第144回労働政策審議会職業安定分科会 議事録

日時

令和2年1月8日(水)15:30~17:30

場所

厚生労働省 共用第8会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2 合同庁舎5号館11階)

議事

 
○阿部分科会長 ただいまから、第144回労働政策審議会職業安定分科会を開催いたします。お忙しい中御参加いただきまして、ありがとうございます。本日の委員の出欠状況ですが、公益代表の太田委員、鎌田委員、中窪委員、小畑委員、労働者代表の柴委員、久松委員、使用者代表の今木委員が御欠席とお聞きしております。
 それでは早速ですが、最初の議題に入りたいと思います。「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱について」です。労働者災害補償保険法関係部分については、1月9日開催の労働条件分科会労災保険部会において審議される予定のため、当分科会においては、雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、高齢者等の雇用の安定等に関する法律等関係部分について、審議を行いたいと思います。本要綱につきましては、本日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛てに諮問を受けており、本日行われました雇用保険部会及び雇用対策基本問題部会においてあらかじめ議論を行っていただいたところです。それでは、資料及び部会での議論について事務局から説明をお願いします。

○総務課長 総務課長の宮本です。昨年12月25日に御議論いただきました参考資料ナンバー1-1の雇用保険部会報告及び参考資料ナンバー1-2の高齢者の雇用・就業機会の確保及び中途採用に関する情報公表については、本分科会から労働政策審議会長に報告され、同日付けで厚生労働大臣に建議等されたところです。資料ナンバー1の法律案要綱は、この建議等に沿って事務局で作成したものであり、本日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問されております。当分科会で議論の対象となる雇用保険法のほかに、労働保険徴収法、高年齢者雇用安定法、労働施策総合推進法の関係部分について、資料の読上げをもって説明とさせていただきます。なお、労災保険法等の部分については、明日開催を予定されております労働条件分科会労災保険部会において、御審議いただくこととなっております。
 それでは、1ページの雇用保険法関係部分から御説明いたします。
 第一、雇用保険法の一部改正。一、目的の改正。労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図ることを雇用保険の目的として追加するものとすること。
 二、育児休業給付の新しい給付の体系への位置付け。1、育児休業給付金について、失業等給付の雇用継続給付から削除するとともに、失業等給付とは別の章として育児休業給付の章を新設するものとすること。2、現行の育児休業給付金に係る規定を削除するとともに、1で新設する章に同内容を規定するものとすること。3、失業等給付で措置されている未支給の失業等給付、返還命令等、受給権の保護及び公課の禁止の規定について、育児休業給付金について準用するものとすること。4、国庫は、育児休業給付について、当該育児休業給付に要する費用の8分の1を負担するものとすること。5、一般保険料徴収額に育児休業給付率(1,000分の4の率を雇用保険率で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額は、育児休業給付に要する費用に充てるものとすること。
 三、高年齢被保険者の特例。1、次に掲げる要件のいずれにも該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出た場合には、高年齢被保険者となることができるものとすること。(一)1の事業主における1週間の所定労働時間が20時間未満であること。(二)2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。(三)2の事業主の適用事業(申出を行う労働者の1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る)における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。(注1)にあるとおり、省令において5時間とする予定です。2、事業主は、労働者が1の申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。
 四、被保険者期間の計算方法の改正。被保険者期間が12箇月(特定理由離職者及び特定受給資格者にあっては6箇月)に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるもの又は賃金の支払の基礎となった時間が80時間以上であるものを1箇月として計算するものとすること。
 五、高年齢雇用継続給付の改正。1、高年齢雇用継続基本給付金の改正。高年齢雇用継続基本給付金の額は、各支給対象月に支払われた賃金の額に100分の10(当該賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の64に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が、逓増する程度に応じ、100分の10から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た額とするものとすること。2、高年齢再就職給付金の改正。高年齢再就職給付金の額は、1と同様の方法により算定して得た額とするものとすること。
 六、雇用安定事業の改正。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく高年齢者就業確保措置の導入等により高年齢者の雇用を延長する事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことについて、雇用安定事業として行うことができるものとすること。
 七、会計法の特例。年度の平均給与額が修正されたことにより、厚生労働大臣が自動変更対象額、控除額又は支給限度額を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された失業等給付又は育児休業給付があるときは、これらに係る未支給の失業等給付又は育児休業給付の支給を受ける権利については、会計法第31条第1項の規定を適用しないものとすること。
 八、報告徴収及び立入検査の対象の追加。報告徴収及び立入検査の対象に、被保険者と認められる者を雇用し、又は雇用していた事業主を追加するものとすること。
 九、国庫負担の改正。1、令和2年度及び令和3年度の各年度における失業等給付等に要する費用に係る国庫の負担額については、国庫が負担すべきこととされている額の100分の10に相当する額とするものとすること。2、雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、令和4年4月1日以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で雇用保険法附則第13条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとすること。
 十、その他。その他所要の改正を行うこと。
 第二、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正。一については、労働条件分科会労災保険部会において御議論いただいている事項です。
 二、雇用保険率の弾力的変更の算定方法の改正。労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の状況による雇用保険率の変更に係る算定において、教育訓練給付の額と雇用継続給付の額を除いて算定するとともに、算定で用いる国庫の負担額から育児休業給付に要する費用に係る国庫の負担額を除き、算定で用いる徴収保険料額から一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額を新たに除くものとすること。
 三、二事業率の弾力的変更の範囲の改正。労働保険特別会計の雇用勘定の雇用安定資金の状況による雇用保険率の変更が行われた場合において、厚生労働大臣は、雇用安定資金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期限を定め、雇用保険率を当該変更された率から1,000分の0.5の率を控除した率に変更できるものとすること。
