第150回労働政策審議会職業安定分科会 議事録

日時

令和2年5月26日(火)16:30~18:00

場所

厚生労働省 専用第13会議室(オンライン会議会場)
 (東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館21階国会側)
 厚生労働省 政策統括官(総合政策担当)会議室(傍聴会場)
 (東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館11階国会側)

議事

 
○阿部分科会長 それでは、ただいまから第150回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催したいと思います。
 委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
 本日の分科会は、初めてのオンライン形式での開催となります。
 開催に当たりまして、事務局から、まず、説明がありますので、よろしくお願いいたします。

○総務課長 総務課長の宮本でございます。
 本日が初めてのオンライン開催ということで、簡単に操作方法について御説明させていただきます。
 お手元にマニュアルの御準備はいただいておりますでしょうか。簡単な1枚紙でございます。職業安定分科会テレビ会議簡易マニュアルという資料でございます。
 現在、画面に分科会長が映っていると思いますが、その下のマイク及びビデオの青いアイコンがございます。こちらがオフになっていることを御確認ください。オフになっておりますというのは、斜線が入っている状態でございます。御発言される際には、左のほうにございますけれども、チャット欄に発言を希望します旨を入力していただきます。分科会長から御指名がございますので、その後にビデオ及びマイクをオンにしていただき、御発言いただきますようお願いいたします。それぞれのアイコンの斜線が取れればオンになったということでございます。
 また、会議の進行中、通信トラブルで接続が途切れてしまった場合、音声が聞こえなくなった場合、御発言される際にチャット欄での入力が難しい場合など、トラブルがありましたら、御案内しております電話番号まで御連絡いただきますようお願いいたします。先ほどの簡易マニュアルの下のほうに記載がございます。なお、議決の際に通信遮断などのトラブルが生じた場合には、分科会を一時休憩とさせていただくこともございますので、御容赦くださいますようお願いいたします。
 テレビ会議に係る説明については、以上でございます。

○阿部分科会長 何分初めてですので、何かありましたらお電話なりチャットなりを使ってお知らせいただきますようお願いいたします。
 それでは、議事に先立ちまして、新たに就任された方を御紹介させていただきたいと思います。一言、御挨拶をお願いします。
 当分科会の使用者代表委員としまして、日本経済団体連合会の池田委員でございます。

○池田委員 経団連で4月から労働政策本部長に就任いたしました。初めてでございますが、何とぞよろしくお願いします。

○阿部分科会長 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
 本日の委員の出欠状況について、公益代表の鎌田委員、労働者代表の梅田委員、使用者代表の今木委員、吉岡委員が御欠席となっております。
 それでは、カメラ撮影はここまでとさせていただきたいと思います。

  (カメラ退出)

○阿部分科会長 議事に入ります。
 最初の議題ですが、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案要綱について」、本要綱につきましては、本日付で厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛てに諮問を受けており、本日行われました雇用保険部会におきましてあらかじめ議論を行っていただいたところでございます。
 まず、資料1-1から資料1-3まで及び部会での審議について、事務局から説明をお願いいたします。

