第152回労働政策審議会職業安定分科会 議事録

日時

令和2年7月22日(水)9:30~10:30

場所

厚生労働省 省議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2 合同庁舎5号館9階)

議事

 
○阿部分科会長 おはようございます。ただいまから「第152回労働政策審議会職業安定分科会」を開催いたします。皆様方におかれましては、大変お忙しい中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。
議事に先立ちまして、新たに就任された方を御紹介させていただきたいと思います。一言御挨拶をお願いいたします。当分科会の使用者側代表委員として、三井倉庫株式会社取締役会長、田原口委員でございます。

○田原口委員 田原口でございます。よろしくお願い申し上げます。

○阿部分科会長 ありがとうございました。本日の委員の出欠状況ですが、公益代表の小畑委員、鎌田委員、桑村委員、中窪委員、労働者代表の梅田委員、使用者代表の今木委員、吉岡委員が御欠席ということでございます。それでは、カメラ撮影はここまでとさせていただきたいと思います。
早速ですが議事に入ります。まず、「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行について」です。最初に、資料1について事務局から説明をお願いいたします。

 

○総務課長 御説明申し上げます。総務課長の宮本でございます。よろしくお願いいたします。雇用保険法等の一部改正につきましては、昨年12月25日の労働政策審議会における建議に基づき先の通常国会に法案を提出し、本年3月31日に成立・公布されたところでございます。本日は改正法のうち、令和3年4月1日の施行となる高年齢者雇用安定法及び労働施策総合推進法の改正に関し省令の改正等の施行に向けた検討事項について、それぞれ御説明いたします。
なお、それぞれの検討事項につきましては、本日の当分科会における御審議ののち、具体的な内容を雇用対策基本問題部会において御議論いただき、パブリックコメント等の必要な手続を経た上で要綱案等を諮問させていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
それではまず、高年齢者雇用安定法の関係につきまして資料1を御説明いたします。資料1-1に主な検討事項をまとめております。省令の一部改正のほか、告示事項として高年齢者等職業安定対策基本方針の改正及び高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針の新規策定の2点がございます。
まず省令事項の1です。こちらは就業支援等措置の実施に関する計画についてでございます。資料1-2をお開きください。資料1-2、改正法の概要の資料の2ページ目の右下の図を御覧ください。今般の法改正により、新たに設けた65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置においては、1 定年の引上げ、2 継続雇用制度の導入、3 定年廃止といった雇用による措置に加え、創業支援等措置として、過半数組合等の同意を得た上で、4として継続的に業務委託契約を締結する制度、5 社会貢献事業に継続的に従事できる制度を導入することも選択肢に位置付けたところでございます。
改正法の新旧対照条文を資料1-3に御用意しております。こちらの3ページですが、10条の2のただし書きの部分です。真ん中あたりですが、こちらに過半数組合等の同意を厚生労働省令で定めるところにより得る旨を規定してございます。このため、省令におきまして計画を作成して同意を得ていただくことのほか、計画の記載事項や周知方法、過半数代表者の選出に関することなどを定めたいと考えております。