 四、雇用保険率の改正。令和2年度及び令和3年度の各年度における雇用保険率については、1,000分の13.5(うち失業等給付に係る率1,000分の6)(農林水産業及び清酒製造業については1,000分の15.5(同1,000分の8)、建設業については1,000分の16.5(同1,000分の8))とするものとすること。(注2)にあるとおり、告示において、令和2年度における失業等給付に係る雇用保険率については弾力条項の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第5項)に基づき、1,000分の2とする予定です。
 五、その他。その他所要の改正を行うこと。
 第三、特別会計に関する法律の一部改正。一、育児休業給付資金の創設。1、雇用勘定に育児休業給付資金を置き、同勘定からの繰入金及び3による組入金をもってこれに充てるものとすること。2、1の雇用勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとすること。3、雇用勘定において、毎会計年度の育児休業給付費充当歳入額から当該年度の育児休業給付費充当歳出額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、育児休業給付費に充てるために必要な金額を、育児休業給付資金に組み入れるものとすること。4、雇用勘定において、毎会計年度の育児休業給付費充当歳入額から当該年度の育児休業給付費充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、育児休業給付資金から補足するものとすること。5、育児休業給付資金は、育児休業給付費及び特別会計に関する法律第百二条第三項の規定による雇用勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る)を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができるものとすること。6、育児休業給付資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、雇用勘定の歳入歳出外として経理するものとすること。
 二、繰替使用の改正。雇用勘定においては、同勘定の積立金、育児休業給付資金又は雇用安定資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができるものとすること。
 三、その他。その他所要の改正を行うこと。
 続いて、雇用対策基本問題部会で御議論いただいた高齢者関係部分について御説明します。第四、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正。一、高年齢者就業確保措置。1、定年(65歳以上70歳未満のものに限る。以下同じ。)の定めをしている事業主等は、次に掲げる措置のいずれかを講ずることにより、現に雇用している高年齢者等の65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならないものとすること。ただし、当該事業主が、創業支援等措置を講ずることにより、当該高年齢者の65歳から70歳までの安定した就業の機会を確保する場合にはこの限りでないものとすること。(一)当該定年の引上げ。(二)65歳以上継続雇用制度(現に雇用している高年齢者等が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等に引き続いて雇用する制度をいう。3及び4において同じ。)の導入。(三)当該定年の定めの廃止。
 2、1に規定する創業支援等措置は、次に掲げる制度であって労働者の過半数を代表する者等の同意を厚生労働省令で定めるところにより得た上で導入されるものをいうものとすること。(一)現に雇用している高年齢者等が希望するときは、当該高年齢者が定年後等に引き続いて新たに事業を開始する場合等に、事業主が、当該高年齢者等との間で、当該事業に係る委託契約等(労働契約を除き、当該委託契約に基づき当該事業主が当該高年齢者等に金銭を支払うものに限る。)を締結する制度。(二)現に雇用している高年齢者等が希望するときは、当該高年齢者等が定年後等に引き続いて次に掲げる事業(当該事業を実施する者と当該高年齢者が、当該事業に係る委託契約等(労働契約を除き、当該委託契約に基づき当該事業を実施する者が当該高年齢者に金銭を支払うものに限る)を締結するものに限る。)であって不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものに係る業務に従事できる制度。ただし、ロ又はハの事業に係る業務に従事できる制度については、事業主と当該事業を実施する者との間で、当該者が、当該高年齢者が当該業務に従事する機会を提供する契約を締結するものに限る。イ、事業主が実施する事業。ロ、事業主が団体に委託する事業。ハ、事業主が事業の円滑な実施に必要な資金の提供その他の援助を行う団体が実施する当該事業。
 3、65歳以上継続雇用制度には、事業主が他の事業主との間で、当該事業主が現に雇用している高年齢者等であって定年後等に雇用されることを希望するものを、定年後等に当該他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとすること。4、厚生労働大臣は、1に掲げる措置及び創業支援等措置(5において「高年齢者就業確保措置」という)の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の65歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置における取扱いを含む。)に関する指針を定めるものとすること。5、厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針に照らして、高年齢者の65歳から70歳までの安定した雇用の確保その他就業機会の確保のため必要があると認めるとき等に、事業主に対し、高年齢者就業確保措置の実施について必要な指導及び助言をすること並びに高年齢者就業確保措置の実施に関する計画の作成を勧告すること等ができることとすること。6、事業主による厚生労働大臣への報告事項に、創業支援等措置等に関する状況を加えるものとすること。
 二、その他。その他所要の改正を行うこと。
 続いて、雇用対策基本問題部会で御議論いただいた中途採用関係部分について御説明します。第五、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部改正。一、国の施策。国が総合的に取り組まなければならない事項として、次に掲げるものを規定するものとすること。1、労働者の職業選択に資するよう、職場に関する事項又は職業に関する事項の情報の提供のために必要な施策を充実すること。2、高年齢者の職業の安定を図るため、高年齢者雇用確保措置等の円滑な実施の促進のために必要な施策を充実すること。
 二、中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等。1、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、雇い入れた通常の労働者等に占める中途採用により雇い入れられた者の割合を定期的に公表しなければならないものとすること。2、国は、1の割合その他の中途採用に関する情報の自主的な公表が促進されるよう、必要な支援を講ずるものとすること。
 三、その他。その他所要の改正を行うこと。
 第六については、労働条件分科会労災保険部会で御議論いただいている事項です。
 続いて、施行期日等について御説明します。第七、施行期日等。1、施行期日。この法律は、令和2年4月1日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行すること。1、第一の四、令和2年8月1日。2については、労働条件分科会労災保険部会で御議論いただいている事項です。3、第一の六、第二の三、第四及び第五、令和3年4月1日。4、第一の三、令和4年1月1日。5、第一の五、令和7年4月1日。
 二、検討。政府は、第一の三の施行後5年を目途として、第一の三の1に基づく適用の状況、これにより高年齢被保険者となった者に対する雇用保険法に基づく給付の支給状況等を勘案し、2以上の事業主の適用事業に雇用される労働者に対する同法の適用等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所用の措置を講ずるものとすること。
 三、経過措置及び関係法律の整備。この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行うこと。なお、本日開催しました雇用保険部会、雇用対策基本問題部会において、本要綱について御審議いただき、おおむね妥当である旨、各部会報告をまとめていただいているところです。併せて御報告いたします。御説明は以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは、本件について、御質問、御意見がありましたら御発言ください。では、髙松委員どうぞ。

