第177回労働政策審議会職業安定分科会 議事録

日時

令和4年3月18日(水)13:00~15:00

場所

オンライン会議会場
厚生労働省 職業安定局第一会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階公園側)

傍聴会場
厚生労働省 仮設第4会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館)

議事

議事内容
2022-3-18 労働政策審議会職業安定分科会(第177回)
 
○山川分科会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第177回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催いたします。
皆様方、大変お忙しい中、御出席をいただきまして大変ありがとうございます。
本日の御出欠の状況でありますけれども、労働者代表の平山委員、使用者代表の馬渡委員が御欠席と伺っております。
公益代表の太田委員におかれましては、所用のため14時頃御退席の予定とのことです。
カメラ撮影がありましたら、ここまでとさせていただきます。
本日の分科会は、Zoomによるオンライン開催になります。発言方法につきましては、事前に事務局からお送りしております「職業安定分科会の開催・参加方法について」に沿って御操作をいただきますようお願いいたします。
では、早速議事に入ります。最初の議題は「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(令和4年度の雇用関係助成金)」の諮問であります。こちらは、本日付で厚生労働大臣から諮問を受けております。
では、事務局から説明をお願いします。
○総務課長 総務課長の蒔苗でございます。私から、議題1の雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について御説明を申し上げます。
資料1-1が省令案要綱でございますが、本日は資料1-2の概要を用いまして改正内容について御説明いたします。
資料1-2の1ページ目を御覧いただきますと、「概要」のところでございますが、雇用保険法及び建設雇用改善法に基づく各種助成金につきまして、令和4年度分に係る制度の見直し、新設等のほか、所要の改正を行うものでございます。対象となりますのは以下の助成金でございまして、職業安定分科会の関係はアンダーラインを引いた5つの助成金となります。
1ページおめくりいただきまして、1つ目が高齢者の関係でございます。
「65歳超雇用促進助成金」でございます。まず(1)につきましては、昨年4月の改正高齢法施行に合わせまして助成額の拡充等を行ったところでございますが、当初の想定以上の申請がございまして、昨年の9月24日付で申請受付を停止するほどかなりニーズの高かった助成金でございます。
こうした経緯を踏まえまして、新年度の制度設計に当たりましては執行額を予算額、令和4年度は39億円を予定してございますけれども、こちらの範囲内に収めること。
2点目といたしましては、申請件数を事務処理能力の範囲内に収めるということを考えてございますが、一方で改正高齢法施行後まだ2年目でございますので、60歳代後半層の雇用促進の機運を大きく後退させることがないように留意しながら見直し内容を検討してまいりました。
(1)のところに上からポツが幾つかございます。こちらについて御説明申し上げます。
まず、改正内容の1点目は定年の引上げ、または廃止に係る措置の区分の枠につきまして、「70歳未満から70歳以上への定年の引き上げ」枠と、「定年の定めの廃止」枠に細分化してございます。
2点目は、66歳から69歳までの継続雇用制度の導入に係る措置の引上げ幅の区分「4歳未満」と「4歳」枠を統合して1つにしてございます。
3点目が、60歳以上被保険者の区分、従前は10人以上と10人未満の2つでございましたけれども、「10人未満」の枠を「1~3人」、「4~6人」「7~9人」の枠に細分化してございます。
それで、上記の区分変更に伴う助成額を見直してございます。
4つ目のポツでございますけれども、70歳以上までの定年引上げ等の制度の導入につきまして、導入前の上限年齢等が70歳未満である場合に限定してございます。今年度は例えば70歳の前半層の中の70から71の引上げでも対象としておりましたものを、年齢区分を1つ枠が上がるというところに限定してございます。
最後のポツでございますけれども、措置を講じた日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に労働協約、または就業規則において高齢法第8条、または第9条第1項の規定、60歳代前半の雇用確保措置でございますが、これらの規定と異なる定めをしていないことを支給要件として追加してございます。
3ページに、以上申し上げた内容につきまして表形式で記載してございます。こちらが(1)65歳超継続雇用促進コースの部分でございます。
4ページにいっていただきまして、(2)のところにございます高年齢者無期転換コースと、高年齢者評価制度雇用管理改善コースの見直しでございます。こちらにつきましても、そこに書いてございますように法令遵守の要件の確認期間につきまして、こちらは両助成金とも計画事前提出が必要な助成金となっておりますので、計画を提出した日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間とするという要件を追加してございます。以上が、高齢者の助成金でございます。
2つ目が「中途採用等支援助成金」でございます。
