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第163回労働政策審議会職業安定分科会 議事録
日時
令和3年4月16日(金)15:00~17:00
場所
厚生労働省 省議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館9階国会側)
厚生労働省 厚生労働省職業安定局第1会議室(傍聴会場)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館12階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館9階国会側)
厚生労働省 厚生労働省職業安定局第1会議室(傍聴会場)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館12階)
議事
- 議事内容
- ○阿部分科会長 それでは、定刻を過ぎておりますので、ただいまから第163回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催いたします。
皆様方におかれましては、大変お忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。
議事に先立ちまして、新たに就任された方を御紹介させていただきたいと思いますので、一言、御挨拶をお願いいたします。
当分科会の使用者代表委員として、一般社団法人日本経済団体連合会労働政策本部長の新田委員でございます。
○新田委員 経団連の新田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 よろしくお願いいたします。
それでは、本日の委員の出席状況ですが、労働者代表の柴委員、使用者代表の今木委員、河本委員、田原口委員が御欠席と伺っております。
なお、柴委員の代理で日本郵政グループ労働組合中央執行委員の山田裕行様、そして、河本委員の代理でANA人事部グループキャリア支援室室長の田辺篤史様にお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、カメラ撮影はここまでとさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
(カメラ退室)
○阿部分科会長 本日の分科会ですが、Zoomによるオンラインでの開催となっております。発言方法等につきましては、事前に事務局より送付している職業安定分科会の開催参加方法についてに沿って操作いただきますようよろしくお願いいたします。
それでは、議事に入りたいと思います。
議題1「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」です。こちらは本日付で厚生労働大臣から諮問を受けております。
それでは、資料について事務局より説明をお願いいたします。
○雇用開発企画課長 では、雇用開発企画課より御説明をいたします。資料番号1-1と1-2が該当する資料でございますけれども、資料1-2に基づきまして御説明をさせていただければと存じます。
新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由によって、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対する雇用調整助成金の特例につきまして、主として今年の5月・6月の措置内容につきまして改正をしたいものでございます。
2番の「改正の概要」で、5点掲げてございます。
第1点でございます。2ページ目に表のようなものが載っておりますので、2ページ目と照らし合わせながら見ていただければと存じますけれども、マル1が2ページ目の表でいきますと、左側が雇調金についての資料になってございますが、この中で言いますと「原則的な措置」という部分に当たるところでございます。
5月1日から6月30日までの間の期間中の休業等につきまして、1日当たりの支給上限額を1万3500円。助成率につきまして、大企業は3分の2、中小企業が5分の4。
令和2年1月24日以降、解雇等を行っていない場合には助成率が大企業は4分の3、中小企業が10分の9でございまして、ここの中小企業事業主の部分は先ほど10分の9と申し上げましたが、これはこれまで10分の10だったわけでございますが、それを10分の9に改正をするということでございます。
続きまして、マル2とマル3が特例に当たる部分でございます。表で言えばマル2が地域特例、マル3が業況特例に当たることになるところでございます。
まず、地域特例マル2でございますけれども、新型インフルエンザ対策特別措置法における蔓延防止等重点措置実施地域につきまして、都道府県の知事が基本的対処方針に沿って同法施行令11条に定めます飲食店等の施設につきまして、営業時間の変更等の要請を受けてそれに協力する事業主に対する特例でございます。
こちらにつきましては、幾つかマル2の上3行ぐらいで「区域」というのが幾つか出てまいりますけれども、雇用調整助成金の特例の支援対象といたします区域を職業安定局長が定める区域として定めることにしてございまして、その区域につきましては特措法第31条6第1項に基づき定める区域でございまして、例えば大阪府で言えば大阪市を対象にする形で考えているところでございます。
それから、6行目ぐらいに「その他厚生労働省職業安定局長が定める措置」と書いてございまして、当初、どういった要請を受けた場合に特例の対象にしていくかにつきましては、営業時間の変更等々、列挙をしておったところでございますけれども、今般、この資料で言いますと3ページ目の下のほうでございますが、蔓延防止等重点措置を実施するに当たりまして政府の基本的対処方針が改定をされておりまして、一番最後のポツで線が引いてあるところでございますけれども、昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑みまして、飲食を主として業としている店舗におきましてカラオケを行う設備の利用自粛を要請することになってございます。
そうした当初想定をしていなかった要請のうち、特例として支援をすべきものを読めるようにする観点から「その他厚生労働省職業安定局長が定める措置」を加えたいということでございます。
こちらの措置につきましては、基本的に蔓延防止等重点措置を実施する期間が定められるわけでございますけれども、その期間の最終日の翌月の末日までを対象にして支援をしていくということでございます。
こちらの助成の中身につきましては、※で書いてございますが、日額上限は1万5000円、助成率につきましては大企業、中小企業とも5分の4でございます。
解雇等を行っていない場合には10分の10とするということでございますけれども、こちらにつきましては、解雇等を行っていない場合にどこから起算するかという起算点を今年の1月8日以降としたいと考えております。
続きまして、マル3業況特例でございます。
業況が特に悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものを対象として特例措置を行うということでございまして、支援の中身につきましては、日額上限とか助成率につきましてはマル2の地域特例と同様でございます。
職業安定局長が定める要件につきましては、売上げなどの生産指標が最近3か月の平均で前年、または前々年同期比30%以上減少していることを要件としたいと考えております。
続きまして、マル4とマル5でございますけれども、今ほど申し上げましたような日額上限とか、あるいは助成率以外に様々なコロナに関する特例を実施しておるところでございます。
マル4とマル5で、ちょっと規定ぶりが違うものがあるものですから書き分けてございますけれども、現在4月30日までと書いておりますものを6月30日までに延長しようというものでございます。
施行期日につきましては、最後のところにございますけれども、公布日施行でございますが、特にマル2の地域特例、蔓延防止等重点措置に係る部分につきましては、大阪府等で蔓延防止等重点措置を開始いたしました今年の4月5日から休業した企業等について適用したいと考えてございます。
諮問の中身としては以上でございますけれども、参考で4ページ目を御覧いただければと思っております。雇調金のコロナ特例のこれまでの支給状況をまとめた資料になってございます。
こちらにつきましては、ちょっと見づらいかもしれませんけれども、雇用保険被保険者以外を対象といたします緊急雇用安定助成金がございますが、その緊急雇用安定助成金を除きまして、直近の数値で支給決定件数が234万件、支給決定額については3兆円弱になっているところでございます。
ここから若干、改正の背景としての雇用情勢等について補足をさせていただきたいと思います。
主な雇用指標を見ますと、直近3か月で見させていただきますと、有効求人倍率につきましては、12月から1.05、1.10、1.09でございます。完全失業率については、3.0、2.9、2.9。完全失業者数につきましては、210万人、203万人、203万人。