○髙松委員 ありがとうございます。ただいま要綱が示されましたが、その中で、70歳までの雇用就業機会の確保について1点意見を述べたいと思います。基本となりますのは、65歳まで希望者全員が生き生きと働くことができる環境の整備、これが何より重要であると考えております。そのためには、安全や健康への配慮はもちろんのこと、まずは、現行の高年齢者雇用安定法の中に義務付けられている高年齢者の雇用確保措置を全ての企業で実施するべきであると前々から申し上げておりますが、その点を改めて強調したいと思います。加えて、本年4月に施行を控えております同一労働同一賃金に関する法律への対応ということを考えますと、確実にこれを実施して、不合理な待遇差の是正に優先的に取り組んでいただくことが不可欠なことであると、意見として申しておきたいと思います。以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございます。御意見として承ります。ほかにいかがでしょうか。特によろしいですか。では特にないようでしたら、雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱について、当分科会は厚生労働省案を「おおむね妥当」と認め、その旨を私から労働政策審議会会長に御報告申し上げますが、よろしいでしょうか。

          (異議なし)

○阿部分科会長 はい、ありがとうございます。それでは報告文案の配布をお願いします。

          (報告文案配布)

○阿部分科会長 お手元に配布いただいた報告文案で、日付を本日付けで労働政策審議会会長宛て報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。

          (異議なし)

○阿部分科会長 ありがとうございます。ではそのように報告をいたします。
 次の議題に入りたいと思います。「雇用対策法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案要綱について」です。本件については、令和元年9月6日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛て諮問を受けております。では、事務局から説明をお願いします。