続きまして、資料1-1の省令事項の2でございます。高年齢者就業確保措置の実施に関する計画(行政措置)についてです。こちらは、資料1-2の法律概要の3ページ、その他の改正内容です。その2つ目の○を御覧ください。そちらにありますとおり、措置の実施に関する計画の作成を勧告することができるという法律上の規定を設けております。この計画の記載事項などについて省令で定めたいと考えております。なお、資料1-3の新旧対照条文では、5ページの第10条の3が関係箇所となります。
続きまして、資料1-1の省令事項の3を御説明いたします。3は再就職援助措置及び多数離職届の対象となる高年齢者等の範囲ですが、そちらにつきましては資料1-2の法律概要の3ページ、先ほど説明した、その他の改正内容の部分の3つ目の○でございます。そちらにありますように、70歳までの措置が努力義務となったことを踏まえ、これらの対象範囲についても見直すこととしております。具体的には、省令において規定しておりますので所要の整備を行いたいと考えております。資料1-3の新旧対照条文では、6ページから7ページにかけての第15条及び第16条が関係箇所となります。
続きまして、省令事項の最後、4についてです。4については、先ほどの多数離職届の様式と、いわゆる6/1報告として、毎年事業主に御提出いただいている高年齢者雇用状況報告の様式について所要の整備を行いたいと考えております。特に、6/1報告の様式につきましては資料1-2、先ほども御説明しましたが法律概要の3ページのその他の改正内容の4つ目の○でございます。その4つ目の○にあるとおり、高年齢者就業確保措置の実施状況等を報告内容に追加したいと考えております。主な省令事項につきましては以上のとおりでございます。
続きまして、告示事項でございます。資料1-1にお戻りください。1 基本方針でございますが、基本方針につきましては法第6条に基づき、高年齢者の雇用・就業についての目標及び施策の基本的考え方を、労使を始めとした国民に広く示すことなどを狙いとして策定しております。現在の基本方針は平成24年の法改正を踏まえたものとなっております。もともと対象期間は5年でしたが、法改正等の議論もあったため、ここ3年は対象期間を延長しておりましたので、来年4月の法改正の施行に併せて、最近の高年齢者の就業状況に関するデータ、施策の範囲なども含め全文を改正したいと考えております。
最後に告示事項の2の指針についてです。65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置の新設に伴い新たに作成するものでございます。現行の65歳までの雇用確保措置に関しても同様の指針が定められております。現時点で主な内容として考えている事項は、資料1-1に記載しているとおりです。この指針に関しては、資料1-4、資料1-5にございますが、それぞれ衆議院及び参議院の厚生労働委員会の附帯決議において、指針に明示することを検討することとされている内容でございます。これを十分に踏まえて検討したいと考えております。
少し御紹介いたしますと、例えば創業支援等措置に関しては、資料1-5の参議院の附帯決議を御覧ください。そちらの2ページから4ページにかけまして五がございますが、そちらの部分に1から7まで項目が挙げられております。事業主が創業支援等措置を講ずる場合、どのような点を考慮したり配慮したりすることが望ましいのかといった内容になっております。
資料1-6でございます。資料1-6は昨年12月に取りまとめていただいた建議でございます。この建議におきましても、ページ番号の3ページですが、そこの(3)のとおり、措置の対象者を限定する場合に労使で合意が図られることが望ましいことですとか、次の(4)のとおり、労使の間で、話合いに関することについてそれぞれ指針に明示することが適当であるとされております。これらについても盛り込みたいと考えてございます。高年齢者雇用安定関係法の御説明は以上でございます。

