第154回労働政策審議会職業安定分科会 議事録

日時

令和2年9月25日(金)15:30~17:30

場所

厚生労働省 厚生労働省職業安定局第1会議室(オンライン会議会場)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 合同庁舎5号館12階)
厚生労働省 仮設第3会議室(傍聴会場)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館C駐車場2階)

議事

議事内容
○阿部分科会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第154回労働政策審議会職業安定分科会を開催いたします。皆様方におかれましては、大変お忙しい中御参集いただき、誠にありがとうございます。議事に先立ち、新たに就任された方を紹介いたします。一言御挨拶をお願いできればと思います。当分科会の労働者代表委員として、UAゼンセン副書記長の西尾委員です。
○西尾委員 UAゼンセンの西尾と申します。9月の大会でお世話になりました髙松が退任をいたしまして、代わりに私が参加させていただくことになりました。お世話になりますがよろしくお願いいたします。短時間労働者等が多い小売流通業の出身で、UAゼンセンで副書記長をしております。よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。それでは、本日の委員の出欠状況について御報告いたします。公益代表の小畑委員、使用者代表の今木委員、吉岡委員が御欠席です。なお、公益代表の鎌田委員と労働者代表の林委員は所用のため、途中から御出席の予定とのことです。なお、林委員におかれましては出席後、所用のため途中で退席の予定とのことです。
それから、事務局である職業安定局の幹部にも異動がありましたので御報告をいたします。田中職業安定局長、志村職業安定担当審議官、蒔苗総務課長、五百籏頭高齢者雇用対策課長、溝口雇用政策課長、長良雇用保険課長、宮原雇用開発企画課長、高橋公共職業安定所運営企画室長が、それぞれ就任されております。
本日の分科会はZoomによるオンラインでの開催となります。開催に当たり、事務局から説明があります。よろしくお願いいたします。
○総務課長 総務課長の蒔苗です。本日はZoomによるオンライン会議ということで、私から簡単に操作方法等について御説明いたします。事前にお送りしております「会議の開催・参加方法について」を御覧ください。現在、皆様の画面には我々事務局がおります厚生労働省の会議室の映像と各委員の映像が映っております。まずは、その下のマイクのアイコンがオフになっていることを御確認いただければと思います。本日この後、分科会の進行中は、皆様のマイクをオフにしていただき、御発言される場合には「手を挙げる」というアイコンをクリックしていただいて、阿部分科会長の許可後にマイクをオンにしていただいて、お名前を名乗っていただき、御発言をお願いいたします。アイコンの赤い斜線がなくなればマイクがオンになったということです。
また、本日は諮問を予定しております。事務局から資料を御説明し、皆様から質疑応答を行った後、労働政策審議会に審議結果を報告することになる場合には、画面上に報告書の文案を表示いたしますので、文案の内容に御意見等がある場合には、「手を挙げる」ボタンをクリックしていただき、分科会長の許可後にお名前と御発言をお願いいたします。午前中もあったのですが、会議進行中に通信トラブル等があった場合には、事前にメールでお送りしております電話番号まで電話、若しくはチャット等を使って事務局に御連絡をいただければと思います。では、本日はよろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 それでは、議事に入りたいと思います。まず、議題1は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱等についてです。本件については、本日付で厚生労働大臣から諮問を受けており、同日行われました雇用対策基本問題部会において、あらかじめ議論を行っていただいております。
それでは、資料及び部会での議論について事務局より御説明をお願いいたします。
○高年齢者雇用対策課長 高年齢者雇用対策課長の五百籏頭です。資料に沿って御説明いたします。雇用保険法等の一部改正については、昨年、12月25日の労働政策審議会における建議に基づき、先の通常国会に法案を提出し、本年3月31日に成立・公布されたところです。本日はこの改正法のうち、改正高年齢者雇用安定法の施行に向けた省令等の改正について御説明をいたします。
資料の構成ですが、資料1のところにまとめてあります。資料1-1は、本日付の厚生労働大臣から労働政策審議会への諮問文になります。別紙として省令改正案要綱等があります。資料1-2が改正概要及び改正様式、資料1-3が参考資料として改正法の概要、改正案の新旧となっております。
まず、改正省令(案)の内容については、資料1-2の1ページを御覧ください。改正内容として11項目を概要として記載をしております。主だったものを申し上げます。まず、雇用によらない措置である創業支援等措置を講ずる場合においては、計画を作成し、過半数労働組合等の同意を得ること。計画に記載すべき事項及び周知方法。次に、当該計画に係る同意について、過半数労働組合がない場合の過半数代表者の選出手続。高年齢者就業確保措置の実施に関する状況が改善していない事業主が作成する計画の記載事項、提出方法及び作成勧告の方法。そして、再就職援助措置等の対象となる高年齢者等の範囲を見直し、上限年齢を65歳から70歳まで引き上げることなどを定めております。
続いて、3から5ページには、様式の改正を付けております。次に、改正告示(案)については、基本方針の全部改正及び65歳から70歳までの就業確保措置の実施及び運用に係る指針の新規規定があります。基本方針の改正案の概要については、資料1-2の6ページに記載をしております。主な内容としては、高年齢者の雇用、就業等の状況等について最新の動向に更新。令和元年6月21日に閣議決定された成長戦略実行計画において示された2025年までに、65歳から69歳の就業率を51.6%以上とすることを目指す旨を記載。そして、高年齢者雇用確保措置の実施に関する指針の考え方など、就業確保措置の円滑な実施等のための施策の基本となるべき事項について、直近の法改正等も踏まえつつ内容を更新などの改正を行っております。なお、この改正案では、基本方針の対象期間を令和3年度から7年度までの5年間としております。改正後の全文は、資料1-1の別紙2にお付けしております。
続いて、指針です。次の7ページ以降を御覧ください。この指針は、高年齢者就業確保措置の実施及び運用に当たって必要な事項を定めるものです。主な内容としては、高年齢者就業として、いずれの措置を講ずるかを決定する際及び対象者基準を設定する際には、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいことなど、就業確保措置全体に係る留意点。そして、65歳以上継続雇用制度を講ずるに当たり、他の事業主により継続雇用する場合や継続雇用しない事由を定める場合などにおける留意点。創業支援等措置を講ずるに当たり、措置の具体的な内容や過半数労働組合等の同意を得る際の留意点。高年齢者就業確保措置を適切かつ有効に実施し、高年齢者の意欲及び能力に応じた就業機会の確保を図るために、賃金・人事処遇制度の見直しを行う場合の留意点等について定めております。なお、全文は、資料1-1の別紙3となっております。
これらの改正案については、7月22日の本分科会で御了承を得た上で、7月31日の雇用対策基本問題部会において御議論を頂いており、本日の同部会において、おおむね妥当である旨の御報告を頂いているところです。御説明は以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは、本件について御質問、御意見がありましたら、手を挙げるボタンをクリックし、私の指名後にお名前を名乗ってから御発言をいただきますようお願いいたします。いかがでしょうか。それでは、杉崎委員お願いいたします。
○杉崎委員 改正高年齢者雇用安定法について意見を申し上げます。日本商工会議所が全国の中小企業3,000社を対象に実施し、昨日、公表いたしました調査で、改正高年齢者雇用安定法の認知度を調べましたところ、法律の名称・内容を知っている企業及び施行時期を知っている企業は、共に4割にとどまっております。
現在、考えている70歳までの就業機会の確保措置に関しては、あくまで複数回答の調査ではありますが、70歳までの継続雇用制度の導入が56.4%で最も多い一方で、今回、新設される非雇用の選択肢である業務委託契約の締結が17.4%、社会貢献事業に従事できる制度の導入は2.6%という結果であったことから、非雇用の選択肢、特に社会貢献事業について企業は具体的なイメージを持てていない状況であると推測されます。また、「分からない」と回答した企業等が21.9%あったことから、施行が半年後に迫っている中でも、自社における具体的な対応を検討中の企業が多いことがうかがえる状況になっております。
さらに、70歳までの就業機会の確保に当たっての課題については、本人の体力的な面や疾病等の面で難しい、労災の増加が懸念されるなど多岐にわたっており、多くの企業から日本は流動性が低い中で70歳までの就業機会の確保が努力義務となることは、非常に負担が重いという声が聞こえております。こうした状況を踏まえ、コロナの混乱の最中ではありますが、改正法の更なる周知や非雇用の選択肢に係る好事例の発掘、横展開、対象者基準が設定できる旨の適切な周知、また、内容や定義の分かりづらさから企業の取組が遅れております同一労働・同一賃金への対応支援、更には安全衛生対策の強化など多岐にわたる対応や支援策が必要だと考えております。
最後に、施行が半年後に迫っておりますので、日本商工会議所としては厚生労働省と連携し、中小企業への周知や好事例の発掘、更には同一労働・同一賃金への対応支援に当たってまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは、池田委員も手が挙がっておりますので、池田委員お願いいたします。
○池田委員 経団連の池田です。今の杉崎委員の意見に似通っておりますが発言いたします。現在、各企業は、コロナ禍の混乱の下で雇用の維持など、雇用労働問題に懸命に取り組んでいるところです。こうした状況の下、改正高齢法が2021年4月1日に施行されますが、厚労省の御高配により、4月1日に就業確保措置の検討に着手すればよいとされたことに関して、改めて御礼を申し上げたいと思います。