○雇用保険課長 事務局の雇用保険課長でございます。よろしくお願いいたします。
 資料1-1から1-3につきまして、諮問申し上げているのは資料1-1でございますが、1-3、1-2、1-1の順に申し上げたいと存じます。
 「雇用調整助成金の拡充と新たな個人給付制度の創設について」と題した資料でございます。
 既に総理から、また、今朝、大臣からも発表してございますけれども、雇用調整助成金につきまして、これまでの上限額の1日当たり8,330円を1万5000円、月額上限33万円に引き上げること、また、休業中に休業手当を受けられない中小企業の労働者に対する個人給付を実施することにつきまして、その具体化を進めてきたところでございます。その内容について、この資料で示しているものでございます。青系統の色が雇用保険業務、オレンジ色の部分が一般財源を示してございます。
 資料の2行目にございますように、4月1日から9月30日まで実施することとして、近く閣議決定される第2次補正予算案に関連の費用を盛り込むことになります。雇用調整助成金の拡充と新型コロナ対応休業支援金(仮称)につきましては、被保険者の方の分はまとめて雇用保険二事業で実施する形といたしまして、ただ、上限につきましては、8,330円を超える部分につきましては、中小企業分については一般会計を繰り入れるという形を想定してございます。その際、この新型コロナ対応休業支援金の創設と併せて、一般会計から二事業に財源を繰り入れるための法律改正が必要となります。なお、雇用調整助成金の左上の※印がある部分でございますが、大企業の上限を超える部分については、一般会計からの繰り入れではございません。これまでの雇用安定事業の枠を超えるものでありますが、現下の情勢に鑑みた特例の対応として実施するものであり、ここでは※としてございます。
 次に、資料1-2を御覧ください。今般、諮問申し上げている法律案要綱の概要を示した資料でございます。
 今回の法案は、大きく3つの部分に分かれていまして、「改正の概要」の1番にありますとおり、休業手当を受けることができない労働者に対する新たな給付制度の創設。2つ目は、基本手当を受けていらっしゃる就職者の方について、給付日数を延長できることとする。3つ目は、財政運営の確保に関する内容でございます。
 1つ目の新たな給付制度でございますが、マル1にありますように、雇用安定事業として、休業中の賃金、これは休業手当ですけれども、支払いを受けることができなかった雇用保険被保険者に対しまして、支援金を支給する事業を実施することができるという支給を想定しております。具体的なこの支給内容といたしましては、中小企業の被保険者に対しまして、休業前の賃金の80%、ただし、月額上限33万円を休業の実績に応じて支給することを想定しております。マル2ですけれども、雇用保険の被保険者でない中小企業の労働者で休業されている方につきましても、マル1に準じまして、同趣旨の給付金を支給する事業を実施することができるという支給を想定しております。こういった措置に対する給付でございますので、公租公課の禁止、また、必要な調査報告等を行うことができるといった所要の措置を講ずることを想定しております。
 次に、2番の固まりでございます。基本手当を受給している方には、所定給付日数が定まっているのでございますけれども、このコロナの影響を受けている求職者の方々につきまして、延長給付を原則として60日、一部の方については30日延長できることとすることを想定しております。
 3番の財政運営でございますが、こういった給付や事業を行うための裏づけといたしまして、令和2年度と3年度の2年間の時限措置といたしまして、4つの措置を考えてございます。3番にあります丸つき数字ですが、マル1ですけれども、一般会計から雇用保険本体の積立金に繰り入れることができることとするという規定を一つ設けます。また、マル2ですけれども、雇用安定資金、すなわち、二事業を実施するために必要資金を繰り入れることができることという規定を設けます。マル3とマル4は、育児休業給付に要する経費、また、雇用安定事業に要する経費を、この積立金から借り入れることができるという規定を設けることを考えてございます。
 以上が法律案の概要でございまして、今回御諮問申し上げているのは資料1-1、法律案要綱でございます。
 第一、第二は、この新法の趣旨、定義でございます。
 第三が、個別延長給付の特例です。先ほどの資料1-2の2に該当する部分でございます。所定給付日数を延長することができるという規定といたします。どういった方に延長するかにつきましては、2ページの1から3まででございます。緊急事態措置の宣言があった日以前に離職された方につきましては、就職が困難な受給資格者以外の方について全てが対象でございます。2番ですけれども、宣言期間中に離職された、就職が困難な受給者以外の受給資格者のうち、特定理由離職者である方または特定受給資格者が現状の対象になっています。また、次の3番ですけれども、緊急事態宣言が解除された後の日に離職された方につきましては、特定利用離職者、また、特定受給資格者で、コロナウイルス感染症及び蔓延防止のための措置の影響により離職を余儀なくされた方が現状の対象になります。
 次に、3ページの第四でございます。これが先ほどの1-2の概要の1番に相当する部分でございますけれども、雇用保険二事業の特例規定といたしまして、3ページの後ろから2行目、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部または一部について賃金の支払いを受けることができなかった被保険者に対して支援金を支給する措置を実施することができるという規定を新設いたします。
 4ページの第五でございます。ここからは概要の1のマル2に相当する部分でございます。一の4行目ですけれども、予算の範囲内において、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に準じて特別の給付金を支給することができることとすることという規定でございます。
 この第四の支援金、第五の給付金につきましては、第六におきまして、譲渡し、差押えの禁止、第七におきまして、公租公課の禁止の規定を設定いたします。
 第九でございます。施行期日は、公布日施行で、二、雇用保険法の一部改正以降が、先ほどの概要の3番、財政運営の関係でございます。二の1につきましては、必要がある場合には予算で定めるところにより、国庫が費用の一部を負担することができるという規定を置きます。2番、5ページの最後の行から、今回の支援金、給付金を実施するために必要な資金を、予算で定めるところにより、国庫から負担できることとするという規定を置きます。
 次に、6ページの三からですけれども、1番が、一般会計から雇用勘定への繰り入れの暫定措置で、2番が、雇用勘定の積立金を、(1)が育児休業給付資金に繰り入れて、(2)が黒字が生じたときに積立金に返すという規定、7ページの(3)が、雇用安定資金に本体の積立金から繰り入れて、(4)が、二事業が黒字になった場合に積立金に返すという規定を今回は設定するという内容でございます。
 以上が法律案要綱でございまして、先ほど御議論いただいた雇用保険部会におきまして、おおむね妥当との取りまとめを頂戴したところでございます。
 まずは、法律案要綱につきまして、以上、説明でございます。

