第176回労働政策審議会職業安定分科会 議事録

日時

令和4年2月25日(金)18:00~19:00

場所

オンライン会議会場
厚生労働省 職業安定局第1会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階公園側)

傍聴会場
厚生労働省 職業安定局第2会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階公園側)

議事

議事内容
2022-2-25 労働政策審議会職業安定分科会(第176回)・労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(第168回)
 
○山川分科会長 定刻になりましたので、ただいまから第176回「労働政策審議会職業安定分科会」、第168回「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の合同会議を開催いたします。
皆様方、大変お忙しい中、御出席いただきまして大変ありがとうございます。
本日は、職業安定分科会の委員におきましては、公益代表の玄田委員と酒井委員、労働者代表の勝野委員、使用者代表の大下委員と田原口委員が御欠席です。
雇用保険部会委員におきましては、公益代表の水島委員が御欠席になります。
それでは、カメラ撮影はここまでとさせていただきます。よろしくお願いします。
(報道関係者退室)
○山川分科会長 本日の分科会・部会合同会議は、Zoomによるオンラインでの開催になります。発言方法につきましては、事前に事務局から送付しております「職業安定分科会・雇用保険部会合同会議の開催・参加方法について」に沿って御操作いただきますようお願いいたします。
では、議事に入ります。議題は「雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容(案)について」です。
それでは、資料につきまして事務局から説明をお願いします。
○雇用開発企画課長 ありがとうございます。雇用開発企画課長でございます。
まず、本日は急な開催となりまして誠に申し訳ございません。
雇調金の特例制度の4月以降の在り方につきましては、感染状況が経済や雇用に及ぼす影響を見ながら政府としての方針を検討してきたところでございます。
このために、情勢の動向が不透明なこともございまして、なかなか早い段階で案を作成することが難しかった事情がございまして、月末も迫るこのタイミングで急遽審議会の開催をお願い申し上げました。御出席いただきまして御礼申し上げます。それから、日程の御都合がつかなかった委員、誠に申し訳ございません。深くおわび申し上げます。
資料1でございます。これは、雇調金特例措置の4月以降の在り方について政府の案をお示ししておりますので、御議論いただければと存じます。
左の青い表のとおり、4月から6月までの3か月間、原則的な雇調金の特例措置、地域特例、業況特例、いずれにつきましても3月の水準と同様の内容で延長する案としてお諮りしております。
参考として、下の※3にございますが、本年1月1日以降に判定基礎期間の初日がある休業につきまして、改めて今、業況確認を行う運用をいたしております。また、4年4月以降は毎月業況を確認してまいります。
この表にございますような案とした理由でございますけれども、足元の感染状況が雇用に及ぼす影響をいましばらく慎重に見定める必要があること、また、事業主の方々が雇調金の在り方も考慮に入れて今後の経営の計画を立てることができるようにという考え方から、今回お示ししてある案といたしました。
表の左半分の雇調金は以上でございます。
○雇用保険課長 右側の休業支援金は雇用保険課長から御説明をさせていただきます。
今し方申し上げたのと同様の事情でございますけれども、期間としては同じく今年の4月から6月までの3か月間、これまでの水準を維持して延長するという形で考えてございます。
雇用調整助成金と異なりまして業況の特例はございませんので、原則的な措置と地域特例の2種類となってございます。
地域特例は上限額1万1000円を制度創設から維持した形で運用しているところでございますが、引き続きこの運用を続けたいというものでございます。
