新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言に伴うアフターケア健康管理手帳の特例措置について

アフターケアを受けられている方へ

 新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言を受けて、緊急事態宣言の対象区域に住んでいる又は対象区域にある医療機関に通院している方に対して、アフターケア健康管理手帳の有効期間について特例措置を設けました。健康管理手帳の有効期限が近い方で、更新のための診断書を得ることが難しい方は、労働局へご相談いただくことにより、健康管理手帳の有効期間を延長することができる場合があります。
 
 

〈健康管理手帳の有効期間延長が認められる条件〉
・緊急事態宣言の対象区域の住民であること又は対象区域にある医療機関に通院していること
・健康管理手帳の有効期限が令和3年1月18日から4月29日までの日であること
・健康管理手帳の更新申請に診断書が必要な傷病であること
・健康管理手帳更新のための診断書の取得が困難な状況であること
 
 上記の条件を満たした上で健康管理手帳の交付を受けた都道府県労働局にご相談いただいた方の健康管理手帳の有効期間は、令和3年4月末まで延長いたします。
※この特例措置を受けて健康管理手帳の有効期限が延長された方は、4月末までに医療機関を受診し、診断書を提出してください。
※この特例措置は、診断書の取得のみを目的として医療機関に受診されることを避けていただくために設けています。4月末までは、診断書の取得のみのために医療機関に受診されることなく、この特例措置について都道府県労働局にご相談いただきますよう、お願いいたします。

 
 詳しくは健康管理手帳の交付を受けた都道府県労働局またはお近くの労働基準監督署にご相談ください。
(各都道府県労働局の連絡先はこちら)

※こちらは令和3年3月12日時点の情報です。この特例措置の期間や内容に変更がある場合はこちらのページに追記します。

アフターケア実施医療機関の方々へ

 上記のとおり特例措置を設けていることから、有効期限に過去の日付が記載されている健康管理手帳を持参して受診される方がいらっしゃる場合が考えられますが、そのような場合も、有効なものとして取り扱っていただける場合がありますので、本特例措置につきご理解いただきますようお願い申し上げます。

 詳しくは健康管理手帳に記載の都道府県労働局にご相談ください。
(各都道府県労働局の連絡先はこちら)