第178回労働政策審議会職業安定分科会 議事録

日時

令和4年3月31日(木)12:30~14:00

場所

オンライン会議会場
厚生労働省 職業安定局第一会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階公園側)

傍聴会場
厚生労働省 仮設第1会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館)

議事

議事内容
2022-3-31 労働政策審議会職業安定分科会(第178回)
○山川分科会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第178回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催いたします。
皆様方、大変お忙しい中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
本日の委員の御出欠の状況ですけれども、公益代表の玄田委員、使用者代表の小坂委員、砂子田委員が御欠席と伺っております。
労働者代表の西尾委員におかれましては、所用のため14時頃御退席の予定とのことです。
カメラ撮りがありましたら、ここまでとさせていただきます。
(カメラ退室)
○山川分科会長 本日の分科会は、Zoomによるオンライン開催となります。発言方法につきましては、事前に事務局からお送りしております「職業安定分科会の開催・参加方法について」に沿って御操作いただきますようお願いいたします。
では、早速議事に入りたいと思います。最初の議題は「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱について」の諮問となります。こちらは、本日付で厚生労働大臣から諮問を受けておりまして、先ほど行われた雇用保険部会におきまして、あらかじめ議論を行っていただいております。
それでは、資料と部会での議論につきまして事務局から説明をお願いします。
○雇用保険課長 雇用保険課長でございます。よろしくお願いいたします。
政令案の要綱の御説明に先立ちまして、さきに国会に提出いたしました雇用保険法等の一部を改正する法律案の審議経過につきまして御報告さしあげたいと思います。参考資料2を御覧いただければと思います。
1枚目に1枚紙で審議経過をまとめております。
2月1日に法律案を国会提出いたしました。
衆議院は、3月3日に本会議の趣旨説明質疑を皮切りに、厚生労働委員会で計3回の質疑がございまして、3月16日に採決が行われ、本会議で3月17日に採決が行われております。
参議院は、3月18日、本会議の趣旨説明質疑がございまして、24日、29日の2回、厚生労働委員会で審議が行われて、29日に採決。それから、3月30日に本会議で採決が行われまして、法案が成立したという流れになっているところでございます。
衆・参、それぞれ参考人の質疑がございました。
この審議の経過に伴いまして、衆・参、それぞれ附帯決議が付されているところでございます。
次のページの附帯決議は、衆議院のものでございます。内容を簡単に紹介いたします。
計10項目ございまして、政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
1番目は、雇用保険の各種給付の水準をできる限り維持することを前提に、財源の確保に努める旨が述べられております。
2番目、労働政策審議会に対しまして、雇用情勢、雇用保険の財政状況の推移を逐次報告すること。それから、委員から求めがあった際には審議会を開催いたしまして、雇用勘定の安定的な運営に向けて、これまで以上に臨機応変な検討を行う旨が記載されております。
3番目、いわゆる雇用勘定の積立金の水準に関しまして、単年度においても黒字となる収支構造を目指し、一般会計からの繰入れ等によりまして必要な積立金水準の確保を図ることなどが述べられております。
4点目、令和4年度の失業等給付におきましては、機動的に一般会計を繰り入れられる仕組みの活用も含めて、対応に万全を期す旨が記載されております。
5番目、失業等給付の国庫負担につきまして、負担割合を将来的に従来の本則の水準(25%)とする措置も含め、国の財政・財源の構造から検討する旨が記載されてございます。
6番目、国庫負担割合4分の1の判定基準とされる受給者実人員70万人以上、本日の政令案の諮問事項でもございますが、こちらにつきまして、コロナ感染拡大後の雇用構造も踏まえて、実態に応じて適宜見直しの検討をする旨が記載されております。
7番目でございます。雇用保険部会報告に示された新たな国庫繰入制度の運用の考え方を尊重し、雇用保険法第72条における重要事項として労働政策審議会の意見を聴くとともに、省令等への規定について検討する旨が記載されております。こちらに関しましては、後ほど施行通知の関係で御報告がございますので、そちらで改めて御説明させていただきます。
8番目、令和6年度までに、育児休業給付等のいわゆる国庫負担割合の引下げの暫定措置の見直しだけでなく、育児休業給付の財源確保の在り方を含め、雇用労働者に限らず、フリーランスとして就業する者など育児・子育てを広く社会で支援する体制の構築を検討する旨が記載されてございます。
9番目、雇用政策の一貫として、地域における雇用機会の創出にこれまで以上に取り組む旨が記載されています。
10番目、雇用調整助成金等につきましては、特に業況が厳しい企業・地域において、今後も最大10分の10の特例措置を含め、あらゆる必要な制度設計や手続の検討を行う旨が記載されてございます。
こちらが衆議院でございます。
続いて、次のページ、3月29日、参議院厚生労働委員会の附帯決議でございます。衆議院の内容から幾つか項目が追加されております。なお、この法律案、職業安定法、職業能力開発促進法の関連でも併せて決議が付されておりますけれども、本日は説明の都合上、そちらは割愛させていただき、雇用保険の関連のところの紹介をさせていただければと思います。