○阿部分科会長 引き続いて、参考資料について、事務局からお願いしたいと思います。

○雇用政策課長 雇用政策課長の弓でございます。どうぞよろしくお願いします。
 私から、参考資料につきまして御説明させていただきます。
 参考資料は、これまで新型コロナウイルス感染症関連での対応状況について書かせていただいたものでございます。
 初めのほう、雇用情勢について。
 赤い線が有効求人倍率、足元、3月の数字が最新になりますが、1.39倍となっております。こちらは、求人票の見直しの関係もありまして低下がここ数か月は続いているところでございますけれども、水準で申し上げますと1.39倍という水準、こちらは左側のほうにリーマンブラザーズ破綻というところがございます。当時は0.83から0.42まで落ち込んだといった状況でございまして、そちらに比べると高い水準ということは言えるかと考えます。また、緑の線が完全失業率でございまして、3月が2.5%となっております。こちらも、リーマンブラザーズ破綻の頃につきましては、4.0%から5.5%への上昇。
 次のページでございますが、こちらは都道府県別の有効求人倍率を記載しているものとなっています。こちらは、全ての都道府県で1倍を上回っています。
 4ページにつきましては、産業別新規求人数の動向について載せております。事業の見直しの影響もございまして、1月から3月まで大幅な減少が続いていることが特徴でございますが、特に黄色いマーカーを引いているところが減少幅が大きいところになっています。まず、製造業につきましては、昨年後半から2桁の減少が続くといった状況。また、宿泊業、飲食サービス業、さらにサービス業(他に分類されないもの)につきましては、派遣業が含まれてございますけれども、こちらについても減少。
 5ページにつきましては、求職者の状況。右下のほうが、最新の数字になります。求職者は、こちらの原数値で前年比とございますが、マイナスの2.9というところ、足元は求職者が2.9%の減少ということになって、赤い枠で黄色いマーカーを塗ってあるところが、うち事業主都合で離職された方につきましては増加をしている状況ですが、そのほかの無業者が20.9%、また、在職者の方も3.0%の減という状況になって、事業主都合の方については増加して、そのほかの方は減少している感じで、全体としては求職者は少なくなったといった状況。左側がリーマンブラザーズが破綻したリーマンショック時の求職者の動向でございまして、赤枠で囲んであるところは増加しているのですが、そのほかの部分につても増加している。総じて求職者が増加していることが確認できることから、当時の状況との違いがあろうかと。
 6ページは、雇用者数と事業主都合による完全失業者数についてのグラフです。水色が雇用者数でございまして、足元で6054万人、3月までは上昇です。また、完全失業者数(事業主都合)につきましても、25万人ということで若干上昇が見られますけれども、こちらもリーマンショック時に比べますと非常に低い水準。
 7ページを御覧いただきますと、こちらは日銀短観の雇用人員判断D.I.での記載で、足元につきましては、過剰と不足で申し上げますと不足のほうに全ての折れ線グラフは寄っていることが確認できるのですが、過剰に近づいている状況が見えてきております。特に紫の線、宿泊・飲食サービスが-67から-32でほぼ垂直に跳ね上がっているような状況が見えます。また、一番上の黄色い線が輸送用機械製造業の自動車で、こちらについては非常に過剰に近い状況になっているという状況でございます。
 次のページが、景気ウォッチャー調査という内閣府が実施する調査でございます。こちらは、景気の現状につきまして、良い、悪いという答えをしていただきまして、こちらをD.I.で示したものでございます。赤が景気の現状判断、青が雇用ということですが、足元は大幅な低下というところとなります。
 これまでのような状況につきまして捉えていって、9ページから、中身としましては10ページから、雇用維持への対応の状況についての紹介ということになります。
 まずは、雇用調整助成金の特例措置の拡大。まず、2月14日から日中間の人の往来の影響を受ける事業主に対する支給要件の緩和から始まりまして、全業種への拡大等、助成金の特例措置の拡大を実施したところでございます。また、それだけではございません。真ん中の辺り、4つ目の○、例えば、コールセンターでございましたり、その下ですが、社会保険労務士の方々と連携しまして相談体制の構築などでございます。
 11ページまで雇用調整助成金の特例措置の拡大の記載が続いております。5月1日にもさらに拡大を行いました。5月19日にはさらなる措置。足元の実績となっておりますが、申請書の提出件数については4万5389件、支給決定件数が2万3563件、こちらは5月25日現在です。
 12ページは、雇用調整助成金の特例措置を拡大してきた結果、現状についての整理をさせていただいた資料でございます。
 13ページでございます。雇用調整助成金を活用していただくためにも、雇用維持に対する要請を経済団体などにもさせていただいているところでございます。累次の要請をさせていただいておりまして、○が幾つか並んでおりますが、一番下のところを御紹介させていただきますと、厚生労働大臣だけではなくて、業所管大臣、経産大臣や国交大臣などと連名によりまして、関係事業者団体延べ2,000団体以上に対しまして雇用維持の要請をさせていただいたところでございます。また、この全体的な雇用維持の要請にも含まれておりますけれども、派遣労働者につきましては、雇用が不安定になる懸念があるものですから、派遣元、また、派遣先などに対しましても個別の要請もさらにさせていただいて、さらにはテレワークの積極的な活用などにつきましても要請をさせていただいている状況となっています。
 その次が、3としまして緊急経済対策の御紹介です。先ほど御紹介しました雇用調整助成金につきましても、緊急経済対策の中に盛り込まれたものでございますけれども、それ以外の対策についてこちらでは御紹介させていただきます。
 15ページ、外国人労働者の関係につきましては、就職支援コーディネーターの増員とか、職業相談員の増員といったことを早期再就職に向けて取らせていただいておりますし、また、3番で記載しておりますように、多言語相談を可能とするように、通訳員の増員とか、多言語音声翻訳機器の追加配付などを実施したところでございます。
 16ページは、住居・生活支援、就職支援を必要とする求職者の方に対する相談機能の整備としまして、真ん中のところに住居・生活支援アドバイザーという赤で囲んであるところがあるかと。こちらをハローワークに配置いたしまして、住居・生活支援に関する相談に対しまして、地方自治体とか、社会福祉協議会が加わるようになったところでございます。また、それに加えまして、その少し上、早期就職支援コーナーという囲みの部分につきましても体制を強化しまして、早期の再就職を希望する方々が円滑に再就職できるような体制を構築したところでございます。
 17ページが、求職者支援訓練の拡充でございます。雇用保険を受給できない求職者の方に対する訓練につきましては、対象人員の拡充を行っておりまして、必要がある場合には速やかに訓練ができるような体制を整備するところでございます。
 以上が経済対策の関係でございまして、それ以外にも、コロナの関連の感染防止等につきまして、ハローワークにおける取組につきまして、若干細かい内容ですけれども、紹介します。4としまして、ハローワーク等における対応。
 中身としましては、20ページからです。まず、基本的なところでございますけれども、職員・来所者の感染防止の徹底ということで、手洗い・消毒といったこと、また、来所者の方々に周知徹底などを実施します。また、飛沫感染の防止対策などについても取り組んでいるところでございます。それに加えまして、そもそもハローワークへの来所を不要とするサービスの展開を実施しております。求人情報の検索を可能とするハローワークシステムの刷新を本年1月から実施し、そちらを活用した取組とか、また、電話等によります職業紹介・相談、求人申込みをインターネットとか、各種助成金につきまして郵送での受付も可能でございます。さらに、次のまとまりがイベント等の中止となっておりまして、説明会とか、セミナーにつきましては、中止しまして、個別サービスによる対応を行うと。
 次のページを御覧いただきますと、医療等人手不足分野における人材確保の取組となっております。医療現場における人材の確保が急務となっている状況でございます。従来から実施している部分もございますけれども、有資格者の方に対しまして求人情報の提供などを実施させていただいているところでございます。また、次の外国人の支援でございます。先ほど経済対策のところでも触れさせていただきましたが、それ以外にもリーフレットの多言語化などによりまして、外国人の方々に情報を届けるための取組を実施したところでございます。その次が、感染に伴い休業した労働者の代替要員の確保でございます。従業員の方が感染してしまったといった場合に、代替要員を確保するための支援でございまして、積極的な支援なども実施させていただいているところでございます。
 22ページになりますけれども、雇用保険の関係につきましても柔軟な対応をさせていただいています。感染を懸念する等の理由による変更について柔軟な対応を当初から実施させていただいておりますし、また、事態の深刻化に伴いまして、郵送での認定につきまして強化してまいりまして、郵送での認定を原則とするという取扱いです。その次は、雇用保険における給付等の取扱いですが、お子様が感染した場合など、職場復帰が困難な場合には、休業給付の延長が可能として、また、保育所とか、そういったところにも対応を行います。感染防止、感染者が発生したことを理由として離職された場合には、正当な理由のある自己都合退職者として取り扱うことをまとめたところです。
 23ページは、訓練について。公共職業能力開発施設などが休校等を実施している場合がございます。こうした場合につきまして、受講期間を延長するなどによりまして、基本手当などの支給を可能とする取扱い、また、お子さんの小学校が休校になってしまうということで職業訓練を欠席した場合の弾力的な取扱いとか、また、各種手続、受講あっせんとか、給付金の取扱いにつきましても郵送等を認めるといった取組をさせていただいたところでございます。
 最後のページは、届出等の義務の期限延長に関する対応をまとめてございます。6月1日までということで頂いております。

