令和元年度第12回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会議事録

日時

令和2年1月31日(金)13:00~

場所

中央合同庁舎5号館 講堂(低層棟2階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)

議事

 


○事務局 望月委員が少し遅れておられるようですが、この後2時から次の会議もありますので、始めさせていただきます。令和元年度第12回医薬品等安全対策部会安全対策調査会を開会いたします。本日御出席の委員の先生におかれましては、お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。
通常、ワクチンについて審議をいただく際は、副反応検討部会との合同会議という形をとらせていただいておりますが、本日はワクチンの添付文書について御審議いただきますので、この部分についてのみ単独開催とさせていただきます。なお、14時から副反応検討部会との合同会議を、続けて行わせていただきます。通常と異なる変則的なスタイルで恐縮ではありますが、委員の皆様におかれましては、御承知いただければと思います。
本日の調査会は公開で行います。カメラ撮りは議事に入る前までとさせていただいておりますので、御理解、御協力をお願いします。傍聴の皆様におかれましては、あらかじめお伝えしている留意事項の遵守をお願いします。
委員の出欠状況ですが、舟越委員よりあらかじめ御欠席との連絡がありました。また、望月委員が遅れておられますが、現在6名中4名の委員に御出席いただいておりますので、薬事・食品衛生審議会の規定により、本日の会議が成立していることを申し上げます。
次に事務局側に人事異動がありましたので、紹介させていただきます。まず1月1日付けで、医薬担当の大臣官房審議官が森から山本に交代となっております。
○事務局 山本です、どうぞよろしくお願いします。
○事務局 また、医薬安全対策課長が関野から中井に交代となっておりますが、本日は所用により遅れての参加とさせていただきます。それでは、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきます。以後の議事進行につきましては、五十嵐安全対策調査会長にお願いします。
○五十嵐委員 では、さっそく議事に入りたいと思います。まず事務局から、審議参加に関する遵守事項について説明をお願いします。
○事務局 報告いたします。本日御出席の委員の方々につきまして、議題1の対象品目、競合品目の製造販売業者からの過去3年度における寄付金・契約金などの受取状況を報告いたします。本日の出席委員のうち、柿崎委員がMSD株式会社から、50万円を超えて500万円以下の受取があるため、23価肺炎球菌、HPV、B型肝炎、5価ロタウイルスワクチンについては、意見を述べることができますが、議決には参加いただけませんので報告いたします。これらの申告内容については、ホームページで公表させていただいております。
続きまして、薬事分科会規程第11条におきまして、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定されております。今回、全ての委員の皆様より、本規定に適合している旨を御報告いただいております。委員の皆様におかれましては、会議の開催の都度、書面の御提出をお願いしておりまして、御負担をお掛けしておりますが、引き続き御協力のほど、よろしくお願いします。事務局からの報告は以上です。
○五十嵐委員 ただいま説明を頂きました、審議参加に関する遵守事項について、何か御質問等はありますか。よろしいですか。では、特にないようですので、競合品目、競合企業の妥当性を含めて御了解を頂いたこととしたいと思います。では、今日の資料の確認を、事務局からお願いします。
○事務局 事務局より本日の資料について説明いたします。厚生労働省では、業務全体においてペーパーレス化の取り組みを推進しており、本合同会議も資料はタブレットで閲覧する方式で実施します。各委員におかれましては、お手元のタブレット端末で資料を御確認ください。なお、タブレット端末の操作方法については従前と同様ですので、説明は省略させていただきますが、御不明な点、不具合等がありましたら事務局員までお申し出ください。
続きまして、配布資料の説明をいたします。資料は、議事次第と資料一覧、委員名簿、資料1及び2、参考資料1及び2、委員の謝金等の受取の申告状況、対象品目・企業リスト。また、委員限りの資料として、各ワクチンの添付文書をお配りしております。資料を御確認いただき、不足の資料等がありましたら事務局までお申し出ください。
○五十嵐委員 ありがとうございました、よろしいでしょうか。では、議題1「ワクチンに関する添付文書の改訂について」、審議を始めたいと思います。始めに事務局から説明をお願いします。
○事務局 事務局でございます。資料1を御覧ください。こちらの2ページに、予防接種の接種間隔に関する検討の状況ということで、これまでの議論の経緯をまとめております。「現在の規定は」という所で一番上になりますが、生ワクチンについては原則的に接種後27日以上あけること、不活化ワクチンについては接種後6日以上の間隔をあけることとされているのが現状です。