こうした状況ですので、経団連としては、まず65歳超の雇用による措置を中心に検討、対応し、施行当初から雇用によらない創業支援等措置の検討に着手する企業は少ないと思っております。創業支援等措置については、事例を少しずつ積み上げていき、長い目で育てていくことが大事ではないかと受け止めております。いずれにしても、まずは企業労使でしっかりと協議し、自社の現状に適した措置を講じることが重要であると考えております。経団連としても会員企業等へ必要な情報提供や周知活動を行ってまいります。政府におかれましてもパンフレットやQAなどにより周知活動を徹底していただきますよう、よろしくお願いいたします。以上です。
○阿部分科会長 では、御意見として承りたいと思います。ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。会場から森下委員が御発言です。
○森下委員 お二人には大きな企業側の代表としてお話をしていただきありがとうございます、我々、中小・小規模の事業所の代表となります。この新型コロナウイルス感染症の終息が依然として見通せない中で、来年の4月からパート、有期雇用の同一労働・同一賃金への対応も控えているところです。今回の高年齢者雇用安定改正法は施行まであと半年と迫っておりますが、努力義務とはいえ、人員にゆとりがない企業では、何をどうすればいいのか、なかなか分かりにくいところもいっぱいあると伺っております。重複するかと思いますが、十分な周知、相談体制の整備を是非ともお願いしたいと付け加えたいと思います。
○阿部分科会長 ありがとうございました。御意見として承りたいと思います。その他いかがでしょうか。それでは、特にこれ以上ないようでしたら、当分科会は、厚生労働省(案)をおおむね妥当と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思います。これに関して何か御意見等ありますか。お認めいただければ報告文案を御覧いただきたいと思います。よろしいですか。
                                   (異議なし)
○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、報告文案を表示しております。
                                 (報告文案表示)
○阿部分科会長 御覧いただいております報告文案で労働政策審議会会長宛に報告することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                                   (異議なし)
○阿部分科会長 では、そのように報告をしたいと思います。ありがとうございました。
次の議題は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱についてです。こちらも本日付で厚生労働大臣から諮問を受けており、本日、行われました雇用対策基本問題部会において、あらかじめ議論を行っていただいております。それでは、資料及び部会での議論について事務局より御説明をお願いいたします。
○雇用政策課長 雇用政策課長の溝口です。よろしくお願いいたします。資料は2-1と2-2になります。資料2-1は諮問する省令案要綱です。資料2-2を御覧ください。主な改正内容をまとめております。まずは1の概要部分です。労働施策総合推進法の改正施行に伴い、労働者数301人以上の企業に対して、正規雇用労働者の採用者数に占める正規雇用労働者の中途採用者の割合の定期的な公表が義務化されたところです。これに関連し、法律から省令に委任されている事項として、2の検討内容に掲げた事項を定めるものです。
具体的な内容は、(1)情報公表の方法等ですが、おおむね1年に1回以上公表した日を明らかにして、直近の3事業年度について、インターネットの利用その他の方法により、求職者等が容易に閲覧できるように行わなければならないこととするといった内容をお示ししております。
(2)の通常の労働者に準ずる者ですが、法律において、通常の労働者とこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者の数に占める中途採用者の割合を公表することとしており、この通常の労働者に準ずる者について、短時間正社員とする内容をお示ししているところです。
続いて、中途採用の定義に関係するものとして(3)、(4)です。法律においては、中途採用とは新規学卒等採用者以外の雇入れのこととしております。この新規学卒等採用者については、基本的には学校教育法第1条に規定する学校を卒業することが見込まれる者となりますが、この学校に類する施設と第1条の学校を卒業することが見込まれる者に類する者をそれぞれ省令で規定することとなっております。
まず、学校に類する施設としては、(3)厚生労働省令で定める施設に書いてありますとおり、専修学校とする内容をお示ししております。第1条の学校を卒業することが見込まれる者に類する者としては、(4)のマル1の公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校での職業訓練を受ける者であって、修了することが見込まれる者。マル2は専修学校の生徒と公共職業能力開発校等を卒業する方に準ずる者として、それぞれの既卒者を規定する内容等をお示ししております。
また、次のページは施行期日で、令和3年4月1日としております。午前中に行われました部会においては、修正を必要とするような御議論はいただいておりませんので諮問した次第です。説明は以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは、本件について御質問、御意見がありましたら、手を挙げるボタンをクリックし、私の指名後にお名前を名乗ってから御発言をいただきますようお願いいたします。いかがでしょうか。特にありませんか。もし、ないようでしたら、当分科会は厚生労働省(案)を妥当と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思います。これに関して、何か御意見はありますか。妥当と認めて御報告申し上げますが、何か御意見はありますか。
                                   (異議なし)
○阿部分科会長 特にないようですので、報告文案を表示してください。
                                 (報告文案表示)
○阿部分科会長 御覧いただいております報告文案で労働政策審議会会長宛に報告することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                                   (異議なし)
○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告をいたします。
次の議題ですが、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱等についてです。こちらは9月17日付けで厚生労働大臣から諮問を受けており、9月18日に行われました労働力需給制度部会において、あらかじめ議論を行っていただいております。それでは、資料及び部会での議論について事務局より御説明をお願いいたします。
○需給調整事業課長 資料3-1を御覧ください。9月17日付けで、労働政策審議会会長宛に諮問させていただいておりまして、別紙1が令和3年1月1日施行の省令、別紙2が4月1日施行の省令、別紙3が1月1日施行の指針、別紙4が4月1日施行の指針の計4本となっております。具体的な内容については、資料3-2に沿って御説明いたします。
11ページを御覧ください。労働者派遣制度については、労働者派遣法の平成27年改正法の附則における検討規定などを踏まえて、昨年6月より労働力需給制度部会において見直しの議論を行っていただいておりました。先日の7月14日の労働力需給制度部会において、この中間整理が取りまとめられたところです。今回はその中間整理のうち、省令・指針の改正を要するものについて、諮問させていただくものです。
12ページが具体的な内容です。こちらは、令和3年1月1日施行分の省令・指針の内容です。(1)派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付けです。派遣労働者を雇い入れた際に派遣元事業主から派遣労働者に対して、教育訓練やキャリアコンサルティングの内容を説明することを義務付けることにより、派遣労働者が自分の希望に沿ったキャリアパスを歩むことができるように、キャリア形成支援の充実を図るものです。
次に、(2)労働者派遣契約に係る事項の電磁的記録による作成です。労働者派遣契約については、省令上、書面に記載しておかなければならないこととされておりますが、書面保存に係る負担が大きいことから、電磁的記録による作成を認めるというものです。
(3)派遣先における派遣労働者からの苦情の処理についてです。派遣労働者の苦情の相談先としては、派遣元事業主が大半で、次いで派遣先というものが多い状況に留意して、派遣先に課されている労働関係法令上の義務、例えば労働時間管理、安全衛生、ハラスメントに関する義務に関して、派遣労働者から苦情があった場合には派遣先において誠実かつ主体的に対応すべきというところを指針に明記するものです。
続いて(4)日雇派遣です。日雇派遣においては、労働者の責に帰すべき事由の以外の事由により、労働者派遣契約の解除が行われる場合、具体的には当日キャンセル等の場合を想定しておりますが、そうした場合には、現行の指針において派遣先の関連会社での就業のあっせん等により、新たな就業機会の確保を図ることとしております。今回、新たな就業機会の確保ができない場合であっても、休業等により雇用の維持を図るとともに、休業手当等の責任を果たすべきことを明確化するものです。以上が令和3年1月1日施行分の改正事項です。
13ページを御覧ください。こちらからが令和3年4月1日施行のものです。こちらについては、労働力需給制度部会の御議論において、施行の際に一定の事業主の負担がかかるものについて、少し先の施行日としていただきたいという御意見を踏まえまして、4月1日施行分とさせていただいている部分です。
(5)雇用安定措置に係る派遣労働者の希望の聴取です。派遣労働者の希望を踏まえた雇用安定措置が講じられることの前提として、派遣元事業主が雇用安定措置を講じるに当たり、派遣労働者が希望する雇用安定措置の内容を聴取しなければならないこととするものです。その上で、聴取結果を派遣元管理台帳に記載することを義務付けることにより、実効性を担保したいと考えております。
