第167回労働政策審議会職業安定分科会 議事録

日時

令和3年8月26日(木)10:00~12:00

場所

厚生労働省 仮設第4会議室(オンライン会議会場)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館)
厚生労働省 仮設第2会議室(傍聴会場)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館)

議事

議事内容
○山川分科会長 おはようございます。分科会長の山川です。
定刻になりましたので、ただいまから第167回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催いたします。
皆様方におかれましては、大変お忙しい中、御出席いただきまして、大変ありがとうございます。
本日の委員の出欠状況ですけれども、公益代表の中窪委員、労働者代表の勝野委員、使用者代表の大下委員、馬渡委員が御欠席と伺っております。
大下委員の代理で、日本商工会議所産業政策第二部担当部長、杉崎友則様、馬渡委員の代理といたしまして、全国中小企業団体中央会労働政策部部長代理、鮎川尚之様にお越しいただいております。
事務局では、田中職業安定局長が公務のため、遅れて参加の予定です。
カメラ撮りがありましたら、ここまでとさせていただきます。
本日の分科会は、Zoomによるオンラインでの開催となります。発言方法等につきましては、事前に事務局から送付しております「職業安定分科会の開催・参加方法について」に従って御操作をお願いいたします。
それでは、議事に入りたいと思います。
まず、議題1「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱等について(諮問)」であります。
こちらは、8月24日付で厚生労働大臣から諮問を受けておりまして、諮問文では別紙1と別紙2がありますけれども、同日行われた労働力需給制度部会においてあらかじめ議論を行っていただいております。
それでは、資料、部会での議論について、事務局から説明をお願いいたします。
○需給調整事業課長 おはようございます。需給調整事業課長でございます。
最初の議題でございますが、資料No.1-1と資料No.1-2が関係の資料となってございます。説明につきましては、資料No.1-2を用いまして御説明申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。
資料No.1-2を1枚おめくりいただきまして、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行に伴う職業安定法施行令の改正についてでございます。
まず「1.制度の概要」でございます。職業安定法5条の5の規定におきまして、職業紹介事業者及びハローワークに対しまして、求人の全件受理の義務を課しているところでございますけれども、求職者の就業継続に重大な影響を及ぼす求人を未然に排除するという趣旨のため、同条の第1項第3号におきまして、一定の労働関係法令に違反する求人者からの求人については受理しないことができるという規定になってございます。違反した場合に求人不受理にできる対象条項につきましては、職業安定法施行令で定めておりまして、対象となるケースにつきましては、職業安定法施行規則で規定しているという形になってございます。
具体的な内容につきましては、下のほうの枠を御覧いただきますと、求人不受理の対象となる場合でございますが、労働基準法、最低賃金法のこれらの条文が定められております。この対象条文につきまして、過去1年間に2回以上同一条項違反で是正指導を受けた場合、是正後6か月経過まで不受理にできまして、送検・公表された場合、送検後1年経過まで不受理にできるという規定になってございます。
この労基法と最賃法ではない法律としまして、職業安定法、男女雇用機会均等法、今回追加のお願いをさせていただきます育介法の規定がございまして、この3法につきましては、法違反の是正を求める勧告等に従わず公表された場合、是正後6か月経過まで不受理ということになってございます。
当該規定につきましては、昨年の3月30日から施行されているものでございます。
2は今回お願いさせていただきます改正内容でございます。改正育介法が先の通常国会で成立いたしまして、その施行に伴いまして、育介法に以下の規定が追加されるということになってございまして、当該規定につきまして、この求人不受理をすることができるという対象の条項に追加をお願いしたいということでございます。
具体的な内容につきましては1から3まで定めておりまして、こちらは育介法の施行日が異なるものですからこういう分け方をしておりますけれども、1としまして妊娠または出産等についての申出をしたことを理由とした不利益取扱いの禁止、2としまして、出生時育児休業申出に関する事業主の雇用管理上の義務、3としまして、出生時育児休業申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いの禁止となっています。これらの規定に違反し、かつ勧告を受け、公表された場合ということになりますけれども、これにつきまして、求人不受理とすることができるという規定に追加させていただきたいと考えております。
