第22回労働政策審議会勤労者生活分科会議事録

雇用環境・均等局勤労者生活課

日時

令和3年1月20日(水)10:00~12:00

場所

オンライン会議会場 厚生労働省人材開発統括官審議官室
(千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館15階)
傍聴会場 厚生労働省政策統括官大会議室
(千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館11階)

議事

議事内容
○内藤分科会長
それでは、定刻を少し過ぎましたが、ただいまから第22回「労働政策審議会勤労者生活分科会」を開催いたします。
本日は、労働者代表委員の南部委員、使用者代表委員の出井委員が御欠席でございます。労働政策審議会令第9条の規定、全委員の3分の2以上(最低14名)または公労使委員の各3分の1以上(公益最低3名、労働及び使用最低2名)の御出席をいただいておりますので、定足数を満たしております。
次に、昨年末に持ち回り開催となりました前回、当分科会の名簿を資料として添付させていただいておりましたが、花井圭子委員が辞任されまして、労働者福祉中央協議会事務局長、南部美智代委員に、日下部大樹委員が辞任されまして、全国生命保険労働組合連合会中央書記長、小山貴史委員に、それぞれ就任いただいております。
また、昨年8月に事務局の異動がございましたので、事務局から御説明をお願いいたします。
○鈴木勤労者生活課長
昨年8月に着任いたしました、勤労者生活課長の鈴木でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。
続けて、私から紹介いたします。
本日は所用のため遅れての出席となっておりますが、雇用環境・均等局長に坂口が着任しております。
大臣官房審議官の富田でございます。
○富田大臣官房審議官
富田でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。
○鈴木勤労者生活課長
以上でございます。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
本日の分科会は、初めてのオンライン形式での開催となります。
開催に当たりましては、事務局から、まず、御説明がございますので、よろしくお願いいたします。
○鈴木勤労者生活課長
本日は、ZOOMによるオンライン会議ということで、簡単に操作方法について御説明いたします。事前にお送りしております「会議の開催・参加方法について」も併せて御参照ください。
画面を御覧ください。
現在、皆様の画面には、我々と委員の皆様の映像が映っていると思います。その下か上にありますマイクのアイコンに赤い斜線が入り、マイクがオフになっていることを確認ください。分科会の進行中は皆様のマイクをオフにしていただくようお願いします。御発言される場合には「手を挙げる」ボタンを押していただきたいと思いますが、うまくいかない場合には、画面上で手を挙げていただき、または、チャットで御発言の旨をお伝えいただければと思います。
内藤分科会長から指名があった後に、マイクをオンにしていただき、お名前を名乗っていただいた上で御発言いただければと思います。
今、皆さんのお手元でオフになっているマイクのアイコンから、赤い斜線がなくなればオンになったということです。御発言が終わりましたら、オフに戻していただければと思います。
なお、会議進行中に音声が途切れる等の通信トラブルが生じた場合は、事前にお知らせしています電話番号まで電話いただくか、ZOOMのチャット機能を利用いただき事務局まで御連絡いただければと思います。
では、本日は、よろしくお願いいたします。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
カメラ撮影はここまでとさせていただき、議事に入らせていただきます。
議題1の「財形制度をめぐる現状とこれまでの対応」について、事務局よりお願いいたします。
○鈴木勤労者生活課長
それでは、御説明させていただきます。資料1を御覧ください。
勤労者財産形成促進制度については、主に財形貯蓄制度、財形持家融資制度からなってございます。
資料の1ページを御覧ください。
財形貯蓄制度の概要でございます。
財形貯蓄制度は、右の図にありますように、勤労者が会社を通じて、給与の天引きにより積み立てていく点に特徴がございまして、左の図にありますように、使い道を限定しない一般財形、60歳以降の年金受取りを目的とする財形年金貯蓄、住宅の取得や増改築等を目的とする財形住宅貯蓄の3つの貯蓄があります。
このうち財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄については、合わせて550万円までが、利子非課税となってございます。
続きまして、2ページでございます。
財形持家融資制度の概要を記載してございます。
財形持家融資制度は、右の図にございますように、各財形貯蓄取扱金融機関に蓄積されています、財形貯蓄残高を原資としまして、勤労者退職金共済機構等の実施機関が、資金調達をして貸付けを行う仕組みでございます。
融資限度額は、勤労者が保有する財形貯蓄残高の10倍までで、上限は4,000万円、貸付金利は5年ごとの固定でございまして、令和3年1月現在の金利は0.68%となってございます。
また、最長35年間の返済期間を設定できることとなってございます。
続きまして、3ページを御覧いただければと思います。
3ページは、財形持家融資制度の特例措置等をまとめたものでございます。
上段ですが、現在、子育て中の勤労者や、中小企業の勤労者を対象に、当初5年間通常金利から0.2%引き下げる金利優遇措置を令和3年3月、今年度末まで実施してございます。
これらの特例措置は、令和3年度においても、引き続き実施する方向で、現在、検討、調整しているところでございます。
また、その下には、自然災害により被災された勤労者に対する特例措置を記載してございます。
これは、近年、自然災害が多発していることを受け、平成29年度から恒久的な措置としているものでございまして、特例措置の内容としては2つございます。
1つ目は、現在、財形持家融資を返済中の方を対象に、罹災割合に応じて返済期間の延長等を行う措置でございます。
2つ目は、自然災害により、住宅に被害を受けた勤労者が、新たに財形持家融資を利用する場合に、0.2%金利の引下げを行う措置でございます。
この特例措置については、一番下のところになりますけれども、令和2年9月より2点拡充してございます。
1点目は、融資限度額につきまして、通常、「『財形貯蓄残高の10倍相当額』または『最大で所要額の90%』のいずれか低い額」であるところを、「『財形貯蓄残高の10倍相当額』または『最大で所要額の99%』のいずれか低い額」として、90%を99%に引き上げたところでございます。
2点目としまして、先ほど御説明した資料の上段の特例措置、子育て、中小の特例との併用を可能としまして、被災した勤労者が子育て中または中小企業にお勤めの場合には、当初5年間合わせて0.4%の金利引下げを受けられるようにしたということでございます。
被災した勤労者が、必要な額を低利で借りられるようにすることにより、早期の生活再建を支援するものでございます。
4ページでございます。
4ページは、東日本大震災関係の特例措置をまとめたものでございます。
財形持家融資を返済中に被災された方向けの貸付条件変更につきましては、上の方ですけれども、平成25年度を最後に実績が出ておりません。
一方、被災された方が新たに財形持家融資を利用される場合の金利引下げ特例措置につきましては、今年度末までの時限措置として実施してきたところでございますが、昨年度、令和元年度で4件と、依然として利用実績が出てございます。
東日本大震災の被災者に対して、特別に有利な条件で行う特例措置につきましては、政府全体の方針なども踏まえまして、令和7年度末まで5年間延長する予定でございます。