1番は、参議院で追加された事項です。「特に」以下を御覧いただければと思いますが、今般の新型コロナウイルス感染症が雇用に与えた影響や、これまで実施されてきた各種の雇用施策の効果等を十分に検証し、その教訓も踏まえ、今後の雇用安定化施策に活かす旨が記載されております。
2番、3番、4番、5番は、衆議院の内容と同じでございます。
6番、国庫負担についてでございますが、衆議院の決議に、1行目の下の部分、「従来の国庫負担の位置付けについての基本的な考えを堅持した上で」という文言が追加されているところでございます。
7番、8番は、衆議院と同様です。
9番は、新規でございます。雇用安定事業については、政府の雇用施策の中でもその位置付けや重要度がこれまで以上に高まっていることや、同事業が今般の新型コロナ禍で果たした役割等に鑑み、同事業について、国庫負担の在り方を含めた真摯な議論を早期に開始する旨が記載されてございます。
10番、衆議院にも記載がございましたけれども、育児休業給付関連で「あわせて」以下が追加されております。あわせて、男性の出生時育児休業及び育児休業の取得促進に向けて、先般の改正法、これは昨年の育児・介護休業法の改正を指しますが、施行状況を踏まえた上で、更なる施策の充実を検討する旨が記載されてございます。
11番は、新規でございます。積立金からの借入額に係る雇用安定資金からの返済に関連した記載でございます。1行目の下から、労使が拠出した失業等給付に係る保険料を保全する観点から、返済の在り方について、一般会計からの繰入れとの関係も含めて検討すること。その際、雇用保険二事業の実施の状況、使用者側の負荷の状況等を勘案する旨が記載されてございます。加えて、育児休業給付資金についても、積立金から借入れを行った場合には、同様の検討を行うこととされております。
12番は、衆議院と同じでございます。
13番、雇用調整助成金等の記載、こちらは2行目の下からが追加されております。特例として創設された休業支援金制度の効果、適用対象範囲の妥当性及び申請手続の在り方等について検証を行い、休業を余儀なくされた方の支援に関する実効性のある仕組みの検討を行う旨が記載されてございます。
14番から18番は、職業安定法の改正の部分でございます。簡単に紹介だけさせていただきますと、新たに対応が必要となる苦情処理体制の整備や募集情報の的確表示等の措置が確実に実施されるよう、改正内容の周知の徹底などの記載でございます。
15番は、いわゆる求人等に関する情報を正確かつ最新の内容に保つために講ずるべき措置等の内容については、事実と異なる募集情報を信じた結果、不利益を受ける者が生じることのないように検討を進める旨が記載されてございます。
16番も職業安定法でございまして、1行目の下、労働局等における相談体制の強化・拡充。それから、「また」以下は、悪質な事業者に対する、いわゆる行政処分の措置を躊躇なく実施する旨が記載されてございます。
17番、業務委託や請負などの仕事を探す方の適切な保護が図られるよう、改正後の職業安定法の運用によって得られた知見等を踏まえて、必要な対策を検討する旨が記載されてございます。
18番、仲介サービスに係る人工知能の利用に関して、実態の把握、調査研究、必要な対策の検討の旨が記載されてございます。
19番、職業能力開発促進法の改正の関係でございます。こちらは、財源も含めた労働者の職業能力開発機能の在り方について、労政審で議論を行うこと。それから、雇用保険二事業の能力開発事業、これは雇用保険制度でございます。その枠内での対応には限界もあることから、一般会計等の活用の検討を含め、関係省庁の連携を強化して政府全体で推進していく旨が記載されております。
20番、職業能力開発促進法により法定化される協議会の構成員の選定に当たり、多様な事情を持つ求職者や就労困難者の就職につながる訓練メニューの開発に資するよう、「その他関係機関が必要と認める者」を十分に活用するよう努める旨が記載されてございます。
以上が法案審議の関係の御報告でございます。
資料、戻りまして、資料1-1、1-2、1-3が関連する一連の資料でございます。
まず、政令案の概要でございますが、1-2を御覧いただければと思います。
カラフルな資料が概要の後ろについてございます。こちらは、法律案を御議論いただいているときにも資料として提出させていただいているところでございまして、2つございます。
1つは、国庫負担が4分の1となる状況。マル1と書いてある部分ですが、雇用保険の財政状況として弾力倍率が1未満であり、かつ受給者実人員が70万人以上であるということが要件となってございます。こちらを今般の政令案で改めて規定するものでございます。
もう一つは、右側にあります新たな国庫繰入規定でございまして、この要件、保険料率が0.8%。これは法律上の本則になりますが、以上である場合に加えまして、次年度に0.8%となる見込み。つまり、前年度の弾力倍率が2以下である状況。それから、積立金の状況や雇用保険財政の状況に照らして必要と認める場合と書いてございますが、これは弾力倍率が仮に2を超える場合でありましても、その年度の雇用情勢、雇用保険の財政が急速に悪化している場合を想定して、国庫繰入規定の対象とするということでございます。
この2点に関しまして、今般改めて政令案としてお諮りするものでございます。施行期日は、本年の4月1日を予定してございます。
この国庫負担に関連いたしまして、1-3という資料を用意しております。こちらは、先ほどの参考資料の中の附帯決議で触れた部分に関しての措置でございます。もう一度、参考資料2の衆議院の附帯決議、7番を御覧いただければと思います。雇用保険部会報告に示された新たな国庫繰入制度の運用の考え方というものが、雇用保険部会報告で具体的に4つの国庫繰入れを行うべき状況というものを示した上で、厚生労働省に対応を求めている旨の件がございます。これは、国庫繰入制度の運用の考え方となっておりますけれども、こちらに関して、雇用保険法第72条における重要事項として、労働政策審議会の意見を聴くということがございます。