○阿部分科会長 それでは、ただいま、議題1について御説明いただきましたけれども、これに関しての御意見がありましたら御発言をお願いしたいと思います。御発言する場合には、チャットにお書きいただければと。
 それでは、河本委員、御発言をお願いしたいと思います。

○河本委員 河本です。
 意見というより、事前に質問をさせてくださいということでよろしくお願いします。音声がかなり聞きづらい状況でして、特に最初、入ったところが聞きづらかったので、もう一度説明していただくような形になるかと思うのですけれども、質問をさせてください。
 資料1-3です。今回、「雇用調整助成金の拡充と新たな個人給付制度の創設について」というペーパーですけれども、法案のところに、一般会計から繰り入れるのは、中小企業を対象とした太い黒枠で囲んだ部分だという説明をされましたでしょうか。
 それに併せて、大企業のところの下にある濃い青のところに※印がありますけれども、これが何を意味するのかということについて説明されましたでしょうか。
 もし聞き逃していたら申し訳ございませんが、もう一度説明をお願いいたします。

○阿部分科会長 事務局からお願いします。

○雇用保険課長 資料1-3のだいだい色の太い黒枠に矢印で「一般会計(繰入)」という記載になっておりますけれども、御質問については、そのとおりということなのですが、そのだいだい色の部分について一般会計を繰り入れることができるという法律上の措置を講じた上で、そこを第2次補正予算においてここの費用を計上するということでございます。
 一方で、「大企業」の下にある濃い青色の※印部分は、一般会計ではなくて雇用保険二事業としての財源を用いて支給することを想定しております。
 以上でございます。

○阿部分科会長 冒頭部分、多分音声が途切れたのだと思います。
 河本委員、今のでよろしいでしょうか。

○河本委員 はい。説明は分かりました。
 後でまた意見は述べさせていただきます。

○阿部分科会長 髙松委員、どうぞ。

○髙松委員 髙松です。
 私のほうは質問です。1-1の資料、法律案要綱の縦書きの、4ページ、「第五 被保険者でない労働者に対する給付金」の4行目のところですが、「予算の範囲内において」という文章がございます。この「予算の範囲内」は、まだ2次補正予算が決まっていない中で難しいかもしれませんが、どのぐらいの予算規模で、どのぐらいの労働者に配賦することを想定されているのかをお伺いしたいと思います。
 以上です。

○阿部分科会長 お答えいただけますか。

○雇用保険課長 雇用保険課長でございます。
 大変恐縮ながら、予算につきましては、まだ決定前でございますので、規模等について御説明することがかないませんので、大変恐縮ながら、御勘弁いただきたいと思います。

○阿部分科会長 よろしいですか。髙松委員、まだ未定だと。

○髙松委員 やむを得ないと。分かりました。

○阿部分科会長 もしよろしければ、柴委員に御発言があるということですので、柴委員、お願いいたします。

○柴委員 柴です。
 私からは、新型コロナ対応休業支援金について申し上げたいと思います。
 今回の支援金は、個人一人一人の労働者からの申込みとなるため、申請に不慣れな方もいるでしょうし、また、申込みの件数が多数となるなど、ハローワークなどの事務負担が大きくなることが予想されます。現時点でも、現場、事務方の皆さんは大変な苦労をしながらそれらの事務に取り組まれていると思いますが、雇用調整助成金の事務処理スピードを落とさずに、今回の支援金制度にどのように対応していくのか確認させていただきたいと思います。
 以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございます。
 事務局、お願いいたします。