5ページでございます。
5ページは、国民全体の金融資産の状況でございます。様々な金融資産がある中で、現金・預金が過半数を占めてございます。
続きまして、6ページでございます。
6ページは、勤労者世帯と勤労者以外の世帯のそれぞれの貯蓄額の推移をまとめたものでございます。
あわせまして、7ページにつきましては、貯蓄額から負債額を差し引いた純貯蓄額について、勤労者世帯と勤労者以外の世帯の額の推移をまとめたものでございます。
これらにつきまして、勤労者世帯と勤労者以外の世帯では、平均年齢が異なっておりまして、勤労者世帯の方が、平均年齢が若いということがあるということに御留意をいただければと思います。
続きまして、8ページでございます。
8ページは、2014年度までのデータでございますので、若干古いデータということでございます。
2人以上の世帯における世帯主の年齢階級別1世帯当たりの金融資産額の推移を見たものでございまして、50歳代以上は横ばい、40歳代以下は金融資産が減少傾向ということになってございます。
続きまして、9ページでございます。
9ページも同じ出所のデータでございまして、2014年までのデータということでございます。
8ページと同じ世帯主の年齢階級別1世帯当たりの金融資産額の推移ですが、単身世帯のものをまとめたものでございまして、単身世帯の状況を見ますと、30歳未満で2014年、金融資産がマイナスとなっているところでございます。
続きまして、10ページを御覧いただければと思います。
10ページは、各財形貯蓄の契約件数と貯蓄残高をまとめたものでございます。
契約件数、貯蓄残高ともに一般、年金、住宅のいずれも対前年度比で減少している傾向でございます。
続きまして、11ページを御覧いただければと思います。
こちらは、就労条件総合調査ということで、平成31年のデータが新たに入ってございます。以前と比べまして、棒グラフ等を見ていただければと思いますが、財形貯蓄制度の導入割合は減少傾向になってございます。
続きまして、12ページを御覧いただければと思います。
勤労者の持家をめぐる状況でございます。
雇用者世帯と自営業主世帯の持家率と持家率の格差、格差の方は折れ線になっておりますが、これを年の推移と年齢別で見たものでございます。依然、格差があるような状態でございます。
続きまして、13ページでございます。
13ページは、年齢別の持家率を経年でまとめたものでございます。
近年、特に左の図の方ですけれども、20代、30代の持家率が伸びているところでございます。
また、右のグラフのほうでは、持家のない世帯の今後10年以内の持家取得予定割合を示しておりまして、令和元年度は右端のほうになりますけれども、20代世帯で約6割、それから、30代の世帯で約4割、住宅の取得予定があるとなってございます。
続きまして、14ページを御覧いただければと思います。
勤労者の持家をめぐる状況ということで、住宅ローンのデータの関係でございます。
住宅ローンの新規貸出額は、これを見ていただくと、平成7年頃をピークに徐々に減少しておりましたが、近年は、約20兆円前後で推移しているところでございます。
新規貸付残高は横ばいである中、折れ線の方ですけれども、貸出残高は伸びているところで、近年の低金利や住宅ローン減税を背景に、繰上返済等が若干少なくなっているのかなというような印象を受けるところでございます。
15ページでございます。
財形持家融資制度をめぐる状況ということで、こちらは、新規貸付件数でございます。
平成15年度以降、減少傾向が続いてきたところでございますが、下の表のところを特に見ていただければと思いますが、平成30年度、令和元年度と2年続けて増加してございます。
一方で、過去の貸付け分が順次返済されておりますので、融資残高は、引き続き減少傾向となってございます。
続きまして、16ページでございます。
近年の財形持家融資の実績の内訳を示したものでございまして、左側が転貸融資、直接融資の内訳を示したものでございます。
右の方でございますが、転貸融資の貸付件数が2年ぐらい伸びていると申し上げましたが、子育て特例等の利用者が7割を超えているということで、この辺が増加に貢献しているというところが見て取れるかと思います。
続きまして、17ページを御覧いただければと思います。
17ページですが、財形持家融資を実施している勤労者退職金共済機構の取組をまとめてございます。
上の囲みが第4期中期目標、独立行政法人ですので、厚生労働省から、こういった目標を示してございますが、それに対して、勤労者退職金共済機構の令和2年度の主な取組を下段の方で示してございます。
例えば、下の○の2つ目のところでございますが、先ほど御説明した、子育て中の勤労者への特例措置、これは、令和3年3月で期間満了となりますが、これらの延長の検討を行っているということでございます。
あと、4つ目の○のところで、普及広報活動の実施ということでございますが、特に、今回、令和2年度において新しい取組ということで、御覧になられたかどうかはわかりませんが、テレビCMを流させていただいております。
これは、新型コロナウイルスの影響で在宅時間が増える可能性などを想定いたしまして、自宅で触れることができる広報媒体を用いて広報を実施するということを検討して実施したものでございます。
続きまして、18ページ、中期目標には数値目標を設定してございます。これの令和元年度における実績等を示したものでございます。
特に、「利用促進対策の効果的実施」の2つ目のポツのところでございます。平成30年度から令和4年度の5年間で、新規借入申込件数を、累計2,080件以上とする目標としていましたが、このところ、2年ほど増加しておりまして、2年目の令和元年度時点で74%達成しているという状況でございます。
その他の指標についても、おおむね達成している状況でございます。
続きまして、19ページを御覧いただければと思います。
昨年度の分科会の御議論の中で、財形の導入企業における事務負担等の実態を調べるよう御指摘をいただいたことなどを踏まえて、昨年の1月から11月にかけまして、財形導入企業16社、それから有識者の方、財形事務を受託しているアウトソーサーの方々に対しまして、対面または書面でヒアリング等を実施させていただきました。それを整理してまとめましたので、御報告させていただきたいと思います。
まず、○の2つ目のところになりますけれども、財形制度の導入の目的につきましては、人材の確保・定着、従業員の仕事に対する意欲の向上、企業への信頼感やロイヤリティの醸成というところが大きな要素となっているようでございます。
○の4つ目でございますが、非正規雇用労働者につきまして、同一労働同一賃金の取組の一環として、最近適用対象に加えたというような企業がございました。
また、以前から非正規雇用労働者につきまして、ある程度長期雇用を前提として雇い入れているということで、財形制度を利用可能としているというような企業がございました。
そういったことで、最後の○になりますが、正社員と同等に処遇されることによって、会社への信頼感が増すということで、非正規雇用労働者の財形加入をしているというような企業が見られたところでございます。
続きまして、20ページを御覧いただければと思います。
20ページでございますが、財形導入企業における周知の状況などについてでございます。
企業におきまして、○の最初のところですが、通年で募集しているところが多くございますが、年に1、2回と回答した企業では、春、秋などの募集期間を受けて、新入社員研修での周知、社員へのメール等で勤労者に直接加入を勧めているというようなことが見られました。
そのほかに、独自にまとめた資料をイントラネットに掲載している企業も見受けられました。
加入のきっかけとしまして、○の3つ目になりますけれども、新入社員研修での説明、先輩からの口コミとの意見が多く聞かれましたが、寮、社宅に入居する条件として、一定の年齢までに寮から出られるよう資産形成を促す趣旨で、財形貯蓄の加入を必須としているというようなお話も聞かれました。