本日の審議会の御審議によりますが、1は9月下旬に公布しまして、施行が来年の4月1日。2、3につきましては令和4年1月に公布をしまして、令和4年10月1日の施行という形で考えさせていただいております。
なお、先ほど分科会長よりお話がございましたが、本件につきましては今週の火曜日24日に労働力需給制度部会で事前に審議を行っていただいております。この審議におきまして、本政令案につきましては妥当である旨の答申を需給部会ではいただいているという状況でございます。
それでは、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件につきまして御質問、御意見等がありましたら、「手を挙げる」というボタンをクリックして、指名させていただいた後に、お名前をおっしゃっていただいて御発言をお願いいたします。
御質問、御意見等はございますでしょうか。
新田委員、どうぞ。
○新田委員 経団連の新田でございます。
御説明ありがとうございました。
このような不受理の対象となる法令違反の追加につきましては、かねて申し上げているように慎重な対応が必要だと考えています。
ただし、今回の改正案につきましては、就職後のトラブルの未然防止につながるものと認識しておりますので、特に異論はありません。
私からは以上です。
○山川分科会長 ありがとうございました。
ほかに御質問、御意見等ございますでしょうか。
特にございませんようでしたら、当分科会として厚生労働省案を妥当と認め、その旨、私から報告をいたしたいと思います。
そういうことで、御意見はございますでしょうか。
それでは、報告文案の表示をお願いします。
(報告文案表示)
○山川分科会長 妥当と認めるという報告文案になっておりますけれども、これで御報告するということで御異議はございませんでしょうか。
(首肯する委員あり)
○山川分科会長 ありがとうございます。
御異議ありませんでしたので、それでは、このように御報告をさせていただきます。
では、次の議題は「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」であります。
こちらは、本日付で厚生労働大臣から諮問を受けております。
では、事務局から説明をお願いします。
○訓練受講者支援室長 訓練受講者支援室長でございます。
それでは、私から議題2の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案、いわゆる求職者支援法施行規則の改正案について御説明をさせていただきます。
資料No.2-2の1ページを御覧ください。
今般の改正は2点ございまして、1点目が求職者支援訓練にオンデマンド型訓練を追加するというもの。そして、2点目は職業訓練受講手当に設けているシフト制で働く方などの特例を延長するというものです。
このうちのオンデマンド型訓練の関係につきましては、「2.改正の内容」の(1)の訓練基準の関係と、2の(2)の訓練実施機関に支給する奨励金の関係を人材開発分科会で御議論いただくこととしておりまして、(3)の1つ目の○の手当への支給対象の追加の関係を本分科会で御議論いただくこととしております。
それでは、資料を1枚おめくりいただきまして、3ページを御覧ください。
こちらは改正の概要をまとめたものとなります。
まず1点目は、育児や就業などの事情により決まった日時に訓練を受講することが困難な方が訓練を受けやすくするために、認定訓練の実践コース、こちらは求職者支援制度の対象となる求職者支援訓練となりますけれども、それらとしてオンデマンド型訓練を実施できるようにするというものです。
オンデマンド型訓練は実施日が特定されていない訓練で、オンラインで受講者が好きな時間に訓練を受講できるという訓練です。そして、現行におきましては、公共職業訓練などのオンデマンド型訓練を職業訓練受講手当の支給対象としておりまして、求職者の方は職業訓練受講手当の支給を受けながら公共職業訓練などのオンデマンド型訓練を受講できる仕組みとしておりますけれども、そこに改正案のとおり、認定職業訓練の実践コース、求職者支援訓練のオンデマンド型訓練を加えたいと考えています。本改正により、求職者支援訓練を含めたより多くの訓練でオンデマンド型訓練を設定できるようにして、オンデマンド型訓練の活用を進めてまいりたいと考えております。
次に、2点目です。新型コロナウイルス感染症の影響により、シフト制で働く方などが仕事と訓練受講を両立しやすい環境を整備するために、職業訓練受講給付金の訓練受講手当に暫定措置を設けておりますけれども、その期限を延長するというものです。
こちらは、現行は令和3年9月30日までの間は、シフト制などで働く方について、月収入8万以下を月12万以下にすることとしておりますけれども、それを改正案のとおり、令和4年3月31日まで延長したいと考えております。シフト制で働く方などはコロナ禍でシフトが減少して収入が減るなどの厳しい状況におかれておりまして、その状況は引き続き続くものと考えております。このため、この特例措置を延長して、引き続き支援を行ってまいりたいと考えています。