○雇用保険課長 雇用保険課長でございます。
 雇用調整助成金につきましては、予算を増額する際に、支給の審査、相談体制に要する経費も計上してきているわけでございますが、そういった体制を落とすことなく、さらにこの休業支援金の受付、審査に要する体制を、その都度、第2次補正予算の中に計上しなければならないと考えておりまして、そのように対応をして、お客様に迷惑をかけないようにする所存でございます。

○阿部分科会長 柴委員、いかがですか。

○柴委員 ぜひ体制を万全にやっておいていただくことを要請したいと思います。

○阿部分科会長 ありがとうございます。
 林委員、お願いいたします。

○林委員 林です。
 私からは、新たな給付金制度ということで、資料No.1-2、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案」という資料の中の改正の概要、1.マル1について質問させていただきたいと思います。この中に、「事業主が休業させ、休業期間中の賃金の支払いを受けることができなかった雇用保険被保険者に対し」とあります。これも迅速な事務処理のことに関連してくるのですが、この「休業したこと」と「休業手当が受け取れなかったこと」をどのような形で立証するのかということに関してお聞かせいただきたいのです。お願いいたします。

○阿部分科会長 事務局、お願いいたします。

○雇用保険課長 雇用保険課長でございます。
 手続きといたしましては、事業主に賃金金額等の証明を頂くほかに、休業の時期について、また、休業中の休業手当等の支払い状況についてお示しいただき、また、御本人からも必要事項について記載いただいたものを想定しているので、使用者と個々の労働者の双方から必要な情報を申請していただくことを想定しております。

○阿部分科会長 林委員、いかがでしょうか。

○林委員 了解いたしました。
 ただ、使用者がそういった資料を比較的スピーディーに出してくれるかどうかというところも疑問視されるところでもあります。今のところ、恐らくそういった資料以外に確認できるものがないと思いますので、こちらもなるべくスピーディーかつ正確に支払っていただけるように努力をお願いしたいと思います。
 以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。
 杉崎委員、御発言はありますでしょうか。

○杉崎委員 意見を申し上げます。
 雇用調整助成金は、雇用の維持安定や感染拡大終息後の経済の力強い回復に向け、非常に重要な役割を担っております。
 日本商工会議所は、雇用調整助成金について、これまでに策定した累次の緊急要望の中で、次の5を強く主張しております。1点目は、申請段階、審査段階での目詰まりの解消。2点目は、生産指標要件など、申請要件のさらなる緩和、撤廃。3点目は、助成金の前払い。4点目は、上限額8,330円の国庫負担による引上げ。5点目は、申請手続に不慣れな中小企業に対する相談体制の強化でございます。
 このうち、上限額につきましては、1万5000円に引き上がるとのことでございました。ただし、その財源案に関しまして、中小企業は国庫でありますが、大企業は雇用保険二事業の特別会計とのことでございました。世界経済が、リーマンショックとは比較にならない、まさに100年に一度の危機を迎えている状況の中で、政府は何としても雇用を守り抜いていくという強い決意を示しております。したがいまして、本日の議題に関する直接的な意見ではありませんが、引上げ分の財源は大企業分を含め国庫で負担すべきであると考えております。また、価格転嫁が困難な中で最低賃金や子ども・子育て拠出金など、中小企業の負担はこれまでになく高まっておりますので、雇用保険二事業や失業等給付に係る雇用保険料率は、将来にわたり引き上がることがないよう強く要望いたします。
 最後に、休業支援金の創設に当たっては、企業、労働者双方が混乱しないよう、制度内容や要件について丁寧に周知していただくとともに、重複支給や不正の防止を徹底していただきますようお願い申し上げます。
 以上でございます。

○阿部分科会長 ありがとうございました。御意見として承りたいと思います。
 久松委員、御発言をお願いいたします。

○久松委員 久松です。よろしくお願いします。
 私からは、緊急的な状況の中で、雇用の維持のため尽力されていることは十分理解しておりますが、雇用調整助成金と新型コロナの対応休業支援金についての質問をさせていただきたいと思います。
 縦書きの法案要綱の4ページ、「第七 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の公課の禁止」についてです。あくまでも支援金でありますから、賃金ではないということで公課の禁止としていることについては理解できるものの、雇用調整助成金が助成する休業手当については公課の禁止となっていない現状からしますと、公課を免れるために労働者に支援金を受給するよう積極的に促す企業も出てくるかとも想定されるのではないかと思っています。政府として、雇用を維持する支援の中心を雇用調整助成金とするならば、そのバランスをどのように取るお考えなのかをお聞かせ願いたいと思います。
 よろしくお願いします。

○阿部分科会長 事務局、お願いいたします。

○雇用保険課長 これは、大臣以下、常に発信してきているところでございますけれども、こういった経済検討において、保護する労働者に対して、雇用を維持すること、休業手当を支払うことで、それを雇用調整助成金で全力でお支えすることが何よりも大事だということを常に発信してきているところでございます。こういった雇用維持に向けての政策的な取組の要請または周知に努めまして、雇用調整助成金を活用していただくよう申し上げていきたいと考えております。

○阿部分科会長 久松委員、よろしいでしょうか。何か御発言はありますか。

○久松委員 まさに今、お答えいただいたとおり、企業が労働基準法を上回る休業手当を支払って、雇用と労働者の生活を維持して、そして、雇用調整助成金を受給するよう、しっかりと政策の中で促していただきたいと思います。
 よろしくお願いいたします。