なお、最後の○のところになりますが、勤め先に財形貯蓄残高等を知られたくないということで、財形貯蓄の加入をためらうといった方もいらっしゃるというようなことも聞かれましたが、ヒアリング実施企業に聞きますと、社員個々の資産形成の状況は、気にしていないというようなことでございました。
続きまして、財形制度の課題についてでございます。3のところでございます。
分科会でも何度か御意見をいただいています年金貯蓄の加入年齢の引上げについてでございます。
ヒアリングにおいて確認しましたところ、あまり数は多くないですが、一定の御要望があるというところでございます。
この老後の資産形成制度につきましては、現在、政府税調で議論が行われると承知しております。当省としましては、その議論を注視しながら慎重に対応を行ってまいりたいと考えてございます。
また、転職した際の財形貯蓄の引継ぎ、ポータビリティにつきましても、昨年の分科会で御指摘をいただいているところでございます。
一番下のところになります。今回、実際にポータビリティについてお話を聞けた5社全てで、転職者の財形貯蓄の引継ぎの経験、そのようなお話を聞けました。
そのうち1社につきましては、グループ外企業からの中途採用者について、もともと異なる金融機関の財形商品を利用していたところ、金融機関を移管する手続を取った上で継続した例がございました。
また、他の1社では、グループ内企業において、地元の同業他社で整理解雇された方を受け入れた際に、財形貯蓄を継続された例がございまして、この例は、同じ地区の企業であったこともありまして、金融機関、商品が同じだったとのことでございました。
そのほかの3社については、同じ金融機関、商品を利用するグループ企業からの転籍者について継続した例があったというところでございます。
続きまして、21ページを御覧いただければと思います。
財形制度を導入している企業の事務負担についてでございます。
紙媒体での手続が煩雑である、書類の保管場所に困る、郵送のコストがかかるというような声が聞かれたところでございます。
また、分社化などが発生する大企業からは、分社化の都度、2,000人から3,000人程度の異動がございまして、会社間の異動手続のために、異動人数分の書類を用意する必要があるということで、大変な負担になっているというような声もお聞きしたところでございます。
今年度は、こうした財形制度を担っていただいている企業・金融機関の事務負担を軽減するための取組を行いましたので、後ほど、御説明したいと思います。
それから、昨年度の分科会の中で、人員が少ない中小企業は、事務負担がより大きいのではないかという御指摘をいただきました。
今回、ヒアリングを行った企業におきまして、21ページの※のところでございますけれども、従業員に占める財形加入割合は高いものの、契約件数としては多くない。それから、労働組合が協力的で、手続の受付や相談対応を行ってくれているということで、会社の対応は、結局、給与天引きの事務手続と、それから、新規加入や一部社員の払い出しと、対応する手続が限定的であるということで、また、金融機関も丁寧に説明してくれるということで、それほど事務負担が大きいというようなお話は聞かれなかったところでございます。
これは、たまたま御協力いただいた企業のお話でございますので、これが全てを表しているということではございませんが、そのようなお話が聞かれたところでございます。
22ページを御覧いただければと思います。
22ページは、融資限度額4,000万円を引き上げて欲しいというようなお話が聞かれた一方で、有識者の方からは、長期の高額なローンはリスクがあること、また、地方や中古の住宅を考えると、妥当ではないかというようなお話も聞かれたところでございます。
その他で、有識者の方々から様々なコメントをいただきました。幾つか御紹介させていただきますと、財形貯蓄制度、財形持家融資制度といった名称は、少し堅いかなと。
それから、財形制度を認知していないファイナンシャルプランナーの方がいるので、こういった方々に対する講習会を開催して、ファイナンシャルプランナーを通じた広報を考えるべきなどといった御示唆もいただいているところでございます。
広報活動については、引き続き、検討してまいりたいと考えてございます。
以上がヒアリングの結果でございます。
ヒアリングに御協力いただいた企業につきましては、財形制度には前向きで協力的なところが多く、また、ヒアリング数も多くないということで、この結果が全ての財形制度導入企業の状況を表しているものではないと考えておりますが、ヒアリングにより見えてきた課題については、実現可能なものから一つ一つ取り組んでまいりたいと考えてございます。
その際に、財形制度を利用していただいている勤労者にとって、魅力ある制度となるよう、また、勤労者のみならず、財形制度を担っていただいている企業、金融機関の事務負担の軽減につながるよう、双方の視点から検討していきたいと考えてございます。
続きまして、23ページを御覧いただければと思います。
先ほど、御説明させていただきました企業からは、紙媒体での手続が煩雑であるという声が多く聞かれました。
また、大企業では分社化のたびに膨大な数の書類を作成することになり負担であるというような声も聞かれました。
こういった状況にあるのはなぜかと申し上げますと、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄につきましては、租税特別措置法等の法令等において、手続が詳細に定められてございます。各書類を紙で提出・保存することや、分社化等の場合に提出する勤務先異動申告書等について、いろいろ規定がございます。
これらの手続面での煩雑さを改善するために、令和3年度税制改正要望という形で、関係省庁と調整を行いまして、見直しを行うこととなりましたので、概要を御説明いたします。
御覧になられている23ページの2の制度の内容にまとめて書いてございます。少し堅い文章になっておりますが、まず(1)についてでございます。
財形年金・財形住宅貯蓄申込書等の各種手続につきまして、書面による提出に代えて電磁的方法による提出が可能となります。
これによって、書面で提出することも、電子媒体で提出することもできるようになります。
続きまして(2)勤務先異動申告書と書いてあります。これは、財形年金・財形住宅貯蓄に加入している個人に、転職、出向等勤務先の異動があった場合に出すことになりますけれども、異動する個人が勤務先異動申告書を作成して、異動後の勤務先・金融機関を経由して税務署に提出する必要がございます。
今後、この勤務先異動申告書については、従前どおりの個別に作成する方法に加えまして、異動先の勤務先において、勤務先異動申告書に記載する事項を、エクセル等を使用して一括して作成することができるようになります。
なお、勤務先異動申告書を提出する必要がある場合として、転職も挙げておりますが、今回の勤務先異動申告書の一括提出の対象としては、勤務先の都合、人事異動的なものを想定したものでございまして、転職により勤務先が変わる場合については、勤務先の都合とは異なりますので、これまでどおり、個別に勤務先異動申告書を提出していただく予定でございます。
(3)で異動申告書と似たような表現が出ていますが、これは、勤務先等の名称または所在地の変更があった場合や、勤務先で合併、分割等行われた場合に提出する書類でございます。
異動申告書は、これまで国税庁通達に基づいて勤務先による一括提出が現行でも可能となってございますが、先ほどの勤務先異動申告書の一括提出を法令に規定することから、こちらも通達ではなく、法令で規定するようにするということでございます。
(4)は、戻りますが(1)の電子化の関係で、保存も電子媒体でもよいということになるということでございます。
最後の24ページでございます。
同じく税制改正要望を行ってお認めいただいたものでございまして、こちらは財形持家融資に関する税制改正でございます。