以上です。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、雇用調整助成金等・休業支援金等について御説明をいただきましたけれども、本件につきまして御質問、御意見がありましたら「手を挙げる」ボタンをクリックしていただいて、こちらで指名をさせていただいた後に、お名前をおっしゃっていただいて御発言をお願いいたします。
御質問、御意見等はございますでしょうか。
では、冨高委員、お願いします。
○冨高委員 ありがとうございます。
今、御説明いただきましたとおりでございますけれども、いわゆる第6波においては感染者・濃厚接触者も多く、現時点で新規感染者もそこまで下げ止まっていないということも考えれば、その影響がどこまで続くかというのは現状で予測することは難しいのではないかと考えているところでございます。
コロナ禍の影響を受けている産業・企業及び地域からは、助成金等の支援を継続していただきたいといった声が我々のところにも引き続き寄せられているところでございまして、地域特例・業況特例については、今後もその時々の状況を踏まえ、水準について慎重に検討するべきだと考えているところでございます。
また一方で、二事業を含めた雇用保険制度が今後も本来の役割を果たし続けるためには、安定的な財源確保が重要だと考えておりますけれども、現状では雇調金の費用については借入状況が続くということになります。従来から申し上げているところでございますが、報告書にも記載されている返済必要額から控除できる額については、一般会計から雇用安定資金への直接的な繰入れによって全額控除して、雇用保険財源の安定化というものを目指していくべきではないかと考えているところでございます。
あわせて、これも従来から申し上げているところでございますけれども、労働者の意思を前提として、在籍型出向を通じた雇用維持をするということもぜひ企業として推進していただきたいと思っておりますので、出向先の開拓を含めて、産業雇用安定助成金の利用促進というのもこれまで以上に努力をしていただきたいと思っているところでございます。
以上です。
○山川分科会長 ありがとうございました。
続きまして、平田委員、お願いします。
○平田委員 ありがとうございます。
2点意見を申し上げます。
資料1で御説明がありましたけれども、※3の最後のところに4月以降毎月状況を確認とあります。現場の負担は重くなると思いますけれども、財源が限られている中ですので、支給対象を真に必要とするものに絞っていくことが重要だと思っています。適切な対応をお願いします。
2つ目ですけれども、今更言うまでもありませんが、雇調金につきましては雇用維持に大きな役割を果たしてきたということは間違いないところですけれども、他方で、長期にわたって特例措置が続いていることが円滑な労働移動を妨げているという懸念も聞きます。そこで、円滑な労働移動に資する政策の在り方についても今後検討していく必要があるのではないかと思っております。
以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、杉崎委員、どうぞ。
○杉崎委員 ありがとうございます。
雇用調整助成金等の特例措置が6月末まで延長されることは、飲食業や宿泊業などコロナ禍の長期化により厳しい経営環境下にある中小企業にとってありがたく、雇用の安定という点で十二分な措置であると考えています。
雇用調整助成金の来年度予算案は0.5兆円であるため、財源の裏づけとして国庫からの繰入れについても具体的に想定しておく必要があると考えています。
一方で、特例措置の長期化は労働市場における健全な流動を妨げ、新しい資本主義を支えるデジタルやグリーンなどの成長分野や、建設業や介護業等の人手不足分野への労働力の供給を阻害するおそれもあるかと思います。そのため、特例措置につきましては、昨年6月に策定された骨太の方針を踏まえ、段階的に縮減していくとともに、人への投資や成長産業・人手不足産業への円滑な労働移動を強力に促進していくことが求められるかと思います。
今般の特例措置の延長により与えられる今後4か月という時間を最大限に活用し、人への投資・円滑な労働移動に関する施策についても幅広い周知や制度の拡充、強化を図っていただき、雇用の7割を占める中小企業を含む幅広い利用を勧奨していただきたいと思います。
以上でございます。
 