雇用保険法第72条は、雇用保険の一定の省令以下の手続に関しまして、労働政策審議会の意見を聴くことを求める規定でございますが、この新たな国庫繰入制度の運用に関しまして、まず、労働政策審議会の意見を聴く対象となる重要事項に含まれるということが国会審議の場で確認がなされてございます。そして、こうしたことに関して、省令などへの規定について検討する旨が決議されているところでございます。
この7番の附帯決議の趣旨を踏まえまして、資料1-3、施行通知の中で、今、申し上げた事柄を含めて、改正内容の施行に当たっての留意事項をまとめたいと思っているところでございます。
資料1-3を1枚めくっていただきまして、全体は大部でございますので、抜粋としてお示ししているところでございますが、「第6 改正内容の施行に当たっての重要事項」といたしまして、(1)、国庫の機動的繰入の実施に関する事項は、雇用保険法の重要事項に含まれるものであるという解釈をお示ししております。
(2)が、附帯決議にございます新たな国庫繰入制度の運用の考え方を示しているところでございまして、4行目以下の鍵括弧の部分、詳細な説明は割愛させていただきますが、こちらに記載されている考え方を尊重して対応するという旨を記載いたしたいと思ってございます。
加えまして、この重要事項に関しては、保険料率につきましても、その意義を関係団体に丁寧に周知・説明を行うこと。
(4)、年度の前半・後半で雇用保険料率が異なることから、その納付方法などについての丁寧な周知・相談対応を行う旨を明記しているところでございます。
繰り返しになりますが、この雇用保険部会報告の新たな国庫繰入の趣旨・内容について、厚生労働省の対応を文書で明確にしたものが、この資料1-3の施行通知の案でございます。
資料の説明は以上でございまして、この政令案の要綱に関しましては、法案の審議経過、附帯決議、1-3にある施行通知の案と併せて御説明を行いまして、雇用保険部会で御議論いただいた結果、「おおむね妥当」であるとの御意見をいただいているところでございます。
資料の説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件につきまして御質問、御意見等がありましたら「手を挙げるボタン」をクリックしていただいて、こちらで指名させていただいた後にお名前をおっしゃってから御発言をいただきますようお願いいたします。御質問、御意見等ございますでしょうか。
津村委員、どうぞ。
○津村委員 ありがとうございます。
今ほど説明いただいた内容に関しまして、2点ほど意見を申し上げます。1つは、失業等給付の国庫負担割合の判断基準の関係、もう一つは、新たな国庫繰入制度の運用の関係でございます。
まず、冒頭御説明いただいたとおり、国会審議を経まして、参院の厚生労働委員会に付された附帯決議には、政令要綱の内容に関する、先ほど申し上げた内容が2点盛り込まれておると理解しております。この関係につきましては、雇用保険部会の中でも労働者側委員より発言させていただいておりますが、まずは、「基本手当受給者実人員70万人以上」の要件についてです。これは、附帯決議で「新型コロナウイルス感染症拡大後の雇用構造も踏まえて、実態に応じて適宜見直しの検討をすることと」されており、この労働政策審議会におきましても、その実態を注視しながら検討につなげていく必要があります。
もう一点は、新たな国庫繰入制度の運用の関係です。これも、附帯決議で「省令等への規定について検討すること」とされているところです。今後どのような検討がされ、その結果としてどのような省令として規定されるのか、この労働政策審議会において説明がされるべきです。
私からは以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございます。
続きまして、大下委員、お願いします。
○大下委員 御説明ありがとうございます。
政令案並びに附帯決議の内容について、大きく異論はございません。これまでも発言させていただいている内容ですが、2点申し上げたいと思います。
1点目は、御案内のとおり、コロナ禍に加えて、足元では資源・エネルギー価格の急騰等もあって、引き続き、企業経営、コロナの情勢は予断を許さない状況です。雇用調整助成金の特例措置は6月末まで延長を決定していますが、来年度予算は0.5兆円と限られていますので、年度途中で不足するおそれがあります。附帯決議にもあるとおり、雇用情勢、保険財政については、逐次審議会に御報告いただくとともに、資料1-3の施行通知、改正内容の施行に当たっての重要事項に沿って、新たな国庫繰入規定の実効性がしっかり担保されるように、繰入れの必要性が予見される場合には、遅滞なく、こちらも審議会での議論を経て適切な対応をお願いしたいと思います。
もう一点は、資料1-3、施行通知の(4)に記載がある失業等給付に係る雇用保険料率の年度途中での引上げについてです。ここでも丁寧な周知・相談対応を行うということが書いてありますが、私どもが先日、中小企業の皆様に雇用・労働に関しての意見交換会を行いましたところ、ある1社から、我が社の給与システムは年度途中での料率変更に対応していない。したがって、今回、新たにシステム改修の手間と費用がかかりますというようなお声がありました。
今回、記載のとおり、幅広い周知と中小企業に対する丁寧な相談対応をお願いするとともに、今後も年度途中の引上げについてはできる限り避けるべきであると考えていることを申し添えたいと思います。
私からは以上です。ありがとうございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
ほかに御質問、御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
今後の労政審での対応も含めた政策的な対応、それから改正法の施行についての御意見をいただいたところであります。附帯決議、それから今いただきました御意見を受け止めて御対応いただければと思います。
ほかに御質問、御意見がなければ、当分科会としては、この厚生労働省案を「おおむね妥当」と認めて、その旨、私から御報告を申し上げたいと考えております。そのような方向につきまして御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