東日本大震災の被災者に対して、特別に有利な条件で貸付けを行う場合、令和2年度末までの時限措置としました消費貸借に関する契約書の印紙税が非課税とされてきたところでございますが、引き続き、被災地域の復興の十分な後押しを図るためということで、この印紙税非課税措置を5年間延長することとしたものでございます。
議題1の財形制度をめぐる現状と、これまでの対応についての説明は、以上でございます。よろしくお願いします。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
それでは、質疑応答に移らせていただきます。
御意見、御質問等ある方は、先ほど、御説明のありましたように、多分、画面下かと思うのですが、リアクションボタンの中に手を挙げるボタンがございます。そちらをクリックしていただくか、これだけの御人数ですので、お手を挙げていただくかをしていただきたく存じます。
御指名申し上げましたらマイクをオンにしていただきまして、お名前をお名乗りいただいてから、御発言をお願いしたく存じます。
それでは、どうぞ、皆様、お手をお挙げください。
須永委員、どうぞ。
○須永委員
須永です。
昨年も同じような意見を申し上げたのですが、中小企業の財形制度のさらなる普及促進という観点から、ヒアリングを通して把握していただいた課題、特に事務負担を中心に一つ一つ検証していただいて、これからの制度改善というのを図っていただきたいと思います。
特に、事務負担の軽減を望む声が多いということが、ヒアリングの結果で分かりました。今回のヒアリングでは、中小企業の数は少ないのですが、中小企業の場合、事務作業に時間を割ける人材が限られているところが多くございます。
したがいまして、事務負担を軽減していただきますと、中小企業にとって、財形制度加入の動機づけになるのではないかと思います。
政府では、デジタル庁の創設など、行政事務のデジタル化を強力に推進していらっしゃいますので、財形制度についても、オンライン化の推進など、事務手続きの簡素化を通じて、事務負担の軽減を着実に進めていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
ただいまの御意見と何か関連でございましょうか、辻委員お願いします。
○辻委員
そうですね、まさに、今、紙ベースの手続きのお話も出ましたけれども、先ほど、事務局からも御説明いただきましたとおり、今度の令和3年度の税制改正大綱の中で、かなりの書類が電子化されることになったということで、申込書のほかにも、限度額変更申告書ですとか、先ほど、少しお話が出ました勤務先異動申告書をはじめ、かなりの紙ベースの手続きが電子化されることになりました。
かつ、先ほど御説明いただいたその他の所要の措置のところで、保存も電子媒体でよいということになりましたので、事業者や私ども金融機関から見ても、まさに政府のデジタル化を進めるという動きの中で、相当な改正を措置いただいたと思っておりまして、なかなか難しい作業をまとめていただき、非常に感謝しております。
様々な紙ベースの手続きが、このような形で電子化されていくと、実務も含めまして、作業が効率化しやすくなると感じております。
以上です。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
ほかに、関連しての御質問もしくは同じ御意見はありますでしょうか。
どうぞ、佐藤委員、お願いいたします。
○佐藤委員
今の御意見と同じなのですけれども、私どもがかねてから要望していました電子化の関係と簡素化の関係は非常にありがたいなと思っていまして、事務負担は、今後かなり減るのではないかと考えてございます。
以上でございます。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
何か事務局から補足はございますでしょうか。
○鈴木勤労者生活課長
御意見等ありがとうございました。
引き続き、財形制度につきましては、勤労者にとって魅力ある制度、また、企業・金融機関の方の事務負担の軽減につながるように、努力してまいりたいと思っております。引き続き、よろしくお願い申し上げます。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
ほかに、御質問あるいは御意見がありましたら、よろしくお願いいたします。
では、鹿住先生、お願いします。
○鹿住委員
ありがとうございます。鹿住です。
コメントなのですけれども、財形導入において、フィナンシャルプランナーの方が、余り財形制度のことを御存じなかったので、そういった方への周知をということ、大変すばらしいことだと思いまして、これから、老後の資金の問題も、やはり個人で考えていかなければいけないところがありますので、資産形成について、フィナンシャルプランナーの方に相談されるとか、そういった方がセミナーを開かれるということもよくあるかと思いますので、ぜひフィナンシャルプランナーの方に財形制度を周知していただいて、広めていただければと思います。
以上です。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
では、高木委員、お願いしてよろしいですか。
○高木委員
高木です。
私からは2点あるのですけれども、1つは問題提起といいますか疑問点で、もう一つが事務局への質問になります。
1点目は、ヒアリングをしていただいて、様々な実態が分かったというところだと思うのですけれども、興味深かったのは、この分科会で、これまで中小企業の雇用労働者の方たちの加入率が低いということが問題になっていて、中小企業にお勤めの方ほど、収入平均が比較的低いという問題もございますから、あと、企業年金に入っている比率も低いということがありますので、将来的な経済生活の不安定性の問題があるがゆえに、やはり財形というものを大いに活用していただきたいという考え方があったと思うのです。
しかし、なぜ中小企業の加入率が低くなっているか、その1つの理由として立てていた予測は、事務手続が非常に煩雑で時間が取られ、専門で担当する方も、中小企業ですとそれほどいないということで、この辺りが問題になっているのではないかという意見がこれまでの分科会で出されていたわけですね。
しかし、ヒアリングによりますと、当然のことながらこれが全てではないと思うのですが、中小企業では、加入件数も少ないがゆえにそれほど大きな問題になっていないという意見が、ヒアリングで聞かれたということでした。
そうしますと、何ゆえに中小企業の労働者の加入比率が低いのか。これをどうにか改善する手立てというものが今後見つかるのか、その辺りを、今後もう少し議論をしていく必要があるのではないかと思いまして、問題提起をさせていただきます。
もう一点は、事務局の方への質問になるのですけれども、資料の13ページですが、御説明によりますと、また、この図によりますと、20代、30代の持ち家率が近年上がっているということでございました。
これが何ゆえの理由によって上がっているのかということが、もしも主立った理由がお分かりでしたら教えていただければと思います。
いかがでしょうか。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
では、馬渡委員、いかがでしょうか。
○馬渡委員
先ほどから電子化の話が出ましたので、今日もコロナに関連して、平井大臣が、マイナンバーとひもづけようというような話が出ていましたけれども、これからマイナンバーも使いやすくなっていくという想定のもとでは、ポータビリティも含めて、こういったものをひもづけていただきたいと。
それで、デジタル化というときに、皆さんはもう御存じだと思うのですけれども、一度入力したものは二度と入力しなくていいようにしてほしいわけです。せっかくデジタル化になったのに、また、再入力をしてくださいということが余りにも多過ぎるので、そこら辺りもデジタル庁の方できちんとされると思いますけれども、各個人を、企業が移っても、同じナンバーを持っているという意味では、マイナンバーを使っていただくのが一番いいのかなと感じました。
