労災給付の預金通帳・証書・届出印等を紛失した場合

国民の方へのお知らせ

○労災給付の預金通帳・届出印等を紛失した場合等

 労災給付の振込先に指定された金融機関や郵便局の通帳・キャッシュカード・届出印等を紛失した場合であっても、各金融機関等において非常時の取り扱いがなされ、預金者本人と確認できれば、預金の払い戻しに応じる場合もありますので、詳細については、金融機関や郵便局の窓口へご相談ください。

○労災年金証書を紛失した場合

 労災年金の支給決定を受けた労働基準監督署に「年金証書再交付申請書」[121KB]を提出することにより
再発行を受けることが出来ますので、監督署にご相談ください。

 お問い合わせの際はこちらの都道府県労働局所在地一覧の都道府県名をクリックすると問い合わせ先の労働基準監督署を確認出来ますのでご参照ください。