では、報告文案の表示をお願いします。
(報告文案表示)
○山川分科会長 ありがとうございます。少し大きめに御表示いただきました。
雇用保険部会で「おおむね妥当」と認める。それを「記」として、当分科会においても同じ内容の報告という構造になっております。この報告文案で労働政策審議会会長宛てに報告するということとしてよろしいでしょうか。御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○山川分科会長 ありがとうございます。御異議ございませんでしたので、そのように報告をさせていただきたいと思います。
では、次の議題に移ります。次の議題は「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について」の諮問でございます。こちらは、本日付で厚生労働大臣から諮問を受けておりまして、先ほど行われた雇用保険部会においてあらかじめ議論いただいております。
では、資料と部会での議論につきまして事務局から改めて説明をお願いします。
○雇用保険課長 同じく雇用保険課長でございます。
資料2-1、資料2-2に基づいて御説明いたします。
まず、資料2-2の概要を2枚めくっていただきまして、カラフルな概要の資料をつけております。「事業を開始した者に対する基本手当の受給権の確保について」と題する横置きの資料でございます。
こちらでございますけれども、今般の雇用保険法改正におきまして、妊娠、出産、育児などにより求職活動ができない期間がある場合に設けられている受給期間延長の仕組みに倣いまして、受給者が事業を開始した場合に関しましても、受給期間を最大3年間進行させない仕組みというものを構想いたしまして、その旨、法律案として盛り込んだところでございます。こちらの詳細な制度設計に関しましては、省令で幾つか規定する予定でございまして、その内容を本日お諮りするものでございます。
1ページの省令案の概要に戻っていただければと思います。趣旨は、今し方申し上げたとおりでございますが、受給期間の特例に関しまして、特例の対象事業、対象者、それから申請手続などを省令において規定する必要があるものでございます。
まず、申請の手続でございます。こちらは、申請者が申請書に規定の書類を添付して、ハローワークの所長に提出することを想定してございます。書類は、法人であれば登記事項証明書、それ以外に開業届や事業許可証なども含めて、何らかの証明ができる書類の提出を求めたいと思っています。
申請手続は、この受給期間の延長ということで、事業を開始した日の翌日から2か月以内に行っていただくことを想定してございます。
また、特例の手続後、事業の休・廃止などの場合には、その旨、届出を行っていただくこととしてございます。
続いて、事業の対象者でございます。この受給期間の特例の対象者、典型的には、離職日後に事業を始めた方を想定してございまして、これを法律に明記してございますが、これに準ずる方という形で省令で幾つかの類型を設けたいと思っております。
1つ目は、離職日前に事業を開始、つまり、雇用労働者として働いていて、同時に事業も行っている方が想定されますが、その方がいわゆる雇用労働者を離職いたしまして事業に専念する。これも含まれる形にしたいと思います。
もう一つは、事業を開始した方に準ずるといたしまして、開業準備に専念していたが、結果的には開業まで至らなかった方なども含めることを想定しておりまして、一定の客観的な資料の提出などを前提に、こうした方も対象とする予定でございます。
次のページ、対象事業です。
受給期間の特例に関しましては、基本的には受給期間内に事業が開始している必要があろうということで、受給期間の満了、つまり、原則は離職の1年後でございますけれども、それより30日前には事業の開始が行われていることを求めたいというものでございます。
2点目でありますが、受給者は、事業を開始した場合に再就職手当の受給を選択することもできます。再就職手当を受給された方は、受給期間の延長の対象とはしないことを想定してございます。
もう一つは、受給者は、その事業によって自立することができない、いわゆる付随的な軽微なお仕事をしている場合でございます。こういった場合は、基本手当の受給ができるわけでございまして、こちらを選んでいただくことを想定しております。こういった方は、受給期間の延長の対象にはしないということでございます。
以上が省令案の内容です。施行は、受給期間の延長自体は令和4年7月1日を予定しているところでございます。
本件につきまして、本日の雇用保険部会での御議論の結果としては、「おおむね妥当」である旨の御意見をいただいております。
資料の説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、ただいま説明いただきました本件につきまして御質問、御意見等がありましたら、先ほどと同様の方法で「手を挙げる」ボタンをクリックして、お名前をおっしゃっていただいて御発言いただきますようお願いいたします。御質問、御意見等ございますでしょうか。
新田委員、お願いします。
○新田委員 経団連の新田でございます。御説明ありがとうございました。
事業を開始した者に対する基本手当の受給期間の特例については、今後、コロナ禍を見据えれば、起業する方がだんだん増えてくるだろうと考えているところでございますので、こうした新しい枠組みにつきましては、該当する方に、自分が対象ということが分かるように、ぜひとも周知活動をしっかりとしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
私からは以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございます。
ほかに御質問、御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
