「ほじょ犬マーク」とは
1 「ほじょ犬マーク」作成の趣旨
「身体障害者補助犬法」は、良質な身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的に、平成14年5月22日に成立し、同年10月1日に施行されました。厚生労働省では、補助犬ユーザーと補助犬がどこでも一緒に活動できる社会を築くためには、補助犬のことを国民に広く理解していただくことが重要であると考えています。そこで、身体障害者補助犬法の理解促進を目的に、「ほじょ犬マーク」を作成し、リーフレットやポスター、ステッカー等でも活用しております。ほじょ犬マークを国民の皆様にもご活用いただき、障害のある方の自立と社会参加を推進していただきたいと考えています。
2 活用の留意点等
(1)使用目的
ほじょ犬マークは、身体障害者補助犬法の趣旨に基づいた普及啓発を行う場合に自由に使用できます。ただし、マークそのものをモチーフにした商品を販売するなど営利を目的とする場合や、身体障害者補助犬法の趣旨に反するなど著しく不適当と認められる場合は使用できません。
【使用例】
ア.身体障害者補助犬の普及啓発イベントの案内ポスター等に掲載
イ.教科書等の図書で「ほじょ犬マーク」を紹介
※ほじょ犬マークを掲載することで、厚生労働省が個別の商品等を承認・推奨しているかのように、消費者に誤解を与えかねない利用をしている場合には、利用方法の見直し等をお願いする場合があります。
【使用例】
ア.身体障害者補助犬の普及啓発イベントの案内ポスター等に掲載
イ.教科書等の図書で「ほじょ犬マーク」を紹介
※ほじょ犬マークを掲載することで、厚生労働省が個別の商品等を承認・推奨しているかのように、消費者に誤解を与えかねない利用をしている場合には、利用方法の見直し等をお願いする場合があります。
(2)著作権等
ア.ほじょ犬マークの著作権等の一切の権利は、厚生労働省に帰属します。
イ.ほじょ犬マークは厚生労働省ホームページに掲載します。
イ.ほじょ犬マークは厚生労働省ホームページに掲載します。
(3)色・形等
ア.カラーで使用する場合には色は変えないで下さい。
イ.マークは拡大または縮小して使用できます。ただし、マークを変形しないでください。
ウ.マークに他のデザインを加えないでください。
エ.マークと併せて任意の文字を入力する場合は、作成趣旨に基づいた内容にしてください。
【カラー表示】
【モノクロ表示】
表示色設定
イ.マークは拡大または縮小して使用できます。ただし、マークを変形しないでください。
ウ.マークに他のデザインを加えないでください。
エ.マークと併せて任意の文字を入力する場合は、作成趣旨に基づいた内容にしてください。
「ほじょ犬ロゴマーク」使用ガイド
【カラー表示】
【モノクロ表示】
表示色設定
分解色 | C80%+M35% |
PANTONE | 2925C |
RGB | R55/G117/B180 |
(4)説明文について
パンフレットや書籍、動画のナレーションでほじょ犬マークの説明文を付ける場合は、以下の記載例を参考に、ほじょ犬マークや法の趣旨をご理解の上、適切なご説明をお願いします。
【記載例】
身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。
身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障害者補助犬法」において、公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設は、身体障害のある人が身体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。補助犬を同伴することのみをもってサービスの提供を拒むことは障害者差別に当たります。
補助犬はペットではありません。社会のマナーもきちんと訓練されており、衛生面でもきちんと管理されています。
補助犬を同伴していても使用者への援助が必要な場合があります。使用者が困っている様子を見かけたら、積極的にお声かけをお願いします。
(内閣府 「障害者に関係するマークの一例」より抜粋)
https://www8.cao.go.jp/shougai/mark/mark.html
【記載例】
身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。
身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障害者補助犬法」において、公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設は、身体障害のある人が身体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。補助犬を同伴することのみをもってサービスの提供を拒むことは障害者差別に当たります。
補助犬はペットではありません。社会のマナーもきちんと訓練されており、衛生面でもきちんと管理されています。
補助犬を同伴していても使用者への援助が必要な場合があります。使用者が困っている様子を見かけたら、積極的にお声かけをお願いします。
(内閣府 「障害者に関係するマークの一例」より抜粋)
https://www8.cao.go.jp/shougai/mark/mark.html
※盲導犬、介助犬、聴導犬についての説明は、当省が作成しているリーフレットの記載をご参照ください。
一般向けリーフレット もっと知ってほじょ犬
https://www.mhlw.go.jp/content/000489424.pdf
※適切でない説明文の例
補助犬を同伴できる店舗であることを示すためのマーク
補助犬の同伴を啓発するためのマーク
(5)実績報告等のお願い
使用方法が、マークの作成趣旨に合致しているか否か判断がつかない場合には、事前にお問合せください。
ほじょ犬マークをご使用になられる方は、下記のメールアドレスに概要等を記載していただきメール送付願います。
身体障害者補助犬法の趣旨や使用目的に反するなど、著しく不適当と認められる場合は使用出来ません。
なお、厚生労働省が広報物として作成している「ほじょ犬ステッカー」等を利用する場合は、実績報告の提出は不要です。
<連絡先>
自立支援振興室 SGJIRITU@mhlw.go.jp
ご使用後は、下記の使用実績についてメール送付をお願い致します。
ほじょ犬マークをご使用になられる方は、下記のメールアドレスに概要等を記載していただきメール送付願います。
身体障害者補助犬法の趣旨や使用目的に反するなど、著しく不適当と認められる場合は使用出来ません。
なお、厚生労働省が広報物として作成している「ほじょ犬ステッカー」等を利用する場合は、実績報告の提出は不要です。
<連絡先>
自立支援振興室 SGJIRITU@mhlw.go.jp
ご使用後は、下記の使用実績についてメール送付をお願い致します。
[13KB]ほじょ犬マーク使用実績について[DOC形式:13KB]
お問い合わせ先
ほじょ犬マークについて
障害保健福祉部企画課自立支援振興室
社会参加活動支援係
TEL:03-5253-1111(内線3636)