役員以外の休業者数は、前年同月差で見ますと12月から11万人、34万人、12万人となってございまして、今ほどの前年同月差の休業者数につきましても、例えば4月ですと353万人とか、5月ですと217万人と、一定のレベルであったものでございますけれども、そうしたレベルからはかなり落ち着いた数になってきているということでございまして、雇用情勢が大きく悪化しない限り、この特例につきまして段階的に通常制度に戻していくとしていたところでございますけれども、以上、申し上げた雇用指標からは雇用情勢が大きく悪化しているとは言えない状況だと考えてございます。
また、長期間にわたりまして休業による雇用維持を図り続けることにつきましては、働く方々のモチベーションの問題等も懸念をされますほか、本分科会におきましても新しい産業への人材の移動を阻害するおそれがあること等の御指摘をいただいてきたところでございます。
これらを勘案いたしまして、5月・6月につきましては業況の厳しい企業等については、十分に目配りをしながら原則となる措置内容を見直すことが適切であると判断をしたものでございます。
なお、7月以降につきましては、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置、それから、地域・業況に係る特例措置をさらに縮減する予定だということで公表等もさせていただいているところでございますが、雇用情勢、感染状況等を見極めて進めてまいりたいと考えてございます。
御説明は以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件について御質問、御意見がありましたら「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後にお名前を名乗ってから御発言をいただきますようお願いいたします。
それでは、西尾委員、お願いいたします。
○西尾委員 西尾です。よろしくお願いします。
御説明は理解できましたけれども、幾つかの質問と、少し気になる点があるので、改めてお考えをお聞きしたい点がございますので、発言をさせていただきます。
雇用情勢は落ち着いてきたということでありますけれども、コロナ関連の倒産件数は増えてきているということです。それから、倒産件数全体はそういう意味では雇調金あるいは政府施策で抑えられていると見ていいかもしれませんが、それはこの雇調金を特例措置で拡大して運用していただいていたことによるものかなと。それで、企業も耐えながらやってくることができた。そのことによって雇用も維持されてきたと考えています。
今、感染拡大が続いていますし、蔓延防止措置の重点地域も拡大をしている。ワクチンについてもまだ見通しがつかないということですので、その意味で言うと、まだ先行きの見通しがつかない。今、この縮減をしていくことによって、その影響でこのコロナの倒産件数が増えている傾向を助長することになるのではないかという懸念があるわけですが、働く者からすると働く場所が減っていくことになります。
そういったタイミングにおいて、今で決めていくのだということを改めてお伺いしたいということが一点。
もう一つの理由で、働く方々のモチベーション、人材の移動が出てきたわけですけれども、このことについては少し考えが違うなと思っております。というのは、今、仕事を休業している方々は、会社の中において、ある一定の人たちだけがずっと休業しているということではなくて、あるときは出向という形だったり、あるいは部署が変わったり、グループ内で違う仕事をしたりということで、それぞれ仕事を分かち合いながら一定数が休業しているということだと思っております。その意味で言うと、働く人々のモチベーションという問題、働かないからモチベーションが下がるということではないと思っています。
もう一つ、人材の移動がということなのですが、その人材の移動については別のところで政策的に議論されるべき話であって、今、こういったコロナの状況の中で、自分が就いている仕事を継続していきたいけれどもできない。もし、このコロナを脱することができたら、また改めて仕事を再開したい。そして、今の職場で、あるいはこの業種の中で自分の職業人生を全うしたいと考えている方々がいる。その方々が仕方なく今はお休みをしているわけですから、その方々について人材移動ができないので縮減をしていくのだという理由を言うのは、そういったことを指摘される方もいらっしゃいますけれども、私は現場の感覚からすると、そのことを理由にしていただきたくないと思っていますので、今後、いろいろな場面で説明をするところも出てくるかと思いますが、ぜひこういった意見が現場からもあるのだということを承知しておいていただきたいと思っています。
ちなみに、私どもの産業別の労働組合では、今、雇調金のおかげで企業が存続していますけれども、希望退職がどんどん増えてきております。我々も産別として一緒に入りまして対応している件数が30件以上出てきておりますし、賃金カット、一時金あるいは出向などの施策も大分増えてきております。
休業手当も何とか8割以上が100%の維持をしておりますけれども、これも手当が縮減していけば減らしていかざるを得ない。あるいは何らかの雇用に手をつけていかなければいけないことが増えてくることが実感として分かっているところでありますので、そういったところもぜひ状況を理解していただきたいですし、財政の関係の話もあるのだと思いますが、ここでは触れませんが、何とか厚生労働省でお金の確保をしていただきたいという思いでいます。
もう一点、業況特例なのですが、生産指標30%ですけれども、3割という仕事は現場感覚からすると相当大きな数字でありまして、こういった数字になりますともう破綻にもなりかねない数字であります。少し現実離れしているなというのが実感です。その意味で言うと、生産指標の基準はこれまでいろいろなレベルでありましたように10%程度という形に緩和をして、段階的あるいは効果的なタイミングできちんと支援をしていただけるような形で御検討をいただければありがたいということでございます。
すみません。貴重なお時間をいただきましたけれども、御発言させていただきました。
以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
では、御質問もありましたので、事務局からお願いいたします。
○雇用開発企画課長 お答えいたします。
まず、感染拡大等々の状況の中で今、決めていく理由という御質問が最初にあったかと思ってございます。
特例措置の取扱いにつきましては、これまで雇用情勢等を見てくる中では雇用情勢が大きく悪化したとは必ずしも言えない状況がこれまで続いてきているということかと思いますけれども、その一方で、感染状況が経済・雇用に与える影響なども見定めていくといった趣旨で延長等が行われてきているというものが経過かと思っております。
一方で、日額上限1万5000円とか助成率が最大10分の10といった特例が当初、この制度を創設したときの予想を超えまして、1年以上の長きに当たって適用されると至っているところでございまして、コロナ禍の下でのここ1年あまりの雇用指標の趨勢に加えまして、休業を前提とする支援を長期にわたって継続することから来る懸念点等も踏まえて判断をさせていいただいたということでございます。
なお、原則的な措置の部分につきましても、リーマンショックのときも助成率は最大で10分の9でございましたし、上限額についても雇用保険の日額の上限でございましたので、それよりは相当程度充実した支援内容になるのではないかと考えているところでございます。
それから、モチベーションの問題等についてでございます。
これはいろいろ現場でお感じになること等もあろうかと思っておりますけれども、私どもも雇調金を使われている事業者といろいろお話を聞く機会等もございましたけれども、やはりこの状態が長期に続くと働く方々とのモチベーションは心配だといった意見はございまして、また、確かにおっしゃるとおり、今ずっと休んでいる人はそんなにおられないかと思いますし、1か月のうち一部を休まれている方が大半なのだろうとは思っておりますけれども、それでもやはり労働時間的にフルに活躍の場を得られているかというと、得られていない方がまだまだいらっしゃるということかとも思ってございますので、そうした意味でモチベーションの問題は一つ、ある程度、ずっと休んでいないにしても考えていかなければならない問題なのではないかと思ってございます。
また、人材の移動の問題につきましても、そこは働く方々御本人のどのような御希望かというところも当然あろうかとは思うのですけれども、ただ、現下においても日銀の短観等を見ましても人手不足だとする業種がかなり広範に見られるかと思ってございますので、言わば休業するほうにかなりインセンティブを置いた形にいたしますと、結果的としてそういった人材が不足しているところに人が流れていかないことは言えるのかなと思っているところでございます。
業況特例でございますけれども、こちらにつきましては業況特例を定めるときに様々な議論をさせていただきましたけれども、これは雇調金の通常の場合の要件が3か月10%になっております。あとは、他の産業施策等を見ましても、やはり5割を求めているものも、御案内のとおり、あるといったところでございまして、休業が長期化する中で、ある程度、厳しいところにフォーカスを当てた形で御支援をする観点から3割が適当ではないかということで、今、もう大企業のほうの特例は始めさせていただいておりますけれども、そういった考え方で設定をさせていただいているところでございます。