説明は以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件につきまして、御質問、御意見等がありましたら、先ほどと同じような方法で、お名前をおっしゃっていただいて御発言をお願いいたします。
新田委員、お願いいたします。
○新田委員 経団連の新田でございます。
御説明ありがとうございました。
オンデマンド型の訓練の導入や暫定措置期限の延長は、受講者の利便性の向上という観点からいたしますと、受講者の増加につながると考えています。
しかし、一方で、費用については、そのほとんどが労使折半による雇用保険料で賄われています。御承知のとおり、今、雇用保険財政は非常に逼迫しています。今後、財政面からの検証が必要であることを付言しておきたいと思います。いずれにしろ、今回の改正案には異論はありません。
私からは以上です。

○山川分科会長 ありがとうございました。
ほかに御質問、御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、特にございませんようでしたら、当分科会として厚生労働省案を本件諮問につきまして妥当と認めて、その旨を私から報告させていただきたいと思います。
特に御意見等ございませんでしょうか。
それでは、報告文案の表示をお願いします。
(報告文案表示)
○山川分科会長 妥当と認めるという報告文案ですが、これで労働政策審議会会長宛て報告ということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○山川分科会長 ありがとうございます。
御異議ありませんでしたので、このように報告させていただきます。
また、費用、財源等について御意見がございましたので、そちらは御意見として受け止めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
それでは、次の議題に移ります。「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」です。
前者の雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱についての諮問につきましては8月25日付、後者の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱についての諮問につきましては8月24日付で厚生労働大臣から諮問を受けております。8月25日に行われた雇用保険部会においてあらかじめ議論を行っていただいております。
それでは、これらの諮問につきまして、資料と雇用保険部会での議論につきまして事務局から説明をお願いいたします。
○雇用保険課長 雇用保険課長でございます。よろしくお願いします。
議題は2つございますが、まとめて私から御説明させていただきます。
議題の3点目「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」でございますが、資料No.3-2に基づいて御説明をいたします。
資料No.3-2を1枚おめくりいただきまして、省令案の概要でございます。
改正の趣旨でございますが、本年6月に規制改革実施計画が閣議決定をされておりますが、その中で制度全体の横並びの方針といたしまして、各種申請などで提出する写真につきまして、サイズなどに関しまして、原則として運転免許証サイズあるいはパスポート規格といったものに統合するというような方針が示されたところでございます。
雇用保険の関係手続につきましては、改正の概要にもございますように、離職票をはじめといたしまして、提出を求める写真のサイズを省令様式において定めているところでございます。今回の改正内容は、従来、この雇用保険の関係様式につきまして、写真サイズが3掛ける2.5のサイズでございましたが、さきに申し上げました規制改革実施計画の方針に従いまして、運転免許証サイズの3掛ける2.4に統一するという旨の見直しを行いたいということでございます。
施行は準備期間を考慮し、9月28日を予定しているところでございます。
続きまして、2点目でございます。育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱についてでございます。
こちらは資料No.4-2に基づきまして御説明をさせていただきます。
資料No.4-2を2枚おめくりいただきまして、概要の次のページに横置きの資料がございます。こちらは本年の通常国会で御審議をされまして成立いたしました育児休業制度の見直しに関連する法律の内容でございます。
改正の概要の中で大きな項目が2つございまして、一つは改正の概要の1番にございます男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、男性産休などと呼ばれたりすることもございますが、この制度は、子の出生後8週以内に最大4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設したものでございます。