そうした中、その下の「審議の経過」という所で、基本方針部会の中での審議の経緯を記しておりますが、9月の部会においてロタウイルスワクチンの定期接種化が議論されている中で、ワクチンが増えていくことから確実に接種機会を確保するという観点からも、接種間隔に対して対応を検討することが必要と指摘をされております。
そうした指摘を受けまして、昨年の12月の部会において、各接種ワクチンのエビデンスや海外の状況をまとめた上で、注射の生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あけることを維持しつつ、他のワクチンの組合せについては制限を設けないこととするという方針の下、さらにパブリックコメントを実施して、広く意見を求めたといった状況でした。パブリックコメントの結果を本年1月27日(月)に再度審議した上で、もともとの案のとおりで了承されたというのが、基本方針部会での検討の状況です。
より分かりやすく、どういった検討内容かと申しますと、3ページに図があります。左側が現行になっておりますが、現行は、注射の生ワクチンから、いずれのワクチンを接種するに当たっても27日以上あけることとなっています。また、経口の生ワクチン、今回追加されるロタも含めた経口生ワクチンについても、原則的に同様に27日以上あけることになっています。他方、不活化のワクチンについては、6日以上あけることというのが現状になっています。それを今の見直しの方針ですと、右側の改正後という所ですが、一番上にあります注射の生ワクチンから注射の生ワクチン、ここの期間については引き続き同じように27日以上あけることとし、それ以外の接種のパターンについては、原則的に制限なしということでどうかというのが改正案になっております。
続きまして4ページは、同じ内容は定期接種の実施要領に記載されているものですから、その内容を文書で書き起こすと、このような変更になりますというものです。
最後の5ページは、各ワクチンの添付文書の改訂についてということで、定期接種の実施要領の改正に伴い、それを踏まえた記載箇所である添付文書の「用法及び用量に関する接種上の注意」等について改訂する必要があるのではないか。また、2点目にありますが、副反応疑い報告制度について、こちらは次の合同部会の議題にもなっておりますが、今後、安全対策調査会・副反応検討部会の合同会議で評価するに当たっては、同時接種だけでなく、様々な間隔でワクチンが接種されることについて留意する必要があるだろうと。この2点について対応の方針として記載しております。以上です。
○事務局 引き続き事務局より資料2について説明いたします。今、健康局のほうから定期接種実施要領の見直しについて説明を頂きましたが、これを受けまして、ワクチンの添付文書についても改訂が必要となっております。資料2の1.「経緯」の所については、今の説明のとおりですので省略させていただきます。2.「対応方針案」ですが、定期接種実施要領の改訂に伴いまして、ワクチンの添付文書についてもこれに合わせる形で、以下の改訂を行うことにしたいと考えております。具体的には先ほどの説明と同じですが、異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あけるという、この現在の制限は維持をしつつ、その他のワクチンの組合せについては制限を撤廃するという方向で考えております。
2、3ページに具体的な改訂案を記載させていただきました。2ページと3ページに分かれておりますが、2ページのほうが生ワクチン(注射剤)についての添付文書の記載、3ページのほうが、不活化ワクチンと経口の生ワクチンについての添付文書の記載となっております。
まず2ページの注射の生ワクチンについて、説明をさせていただきます。2ページの表は2段に分かれておりますが、上が旧記載要領、下が新記載要領となっております。御案内のとおり添付文書の記載については、新たな記載要領が施行されまして、現在5年間を掛けて順次切り替えていくという段階にありますので、ワクチンについても旧記載要領に沿ったものと、新記載要領に沿ったものがあります。ただ、今回の改訂については、どちらについても基本的には同じ内容の改訂を行うという御理解をいただければと思います。
まず表の上の所に、「以下の接種パターンに対応」と書かせていただいております。先ほど健康局のほうから資料1を用いて、接種パターンに応じた間隔制限について説明がありましたが、それに対応する形で書かせていただきました。ここでは、まず注射の生ワクチンを打ってから、次に再び注射の生ワクチンを打つ場合、これは接種間隔27日以上という、現在の制限が維持をされます。その下の不活化ワクチン、若しくは経口の生ワクチンを打った後に、注射の生ワクチンを打つ場合、これは接種間隔の制限がなくなるという形になります。