もう一つは、先ほどお話がありましたけれども、20代、30代の方の持ち家率が上がっているわけですが、家を持とうと思う前に、やはり財形をやってほしいので、積極的に会社に入った時点でPRをするような告知方法とか、そういう認知度PRをしていくと。いざ、家を持とうと思ったとき役に立ってよかったというお声はあるのですけれども、家を持とうと思ったそのときに、幾ら財形を始めても間に合わないという部分がありますので、ぜひその辺りも力を入れていただければと思います。
以上です。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
それでは、先ほどの高木委員からの御質問につきまして、事務局から御回答あるいは御説明がありましたらお願いしたいと存じます。
○鈴木勤労者生活課長
中小企業の事務負担の関係でございますが、今回、聞かれた企業で、本当に全部を証明しているということではなく、ヒアリングに御協力いただいている企業はいずれも財形制度に比較的前向き・協力的な企業でしたので、その意味で大分バイアスがかかっていると思います。
恐らく、財形制度は複雑でございますので、一般的な中小企業にとりましては難しい制度でございますし、また、今回、各種の手続を紙媒体ではなく電子媒体でもできるということになりましたが、これまではこういった電子的な処理ができなかったという面で、負担も結構大きかったのかなと認識しております。
いずれにしても、中小企業で、もう少し普及できるように周知広報に努めてまいりたいと思っております。
それから、20代、30代のところですが、考えられることとしましては、最近の住宅ローン減税もありますし、また、マイナス金利で、財形も大分下がっておりますけれども、ローンの金利がかなり下がっていること、それから、財形持家融資制度でも子育て特例をやっておりますけれども、子育て世代向けに融資の優遇措置がいろいろとありますので、そういったことが多少効いているのかなと考えております。
最後、馬渡委員がおっしゃいました点、これまでの勤労者生活分科会でも御指摘いただいてまいりましたれども、20代、30代の若い世代向けにうまくアピールできるように、周知広報に努めてまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
それでは、小野委員、御質問ということで、お願いできますでしょうか。
○小野委員
ありがとうございます。
私からは、1つだけ質問させていただきたいのですが、資料の11ページになります。
このページの右側の上のグラフにおいては、企業規模別に見て、財形制度の導入率が低下傾向であるということは見て取れます。一方で、下のグラフでは、実際に財形に加入している人の割合をお示しいただいているわけですが、この低下傾向を見ると、特に大企業の減少幅が、過去5年で非常に大きいということが言えるのではないかと思います。
300~ 999人と、それから1,000人以上のところですね。この原因の分析がなされているのであれば教えていただきたいということです。
この5年間というのは、例えば、NISAの普及だとか、企業型確定拠出年金のマッチング拠出であるとか、iDeCoですとか、こういったものの拡大があったかと思います。これが影響しているのか、もし分析があれば、教えていただきたいということです。
以上です。
○内藤分科会長
はい、承りました。
事務局から、いかがでしょうか。
○鈴木勤労者生活課長
確かに、300人以上のところと1,000人以上のところがかなり落ちています。まだ、詳細な分析ができておりません。
先ほど小野委員がおっしゃった要因も間接的にあるのかもしれませんし、統計なのでどこまでできるか分かりませんが、もう少し詳細に見てみて、いろいろ考えていきたいと思っております。御指摘ありがとうございます。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
それでは、八野委員、お願いします。
○八野委員
先ほどから委員の先生たちもおっしゃっていました、やはり財形貯蓄制度の普及が非常に大事だろうなと思っています。
以前の何度かの会議で、制度の見直しですとか、そういうようなことも議論されましたが、できるところは、どんどんしていただいて、今回の簡素化も含めて、事務局も頑張っていただいているのだと思いますが、そもそもいい制度があるのに、利用が少ない、特に中小企業勤労者の方で少ないというところに、やはりそこをいかに普及するか。
昭和46年にこの法律ができたときは、高度成長のときで、余裕があれば貯蓄しましょうというような、老後、また、住宅取得のためにしましょうという制度でしたが、これは逆に、今のような低成長時代、特に雇用環境が、つまり労働環境が非常に激変している時期においては、やはり勤労者の生活の安定のためにはこういう計画的な貯蓄というものが非常に重要である。
そういう意味では、以前にも増して、この制度の普及が必要だと強く感じます。
そういうことで、勤労者退職金共済機構さんの方で、厚労省さんの指導の下、普及活動をいろいろやっておられますし、それはかなり評価したいと思いますが、そこで、1つ、2つ提案をさせていただきたいと思います。
1つは、ちょっと古いかも分かりませんが、「月間」ですとか、「何々の日」というようなものを作ってはどうなのかと思います。
厚生労働省さんでも、年金の日ですとか、また、中小企業退職金共済制度の加入促進強化月間ですとか、そういうのをやっておられまして、後者は、まさに、ここの勤労者生活課でやっておられると承知しております。
そういう意味で、例えば、名称はいいのですけれども、財形推進月間ですとか、それから、計画的な貯蓄を考える日だとか、そういうものを制定されてはどうなのかなと。
なぜ、そういうことをするかというと、私も、ちょっとあれだったのですが、テレビコマーシャルをやられたというのを聞いておりましたが、見る機会がなくて、機構さんのホームページだけはちょっと見ましたが、やはり、ああいうのも、なかなか目に触れない。
やはり、集中的にやるとのことで、効率、効果的な広報活動ができるのではないか。
私としては、昭和46年の6月1日に制定されていますので、6月辺りをそのようにしたらどうなのかということで、1つは集中的に広報をやるという提案です。
それから、それに関連してもう一点です。私も以前、住宅ローン関係をやっていた経験もあるのですが、先ほど、鹿住先生がおっしゃっていました、ファイナンシャルプランナー、日本FP協会もございますし、こことの連携といいますか、そういうことも考えられたらどうなのかと思います。
事業者の方には説明をされているようですけれども、特に中小企業の勤労者の方に具体的な労働者に対する説明をどこまでやられているのか。
それは、任せ切りではなくて、機構さん辺りが出て行ってやられるというのがいいのではないかと思います。
そのためにも、人手がいろいろあるでしょうから、FP協会と協力されて、FPの方に知っていただいて、その普及をお願いする。
住宅ローンも、それから年金も、独立系のファイナンシャルプランナーにとっては最も重要なテーマのところですので、財形貯蓄、財形融資についても御協力をいただけるのではないかと思います。
長くなりましたが、集中的な広報、他の機関とも連携してやっていくというようなことも考えられたらどうなのかというような意見でございます。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
何か事務局から、ありますでしょうか。
○鈴木勤労者生活課長
広報の在り方につきましては、勤労者退職金共済機構と協力しながら、工夫してやっているところでございます。
御指摘の点、集中的に広報をと、そういった点も踏まえながら、引き続き、周知広報については工夫してまいりたいと考えております。