○雇用政策課長 雇用政策課長です。私から、議題2について御説明いたします。まず、資料ナンバー2-1が、本日お諮りする雇用対策法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案要綱で、別紙に要綱を記載しています。内容の御説明に当たっては、資料ナンバー2-2を御覧ください。スクロールしていただくと下のほうにポンチ絵が参考資料として出てきます。こちらで御説明いたします。
 ポンチ絵の一番左側ですが、「~平成30年3月」という枠囲みがあります。平成30年3月までについては、最初に「協定」というものがあります。雇用対策における国と地方公共団体との連携を図るという目的で、都道府県労働局と地方公共団体が締結する雇用対策協定を策定することとしております。こちらとともに、次の欄に「地方方針」というものがあります。こちらについては、都道府県労働局長が知事の意見を聞いて策定するというもので、こちらが並んで本則のほうに規定されていたところです。一番下のマルがありますが、地方方針の策定の参考となるように、本省においては全国指針を定めるとしていたところです。
 真ん中の「現行」の所ですが、雇用対策協定(本則)の部分については、雇用対策協定に一本化しています。こちらは、雇用対策協定と地方方針が目的において重複する部分があったことから、このような取扱いとさせていただきまして、附則において、地方方針については雇用対策協定を締結し、これに基づく事業計画を策定する場合には策定しなくてもよいものとしたところです。一番下のマルです。全国指針については、附則において従来どおり定めるとしているところです。
 今般の「改正案」ですが、右側です。現在、全ての都道府県労働局において雇用対策協定が締結されているところです。また、地方方針についても策定が予定されていないといった状況となっているところです。こうしたことから、全ての都道府県労働局長が地方方針を定めない場合には、全国指針を定めなくてもよいとするものです。本件については、地方連携部会にお諮りして、「妥当と認める」との御報告を頂いております。簡単ではございますが、以上です。

○阿部分科会長 それでは、本件について御質問、御意見がありましたら、御発言をお願いいたします。特によろしいですか。特にないようでしたら、当分科会は厚生労働省案を「妥当」と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。

           (異議なし)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、報告文案の配布をお願いいたします。

          (報告文案配布)

○阿部分科会長 お手元に配布いただいた報告文案で、日付を本日付けで労働政策審議会会長宛て報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。

          (異議なし)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告させていただきます。
 続いて、議題3「2019年度の年度目標に係る中間評価について」です。事務局から説明をお願いいたします。