(6)マージン率等のインターネットでの情報提供です。現在、派遣元事業主は自社の事業運営に関する情報、具体的には派遣料金の平均額、派遣労働者の平均賃金額、マージン率等の情報について、関係者に情報提供することとされております。今回はマージン率を含め、情報提供義務のある全ての情報について、インターネットの利用により広く関係者に提供することが適当であるとの部会での議論を踏まえまして、原則インターネットによる情報提供を義務付けることとするものです。以上が、今回の改正になりまして、本日、御議論いただいた上で、もしも御答申いただければ公布日は10月上旬を予定しております。なお、省令・指針については事前にパブリックコメントを実施し、改正内容に関してはおおむね賛成ということで8件の御意見を頂いております。また、この改正内容については、先ほど分科会長よりお話があったとおり、9月18日の労働力需給制度部会において御審議いただき、妥当である旨の部会報告をまとめていただいておりますので、御報告させていただきます。以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 本件について、御質問、御意見がありましたら、手を挙げるボタンをクリックし、私が指名した後にお名前を名乗ってから御発言いただくようお願いいたします。いかがでしょうか。池田委員、どうぞ。
○池田委員 経団連の池田です。これまでの主張の繰り返しになりますが、2点コメントさせていただきます。
1点目ですが、今般の省令・指針改正に当たりまして、ホームページやシステムの改修に一定程度の時間を有するものについては、必要な準備期間を確保できるよう、施行日について御配慮をお願いいたします。
2点目ですが、需給制度部会における見直しの議論では、幾つか個別の論点について、引き続き検討することが適当であるとして中間整理に明記をしていただいております。これらの残された課題についても、忘れずに議論を深めていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 御意見として承りたいと思います。ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
ほかにないようでしたら、当分科会は厚生労働省(案)を妥当と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思います。そのような形でよろしいでしょうか。
                                  (異議なし)
○阿部分科会長 御異議がないようですので、報告文案を表示してください。
(報告文案表示)
〇阿部分科会長 報告文案を御覧ください。厚生労働省(案)は妥当ということで、報告文案は作成されております。このような形の報告文案で、労働政策審議会会長宛に報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
                                  (異議なし)
○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告させていただきます。
続いて、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について、改正漁業法の施行等に伴う改正です。こちらは9月16日付けで厚生労働大臣から諮問を受けており、同日行われた雇用保険部会において、あらかじめ議論を行っていただいております。それでは、資料及び部会での議論について、事務局より御説明をお願いいたします。
○雇用保険課長 資料4を御覧ください。資料4-1は今申し上げた、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱です。改正漁業法の施行などに伴うものとなっております。2ページ目は、9月16日に諮問させていただいたということで、その頭紙を付けています。
内容については、資料4-2の概要を御覧ください。雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要と題する書類です。漁船に乗り込むために雇用される船員の方々の雇用保険の適用に関しての整理です。漁船に乗り込む船員の方々は、原則、雇用保険の適用が除外されています。これは漁船は年間稼働でないため、1年の中で一定期間しか就労しないということを前提とした雇用形態を取っているという特殊性を踏まえて、適用除外とされているところですが、一定の漁船に関しては、雇用保険が例外的に適用されるという扱いになっています。それが、これまで政令で定められておりまして、類型としてはマル1からマル3に掲げるものとなっております。
改正内容は改正1、改正2と書いていますが、1点目は、法令上の規程の整備で、これまで政令で定めていたものですが、この政令で定める漁業の類型について、漁業法から定義を引用していますが、この漁業法の改正によって、漁業の類型が省令で定められることとなったため、これと合わせて省令のほう、つまり雇用保険法施行規則で指定漁業の類型を定めるというものが1点目の改正内容です。
改正の2つ目は、適用対象の規定の追加です。併せて漁業法の改正に伴って、指定漁業の見直しによりまして、小型捕鯨業、大型捕鯨業の定義が基地式捕鯨業に統合されたということに併せて規定の整備を行うものです。
さらに、これは規定の追加ということになりますが、日本がIWC(国際捕鯨委員会)を脱退することに伴い、昨年の7月1日から国内事業者による大型の鯨類を対象とした捕鯨業が再開されているところで、これを母船式捕鯨業と呼んでおります。母船式捕鯨業に従事する漁船に係る船員の方々を、雇用保険の適用対象として追加するという内容となっています。こちらの規定については、9月16日の雇用保険部会で御議論いただきまして、妥当である旨の御報告を頂いたところです。以上です。よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 本件について、御質問、御意見がありましたら、手を挙げるボタンをクリックし、私が指名した後にお名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。ただいま通信の安定性から皆さんのビデオをオフにしていただきますようお願いいたします。それでは、御質問があれば手を挙げるボタンを押してください。
(異議なし)
〇阿部分科会長 よろしいでしょうか。特にないようでしたら、当分科会は厚生労働省(案)を妥当と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思います。何か御発言はございますでしょうか。特によろしければ、報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
〇阿部分科会長 御覧いただいていると思いますが、表示された報告文案で労働政策審議会会長宛に報告することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
玄田委員から御発言があります。どうぞ。
○玄田委員 今、私だけだったかもしれませんが、画面の共有というのはなされておりましたでしょうか。
○阿部分科会長 されていたと思いますが、玄田委員は御覧いただけませんでしたか。
○玄田委員 こちらの画面には。
○阿部分科会長 分かりました。共有させていただきます。失礼いたしました。
○玄田委員 確認いたしました。
○阿部分科会長 ほかの方で御覧いただけなかった等はありませんでしたか。よろしいでしょうか。いかがでしょうか。
                                  (異議なし)
○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告させていただきたいと思います。ありがとうございました。
次の議題に移ります。次の議題は、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱についてです。雇用調整助成金の特例措置の延長です。こちらは本日付けで厚生労働大臣から諮問を受けております。また、議題6の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱についてですが、こちらも9月16日付けで厚生労働大臣から諮問を受けておりまして、同日行われた雇用保険部会において、あらかじめ議論を行っていただいております。この議題5と議題6の両議題について、互いに関連する内容であることから、事務局においてまとめて御説明を頂き、その後、質疑応答に移りたいと思います。それでは、資料及び部会での議論について、事務局から御説明をお願いいたします。
○雇用開発企画課長 議題5の雇用調整助成金のほうについて御説明いたします。資料5-2の通し番号5ページを御覧ください。趣旨の所に書いてありますが、今般の新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、雇用維持の支援を図るために、6ページに表がありますが、例えば休業の助成率を引き上げたり、あるいは休業等の助成額の上限額を1万5,000円まで引き上げたり、あるいは通常の場合に求められているクーリング期間、被保険者期間といったものを撤廃するといった形での特例措置を講じてきているところです。今回、この特例措置の期間ですが、令和2年9月30日までとしていたところですが、現下の情勢を踏まえて、これを12月31日まで延長するというのが、この改正案の内容ということです。なお、この12月まで延長した上で、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数、失業者数が急増するなど、雇用情勢が大きく悪化しない限り、この特例措置については段階的に通常の制度に戻していくこととしたいと考えております。雇用情勢等をよく見まして、検討していく所存です。以上、よろしくお願い申し上げます。
○阿部分科会長 中窪委員、西尾委員、現在の通信状況はどうでしょうか。大丈夫でしょうか。大丈夫ですね。
○雇用保険課長 資料6の御説明をいたします。新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律です。これは6月に成立した法律ですが2点ございます。1点目は、雇用調整助成金の特例に関する措置ですが、2点目は先ほどの雇調金とパラレルな関係に立ちますが、いわゆる休業手当を受け取れない中小企業の労働者に対する支援ということで、個人からの申請を認めるという制度として、今般、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金という制度を7月から始めているところです。
この制度の期間についてですが、本年の4月1日から9月30日までの間の休業を対象にしていたところ、雇調金と同様に4月1日から12月31日までの間、3か月の期間の延長を行うという内容となっております。こちらについては、9月16日の雇用保険部会において御議論が行われ、妥当である旨の御報告を頂いているところです。よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 議題5、議題6の資料をそれぞれ説明いただきましたので、本件について、御質問、御意見がありましたら、手を挙げるボタンをクリックし、私が指名した後にお名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いいたします。何か御質問、御意見はございますでしょうか。まず、会場から森下委員の御発言です。