以上です。
○阿部分科会長 西尾委員、よろしいでしょうか。
○西尾委員 ありがとうございます。
今の施策が何とかバランスでうまくやっていることを捉えていただきまして、ちょっと御意見を言わせていただいた部分について記録しておいていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、杉崎委員、お願いいたします。
○杉崎委員 ありがとうございます。
感染の再拡大による先行き不透明感もあり、雇用調整助成金の特例措置につきましては、「宿泊・飲食業」をはじめ、いまだに全国の中小企業から延長を望む声が多く聞かれております。
そうした中、本年5月・6月は特例措置のうち「原則的な措置」について、対象労働者一人一日当たり上限額を1万5000円から1万3500円とし、解雇等を行っていない場合の助成率を10分の10から10分の9へ縮減する一方で、「地域特例」や「業況特例」を設定し、引き続き「雇用の維持」を強力に支援していただけることは、適切であると思っております。
なお、これらの特例措置の要件や内容につきましては、分かりやすい周知に努めていただきたいと思います。
一方で、7月以降は雇用情勢が大きく悪化しない限り「原則的な措置」及び「地域特例」や「業況特例」は縮減される旨が公表されておりますが、感染再拡大の状況等を注視し、これらの「地域特例」や「業況特例」の延長、また、生産指標要件の緩和など柔軟な対応をぜひお願いしたいと思います。
また、「雇用シェア・在席型出向」や職業訓練の強化・拡充等により、雇用吸収力のある業種や成長性の高い分野への「失業なき労働移動」に資する施策を官民連携の下で強力に推進していく必要もあるかと思います。
なお、コロナ禍の長期化に伴う一連の措置につきましては、財源である雇用保険二事業会計の枯渇化が必至な状況であります。事業主のみが負担する共同連帯の制度である雇用保険二事業の範疇を大きく超え、感染症対策としての性格が非常に強くなっております。
感染の再拡大による先行き不透明感が増しておりますし、コロナ禍は国家の非常事態でありますので、一連の措置の財源は雇用保険二事業ではなく一般会計による国費で負担するべきであると考えております。
加えまして、雇用保険二事業や失業等給付に係る保険料率は、一般会計による国費を充当するなどして、将来にわたり引き上がることがないよう重ねて強く要望いたします。
以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、森下委員、お願いいたします。
○森下委員 ありがとうございます。3点ほど、要望と質問がございます。
杉崎委員とちょっと重複する部分がございますが、雇調金、休業支援金に対する要望ですが、財源についてはこれまでと同様に一般会計からの支出を願っているところでございます。以前から要望しているとおり、今後の保険料の値上げの懸念は払拭されておりませんので、小規模・中小企業の立場から重ねて要望をしたいと存じます。
また、質問ですが、未加入事業者への対応は緊急対策として、これまではどちらかというと優しい対応という感じがありました。しかし、今後どのように対応されていかれるつもりなのか、お考えを伺えればと思っています。
もう一点でございますが、今回の特例措置による手続面での変更点、例えば業況特例で提出書類が増える等について特段のことがあれば教えていただきたいと思いますし、また、その事柄について、特にこれまでとの相違点については周知の徹底を図っていただければと思っています。
よろしくお願いします。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、御質問が2つございましたので、事務局からお願いいたします。
○雇用開発企画課長 まず、未加入事業者でございますけれども、基本的には雇用調整助成金を申請された際に、仮に未加入の雇用保険に入っておられない事業者さんがあるといたしますと、そこは入っていただくことをお願いしつつ、支給手続を進めるということでございますので、これについては今後も同様と考えてございます。
それから、書類についてのお尋ねだったかと思います。こちらにつきましては、例えば中小企業につきましても原則と特例が今回分かれてくることになりますので、特例を適用するために新しい書類等が必要になることは当然出てこようかと思ってございます。
その一方で、今般、このような特例におきまして、様々な書類、添付書類を含めた簡素化を行っておるところでございます。これは特例的に行わせていただいているところでございまして、これにつきましては、5月・6月につきましては少なくとも同様の取扱いをしたいと考えてございます。
ただ、今日の諮問事項の資料で言いますとマル4、マル5の額とか率以外の特例の扱いも7月以降は考えていかないといけないのではないかと思ってございますので、そうした額、率以外の特例の在り方を考える中で、書類の在り方についても考えていきたいと思っておりますし、この点について様々な御意見ございましたら伺いながらできればと考えているところでございます。
以上です。
○阿部分科会長 森下委員、よろしいですか。
○森下委員 どうもありがとうございました。結構でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、久松委員、お願いいたします。
○久松委員 久松です。どうぞよろしくお願いいたします。2点、意見をよろしくお願いします。
まず地域特例についてなのですが、適用範囲が今回、蔓延防止等措置が発令された地域が市単位であるというところがありまして、都道府県内よりもさらに限定した地域となってしまいました。経済活動が同一の地域や業種で完結しない場合があることは以前からも御指摘させていただいておりますが、最低でも都道府県地域での地域特例の適用について緩和していただきたいと思っています。
例えば、今回またテレワークの促進等になりましたら、大阪市内の企業の通勤バスを運行しているバス会社でありましたり、大阪市内の学校のスクールバスを運行しているところがあったりした場合、テレワーク等で通勤バスの休止、またはスクールバスの休止などがあった場合、大概、バスの車庫は地代の関係で郊外にあることが多いところでありますので、そうなってしまいますとバス会社には地域特例の適用がないことにもなります。また、食料品などを納入します物流などでも同様のことがあるかと思いますので、地域特例の範囲の緩和はぜひお願いをしたい。
先ほど、人材移動の問題のお話がありました。私たちの産業であります鉄道、バス、タクシーなどはもともと要員不足の業種でありまして、しかしながら、地域の移動の足を守っている唯一の公共交通機関である場合ということが地方では多くあります。そういったところで、今回、コロナの関係で、人不足の産業であったり、経済が今しっかり動いているところの成長産業であったり、そういった業種に人材が移動してしまいますと、アフターコロナになったら、その地域には公共交通が、市民の足がなくなってしまうケースもあるかと思います。特に慎重な検討をよろしくお願いしたい。
以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、新田委員、お願いいたします。
○新田委員 ありがとうございます。経団連の新田でございます。
今回の諮問の内容につきましては、雇用情勢を慎重に見極めながら雇調金等の特例措置を段階的に縮減するとともに、地域特例等によって重点化を図っていく趣旨であると理解しており、改正案は適当であると考えています。その上で少し意見を申しあげます。
コロナ禍が長期化して、経営に与える影響も非常に甚大になっています。現状では既に雇調金の財政は枯渇しています。
そもそも雇調金は、伝染病等を直接の原因として事業活動の縮小を余儀なくされた場合の失業の予防までを目的として実施するものではないと理解しています。したがいまして、今回のこの雇調金による特例措置は感染症対策としての性格を含んでいると考えますので、やはり雇調金に要する費用全体に対して一般財源を投入すべきと考えております。
加えまして、今後の雇用情勢によっては失業等給付の積立金が枯渇化し、それが社会不安をより高めていくことを懸念しています。経済が回復していない中で、例えば2022年度の雇用保険料率の引上げがなされれば、それがまた企業経営に悪影響を与えるのではないかと非常に懸念していることを申し上げておきます。
私からは以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
では、続きまして、林委員、お願いいたします。
○林委員 私からは今、コロナ禍において経営に大きな影響が出ているということは周知のとおりだと思いますけれども、その影響が業種によって、すぐにその影響が顕著に出る業種と、実は年単位で遅れてその影響が出てくる業種もあるかと思います。例えば建物、ビルとか企業の設備投資になってきますと、やはり日本経済全体が冷え込んできて、そこから、では、建物を建てるのを少し控えようとか企業の設備投資を控えようということになってきますと、やはり年単位のタイムラグがあるということです。