○山川分科会長 ありがとうございました。
ほかに御質問、御意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
ありがとうございました。
では、事務局から何かありますか。
○雇用開発企画課長 ありがとうございました。
御指摘のありました点、長期化に伴う懸念や他の施策との兼ね合いの点など、しっかりと心得て進めてまいります。
案そのものの内容に特段大きな御異論がなかったものでございますから、この内容をもちまして政府の方針とさせていただきたいと存じます。
この内容につきましては、審議会の後で本日中にプレスリリースをいたしたいと考えております。また、必要となります省令改正につきましては、3月の審議会で改めて諮問させていただきます。何とぞよろしくお願い申し上げます。
○山川分科会長 ありがとうございます。
それでは、今、事務局からもありましたけれども、省令案の内容につきましては改めて来月御審議いただくということを予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。
では、本議題については以上とさせていただきます。
次の議題、「その他」になりますけれども、雇用調整助成金等の不正受給対策につきまして事務局から説明をお願いいたします。
○雇用開発企画課長 ありがとうございます。雇用開発企画課長でございます。
資料2を御覧くださいませ。
これまでの審議会で、制度が真に必要な方に届くように留意した制度運営をという指摘をいただいておりました。不正受給の対策もその一つでございます。
このたびは現状や取組について御説明をいたしまして、御意見をいただければと存じております。
まず1ページ目でございますが、雇調金はコロナ禍において大変手厚い措置で雇用を支えてまいりました。決定件数は2月11日時点で579万件、この分量を迅速に支給決定できますように申請手続の簡素化などを進めてまいりました。
分科会の委員には1月18日に東京労働局の助成金センターの視察をしていただきました。あのとき御覧いただきましたように、この申請件数の多さ、それから、封筒を開けるところから不正の専属チームの調査までいろいろな機能があることを見ていただいたところでございますけれども、あのような状況の中でなかなか書類審査において不正があるものを見つけにくいような状況が現状でございます。
2番目の不正受給の状況でございますけれども、12月末までの不正受給が261件、32.3億円。グラフを御覧いただきますと、令和3年6月以降は全国計で大体毎月20~30件台の取消し決定を行ってきたところでございます。特に秋頃からは不正疑いの報道も大分増えまして、雇調金の不正に対する各方面の認識が高まっているようにも感じているところでございます。
これはもちろん単なる事務的誤りによって間違えた申請・受給をしてしまったものまで数えているわけではございません。明確に意図して本来受けられないものを受けたものの数でございまして、それも一方的に取消し決定をするのではなく、きちんと調査をしたり、事業主の方からの聞き取りを行いまして、不正の有無、不正金額を決めているところでございます。
最近の動向でございますが、不正の受給に関して情報提供が増えているところです。報道を御覧になった従業員の方などからの通報が増えてまいりました。かなり具体的な情報が実名で寄せられることなどもございまして、そういうものにつきましては調査の優先度も高くして取り組んでいるところでございます。
それから、不正事案が複雑化・巧妙化して、調査が手間がかかって長期化している実情もございます。例えば広域の県域をまたいだ事案や指南役がいるもの、犯罪グループによるもの、社労士が関与するケースなども出てきております。
事業主からの自主返納の動きもございます。自主的に申出があったものであっても、不正受給であればペナルティーは同様に課して返していただいております。
そして、会計検査院からも対応方策の検討を求められているという状況でございます。
こういう中で右側のオレンジ色の「対策の方向性」でございますけれども、こちらの3本柱で取組を行ってまいります。まずは抑止力のアップと情報収集をしっかりやること、2本目として積極的・効果的な調査を行って、また、労働局の調査の体制強化なども進めていくこと、3本目としては捜査機関との連携強化でございます。これを行いながら、もちろん迅速支給には引き続き留意して事務を進めてまいります。
このような対応強化につきまして、全国社会保険労務士会連合会にも今後御説明をしまして協力をお願いしたいと考えております。
このような取組によって、まずは雇調金を真に支援が必要な事業主さんの下にお届けし、そして、制度の運営からは不正な活用を排除していくというような取組を進めてまいります。
2ページ目でございます。
