早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)


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おしらせ

○ 令和6年4月1日から、助成金の名称と一部支給要領・一部支給様式が変更となりました。
○ 令和5年4月1日から、一部支給要領と一部様式が変更となりました。
○ 令和3年3月24日から、労働移動支援助成金(再就職支援コース)FAQの掲載を行いました。 
○ 令和元年10月1日から、支給要領及び支給申請書記入マニュアルの掲載を行いました。 
○ 平成30年4月1日から、以下のとおり支給内容の変更を行いました。
  ・委託開始申請分の支給を廃止します。
  ・再就職支援を委託した職業紹介事業者の支援を一度も受けずに再就職が実現した方は助成対象外となります。
○ 平成29年4月1日から、次のとおり、助成金の名称を変更しました。
  (変更前)労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
  (変更後)労働移動支援助成金(再就職支援コース)
○  平成28年4月1日より支給要件の厳格化を行いました。 [PDF:574KB]
○ 労働移動支援助成金の支給内容が大きく変更になります。(平成28年8月1日から) [PDF:767KB]
○ 平成28年10月19日より早期再就職のための訓練に対し、支援を拡充します [PDF:530KB]

 

助成内容

概要

 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。
・ 早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)の支給を希望する場合は、PDF 再就職援助計画[1.6MB]を作成し、公共職業安定所長の認定を受ける、もしくは求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局に提出する必要があります。
・ 厳しい経済状況下において、解雇等をやむを得ず検討しなければならない場合であっても守らなければならないルールがあります。
サイト内リンク 事業主の方へ(厳しい経済環境下での労務管理のポイント)

以下の場合に助成金の対象となります。
(1) 再就職支援 離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた場合の助成  
   訓練 再就職支援の一部として訓練を実施した場合、助成金を上乗せします
   グループワーク 再就職支援の一部としてグループワークを実施した場合、助成金を上乗せします
(2) 休暇付与支援 離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合の助成
(3) 職業訓練実施支援 離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合の助成

主な受給要件

助成金を活用できる事業主や支給対象措置については、さまざまな要件があります。詳細はパンフレット(詳細情報欄に掲載)をご覧ください。

受給額

支給対象者1人あたり以下の金額が支給されます。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とします。

【令和6年4月1日以降の再就職援助計画等の対象者】
(1)再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合
   支給対象となる方の再就職を実現させた場合に以下の金額が支給されます。
   【】は45歳以上の者の助成割合

    支給対象事業主                中小企業事業主             中小企業事業主以      
再就職支援分    通常     委託費用(※)×1/2【2/3】 委託費用(※)×1/4【1/3】
    特例 委託費用(※)×2/3【4/5】 委託費用(※)×1/3【2/5】
   訓練加算     訓練実施にかかる委託費用×2/3の額
(以下、訓練実施時間数に応じた上限あり)
  10時間以上
100時間未満
15万円 10万円
  100時間以上
200時間未満
30万円 20万円
  200時間以上 50万円 30万円
  グループワーク加算 3回以上実施で1万円

※委託総額から訓練加算にかかる委託費用とグループワーク加算の額を差し引いた額

(※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に対象者が雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要です。

(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。
ア 申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。
a 職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。
b 職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。
c 委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。
イ 支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。
  
(2)求職活動のための休暇を付与する場合 
  再就職実現時に、当該休暇1日当たり5,000円(中小企業事業主については8,000円)を助成(180日分が上限)します(平成28年4月1日より)。
  さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円を加算します(平成29年4月1日より)。

(3)離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合 (令和6年4月1日より)
 
                  中小企業事業主        中小企業事業主以外    
経費助成 訓練実施にかかる委託費用×3/4の額
(以下、訓練実施時間に応じた上限あり)
  10時間以上
100時間未満
15万円 10万円
100時間以上
200時間未満
30万円 20万円
200時間以上 50万円 30万円
賃金助成 960円/時間 480円/時間

【平成30年4月1日より前の再就職援助計画等の対象者】
 こちらをご参照ください。
「雇用の安定のために」(詳細版(抜粋))(平成28年8月1日改正前) 
「雇用の安定のために」(詳細版(抜粋))(平成28年8月1日改正後) 
「雇用の安定のために」(詳細版(抜粋))(平成28年10月19日改正後) 
「雇用の安定のために」(詳細版(抜粋))(平成29年4月1日改正後)

詳細情報

パンフレット

支給要領

お問い合わせと申請手続き

お問い合わせ先(支給申請窓口)

支給申請書ダウンロード

支給申請書記入マニュアル

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