先ほどの周知に関する御指摘については、よろしくお願いいたします。
特にほかにございませんでしたら、雇用保険部会でも議論していただきましたけれども、当分科会でもそれと同様、厚生労働省案を「おおむね妥当」と認めて、その旨を私から御報告を申し上げたいと思います。こういう方向で御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、報告文案の表示をお願いします。
(報告文案表示)
○山川分科会長 雇用保険部会の報告を受けて、当分科会としても「おおむね妥当」という報告文案になっております。この報告文案で労働政策審議会会長宛てに報告するということで御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○山川分科会長 ありがとうございます。御異議ございませんので、このように報告をさせていただきます。ありがとうございました。
それでは、次の議題(3)に移らせていただきます。次の議題は「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」ということであります。こちらは、本日付で厚生労働大臣から諮問を受けております。
では、この点について事務局から説明をお願いします。
○労働移動支援室長 説明いたします。労働移動支援室長です。
議題3につきまして資料3-1と資料3-2がございます。3-1は省令案要綱になっていまして、3-2が概要となっております。3-2を使用します。
1ページを御覧ください。2点ありまして、1点目、改正の趣旨の2つ目の○の1番の特定求職者雇用開発助成金。2点目が、その下の2つ飛ばした○にありますトライアル雇用助成金について所要の改正を行う。この2点です。
施行期日につきましては、御了承いただければ、令和4年4月1日を予定してございます。
内容の説明につきまして4ページを御覧ください。
改正の背景の御説明になりますけれども、経済対策が昨年11月19日に閣議決定されております。御承知かと思いますが、成長と分配、それぞれの戦略が打ち出されたことが中心になっておりますが、このうち分配のほうでは人への投資を図ることとしておりまして、具体的には賃上げ、労働移動と人材育成、働き方改革の3点について支援の強化を図るとされています。
このうち、労働移動・人材育成のカテゴリーでは、具体的に3年で4000億円という施策パッケージを講じるとされておりまして、本件の特定求職者雇用開発助成金についての令和4年度予算の150億円については、このうちの一部という位置づけとなっております。
資料の説明ですが、最初に5ページを御覧いただけますでしょうか。現行の特定求職者雇用開発助成金を簡単に説明させていただきます。高齢、障害者、就職氷河期世代といった、就職が特に困難な方の雇用機会の増大を図ることが目的でありまして、助成内容は、雇い入れた事業主に対して、対象者の賃金見合いを助成する制度となっております。
助成内容のところで、特定就職困難者コースの中で、対象労働者が高齢者、母子家庭の母、障害者等となっており、助成対象期間は1~3年です。これは、就職困難性に応じて、それぞれ1年、2年、3年としており、例えば、身体障害者・知的障害者だと2年、重度障害者だと3年といったように、それぞれの困難度に応じた助成対象期間を設定しています。また、支給額の欄で30~240万円となっていますのは、支給単位が6か月ごとで1期あたり30万円ですので、1年であれば1年間で計60万円、最長の3年間であれば6回ですので計240万円という設定になっています。
今般、人への投資で強化する点につきましては、この下の赤枠で囲っておりますところで、新しいコースをつくるということなのですけれども、対象労働者は特定求職者雇用開発助成金の対象者全て、すなわち現行の対象全ての範囲に該当する方を雇い入れた場合であって、民間から提案のあったデジタル・グリーンなどの成長分野である場合に高額助成というコースを新たに設けるということが改正内容になります。
4ページに戻っていただきまして、上の箱の3点目です。「就職が特に困難な者を継続して雇い入れた上で」と書いていますが、この継続してという意味については、雇用保険被保険者であることと、継続というのは無期雇用を基本としております。これは現行も一緒です。
それから、現行と違うところですが、人材育成や定着にも取り組んでいただく事業主というところを新たに追加します。人への投資ということで一定の初期投資をしていただくのですが、具体的には、雇い入れた後に人材育成や職場定着に取り組んでいただく。定着というのは、雇用管理面を整備していただくことを意味しておりまして、雇い入れた後にもしっかりと定着に取り組んでいただくというところをもって、高額の助成コースに該当するという仕組みにしております。
下の助成コースの内容ですが、コース名は成長分野人材確保・育成コース。
それから、対象労働者/事業主の欄のところで、対象労働者は、先ほども申しましたが現行コース全てを対象とするということです。
対象事業主のところで、今般の経済対策では成長分野への労働移動を図るということですので、成長分野の定義を考えなければいけないのですけれども、政府として産業分類とか職種の区分で、ここからここまでが成長分野であるといった標準化された基準がないものですから、産業分類等も参考にしながら、実際は雇い入れ先でどういったお仕事、業務に従事するかといったところを考慮して判断することとしております。
経済対策でうたわれている成長分野は、デジタル、グリーン・カーボンニュートラルといった分野ですので、これに該当するかを判断していきます。具体的には、デジタルで代表的なものを言えば、例えばデジタル製品の開発とか製造。ソフトウエアでも、運用とか保守といった一連のサービスも該当します。ただし、例えばDX化された後に職場でパソコンを使って事務だけをするといった場合は、主たる業務は経理事務や一般事務となるため、そこは該当しないという整理です。