○雇用政策課長 議題3について御説明いたします。まず、資料ナンバー3-2に中間評価の評価シートがございます。こちらに基づいて全体を御説明した後に、資料ナンバー3-1の御説明をいたします。スクロールしていただくと、1.ハローワークにおける職業紹介・人材確保等といった柱があります。その中で、右端が2019年度中間評価の実績となっており、右から2番目に、2019年度の目標を記載しています。マル1のハローワーク求職者の就職率については、目標の30.8%に対して29.7%ですので、目標を下回る状況になっています。マル2の人材確保対策コーナー設置ハローワークにおける人材不足分野の充足数については、目標が14万6,500人に対して8万9,370人ですが、目標を按分すると8万5,460人ということになりますので、目標を若干上回っている形で推移しています。マル3のハローワークにおける正社員就職件数については、目標は67万件で、10月時点で按分しますと約39万800件となりますが、10月までの実績については38万9,554件で、若干ですが目標を下回っている状況です。マル4のマザーズハローワーク事業については、目標の92.9%に対して94.6%です。マル5の雇用保険受給者の早期再就職割合については、目標の37.7%に対して37.4%で、こちらは目標を下回っている状況ではありますが、右から3番目の2018年度の実績を御覧いただきますと、37.2%になっておりまして、更に左側の2018年度の実績が38.8%で、こちらは年度末にかけて比率が上昇する傾向があります。こうしたことから、順調に推移しているという評価ができるのではないかと考えているところです。マル6の求職者支援制度による職業訓練の就職率については、基礎コースが55.0%の目標に対して57.0%、実践コースは60.0%の目標に対して61.9%といった状況になっています。マル7の生活保護受給者等就労自立促進事業の支援対象者の就職率ですが、67%の目標に対して64.1%で、こちらについても目標を下回っている状況となっています。
 次のページの下からは、目標設定の考え方等を記載しておりますが、時間の都合もありますので、4ページまでスクロールしていただきますと、2019年度の施策実施状況に係る分析という項目があります。こちらについて、目標を下回っている実施状況のものを中心に、御説明いたします。マル1ハローワーク求職者の就職率です。よりよい求人条件を求めまして職業紹介に慎重になる求職者の方、また求職活動に困難を抱える求職者のウエイトの高まりなどにより、新規求職者の減少以上に紹介件数が減少しているといった状況です。また、マル3ハローワークにおける正社員就職件数についても、マル1で申し上げた状況とほぼ同様の傾向が見られるところで、求職者の減少以上に紹介件数が減少しているといった状況が見られるところです。5ページのマル7生活保護受給者等就労自立促進事業の支援対象者の就職率ですが、こちらについては複合的な課題を有する方など、より長期的に手厚い支援が必要な支援対象者が増加しているといったことを要因として抱えているところです。
 今後の方針ですが、こちらについても目標を下回っているものを中心に御説明申し上げます。マル1ハローワーク求職者の就職率ですが、窓口誘導の強化に努めているところで、現在の状況を申し上げますと、求職者1人当たりの相談件数は3.4%の増加となっているところですが、紹介件数の増加にまではつながっていないといった状況です。このため、今後より一層、求人情報の充実、担当者制などの強化を行うことにより、きめ細やかな就職支援に取り組むことを実施していきたいと考えています。マル3ハローワークにおける正社員就職件数については、求職者の希望や経験等を踏まえた求人情報の積極的な提供ですとか、担当者制による支援などとともに、また求人条件の緩和の働き掛けなどについても実施していきたいと考えているところです。マル7生活保護受給者等就労自立促進事業の支援対象者の就職率については、実績が低調な労働局に対しては、本省からの直接指導などにより、実績向上に努めていきたいと考えているところです。
 7ページが2つ目の柱で、成長分野等への人材移動となります。マル8労働移動支援助成金(再就職支援コース)による再就職者に係る早期再就職割合です。こちらは目標の60.0%に対して64.3%といった状況です。マル9労働移動支援助成金(再就職支援コース)による再就職者のうち、雇用形態がフルタイム労働者である者の割合です。こちらは目標の70.0%に対して実績が67.5%ですので、目標を下回る状況になっています。マル10産業雇用安定センターによる出向・移籍の成立率ですが、66.0%の目標に対して57.6%となっています。1点、資料の訂正がありまして、マル10の(参考)として記載している2018年度実績について、「75.8%」と記載していますが、正しくは「84.6%」です。おわび申し上げて、訂正させていただきます。
 こちらの分析については、8ページの中段から記載しています。まずは実績が目標を下回っているマル9労働移動支援助成金による再就職者のうち、雇用形態がフルタイム労働者である者の割合です。こちらについては、離職前の雇用形態が無期雇用フルタイムの労働者であった方に関しては、無期雇用フルタイム労働者として再就職する割合が高い傾向がありますが、こうした方の割合が低下したことが要因として考えられるところです。マル10産業雇用安定センターによる出向・移籍の成立率ですが、2019年度においては、情報通信機械器具製造業などにおける早期退職の募集などがありまして、新規の送出者数が大きく増加しています。また、これに加えて9ページですが、一般的に成立率が高い出向に係る新規送出者数が大きく減少しているといったことが要因として考えられるところです。
 今後の方針です。マル9労働移動支援助成金による再就職者のうち、雇用形態がフルタイム労働者である者の割合ですが、労働移動支援助成金について、良質な雇用による再就職が実現した場合の助成額の優遇等について周知に努めるなど、一層の活用促進を図っていきたいと考えているところです。マル10産業雇用安定センターによる出向・移籍の成立率については、懇切丁寧な職業相談を行うとともに、個別求人開拓を積極的に推進することなどに努めていきたいと考えているところです。