もう一つ、3番にございますように、育児休業の分割取得でございまして、これは今申し上げた新たな枠組みもそうですし、従来の育児休業についても当てはまりますけれども、分割して2回まで取得するということを可能にする内容でございます。
この2つの制度改正に伴いまして、6番にございますように、育児休業給付に関して所要の規定を整備しているところでございます。
この法律の施行時期についてでございますが、公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日と規定されておりまして、来年10月の施行を考えているところでございます。
以上の法律の施行に伴いまして、省令、主に手続あるいは詳細な要件を省令に落としているような項目について、今般お諮りをさせていただきたいというものでございます。
1枚戻っていただきまして、今般の省令案の概要を御説明いたします。
改正の概要は大きく5点ございまして、2の(1)から(5)まででまとめているところでございます。今し方申し上げました育児休業給付金の支給と対象となる休業の分割、それから、出生時育児休業給付金の創設といった内容の改正を法律で行いましたので、それに伴いまして、省令として主に5点の制度の整備を行いたいというものでございます。
1点目でありますが、休業開始時賃金証明書というものがございます。育児休業給付は休業前賃金の一定割合、67%あるいは50%を給付とする仕組みでございますけれども、休業を開始するときに休業前賃金を計算するために賃金証明書というものを提出していただくことになってございます。この賃金証明書につきまして、今般の改正において2回以上の育児休業をする場合が増えてくることが想定されるわけでございますが、特に出生時育児休業、あるいは通常の育児休業を合わせても1年ないし2年の期間内で2回以上取る場合に、休業前の賃金を何回も証明するということの事務的な負担、あるいは、休業開始の2回目以降の育児休業の場合には休業前賃金がかなり低い水準になることも多いというような状況も踏まえまして、この賃金証明書につきましては初回の育児休業についてのみの提出とするという形で統一させていただきたいというものが1点目でございます。
2点目でございますが、育児休業給付の支給対象となる育児休業につきまして、1歳以降の育児休業の取得を柔軟化いたしました。
この内容が、恐縮ですが3枚ほどおめくりいただきまして、育児休業の分割がどのように可能になるかということの全体を整理した資料になっております。横置きで「制度改正により実現できる働き方・休み方」となっております。
見直し前と見直し後を比較していただきますと、見直し後で御説明いたしますが、まず出生から出生後8週のところで、例えば出生時・退院時、あるいは里帰りから戻るタイミングなど適宜のタイミングで2回、ここで取得できます。それから、それ以降は通常の育児休業の仕組みになりますが、この通常の育児休業で2回取得できます。さらに、従来から保育所に入所できないなどの事由がある場合には1歳半あるいは2歳まで延長することができますが、この延長のタイミングのときに夫婦で交代をして育児休業を取得するというケースがございます。ただ、見直し前は開始の交代の時点が1歳時点、あるいは1歳6か月時点に限定されているために、途中で交代できないという問題がございました。ここにつきまして、開始時点を下の図のように柔軟化する、つまり途中交代ができるというような仕組みを制度改正で設けているところでございます。
これに伴いまして、また恐縮ですが概要のほうに戻っていただきまして、概要の(2)でございます。今申し上げた1歳以降の育児休業の取得を柔軟化した改正法の内容を踏まえまして、育児休業の延長期間中に夫婦で交代して育児休業を取得する場合も育児休業給付の対象とするというような内容の規定の整備を行うというものが2点目の内容でございます。
続きまして、3点目でございますが、今し方申し上げましたように2回までの育児休業の取得が可能となっておりますが、裏返すと、3回目以降につきまして、取得回数の制限というものを行うということになっております。ただし、取得回数の制限について、従来から例外の規定がございまして、主に申し上げますと、例えば1つ目のポツ、別の子の産休が始まって育児休業が中断したというようなケースでございますが、別の子が亡くなられたというようなことになりますと、産休は当然消滅するわけでございます。その場合に、元の子の育児休業が復活するというケースがございます。こうした場合におきましては、取得回数の制限について例外を従来から設けているところでございます。それ以外に、配偶者が亡くなられた場合などにつきましてもそうした例外規定がございまして、今般、2回目までの育児休業を取得可能としたことに伴いまして、3回目以降の取得回数の制限の例外を設けるというのが3点目の改正内容でございます。