○森下委員 今回の雇用調整助成金の特例措置につきましては、雇用の維持、安定を図る上で大変有り難く、感謝しているところでございます。自粛要請時の売上減少、また、これからも先行きの見えない中で、我々としても頑張っておりますが、従業員の方と一緒に、これから先も長いスパンで頑張りたいというところです。
一方で、事業主の全額負担の雇用保険二事業をはじめ、雇用保険財政の必迫が気になるところです。この保険料率の引上げというような議論も将来に出てくるかもしれませんが、財源として国庫負担というようなことを御検討いただくよう、また雇用保険二事業においても実施する事業の内容の徹底的な見直し等も今後図っていただきたいということをお願いいたします。
○阿部分科会長 御意見として承りたいと思います。杉崎委員、どうぞ。
○杉崎委員 商工会議所の杉崎です。雇用調整助成金の特例措置の延長について意見を申し上げます。
日本商工会議所が6月に実施した調査では、「新型コロナによる経営への影響が続いている」と回答した中小企業のうち、雇用関連の対応として、「雇用調整助成金を検討、申込み」と回答した企業が40.7%に達している一方で、「従業員の人員整理を検討、実施」と回答した企業は、4月調査時の4.3%に引き続き、僅か3.9%にとどまるなど、多くの中小企業は雇用調整助成金などの支援策を活用しながら、事業の存続と雇用の維持に懸命の努力をしているという状況です。
雇用調整助成金は雇用の維持と安定はもとより、感染拡大終息後の経済の力強い回復に向け非常に大きな役割を担っていることから、特に雇用の7割を占め、地域経済を支える礎である中小企業が円滑に申請、利用することができ、かつ迅速に支給されるようにすることが極めて重要であると認識しています。そうした中、全国の非常に多くの中小企業の声を基に、日本商工会議所は8月に緊急要望を策定いたしましたが、今般、12月末まで延長されることは大変に有り難いことであると考えています。
一方で、支給決定額は7月下旬から急増しまして、9月18日現在で、約1兆4,500億円に達していることから、2次補正で措置した予算額で賄えるのかに注視する必要があります。したがって、足元の雇用情勢に基づき、今後の支給見通しを精査するとともに、企業が安心して申請し、利用できるようにするために、支給見通し及び必要な対応策はタイムリーに開示していただきたいと思います。
また、緊急対応期間中に予算が底をついて、特例措置が終了してしまうということは、万が一にも避けなければなりません。仮に予算が足りなくなることが想定される場合には、国費からの追加、失業等給付積立金からの更なる借入など、追加の対応策を機動的に講じていただきたいと思います。コロナ禍は国家の非常事態ですので、追加の対応につきましては、一般会計による国費を投入すべきであるとともに、雇用保険二事業や失業等給付に係る雇用保険料率は将来にわたり引き上がることがないようにお願いしたいと思います。
○阿部分科会長 御意見として承りたいと思います。ほかにいかがでしょうか。河本委員、どうぞ。
○河本委員 杉崎委員の意見にもありましたように、企業としては雇調金のニーズがまだまだ高いことを、私からもお伝えしたいと思います。今回のコロナですが、ワクチンの開発等も進まない中、国全体の課題として感染拡大の防止と社会経済活動の両立に取り組んでますが、なかなか見通しが付かない状況が続いてます。
企業によっても、影響を大きく受けている業態と、逆に今回のことをビジネスチャンスにして成長しているところなど、いろいろな違いはありますが、中小のみならず大企業、またその大企業の傘下に多く関係している企業、個人事業主を含めて、影響も多い状況です。目の前で起こっている業界に対してだけではなく、これから影響を受けていくような業界などに幅広く対応する必要があることからも、延長は必要だという認識をしております
先ほどの委員の意見にもありましたが、財源をどこから持ってくるかという課題はありますが、経済状況が回復しない中では雇用保険料の引き上げは避けていただきたいと考えます。企業にとっての追加負担になるということは以前も申し上げておりますが、改めてここも申し上げておきます。
○阿部分科会長 御意見を承りたいと思います。池田委員、お願いいたします。
○池田委員 経団連の池田です。今発言された森下委員、杉崎委員、河本委員と同じ御意見です。簡潔に申し上げます。失業予防対策である雇調金については企業規模にかかわらず、まだまだニーズが強うございます。特例措置の期限を是非とも延長していただきたいということです。
加えて、経済情勢が回復しない中での保険料の引上げというのは、雇用維持に尽力している企業に追加負担を課すことになりますので、是非とも回避していただきたいと考えます。
こうした中、二事業の安定資金の財源の枯渇化というのは必至です。是非とも、他の雇用保険二事業を徹底的に見直して、大胆に廃止あるいは縮小を検討していただきたいと御要望申し上げます。
○阿部分科会長 御意見承りたいと思います。そのほかに御意見はございますでしょうか。玄田委員、どうぞ。
○玄田委員 質問を申し上げます。先ほどの御説明の中で、特例措置の期間延長の判断の背景として、「現下の情勢」という言葉をお使いになったと理解しております。この現下の情勢を判断なさった統計的な根拠などがありましたらお示しいただきたいのですが、いかがでしょうか。
○阿部分科会長 事務局、お願いいたします。
○雇用開発企画課長 お答えを申し上げます。今回、情勢を判断するに当たり、全国的に感染が拡大している状態にありまして、経済消費活動を行うに当たっての国民の不安は払拭されない状況にあったということもありますし、統計的なものとしては、本年の4から6月期のGDPの成長率が実質7.8%のマイナス成長ということとか、あるいは民間のエコノミストの予測で、完全失業率が本年度第4四半期を山として高まっていくといったことも想定されると。そういった諸々を勘案いたしまして、このような判断をさせていただいたということです。
○玄田委員 併せて御質問いたします。今、GDP等のこととか消費動向ということで、雇用に関する統計指標については余り直接的な言及がなかったように理解をしました。当然、厚生労働省ですから、職業安定業務統計、具体的には有効求人倍率ですとか、そちらの指標は踏まえての御判断と理解しておりました。
今、有効求人倍率は1.08倍ということで、確かに昨年に比べると大きな減少ではあるのですが、一般論でいきますと、1.08倍というのは決して需給調整としては低い水準ではないという理解も可能ですし、新規求人などは4月の落ち込みに比べると、やや持ち直しの気配すらも見られると統計的には感じられると思います。
ですので、今果たして、雇用指標を見た場合に、本当に現下の状況が雇用調整助成金を延長するだけの根拠があるのかという批判があった場合に、それに対する反論はどういうことを御準備いただいているのかお聞かせいただけますでしょうか。
○阿部分科会長 では、事務局からお願いいたします。
○雇用開発企画課長 雇用情勢についても有効求人倍率、あるいは労働力調査の指標など、例えば失業者数、雇用者数などを追わせていただく中で、今回判断をしたわけです。
やはり先ほど申し上げたような形で、様々なマイナスの要素もかなり見られるということもありまして、雇用調整助成金の特例措置の取扱いにつきましては、今後の経済雇用情勢を今しばらく見極めることが必要ではないかと。そうした上で判断することが適当ではないかということで、12月まで延長するということでお示しさせていただいているところです。
○玄田委員 しつこくて恐縮ですが、雇調金という大変重要な財源ですので、改めて御質問させていただきます。当然、安定業務統計もそうですが、雇用統計となりますと、総務省統計局の労働力調査の月次の統計など、極めて重要な判断材料だと理解しております。
こちらを見ますと、正規の職員・従業員数というのは、現数値になりますが、比較的に安定的です。もっとはっきり申し上げますと、2013年度労働力調査の調査内容の変更以来、2020年の4月は正規の職員・従業員数は過去最多の水準を記録し、5月と6月は若干落ち込んだのですが、7月は4月の水準を上回っています。つまり、正規雇用者というのは非常に拡大している状況というのが、現下の状況です。一方で、いわゆる非正規の職員・従業員数というのは、4月以降は大幅な落ち込みを記録し、今も大変厳しい状況にあると。
ですので、これと雇調金の関係をどう考えるかというのは非常に難しい問題で、1つのあり得る解釈として、雇調金というのは、もちろん雇用保険の加入者を含めた正規社員だけではないのですが、結果として、それによって雇用が守られているのは、正規雇用者が優先されているのではないか。むろん、今回の特例措置の中で非常に幅広く非正規雇用者をカバーすることになっていることは十分に評価をしているつもりなのですが、それでも必ずしも十分に非正規雇用に雇用補償が届いているわけではなくて、結果的に雇用補償の度合い、雇用安定の度合いについては、正規の雇用者と非正規の雇用者で大きな格差が生じているというような解釈も無きにしも非ずだと。
そうした場合に現下の状況において、雇調金や先ほどの合わせた措置も含めてですが、特例措置によって雇用が守られている部分と守られていない部分もあり得るのかもしれないということを踏まえた上で、慎重な検討を進めていただきたいと思っております。また12月の前後になりましたら、特例措置の評価などについての御意見もお聞かせいただけると思いますので、是非詳細に統計を含めた検討を含めて、特例措置についての評価の御準備をお願いしたいと思います。
○阿部分科会長 御意見ありがとうございました。ただいま玄田委員から御意見がありましたが、私も雇用保険部会で似たようなことを発言させていただいております。玄田委員の意見に私も賛成します。
ですので、事務局としては、これから雇用調整助成金がどのようになっているのかを評価していただいて、更にこの期限がまいりましたら、またどのようにするのかということ、どこで議論するのか、雇用保険部会なのかどうなのかを、調整して議論させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ほかに何か御質問、御意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、議題5と議題6と、それぞれ報告文案を作成したいと思いますので、まず議題5の雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について、当分科会は厚生労働省(案)を妥当と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思います。いかがでしょうか。
                                  (異議なし)