添付文書の記載については、2つのワクチンを続けて打つ場合に、2つ目のワクチンの添付文書の記載がどのようになっているかという形で、この表を作らせていただいておりますので、今申し上げた2つのパターンは、いずれも2つ目のワクチンが注射の生ワクチンですので、それに対応した記載内容となっております。旧記載のほうを用いて説明させていただきますが、左側に現行の記載、右側に改訂案を書かせていただいております。「用法及び用量に関連する接種上の注意」という所に、現行は、他のワクチン製剤との接種間隔として、他の生ワクチンの接種を受けた者は、通常、27日以上間隔を置く、また、不活化ワクチンの接種を受けた者は、通常、6日以上間隔を置く。ただし、医師が必要と認めた場合には同時接種することができる、ということが記載をされております。
右側の改訂案では、生ワクチン(注射剤)、これは経口生ワクチンについては不活化ワクチンと同じ取扱いになりますので、経口は除くという意味で生ワクチン(注射剤)と書かせていただいておりますが、「他の生ワクチン(注射剤)の接種を受けた者は、通常、27日以上間隔を置いて本剤を接種すること」と。これは従来どおりの扱いとなります。
他方で左側にあります不活化ワクチンの接種を受けた者は、6日以上の間隔を置くという規制については、今回制限がなくなりますので、改訂案では記載を削除させていただきました。なお、同時接種については従来同様、医師が必要と認めた場合は接種することができるという取扱いとさせていただいております。
続きまして、3ページの不活化ワクチンと経口生ワクチンの記載について、説明をさせていただきます。これも接種のパターンとしては、そこに記載しているとおり、まず最初に注射の生ワクチンを接種した後に、不活化ワクチン若しくは経口生ワクチンを接種する場合、これは接種間隔の制限はなくなります。また、その次の行として、経口生ワクチン若しくは不活化ワクチンを打った後に、次に再び不活化ワクチン若しくは経口生ワクチンを打つ場合、これもやはり制限はなくなります。したがいまして、その下の旧記載要領の所で見ていただきますと、まず現行の所ですが、現行では他のワクチン製剤との接種間隔として、生ワクチンの接種を受けた者は通常27日以上、また、他の不活化ワクチンの接種を受けた者は通常6日以上間隔を置くとされていますが、これが右側の改訂案に行っていただきますと、これらの制限がなくなりますので、該当の記載を削除させていただいております。なお、同時接種については先ほどと同じように、医師が必要と認めた場合には同時に接種することができるという現在の規定が、そのまま維持されております。
なお、この2ページと3ページの記載ぶりについては、様々なワクチンの中で最も標準的なパターンを掲載させていただいておりまして、ワクチンによっては若干記載ぶりが異なるものもあります。ただ、これらについても基本的には改訂案にお示しした形で、記載をそろえたいと考えております。また、今は用法・用量の注意の所を御説明しましたが、同じ内容が相互作用の所にも記載されている場合があります。これらについても今回の見直しに合わせて、同様の修正をしたいと考えております。
資料の4ページから5ページにかけましては、今回対象となるワクチンを列挙しております。
1ページに戻っていただいて、3.「今後の予定」について説明いたします。本日、添付文書の改訂について御了承いただけた場合は、2月中に改訂指示通知を発出する予定です。また、実際の改訂は本年10月1日を予定しております。これは改正される定期接種実施要領が適用されるタイミングが10月1日ですので、そのタイミングに合わせてということを考えております。
なお、※で書かせていただきましたが、季節性のインフルエンザワクチンについては別途、事務局で対応を検討中です。これは、季節性インフルエンザワクチンについては大体9月くらいから流通が始まると聞いております。今申し上げた10月1日から変えるという原則に従えば、9月中は現在の添付文書を使い、10月1日以降は新しいものに切り替えていくという形になります。
ただ、他方でワクチンの場合、国家検定を事前に受けなければいけないということの関係で、インフルエンザワクチンについては、そのシーズンの途中で添付文書を切り替えることが困難であると、企業から聞いております。そうなりますと、10月1日以降に新しいものに切り替えるということはできませんので、次のシーズンについては古い添付文書のまま最後まで行き、その翌年のシーズンから新しいものに切り替えるという形になってしまいます。
他方で、それでは改訂が遅すぎるのではないかということもありますので、1つの案として10月1日より前の9月に流通する段階から、添付文書は新しいものを付けるということも選択肢として検討中です。この点は関係者と調整の上、行政側で詰めさせていただきたいと思っております。
いずれにしても今回の見直しは、従来のワクチンについての取扱いを大きく変えるものですので、医療関係者の皆様、あるいは自治体の皆様に混乱がないように、10月1日の施行に合わせて、行政側、また企業からの情報提供・周知を徹底していきたいと思っております。事務局からは以上です。御審議のほど、よろしくお願いします。
○五十嵐委員 それでは、今回の改訂案につきまして、委員の先生方、御質問、御意見はいかがでしょうか。
○柿崎委員 改訂案の内容や文言に関して特段意見はなくて、このとおりでいいかと思うのですが、やはり接種対象者だとか、医療機関だとかに、行政から分かりやすい周知徹底をしていただければと思います。