それから、先ほど、鹿住委員からも同様の御指摘をいただきました。ファイナンシャルプランナー向けの講習会ということでございますが、これについても、少し検討をしていたところなのですが、コロナの影響もあり、検討がなかなか進まなかったところでございます。
今後、改めて、この辺も含めて検討させていただきたいと思ってございます。
○内藤分科会長
ありがとうございます。
辻委員、よろしければ、どうぞ、お願いいたします。
○辻委員
今、広報の話が出たのですけれども、私もテレビで見ました。
非常に低予算でやられていて、特に有名なタレントを使うこともなく、また、おそらくは大手テレビ局の有名なドラマの中でのコマーシャルとして放映されたのかなと思いまして、結構、多くの人が見たのではないかと思いました。
逆に、低予算であるがゆえに、非常に簡潔かつ昭和チックなコマーシャルで、かえって印象に残ったのではないかと思いました。かなり工夫して広報をされたなと思いました。私どもでこうした広報施策をやろうとすると、予算が高くなり困っているのですけれども、非常によい工夫をされたのではないかと思います。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
冨田委員、どうぞ、お願いいたします。
○冨田委員
ありがとうございます。
まず、資料の19ページ目以降にあります財形制度のヒアリングの結果につきまして、必ずしも正確に全体を表しているわけではないとはいえ、現場の方のお声が非常に端的に反映されていて、まずは事務局の方に、ヒアリングを行っていただいたことにお礼を申し上げたいと思います。
その上で、先ほど高木委員からも御指摘がありました、中小企業での加入率が低いという点を、逆に前回の会議のときにも委員のどなたかからも、企業側へのメリットをもっとしっかり周知したらいいのではないかというご指摘があったかと思います。
そこに類するものが、ちょうど19ページ目の財形の目的のところに、費用をかけずにできる福利厚生だというヒアリングで出された声がありまして、まさに、ここが中小企業の皆さんにアピールできる一つのポイントになるのではないかと思いました。今後の広報を行っていただく場合には、ぜひ、こうした観点のワードを使っていただく工夫なども御検討をいただけたらいいのではないかと思います。
もう一点が、私どもも労働組合として、処遇の改善に取り組んでいるわけなのですが、全般的に見て、やはり中小企業であるとか、それから非正規雇用で働かれている皆さん方の処遇の水準が、十分高くないという現実から見ると、こうした安心して長い期間財産形成できるという制度は、生活の安定のためには非常に重要なのではないかと思っております。
非正規雇用の皆さん方への適用も一定程度実績があるという今回のヒアリングがあるのですが、これを長い期間やっていただくためには、やはりポータビリティを高めないといけないという観点はあろうかと思いますので、どのように工夫していくのかということ、これは課題提起をさせていただきたいと思います。
それから、最後になりますが、毎回私どもからお願いをさせていただくのですけれども、今回のヒアリングの結果の中にも、加入年齢について、一定程度、55歳を超えた年齢への要望もあるといった結果になってございます。
この4月からは、企業に対しては70歳までの雇用の努力義務が課されるということもあって、1つの会社かどうかということについてはいろいろ議論もあるかと思うのですけれども、いずれにしても、勤労者が働き続ける年齢は、これから70歳までの雇用の確保が求められる中にあって、財産形成については55歳以上が加入できないというのは、やはりこうした社会の変革と合わせると、そろそろ本格的に検討する時期に来ているのではないかと思います。
税調との関係もあるので慎重に、とおっしゃっていたのですが、慎重からさらにもう一歩進んだ御検討を、事務局にはお願いしておきたいと思います。
以上です。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
ただいまの冨田委員の御意見に、何か関連した御質問でございましょうか、中島委員、あるいは鹿住委員、もし、そうであれば、ここで御発言をいただいてから事務局に戻しますが。
○鹿住委員
すみません、関連です。
○内藤分科会長
では、お願いしてよろしいでしょうか。
○鹿住委員
今の冨田委員の御意見に賛成で、中小企業にとって、先ほど私、ファイナンシャルプランナーの活用と申し上げたのですが、それはどちらかというと、例えば、金融機関が顧客サービスなどで個人の資産管理などをアドバイスされているときに、ファイナンシャルプランナーの方と接点があるかと思いまして申し上げたのですが、中小企業の従業員の方向けということであると、FPの方も接点は多少あるかと思うのですが、どちらかというと社会保険労務士さんの方が中小企業さんとは接点が多いと思うのです。
ですので、中小企業の加入促進という面でいうと、FPに加えて社会保険労務士さんを通じて、企業に福利厚生の一環ということで勧めていただくというのもよろしいのではないかと思います。
以上です。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
事務局から御回答ございましょうか。
○鈴木勤労者生活課長
中小企業向けの関係ですけれども、今回のヒアリングは、御協力いただいている企業の方なので、本当に全て実態を表すということにはならないかと思っております。
ただ、中小企業の普及率が低いということは確かでございまして、ここら辺の広報を含めて普及させることは重要だと思っておりますので、皆様からいただいた御意見を踏まえながら、引き続き、普及等の努力をしてまいりたいと思っております。
それから、加入年齢の関係ですが、やはり引き続き政府税調の動向を見ながら、慎重に検討をしてまいりたいと考えております。よろしくお願いします。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
中島委員、よろしくお願いいたします。
○中島委員
ありがとうございます。
私からは2点です。
今、ポータビリティの御指摘がありましたが、企業側から見ても、やはり、今、ビジネスモデルの変化に伴ったグループ企業の再編等というのは、非常に多く発生しております。
そういった中でも、ここの手続の部分ですが、既に今回取組をしていただいておりますけれども、引き続き進めていただくというところをぜひお願いしたいというのが1つ目でございます。
もう一点は、企業の立場から財産形成ですとか、福利厚生、カフェテリアプランですとか、それからDC、いろいろ多様なものが出てきている中で、全てがデジタル化が進んでいるところでございます。
そうした中で、財形関係だけが少しそういったところに入ってこないということでいうと、従業員から見ても、情報の展開が、他の商品と比べても少しビハインドであるというようにも見えますので、そこのところの可能性について御検討をいただければと考えます。
以上です。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
ただいまの御意見、事務局へ付加された御意見と受け止めました。
佐藤委員お願いいたします。
○佐藤委員
先ほどの冨田委員と関連することでして、55歳の年齢制限の関係です。
同じように、既に定年の延長の関係で、65歳までの雇用は義務化されておりますし、この春から70歳ということが、義務化ではないですけれども出てきます。勤労者からの要望が大企業で年に2、3件ということでしたが、もともと55歳以上を認めていないから少ないということがありますので、今後、ニーズは広がると思いますので、ぜひ、将来的には要望をさせていただきたいということでございます。
○内藤分科会長
承りました。
事務局は、先ほどの御回答でよろしゅうございますか。
○鈴木勤労者生活課長
はい。
○内藤分科会長
確かに、高年齢者雇用安定法が、かなり改正されておりますので、ぜひその辺りをお願いしたいと存じます。
それでは、高木委員お願いいたします。