○阿部分科会長 それでは、報告文案を表示してください。
(報告文案表示)
〇阿部分科会長 御覧いただきまして、こちらの報告文案により、労働政策審議会会長宛に報告することとしてよろしいでしょうか。
                                  (異議なし)
○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告をさせていただきます。
次に、議題6の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について、当分科会は厚生労働省(案)を妥当と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                                  (異議なし)
○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、報告文案を表示してください。
(報告文案表示)
〇阿部分科会長 御覧いただきまして、こちらの報告文案により、労働政策審議会会長宛に報告することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                                  (異議なし)
○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告をさせていただきます。
次の議題に移ります。2019年度の評価及び2020年度の目標設定についてです。事務局より説明をお願いいたします。
○雇用政策課長 資料7-1をおめくりいただきますと、年度目標マル1から13の目標を立てております。順を追って説明いたします。マル1ですが、ハローワーク求職者の就職率ということで、こちらは目標を下回っております。その目標を下ったという所の下の段に書いておりますが、要因としては、2019年度は、雇用情勢が改善する中でより良い求人条件を求める方が増加したこと、再就職が進んだ結果として、求職活動に困難を抱える求職者の割合が高まったことがあると考えているところです。
その下の段に「2020年度は」と書いておりますが、以上の実績を踏まえて2020年度に取り組むこととして、新型コロナウイルスの影響により求職者が増加していることも踏まえ、求人情報の充実、担当者制などの個別支援など、きめ細かな就職支援を講じていくことが求められていると考えているところです。
マル2ですが、人材確保対策コーナー設置ハローワークにおける人材不足分野の充足数です。こちらの目標は僅かですが、下回っております。要因としては、新規求職者数全体が減少した以上に、人手不足分野への就職を希望する新規求職者数の減少が大きかったことが考えられます。2020年度については、新型コロナウイルスの影響の中でも、比較的労働需要は高い状況が続いていることを踏まえ、マッチングに向けた一層の支援を求められているということで、求人条件の見直しとか、有資格求職者への求人情報の提供など、就職支援の強化を一層図る必要があると考えているところです。
3ページですが、マル3のハローワークにおける正社員就職件数です。こちらも目標を下回っております。要因としては、求職者のうち高年齢者の割合が高まっており、正社員就職を希望する求職者が減少したことなどが考えられます。2020年度については、新型コロナウイルスの影響により、正社員求人が減少する中で、逆に正社員を希望する方が増えることも想定されますので、応募書類の作成、助言、指導や担当者制によるきめ細かな支援を行うとともに、求人の条件緩和の働きかけ等を図っていく必要があると考えております。
マル4はマザーズハローワーク事業です。こちらは目標を達成しております。2020年度については、新型コロナウイルスの影響がありますので、現時点では利用者数が減少しているところですが、状況を見ながら引き続き、きめ細かな支援に取り組んでいくことが必要だと考えているところです。
マル5は雇用保険受給者の早期再就職割合です。こちらは目標を達成しております。2020年度については、新型コロナウイルスの影響により、求職者が就職を希望する分野において労働需要が減退することなどから、早期再就職は難しくなる懸念がありますので、失業認定部門と職業相談部門の連携により、担当者制や個別支援への誘導、個別求人開拓等のきめ細かな就職支援に一層取り組むことが必要だと考えているところです。
4ページ、マル6の求職者支援制度による職業訓練です。こちらは目標が2つあり、2019年度の4月1日~9月末までに終了した訓練コースの修了3か月後の数字ですが、基礎コースと実践コースの両方とも目標は達成しているところです。こちらについては、年度の途中の数字ですが、2019年度末までの実績も目標を上回ることが期待できている状況です。2020年度については、新型コロナウイルスの影響で求職者が増加し、訓練の需要も高まることが見込まれておりますので、対象者層の多くが利用するわかものハローワークやマザーズハローワークにおいて制度の周知を広く行って、訓練が必要な方に対して受講をあっせんするとともに、一層きめ細かな就職支援を行う必要があると考えているところです。
マル7生活保護受給者等就労自立促進事業の支援対象者の就職率です。こちらは目標を下回っております。要因としては、この事業は地方公共団体とハローワークが一体となって支援を進めているものですが、現場の声を聞きますと、複合的な課題を有する方など、より長期的に手厚い支援が必要な対象者の割合が高まったということが、要因であろうと考えているところです。2020年度については、新型コロナウイルスの影響で今後の生活保護受給者等が増加することも懸念されるところもありますので、より一層支援を充実していく必要があると考えております。特に、実績が低調な常設窓口には、業務改善計画の策定等の指導を行っていく予定としております。
5ページです。マル8労働移動支援助成金による再就職に係る早期再就職割合です。こちらは目標を達成しております。2020年度については、新型コロナウイルスの影響で労働需要が減退する中で、早期再就職は難しくなるケースが生じることは懸念されておりますので、無期雇用や再就職後の賃金の低下が少ないことなど、良質な雇用での再就職が実現した場合の助成額の優遇措置の周知ですとか、対象者の方が申告することを通じて、雇入れ側の企業にも助成金のインセンティブを周知することなどに、一層取り組む必要があると考えているところです。
マル9です。同じ労働移動支援助成金ですが、その再就職者のうち、雇用形態がフルタイム労働者である方の割合です。こちらは目標を下回っております。要因としては、離職前の雇用形態が無期雇用フルタイム労働者であった方の割合が低下したためと考えております。2020年度については、新型コロナウイルスの影響で、フルタイム労働者の求人が減少することが懸念されておりますので、先ほどの助成額の優遇の周知とか、再就職援助計画の相談等を通じた支援の充実に取り組む必要があると考えているところです。
6ページです。マル10産業雇用安定センターによる出向・移籍の成立率です。こちらは目標を下回っております。要因としては、情報通信機械器具製造業等の早期退職の募集や、総合スーパーの閉店による新規送出者の数が大きく増えたことによるものと考えているところです。2020年度については、新型コロナウイルスの影響で休業が多い中で、失業を予防する観点から出向・移籍による雇用維持が重要となっておりますので、丁寧なキャリアコンサルティングや職業相談、在籍型出向制度を利用したマッチングを支援するプログラムの推進を図る必要があると考えております。
マル11生涯現役支援窓口でのチーム支援による就職率です。こちらは目標を達成しております。2020年度については、新型コロナウイルスの影響により、高年齢求職者が増加している懸念を踏まえて、より一層のチーム支援の強化に取り組んでいく必要があると考えております。
7ページ、マル12シルバー人材センターにおける会員の就業数です。こちらは目標を下回っております。要因としては、会員数はやや増加しておりますが、受注した就業内容が会員の希望と折り合わなかったことなどが考えられるところです。2020年度については、新型コロナウイルスの影響で発注の減少が見込まれるため、就業機会の確保や開拓・創出の更なる推進を行うことが必要であると考えております。
マル13外国人雇用サービスセンター等を経由した外国人求職者の就職件数です。こちらは目標を2つ立てておりますが、両方とも目標を達成しております。2020年度については、新型コロナウイルスの影響で外国人求職者の増加が懸念されることも踏まえて、補正予算で相談員や通訳の増員などの相談体制の強化を図ったところですので、引き続き安定した雇用の確保に努めていきたいと考えているところです。
24ページですが、2020年度の目標の設定について、御説明をいたします。資料7-3です。こちらの右から2番目が、2020年度の目標です。目標の数字の置き方については、後ほど御説明いたしますが、この資料ではマル6の部分について御説明をしたいと思います。
マル6就職氷河期世代専門窓口における支援対象者の正社員就職率についてということで、これは今年度から新しく設けた目標です。就職氷河期世代専門窓口は、いわゆる骨太の方針等において記載された就職氷河期世代支援プログラムに基づいた施策です。このプログラムでは、就職氷河期世代の不安定就労者等の安定した雇用の実現を目指していることを踏まえ、年度目標として新設したところです。
それでは、それぞれの項目の目標(案)の数字の設定に当たっての考え方についてですが、参考資料2-2、26ページからですが、御覧ください。初めに、今年度は新型コロナウイルスの影響をどう考えるかが非常に重要でした。4月7日から緊急事態宣言がなされ、5月下旬に解除されるまでの間、社会経済活動が大きく制限されるとともに、足元でも引き続き新規感染者数が発生している状況です。また、秋口以降、感染拡大の懸念も指摘されているので、不透明な状況にあると考えております。足元では、総じて求人は新型コロナウイルスの影響を踏まえて動きが鈍く、求職も事業主不都合の離職を中心に増加をしています。一方で、求職活動は新型コロナウイルスの感染状況を見ながらという状況になっております。そういったことで、感染状況に応じて求人や求職も影響を受けておりますし、また、経済活動の動向が雇用に与える影響は遅行的ですので、現時点でその影響の程度を反映して、数字を目標として設定することは困難であると考えたところです。このため、お示ししている案では、新型コロナウイルスの影響は加味しない目標(案)を設定しております。
なお、新型コロナウイルスの感染状況や雇用に与える影響については、タイムリーにきめ細かく注視しているところですが、今年度2、3月頃に行われる中間評価、来年のこのタイミングで行われる年度評価の際には、その時点において把握可能なデータをお示しして、新型コロナウイルス感染症の影響を加味して評価していただけるようにしたいと考えているところです。