加えて言いますと、例えば建物、ビルという大きな工事、またはプラント工事になりますと、実際に受注を受けてから最終的な売上げ、利益が出るところまで1年、2年かかることがあります。例えば今、売上げが出ているものは1年前に受注したものの売上げであって、これから受注するものの売上げというのは1年、2年後に立ってくることがありますので、現在の業績がそれほど落ち込んでいなくても、これから先、徐々にその影響が出てくる企業も幾つかあると思いますので、そういったところをきちんと精査して、原因がコロナ禍に起因するかどうかはきちんと確認をしていただくことが大前提でありますけれども、コロナ禍に起因する経済活動の縮小が確認できたということであれば、各種の特例措置がいかなる場合であっても確実に適用されるように配慮をお願いしたいと思います。
以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
では、仁平委員、お願いします。
○仁平委員 ありがとうございます。
労政審として雇調金の効果をどう評価するのかということは大事な論点だと思います。内閣府の推計では、雇調金の特例措置などの支援策がコロナ禍の失業率を最大3%程度抑制していると評価をしております。リーマンショック時の雇調金の特例措置による効果が0.5~1%と推計されていることからも、現行の特例措置を縮減した場合に生じる雇用情勢の影響は極めて大きいのではないかと考えております。
意見でございますが、雇用保険財源の枯渇化が進んでおりますので、使用者側からもございましたが、国庫負担の本則への復帰と一般財源のさらなる繰入れについては、政府内で調整をいただくことを改めて強くお願いしたいと思います。
また、こうした雇用保険財源の問題はございますが、このコロナ禍の収束が見通せないことを踏まえますと、今回示された5月・6月の措置を適用するのであれば、全ての特例の措置、すなわち生産性要件の緩和、雇用保険被保険者以外への適用、計画届の提出の廃止、クーリング期間の撤廃、支給限度日数の緩和、残業相殺の停止、教育訓練への助成の加算などについては当面、7月以降も継続し、引き下げることは見合わせるべきではないかと思いますので、意見として申し上げてます。
以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、玄田委員、お願いいたします。
○玄田委員 私、公益委員の一人として参加させていただいておりますので、その立場から一言意見を申し上げます。
非常に現場の重要な情報をお聞きして、まさしくそのとおりだなと思ってはいる一方で、この雇用保険及び雇用調整金の議論をする際にはもう少しデータをこの分科会の中でも共有し着目しながら意見を定めていくことも今後ぜひ考えていくべきではないかと思っております。
皆さん御指摘のように、特例措置を段階的縮減とする方向について、私も強く賛成している立場の一人でございます。その理由としては、私も昨年来の緊急事態宣言以降、厚生労働省の職業安定業務統計並びに総務省統計局の労働統計など、比較的つぶさに見ていたほうではありますが、やはり昨春の厳しい雇用情勢に比べれば明らかに状況は底を打って、雇用者数など、今、かなり改善傾向に向かっていることはまず間違いない。
感染者数のデータだけ見ると非常に厳しさが増す感覚を得るわけですが、いかんせん、雇調金はあくまで経済情勢の悪化に対する雇用を守ることが目的でありますから、やはり何より着目するのは雇用データであります。それをこれまでの議論の中で、あまりここで議論した記憶がない。もちろん、事務局からはそれを踏まえた解釈の御説明はありましたけれども、なぜ今、段階的縮減なのか。また、どこに本当に重点的に雇調金の措置を続けていくべきかを議論するのは個別の事情で、状況に関する情報と同時にやはり社会全体を見通した上での統計に表れた実勢を踏まえて判断することは極めて大事だと思っております。
加えて財源についてももちろんそうで、雇用保険の財源については、この1年間、どのような実勢であったのかを考えていかないと、先ほど来、議論が出てきたような一般財源をこれから活用すべきかという問題と同時に、果たしてこの1年間の状況の中で、もしかしたらもっと一般財源を使って、あの段階でこういう措置をしていたらこういうことが変わったのではないかという、やはり事実に基づく評価をしていくことがとても大事になると思いますので、ぜひこれからどうするかと同時に、そろそろ、この1年間の状況は何だったのかについて数値に表れているものもだんだん出てきてまいりますので、そちらの検証も引き続き事務局としてはお願いしたいと考えているところです。
私からは以上になります。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
そのほか、御意見、あるいは御質問のある方、いらっしゃいますでしょうか。
それでは、皆様から様々な観点から御意見を頂戴いたしました。今回の措置について、直接的に否定する御意見はなかったと思いますので、当分科会は厚生労働省案をおおむね妥当と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示、配付)
○阿部分科会長 ただいま報告文案が表示されておりますが、御覧いただけていますでしょうか。
表示された報告文案により、労働政策審議会会長宛てに報告することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
それでは、そのように報告をさせていただきます。ありがとうございました。
議題2に移りたいと思います。議題2は「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」です。
こちらも本日付で厚生労働大臣から諮問を受けており、先ほど行われた雇用保険部会において、あらかじめ議論を行っていただいております。
それでは、資料及び部会での議論について事務局より御説明をお願いいたします。
○雇用保険課長 雇用保険課でございます。資料2-1、資料2-2がございますけれども、概要資料は資料2-2でございますので、そちらを御覧いただければと思います。
省令案概要の表紙の次のページに概要が書いてございますが、もともと昨年6月に制定をいたしました雇用保険臨時特例法におきまして、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を創設したところでございまして、その趣旨がいわゆる新型コロナの影響で休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方を対象として支給をしていくということでございます。
さらにその趣旨としては、雇用調整助成金の活用がままならないという観点で一定の範囲の方々を対象としてきたところでございまして、雇用調整助成金の活用ができない場合の個人申請という色彩が強い制度となっているところでございます。
休業支援金は昨年の7月に運用を開始いたしまして、現在まで運用してきているところでございますが、今般、雇調金の先ほどの御説明と併せまして、休業支援金についての5月・6月の取扱いを省令で定めることとしたいというものでございます。
この概要の次のページに、先ほど御覧いただいた表があるかと思います。カラーの表でございまして、雇調金が左側、休業支援金が右側になっているところでございます。
5月・6月の取扱いの骨格は雇調金とおおむね平仄を合わせているところでございまして「原則的な措置」と「地域特例」を設けることを考えてございます。
「原則的な措置」に関しましては、いわゆる上限額、日額1万1000円のところを9,900円とすることを原則としつつ、地域特例の部分については元の1万1000円に戻す取扱いで考えております。
この地域特例は、左側の雇調金の説明に記載があるとおりでございまして、地域特例に関しては、いわゆる、まん延防止等重点措置実施地域における知事による特措法の基本的対処方針に沿った要請を受けまして、営業時間の短縮などに協力する事業主のみでございまして、そちらの地域特例に関して上限の特例を設ける形で考えてございます。
なお、雇調金については業況特例がございますけれども、休業支援金は個人申請という形を取りますので、個人が勤めている会社の業況を事業主に確認をしていただいた上で申請をする形が事実上困難であることから、休業支援金に関しては業況特例は設けない取扱いとしたいと思っております。
なお、その代わりというわけでもないのですけれども、給付率の部分の原則的な措置については、雇用調整助成金のほうは5月・6月、原則的な措置は10分の9という形を取ってございますけれども、休業支援金については業況特例が10分の10で運用することも鑑みまして、全国的な措置として8割という給付率を維持する扱いで考えているところでございます。
この次のページなのですけれども、休業支援金の支給実績をまとめております。4月8日時点、週報の速報でございますけれども、累計で申し上げますと、支給の申請件数が159万4613件、支給決定件数が118万3309件、支給決定額が929億円となっているところでございます。