○阿部分科会長 ありがとうございました。
 河本委員、御発言をお願いいたします。

○河本委員 ありがとうございます。河本です。
 先ほど杉崎委員がおっしゃったことと同じ意図なのですけれども、私からも意見を述べさせていただきたいと思います。
 先ほど御質問もさせていただきましたけれども、今回、一般会計が法案によって繰り入れられるということについては、私どもも非常に評価をしておりますし、妥当なものであると思っています。
 ただ、その範囲を限定することについては、今回、コロナという極めて異例な状況の中で、大企業を含め疲弊しているという意味では、その取扱いについてはしっかりと検討していただきたいなと思っております。
 と申しますのも、今後、雇用保険料率といったものが、弾力条項に今はなっていますけれども、引き上げられることも言われている中では、かなり厳しいという懸念も持っております。ですので、引き続き、企業活動のネガティブな要素をより排除するような財政運営を検討していただくようお願い申し上げたいと思います。
 以上です。意見です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。
 仁平委員、お願いいたします。

○仁平委員 ありがとうございます。
 今回の改正案は妥当であると考えております。
 その上での、お願いとなります。企業のみならず、ハローワークの窓口や助成金の申請を代行しております社労士などの専門家の方々に対しても十分に周知を行っていただいて、適切な受給につながるよう、これまで以上の御努力をお願いしたいと思っております。
 連合としても、可能な限り、雇用維持に向けた制度への積極的な活用に向けて、広報活動を十分にやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
 以上、意見です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。
 玄田委員、どうぞ。

○玄田委員 玄田です。
 雇用調整助成金に関しまして、今回の雇用維持のための対応、大変敬意を申し上げたいと思っております。
 一方で、こういう解除宣言が出された状況においては、4月20日の閣議決定による雇用の維持と事業継続ということの次のフェーズにそろそろ入り始めているという認識を持っております。
 具体的に言いますと、今後、コロナ感染ということのV字回復がなかなか期待できない、特にインバウンドに大きく依存していた業種などについては、外国人が戻ってくるには相当時間がかかるということ、また、3密の状況を警戒せざるを得ず、そのために需要の制約をしばらく続けざるを得ない業種などは、なかなか事業の継続ということ自体がかなり厳しくなる部分が少なからず出てくるのだろうと思っております。
 そういう意味では、雇用政策課長に、雇用維持政策と並んで、雇用の創出に向けた施策を考え始めなければならないのではないかと申しあげたいと思います。さらに、場合によっては、雇用の創出とミスマッチといいますか、一方で、まだ潜在的に存在している需要が非常に豊富な部分に対して、迅速に、人の移動を促すという施策との両にらみをそろそろ考えていかなければならないタイミングだろうと思うのですが、その辺りについて、今後の雇用政策の見通しを、可能な範囲で結構ですので、お聞かせいただければと思います。
 以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございます。
 事務局、お願いいたします。

○雇用政策課長 雇用政策課長です。どうもありがとうございます。
 委員の御指摘のとおり、今回、特に急激な悪化が見られる産業がございますが、そこの回復につきましては、時間を要することもあると考えられています。一方で、こういった状況におきましても比較的好調な産業もあろうかと考えているところでございまして、そういった中で、他の産業へ移動を希望される方々とのマッチングをいかに進めていくか、そういった取組も重要と考えております。
 まずは、雇用調整助成金によって雇用の維持ということは、一義的には重要と考えているところではございますが、委員に御指摘いただいたような、他の産業も含めての適切なマッチングを推進していくということも重要な課題ということで、こちらにつきましても積極的に取り組んでいかなければならないと考えているところでございます。

○阿部分科会長 玄田委員、よろしいでしょうか。

○玄田委員 結構です。

○阿部分科会長 ありがとうございます。
 それでは、池田委員から、会場から御発言がございます。

○池田委員 経団連の池田でございます。ありがとうございます。
 これまでの意見と重複する点もありますが、意見を述べたいと思います。
 ご案内のとおり、今般、新型コロナウイルス感染症に伴う経済社会に与える影響は、事業規模にかかわらず、広範囲かつ甚大です。経済界としても、当面、感染拡大の防止とともに、事業の継続と雇用の維持が極めて重要な課題であると認識し、その旨、経団連は会員企業等に対して数次にわたって呼びかけを行っています。
 雇用維持を図る上で、雇用調整助成金に対するニーズは、事業規模を問わず、大きいと認識しています。雇用調整助成金は主に景気変動等に伴う失業予防対策として100%事業主負担で賄われている制度です。今回の国難を官民が協力して乗り切るためには、事業主負担のみならず、一般財源も投入して、失業の予防を図るべきと考えています。本件は今回の諮問事項ではないと認識しておりますが、政府におかれましては、この点、ぜひともよろしくお願い申し上げます。
 次に、個人向けの新たな休業支援金についてです。事業主負担で賄う雇用保険二事業は基本的に事業主を対象に支援するものですが、今回、法改正を行い、例外的に雇用保険二事業を財源の一部とする個人向けの支援金を創設することについては、雇用保険二事業の趣旨である失業の予防につながるものとして賛同します。
 その上で、実施に当たり、以下2点をお願い申し上げます。
 第1に、雇用調整助成金を通じた休業手当の支援が本筋ですので、安易に個人向け支援金に流れないよう、政府においては、引き続き雇用調整助成金の特例制度の周知に努めていただきたいと思います。
 第2に、既に何らかの休業手当をもらっている個人に、この支援金が重複して支給されないよう、予算の効率的な活用の観点からも、不正受給対策の徹底をお願いします。
 最後に、今般、雇用保険の安定的な財政運営の確保の観点から、一般会計から、積立金、雇用安定基金、育児休業給付基金等に資金を投入する法的措置の道をつくっていただいたことを評価いたします。
 今回のコロナ特例は、政府、自治体等の要請もあって休業して困っている事業者や労働者に対して、これまでに比して極めて手厚い支援策となっております。その必要性は理解いたしますが、一方で、財源の枯渇が心配です。繰り返しになりますが、今回の国難を官民が協力して乗り切る観点から、今後とも必要に応じて一般財源を投入するなど、機動的な財政運営をお願い申し上げます。加えて、経済情勢が回復しない中での各種雇用保険料の引上げは、雇用の維持に尽力している企業に追加負担を課すことになりますので、ぜひとも避けていただくよう、お願い申し上げます。
 以上でございます。