それから、グリーン・カーボンニュートラル化は、非常に広いですし、日進月歩のところもありますけれども、代表的なところは、電気自動車やこれに付随する蓄電池などの製造、開発などの場合。また、環境面では、エコマーク認定企業といった政府の取組もありますので、そういったところを参考にしていきます。それから、リサイクルの分野や新エネルギーの分野も業務内容を考慮しながら判定していくことを考えております。
助成対象期間は1~3年で、こちらもそれぞれの労働者の困難性に応じた期間を現行コースと同じく助成します。
それから、支給額については、45万円~360万円としており、これは現行コースの一律1.5倍です。なお、新コースの支給要件を満たさない場合でも、現行コースの支給要件を満たす場合は、現行コースにて認定されますので、助成額はゼロか100かではなく、高いか低いかということになります。
それから、その他の欄で、先ほど申し上げました人材育成や定着に取り組んでいく事業主をどのように確認するかといった点でございます。具体的には、雇い入れた段階で実施計画書を出していただきます。実施計画書にOJTの計画とか、どういった雇用管理改善をするかといったところを記入していただいて、6か月単位で支給していきますので、6か月ごとに結果報告書を出していただきます。これは、計画で取り組むとした内容に対して、どのように取り組まれたかといったことを記載していただきます。
1点目は以上になります。
6ページを御覧ください。トライアル雇用助成金の改正です。同じく労働移動の促進に向けた助成金の要件改正という趣旨です。
コロナで産業構造が変わっている中、労働需要のない分野とある分野が顕在化していますが、ある分野のほうへ労働者が円滑に移動していくことが必要と考えています。この場合において、いわゆる未経験職種への仕事を求める機会が増えますが、トライアル雇用については、あらかじめ事業主と労働者の間で3か月間、仕事の適性を見極める期間を設定するということですから、経験のない職種間の就職のハードルを低くすることとトライアル期間終了後に常用雇用された場合の職場定着を促進するという二つの効果があると考えております。
このトライアル雇用助成金については、昨年12月の補正予算のタイミングで御審議いただきましたが、離職者・求職者の離職期間の要件を、それまでは3か月以上ないと対象にしないとしていたのを撤廃しまして、利用可能な求職者の範囲の拡充を図りました。ここまで2か月ほどの運用では、少しずつ実績が上がってきています。
今回は令和4年度の改正ということで、事業主側にトライアル求人の提出を促すということで、助成額にインセンティブを付与することを考えております。具体的には、助成内容のところの赤字ですが、雇入れに係る事業主が「感染症の拡大以降、継続的に人手不足が生じている事業主」である場合ということとしまして、これを満たす場合に、支給額の欄ですが、1万円上乗せの月額5万円。それから、短時間のほうは月額3.12万円ということで、端数になっていますけれども、これは短時間労働の所定労働時間を20~30時間の間の25時間としたうえで、40分の25を常用雇用の上乗せ分1万円に乗じた額を2.5万円に上乗せするとしております。
「感染症の拡大以降、継続的に人手不足が生じている事業主」をどのように判定するかという点でございます。助成金の要件ですので、人手不足が生じていることを要件設定することになるわけですが、下の※のところになります。
次のマル1からマル3の要件を満たすこととしておりまして、マル1が、令和2年1月24日以降、雇用調整助成金を受給していない事業主です。コロナ特例として国が手当てした日が1月24日ですけれども、この日以降これまでに雇調金を受給していないということは、事業の休業をする必要がなかったという事実をもって、コロナ禍で様々な要素があったとは思いますけれども、生産性が比較的安定したとみなすこととしています。
マル2も同様の意味で、令和2年4月1日というのが休業支援金の制度開始日です。
それから、マル3ですが、令和2年1月24日以降、事業主都合により離職させていない事業主としています。これは、雇調金を受給していなくても、いわゆる事業主都合で解雇等をしていた場合というのは、休業と同義であるとの判断の下、このマル1からマル3全てを満たす場合に支給額を上乗せするとしています。
なお、これは上乗せ措置ですので、この要件に該当しなければゼロになるわけではありませんので、トライアル雇用の制度の目的とか、現行制度で御利用いただける範囲をしっかりと説明しつつ、活用促進を図ってまいりたいと考えております。
説明は以上になります。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件につきましても、御質問、御意見等がありましたら「手を挙げる」ボタンをクリックして御発言いただきたいと思います。いかがでしょうか。
平山委員、お願いします。
○平山委員 ありがとうございます。
私のほうからは、今、特定求職者雇用開発助成金の成長分野人材確保・育成コースの新設について御説明がありましたけれども、ここで2点ほど申し上げたいと思います。
まず、1点目は成長分野の事業主に該当するか否かについてです。先ほども御説明があったのですけれども、業種の区分ではなくて、対象労働者が従事する業務内容を考慮しまして判断するということでした。その判断基準が資料3のほうに3点記載されてございますけれども、要件の明確化が必要なのではないでしょうか。現場となります労働局・ハローワークにおきまして、判断基準に該当するか否かを容易に判断することができるように、また地域でばらつきが発生せず同じ基準で判断がなされるようにしていただきたいと考えております。
例えば、「グリーン、カーボンニュートラル化関係業務」で申請がなされ、実施計画書や実施経過報告書が提出されたとしまして、それが妥当なOJTであるかどうかというのは、どなたが、どのように評価するのでしょうか。さらに、その範囲が曖昧であります、「民間から提案のあった成長分野関係業務」につきましても同様のことが言えます。