支給申請件数を御覧いただければ分かるとおり、3月にかなり申請の件数が伸びているところでございます。支給決定件数と決定額についても、それに合わせて伸びを示している状況でございます。
資料概要に戻っていただきまして、今、申し上げた内容について概要に記載をしているところでございまして、施行に関しては公布の日という形で予定をしているところでございます。
もう一点、先ほど雇用保険部会で御議論いただきまして、本省令案に関しましてはおおむね妥当という形での結論をいただいているということでございます。
以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件について御質問、御意見がございましたら「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後にお名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。
いかがでしょうか。
それでは、杉崎委員、お願いいたします。
○杉崎委員 ありがとうございます。
本来的には、企業による雇用調整助成金の申請を促すのが望ましく、労働者が自ら申請するこの休業支援金は、あくまでコロナ禍における特別な措置であります。今般、「原則的な措置」を縮小する一方で「地域特例」を設定することは妥当な措置であると考えております。
また、休業支援金につきましては、支給実績を踏まえて政策目的に見合った効果が出ているのかどうかを検証することも大事だと思います。加えまして、対象となる労働者の範囲や給付金額の算定等について、引き続き、企業・労働者双方にとって分かりやすい周知をお願いしたいと思います。
以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
それでは、特にないようでしたら、当分科会は厚生労働省案をおおむね妥当と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。
それでは、報告文案の表示をお願いします。
(報告文案表示、配付)
○阿部分科会長 ただいま報告文案が表示されていると思いますが、御覧いただいておりますでしょうか。
表示された報告文案により、労働政策審議会会長宛てへ報告することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
それでは、そのように報告をさせていただきます。ありがとうございました。
次の議題に移りたいと思います。議題3ですが「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」です。
こちらは、4月13日付で厚生労働大臣から諮問を受けており、労働力需給制度部会において、あらかじめ議論を行っていただいております。
それでは、資料及び部会での議論について事務局より御説明をお願いいたします。
○需給調整事業課長 まず、資料3-2を御覧いただければと思います。
1枚おめくりいただきまして、今回お諮りします省令案の概要を書かせていただいております。
新型コロナウイルスのワクチン接種につきましては、現在、医療従事者への接種、また4月12日、今週の月曜日から高齢者への接種が始まりまして、その後、基礎疾患を有する方々、高齢者施設の従事者の方々等々に対します接種を予定しております。
このような状況の中で当省におきまして、実際にこの接種業務を行う自治体、市町村に対しましてアンケート調査を行ったところ、現在の特設会場などにおける看護師の充足感につきましては約20%の不足感があり、かつ50%弱の自治体が必要人数を検討中であるという状況になっております。
こうした状況の中、各自治体には現状でも実際にワクチンを打つ看護師、もしくは准看護士の確保に御尽力いただいておりまして、確認いたしましたところ、例えば市のホームページとかハローワークなどを通じた募集を行いましたり、地区の医師会に対しまして確保の依頼をいたしましたり、医療機関を個別に回ったりということを行っていただく等、最大限の努力を行っていただいているところでございますが、やはりまだ看護師の不足というものに対する懸念が非常に強く感じられている状況でございます。
「1.現行の規定」の○の1つ目に書いておりますが、2行目「病院、診療所等の医療機関において行われる医師、看護師、准看護師等の医療関連業務については、労働者派遣が原則禁止」されている状況にございます。
一方で、同項1号の規定によりまして「病院又は診療所のうち厚生労働省令で定めるものが派遣就業の場所となる場合は、労働者派遣が認められている」ということでございまして、この省令の改正につきまして、今回お諮りするものでございます。
「改正の概要」でございますが、新型コロナウイルス感染症のワクチンの予防接種業務に係る人材確保のための特例措置といたしまして、看護師及び准看護師が医療関連業務のうち、予防接種法附則第7条第1項の規定による、「新型コロナウイルス感染症のワクチンの予防接種業務」、この業務に係る労働者派遣につきましては、同項の規定により厚生労働大臣が指定する期日又は期間、これは後で御説明いたしますが、現在来年の2月28日までとなっておりますので、この期間に限り、当該予防接種を行う病院または診療所を、労働者派遣を行うことができる病院等として厚生労働省令で定めるものに追加するということでございます。
また、今回、これは特例措置でございますので、省令の附則への規定ということで考えております。
「施行期日」につきましては、公布日は令和3年4月中で、施行期日は公布日施行と考えております。
資料3-1を御覧ください。こちらが分科会長よりお話のあった4月13日付の省令案の要綱の諮問文でございまして、2ページ目が具体的な省令案の要綱でございます。
ただいま御説明いたしましたとおり、第一のところで保助看法第5条、第6条が看護師もしくは准看護師の規定になりますけれども、この業務で括弧書きでコロナワクチンの接種にする者に限ると書かせていただいておりまして、かつその予防接種法の規定による期日の期間に限りまして労働者派遣を行うことを可能とするという規定でございます。
第二のところが先ほど申し上げました公布日施行と、第二の二のところは、この省令の施行の日以後に締結される労働者派遣に基づく労働派遣に限り適用される形となっております。
先ほど分科会長からお話がありましたとおり、本分科会で御議論いただく前に、労働力需給制度部会におきまして今月の9日と13日に2回御議論いただきまして、本省令案につきましてはおおむね妥当と認めるとの御報告をいただいているところでございます。
事務局からの説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、本件について御質問、御意見がございましたら「手を挙げる」ボタンをクリックしていただいて、私が指名した後にお名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。
それでは、仁平委員、お願いいたします。
○仁平委員 ありがとうございます。仁平です。
まず、派遣される看護師の方々の労災保険について質問させていただき、その上で意見を申し上げたいと思っております。
自治体と派遣契約を締結することとなると思いますが、派遣される方々は労災保険に入ることになるのでしょうか。入るのであれば、労災保険上のどの業種区分になるか、教えていただきたいというのが一つ。
もう一つは、派遣された方が新型コロナウイルスに感染した場合に労災の認定基準はどう運用されるのか、教えていただきたいと思います。
まず質問です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
では、御質問ですので、お願いいたします。
○需給調整事業課長 仁平委員の御質問にお答え申し上げます。
派遣労働者の労働基準法上の使用者の災害補償責任につきましては、派遣労働者と労働契約関係にあります派遣元事業主に課されることになります。労災保険法の適用についても同様に、派遣元事業主が適用事業主となるということでございます。
労働者派遣事業に係る労災の保険率の適用につきましては、派遣先の作業実態を踏まえて保険率については適用を何%にするかは決まってくることになりますが、それについても実態に応じて、実際の派遣先の状況に応じて保険率を決めていく扱いになります。
実際の今回のコロナワクチンにより派遣される派遣労働者の方につきましても、当然ですが、派遣元事業主に雇用されているわけでございますので、労災保険の適用対象となるわけでございます。
このため、基本的に派遣される派遣労働者に労災の適用がなされると考えております。
以上です。
○阿部分科会長 仁平委員、よろしいですか。
○仁平委員 ありがとうございます。
仮に看護師の方が新型コロナウイルスに感染した場合は、労災に入っているので、通常の労災に入っている看護師と同様に、同じような基準で認定されるということだと捉えておきたいと思います。派遣会社には労災保険の手続をきちんと行っていただき、派遣先には接種会場での労働災害の防止をぜひ徹底していただきたいと思います。
その上で、意見でございます。