都道府県労働局には既に昨年の秋に指示を出しておりまして、迅速支給の一方で不正受給対応強化を続けているところでございます。不正が疑われる事業主への積極的な調査の実施、また、不正受給に対応するチームの編成、これは東京労働局のように大きなところだと専属の班を設けてもらいましたり、小さなところであっても特定の職員が不正対応をしていくことで、不正の手口とか洗い出し方に通じた者が対応できる労働局内の体制を整備していくものでございます。
それから、3点目で労働局間での不正手口等の共有、これはノウハウの蓄積と申しますか、単なる事業概要を共有するだけではなくて、例えば労働局で取った聴取書や経過書についてもお互い見られるようにしたり、また、不正調査の開始の端緒がどういうものであったかとか、あとは調査も必ずしも不正調査ですと言って行うばかりではないものですけれども、そういった調査の手法なども共有して、お互いにブラッシュアップしていく取組を進めております。
また、4点目として警察等関係機関との連携も進めております。
下に取組をアイコンでお示ししておりますけれども、リーフレットの案を作成しておりますので、次のページで御説明しようと存じます。縦置きの白黒のリーフレット案を御覧くださいませ。
「不正受給の対応を厳格化します」として4つの柱を挙げております。
1点目としては積極的な公表、予告なしの現地調査、不正を行った事業所名等を積極的に公表します。また、労働局による事前予告なしの現地調査を行います。この立入り調査というのは大変強いものでございまして、雇用保険法の79条に立入り調査を拒んだり、偽りの回答をしたりすると6月または30万以下という罰則もございますけれども、あわせまして、社労士で提出代行や事務代理をやってくださっているところについては、社労士さんにも調査、確認を行っていく予定でございます。あと、公表という点では不正の指南役の氏名等とも併せて公表の可能性がございます。
2点目の返還でございます。不正発生日を含む期間以降の全額に2割のペナルティーをつけて、あとは延滞金がつく。この全額の返還請求となるということを明らかにして皆様にお知らせしてまいります。
この1行目がとても大きなもので、1回だけの不正であっても、その後何か月ももらい続けておりますと、後の分がどんなに正しくても、一旦不正があった後以降の全額を返していただくことになりますので、これまでの例ですと、事業主さんによってはかなりの額に上る例がございます。不正した額にとても見合わないような全額の返還ということになってくるわけでございます。
それから、3点目の5年間の不支給措置でございます。これはもともとの規定でございますけれども、一旦不正がございますと、雇調金のみならず、ほかの雇用関係助成金につきましても5年間の不支給措置が適用になります。これも雇用保険法の施行規則に規定のあるルールでございます。2割増しの返還に比べてあまり知られておりませんでしたり、また、雇調金だけもらえなくなると思われたりしますけれども、改めて周知を徹底してまいります。
そして、メッセージとしては、「不正受給は、あなたの会社や従業員の生活に深刻な影響を及ぼす結果を招きます」。これは、労働局から上がってくる報告などを見ましても実感としてお伝えしていきたい部分でございます。
最後、4点目の捜査機関との連携強化、都道府県労働局は不正受給対応について都道府県警本部との連携を強化します。すなわち、局ごとに連絡会議を行ったり、必要な情報を警察に積極的に共有してまいります。この点につきましては本省レベルでも私どもから警察庁に相談済みになっておりまして、労働局が都道府県警に情報提供や相談をする際の協力をよくお願いしているところでございます。また、悪質な場合は捜査機関に対して刑事告発を行うことになります。
下に「ご一報ください!」という呼びかけをしておりますけれども、申請事業主の方が申請内容に誤りがあった場合などでお申出をいただく場合、また、従業員の皆様から不正受給に関して何らかの情報をお持ちの場合の呼びかけです。
以上のように取組の強化をリリースしてまいりたいと思っております。
以上が説明でございます。よろしくお願いいたします。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして御質問、御意見等がありましたら、先ほどと同様の方法でお願いいたします。
御質問、御意見等ございますでしょうか。
西尾委員、どうぞ。
○西尾委員 UAゼンセンの西尾です。よろしくお願いいたします。
不正受給の関係で、複雑化・巧妙化が進んでおり、今後増えていくことも想定される中で、抑止力をアップしていくということは大変重要なことだと思っています。
先ほど、従業員からの通報というところに触れた部分がございました。従業員から通報されるということは一定の効果があるということは大変よく理解できます。一方で、通報した後に保護され、通報したことを知られることはないのだということをしっかり伝えていただく、あるいは担保していただくということが必要と思っています。そういったことがなければ、通報もいずれ減ってきてしまうでしょうし、効果も薄いものになってしまうのではないかと思います。迅速な支給は担保していただきながら、不正受給の通報者保護の体制整備や、不正受給の強化をしていただければという意見をさせていただきます。