続きまして、4点目でございます。こちらは新しい出生時の育児休業の仕組みに伴って創設しました出生時育児休業給付金に関連するものでございます。こちらに関しまして、休業期間中に就労するというケースが出生時の育児休業制度において多く見受けられることとなるわけでございます。従来の育児休業給付は1か月ごとに申請、手続を行っていただくことになりますが、この育児休業給付の支給要件に関しましては、1か月単位で就労が最大10日、10日を超える場合は80時間という要件が設けられてございました。この10日あるいは80時間の要件を今般新しく設けられる出生時育児休業給付の制度に当てはめまして、最大出生時育児休業給付は4週間の支給が可能となるわけでございますが、この4週間の中で最大10日、10日を超える場合は80時間というルールを設けるというものが4点目の改正内容でございます。
5点目、この出生時育児休業給付の支給の申請手続でございますが、お子さんが生まれてから産後8週を経過するのが出生時育児休業の最長ということになるわけでございまして、この8週経過日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日、例えば本日8月26日が産後8週経過日であれば、10月末日を申請の期限とさせていただくというものが5点目の改正内容でございます。
その他、所要の規定の整備などを要綱においては示しておりますけれども、内容は省略させていただければと思います。
先ほど申し上げましたように、この省令の改正の内容は、法律の施行と併せまして、来年の10月1日を予定しているところでございます。
先ほど分科会長がおっしゃられましたように、8月25日に雇用保険部会においてこの2つの省令案につきまして議論が行われたところでございまして、この2つの省令案ともに妥当であるとの御報告をいただいているところでございます。
御説明は以上でございます。よろしくお願いします。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件につきまして御質問、御意見等がありましたら御発言をお願いいたします。
仁平委員、どうぞ。
○仁平委員 ありがとうございます。仁平です。
諮問内容は妥当なものと思います。この内容について、昨日の雇用保険部会で育児休業の再取得の例外についてお聞きしましたが、さらに確認させていただきたいことがあります。
育児休業の再取得をするにあたり、その給付については別途審査し、再取得の理由が負傷や疾病であった際には、医師の診断書を提出させることや、その審査の結果、給付しないということもあり得るとのことでした。そこで、現在、診断書の提出を求める判断や不支給とする判断というのは誰がどのように行っているのでしょうか。これが質問の1つ目でございます。
また、仮にこれらの判断が各労働局に委ねられているということであれば、地域的なばらつきが出ないように本省から具体的な判断基準等を示しているのでしょうか。これが2点目でございます。
いずれにしても今回の法改正で制度が複雑になるため、全国の現場で公平に、かつトラブルなく運用されることが重要だと思っており、本省としてどの程度こういった運用実態を把握されているのかが気になっております。
以上です。
○山川分科会長 ありがとうございました。
この点、事務局から何かございますか。
○雇用保険課長 ただいまの御質問の件ですけれども、例えば配偶者の負傷、疾病などに係ります育児休業給付の再取得の申請に関しましては、確認書というものを現行でも提出いただいております。この確認書は基本的には御本人の署名ということになっておりまして、書類などの確認は全て必須という形ではなくて、確認させていただく場合があるというような取扱いになっているところでございます。
運用上は、事業主として当然育児休業を認めるというプロセスがあるでしょうから、事業主がまず確認をしていただいて再取得を認めているというようなプロセスがあるわけでございますので、基本的にはその内容を尊重するということで対応していくケースがほとんどではないかと思っているところでございます。
一方で、今般、育児休業の取得をかなり柔軟化したということもございますので、今後の取扱いに関しましてはいろいろと検討する部分があろうかと思います。今、仁平委員がおっしゃられましたように、こうした判断というのは基本的にはハローワークのほうで個別事案に即して行っているわけでございますけれども、そうしたことが特に改正法に伴いましてあまりばらばらになるようなケースというのは確かに望ましくないだろうと考えております。何らかの形で統一的な指針のようなものを示せるかというのは少し検討してみたいと思っているところでございますが、いずれにしても、施行後、運用についてはしっかりと注視し、しかるべきタイミングで施行状況の御報告などは考えさせていただければと思っております。
以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
仁平委員、何かございますか。
○仁平委員 ありがとうございます。ぜひともよろしくお願いしたいと思います。
○山川分科会長 ありがとうございます。