 10ページです。3番目の柱の高齢者・外国人の就労促進についてです。マル11生涯現役支援窓口でのチーム支援による就職率については、60~64歳の目標が72.1%に対して79.3%、65歳以上は64.3%の目標に対して73.2%、マル12シルバー人材センターは7,000万人日の目標で、按分すると10月時点で4,083万人日ぐらいになるのですが、こちらについては、4,200万人日ということで、目標を上回っている状況です。マル13外国人雇用サービスセンター等を経由した外国人求職者の就職件数です。定住外国人については1万2,345件の目標に対して、こちらについて按分すると7,200件程度ですが、7,400件の実績です。留学生については目標が2,250件、按分すると1,312件に対して927件ということで、留学生については目標を下回っている状況と見えるのですが、こちらについても2018年度10月までの実績が848件、2018年度の年度トータルで申し上げますと2,293件で、年度後半に実績が積み上がる傾向がありますので、順調に推移しているといったことが言えると考えているところです。したがって、3つ目の柱の高齢者・外国人の就労促進については、順調に推移しているといった評価が得られていると考えられるのではないかとしているところです。
 以上の評価シートを基に、資料ナンバー3-1をお開きください。資料ナンバー3-1で「2019年度職業安定分科会における年度目標の中間評価について(案)」というものをお示ししています。こちらについては、今御説明した内容等をまとめているものです。1.ハローワークにおける職業紹介・人材確保等です。マル1ハローワークの就職率についてです。最初のパラグラフは目標と現状についての記載です。2つ目については、評価シートの分析で述べているような、先ほど御説明したことを記載しています。3つ目のパラグラフ、「このため、増加傾向にある」という記載ですが、こちらについても、今後の方針で述べた窓口誘導の強化に努めた結果のことから、今後の対応についての記載をしています。
 マル2人材確保対策コーナー設置ハローワークにおける人材不足分野の充足数についてです。1つ目のパラグラフは現状についての記載、2つ目のパラグラフは、この現状で推移しているものについて、事業所訪問などによる求人条件の見直し等の求人充足支援などを行ったことによっての結果という分析を行っているものです。マル3ハローワークにおける正社員就職件数についてです。こちらも、最初のパラグラフは現状で、2ページの2つ目のパラグラフについては、求職者の減少が大きかったこと、それ以上に紹介件数が減少していることについての記載をしています。最後のパラグラフについては、担当者制による支援を行うべきといったことを記載しております。
 マル4マザーズハローワーク事業についてです。最初のパラグラフは現状で、2つ目のパラグラフは、担当者制によるきめ細やかな就職支援に取り組んだことなどを記載しております。マル5雇用保険受給者の早期再就職割合です。こちらについても最初は現状で、2つ目のパラグラフで、担当者制による予約相談等、個別支援への誘導強化などにより、雇用保険者の早期再就職が促進されたといった分析を行っています。
 マル6求職者支援制度による職業訓練の就職率です。2つ目のパラグラフですが、訓練開始前から訓練受講中、訓練修了後まで、一貫して早期の就職支援に取り組んだ結果であるといった分析を行っています。マル7生活保護受給者等就労自立促進事業の支援対象者の就職率についてです。こちらについても先ほど御説明した現状、そして複合的な課題を有する方がいらっしゃるということ、また実績が低調な労働局に対しては本省からの指導を行うといった旨を記載しています。
 2つ目の柱は、成長分野等への人材移動です。最初の労働移動支援助成金による再就職者に係る早期再就職割合については、現状を記載の上、45歳以上の早期再就職が図られたためといった分析を行っているところです。マル9労働移動支援助成金による再就職者のうち、雇用形態がフルタイム労働者である者の割合については、先ほど申し上げたような現状と、離職前の雇用形態がフルタイムであった方の割合が低下しているといった要因、さらにその優遇措置等については周知に努める旨を記載しているところです。
 4ページにいきまして、マル10産業雇用安定センターによる出向・移籍の成立率についてです。最初が現状で、2つ目のパラグラフについては、早期退職募集等による送出しが増加、また出向が減少したこと、さらに「このため」以下ですが、キャリアコンサルティング等を通じた懇切丁寧な職業相談といったことを記載しているところです。
 3の柱、高齢者・外国人の就労促進です。マル11生涯現役支援窓口でのチーム支援による就職率についてです。現状を記載の上、目標管理の徹底、シニア観迎求人の積極的な開拓によりまして、こういった成果に結び付いているといった分析を行っています。
 マル12シルバー人材センターにおける会員の就業数です。現状を記載の上、介護、育児分野等での派遣の仕事の開拓等を重点的に実施してきたことなどについて記載しています。マル13外国人雇用サービスセンター等を経由した外国人求職者の就職件数についてです。最初は留学生の就職件数についてです。こちらは、おおむね目標を達成するペースで推移していること、こちらについては、来日早期の方への就職意識啓発を実施するとともに、卒業年次及び既卒学生への個別支援といった取組を講じてきたためであると分析を行っています。「また」以下が定住外国人についてですが、就職件数について述べた後に、最後のパラグラフにありますが、専門相談員、通訳員の配置など相談・支援体制を整備して取り組んできた結果という分析を行っているところです。私からの御説明は以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、本件について御質問、御意見がありましたら、御発言をお願いします。いかがですか。