今回の派遣措置はあくまでワクチン接種に限り、派遣期間を限定した上で認めるものであります。看護師の通常の派遣や派遣の拡大を認めるものではないということを改めて申し上げます。
人材確保については本来、直接雇用で行うべきであって、派遣についてはあらゆる人材確保手段を尽くした上での手段だと考えております。自治体においては、そのための取組を尽くしていただきたいと思います。
看護師派遣を認めるのは、あくまでワクチン接種に限った業務の内容でございますので、ワクチン接種以外の業務を行うことがないように、市町村はもちろんですが、個別医療機関や派遣される看護師の方々にもぜひ周知徹底をしていただきたいと思っております。
派遣についてはやむを得ないものと考えます。
以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、新田委員、お願いいたします。
○新田委員 ありがとうございます。経団連の新田でございます。
今回の諮問の内容につきましては、ワクチン接種のための体制をできる限り早く、しっかりと構築したいという地方自治体の強い要望に迅速に対応しようというものと受け止めています。このことはまさに国民のニーズにもかなったものと理解をしているところでございます。
したがいまして、事務局から説明のあった今回の改正案につきましては、おおむね妥当と考えています。業務内容および期間は限定されていると理解しています。今後も、時代の変化や要請等を適切に踏まえながら、派遣先等のニーズを適切に制度に反映させていく柔軟な対応は引き続き重要と考えております。
私からは以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
ほかに御質問、御意見ございませんでしょうか。
それでは、特にないようでしたら、当分科会は厚生労働省案をおおむね妥当と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思います。そういう形でよろしいでしょうか。
ありがとうございました。
それでは、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示、配付)
○阿部分科会長 ただいま、報告文案を御覧になっていると思いますが、表示されている報告文案により、労働政策審議会会長宛てへ報告することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
それでは、そのように報告をさせていただきます。ありがとうございました。
では、議題4に移りたいと思います。次の議題ですが「履歴書の様式例の作成について」でございます。
それでは、資料について、事務局から説明をお願いいたします。
○就労支援室長 就労支援室でございます。資料は4番になります。
このたび、厚生労働省で履歴書の様式例の作成を行いました。まず、その背景について御説明をさせていただきたいと思います。資料4の1番でございます。
厚生労働省では、これまで公正な採用選考を確保する観点から、一般財団法人日本規格協会が使用しておりましたJIS規格の履歴書の様式例を推奨していたことがございます。
令和2年7月にLGBT当事者を支援する団体等から、厚生労働省、日本規格協会等に対しまして当該履歴書様式の検討、要するに性別欄の削除等を求める要請があったということでございます。これを契機に、JIS規格の履歴書の様式例全体が削除されたということでございます。
このため、厚生労働省といたしましては、これからも公正な採用選考を進める上で参考となる様式を定める必要があると考えまして、今回、こちらを作成したことになります。
まず、こちらのJIS規格の様式例と私どもが作成いたしました履歴書の様式例の相違点について御説明をいたします。
中段にございますが、大きく2点ございまして、性別欄を「男・女」の選択ではなく任意様式とさせていただきました。当然ながら、任意様式でございますので、未記載とすることも可能といたしております。
2つ目が「配偶者」「扶養家族数」「配偶者の扶養義務」「通勤時間」の各項目を削除することにいたしました。
こちらにつきましては、2ページ目の別紙になりますけれども、上段に厚生労働省が作成いたしました履歴書が、下に今までのJIS規格様式例が提示されているかと思います。
まず、私ども厚生労働省が作成した履歴書の様式例、まさに性別欄のところでございますけれどもこちらが、男女の選択から任意記載の様式に変更になっているということでございます。左下のほうに※印で、こちらについては記載がなくても大丈夫ですということで、欄の変更に伴う注意書きを書かせていただいております。
また、右下のほうにJIS規格では「通勤時間」等、記載する欄が設けられておりますけれども、今回の様式からはこれがまるっと削除されているということでございます。
大変恐縮ですが、前のページに戻っていただきまして「作成した様式例の位置づけ」についてでございます。こちらは大きく3つのポイントで書かせていただいています。
まず、本様式は、公正な採用選考を確保するため、あくまでも履歴書の様式例を示すものでございます。
ですから、今までどおり、ここは同じなのですが、法的な拘束力はございません。そのため、当該様式の使用は個別の企業の判断により可能になります。下に※が2つございますけれども、公正採用選考の周知・啓発は法律に基づくものではございませんので、今までも企業の理解を得て行っていたものでございます。こちらに変更はございません。また、別の様式の応募用紙を使用する際につきましても、就職差別につながる項目を含めないよう留意が必要である点も変わっておりません。
また、様式例の作成後ですけれども、活用状況については一定程度の期間を置きまして把握をいたしまして、適宜、活用状況について公表していければと思っております。
最後に「今後の対応」でございます。
3点ございまして、各労働局への通知及び管内事業所への周知指示。2番目に、使用者団体等に対しまして傘下・会員企業への周知依頼。最後の3番目になりますが、周知用リーフレットの作成及び当該リーフレットを活用しての各企業への周知ということで、こちらの3点を対応方針とさせていただいているところでございます。
こちらの報告については以上になります。よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
それでは、本件について御質問、御意見がございましたら「手を挙げる」ボタンをクリックし、私が指名した後にお名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。
それでは、梅田委員、お願いたします。
○梅田委員 どうもありがとうございます。
今、御説明いただきましたけれども、多様性を推進していくことについては異論はありませんし、実際、LGBT当事者を支援する団体の皆様から削除要請がされたことも理解するわけなのですが、先ほど御説明いただきましたローマ数字の2の1の部分につきまして「性別欄を『男・女』の選択ではなく任意記載欄に変更」するということでございます。一般的には、採用する側とされる側ではどうしても採用される側の立場が弱いわけなのですけれども、ここを任意記載とすることによりまして実際に記載がなかった場合にそれをもって企業が採用選考から落とすといったことがないのかが非常に懸念をされますことを意見として申し上げたいと思います。
よろしくお願いします。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
仁平委員、お願いいたします。
○仁平委員 ありがとうございます。私は進め方と合意形成の在り方について御意見申し上げます。
昨年、関係する組織や団体からこの件についてヒアリングをして、その中で幅広い意見が出されたと伺いました。幅広い意見であったならば、幅広いからこそよく話合いをして合意形成に向けた努力をすべきだったのではないかと思っており、行政として決定したことを報告する前に、この間、どのように努力したのか、なぜ、こういう結論に至ったのか、少なくともヒアリングを聞いた組織には分け隔てなく丁寧に説明すべきではないでしょうか。最終的な判断を厚生労働省でするのは分かりますが、この数か月間の進め方、合意形成の在り方に疑問を感じることをまずもって申し上げます。
その上で、内容についての意見です。
性別欄について、昨年末に閣議決定された第5次の「男女共同参画基本計画」の中では、「性的指向・性自認に関することについては、現在幅広く議論が行われているところ、こうしたことも含め、多様性を尊重することが重要であることは当然である」と記載されております。
また、女性活躍の推進、採用における性差別をなくすという観点も重要だと思います。 そのため、性別欄については「男性」「女性」「どちらでもない」「無回答」という選択肢を設けて、かつ性自認も可とすればよいのではないかと思いますし、特に最後の性自認も可とすることについては、第5次の計画にも沿うものであると思いますので、加筆をぜひ求めたいと思います。
資料の2ページ目の様式の例の記載ぶりなのですが、Ⅲの2つ目の○に「法的拘束力はない。そのため」云々という記載は後ろ向きな印象を受けますので、「当該様式の使用は個別の企業が判断可能で、法的拘束力はない」と前と後ろを入れ替えると印象が変わるのではないかと思っております。