ほかに御質問、御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
特にございませんでしたら、当分科会として、まず雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱についての諮問につきまして、厚生労働省案を妥当と認めて、その旨を私から報告いたしたいと思います。
雇用保険法施行規則のほうでありますけれども、御意見等ございますでしょうか。
では、なければ報告文案の表示をお願いします。
(報告文案表示)
○山川分科会長 妥当と認めるという報告文案でございますけれども、これで報告をするということでよろしいでしょうか。
今表示されているのは雇用保険部会の報告ですけれども、その1枚上のほうに分科会から労政審会長への報告という表示がございます。今の審議対象はこちらの報告について妥当と認めるということでよろしいかということでありますが、御異議はございますでしょうか。
(首肯する委員あり)
○山川分科会長 ありがとうございます。
それでは、文案のように報告をさせていただきます。
続きまして、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱についての諮問でございますけれども、こちらにつきましても厚生労働省案を妥当と認めるということで御報告をいたしたいと思いますが、こちらの諮問について御意見はございますでしょうか。
では、なければ、こちらも報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○山川分科会長 こちらも仕組みは同じでありまして、雇用保険部会の報告が別紙記のとおりとなっておりまして、分科会として、今映っておりますものを労政審会長に報告する、内容は妥当と認めるということでございます。こちらの報告文案で労政審会長宛てに報告するということで異議はございませんでしょうか。
(首肯する委員あり)
○山川分科会長 ありがとうございます。
異議がございませんでしたので、報告はこのような形にさせていただきたいと思います。
また、運用についての御意見がありましたので、その点は事務局のほうで改めて検討させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
次の議題に移ります。次の議題は「職業安定法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」であります。
こちらは本日付で厚生労働大臣から諮問を受けております。
では、事務局から説明をお願いします。
○総務課長 総務課長の蒔苗でございます。
私のほうから議題5について御説明を申し上げます。
今回の改正につきましては、これまで事業主の皆様に様々な申請の際に提出いただいておりました登記事項証明書につきまして、行政機関の間での連携を図ることによって不要にできるという改正内容でございます。
資料No.5-2、省令案の概要を用いて御説明をさせていただきます。資料No.5-2を御覧いただけますでしょうか。
まず改正趣旨でございますけれども、昨年末に閣議決定されましたデジタル・ガバメント実行計画によりまして、行政機関が添付書類によらずに登記事項を確認することを可能とするため、新たに構築された行政機関間の情報連携システム、具体的には法務省のほうで準備いただいておりますけれども、それを活用することで国民の皆様の負担を軽減するとされてございます。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の規定におきまして、行政機関間の情報連携によって添付書類が省略できる書類というのは個別法令において提出を求めている添付書類に限るとなっておりまして、通達等において提出を求めている添付書類については、この情報連携の仕組みに乗らないということとされてございます。
このため、今回、職業安定法等に基づく申請の手続におきまして、申請内容が確認できる書類として事業主の方に登記事項証明書の提出を求めておりますが、省令ではなく通達で規定されているものもございますので、それについて今回措置するものでございます。
今回、登記事項証明書が必要であることを法令上明確にすることで添付を省略可能とし、負担軽減を図るという改正でございます。
具体的な内容は「2.改正の概要」にございます。
まず、職業安定法の関係でございますが、そこのポツにございますように、有料職業紹介事業の許可・許可の有効期限の更新の申請、有料職業紹介事業の変更の届出及び許可証の書換えの申請、無料職業紹介事業の許可・許可の有効期限の申請、変更の届出及び許可証の書換えの申請。あとは、特別の法人、農協とか漁協とかでございますけれども、これらの法人が行う無料職業紹介事業の許可、変更の届出の手続につきまして、職業安定法施行規則におきまして必要書類として登記事項証明書を明確化することと考えております。
(2)雇用保険法の関係でございますが、これは雇用保険に基づく雇用関係助成金の申請につきまして、雇用保険法の施行規則におきまして必要書類として登記事項証明書を明確化することと考えております。