こちらにつきましては、「生涯現役起業支援コースの廃止」でございます。理由といたしましては、執行率がこちらの中途採用助成金につきましては令和元年度は14%、令和2年度15%と低調でありましたために、令和4年度は経過措置分のみとしまして3年度限り廃止というものでございます。
制度の概要につきましてはそこに記載がございますように中高年齢者、40歳以上の方が起業によって事業運営のために必要となる従業員の方の雇入れを行うのに際し、かかる費用、募集・採用経費ですとか教育訓練の実施にかかる費用の一部を助成するものでございます。
5ページに≪支給額≫が書いてございますけれども、こちらは起業時の年齢区分に応じまして計画期間内に生じた雇用創出措置に要した費用の合計に以下の助成率を乗じた額でございます。例えば、60歳以上の場合であれば助成率3分の2、上限が200万円となっている助成金でございます。
3点目が、6の「通年雇用助成金」でございます。
こちらにつきましては、暫定措置の延長を考えてございます。こちらの助成金につきましては、季節労働者の方の移動に係る経費、休業に係る経費、試行雇用終了後の常用雇用に係る経費に対する助成について、暫定措置の期間を3年間延長するものでございます。
制度の概要は点線の中に書いてございますけれども、北海道、青森等の13道県の積雪寒冷地におきまして、季節的業務に従事する労働者の方の通年雇用化や労働移動を促進する事業主に対して次のとおり助成するものでございます。
まず1点目が、令和4年3月15日までを暫定措置として季節労働者の方を通年雇用化するため、住所または居所の変更を伴う場合に要する経費を事業主の方が負担した場合に、その経費相当額を助成するものでございます。
2点目が、令和4年4月30日までの暫定措置として、通年雇用化した季節労働者を一時的に休業させ、休業手当を支払った場合に、支払った賃金の3分の1を助成するものでございます。
3点目が、令和4年3月31日までの暫定措置として、季節労働者の方を試行雇用し、引き続き常用雇用した場合に、常用雇用後6か月間に支払った賃金の助成率を3分の1から2分の1へ引き上げるものでございます。これらにつきまして、3年間延長をするものでございます。
続きまして、建設労働者の関係の助成金でございます。こちらは雇用保険法ではなくて、建設雇用改善法に関する施行規則の一部改正でございます。
1点目が、「人材確保等支援助成金」でございます。
(1)として「建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金の新設」でございます。
新制度の概要につきましては、そこにございますように、若年者等の建設業への入職・定着促進による担い手の確保・育成や、魅力ある労働環境づくりに向けた基盤整備を図ることを目的として、建設業の事業主団体の方がその構成員等を対象に建設キャリアアップシステム、CCUSという名前で呼んでおりますけれども、こちらの普及促進に向けた事業を実施した場合に助成するものでございます。
こちらのCCUSシステムは平成31年4月に施行したものでございまして、ほぼ3年経過となっておりまして、直近の実績は技能者登録が約25%、4分の1となっておりますので、これらの普及促進を図る観点からの助成でございます。所管は国交省になるシステムでございます。
対象となる事業につきましては3つございまして、1つはCCUSの技能者登録料等の全部または一部の補助、2点目はCCUS登録に係る申請手続の支援、3点目が就業履歴を蓄積するカードリーダーの導入等でございます。
支給額は、要した経費の額の2分の1、中小建設事業主団体の場合には3分の2でございます。
次が(2)の「建設分野雇用管理制度助成コース助成金の廃止」でございます。こちらにつきましても執行率が芳しくない状況でございまして、令和元年度0件、令和2年度0件、今年度は3件で執行率33%ということで、先ほど御説明しましたCCUSの助成金のスクラップの財源ということで3年度限り廃止というものでございます。こちらの制度概要につきましては、中小建設事業主の方が雇用する登録基幹技能者の方につきまして、労働協約、または就業規則の変更により、一定の額以上の賃金を増額した場合に助成するものでございます。
最後は「人材開発支援助成金」でございます。
こちらは、建設労働者の技能実習コース助成金の賃金助成における割増し措置の1年間の延長でございます。
制度の概要につきましては、そこにございますように、中小建設事業主の方が雇用する労働者に対しまして技能実習を自ら行う場合、あるいは委託して登録教習機関等で行う技能実習を受講させた場合に要した経費の一部を助成するものでございます。これにつきましてCCUS、技能者情報登録者における賃金助成につきましては令和4年3月31日まで、今年度末まで割増し措置を実施しているものでございまして、賃金助成単価を800円から900円アップするものでございます。こちらにつきまして、1年間の延長を考えてございます。
以上、5つの助成金につきまして本日御審議いただきまして、御了承いただければ3月31日に交付、4月1日施行を予定してございます。御審議のほど、どうぞよろしくお願いします。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、ただいま説明のありました本件につきまして、御質問、御意見がありましたら「手を挙げるボタン」をクリックしていただいて、こちらで指名させていただいた後にお名前をおっしゃっていただいてから御発言いただきますようお願いいたします。御質問、御意見等ございますでしょうか。
山田委員、どうぞ。
○山田委員 御指名ありがとうございます。私からは、65歳超雇用推進助成金の65歳超継続雇用促進コースに関する意見を述べさせていただきます。