○阿部分科会長 ありがとうございます。
 森下委員、お願いいたします。

○森下委員 まず、中小・小規模事業者を代表する立場でございますので、今回の雇用調整助成金の拡大支給措置は非常に朗報であったということで、ありがたく思っています。
 大企業はともかく、中小・小規模事業者にとっては、今回の助成金は、コンサルタントなしで自力申請すれば休業補償分の大方がカバーできるということで、企業の負担が大幅に低減することとなりまして、法案の作成に関わった担当者の皆様に改めて謝意を申し上げるところです。
 一方、今回の支給の原資は、一般財源が投入されるとはいえ、基本は雇用保険の掛金が財源となっています。本来ならば、掛金として保険料を多少でも払っている方々に対して支給されることが原則であるかと思います。しかし、今回は未加入の方にも支給するという緩和措置が取られております。救済という意味では致し方ないなと。一方、聞くところによりますれば、雇用保険の加入条件等を満たしていながら、未加入のまま経過し、今回の件において優遇措置の恩恵を受けるというケースも生ずる可能性があるかと思います。これについては、いろいろな対策を考えていただきたい。これは、ある意味で、我々中小・小規模事業者の希望とも考えておりますし、事業継続のために、より一層公平性が保てないといけないのかなということを思っております。いろいろと大変かと思いますが、よろしくお願い申し上げます。
 また、今後、個人申請が可能となる法案が提出されるということでございますが、これにつきましても、先ほど経団連からもお話がございましたが、それに関する証明書類の作成等の段階で、不正受給などの事象が起こることも想定されますので、法律の指示にのっとって適正な支給がなされるようお願いするものでございます。
 そういう意味では、我々も過重な負担は避けたいとは思いますが、それなりに新しい制度も考えていただきたいという感じもしております。今回の対応につきましては、様々な批判もございましたが、中小・小規模企業を代表して、担当者の方々に感謝申し上げたいと思います。

○阿部分科会長 ありがとうございました。
 ほかに御発言がある方はいらっしゃるでしょうか。
 よろしいですか。
 それでは、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案要綱について」、当分科会は、厚生労働省案をおおむね妥当と認め、その旨を記載した報告文で、私から労働政策審議会会長に御報告申し上げますが、よろしいでしょうか。
 もし御異議があれば、チャットのほうに異議ありとお書きいただければと思います。
 それでは、そのように報告をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
 何かございますか。
 玄田委員、どうぞ。

○玄田委員 玄田です。
 このチャットで異議を求めるというやり方には反対します。これは非常に問題のあるシステムだと思います。
 もしこういうふうなことで意見を募るのであれば、ちゃんとある種の投票ができるような、みんなの意思がちゃんと確認できるものにしていただくか、もしくは、しっかりと時間を取るというルールをつくっていただかないと、チャットで反対がなかったから認めたというやり方はちょっと乱暴だという嫌いがあります。
 今後、ぜひこの同意の得方については、より詳細な検討を希望します。
 以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございます。
 何分、今回、初めて私もこのシステムを使っていまして、投票の仕組みがこのシステムでは確立されておりませんでした。今、とっさに異議があれば反応していただきたいと思って、聞きました。
 玄田委員の御意見はもっともですので、今後、またこういう機会があるかと思いますので、それまでには少し事務局と相談して対応させていただきたいと思います。
 その上で、もし今の案で御意見がありましたら御発言をお願いしたいと思います。それもどうかということかもしれませんが。
 よろしいでしょうか。
 それでは、先ほどのとおり、報告をさせていただきたいと思います。
 次の議題に移りたいと思います。
 次の議題は、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」です。本要綱につきましては、本日付で厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛てに諮問を受けており、本日行われました雇用保険部会におきまして、あらかじめ議論を行っていただいたところでございます。
 それでは、資料2-1及び資料2-2並びに部会での議論について、事務局から説明をお願いいたします。

○雇用保険課長 事務局の雇用保険課長でございます。
 資料2-1と2-2、併せて御説明申し上げます。
 まず、資料2-2を御覧ください。
 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案をお諮りするわけでございますが、今回の改正の趣旨は、新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由としてやむを得ず離職された方について、特定受給資格者として、所定給付日数の手厚い所定給付日数、また、給与制限がかからないといった求職者の類型に追加したいという内容でございます。
 「2.改正の概要」でございますが、次に申し上げるような理由で離職された方を対象に追加したい。本人または同居の親族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有することその他の職業安定局長が定める理由を省令に追加するという内容でございます。
 資料2-1が省令案要綱でございます。
 第一が、その省令案の内容でございます。重症化するおそれのある疾患を有することその他の職業安定局長が定める理由を暫定的に規定するものとすること、これが省令案の内容でございます。公布日施行でございますが、5月1日以降にこれらの理由で離職された方を適用対象とすることを想定しております。
 なお、この職業安定局長が定める理由として、現時点で考えている内容は次のとおりでございます。本人または同居の家族が、基礎疾患がある、または、妊娠中と。以上が重症化するおそれのある方の該当者でございます。次に、職場で感染が発生していて、在宅勤務等で職場出勤を回避できない場合に離職された場合、これも特定受給資格者として取り扱うこととしたい。
 以上が、資料2-1、資料2-2の御説明でございます。