○高木委員
先ほどの中小企業をはじめとする企業側に財形の魅力というものをきちんと広報するべきとするご意見に関連することなのですが、企業側のメリットを前面に出すことが、加入者数を増やす御努力につながっていくのではないかというお話があったと思います。
NISAであるとか、iDeCoであるとか、そういった手軽に始められる資産形成のツールが出てくることによって、財形の存在意義とは何だろうかと思われる方もいらっしゃると思うのです。
しかし、事務局が今回してくださったヒアリングの結果を見ますと、興味深いことが書かれていて、財形を通じて、従業員のコミットメントであるとか、組織に対するロイヤリティであるとか、企業側と勤労者側の信頼であるとか関係性が深められているなど、そういったことにも寄与しているということが見受けられたわけです。
これは当然、中小企業をはじめとする企業にとって、非常に魅力がある実態だと思うのです。この辺りを強く前面に出す広報といったこともあり得るのではないかと思っております。
また、加入のきっかけについてですが、新入社員の研修の一環で説明することが一般的で、そのため、おそらく財形の存在に気がつき加入するかどうかを検討するというのは、やはり「会社に入ったとき」というのが一番多いと思うのです。やはり、そうした研修で話されることによって、それを検討するということがあると思うのですが、しかしその後、例えば社内ネットに資料を閲覧できるように用意してあったからといって、そこにわざわざアクセスして見る方というのは非常に少ないように思うのです。
そうすると、やはり積極的に可視化して見える状況を随所で用意しておくということが必要で、新入社員研修だけではなくて、そのほかの研修であるとか、そういったところでも財形について会社が説明してくださる、そういった場面をもう少し多く、特に中小企業ですが、そういう場面を多く作ったらよろしいのではないかと考えています。
以上です。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
事務局から何かおありになりますか。
○鈴木勤労者生活課長
いろいろな御指摘をいただきまして、こういったことをヒントにしながら勤労者退職金共済機構とも話をしながら、広報の工夫を進め、様々な普及に努めてまいりたいと思ってございます。
ありがとうございます。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
それでは、議題の2に進ませていただきます。
議題の2、労働者協同組合法の公布でございます。
先般、法案が通りましたが、こちらについて御説明を賜りたいと存じます。
事務局からお願いいたします。
○鈴木勤労者生活課長
資料2を御覧ください。
労働者協同組合法につきましては、昨年12月に議員立法として成立いたしまして、12月11日に公布されました。
また、公布と同日に、労働政策審議会令を改正いたしまして、労働者協同組合に関する重要事項等につきまして、勤労者生活分科会で御審議いただくこととしております。
本法の施行期日は、一部を除きまして、公布日から2年以内の政令で定める日とされており、今後、施行に向けた政省令や指針等について御審議をお願いしたいと考えております。
まず、本日は、法案の概要について御説明いたします。
資料上部の枠囲みを御覧いただければと思います。
労働者協同組合とは、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織であるとされております。
そして、労働者協同組合を通じて、多様な就労の機会の創出や、地域における多様な需要に応じた事業が実施されることを促進し、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することが法律の目的とされてございます。
地域における多様な需要に応じた事業の具体例としまして、資料の右側の枠囲みにありますとおり、介護・福祉関連事業や子育て関連事業、地域づくり関連事業、それから若者支援事業が考えられているところでございます。
資料の中央の1の「法制化の必要性」を御覧ください。
出資・意見反映・労働が一体となった組織でございまして、地域に貢献し、地域課題を解決するための非営利の法人を簡便に設立できる仕組みは、これまでの法制度上ありませんでしたので、新たな法人形態として労働者協同組合が法制化されたものでございます。
続きまして、2の法律のポイントの部分でございます。4点ポイントがまとめられてございます。
1点目ですが、先ほど申し上げました組合の基本原理に基づきまして、組合員は、加入に際し出資をし、組合の事業に従事する者とされてございます。
次に、組合員への配当については、出資配当を認めず、従事分量配当によることとされてございます。
さらに、組合による労働法規の遵守の観点から、組合は組合員と労働契約を締結することとされてございます。
そのほか、定款などの組合の組織に係る規定や、行政庁による監督規定が置かれ、また、企業組合やNPO法人からの労働者協同組合への組織変更に係る規定や、施行後5年を目途とした検討規定などが置かれてございます。
行政庁について申し上げますと、個々の組合につきましては各都道府県が、労働者協同組合連合会につきましては厚生労働省が、それぞれ行政庁とされてございます。
以上が、法律の概要でございます。
今後、施行に向けました政省令や指針等について御審議をお願いしたいと考えておりますので、その際は、どうぞ、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
まだ公布されたばかりの法律でございますが、何か御質問等ございましたら、また、先ほどと同じように、お手を挙げていただきたく存じます。
いかがでございましょうか。御意見、御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
鹿住委員、どうぞ。
○鹿住委員
鹿住です。
これから、施行令等、細かいところは審議をしていくということなのですけれども、基本的に、これはワーカーズコレクティブを法制化するということだと思うのですけれども、今まで、ワーカーズコレクティブは企業組合とか、内容によってはNPO法人等の組織形態を取っていらしたと思います。
労働者協同組合の一番特徴的なところが、出資配当を認めない、従量制というのですかね、従事した分量によって剰余金を配当するというところだと思うのですけれども、ただ、実は、会社法の中の持分会社の中に、合同会社というのがありまして、普通株式会社ですと、出資に応じて利潤を配当するということになるのですが、合同会社ですと定款で、あらかじめ、例えば従事した仕事の分量ですとか、自分が提供した技術ですとか、そういったものに応じて配当を受けるということが決められるのです。
NPO法人も、これは税法上の非課税事業というのと、特定非営利活動法人法上の非営利活動というのが、ちょっと一致していないので、必ずしもNPOだから全く非課税になりますよということはなくて、もちろん法人税等かかるのですけれども、例えば、企業組合ですと、中小企業等協同組合法に基づいて設立されていて、例えば組合として収益が出た場合に、中小企業の法人税の軽減税率が適用されるのです。
だから、そういったほかの従来の法人制度のメリットと、それから、今回新しくできた労働者協同組合のメリットというのを、どうバランスを取るかということが必要かなと。その辺を留意して施行令等を検討されるとよろしいかと思います。
以上です。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
それでは、高木委員からもお願いします。
○高木委員
少し教えていただきたいところがございまして、挙手しました。