本年度助成額を拡充したことにより、この助成金の目的である66歳以上の年齢までの継続雇用延長や、65歳以上の年齢までの定年引上げなどが多くの企業で導入されたものと思います。想定を上回って助成金が申請されたことにより、昨年9月に新規の申請受付が停止となったことを踏まえ、今回の見直しが行われるものとの認識ですが、65歳超の雇用促進の機運が後退することのないよう、引き続きの支援をお願いしたいと思いますし、今回の改正内容や申請受付の要領についても丁寧に、そして分かりやすく周知をしていただくようお願いしたいと思います。
以上です。
○山川分科会長 ありがとうございました。
では、続きまして新田委員お願いします。
○新田委員 経団連の新田でございます。御説明ありがとうございました。
私からは2点、65歳超雇用推進助成金と、中途採用等支援助成金について発言をしたいと思います。
まず、65歳超雇用推進助成金については、大いに活用されているということで、その点は喜ばしく思いますし、有益だったというふうに認識しているところでございますが、一方で年度の早い段階で予算超過となって受付を終了したことに鑑みて、今回の見直しに至ったと認識をしております。今後も適切な執行管理と助成内容の検討を適宜行っていただきたいと存じます。
2点目の中途採用等支援助成金については、執行率が10%台と低いことを理由に廃止するという説明でしたが、生涯現役、人生100年時代と言われている中で、健康的に働ける社会を目指す機運が非常に高まっていることからすると、廃止は時代の流れにやや逆行しているのではないかと感じられます。そこで、執行率が低い要因をどのように捉えられているのか、その要因を踏まえて、それに対応する形で執行率を高めていくといった選択肢もあったように思うのですが、そういった検討がなされたかについてお伺いします。よろしくお願いいたします。
○山川分科会長 それでは、事務局、この点はいかがでしょうか。
○雇用開発企画課長 開発企画課長の中村でございます。ありがとうございました。
本件は平成28年度の立ち上げ以来、ずっと執行率が低うございまして、二事業懇でも毎回C評価が続いてまいりました。分析をいたしますと、当初の間はまずは周知不足、それからもう一つは要件の厳しさなどの課題が指摘されておりました。当初の雇入れの年齢要件が厳しいという指摘を踏まえまして、立ち上げ時は40歳未満の雇用は対象としていなかったものを40歳未満も可に広げるなど、要件は大幅に見直しを行いまして、実際に利用も増えはしたのですけれども、目標に届くほどの伸びには至りませんでした。
それから、直近の伸びがとどまった理由の一つとしては、人手不足でなかなか人が来ないという事情などもございました。結果として、年間で計画届は数十件いただけるようになったのでございますけれども、最終的に目標どおり雇用できて受給に至るケースが年間で十数件にとどまったものでございますから廃止をさせていただきたいという件でございます。
生涯現役の御指摘はもっともでございますが、一方で、起業という入り口にかかわらず、就職困難者の雇入れに関する助成につきましては、特定求職者雇用開発助成金ですとかトライアル雇用助成金もございます。それから、就業が厳しい地域の助成として地域雇用開発助成金などもございますので、引き続きこうしたメニューもしっかり生かしながら雇用支援を図ってまいりたいと考えております。ありがとうございます。
○山川分科会長 新田委員、何かございますか。
○新田委員 追加の御説明ありがとうございます。
要因をきちんと分析された上で、その要件も勘案した上での結論であると理解いたしました。今後も同様に執行率が低いときには、ぜひ要因を分析して対策を打った上で、結果として廃止という結論に至るよう検討をお願いします。
○山川分科会長 ありがとうございました。
では、勝野委員どうぞ。
○勝野委員 ありがとうございます。全建総連の勝野です。
私からは、5ページの建設キャリアアップシステムの普及促進コースの新設と、建設分野の雇用管理助成コースの助成金の廃止に関して発言をさせていただきたいと思います。
建設業に従事する技能者の処遇改善にとって、建設キャリアアップシステムの普及促進は必要不可欠な仕組みだと考えております。これまで業界団体だけではなく、全建総連を含めて労使が協働して積極的な取組を進めてきているところであります。
現在、83万人を超える建設技能者が登録をしているわけでありますけれども、技能者全体のまだ4分の1という段階です。まずは登録を広げていくことが重要だと考えておりますし、登録の次のステップである就労履歴の蓄積でありますとか、技能者のレベル判定と事業者の見える化の活用につなげていくことで、建設産業全体として技能労働者の処遇改善でありますとか、さらには若年技能者の確保、育成が着実に進むものというふうに考えております。
今回、新設されるキャリアアップシステムの促進コースの助成金の内容は、登録そのものと登録後の助成金の蓄積、レベル判定という処遇改善に向けた、いわば入り口部分に的を絞った内容となっております。まだ4分の3が未登録であり、履歴の蓄積でありますとか、レベル判定も十分な広がりまで至っていない現状からすれば、新設されるこの助成金による後押しは非常に重要な取組になっていくと思っております。
そうした意味で、当面は入り口部分への支援が必要となっているわけでありますけれども、助成の実績や登録の推移を踏まえて、実際に技能者の処遇改善につなげる支援にシフトしていくことも必要と考えております。そうした観点からすれば、今回レベル4となる登録基幹技能者への賃金引上げを実施した事業者に対する助成は、今年度末をもって一旦廃止をされるわけでありますけれども、登録やレベル判定が一定進んだ状況になれば、改めてレベルごとの処遇改善を実施する事業者を直接支援する制度を検討、状況に応じて支援内容を見直して検討していくことも必要になると思っております。