○阿部分科会長 部会での議論について、お願いします。

○雇用保険課長 以上の内容につきまして雇用保険部会で御議論いただきましたところ、妥当との取りまとめを頂戴してございます。
 以上でございます。

○阿部分科会長 ありがとうございます。
 それでは、本件につきまして、御質問、御意見がございましたら、御発言をお願いいたします。
 御発言する際は、先ほどと同様、チャットにお名前をお書きいただければと思います。
 池田委員、お願いいたします。

○池田委員 本件につきまして、基本的に賛同いたしますが、真に必要とする労働者のみを対象とするよう、医師の診断書の添付を求めるなど、適切な運用が不可欠だと考えておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。

○阿部分科会長 ありがとうございます。
 桑村委員、どうぞ。

○桑村委員 桑村でございます。
 1点、質問です。
 資料2-1の3ページ目、第一、雇用保険法施行規則の一部改正の最後、職業安定局長が定める理由について、幾つか御説明があったと思いますが、最初におっしゃった点が接続の関係で聞こえませんでしたので、もう一度教えていただければと思います。

○雇用保険課長 お尋ねの件でございます。
 本人または同居の家族が、基礎疾患がある、または、妊娠中。また、職場で感染が発生していて、在宅勤務等で職場出勤を回避できない場合が2つ目の方でございます。

○桑村委員 すみません。1点目がまた聞こえませんでした。最初におっしゃった点。2回目をおっしゃっていただいたと思いますが、内容が全く聞こえませんでした。

○雇用保険課長 もう一度御説明申し上げますけれども、今、この声は届いておりますか。

○桑村委員 はい。今は聞こえます。

○雇用保険課長 それでは、御説明申し上げます。2つの固まりがあります。
 1つ目は、重症のリスクの高い方ですが、本人または同居の家族が、基礎疾患があったり、妊娠中、高齢者のいずれかに該当する場合というのが1点目です。2つ目の固まりは、職場で感染が発生して、在宅勤務などによって職場出勤を回避できない場合でございます。

○桑村委員 今、聞こえました。ありがとうございました。

○阿部分科会長 林委員、今、聞こえていましたか。

○林委員 途切れ途切れですけれども、大体前後で想像して理解しました。大丈夫です。

○阿部分科会長 すみません。
 髙松委員は大丈夫ですか。髙松委員は聞こえませんか。

○ 髙松委員 髙松です。
 大体分かりましたので、結構です。

○阿部分科会長 ありがとうございます。
 久松委員、いかがですか。

○久松委員 最初の部分がやはり聞こえませんでした。もう一度お願いしたいです。

○阿部分科会長 もう一度、お願いします。

○雇用保険課長 安定局長が定めるものとして想定しておりますのは、本人または同居の家族が、基礎疾患があり、妊娠中、もしくは、高齢者、これが第1点目です。2つ目は、働いている職場で感染が発生して、在宅勤務などによって出勤を回避できない場合、これが2つ目です。
 説明は以上です。

○久松委員 ありがとうございます。聞こえました。

○阿部分科会長 よろしいですか。
 ほかに発言のある方はいらっしゃいますか。
 よろしいでしょうか。
 もし御発言がこれ以上ないようでしたら、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について、当分科会は、厚生労働省案を妥当と認め。

○中窪委員 すみません。今、聞こえなかったので、もう一度お願いできればと。先ほどの省令案についての説明は聞こえたのですけれども、分科会長のお話が聞こえなかったのです。

○阿部分科会長 もう一度、発言をします。
 「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」、当分科会は、厚生労働省案を妥当と認め、その旨を記載した報告文で、私から労働政策審議会会長に御報告申し上げますが、よろしいでしょうか。

○中窪委員 ありがとうございます。聞こえました。

(「はい」と声あり)

○阿部分科会長 はいと返事をいただきましたが、ほかの方もよろしいでしょうか。
 特になければ、お認めいただいたということで。ありがとうございます。そのように報告をさせていただきたいと思います。
 最後に、事務局から御挨拶がございます。

○職業安定局長 職業安定局長の小林でございます。
 今日は、本当にありがとうございました。
 慣れないテレビ会議、補正予算ということで、非常に急な開催となりましたことをおわび申し上げます。
 法律の内容につきまして、ありがとうございます。
 審議会、答申という形で正式に頂きますが、法律案という形で作成をいたしまして、補正予算案とともに国会に提出することになります。法律が成立いたしますと、今度は施行ということになりますけれども、非常に迅速な実施が求められておりますので、また御指導いただきながら進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
 本日は、誠にありがとうございました。

○阿部分科会長 ありがとうございました。
 本日予定されている議題は以上で終了いたしましたので、本日の分科会はこれで終了いたします。
 本日の会議に関する議事録については、労働政策審議会運営規程第6条により、分科会長のほか、お二人の委員に署名を頂くこととなっております。
 つきましては、労働者代表の勝野委員、使用者代表の森下委員にお願いします。
 いろいろ課題もありますので、またこういう機会がありましたら、今回の課題を、よりよい方向で開きたいと思います。また何かございましたら頂ければと思います。
 本日は、どうもありがとうございました。