○正木委員 マル10の産業雇用安定センターによる出向・移籍の成立率が、前年同期の実績や2019年度目標を下回っているという御説明がありました。これは件数ベースではどうなのでしょうか。分析によると、情報通信機械器具製造業等の早期退職募集等で、新規送出者数が前年同期比で35.1%増えた、ボリュームが増えたという御説明があり、今後も景気動向や産業構造が変わることにより、早期退職の人が増えることがあると思います。その場合、産業雇用安定センターでが仕事をしているかという意味で見ていくと、送り出しの数が増えている一方、出向・移籍を少なくとも去年並みに成立させていますという、その状況がが分かれば、純粋にキャパを超えたため成立率が低下したという分析ができると思うのです。件数ベースでは去年と比較していかがでしょうかというのが質問です。

○阿部分科会長 事務局、お願いします。

○労働移動支援室長 実数ベースということで御質問がありました。今年度の10月時点における分母・分子の関係ですが、送出件数が7,732件に対し、成立件数は4,454件となっております。一方、昨年度の同時期の送出件数は5,723件ですので、昨年度と比べると2,000件ほど増えている状況です。また、成立件数ですが、こちらは4,841件でして、成立件数も減ってはおりますが、率が落ちた要因といたしましては、むしろ送出件数の増加のほうが効いているのではないかと分析しています。以上です。

○正木委員 ありがとうございます。そうしますと、ある意味たくさん送り出されたものに対して、数の成立は去年並みにこなしているのだけれども、送り出しの量が多い、ということと思います。今回の対策として、「キャリアコンサルティング等を通じた懇切丁寧な職業相談で努力しましょう」と書いてありますが、今後の動向によっては、キャパを超えている場合には、これだけだと目標達成はできないことになりますので、もし同じ傾向が恒常的に続くとか、今後、景気が悪くなってきて続々と送り出される量が多いということでしたら、逆にキャパのほうを増やす、つまり、産業雇用安定センターのほうを強化するとか、対策の仕方が変わってくることに注意しながら、今後の推移を見たらいいかと思いました。以上です。

○杉崎委員 ただいま御説明いただきました各施策については、いずれも非常に重要なものでありますし、おおむね有効に機能していることがよく理解できました。その上でハローワークについてですが、ハローワークは、現在、人手不足が非常に深刻な中で、中小企業が人材確保をしていく上での主たる手段です。また、70歳までの就業機会の確保とか、就職氷河期対策においても、非常に重要な機能が期待されているのが、ハローワークであるかと思います。
 そうした中、ハローワークとか産業雇用安定センターについてですが、引き続き機能の強化、拡充に努めていただきたいと思います。今、中小企業では非常に人手不足が深刻な中で、ハローワーク、産雇センターに対する期待も非常に高いということがありますので、是非お願いしたいと思います。また、ハローワーク、産雇センターともに、実績を高めていくためにも、各地にあります経済団体をはじめとした団体との連携強化といった観点も必要だと思いますので、是非御検討いただければと思います。
 また、マル13の外国人雇用サービスセンターについてですが、私も毎月、地方を回っている中で、中小企業の人手不足が深刻さを増していることもあって、外国人材に対する期待、関心が非常に高まっております。その一方で、外国人材の雇用・採用を具体的に考えている企業も増えているのですが、どこにどう相談していいのか分からないという生の声が非常に増えているのも、実態としてあります。したがって、雇用サービスセンターにおいて、現在においても企業、また外国人材に対するきめ細やかな相談・支援等に取り組んでいただいていると思いますが、是非、こういった取組も機能強化をしていただきたいと思っています。以上です。

○首席職業指導官 ハローワークについて御意見を頂きました。ありがとうございました。マル2の人材確保対策コーナーが人手不足を中心とした中小企業の人材確保対策を主に担っているところですが、令和2年度においても、予算案段階ですが、このコーナーの拡充を盛り込んでいるところです。また、先年より大変話題になっております就職氷河期世代対策についても、専門窓口を69か所要求しているところでして、積極的に取り組んでまいりたいと思っております。
 また、併せて御提案がありましたが、関連団体との連携はこれらの人材確保対策の成否を決めるポイントだと我々も思っております。これまで施策を実施する中でも、これは我々も十分認識しておりますので、特に団体との連携については、しっかり取り組んでいきたいと思っております。ありがとうございます。