また、今回新設される普及促進コースの手続等についても、活用する段階の意見を踏まえて次年度に向けて見直すなど、柔軟な対応を行うことで多くの団体を通じた多くの技能者の登録につながるよう御配慮をいただきたいと思います。
以上です。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、大下委員どうぞ。
○大下委員 ありがとうございます。
私からは2点、65歳超雇用推進助成金と、建設キャリアアップシステム普及促進コース助成金の新設について申し上げます。
65歳超雇用推進助成金につきましては、人手不足の解消に向けて高齢者の活用、活躍の場の拡大を進めることは非常に重要な施策だと思います。今回の見直しは、現状の問題点を踏まえて高齢者雇用の機運を維持するべく、メリハリをつける内容になっていると思います。引き続き適切な執行の管理を図り、高齢者雇用の推進に努めていただきたいと思います。
もう一点、建設キャリアアップシステム普及促進コース助成金の新設について、勝野委員からも御発言がありましたが、私ども東京商工会議所の中小企業の経営者の方々に雇用労働問題のヒアリングを行う会議をこの2週間で4回実施したなかで、やはり建設業の方から厳しい人手不足、さらにその中で2024年度からの時間外労働の上限規制適用について、非常に強い不安の声が大変多く寄せられています。
また、東京労働局の会議では建設業の労災対象死亡事故が他の業種に比べて群を抜いて増えていると報告を受けました。人手不足と、さらには施主や元請からの納期厳守の要請というのも要因と考えております。
そうした中で、今回のこの建設キャリアアップシステムを通じた若者等の入職・定着促進、魅力ある労働環境づくりが非常に重要でして、助成金の新設を通じてこのシステムの利用の促進が図られることを大いに期待をしたいと思います。
ただし、建設業の人手不足は極めて構造的な問題かと思います。労働環境の改善を図るためには、こうしたコースの取組、さらに厚労省の取組だけではなく、今、政府が推進している取引適正化の取組等も併せて関係省庁が業界としっかり連携して抜本的な改善に向け、粘り強い取組をしていくことが必要と思っております。
私のほうからは以上です。ありがとうございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
ほかに御質問、御意見等はございますでしょうか。
特にございませんようでしたら、様々な有益な御意見を伺いました。運用に関わる御意見、それから今後に関わる御意見を伺いましたが、今回の案については皆様の御意見を踏まえておおむね妥当という方向で意見がいただければ、私のほうからそれを御報告するということにしたいと思います。おおむね妥当という方向でいかがでしょうか。御意見等ございますか。
よろしいでしょうか。それでは、まず報告文案の表示をお願いします。
(報告文案表示)
○山川分科会長 おおむね妥当というふうに書かれております。この報告文案で労働政策審議会会長宛てに報告するということで御異議ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
ありがとうございます。御異議がありませんでしたので、このように報告をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
それでは、次の議題に移ります。「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」、こちらは雇用調整助成金の特例の諮問でございます。本日付で厚生労働大臣から諮問を受けております。
では、事務局から説明をお願いします。
○雇用開発企画課長 ありがとうございます。雇用開発企画課でございます。
資料は2-1と2-2でございますが、2-2の概要のほうで御説明申し上げます。
前回の分科会で御議論いただきました雇用調整助成金の4月から6月の在り方を諮問申し上げる件でございます。4月から6月につきましては、単純延長として省令改正案をお出ししております。
2.の「改正の概要」➀が原則的な特例の部分でございまして6月30日まで単純延長です。
➁が地域特例と業況特例でございます。こちらも6月30日まで単純延長です。
それから➂でございますが、6か月未満の雇用保険の被保険者などはもともと対象となっておりませんが、令和2年1月24日以降、特例として対象にしてきております。こうした一連の特例につきましても、同様に延長させていただきたいと考えております。
それから、➃につきましては支給上限日数に加えて支給を受けることができることとする期間につきまして、今は特例的な期間につきましては1年間100日の上限を超えて支給を行っているところでございます。令和2年の4月1日から行っておりますこうした特例につきましても、合わせて6月の末まで延長したいという内容でございます。
省令案の御説明は以上でございます。
引き続きまして、雇調金の運用等について御説明をさせていただきたく、参考資料2から5までを御覧いただけますでしょうか。
参考資料の2は、4月以降の雇調金の運用につきまして、事業主の皆様宛ての広報のリーフレットの案でございます。 1点目は、前回もお話し申しました4月以降、業況特例で申請する事業主さんについては毎回業況の確認を行いまして、3割以上落ちているようならば業況特例での支給、落ちていないようであれば地域特例に当たっていれば地域特例、そうでなければ原則的特例の対象となるという運用にしたいと考えておりまして、これは4月1日以降に初日がある判定基礎期間から適用になりますので、4月1日以降に休業したものが申請が出てきますのが5月とか6月になるかと思いますので、その分から適用とさせていただく予定でおります。