意見として申し上げます。以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
梅田委員、仁平委員から御意見いただきましたが、事務局で何かございますか。
持ち帰りますか、どうしますか。
○高齢・障害者雇用開発審議官 様式の書き方と言いますか、男女の選択肢から任意記載の変更にしたということでございますが、ここは本当に任意の記載で、まさに性自認の多様性を踏まえた中で、自認する性を書いていただくことも可能であるということでございます。
念のため、申し上げさせていただきます。
○阿部分科会長 御意見をいろいろいただきましたので、どうしますか。
○就労支援室長 御意見をいただきましたので、まずこちらの経過の部分についてでございますけれども、確かに幅広に御意見は聞かせていただきました。様々な考え方、意見がございました中で、やはり今までJIS規格という形で履歴書の形があったものが突然、見本としていたものがなくなってしまうことで、企業さん、もしくはそれを使ってきた応募者の現場での混乱を避ける意味でも、一定程度やはり例示は必要なのではないかという結論に至りまして、当然、委員がおっしゃられたように、男女の記載をなくす、もしくは男女以外、その他等々、いろいろな意見がございましたけれども、こちらのほうはやはり、LGBT当事者支援団体の皆様もそうですし、それ以外の意見を聞かせていただいた団体様もそうなのですけれども、全ての意見が一番ここに多いとか、そういう状況ではなかったということでございますので、これは厚生労働省としまして任意記載ということで一定程度の現場の混乱を収める、起こらないようにする意味でも厚生労働省で任意記載とさせていただいたところでございます。
また、各団体に意見を聞いた後、そのままかと御指摘もいただいているところでございますので、こちらにつきましては今後、説明を行っていきたいと考えているところでございます。
以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
いろいろと御意見ございましたので、厚生労働省の中でもまた再度いろいろと議論しつつ、今回はこの様式例で問題がないようであればこのまま様式例をお認めして、また何か今後いろいろと問題もあるやもしれませんが、その際にはまた再度議論をしていければと思いますが、いかがでしょうか。何か追加して御意見等ございますでしょうか。
では、新田委員、お願いいたします。
○新田委員 経団連の新田でございます。内容について、異論はございません。
気になりましたのは、先ほど仁平委員からヒアリングした後の進め方についての御意見です。その点は私も同様の考えでありまして、今後いろいろな形で審議会を進めていただく際には、ぜひとも情報の共有については労使各側に均等に、なるべく早い段階で行っていただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
私からは以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございます。
森下委員、お願いいたします。
○森下委員 ありがとうございます。
今、御意見をいただきましたけれども、同様な意見でございますけれども、やはり働いていただく側、それから、働く側にとっても、この書式が独り歩きしないように、あくまでも例であることを厚労省からは社会に対して周知徹底した広報をお願いしたいと思っております。
ありがとうございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
いろいろと御意見いただきましてありがとうございます。非常に重要なことでございますので、また厚生労働省におかれましては、今後の履歴書の様式例がどのように利用されているか、それから、どういった御意見があったのかも含めて今後ともお願いしたいと思います。
それでは、こちらの議題については以上とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
「その他」に移りたいと思います。その他ですが、本年1月の職業安定分科会で御提案をしました職業安定分科会の持ち回り開催について、事務局とともに考え方を整理いたしましたので、こちらについて事務局から説明をお願いしたいと思います。
○総務課長 総務課長の蒔苗でございます。よろしくお願いします。
経緯から申しますと、今年1月15日の分科会を持ち回りでやったわけですが、今日も議題になっておりましたが、雇調金の関係で緊急事態宣言が出た特例措置を御審議いただいた際に意見調整が少し難航しまして、次の回である1月22日の分科会で、阿部先生から今、お話があったように、持ち回りでもメンバーの意見を集約できる仕組みが考えられないかという問題提起がございまして、審議会終了後、若干お時間をいただいて、皆さんから幾つか意見をいただきました。
出た意見といたしましては、一つはどうしても分科会になりますと定足数という壁がありますので、懇談会、インフォーマルな場を活用できないかという意見や、意見の在り方もどうしても持ち回りですと一方通行になってしまいますので、双方向のコミュニケーションができるような方法がないかとか、あるいは最後はありがたい意見でしたけれども、事務局負担も増えない形で何かないかということで、我々も分科会長とともに頭をひねりまして、今日お配りしております資料5の形でまとめてございます。
御覧いただきますと、まさにコロナ禍で早急な政策判断が求められる場面が幾つかございます。今後はないことを祈っておりますけれども、仮にそうなった場合の構えとしてこういった考え方でどうかと整理してございます。
○が5つございまして、まず1つ目の○でございます。これは我々の基本的な考え方ですけれども、省令改正等、分科会で御審議いただく事案が発生した場合には極力、分科会はこういったオンラインの形を含んでセットを目指します。
ただし、どうしてもできない場合が出てまいります。案件によりましては、形式的というか、それほど意見の幅が出ないようなものであれば、分科会長と相談して従来の持ち回りのやり方にするのですが、明らかに少し意見が出そうだなという場合においては、定足数が足りない場合には審議内容をもう一回考えまして、持ち回り開催に先立ちまして意見表明のための会議、懇談会というインフォーマルな会を開催してはどうかと考えてございます。懇談会ですので、いわゆる分科会で必要な各側3分の1以上という定足数の条件が外れますので、比較的柔軟な形で開催できるかと思ってございます。
そういうことでございますので、日程上、インフォーマルな会に参加できない委員につきましても代理出席も可能でございますし、あるいは書面での意見提出という形でなるべく多くの方の御意見を集める形の努力をしたいと思っておりますし、仮にそれでも出席できなかった委員に対しましては我々のほうで速やかに当日の議論を御説明に上がりたいと考えてございます。
3つ目の○でございますけれども、少し御議論になるような場合の懇談会で意見集約を経た上で、あとは通常の持ち回りに入るわけですが、委員の方々に諮問文と審議資料を送付いたしまして、緊急な場合を想定しておりますので、一応24時間、1日という締切りをかけておりますけれども、ここは案件によって分科会長と相談して決めたいと思いますけれども、そういった時間を確保して意見を回収し、意見のある場合は委員の方に対して特殊メールアドレスを省内で設定いたしますので、そこにお送りいただいて、それを審議会委員の方御本人に転送する形で共有をさせていただきたいと思ってございます。
あとはそれらにつきまして通常と一緒でございますけれども、意見を我々のほうで整理して、あらかじめ少し方針を考えまして、分科会長と相談して調整を進めまして、調整が整った場合には、報告文案を送付いたしまして、委員の方々に承諾を得る手続をしたいと思っております。
当然、持ち回りでございますので、議事録はないので、その代わり、出てきた意見につきまして整理した形でホームページに公表するという扱いにさせていただきたいと思ってございます。
次のページは、どちらかというと我々の内規的なものですけれども、こういった懇談会のルールを少し整理してございます。
懇談会につきましては、分科会長が委員の参集を求めて開催し、座長は分科会長に担っていただきまして、あとは懇談会ですので座長代理を置いて、仮に座長が懇談会が無理な場合には座長代理の方に進行していただくということでございます。
あとは、代理出席も可能ですし、出席できない場合はあらかじめ意見提出も可能でございます。
扱いでございますけれども、審議会は今、原則公開になっておりますので、懇談会につきましても原則公開という形で考えてございまして、議事録または議事概要を公開と考えてございます。ただし、案件によっては座長の御判断で非公開も可能でございます。
あとは庶務的な話でございますので、総務課で主務を務めたいと思ってございます。
私からは以上でございます。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