また、支給額の引上げをすることで、新規受付も増えて年度予算が不足するといったことも想定しておく必要があると思います。急に新規の受付を停止させてしまうということが発生しないように、予算不足の可能性が出た場合には、その対応方針について、なるべく早い段階で広く発信していただきたいと考えております。
2点目は、トライアル雇用助成金の新型コロナ対応トライアルコースの見直しについて触れたいと思います。雇入れに係る事業主の方が、感染症の拡大以降、継続的に人手不足が生じている事業主である場合の判断基準ということで、3つの要件全てを満たすこととされておりますけれども、これらを満たすのは、人手に余剰が生じているわけではない事業主であって、必ずしも人手不足が生じている事業主ではないのではないでしょうか。雇調金を使っていないからといって、必ずしも人手不足が生じている事業主とは限らないということです。
判断基準とする指標について、適切な支給の観点から、本見直し後も継続して検討していくべきと考えておりますので、意見として申し上げておきます。
私からは以上です。よろしくお願いいたします。
○山川分科会長 ありがとうございました。
運用に当たっての御要望かと思いますが、事務局から何かありますか。
○労働移動支援室長 1点目の特定求職者雇用開発助成金の要件の明確化が必要という点でございます。御指摘のとおり、運用は大変だと思っていますし、要件の明確化が重要だと思っております。具体的に、まず、本省のほうで、考え方については、当然一律の基準をつくっていまして、全労働局とも共有させていただきます。あと、事例が非常に多くなってきますので、事例のサンプルを本省のほうでも準備して、随時ホームページに載せながら、事業主の方がなるべく申請の参考になるような形で周知を考えております。運用しながら、そこも充実させていきたいと考えております。
それから、2点目、予算面の管理の件も御指摘のとおり重要な視点と思っております。現行の特定求職者雇用開発助成金の予算をあわせて600億円ぐらいございまして、その枠内で執行していくことになりますが、予算の執行状況を逐次把握しながら、もし不足が見込まれる事態が生じることになれば、早めに対応していきたいと考えてございます。
トライアル雇用の点も、雇用調整助成金の受給の有無と人手不足が直接は結びつかないという御指摘でありますが、説明でも申しましたように、上乗せがなければゼロということではありませんので、求人を募集して未経験求人を出していただいて、いわゆる求職者の方を雇って定着させていただくということをしっかりと説明しながら、現行制度とあわせて周知が大事かと思っておりますので、そのように運用してまいりたいと思います。また、運用で問題がありましたら、随時適切に対処していきたいと思っております。
以上です。
○山川分科会長 ありがとうございました。
平山委員、何かございますか。
○平山委員 御説明ありがとうございました。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
○山川分科会長 よろしくお願いします。
ほかに御質問、御意見等ございますでしょうか。
それでは、特にございませんようでしたら、当分科会として厚生労働省案を妥当と認めて、その旨、私から御報告をいたしたいと思います。先ほどの御意見は、今、事務局から説明もありましたように、適宜受け止めて対応していただけるものと思います。そのように、妥当と認めて報告するという方向で御意見ございますでしょうか。
では、御意見ございませんようですので、報告文案の表示をお願いします。
(報告文案表示)
○山川分科会長 こちらは、当分科会だけということで、それを労政審会長に報告するということですが、この表示された報告文案で報告するということで御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○山川分科会長 ありがとうございます。御異議ございませんでしたので、そのように報告させていただきます。ありがとうございました。
では、次の議題に移ります。議題(4)は報告事項になりますけれども、「令和4年度税制改正に伴う労働施策総合推進法施行規則で定める様式等の改正案について」でございます。
では、事務局から説明をお願いします。
○雇用政策課長 雇用政策課長でございます。
資料4で御報告いたします。9ページを御覧ください。
令和4年度の税制改正におきまして、令和3年度で適用期限を迎える内閣府所管の地方拠点強化税制の2年延長と、適用要件の緩和等が決定されております。
今回、令和4年度の税制改正における雇用促進税制に関する主な改正点は、1点目は、雇用促進税制の対象となる雇用者増加数が2人以上であることの要件を廃止したこと。
2点目は、雇用促進税制の対象となる新規雇用者について、整備計画の認定後、地方拠点施設の整備完了前に雇用した者を追加したこと。
3点目は、雇用促進計画の提出期限について、これまで整備計画の認定後2か月以内であったものを、整備計画の認定後3か月以内としたこと。
4点目につきましては、転勤者について、これまでは有期雇用又はパートタイム労働者も税額控除の対象だったものを対象外としたことになります。
雇用促進税制の適用を受けるためには、雇用促進計画を作成して、その達成状況につきましてハローワークの確認を受け、税務署に確定申告するといった手続が必要となりますけれども、雇用促進計画の計画期間中は、事業主からの求めに応じて、ハローワークが労働者の雇入れに係る援助を行うこととなっております。
そのハローワークによる労働者の雇入れに関する援助、雇用促進計画の様式につきましては、労働施策総合推進法施行規則附則第8条に規定しておりまして、今般の税制改正による適用期限の延長と適用要件の緩和等を踏まえて、主に2点について改正をするものでございます。
1点目でございますけれども、ハローワークによる労働者の雇入れに関する援助の期間を2年延長すること。
2点目でございますが、雇用促進計画の様式について、2人以上の要件に関する欄を削除するとともに、転勤者に関する欄を追加することでございます。
施行は令和4年4月1日になります。