それから、2番目の賃金総額の見直しでございますけれども、特例の期間が随分長くなりまして、ずっともらわれているところにつきましてはその間ずっと助成金の算定の基となる賃金基礎額を同じものを使ってまいりました。ですので、長いところですと令和2年の前半期に申請されたようなところは令和元年度の年度更新で出てきた平成30年度の確定保険料の基礎となった賃金額がいまだに使われているところもございまして、これを直近のその事業所の平均賃金額に見直しをしたいという内容でございます。
つまり、足元の実態に即した支給をしたいということでございますけれども、適用は一番下のほうに書いておりますとおり、今年の夏の年度更新で令和3年度の確定保険料申告書をお出しいただきますので、それ以降についてはこの確定額で積算をしてまいります。
裏面にまいりまして、休業対象の労働者を確認できる書類と、それから休業手当を間違いなく支払っているということが確認できる書類についても提出をお願いしてまいりたいと考えております。こうしたことは本来行うべきなのですが、今までは支給の件数が多い中で迅速支給最優先でやってまいりまして、なかなかここまで手が回ってきておりませんでした。
今般、どのような運用になるかと申しますと、まずこの表を御覧いただきますと、緊急雇用安定助成金につきましては被保険者以外の方が対象となっており適用事業所以外も対象になっております。この適用事業所でないところと、それから適用事業所になって1年未満のところにつきましては、下の黄色い部分にございます➀の休業対象労働者の存在が何らか確認できる公的な資料、それから➁の休業手当などの支払いが確認できる書類の写し、こうしたものをお出しいただくようにお願いしたいと考えております。
また、雇調金につきましても、適用事業所になって1年未満のところについてはこの➁の支払い確認書類についてはお願いしたいと考えております。これは、本来は全部確認すべきものだと思っておりますので、提出をお願いしない適用事業所になって1年経つ事業主さんにつきましても、赤字の部分でございますけれども、備えつけはきちんと行っていただくように改めて周知を行いたいと考えております。
以上が4月からの運用でございます。
それから、参考資料3でございます。これは、前回の分科会で不正の厳格化、不正対応をしっかりやってまいりますということで案をお目にかけておりました。分科会で意見をいただきまして、修正をして既にこれで運用いたしております。前回からの修正点として「5年間の不支給措置」の部分の右を御覧いただくと、「他の雇用関係助成金も5年間の不支給措置となります」と、雇調金だけではなくてほかの雇用関係助成金もですというところを太字にしてしっかり分かっていただくように工夫をいたしました。
それからもう一つ、下の「ご一報ください」の枠の中で、従業員の皆様宛ての呼びかけとして※書きで「情報提供者のプライバシー保護には十分配慮いたします」というふうにお入れしました。前回の分科会では、公益通報との関係の御指摘をいただいておりました。これを確認しましたところ、公益通報保護の対象となるのが、法令違反行為であって、かつ厚労省が違反について処分権限等を持っているという要件が必要でございました。助成金の場合には、基本的には利用者の合意によって契約的に支払うお金という整理になっているものですから、この2つの要件のどちらも当たらず、結果としては公益通報者保護法の対象とはならないのでございますけれども、プライバシーの保護には十分注意してまいります。
そして、従業員の方から情報が提供されました場合には、御本人様に対しても外部に漏らさないというこちらの運用について御本人にきちんとお伝えする運用といたしております。
以上が資料の3でございました。
それから、参考資料の4でございますが、これは地域特例、業況特例の実績値の御報告でございます。10月以降の上の表は金額、下の表は件数で地域特例と業況特例をお出ししております。
まず上の表の金額の一番右側、2月の辺りを御覧いただきますと、直近で地域特例も業況特例も額ベースで大分減ってまいりました。全体に占める割合自体は全体も減っているものですから、業況特例が半分ぐらいを占めているという状況は変わりがございません。
それから、下の決定件数で御覧いただきますと、同じように地域特例、業況特例、ともに減り、業況特例が占める割合自体は大きくは変わっていない状況でございます。減りは額がとても大きく減っておりまして、この減っている事情でございますけれども、まず2月の決定分は11月から1月くらいに休業した分が多うございます。去年の秋から冬に経済活動が上向いた時期がございましたので、こうした影響で今の足元の支給が減っているのではないかと考えております。
もう少し詳しく見ますと、ここには書いておりませんが、1件当たりの額も下がっておりまして、事業主も従業員を一斉に休業させるのではなくて、人を選んで休業させたり、日付を選んで休業させたり、部分休業が増えていることもうかがわれます。
それから、労働局からの報告では、休業が長期化することによって従業員のやる気がなくなってきて心配だとか、スキルが落ちるので心配だとか、そういう事業主のお声も聞こえてきているとの報告ももらっているところでございます。
参考4の現況の御報告は、以上でございます。
引き続きまして、参考資料5でございます。1月分の休業から業況の再確認を行っているところでございます。どれだけそれの影響があったかという正確な数は今、迅速支給のためにシステム入力の項目を減らしているものですから、そのもの自体は正確な数は取れないのですけれども、できるだけ近い数を拾ったものがこちらの資料で、結果を先に申しますと1,800件くらいが業況特例から原則特例に変わったのではないかという結果となっております。