(3)労働者派遣関係でございますけれども、派遣事業の許可の申請、許可の有効期限の更新、変更の届出及び許可証の書換えの申請につきまして、必要書類として登記事項証明書を明確化すると考えてございます。
本日御審議いただきました後は、省令を我々で改正し、施行した後で情報システムを所管する法務省のほうに我々のほうからシステムの利用申請を行いまして、それを承認をいただいた上で事業主の皆様がこの仕組みが利用できるということになっておりますので、手続の関係上添付書類の撤廃が具体的に実現できるのは今年末あるいは年明けと考えております。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山川分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件につきまして御質問、御意見等がありましたら御発言をお願いいたします。
よろしいでしょうか。特にございませんでしたら、当分科会として厚生労働省案を妥当と認めるということで御報告をいたしたいと思います。
この点につき、御意見等ございますか。
ありませんでしたら、報告文案の表示をお願いします。
(報告文案表示)
○山川分科会長 こちらは当分科会から労政審に直接報告するという形になっております。
この文案のとおり、労政審会長宛てに報告するということで御異議はございませんでしょうか。
(首肯する委員あり)
○山川分科会長 ありがとうございます。
では、御異議はございませんでしたので、以上のように報告をさせていただきます。ありがとうございました。
それでは、最後に議題6で「その他」とありますけれども、雇用調整助成金の10月以降の取扱いにつきまして、事務局から説明をお願いします。
○雇用開発企画課長 雇用開発企画課でございます。
新型コロナウイルス感染症関係事業主に対する雇用調整助成金の特例措置、及び新型コロナウイルス感染症対応休業支援金につきましては、現行特例の9月までの継続につきまして7月27日の本分科会において答申をいただきまして、省令を公布したところでございますけれども、先般、現行の特例をさらに11月まで継続する旨の方針につきまして、8月17日に公表させていただいたところでございます。
本件に係ります省令案につきましては、次回の本分科会におきまして諮問させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上です。
○山川分科会長 ありがとうございました。
本件につきましては諮問は次回とのことですけれども、何かございますでしょうか。
それでは、鮎川様、お願いいたします。
○鮎川代理 ありがとうございます。馬渡委員の代理で出席いたしております、全国中央会の鮎川と申します。よろしくお願いいたします。
私からは、先ほど御説明をいただきましたことに関連することといたしまして、本会が従来から申し上げている財源に関して、改めての御意見を申し上げたいと思います。
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大が続き、その影響が長期化する中で、宿泊、飲食、観光、サービス、運輸をはじめとする全国の中小企業から、事業の大幅な縮小や廃業、セーフティネット貸付の返済による資金繰りに対する不安の声が本会に寄せられております。
こうした状況下において、雇用調整助成金の特例措置等の累次にわたる延長や、産業雇用安定助成金の創設・拡充は雇用の維持に大きな役割を果たしていると認識しております。
その一方で、財源は枯渇化し、もはや雇用保険の財政だけでは対応できるものではなく、以前から申し上げているとおり、二事業の収支で差引きマイナスとなった全額を、予備費のみならず一般会計から充当していただきたいと考えております。
あわせて、雇用における国の責任を明確にし、令和4年度以降の安定財源を確保する観点からも、現在2.5%である失業等給付に係る国庫負担率を本則どおりの4分の1に復帰させ、財政の安定化を図る必要があると考えております。
現下の危機的な経済情勢において、保険料率の引上げを行うことは企業にとって大きな負担増となり、経営者の事業継続、雇用維持に対する切実な思いを切り捨て、倒産や廃業、失業者の増加を招く可能性を大いに含んでいるということを御理解いただきたいと考えております。
私からは以上です。ありがとうございます。
○山川分科会長 ありがとうございました。
諮問については次回ということで、今後の運営に関わる御意見もいただきましたので、現時点で受け止めさせていただきたいと思います。
ほかに御質問、御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、本議題につきましては以上とさせていただきたいと思います。
本日予定されておりました議題は以上で終了いたしましたけれども、この際、委員の方々からほかに何か御発言はございますか。よろしいでしょうか。
それでは、本日の分科会はこれで終了いたします。
大変ありがとうございました。