○阿部分科会長 よろしいですか。ほかにいかがですか。

○林委員 私からは、マル12のシルバー人材センターにおける会員の就業数について、1点質問させていただきたいと思います。昨年8月の職業安定分科会において、2018年度の評価を行った際に、今後、女性の会員が少ない現状を踏まえ、女性をターゲットとした会員拡充に努める「女性会員数を増やす方針」が示されたと思っております。
 その後の実績状況や取組ですが、資料ナンバー3-2の11ページから12ページにかけた所の「女性会員を始めとした会員の拡充に向けた広報等周知活動を強化している」という記述や、女性会員数の増加という評価が示されていますが、女性会員数の具体的な実績数や割合などがあればお示しいただきたいと思います。また、「女性会員を始めとした」という文章ですが、女性会員に特化した広報活動を行っておられるのかなど、現時点で示せる材料があれば、お示しいただきたいと思います。

○高齢者雇用対策課長 女性会員拡充の取組で、今、手元に数字がないので後ほど御説明したいと思いますが、例年、シルバー人材センターは、年度で見ますと3月に会員が減って、4月からまた増えてという形にはなっております。現状、昨年4、5、6、7、8、9月ときたところで、9月時点の現在でも全体の会員数が増えています。その増えている要因の大半が女性会員の増加ということになっており、数値についてはまた後ほど御連絡したいと思います。
 女性会員拡充の取組はサークル活動を実施する等、就労をこれまでされてなかった方にも会員になっていただけるような、そういったところをきっかけとして就労に続けていただくという取組を進めているところです。

○林委員 ありがとうございました。年末の分科会でも、高齢者雇用に関する報告書の中で、シルバー人材センターの取組の強化が示されていますので、働く高齢者の安全対策の徹底はもちろんのこと、男女を問わず地域における多様な雇用、就業機会確保に向けた積極的な支援を、今後も引き続きお願いしたいと思います。以上です。

○梅田委員 私からは、マル7の生活保護受給者等就労自立促進事業の支援対象者の就職率について、1点意見を申し上げたいと思います。昨年9月6日に開催された第3回職業安定分科会地方連携部会の中で、国と雇用対策協定を締結する自治体が年々増加しているということであったり、特に生活保護型の自立支援事業に取り組んでいる自治体が多いと伺っています。一方、先ほど御報告がありましたとおり、就職率については、年度目標を下回っているということですが、その理由として、長期的かつ手厚い支援が必要な支援対象者が増加をしていることが挙げられていました。こういった課題に直面しているハローワークや自治体も多いかと思います。したがって、今後、方針を推進するにあたっては、現場の負担を勘案しつつも、実績を上げている自治体やハローワークにおける取組について、都道府県を超えて事例紹介を行うといったことなども、必要に応じて実施していただければと思いますので、御検討いただければと思います。以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。何かあれば事務局からお願いします。

○就労支援室長 今、委員がおっしゃられたとおり、全国の良い取組などについては、全国に展開するような好事例とかの取組については、また周知するように、指摘ありましたように取り組んでいるところです。実際、より複合的な課題を抱える方、生活保護受給者が多くなってきましたが、これについても自治体のケースワーカー、就労支援員などとお互いに支援していますので、支援の情報の共有化をより一層図るなどして、就職率に結び付けていきたいと思っております。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。

○阿部分科会長 ほかにはいかがですか。それでは、各委員においては、本日御指摘の点以外にも御意見があれば、1月15日までに事務局まで追加で御意見を御提出いただければと思います。その上で当分科会としての中間評価については、本日の議論と追加で御提出いただく御意見を踏まえ、私と事務局で相談して取りまとめていきたいと思います。そのような形で進めさせていただいてもよろしいですか。

          (異議なし)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきたいと思います。
最後に、「その他」がありますが、事務局から何かありますか。

○総務課長 特にありません。

○阿部分科会長 最後に、職業安定局長から御挨拶があります。

○職業安定局長 事務局から一言御礼の御挨拶を申し上げます。本日は年初の大変お忙しい中御出席を頂き、また、法律案要綱を御了承いただきましたことに、心から御礼を申し上げます。就業ニーズが多様化する中で、セーフティネットの整備あるいは高齢期における就労促進を図っていくという、非常に盛りだくさんの内容を含んでおるわけです。労災部分はまた別途ですが、今後然るべき手続を経た上で、次の通常国会に主要な法律案の提出をさせていただきたいと考えております。法律案は国会で御審議いただくわけですが、併せて省令事項あるいは指針事項も多々ございますので、今後とも然るべきタイミングでしっかり御意見をお聞きしながら進めてまいりたいと思います。引き続き御指導賜りますよう、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

○阿部分科会長 ありがとうございました。本日予定されている議題は以上で終了しました。本日の分科会はこれで終了したいと思います。本日の会議に関する議事録については、労働政策審議会運営規程第6条により、分科会長のほかお二人の委員に署名を頂くこととなっています。ついては、労働者代表の勝野委員、使用者代表の杉崎委員にお願いしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。