御説明申しますと、まずこの枠の中ですが、11月から1月の間に1度でも業況特例を活用していた事業主であって、2月に支給申請及び支給決定したところのうち、前に業況特例だったのに足元で原則的特例で支給決定が行われたというところが1,851事業所ございました。
下の帯で御覧いただきますと、11月から1月申請時に業況特例を活用されていた事業主さんが9万2000くらいございまして、このうち2月に支給決定を行って何らかの決定を受けた事業主が2万5000で、このうち原則特例だったところが1,851という結果になっております。
以上、御報告でございました。雇調金の関係は以上でございます。どうもありがとうございました。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、この点につきましては先日、既に御意見等を伺っているところでありますけれども、諮問ということで改めて御質問、御意見等がありましたらよろしくお願いいたします。
では、まず冨髙委員どうぞ。
○冨髙委員 ありがとうございます。
感染拡大の状況に改善の兆しが見えてきたところですが、今後の状況を見通すまでは至っていないのではないかと考えております。コロナ禍の影響を受けている産業・企業等・地域からは雇調金の支援の継続を求める声がいまだに寄せられているということは前回も申し上げたとおりであり、地域特例・業況特例については、引き続き状況を踏まえ、必要な水準を維持することが重要と考えております。
また、不正受給の対応についてもご説明頂きましたが、本当にコロナ禍で厳しい状況にある企業・地域がきちんと救われるよう、引き続き対応をお願いしたいと思います。
あわせて、安定した財政運営に引き続き努めていただくとともに、産雇金等の周知制度や利用促進にも取り組んでいただきたいと考えております。
以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
続きまして、小畑委員どうぞ。
○小畑委員 ありがとうございます。
参考資料を拝見いたしまして、業況のお話など、大変ありがたく存じます。業況がどんどん変化していくものでございますので、状況を確認することが大切だという点、全くそのとおりと存じますし、また賃金額につきましても平成30年度のものまで使われているような状況から直近のものに変えるという非常に重要なことと存じます。
また、言うまでもないことでございますけれども、必要とされているところにいち早く届けるということが肝心だということを考えますと、やはり不正受給というのは大変嘆かわしいことと存じます。不正受給のせいで、本来いち早く届けるべきところに届けるのに、より長く時間がかかってしまったり、または必死に取り組んでいらっしゃる職員の方々が余分な負担を背負い込むことになってしまっているという点でも本当に許し難いところと思っております。
また、社会経験の少ない若者が不正受給に巻き込まれてしまって、大変なことをしてしまったという良心の呵責に苦しんだり、将来への悪影響を恐れて深く後悔している事例があるというふうに間接的に聞いております。簡易な手続きだからこそ、こうした事例が出てくる面がございます。事が起こった直後というのは何よりスピード重視と存じますけれども、時間が経過してきておりますので、今回の参考資料2の点は非常に重要なことと存じます。
財政が逼迫しているということは言うまでもないところでございますけれども、不正受給がかなりの額に上っているというのは非常に残念なことでございますので、こうした対策は大変ありがたく存じます。
以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございます。
では、続きまして新田委員お願いします。
○新田委員 経団連の新田でございます。御説明ありがとうございました。
諮問の内容につきましては、前回の分科会で議論したところですので、特に異論はございません。
中村課長の説明で非常に興味深く拝聴した点は、参考資料の4や5にある業況特例の手続についてです。特に4月以降については毎月確認することですとか、また、参考資料の3等を使って不正受給を防止していこうという取組は非常に大事だと思っております。一方で、厚生労働省は業務多忙の中で非常に御苦労されている部分もあろうかと思います。けれども、参考資料の4を見る限り、雇調金の支給額は減ってきておりますし、その中で業況特例の占める割合は引き続き50%を超えています。必要な方に適正な形でしっかりと支給される枠組みをしっかりと守っていただくために、引き続き大変かと思いますが、厚生労働省の皆様には御尽力いただきたいことを重ねて申し上げておきます。
私からは以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございます。
では、次に大下委員お願いします。
○大下委員 御説明ありがとうございます。
私どもも、これまでこの件については御意見申し上げてきておりますので、重ねてという形になりますが、まず6月までの延長というのは、飲食、宿泊など、コロナ禍の長期化でまだ厳しい経営環境下にある中小企業は大変多くなっていますので、ありがたいと思っております。
ただ、皆さんもおっしゃるとおり、本来利用すべき事業者にしっかり利用していただくように、適正化に向けた周知の啓発、または毎月の業況確認など、大変御苦労かと思いますが取組を徹底いただくとともに、この先の感染状況にもよりますが、場合によっては年度途中の予算不足、一般財源の投入についても想定をしておく必要があると思います。
他方で、やはりこれだけ特例の長期化が続きますと、労働市場における健全な流動を妨げることにもなります。先ほど申し上げた建設業をはじめ、介護等の人手不足分野、あるいはデジタルやグリーンの成長分野への労働力の供給というのは非常に求められているところで、そうしたものをある意味阻害をしてしまうおそれもあると思っています。
