厚生年金保険料等の猶予制度について
1.換価の猶予
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内(※)に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。
※ 納期限から6カ月を超える場合は、最寄りの年金事務所までご相談ください。
2.納付の猶予
次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
(1) 財産について災害を受け、または盗難にあったこと
(2) 事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
(3) 事業を廃止し、または休止したこと
(4) 事業について著しい損失を受けたこと
猶予制度を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要です。
詳しくは最寄りの年金事務所までご相談ください。
※健康保険料に係るお問い合わせ先は、協会けんぽ加入の場合は年金事務所、健康保険組合加入の場合は健康保険組合となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料等の納付が困難な場合の取扱いはこちら
【お問合せ先】
最寄りの年金事務所
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
申請書類・手続等
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.html
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内(※)に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。
※ 納期限から6カ月を超える場合は、最寄りの年金事務所までご相談ください。
2.納付の猶予
次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
(1) 財産について災害を受け、または盗難にあったこと
(2) 事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
(3) 事業を廃止し、または休止したこと
(4) 事業について著しい損失を受けたこと
「1.換価の猶予」または「2.納付の猶予」が認められると、 ・猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。 ・財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。 ・猶予期間中の延滞金が一部免除されます。 |
猶予制度を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要です。
詳しくは最寄りの年金事務所までご相談ください。
※健康保険料に係るお問い合わせ先は、協会けんぽ加入の場合は年金事務所、健康保険組合加入の場合は健康保険組合となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料等の納付が困難な場合の取扱いはこちら
【お問合せ先】
最寄りの年金事務所
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
申請書類・手続等
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.html