども、当然ながらカンジダ症であるということが確実に診断されていて、そして、例えば1週間程度、6日でもいいのですけれども使用して、ある程度の改善効果が見られるけれども、まだ症状があるといったような場合には、使用を延長するといったようなケースも当然あると思われますので、医療の現場ではそのようなことはそれなりに起こっているということになると思います。そのような答えでよろしかったでしょうか。
○舟越委員 ありがとうございます。それで、私は薬局等でこういったものに携わるときに、6日を超えて受診しようとするときに、次の受診までに例えば3日間空いている場合、3日後に受診する場合は3日間症状改善がなくてもつけて受診してくださいなのか、一回やめた上で受診してくださいというのが適切なのでしょうか。感覚的な部分で根拠があることではないのですが、現場で患者さんから幾つかそういうことを聞かれることがあるので。
○寺内参考人 ありがとうございます。一番考えられるケースとしては、以前カンジダ症という診断を受けて、今度もカンジダ症だと思って抗真菌薬を外用等しているけれども、効果がない。つまり、もしかしたら今回に関しては真菌症ではないかもしれないという状況が考えられるわけですね。ですから、そういうふうになってきた場合には、やはり一旦リセットといいますか、白紙に戻すといったようなことで、効かない、そして医療機関を受診しようというのであれば、一旦使用をやめていただくというのが合理的ではないかと考えます。
○舟越委員 ありがとうございました。
○岡座長 ありがとうございます。
そうしましたら、石井委員、お願いいたします。
○石井委員 ありがとうございます。今、寺内先生が後半にお答えになった部分なのですけれども、まず、医師が診断をする、それに対して、その人に販売するような薬を薬局でどういうように担保を取っていくのかということと、以前診断されてまた何か症状が出たから塗ってしまっていいのかと、あともう一つ、これ自体の副作用がかゆみということですので、症状か副作用か誤解を招く部分があると思うのですが、これを薬局さんがどのように整理していけばいいのでしょうか。その辺りは非常に薬局の責任も重くなってくるように思いますし、何か対策は立てられているのでしょうか。
○岡座長 これはどうしましょうか。
○石井委員 事務局さん。
○岡座長 事務局のほうでいかがですか。
○石井委員 できれば寺内先生にも御指導いただけたらありがたいと思います。
○岡座長 寺内先生、臨床の立場からいかがですか。もしお答えがあればということで。
○寺内参考人 最も望ましいことはというか、最も本当に厳密にやろうとすれば、症状があった場合に直ちに医療機関を受診していただいて、検査等を行い、診断を確定してというのがもちろん望ましいことであり、間違いがない道筋であると思いますけれども、一方で、外陰腟カンジダ症に関しては再発を繰り返す方がかなりいらっしゃいますので、ある程度御本人でも、またこれが起こったというのは大体お分かりになるという方も中にはいらっしゃる。そういう方たちが常に医療機関を受診してというような形にするのは患者さんにとっても非常に不便であろうということで、このような形で一般用医薬品として販売されること自体はとても理解ができるところであります。
一方で、先ほどお話をしたように、だからといって必ず診断が毎回正しいとは限らないというところが、3日ないし6日といったような非常に短い時間、先ほど御質問がありましたけれども、臨床の現場でもう少し長く使うところを短く制限することによって、そういったところをあまり漫然と間違った使い方をしないようにするということが担保されていると私自身は理解しております。
もちろん薬局での正しい御指導とかそういったことはこれからも必要だと思っていますけれども、そういったところである程度線が引かれているのかなと理解しております。
○岡座長 石井委員、よろしいでしょうか。
○石井委員 ありがとうございます。
○岡座長 ありがとうございます。
そのほかいかがでしょうか。その辺りは資材を使って説明いただくということで、そこは遵守いただくということでしょうか。
そうしましたら、議決を採りたいと思います。先ほど御説明がありましたように、類薬も現在、第1類ということになっていると伺いましたけれども、一般用医薬品クロトリマゾールのリスク分類ですが、第1類医薬品とすることでよろしいでしょうか。いかがでしょうか。柿崎委員と佐藤委員、大丈夫でしょうか。すみません。画面で見えていなかったものですから、よろしいですか。
それでは、皆様賛成いただいたということで、御異議なしとさせていただきます。御議論ありがとうございました。
それでは、本議題に関する今後の進め方について、事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 御議論いただきありがとうございました。
本日御審議いただきました結果に基づきまして、パブリックコメントの実施の手続を進めさせていただきます。
○岡座長 事務局からの御説明について、御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
そうしましたら、本議題については終了したいと思います。
寺内参考人におかれましては、貴重な御意見をいただきましてありがとうございました。
これ以降は御意見を求める予定はございませんので、途中で御退席いただいて差し支えございません。ありがとうございました。
○寺内参考人 失礼いたします。ありがとうございました。
○岡座長 予定していた議題は以上ですけれども、事務局から何かございますでしょうか。
○事務局 その他の報告事項として、事務局より「3-アセチル-2,5-ジメチルフランの医薬品、医薬部外品及び化粧品への使用について」御報告させていただきます。
○岡座長 では、御説明をお願いいたします。
○事務局 ありがとうございます。それでは、その他と書いた資料を御覧ください。4月25日付で医薬品審査管理課長及び医薬安全対策課長による連名通知「3-アセチル-2,5-ジメチルフランの医薬品、医薬部外品及び化粧品への使用について」を発出していますので、御報告させていただきます。
2ページの別紙を御覧ください。香料の物質であります「3-アセチル-2,5-ジメチルフラン」につきまして、今般、国立医薬品食品衛生研究所等において実施された試験の結果、本物質は遺伝毒性発がん物質である懸念が否定できないとされました。
我が国においては、医薬品、医薬部外品及び化粧品への本物質の使用は確認されていませんが、今回の試験結果等を踏まえて、医薬品、医薬部外品及び化粧品への「3-アセチル-2,5-ジメチルフラン」の添加物としての使用を認めないこととしています。
なお、本物質の食品における取扱いにつきましては、令和4年4月22日付で厚生労働省医薬・生活衛生局食品審査基準課長及び食品監視安全課長におきまして、当該香料及びこれを含む食品の製造・販売等の自粛を指導するよう都道府県等に対して通知が行われたところです。
また、日本香料工業会では、既に本物質の使用を中止するよう会員各社に周知が行われております。
報告は以上です。
○岡座長 ありがとうございます。
委員の先生方から御意見、御質問等はございますか。よろしいでしょうか。
それでは、本議題につきましては御確認いただいたものとさせていただきます。ありがとうございました。
事務局よりほかに何かございますか。
○事務局 特にございません。
次回開催については改めて御連絡いたします。
事務局からは以上です。
○岡座長 それでは、本日の調査会はこれで閉会とさせていただきます。ありがとうございました。