以上です。
○山川分科会長 ありがとうございました。
では、宮田委員、お願いします。
○宮田委員 ANAの宮田でございます。
内容につきまして御丁寧な御説明をありがとうございます。
今回、議題1でもありましたように、雇調金の助成の期間が延長されたということで、オミクロンの状況も含めて厳しい業界にとっては大変ありがたいことかと思っています。
ただ、その反面、限られた財源の中で、特にこういう不正受給については許されるべきことではありませんし、先日、助成金センターを訪問させていただいて、皆さんがこれだけの申請を迅速に対応するように努力されている姿を見て、本当にありがたく思ったのですけれども、その中で、さらにこの不正受給に対しての調査をやっていくということ自体はさらなる業務を増やす。もちろん調査も必要なのですけれども、そういう意味では、やはり抑止効果が一番大きな意味があると思っています。ここはやはり本当に必要な人がサポートを受けられる雇調金の不正受給をするということ自体に対しても、やはり厳しい処罰とか内容を打ち出すことによって、しっかり抑止効果を上げていくということが、今、助成金センターも含めて業務が多くなっているときに一番効いてくる施策ではないかなと思っております。
私からは以上でございます。ありがとうございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
では、新田委員、どうぞ。
○新田委員 経団連の新田でございます。
宮田委員の意見と同様ですが、まさに限られている財源の中で、雇調金が真に必要な方に届くように、しかも迅速に届くようにすることは非常に重要で、そのことに関して全く異論はございません。不正受給がこれだけあるということですので、それへの対応を厳格化していくことはまさに必要だと理解をしているところでございます。
特に資料2の最後にある事業主や従業員宛てのパンフレットが抑止力を発揮し、不正受給を未然に防止することが非常に大事だと思っております。その関係で、先ほど議題1でもご説明があった通り、4月以降の業況特例の適用においては毎月業況を確認することとあわせて、抑止効果が高まると思っているところでございます。
一方で、不正受給に対しては厳格な対応が必要である反面、あまり厳しくして、申請をためらうようなことになっても、それはまた本末転倒だと思っています。例えば企業名等の積極的な公表とありますけれども、公表にされる際にはやはり慎重な判断・対応をぜひお願いしたいと思うところでございます。
全体の方向としては、適切な形で厳格な対応をし、必要な方には助成が迅速に届くというスキームを継続していただきたいと思います。労働局の負担も増えるところは非常に懸念されるところでありますけれども、適宜、適切な形で本省のほうからもサポートしていただきながら、各労働局が適切に対応できるようにお願いしたいと思います。
私からは以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
中窪委員、お願いします。
○中窪委員 先ほど御意見が出ました、従業員が通報した場合に保護されるというのは非常に重要なことだと思います。後ろのほうのリーフレットで、一番最後に従業員の皆様方が把握されている場合とありますけれども、その後ろか裏側でもいいですから、それについて不利益取扱いは許されませんということを書いてあげることが必要というか適切ではないかなと思いました。
もう一つは、企業の方とお話しすると、ほかの雇用関係の助成金も不支給の対象になるというのは非常に大きな影響があると聞きますので、3)の右側で5年間の不支給措置となりますというところが黒くなっておりますけれども、他の雇用関係助成金もなりますというところも強調したほうが少し目立っていいのかなと思いました。細かなことで恐縮ですが、御検討いただければ幸いです。
 
○山川分科会長 ありがとうございます。
ほかにございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
非常に有益な御意見、御示唆をいただきまして、大変ありがとうございます。
先ほど宮田委員からもお話がありましたけれども、現場の見学をして労働局の皆さんの工夫と御苦労が非常によく分かったところでありまして、それが報いられるような形でこういうような取組も進めていただければと思います。
特にいろいろ御示唆もいただきました周知、広報の役割が社会一般に対しても非常に大きなものではないかと思っているところでございます。
それでは、特にございませんでしたら、本議題については以上とさせていただきたいと思います。
本日予定されておりました議題は以上ですけれども、この際、委員の皆様方から何か御発言等はございますか。よろしいでしょうか。
それでは、本日の分科会・部会合同会議はこれで終了いたします。
大変ありがとうございました。お疲れさまでした。