○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは、本件につきまして御質問・御意見がございましたら御発言をお願いいたします。

○雇用政策課長 すみません。続きまして、資料2を御説明したいと思います。

○阿部分科会長 そうですか、分かりました。では、続けて資料2をお願いしまして、その後、全体を通して御質問を承りたいと思います。失礼しました。

○雇用政策課長 失礼いたしました、雇用政策課長の弓でございます。私のほうからは資料2の関係につきまして御説明をさせていただきます。労働施策総合推進法の関連、中途採用の関係です。
まず資料2-1をお開きください。今回改正する法律の施行に向けた主な検討事項として、省令事項として正規雇用労働者の中途採用比率の公表の方法。公表の手段、公表の頻度、及び公表の対象となる事業年度の期間というものを1としています。また、2として、正規雇用労働者の中途採用比率の公表の対象となる通常の労働者に準ずる者の範囲、というものを掲げさせていただいております。
資料2-2を御覧いただければと思います。こちらは改正の概要を改めて御確認いただくために添付しているものでございます。中途採用に関する情報の公表についてという資料になっており、改正の趣旨として、人生100年時代において職業生活の長期化が見込まれる中、労働者の主体的なキャリア形成による職業生活の更なる充実や再チャレンジが可能となるよう、中途採用に関する環境整備を更に推進していくことが必要であるということ。このため、中途採用に関する情報の公表を求めることにより、企業が長期的な雇用安定の機会を中途採用者に提供している。こういった状況を明らかにしまして、中途採用を希望する労働者の方と企業のマッチングを促進していくというものでございます。
改正の内容につきましては、大企業(301人以上の企業)に対し、正規雇用労働者の採用者数に占める正規雇用労働者の中途採用者数の割合の定期的な公表を義務付けるとしているところでございます。
資料2-3を御覧いただければと思います。こちらは法律の新旧対照表になっておりまして、この中の5ページの上、第27条の2がございます。こちらが中途採用に関する規定の主たるものになります。常時雇用労働者の数が300人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の職業選択に資するよう、雇い入れた通常の労働者及びこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者の数に占める中途採用、括弧がありまして、括弧を飛ばしますと、により雇い入れられた者の数の割合を定期的に公表しなければならないとしております。
まず、公表の方法等につきましては厚生労働省令で定めるところによるということ。そして先ほどの法律の御説明の中では「正規雇用労働者」という言葉で説明させていただきました。法律に規定する際には正規雇用労働者という規定ではなくて「通常の労働者」という文言になってしまいます。そうしますと主に無期雇用でフルタイムの労働者という形になりますが、正規雇用労働者には様々な方がいらっしゃいまして、短時間の正規雇用労働者、短時間正社員の方などの、こういった方を「通常の労働者」の「これに準ずる者として厚生労働省令で定める者」という建付けとさせていただいているといったところです。
資料2-5、附帯決議について説明させていただきます。参議院の附帯決議の部分でございます。3枚目で枠囲みしている部分、22というところです。大企業における中途採用比率の公表に当たっては、企業の実態や入社後のキャリアパス等の情報も中途採用を目指す労働者にとって有益であることから、様々な情報を総合的に公表しやすくするための支援を検討すること。ここの前段部分ですが、これは衆議院の附帯決議と同じ内容となっているものでございます。参議院のほうは、「また」以下が付け加わっているというものでございます。「また、中小企業においても大企業に義務付ける項目と併せてその他有益な情報の公表が自主的に進むよう支援を行うとともに、政府機関においても中途採用に関する情報の公表の在り方等について検討すること」となっております。
先に政府機関の部分について御説明申し上げます。今回の労働施策総合推進法は、あくまで民間企業に対して中途採用比率の公表について義務付けるといった法律になっております。一方、民間企業において中途採用に関する情報の公表をしていただくという場合、政府においても対応が必要ではないかということで、こうした中途採用の比率の公表については、昨年夏の段階から内閣人事局ですとか総務省等と情報共有させていただいております。そうした中で、政府機関の情報公表についても検討いただいてきた状況となっております。
附帯決議の御説明の次に資料2-6、建議としていただきました情報公表に関する報告、こちらは高齢者の雇用の関係と一体となっているものですが、中途採用の部分について枠囲みをして抜き出しているもの、ちょっとページが飛んで申し訳ありませんが、Ⅱの中途採用に関する情報公表についてという部分がございます。6ページという記載になります。その下のほうです。中途採用に関する情報の公表についてということで、2として公表項目についてという部分がございます。情報公表を求める項目については、正規雇用労働者の採用者数に占める正規雇用労働者の中途採用者数の割合とするのが適当であるとしております。「また」以下ですけれども、経年的に企業における中途採用実績の変化を把握するため、直近3事業年度の割合を公表することが適当であるということでございます。こちらの報告書の中におきましても、3事業年度の割合を公表することが適当であるといったことについての御報告をいただいているところでございます。3の公表方法についてです。情報公表の方法については、企業のホームページ等の利用などにより、求職者が容易に閲覧できる方法によることが適当であるといったことが盛り込まれているところでございます。
4の支援策についてです。支援策につきましては、企業における更なる職場情報の自主的な公表が進むよう、支援を行うことが適当であるといったことから、大企業については、法的義務を求める項目以外にも自主的な公表が進むよう、中高年齢者などの定量的な情報ですとか、中途採用に関する企業の考え方、キャリアパスなどの定性的な情報、こういった公表を支援することが適当であるといったこと。(1)の最後の段落ですけれども、「また」としまして、中小企業についても、大企業に法的義務を求める項目と併せて他の情報の公表が自主的に進むよう、支援を行うことが適当であるといったことです。
こちらの支援策については省令ということではなくて、予算措置等によって実施するということですけれども、先ほど御紹介した附帯決議と同様の内容が既に報告書の中でも盛り込まれており、お示しいただいた方向に沿い施策を推進していくということを考えているところでございます。また、省令につきましても、既に報告書の中で盛り込まれておりますので、こちらに沿った形で検討を進めていければと考えております。私からの御説明は以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは、資料1について、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律関係についてですが、御質問、御意見がございましたら御発言をお願いいたします。