この事業体というのは当然、営利企業とは違う形であって、また、NPOとも違うということになると思うのですけれども、気になりますのは、労働力を提供する側に対する労賃、給与とか賃金ですね、そういったものの水準であるとか、そういったものがどのように捉えられているのかということが、これを見た限りでは分かりませんでしたので、その辺りを教えていただければと考えています。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
ほかにどなたか御質問、どうぞ、馬渡委員、お願いいたします。
○馬渡委員
馬渡です。
今、御質問されたような部分に似通ってはいるのですけれども、既存の企業組合とかNPOと違って簡便に設立ができるという話であると、企業組合等々と重なる部分もあると思うのですけれども、その部門とどうやって区別していくのかなと、それからコンプライアンスをどういうふうに確保されるのかなと。
この事業例で書いてあるところを見ると、今、人が集まらなくて、低賃金で何とか人を使いたいとか、そういうのを非営利法人でやってみたらどうかと、ちょっと見えてしまうものですから、いろいろなコンプライアンス面で考えるといろいろな問題はあるのかなと思いますので、そこら辺りが、やはり、既存のところと比べてメリットはこういうのがあるし、デメリットがあるとしたらそこをできるだけデメリットにならないようにする議論が必要なのかなと感じました。
以上です。
○内藤分科会長
ありがとうございます。
では、先に戎野委員の御意見を伺って、それから、最後に事務局へ戻したいと思います。
どうぞ、戎野委員、お願いいたします。
○戎野委員
ありがとうございます。
今、ほかの委員の方からも話のありましたことと重なる部分もあるのですけれども、改めてもう一つの組織ができるということが、社会的にどういう影響を与えてくるのかというところを、ぜひお聞かせいただきたいと思っています。
事業内容として想定できるものが書かれていますけれども、ほぼほぼ今既にいろいろなところでいろいろな組織の形でなさっているものと重複してくることになると思います。
そのときに、それらの組織間の関係性がどうなってくるのか、それぞれのメリットを生かした形でそれぞれが発展していけばいいのですけれども、その辺りのところが、どういうふうになっていくのかというところを教えていただければと思います。
以上です。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
今の各委員の御質問を簡単にまとめますと、第1点に、既存の様々な組織というものがありますが、それらとのディフィニッションの違いといった点。
そして、また、第2点としては、当然それに対するところの厚生労働省として注意しなければならない点等について、御説明を賜りたいということかと思いました。事務局から御解説を兼ねてお願いできますでしょうか。
○鈴木勤労者生活課長
皆様から、いろいろな既存の組織との関係で似通った部分とか、いろいろな御指摘いただきました。
最初に御説明しました労働者協同組合につきましては、基本原理というのがありますけれども、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して、組合の事業は行われ、組合員自ら事業に従事することを基本原理ということでございます。
確かに、皆様御指摘のように、他の法人形態で、労働者協同組合の基本原理に沿ったような形で定款を定めたりの工夫をするということも可能でございますけれども、こういった基本原理が明確に定められた法人として活動したいと考える方々がいらっしゃいまして、それにより資料にも書いてある法目的である、多様な就労機会の創出とか、地域における多様な需要に応じた事業の実施ができるということで、法律が定められています。
こういったことを大切にしながら、施行に向けて準備をしていきたいと考えてございます。
先ほど賃金のことで御指摘がありましたが、労働者協同組合法のポイントの3つ目ですが、基本的には、組合と労働契約を締結するということで、労働法規を遵守し、最低賃金など、基本的な労働者に規定されている労働法規が適用されるようにということになってございます。
以上でございます。
○内藤分科会長
馬渡委員のおっしゃった既存の労働組合との相違点とか、あるいはコンプライアンスの点についてはいかがでしょうか。多分、これから、お作りになるところかと思うのですが。
○鈴木勤労者生活課長
他のNPOとか、企業組合等との関連を見ながら、また法の趣旨もございますので、それらを含めて、施行に向けて準備をしていきたいと考えてございます。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
ほかに御質問はございませんでしょうか。いかがでございましょうか。
御質問、御意見が、ほかにございませんようでしたら、それでは、本日の議題につきましては、御意見が出尽くしたと思われます。
最後に、坂口雇用環境・均等局長、おいででいらっしゃいますか。
御挨拶を賜りたいと存じます。よろしくお願いいたします。
○坂口雇用環境・均等局長
他の公務のため遅れての参加になりまして、申し訳ございませんでした。
昨年の夏から担当局長を務めております、坂口でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。
委員の皆様には、今日はオンラインでの会議ということでございましたけれども、活発な御議論をいただきましてありがとうございました。
2点について御報告を事務局からさせていただいたわけでございますけれども、財形制度については、金融商品の多様化が進んだり、低金利というのが続いているという中でありますけれども、まさに今日もご議論にあったように、計画的な財産形成を働く方々が進めていただく中で、非常に重要な制度ということでございます。
本日の御意見等々も踏まえながら、その特徴を踏まえた活用を促す取組を、私どもとしてもしっかりやっていきたいと思いますので、引き続きの御指導をよろしくお願いしたいと思います。
また、2つ目のテーマの労働者協同組合法については、昨年の臨時国会で超党派の議員提案という形で提出された法案として成立されたものでございます。
今後、いろいろ委員の先生方にも御議論をいただいて、施行に向けての政省令等の御議論、準備ということをしてまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。
今後とも御指導いただきますようにお願い申し上げまして、私からの御挨拶とさせていただきます。
本日は、ありがとうございました。
○内藤分科会長
ありがとうございました。
それでは、最後に事務局から一言、御説明でしょうか、よろしくお願いいたします。
○鈴木勤労者生活課長
大変恐縮でございますがおわびでございます。議題1の最後のほうで、こちらのマイクが切れておりました。高木委員の御指摘に対し、いただいた御指摘を踏まえ勤労者退職金共済機構とも連携しつつ財形制度の周知広報としてどのようなことができるか検討していきたい、ということをお答えさせていただいておりました。こちらの不手際でマイクが切れてしまいましたこと、おわび申し上げます。大変失礼いたしました。
○内藤分科会長
大変申し訳ございませんでした。
それでは、初めてのオンライン開催で、委員の先生方皆様には御協力をありがとうございました。
本日の分科会は、これにて終了させていただきたいと存じます。
ここで、事務的な御連絡でございますが、審議会終了後に通常であれば労働者代表委員と使用者代表委員の双方から1名ずつ署名をお願いしてまいりましたが、令和2年12月25日付で労働政策審議会運営規程が改正されまして、議事録への署名は不要となっております。
ここで御報告を兼ねまして、今後は御署名委員の指名を不要とさせていただくということで、よろしく御了解のほどお願いいたします。
それでは、大変御協力賜りまして、ありがとうございました。途中、お聞き苦しかった点はお許しいただきたく存じます。
本日は、これにて散会といたします。皆様の右下にございます退室ボタンにて御退室くださいませ。
御協力ありがとうございました。失礼します。