なお、個々の目標の設定の仕方については記載のとおりですが、基本的には、直近の状況とか、過去3年程度の実績を考慮して設定しております。マル6については新規の目標ですので、目標設定も新しくしておりますが、こちらは令和元年度までフリーター等支援事業として、おおむね45歳未満の不安定就労期間の長い方等を対象とした就労支援を実施していたこともありますので、この事業のうち就職氷河期世代の窓口の対象となる35歳以上45歳未満の方の部分の実績を参考にして、目標を設定させていただいているところです。説明は以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは本件について、御質問、御意見がありましたら、サービス内の手を挙げるボタンをクリックし、私が指名した後にお名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いします。それでは、杉崎委員、どうぞ。
○杉崎委員 2019年度の評価、2020年度の目標設定に関して、まず1ポツ、ハローワークにおける職業紹介・人材確保等について、日本商工会議所の調査では、コロナ禍で人手不足感は一時的に低下しておりますが、生産年齢人口の減少などを考慮しますと、人手不足は構造的な問題であるため、今後もその傾向は続くと思われます。また、介護、看護とか、建設、警備といった人手不足が深刻な業種については、このコロナ渦においても、そういった深刻な状況が続いております。
そうした中で、ハローワークは、中小企業が人材を確保する際に、最も身近で頼りになる支援機関でありますので、事業所見学会とか就職面接会等の取組、また、女性、外国人等をはじめとした求職者に対するきめ細かな支援を、積極的に実施していただきたいと思います。
次に、成長分野等への人材移動については、足元及び今後の雇用情勢を踏まえますと、雇用吸収力がある産業とか成長分野への失業なき労働移動を円滑に進めていくことが重要です。特に、産業雇用安定センターについては、在籍型出向制度を含めたマッチング機能が期待されておりますので、利用促進しまして件数、成約率を高めていくために、幅広い周知とか、全国に約500名配置されている知的コンサルタントによるきめ細やかな支援をお願いしたいと思います。
なお、東京都では新型コロナウイルスの影響を受けた方を対象に、成長産業や人手不足分野等の企業で、まずは派遣社員としてトライアル就労の機会を提供して、派遣先企業への正社員就職を支援する事業など、失業なき労働移動に資する施策を具体的に展開しておりますので、こうした地方自治体の好事例を参考にしたり、横展開をしていくことも重要だと思います。
併せて、失業なき労働移動を促進するために、公的な職業訓練が果たすべき役割は非常に重要だと思いますので、雇用吸収力のある産業や成長分野に係るスキル・資格の取得につながる講座を強化、拡充していただきたいと思います。以上、意見です。
○阿部分科会長 ありがとうございました。御意見を承りたいと思います。柴委員、いかがですか。柴委員、御発言をお願いします。
○柴委員 柴です。聞こえますでしょうか。
○阿部分科会長 はい、聞こえます。
○柴委員 私から2点質問させていただきたいと思います。まずは、資料7-2の1によると、マル1ハローワークの求職者の就職率について、新型コロナウイルス感染症の拡大以前から、近年下降傾向にありますが、その要因について、資料には評価として記載がありますが、もう少し掘り下げた分析があればお聞きしたいと思います。
もう1点、今年1月の職業安定分科会での2019年度の中間評価では、今後の方針として、求人情報の充実、求職者担当制、予約相談などの個別支援の強化等を行おうとしており、これは資料7-1-1に記載されている方針と同じ記載となっています。方針案は同じであっても、今後の新型コロナウイルス感染症の影響によって、失業者が増加することが懸念されますから、感染拡大防止を図りつつ、より一層きめ細やかな就職者支援を講じていかなければならないという難しい局面にあると思われます。
そのため、例えばこれまで以上にICTなどを活用した非対面の相談窓口の導入促進や、個別支援についても、コロナ渦での対策・対応を講じるなどの具体的な取組に変化があるのかをお聞きしたいと思います。以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、御質問2点ありますので、事務局、お願いします。
○首席職業指導官 それでは、質問2点ありましたので、お答えしたいと思います。1点目です。マル1の目標項目の就職率についての傾向的な下降についての掘り下げた分析ということですが、資料にもありますように、そもそも非常に雇用情勢が好調な時期が続きましたので、就職できる方がどんどん就職して、求職者数そのものの数が減ってきたのが、傾向的な要因です。
それに加えて、2019年度で言いますと、本年1月にハローワークシステムの刷新を行い、これも報道発表させていただきましたが、システムへの対応がすぐにできなかった求人者の方々の一部から、求人件数を手控えるという動きがありました。この1、2、3月を見ますと、その求人件数が非常に大きく減っており、それに伴い就職率も傾向的な減り方よりもやや大きく下がっているのが見て取れます。 2点目ですが、おっしゃるとおり、ハローワークサービスのきめ細かなサービスの充実をこれからも図っていかなければならないと考えており、特に新型コロナウイルス感染症の拡大に対応することといたしまして、本年の第2次補正予算において、ハローワークで今後オンライン職業相談を試行的に実施することで予算を獲得し、つい先日、オンライン職業相談に係る通知を、担当部局とも調整が進みましたので、労働局に発出したところです。コロナ禍におきまして、ハローワークに来たくても感染の懸念から来られない障害者の方とか、あるいは新型コロナウイルス感染を危惧する、求職者の方々にもオンライン職業相談などを通じて、ハローワークサービスを利用していただくことも、今、対策として講じているところです。以上です。
 
○阿部分科会長 柴委員、何かありますか。
○柴委員 結構です。ありがとうございました。
○阿部分科会長 ありがとうございます。ほかに御質問、御意見はありますか。
○久松委員 久松ですが、挙手のボタンがありませんが、発言を希望します。
○阿部分科会長 発言、お願いします。
○久松委員 よろしいですか。
○阿部分科会長 はい、どうぞ。
○久松委員 通しで3ページ、資料7-1-1-マル3、ハローワークにおける正社員就職件数についてなのですが、正社員就職を希望する求職者が、前年比で4%減少しているということですが、これは新規の求職者は正社員以外の働き方を希望する割合が高まっているということなのでしょうか。それとも、ただ要因によるものなのか。要因によっては、これに対する対応方針が必要と思われますので、お伺いしておきたいと思います。お願いします。
○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、御質問ですので、事務局、お願いします。
○首席職業指導官 それでは、先ほども雇用政策課長の中で簡単に触れてはいるのですが、近年、ハローワークの求職者層の中でも、割合として高齢者層の比重が高まってきております。第一のキャリアを終えてセカンドキャリアを目指す高齢者の方々ということですので、必ずしも正社員就職にこだわらず、多様な形態の雇用を視野に置いて求職活動をされておられる。そういったことの反射的な効果として、正社員を希望する求職者の方々の比率が減っているのではないかと考えているところです。以上です。
○阿部分科会長 久松委員、何かありますか。
○久松委員 そうすると、高齢者以外の方の求職者については、正社員希望の方が多い傾向ということでしょうか。
○首席職業指導官 それは、もちろんそのとおりと思っております。
○久松委員 分かりました。ありがとうございます。
○阿部分科会長 ほかに御意見、御質問はありますか。それでは、玄田委員、どうぞ。
○玄田委員 24ページの新設の目標である氷河期世代の正社員就職率について、一言お願いを申し上げたいと思います。この目標を作ること自体は極めて重要でありますし、特に支援プログラムの中で打ち出された3年間で30万人の正社員目標がありますので、当然、この把握は重要だということは十分に理解しますし、かなりチャレンジングといいますか、決して容易ではない目標設定だという印象も持っております。
ですので、要望といいますか、氷河期支援プログラムの目標の中には、3年間30万人ということを投じ、氷河期世の中には、先ほど別の項目にもあった、非常に複合的な要因によって社会参加が難しい方が、今、困難な状況にあるというふうな認識もありまして、社会参加の促進ということも氷河期支援プログラムの中ではうたわれていたと記憶しております。ですので、必ずしも正社員として就職にたどりつかなかったことが、政策的にうまくいかなかったという意味ではなく、少なくとも長期に無業状態であった人が、先ほど、こちらでもお話があったように、まず最初のステップとして期間限定の雇用に就くとか、そういうことはパートタイムとか大いにあり得ることで、社会参加の一助にもなっていると思うので、是非、政策目標は追及しつつ、併せて付随的に、そこにはかなわなかったけれども、順次的な取扱いとして、就職という社会参加の一歩を踏み出したという指標も併せて把握し、是非公表していただくということも御検討いただけるといいのかと思いましたので、一言発言させていただきます。以上です。
○阿部分科会長 ありがとうございます。では、事務局、お願いします。
○首席職業指導官 御意見ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思っております。この就職氷河期支援プログラムですが、就職氷河期といいましても大きく3つの層があります。ハローワークが対象といたしますのは、ハローワークの支援によって就職ができる、取り分け正社員就職ができるのではないかと、かなり就職可能性の高い層です。プログラム全体としては、そのほかに福祉が中心となって、何とか社会参加に持っていくという層、その中間層として、主に若者サポートステーションが中心となり、福祉的就労から正社員就労への橋渡しをするような、そういった施策を中心に取り組んでいく層と、大きく3つの層に分けて取り組むことにしており、こうした対応により、ありとあらゆる層の氷河期世代を対象とするとしております。
ここで目標に掲げておりますのは、あくまですぐに就職できる層に限っておりますので、プログラム全体では、おっしゃるとおり全ての就職世代を対象にしているということです。
○阿部分科会長 玄田委員、何か。いいですね。
○玄田委員 承知いたしました。今お話があった、例えばサポステへのリファーの件数なども極めて重要な指標になると思いますので、総合的な取組をよろしくお願いします。ありがとうございました。