○仁平委員 ありがとうございます。就労を希望する高齢者が安全に安心して働き続けられる環境の整備というのは、今後の労働行政においても重要な課題であると考えています。先の国会においても、短時間で密度の濃い議論が行われましたし、先ほど宮本課長からも御説明がありましたが、結構、分量のある附帯決議をつけて説明も頂いたところです。我々としては次のステップは、現場が混乱しない具体的な指針を策定していくということが使命なのではないかと考えています。この間の議論の積み重ねを踏まえつつ、十分に検討していきたいと考えております。以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。

○杉崎委員 ありがとうございます。今回の改正では70歳までの就業機会の確保が、企業の努力義務となることから、来年4月の施行に向けまして、各企業では着実に準備をしていく必要があろうと思っております。
一方で、現在、非常に多くの企業が新型コロナの影響により、極めて厳しい景況感が続いておりまして、先行きも見通せない中で、感染拡大防止と事業継続の両立に向けた対応に追われているというのが実態です。したがいまして、このコロナ禍の混乱の中で、今回の法改正が十分に周知されているのか、また、各企業がその内容を十分に理解しているのかといったようなことが懸念されるわけです。
こうした状況を踏まえ、厚生労働省におかれましては、高年齢者就業確保措置が企業において適切に講じられますよう、改正法の内容ですとか、企業に求められる準備の具体的な内容につきまして、様々な手段で、できますれば、なるべく平易な表現で、分かりやすく説明するなど、まずもって丁寧に周知していく必要があろうかと思っています。
更に今回の改正法では、雇用以外の措置が新設されますが、各企業がこの措置の内容を具体的にイメージできているのかを、例えば調査するですとか、施行後は好事例をしっかりと把握していただきまして、そういったものを横展開していくということが重要になってくると思います。
加えまして、高年齢者は体力、健康状態、意欲等の面で個人差が大きい一方で、中小企業に関しては、人事労務に関するマンパワーですとかノウハウが十分でないといったような実態、働き方改革関連法への対応等の負担増もあることから、事業主に対する助成措置や相談体制の充実をはじめとした支援策を強力に講じていただきますように、是非お願い申し上げたいと思います。以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございます。

○池田委員 ありがとうございます。今、杉崎委員が御指摘されたように、多くの企業は今、新型コロナウイルスの感染症等の対応で、これまでに経験したことのない状況下に置かれています。そうした中、改正高齢法が来年4月1日から、全ての企業に適用されることから、もちろん周知も大事ですが、企業の実務担当者からは、コロナ禍に伴う混乱の中で、とりわけ70歳までの就業確保措置に関して、努力義務規定とはいえ、何をいつまで、どの程度まで行っておけばよいのかについて、不安を感じている声が聞こえてきています。今後、雇用対策基本問題部会において、省令や指針等の詳細な議論が行われると承知していますが、是非とも企業の現場で混乱を来たすことのないよう、実態を踏まえた議論をお願いいたします。
併せて、改正法において、事業主に対して必要な指導、助言、計画作成の勧告等を行うことができる旨の規定に関して、コロナ禍において、「官民挙げて雇用を守ることが最優先課題」と安倍総理が発言され、加藤大臣が数次にわたって雇用維持に関する要請を行っている緊急事態の中で、改正高齢法について、企業の実情に配慮した柔軟な対応をお願い申し上げる次第です。よろしくお願いいたします。

○阿部分科会長 ありがとうございました。ほかにはありませんでしょうか。それでは、3名の方から御意見を賜りましたので、これは後で基本問題部会にもお伝えしたいと思います。
資料2についてです。労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律関係について、御質問、御意見がございましたらお願いいたします。

○髙松委員 1点質問をさせてください。労働施策総合推進法の改正の内容の件で、「大企業」という言葉をお使いで、労働者数301人以上となっておりますが、これは中小企業法の定めであるとか、税法の大企業の定めであるとかとは違うというようなことなのか。どんな形で使い分けているのか、ちょっと分かれば教えてください。

○阿部分科会長 それでは、事務局お願いします。

○雇用政策課長 こちらの「大企業」につきましては、中小企業基本法におきましては、業種別で大企業とされる企業規模が異なっている部分がありますが、製造業等につきまして労働者数301人以上の企業が大企業と定められているといったところです。女性活躍推進法におきましても、当初は労働者数が301人以上であれば情報公表というようなことがございました。そちらに倣いまして、労働者数301人以上の大企業に対し公表を義務付けるという形での規定をさせていただいているところでございます。