○五十嵐委員 ありがとうございます。資料1の3ページの「<参考>改正後の接種間隔のイメージ」、これが非常に分かりやすい資料ではないかと思いますし、現実に既に医療機関では、これを医療機関のホームページに示して、10月からこうなりますと一般の方に示している所もあるようです。ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。
○佐藤委員 やはり移行期間の添付文書として、実際にあっていないものが付いているというところが気になります。接種するのは患者さん、一般の方ですが、こういう指示通知というのは、基本的には医療機関にしか行かないですよね。
○事務局 改訂指示通知は製造販売業者に対して改訂を指示するという趣旨ですので、まずメーカーのほうへ行きます。同じ内容のものを都道府県や医師会などに通知をするという形になります。
○佐藤委員 その場合、「これは改訂される前の添付文書が付いています」と書くのですか。
○事務局 改訂は10月1日付けをもって行うことを基本としております。ですので、通知を出した後も9月末までは、現在の添付文書が有効であるという形になって、10月1日をもって新しい添付文書に切り替えます。
○佐藤委員 インフルエンザなどだったらということですが、それ以外の方に対する添付文書は前のが付いている。その辺がファクトとして、違うものが付いているという点が気になるだけなのです。その辺をどうにかできないものか。方策があるのかよく分からないのですが。
○事務局 10月1日時点で既に市場に流通しているものがありますので、これらについては従来の添付文書がそのまま箱の中に入っているという形になります。
○佐藤委員 でも、取扱いはもう変わっているのですよね。
○事務局 はい。
○佐藤委員 添付文書の中身は前のままだけれども、取扱いは変えていいという措置だということですね。
○事務局 そうです。それは、添付文書を切り替えるときには、一般的にそのような取扱いになっていますが、最新版の添付文書はPMDAのホームページに載せつつ、実際に流通しているものについては順次切り替わっていくという形になります。
ただ、おっしゃるとおり医療現場とか、接種していただく方に混乱が生じないように、10月1日のタイミングに合わせて、行政側からも、あるいは企業側からも、10月1日をもって切り替わりますと。実際に箱の中に入っている添付文書が古いものであっても、実際の取扱いは変わりますということを周知させていただきたいと思っております。
○佐藤委員 ありがとうございます。
○五十嵐委員 よろしいですか。
○事務局 1点、補足をさせていただきます。紙の添付文書は物理的に流通しているので、既に市場にあるものを10月1日にすぐにすべて切り替えるというのは、やはり現実的にはなかなか難しいという状況があります。ですので、添付文書の内容は10月1日付けで新しいものに切り替わり、PMDAのウェブサイトにも新しいものが掲載されます。
添付文書の内容が切り替わる、あるいは切り替わった、という情報については、実際に予防接種が行われる医療機関に対して、製造販売企業から責任を持って情報を提供していただくという対応をとるなど、情報が適切に伝わるような形で対応させていただきたいと思っております。
○五十嵐委員 よろしいですか。
○佐藤委員 はい。
○五十嵐委員 予防接種を実施しているのは小児科や耳鼻科の先生など、比較的限られてはいます。関係学会には既にこの通達が行っていまして、学会の会員向けに対しても、こうなりますというアナウンスも行っています。
それから、母子手帳の副読本の改訂が今度の4月に行われますが、それに向けてこういう情報を入れようと動きにもなっております。一般の方向けにも、10月から制度が変わることの周知が行われているということも、付け加えさせていただきます。よろしいでしょうか。
それでは、このワクチンに関する添付文書の改訂につきましては、原案どおり改訂することでよろしいでしょうか。ありがとうございます。では、異議なしということにさせていただきます。今後の予定について、事務局から御説明をお願いします。
○事務局 御議論いただきありがとうございました。今後は御了承いただきました改訂方針に基づきまして、添付文書の改訂指示通知を発出させていただく予定です。また、本日の審議内容につきましては、この後開催されます副反応検討部会との合同会議にも報告をさせていただく予定です。以上です。
○五十嵐委員 これに関して、何か御質問等はありますか。よろしいですか。それでは、議題1はこれで終了したいと思います。続きまして議題2「その他」ですが、事務局から何かありますか。
○事務局 特にありませんので、事務的な連絡に入らせていただきます。本日の議事録については後日送付をさせていただきますので、内容を御確認いただきますようお願いします。なお、御確認いただいた後、厚生労働省のホームページに掲載をさせていただきます。
また、次回の開催日程については改めて連絡を差し上げます。冒頭に申し上げましたとおり、この後14時から副反応検討部会との合同会議を、引き続きこの場で開催をさせていただきます。委員の皆様におかれましては、引き続き御出席のほど、よろしくお願いします。事務局からは以上です。
○五十嵐委員 では、今日の調査会はこれで閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。
(了)