厚生年金保険料等に関する納期限の延長措置について

 令和2年7月豪雨による被災状況等に鑑み、対象地域に所在地を有する企業型確定拠出年金の実施事業所の事業主掛金等の納付期限の延長を以下のとおり行うこととし、令和2年7月31日に官報に告示を掲載しました。
 
1.納付期限の延長が適用される対象地域  
熊本県:人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、
    球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町
 
2.対象となる掛金
令和2年7月4日以降に納付期限が到来する以下の事業主掛金及び企業型年金加入者掛金
 ・対象地域に所在地を有する実施事業所の事業主が納付する事業主掛金
 ・対象地域に住所を有する企業型年金加入者又は対象地域に所在地を有する実施事業所の事業主を介して納付する
  企業型年金加入者が納付する企業型年金加入者掛金
 
具体的な手続については、確定拠出年金運営管理機関にお問い合わせください。
 
なお、iDeCo(個人型DC)についても同様の取扱いとなります。
詳しくは、iDeCo公式サイトをご覧ください。