○阿部分科会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。それでは、こちらの議題はこれで以上にさせていただきたいと思いますが、各委員においては、本日、御指摘の点以外に、もし追加で御意見等がありましたら、事務局より事前に送付しております意見記入用紙に御記入いただき、10月7日(水)までに事務局まで御提出いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
その上、当分科会としての2019年度の評価及び2020年度目標については、本日の議論及び追加で御提出いただく御意見を踏まえ、私と事務局で相談し、取りまとめさせていただきたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。
                                   (異議なし)
○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきたいと思います。
それでは、次の議題です。次の議題は、2019年度のハローワークのマッチング機能に関する業務の評価・改善の取組についてです。それでは、事務局より説明をお願いします。
○公共職業安定所運営企画室長 資料8に沿って御報告いたします。2019年度のハローワークのマッチング機能に関する業務の評価・改善の取組の結果概要です。右下のページ数で御案内させていただきます。1ページ目は評価の概要です。どういった仕組みで評価しているかという全体像です。ハローワークのマッチング機能の強化を図るためということで、2015年度から実施している取組です。このページの左側のほうを御覧いただければと思います。PDCAサイクルによる目標管理・業務改善の拡充ということで、就職率などの主要指標に基づくPDCAサイクルによる目標管理を拡充し、マル1マル2マル3にある指標などを設定し、目標管理を実施しています。指標については、次のページに掲載していますので、そちらで詳細を御説明いたします。
真ん中の所で、ハローワークのマッチング機能の総合評価・利用者への公表ということで、先ほど申し上げた指標の状況について、主要指標の実績については、毎月、各労働局が公表する。年度終了後、ハローワークごとに総合評価を実施します。そして、その結果については、今回のように労働政策審議会に御報告、地方でも地方労働審議会などに御報告し、公表しております。右のほうを御覧ください。評価結果については、評価結果を基に、本省労働局による個別のハローワークへの重点指導や好事例の全国展開を実施するということで、全体的な改善につなげていくという取組です。
2ページ目を御覧ください。ハローワークの総合評価の評価指標の構成です。大きく柱立てが2つございます。1つ目は、全ハローワーク共通の評価指標です。左側、(1)主要指標として、ここについてはハローワークの中核業務の成果を測定する評価指標です。右側、(2)補助指標ということで、業務の質を測定する評価指標としています。
もう一つの柱が2つ目で、地域の雇用課題等に応じてハローワークごとに選択する評価指標です。(1)所重点指標ということで、こちらについては地域の雇用に関する課題を踏まえて、ハローワークごとに重点として取り組む業務に関する評価指標です。右側、(2)所重点項目ということで、こちらについては中長期的なマッチング機能の向上のため、職員の資質の向上といった取組に関する評価指標といったことで、こういった取組をしたということについて評価するというものです。
3ページを御覧ください。今申し上げた指標を基に、どのように評価をしていくかというものです。一番上です。ハローワークの総合評価については、年度単位で実施します。マル1労働市場の状況や業務量が同程度のハローワークを11グループに分けます。マル2年度終了後に、ハローワークごとに評価指標の実績について点数化し、11に分けたグループ内それぞれの中で相対評価を行っています。
その下の流れについては、先ほどの指標に関して、どのように点数付けをしていくかというものです。マル1評価指標ごとに、年度当初に定めた目標への達成状況ごとに点数を付与するということで、あらかじめ指標ごとにポイントの係数を付けています。例を御覧ください。例えばAは100点が付いています。それに目標達成率を掛け合わせまして、その結果が点数となるということで計算しております。マル2は、今申し上げた指標に関して、目標達成率が100%以上の場合については、加点する形を取っています。マル3評価指標(所重点項目)、こちらは※にありますが、中長期的な観点から必要となる職員の資質向上のための取組などを実施した場合、その取り組んだ場合に点数を付与する形でやっております。御説明したマル1~マル3の点数を合計しまして、ハローワークごとに総点数の計算をするということです。そして、一番下にございますが、11グループのうち、同一グループ内でハローワークごとに総点数を比較の上、4段階の相対評価を行う形で実施しております。
4ページを御覧ください。今申し上げた方法により、取りまとめたものが、こちらのページです。左下のオレンジの表を御覧ください。こちらは結果をまとめたものです。類型1~類型4と分かれております。この類型の分け方ですが、表の上に※で「4類型の設定方法」がありますので御覧ください。まず、グループごとに総点数の平均値を基準として、平均値以上を類型1と類型2、平均値未満を類型3と類型4という形で区分いたします。平均値以上のグループのうち、全ての評価指標の目標達成率100%というのを満点というのを作りまして、満点以上を類型1、それ以外を類型2とします。平均値未満のグループについては、グループ平均値の80%未満を類型4、それ以外を類型3と設定しております。
この80%未満ということについては、その下に少し小さな字で書いていますが、規模の大きな1グループについては平均値の90%、2~5のグループについては平均値の85%未満という形で、基準を高く設定しています。このような区分けで行ったものが、左下の表です。
御覧いただきますと、2019年度類型4、成果向上のため計画的な取組が必要という所が1つ出ています。こちらについては、今後、業務改善計画書を出していただきまして、業務の改善につなげていただくという取組をしていきたいと思っています。本評価については、取組について自己点検をしていただき、その中で必要な部分を確認し改善につなげていく、これで全体の資質の向上を図っていくことが目的ですので、先ほど申し上げたような形で取り組んでいきたいと考えております。
5ページを御覧ください。ハローワーク総合評価ポイントの規模別平均値と変動係数をまとめた表です。平均値については、先ほど申し上げた計算方法でいくと、目標値を超える取組をすることで点数が加算されていく形になりますので、様々な取組をした結果、点数が上がっていくといったことが1つの方向性と考えております。その観点で申し上げますと、表の括弧内、平均値の所のポイント総計を御覧いただきますと、括弧内が対前年度の比率です。平均値に関しては、全体的に昨年度を上回っております。変動係数については右側を御覧ください。散らばりの程度を示すということです。括弧内が対前年度の比較ですが、グループによって違いはありますが、全体で見ていただきますと、昨年度よりも若干散らばりが出たというような状況です。
6ページ以降です。各グループごとについては、分布でお示ししたものです。この表の見方ですが、まず横軸の所は主要指標、補助指標、所重点指標、就職率といった目標に対しての状況について、点数を示したものです。縦軸の所重点項目というのが、中長期的な資質の向上といったところの取組についての点数を示したものです。オレンジ色の所が2018年度、青が2019年度ということです。点線が平均値を表しています。実線の四角囲みが散らばりの程度を示しております。
6ページ~10ページに掛けて、各グループごとの分布を掲載しております。これを全体的に眺めていただきますと、平均値は上がっている状況で、全体的に分布が右上にシフトしていることが御確認いただけると思います。以上が10ページまでの御説明です。
11ページ以降については、ハローワークでの個別の取組について御紹介させていただいております。
まず、11ページと12ページに関しては、2019年度の取組です。こちらについては、小さな規模のハローワークにおいて、地域の実情など、地域との関係において連携した取組などが見られる所についての事例です。まず、11ページは長崎局五島所です。1つ目の●ですが、包括的な求人充足プロジェクトの取組ということで、求人充足・未充足会議の実施から求職者への情報提供、求人条件緩和、リフレッシュ求人掲示の特設コーナーの活用といった、一連の求人充足に係る取組について、包括的に要領にまとめるといったことを行う。そういったことで、職員は誰でも一定レベル以上の業務ができるようになる。併せて、意識やスキルが格段に向上するということで、所全体の資質の向上に取り組んだということです。
3つ目の●を御覧ください。週間求人情報『ハローワークごとう』の作成と配付です。五島所ですので、公共交通機関の利便性が悪く、2次離島を抱えているということで、週ごとに求人情報誌『ハローワークごとう』を作成しまして、それを配布するということで、ハローワークの利用促進につなげたということです。2019年度については、その作成と配付のタイミングの工夫を行ったということで、市と連携して、お盆や年末年始の地元への帰省客が増加するタイミングでの発行ということで、そういったことによりUIターンの方の取り込みに関する工夫を行ったということです。
12ページを御覧ください。こちらは徳島局三好所の取組です。真ん中の●を御覧ください。所轄を超えた連携による通勤エリアの求人情報の提供・企業面接会の開催ということで、こちらは同一労働市場圏である香川の所等から提供いただいた求人を求人情報誌として発行し、職業相談に役立てた。あるいは近隣3局・所ということで、愛媛や香川の所とも連携して、各地域の企業に参加していただき企業面接会を実施し、通勤エリアという観点で取組を進めたということです。
3つ目の●を御覧ください。自治体等と連携して、合同就職説明会、シニア就職フェアの開催ということです。こちらは地元企業の魅力発信・人材確保支援のため、8月に「地域合同就職面接会」を開催したということですが、その開催の状況を見て、高齢者の参加が多かったことを踏まえて、2月に「シニア就職フェア」を行い、参加した対象を見ながら更に必要な取組を進めたという例です。以上が12ページです。
13ページと14ページについては、足元の新型コロナウイルスへの対応事例ということで、今の状況下でハローワークとして取り組んでいることについて、2つ御紹介させていただければと思います。まず、13ページの長野局佐久所です。1つ目の●を御覧ください。産地農家との個別面談会の実施ということです。長野は高原野菜の産地ということで、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、外国人技能実習生が入国できなかったことによる人手不足の解消のために、地元のJA、県と連携して相談会を実施したということです。やり方についても工夫し、県の広報媒体の活用によるPR、真ん中の○にあるように、実施の会場は換気維持のため、県機関の屋外の公用車専用駐車場で実施するといった取組を行ったということです。あとは、地元のJAグループと連携して、参加農家の募集なども行い、これまでハローワークを利用しなかった農家の参加に結び付けたというものです。