そもそも昨年6月の骨太の方針で、コロナの感染状況に十分に留意しながら、基本的には段階的に縮減という方向で定められています。今後の推移を見て適切に運用していくとともに、今般の延長によって与えられる今後3か月という期間を最大限活用していただいて、円滑な労働移動を含めた施策についても幅広い周知、利用促進を図っていただくことをお願いしたいと思います。
私からは以上です。ありがとうございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
では、中窪委員どうぞ。
前回、参考資料3のリーフレットについて意見を申し上げましたけれども、それについて検討の上、適切に対応していただきましたことに感謝申し上げたいと思います。
以上です。
○山川分科会長 ありがとうございました。
ほかに御質問、御意見等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。前回も御意見を伺っておりますし、特にございませんでしたら、当分科会としてはこちらにつきましても厚生労働省案はおおむね妥当と認めて、その旨、私から御報告をいたしたいと思っております。こうした方向で御意見ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、報告文案の表示をお願いします。
(報告文案表示)
○山川分科会長 先ほどと同様、おおむね妥当と認めるという報告文案になっております。これで労働政策審議会会長宛てに報告するということで御異議ございませんでしょうか。
よろしいでしょうか。
ありがとうございます。では、御異議ございませんでしたので、このように報告をさせていただきます。ありがとうございました。
では、次の議題に移ります。「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について」の諮問でございます。3月15日付で厚生労働大臣から諮問を受けておりまして、同日の雇用保険部会においてあらかじめ議論を行っていただいております。
では、資料と、それから雇用保険部会での議論につきまして説明を事務局からお願いします。
○雇用保険課長 雇用保険課長でございます。よろしくお願いします。
資料3-2を御覧ください。休業支援金の関連省令でございます。
1枚おめくりいただくと、概要がございます。今般の改正でございますけれども、対象となる休業の期間を令和4年、本年6月30日まで延長するということになります。その延長期間に関しましては、いわゆる給付水準につきましても3月までと同様に原則は8,265円、それから地域特例の部分については1万1000円という形で維持をするという内容になっているところでございます。
次のページは、雇調金と合わせた助成内容について表にしたものでございます。
その次のページは支給実績でございます。休業支援金に関しましては、年明け以降も一定の申請は続いておりますけれども、2月、3月に入りまして若干申請、それから支給決定が減少に転じているところでございます。支給決定額は速報ではございますが、一番右側でございますけれども、3月10日時点で累計2775億円超ということでございます。
支援金と給付金がございまして、支援金は雇用保険被保険者、給付金は被保険者以外ということでございまして、被保険者以外の方の割合が高いという傾向は現在も変わっておりません。
以上が省令案の中身でございます。3月15日付で雇用保険部会におきまして議論を行っていただいた結果は、おおむね妥当という形で御報告をいただいているところでございます。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、こちらにつきましても御質問、御意見がありましたらお願いいたします。
新田委員、お願いします。
○新田委員 経団連の新田でございます。御説明ありがとうございました。
これも先ほどの議題2と同様に、諮問の内容につきましては既に前回の分科会で御議論いただいて了解した内容と承知しておりますので、今回の諮問内容で異論はございません。
私からは以上です。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、ほかに何かございますでしょうか。
ございませんでしたら、こちらにつきましても当分科会は厚生労働省案をおおむね妥当と認めるということで報告をいたしたいと思います。そちらの方向で御意見はございますか。よろしいでしょうか。
では、報告案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○山川分科会長 このとおり、雇用保険部会のおおむね妥当という報告を受けて、こちらとしてもおおむね妥当ということで報告をするということで御異議ございませんでしょうか。
御異議ございませんようですので、このとおり報告させていただきたいと思います。ありがとうございます。
○玄田委員 部会長、異議は全くございませんが、画面共有のときに少し字を大きめに拡大のような形にしていただけるともっと見やすいかなと思いましたので、次回以降、御検討いただけますでしょうか。
○山川分科会長 分かりました。次回と言わず、この次にまだ諮問文案はありますので、よろしくお願いいたします。
○玄田委員 ありがとうございます。
○山川分科会長 ありがとうございます。
それでは、次の議題4になります。「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について」の諮問であります。本日付で厚生労働大臣から諮問を受けております。事務局から説明をお願いします。