○阿部分科会長 よろしいですか。ほかにはいかがでしょう。特にございませんか。それでは、本件につきましては、その具体的内容の検討について、当分科会の雇用対策基本問題部会において審議を頂くこととしたいと存じます。そのように取り計らわせていただくということでよろしいでしょうか。

(了承)

○阿部分科会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。
続きまして、議題(2)「その他」となっております。事務局から何かございますでしょうか。お願いいたします。


○総務課長 今後のスケジュールについてですが、分科会長から御提案のありましたとおり、議題で御説明いたしましたこれらの検討事項について、まず、雇用対策基本問題部会で具体的内容及び要綱案等について御審議いただき、その上でこの職業安定分科会で御議論いただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。

○阿部分科会長 予定されている議題は以上です。何か皆様のほうから御発言ございますでしょうか。よろしいですか。

○森下委員 今日の議題とは関係ないのですが、以前にいろいろと御審議を頂いて、今、コロナの対策で厚労省の御担当者の方も、いろいろと御苦労されていると思います。我々、特に中小、小規模の事業者にとって、今回決めて順次作業を行っていただいています雇用対策助成金についてです。国会が終わりまして、最近では、余りマスコミ等もフォローしておらず画面に流れることが少なくなっているようですが、我々の業界でも、今回のコロナ禍で非常に打撃を受けたところがございまして、かつ営業自粛をして、従業員さんには前年度同様とか前月同様ということで、6割給付にこだわらず給与を出した所もいっぱいあったわけですが、全国の皆様から少しずつ雇用助成金が出ましたというお声が届いており、非常に助かっていますというようなお話が今、出てきています。
ただ、厚生労働省のホームページを見ますと、決定率等が今は開示されているのですが、先ほど言いましたように、マスコミの方とかがそのことは外に置いてしまって、テレビとかそういうもので報道されることが少ないので、やはり皆さんの御努力の結果、各事業者が大変助かったというようなことを、もう少し公表して、まだまだ決定率もこれから上げていくというようなことを、何かアピールすることも必要ではないのかなと感じております。当社もお陰様で支給を受けたところでございますが、ちょうど決定が5月から6月くらいがいちばんピークだったようですが、今順次支給され始めているようなので、是非とも皆様の御努力を少しアピールをしていただければと思います。すみません、ちょっと別の話で。ありがとうございました。

○阿部分科会長 ありがとうございます。事務局のほうから何かございますか。

○職業安定局長 雇用調整助成金を今フル稼働している状況です。直近ですと50万件ぐらい申請が上がってきて、40万件ぐらいが支給決定をしていると。毎日1万6,000~7,000件ぐらいずつ申請決定を行っているという状況です。額は今週数字を出しますが、多分3,500億円ぐらいになっているような状況です。労働力調査の数字などを御覧いただいていると思いますが、今回のコロナ禍の最大の特色は、ものすごい数の方が休業者という形になっています。失業率は依然として、失業者は多少増えていますが、むしろ4月は休業状態が600万弱で、5月は400何十万ということで、6月はどのようになるかというのはありますが、そんなに急激に失業者が増加しているという状況には今ないわけです。そういう意味で大体300万ぐらいの方に雇調金を御利用いただいていると思っております。相当雇用維持効果を上げていると思っています。
我々は労働局に発破をかけて、できるだけ迅速に支給し、それぞれの雇用維持の取組を支えるようにということをやっております。そうした評価というのも、実際に御利用いただいている方からは手応えを感じております。そういうことをなかなか我々の口から世間的に言う機会がないのですが、それぞれの現場現場においては、手応えを感じながら仕事をさせていただいておりますので、引き続き御活用いただいて、雇用維持に万全を期していきたいと思いますので、是非御理解よろしくお願いいたします。

○阿部分科会長 ありがとうございました。当分科会でも雇調金関係について審議した際に、使用者委員のほうからは、雇用調整助成金の評価をしてほしいというような御意見を賜っていますので、いずれ落ち着いた段階で、一度評価をお願いしたいとは思います。どうもありがとうございました。ほかによろしいでしょうか。
それでは、本日の会議に関する議事録についてですが、労働政策審議会運営規程第6条により、会長のほか、2人の委員に御署名を頂くことになっております。つきましては、労働者代表の柴委員、使用者代表の池田委員にお願いしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。