14ページを御覧ください。医療従事者等への紹介・充足支援です。1つ目の●を御覧ください。これは渋谷所の取組ですが、地域外来検査センターの診療放射線技師の求人について、応募要件に合致する求職者一人一人に声掛けを行うということで、求人の充足に結び付いたということです。
真ん中の●の八王子所を御覧ください。こちらは食品製造業で正社員として採用されて、試用期間中はパート勤務契約ということでしたが、コロナの影響で試用期間終了後もパートでの雇用が継続されたということです。こちらの方は、正社員の就職を希望されていましたので、そういった中でキャリアコンサルティングを実施して、医療・福祉分野への興味も確認し、そういった分野の求人の選定、応募書類の添削なども支援させていただくという中で、看護助手(正社員)として就職に至ったというもものです。
最後の●を御覧ください。前職として、夜勤がない看護助手(パート)の形態で勤務されていたということですが、コロナの影響で配偶者の収入が減少し、収入を増やしたいということで正社員を御希望されたと。そういった中で、病院での求人に関してのミニ面接会を実施し、看護助手(正社員)としての就職ということに至ったというものです。以上が評価と取組事例の御紹介です。好事例も含めて、全国のハローワークに展開して、引き続きハローワークのマッチング機能の向上に努めてまいりたいと考えております。私の説明は以上でございます。
 
○阿部分科会長 それでは、本件について御質問、御意見がございましたら、手を挙げるボタンをクリックし、私が指名した後にお名前を名乗ってから御発言いただきたいと思います。西尾委員の手が挙がっていますので、お願いいたします。
○西尾委員 UAゼンセンの西尾です。今のハローワークのマッチング機能に関する取組の結果の概要の御説明を頂きました。いろいろ工夫をされていらっしゃることがよく分かります。
2020年度の目標設定において、新型コロナウイルス感染症は先行きが分からないので、影響は加味しないということで目標設定することは承知いたしました。しかし、この間、雇用調整助成金の支給などで膨大な事務処理作業が発生しました。そこで、応援用員としてハローワークの職員を労働局へ派遣したと聞いておりますが、このマンパワーといったものへの影響はどのように出ているのか、出るのかということをお聞きしたいと思います。
それから、ハローワークの現場が疲弊してしまうと、それぞれの取組にも大きな影響が出てくると思われます。その面では、人員面での強化も必要ではないかと考えますが、この辺りについて、どのようにお考えかということもお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたしします。
○阿部分科会長 では、事務局からお願いいたします。
○首席職業指導官 ハローワークの人員体制の問題ですが、御指摘のとおり、コロナ感染症の拡大を受けまして、雇用調整助成金の支給件数が非常に増えまして、各労働局で大幅な人繰りを行いました。また、併せてコロナの影響で求人、求職はかなりシュリンクしましたので、その間の紹介部門の実績がかなり落ち込んでいるという状況です。
これを受けて、今年度第1次、第2次の補正予算がありましたので、雇用調整助成金の支給をするメンバー、それに加えてハローワークの職業紹介のスタッフの増強を行いました。また、令和3年度に向けましても、この体制をなるべく維持するべく調整を進めているところでして、労働局及びハローワークの体制強化については、本省としても最大限の取組を行っているというところです。
○阿部分科会長 西尾委員、よろしいでしょうか。
○西尾委員 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 では、仁平委員からお願いいたします。
○仁平委員 今回の評価という直接のテーマではありませんが、社会の変化に対応したハローワークの在り方という視点から、意見を申し上げたいと思います。
現在のハローワークのシステムでは、失業者や転職希望者向けの求人情報は検索できますが、副業・兼業を希望する者が、今の仕事を続けながら、兼業先の求人情報を今のハローワークのシステムで検索することは難しいのではないかと思います。
また、現下の新型コロナウイルス感染症の状況と今後の展開を考えれば、どの程度在宅勤務が可能な就労環境かどうかということも、求職者としては検索できると有り難いと思います。
今月の1日に、厚労省で「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改定されましたが、適切な就業先を選択するということが重要な視点となっており、それを実現するためのハローワークのシステムの改修を是非検討いただけないかと思います。

○阿部分科会長 事務局からお願いいたします。
○首席職業指導官 ハローワークのシステムは必ずしも兼業・副業等に対応していないということで、御指摘がございました。それと、もう一つ、在宅勤務についての御指摘がございました。
在宅勤務は、以前より御指摘、御指導を受けておりましたから、本年1月のシステムの刷新に合わせて、求人受理の際に、100%在宅勤務ということであればハローワークでマークを付けることになりました。また、全て在宅勤務ではありませんが、在宅勤務でもいいという求人も拾えるように、それもフリーワードで拾えるように求人受理するように指示をいたしました。本日時点で、完全な在宅勤務というのは、ハローワークインターネットサービスですと、500弱拾えます。また、在宅勤務でもいいという求人は、1,200超を拾えるということです。まだまだ緒に就いたばかりですが、システムで在宅勤務を検索できる機能は付きましたので、これから適宜広めていきたいと思っております。
また、最初に御指摘のあった兼業・副業については、まだ在宅勤務求人のような仕掛けは整っておりませんので、今後、必要に応じてシステム改修の際に検討していきたいと思っております。
○阿部分科会長 池田委員からお願いいたします。
○池田委員 経団連の池田です。私は今年度から参加させていただいておりますが、PDCAサイクルを通じた業務改善、継続的かつ地道に取り組んでいただいているということを認識いたしました。好事例の紹介がございましたが、是非可能なものは全国のハローワークに水平展開するなど、引き続き業務の改善に不断に取り組んでいただきたいと思います。
○阿部分科会長 ほかにいかがでしょうか。梅田委員、お願いいたします。
○梅田委員 好事例の横展開の件は是非ともお願いしたいと思います。御説明いただきました資料8の13、14ページの所で、新型コロナウイルスへの対応の事例については、いずれも大変興味深い内容ですが、御紹介できる点があればお願いしたいのですが、13ページの産地農家との個別相談会の実施をして、具体的な就職実績等がどうだったか、お願い致します。
○阿部分科会長 梅田委員、13ページの取組で、実際に実績がどれぐらい上がったのかということですか。
○梅田委員 はい、そうです。よろしくお願いします。
○公共職業安定所運営企画室長 今回、これに参加された農家は9つあったということです。そのうちの3が充足に至ったということです。人数的には7名の採用に至ったと聞いております。
○阿部分科会長 梅田委員、どうぞ。
○梅田委員 どうもありがとうございました。
○阿部分科会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。
実は、私から個人的な意見がございまして、資料の2ページ目に「評価指標の構成」というのがございます。そこで大きく2番目に「地域の雇用課題等に応じて」というのがあるのですが、この(1)の所重点指標をいろいろ見ていますと、例えばそのときそのときで、厚生労働省の政策で、比較的重要視されるような指標があるのではないかと思うのです。
例えば障害者雇用は法定雇用率が、本年度末でまた一段と上がるわけです。そういったことで、法定雇用率を達成しようとすると、やはりハローワークのマッチング機能というのを重要視できると思うのです。それが「地域の雇用課題等に応じて」というようになると、果たして、そういう見方をしていいのかということが若干気になるものですから、例えば全ハローワーク共通の評価指標の中に、1時点だけでもいいから入れるとか、あるいは所重点指標の下でもいいのですが、評価の際にウエイトを少し重く付けるとか、そういうことも考えられないかと。
ほかの指標についても、そのときそのときで、多分、重点で指標になるようなものがあるのではないかと思いますので、今後、ハローワーク総合評価の指標について御検討いただきたいなと、個人的に思っているところでございます。また御検討いただければと思います。単なる意見です。それでは、これでこの点は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
議題9はその他です。事務局からお願いいたします。
○総務課長 総務課長の蒔苗でございます。最後に私から報告案件が1件ございます。前回の第153回安定分科会について、持回り開催させていただきまして、雇調金の特例について御審議いただきましたので、内容を御報告いたします。
8月20日付けで、厚生労働大臣より労働政策審議会に諮問があり、第153回安定分科会を持回り開催いたしました。内容については、令和2年7月豪雨に伴う雇調金の特例措置としての助成率の引上げ等です。これについては、8月21日付けで、労政審のほうから、厚生労働省案は妥当であるとの答申を得て、8月25日に公布され、同日に施行されております。
委員の皆様におかれましては、御多用のところ急な御依頼にもかかわらずお時間を頂き、誠にありがとうございました。この場をお借りして御礼申し上げます。
また、本日は議題が8つございまして、大変審議事項が多かったのと、オンライン開催でしたので、多少御不便をお掛けしたところがあると思いますが、事務局としても、次回までに今回の課題については解消に努めまして、スムーズな審議会の運営をしていきたいと思っております。本日は長時間にわたり御審議いただき、ありがとうございました。
○阿部分科会長 それでは、これで予定されている議題は以上です。本日の分科会はこれで終了したいと思います。本日の会議に関する議事録については、労働政策審議会運営規程第6条により、私のほか、2人の委員に署名いただくことになっております。つきましては、労働者代表の久松委員、使用者代表は田原口委員にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。以上で終了いたします。