以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件について御質問、御意見がありましたら、先ほどと同様の方法でお願いいたします。よろしいでしょうか。
本件は税制改正に伴う様式の改正ということで、報告事項となります。それでは、特にございませんでしたら、本議題につきましては以上とさせていただきます。
では、議題5は「その他」となっております。「厚生労働省編職業分類の改定」につきまして事務局から説明をお願いいたします。
○首席職業指導官 首席職業指導官の澤口と申します。よろしくお願いいたします。
お手元の資料No.5を御覧になっていただければと思います。
表紙をおめくりいただきまして、1ページ目でありますけれども、厚生労働省編の職業分類につきましては、1番目の根拠規定にありますように、職業安定法第15条に基づいて、労働力需給調整期間において共通して使用するものとして作成しているものでございます。
これまでの経過ということで、2番目でありますけれども、直近では平成23年、第4回の改定とありますけれども、この改定を踏まえまして、前回改定より10年以上経過して状況も変わっているということでありまして、今般改定を実施するものであります。
この改定につきましては、○の3つ目にありますように、JILPTのほうにお願いいたしまして、平成29年に改訂委員会を設置して、関係業界機関へのヒアリング等も踏まえながら、御意見を踏まえて検討してきたところでございます。
議論・検討内容の主なものとして掲げてありますけれども、細かい分類等は余り使用されていないとか、求職者・求人者にとって分かりやすいものがいいということで、業界のほうからもいろいろ御意見いただいておりまして、これを踏まえて検討してきたものでございます。
2ページ目になりますけれども、改定の内容でございます。
考え方としましては、(1)にありますように、最も細かい分類、「細分類」をなくして「小分類」までとしましょうということで、これにつきましては、求職者数または求人数が多く、マッチングの観点で必要なものについては、細分類から小分類に格上げしていくという形で見直しをしております。
また、(2)であります。大分類・中分類についても、マッチングの観点を考慮して、項目の整理、または名称の見直し等を行うという考え方でございます。具体的な内容については、以下概要ということで掲げさせていただいております。
まず、大分類のマル1にありますが、「専門的・技術的職業」、また「サービスの職業」について整理するということで、求人・求職を見ても非常に大きな固まりになっております「医療・看護・保健」とか「保育・教育」、それから「福祉・介護」ということで分類を新設いたしております。また、これに伴って、その下にありますように、「研究・技術の職業」、「法務・経営等の職業」といったものも新設しているところでございます。
また、項目名も分かりやすいものとしていこうということで、ここにありますように「生産工程の職業」、「建設・採掘の職業」について、その中に含まれている職業が分かるようにということで、ここに書かれておりますような項目名、職業名に変更しているということでございます。
それから、マル2、中分類の見直しでありますけれども、これもマッチングの観点から分かりやすくという考え方で、具体例にありますように「情報処理・通信技術者」については、右側にありますように、ソフトウエア開発、またソフトウエア開発を除くということで分類を分けるであるとか、「保健師、助産師、看護師」については、「看護師、准看護師」ということで独立させるといった分け方。
また、3ページ目になりますけれども、「一般事務」ということで大括りになっておりましたけれども、その仕事の中身に応じて、「総務・人事」関係とか「一般事務・秘書」、それから最後にありますように「医療・介護事務」ということで分類を分けて明確化したということであります。また、「介護サービス」も同様に、「施設介護」、「訪問介護」ということで分類を明確化する見直しを行っております。
また、最後、マル3の小分類項目のところでありますけれども、従来の「細分類」項目をなくすことに伴って、小分類項目に格上げをしているもの。また、分かりやすいように新たに分類したものと大きく2つに分かれます。
格上げしたものは、ここに書いてありますように、ソフトウエア開発技術者、プログラマーとか販売員の関係。それから、福祉施設指導専門員さんの関係。マッチングの際、分かりやすいようにということで細分類から小分類に格上げしております。
また、分かりやすいように新たに分類を分けたものについては、看護師さんの関係で言いますと、施設別に分類を明確化したとか、販売員さんの関係であれば、店の種類を明確化したといった形で分類を明確化してございます。
また、後ろは参考資料でありますので、また御参照いただければと思いますけれども、御了解いただけましたら、年度明けになりますけれども、周知を含めて通知を発出しまして実施していきたいと思っております。
また、委員の皆様には、今後、周知等、御協力いただく場面があろうかと思いますけれども、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。
説明は以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件について御質問、御意見等がありましたら、同様に御発言をお願いいたします。よろしいでしょうか。
報告事項ではございますけれども、こうした方向での運用ということで御了解いただければと思います。
それでは、特にございませんでしたら、本議題は以上とさせていただきます。
本日予定されておりました議題は以上でございますけれども、この際ということで委員の皆様から何か特段御発言等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
本日は、急な日程調整をお願いして設定した上で開催に御協力いただきまして、大変ありがとうございました。
本日の分科会はこれで終了いたします。お疲れさまでした。