この間、緊急事態宣言等でなかなか緊急に議論すべきであるけれども会議が開けないので持ち回りで行わざるを得なかったことが何回かありましたけれども、そういった中でも議論を皆さんと一緒にしていきたいということで、このような持ち回り開催の在り方についてということで事務局と資料をまとめましたが、皆様から何かこれに関して御質問、御意見ございますでしょうか。
玄田委員、お願いいたします。
○玄田委員 御説明ありがとうございました。ぜひ、この様式で試していただきたいと思います。
蒔苗さんに質問なのですけれども、この新しい持ち回りの在り方のトライアルというのは、職業安定分科会だけに今のところは想定されているのでしょうか。それとも、他の分科会、部会でも同様な新しい持ち回りの在り方について検討されているのか、まず教えていただけますでしょうか。
○総務課長 これにつきましては今回、阿部分科会長と御相談しまして、我々の考え方という形で整理はしておりますが、一応、労政審全体を持っております統括官にも確認をいただいておりますし、今回の事前説明の中で委員の方からほかの分科会でも早急な政策判断があり得るのではないかという意見がございましたので、具体的に言うと人材開発統括官でございますが、そちらには我々がこういう形で今度ルールを決めるという話はしておりますので、そこは必要に応じて、安定局の中でも部会長が考えられて、このルールをまねてやるのは可能だと思います。現時点においては、この分科会のルールでございます。
○玄田委員 よく分かりました。状況は分かりましたが、やはり緊急事態というものは、安定分科会だけの判断がどんなに速やかになったとしても、他の関連部会がそこでストップしてしまうと全く変わらないわけでありますので、今、お話がありましたとおり、これは省庁全体でこういう流れに持っていくことが極めて重要だろうと思っております。
つきましては、なかなか比較が難しいのですけれども、この雇用の持ち回りの分科会が新しい様式をすることによって、例えばどのくらい時間数の削減ができたかとか、どのくらい負担数が少なくなったかということ。若干難しいとは思うのですけれども、ある程度、形に残るものにして、こういう新しいやり方の成果をちゃんと明確にすることによって、それを省内でも共有財産とし、こういう形でやれば全体が速やかになって、より迅速な政策決定になるのだということに進める第一歩として、この職業安定分科会の取組を省内全体で考えていただきたいと思っております。
特に、たまたまといいますか、労政審の会長もいらっしゃいますものですから、特に労政審そのものにつきましては、こういう分科会のまず最初の取組をよく注視していただいて、審議会全体への波及。もし、これが効果があるとするならば、審議会全体の効果としてぜひ御検討いただきたいのが私からの意見でございます。
以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
では、事務局、どうぞ。
○総務課長 ありがとうございます。
まさに御指摘のとおり、まずこれが必要な場面が来れば、我々のほうでこういった形で懇談会をさせていただき、今、御指摘がありましたように、その成果というか、メリットを含めて、検証とまではいきませんけれども、整理をした上で、また統括官と相談はいたしたいと思います。
ありがとうございました。
○阿部分科会長 では、仁平委員、お願いします。
○仁平委員 仁平です。ありがとうございます。
コロナ禍で通常とは異なる中で、阿部会長も厚労省の事務方の皆さんも様々な御苦労があったのだろうと思っておりまして、御提案いただいた方向について、我々、異論はないところでございます。
ただ、できたら議題については持ち回りに限らず、できるだけ早く教えていただけるとありがたいと思っております。
よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
新田委員、どうぞ。
○新田委員 経団連の新田でございます。私も今回の在り方については特に異論はございません。
先ほど玄田委員からもお話があったとおり、今回の職業安定分科会での取組を今後精査した上で適宜、必要に応じて他のところにも波及していく検証を進めていくことが効果的ではないかと考えております。
ただ、ここにも書かれているとおり、可能な限り分科会をしっかりと開催していただくことを原則に据えながら、これはあくまで緊急事態における対応と位置づけて考えたいところでございます。
特に懇談会につきましては、この形式で開きますと分科会の開催とほとんど変わらないような気がします。先ほど冒頭に課長から御紹介がありましたが、事務局の事務的な軽減という観点からするとむしろ増える可能性もありますので、その点、懸念をしております。
したがって、今後さらにこの在り方について我々みんなで考えていきながら、より良いものにしていければと願っているところでございます。
私からは以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
今、新田委員、お話しいただいたとおり、当然ながら分科会を開催するのが第一でございます。ただ、緊急に決めなければいけない場合も今後あるかと思いますので、その際の在り方を皆さんと一緒に考えてきたということでございますので、また、当然ですけれども、今後もっといいやり方があれば改善をしていただければと思っております。ありがとうございました。
それでは、本議題は以上とさせていただきたいと思います。
本日の議題は以上でございますが、委員の皆様から何か、この機会に御発言はございますでしょうか。
森下委員、お願いいたします。
○森下委員 ありがとうございます。
鎌田会長、阿部分科会長、玄田先生ほか諸先生、そして委員の皆様、小規模・中小企業者を代表して参加させていただいています森下でございますが、今回退任をさせていただきますが、ちょっとだけ、その件で御挨拶をさせていただければと思います。
2015年の春から委員として参加しまして、以来6年間、約60回の会議に参加をさせていただきました。その間、働き方改革という国の大きな改革の過程で、様々な問題について皆様の貴重な議論を拝聴させていただき、個人的にもいろいろと勉強させていただきました。また、時には業界人の立場で意見も申し上げましたが、皆様には心から御礼を申し上げます。
一方、この1年以上、新型コロナウイルス感染症という歴史的な災禍が襲う中でリアルな会議が開催されなくなりまして、皆様と直接お会いできなくなったことは大変残念でありました。皆様は今後も雇用に関わる重大な施策に関わっていかれると思いますので、これからも御健勝でこの問題に取り組まれていくことを望んでいます。
最後に、このような大変な時代となったさなか、雇用対策その他、多岐にわたる業務に対応していただき、朝から夜中まで御苦労を続けておられる厚生労働省の御担当者の皆様に対して、今後も国民各位のために頑張っていただきたいと心から思っている次第でございます。
御礼と皆様に対する今後の激励の言葉を述べさせていただきまして、長い間大変お世話になりましたので、御礼を申し上げます。
本当にありがとうございました。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
森下委員からお話がございましたが、本日、この職業安定分科会が現在のメンバーで行う最後の分科会となっております。そこで、田中職業安定局長から一言、御挨拶をいただきたいと思います。
○職業安定局長 職業安定局長の田中でございます。本日もたくさんの議題についてお忙しい中、御議論いただきましてありがとうございました。
分科会長からもございましたように、本日が現在の委員の皆様で行う最後の職業安定分科会となりました。
長い期間お世話になった委員の皆様もいらっしゃいますが、任期の2年で見ますと、高年齢者雇用安定法、労働施策総合推進法、雇用保険法など、様々な法律改正、また、その施行に向けて多くの貴重な議論をいただきました。
また、今般のコロナ関連でも、臨時特例法による休業支援金・給付金の創設、あるいは累次の雇調金の特例措置の拡充など、前例のない対応について、本当に大変御協力をいただきました。また、大変な御負担をおかけしました。本当にありがとうございました。
加えまして、本日もそうですけれども、このような形でのオンラインでの開催が中心となり、事務局としてもなかなか慣れない中で至らぬ点も多かったと思います。この点についても皆様方の御協力に感謝申し上げます。
今回御退任をされる委員の皆様方におかれましては、これまでの御尽力に重ねて心より御礼申し上げますとともに、今後とも引き続き職業安定行政に対する御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
また、引き続き委員をお引き受けいただく皆様におかれましては、今後も新型コロナウイルス対応を含め、大変重要な対応、政策課題がありますので、それについての御指導を引き続きよろしくお願い申し上げまして、御礼の御挨拶といたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
○阿部分科会長 ありがとうございました。
それでは、予定されている議題は以上で終了いたしました。本日の分科会は、これで終了したいと思います。本日もどうもありがとうございました。