○訓練受講者支援室長 訓練受講者支援室長でございます。私からは、求職者支援法施行規則の改正について御説明をさせていただきます。
資料は4-2の5ページを御覧ください。今般の改正案では、本年度末までとしております求職者支援制度の特例措置の期間を雇用保険部会からいただいた1年延長すべきとの報告を踏まえまして、来年度末まで延長するものです。特例措置はこちらの資料に記載しております5つのものとなりますけれども、本日の安定分科会で御議論いただく省令改正に関するものは上の3つとなります。具体的には、本人収入要件と、世帯収入要件と、出席要件となります。
その下の訓練対象者の特例、こちらは要領での改正となりまして、一番下の訓練基準の改正は省令改正となるわけですけれども、別途、人材開発分科会で御議論をいただくこととしております。そして、今般の改正では特例措置の内容は変更せずに期間のみ延長することとしております。
それでは、次のページを御覧ください。6ページです。こちらは活用実績をまとめたものとなりまして、一番下の表が特例措置の実績となります。上の2行、青く着色しているものが昨年2月から導入しているもので、その下の3行、オレンジ色で着色しているものが12月から追加で導入したものとなります。
上の2行は、働きながら訓練を受けやすくするための特例となりますけれども、本人収入要件が396件、仕事による欠席を出席とする出席要件の特例が40件となっています。
そして、その下の3行は導入したばかりですので、今後活用が進んでいくものと考えておりますけれども、特に真ん中、2番目のやむを得ない理由以外の欠席を出席と認める特例、こちらの件数が556件と多くなっております。
それでは、次のページを御覧ください。7ページです。こちらは周知・広報の取組をまとめたものとなります。一番下に、周知用バナーとPR動画のキャプチャー画面を添付させていただいておりますけれども、10万円の給付金と無料の職業訓練の魅力を分かりやすく伝える、このような広報媒体を作成して周知に努めております。
そして、その成果は右上の青枠の中となりますけれども、求職者支援制度の専用サイトのアクセス数は昨年度から3倍に増加しています。そして、PR動画、こちらは今年の1月12日からユーチューブで配信を開始しておりますけれども、全体は50秒くらいの動画で、それを30秒以上御覧いただいている方、恐らく最後まで御覧いただいている方が多いと思いますけれども、それらの方の件数は約2か月で123万回となっております。制度が必要な方に知っていただくことが重要と考えておりますので、引き続き周知・広報に努めてまいりたいと考えています。
説明は以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして御質問、御意見がありましたらお願いいたします。
久松委員、どうぞ。
○久松委員 久松です。よろしくお願いいたします。
1月に取りまとめられました雇用保険部会報告では、今回諮問されています求職者支援制度の特例措置については「令和4年度末まで延長すべきである」とされていた一方で、求職者支援制度全体については「制度需要のボトルネックや制度指針に沿った効果を上げているかを含めて、令和4年度に効果検証を行い、その結果を踏まえて必要な見直しを検討すべきである」と記載されておりました。
現在、求職者支援制度の利用者に対するアンケート調査の充実などに取り組まれているとも聞いておりますが、当然のことながら求職者支援制度に関する制度変更を検討する際には、そのアンケートの集計・分析の結果を当分科会や部会に必ず示していただきますようお願いしたいと思います。
以上です。
○山川分科会長 ありがとうございます。その点はよろしくお願いいたします。
では、大下委員どうぞ。
○大下委員 御説明ありがとうございます。
繰り返し申し上げておりますけれども、円滑な労働移動の観点からこの求職者支援制度について適正な運用を図るということはもちろん重要ですが、それ以上にやはりできるだけ多く利用していただいて、できるだけ多く新たな就職に結びつくということが今は重要な時期ではないかと思っています。そういった意味で、給付金等に関する収入、出席等の要件緩和は適切かと思っております。
また、最後に御説明いただきましたとおり、なるべく若い人も含めて広い対象に伝わるように、デジタルツールも積極的に活用された周知の取組は大変すばらしいと思っております。引き続き、お取組の強化をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○山川分科会長 ありがとうございます。
ほかに御質問、御意見等はございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、特にございませんでしたら、この件につきましては当分科会としては厚生労働省案を妥当と認めるということで私のほうから御報告をいたしたいと思います。こうした方向でよろしいでしょうか。何か御意見がございましたらお願いいたします。
それでは、報告文案の表示を少し大きめにお願いたします。
(報告文案表示)
○山川分科会長 かなり大きくなりましたが、いかがでしょうか。
○玄田委員 ありがとうございました。
○山川分科会長 それでは、この報告文案によりまして私から労働政策委員会会長宛てに報告するということで御異議ございませんでしょうか。
よろしいでしょうか。
ありがとうございます。それでは、御異議ございませんでしたのでこのように報告をさせていただきます。ありがとうございました。
本日予定されておりました議題は以上となります。委員の皆様方から、この際ということで何か御発言等はございますか。
よろしいでしょうか。
それでは、本日の分科会はこれで終了いたします。御多忙中、大変ありがとうございました。