第139回労働政策審議会職業安定分科会 議事録

日時

平成31年3月27日(水)17:00~19:00

場所

中央合同庁舎5号館厚生労働省省議室(厚生労働省9階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)

議事

 
○阿部分科会長 ただいまから「第139回労働政策審議会職業安定分科会」を開催いたします。本日の委員の出欠状況です。公益代表の桑村委員、労働者代表の柴委員、使用者代表の今木委員、熊谷委員、吉岡委員が御欠席です。なお、村上委員は所用により遅れての御出席とお聞きしております。
 それでは、議事に入ります。最初の議題は「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について」です。本件については、3月25日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛、諮問を受けています。それでは、事務局より説明をお願いします。

○総務課長 職業安定局総務課長でございます。議題1について御説明いたします。議題1は、雇用保険法施行規則の一部改正について、省令案要綱の諮問をさせていただいているものです。資料としては、ナンバー1-1が諮問させていただいている省令案要綱です。その内容について資料ナンバー1-2で各内容ごとに御説明しておりますので、説明としては資料ナンバー1-2を使ってさせていただきます。資料ナンバー1-2、最初の1、2ページ目は全体の概要で、1ページ目にありますとおり、ローマ数字のⅠの中で1.から13.まで多岐にわたる内容をいずれも31年度予算案に盛り込んでおります雇用保険二事業の関係の改正内容が、この改正省令の内容となっております。
 具体的な個別の内容は、資料の3ページからとなっておりますので、3ページをお開きください。まずローマ数字Ⅰ.雇用保険法施行規則の一部改正です。この中に1番から13番まで内容があります。
 まず、四角の1.労働移動支援助成金です。これは助成金の体系の整理・統合の中で、労働移動支援助成金の中に現在含まれている、中途採用拡大コース奨励金を、別の助成金の項目に移すというものですので、移す先のほうで内容を御説明します。
 四角の2番、65歳超雇用推進助成金についてです。これについては、マル1高年齢者雇用環境整備支援コースの廃止です。現在、廃止するコースの内容は点線の枠の中にありますとおり、●の1、機械設備などハードウェアの設備改善、●の2、評価制度、賃金制度など雇用管理制度の整備の2つを助成対象としていますが、雇用保険二事業の政策評価の枠組の中で、本事業、本コースについて、過去の支給実績、政策目標の達成状況いずれも努力をしましたが、改善しないものですから、必要な見直しを行うことと31年度予算案でしております。マル1を廃止いたしまして、マル2を新設することとしております。このマル2の高年齢者評価制度雇用管理改善コースは、ざっくり申しますと、現行の●の2を引き継ぐものです。●の1については、利用実績、あるいは人材確保助成金の中でこの類似の取組に対して助成を得ることもできるということから、●の1を廃止をして、ソフト面の整備に純化をする形で、コースを新設しようというものです。
 次に四角の3番、特定求職者雇用開発助成金の改正です。本助成金は様々なコースがありますが、今回は生活保護受給者等雇用開発コースの見直しを、31年度予算案で盛り込んでおります。現行の内容は4ページの点線の枠の中にありますが、今回の改正の内容は、その次の「改正後の内容」と書いてある所にありますとおり、現在、対象とする、雇い入れた場合に特定雇用求職者雇用開発助成金が出る対象が、地方公共団体が労働局・ハローワークと締結した協定に基づいて、ハローワークに就労支援の要請を行った方に限られております。ここを生活保護受給者の方の就労支援により間口を広げる観点から、ハローワークに就労要請を行わなくても、地方公共団体自身の就労支援の対象となった方についても、最終的にハローワーク等の紹介の要件が本助成金が係っておりますので、特定雇用求職者雇用開発助成金の対象に加えようというものです。その他、助成額等の要件は変更はありません。
 四角の4番、トライアル雇用助成金です。これについては、一般トライアルコースの要件の見直しを31年度予算案に盛り込んでおります。具体的には、現行の要件が点線の中の●の1から●の6までとなっております。これについて、昨年6月に実施いたしました厚生労働省の行政事業レビューで指摘を受けた点があります。具体的には●の1、2ですが、これは就労経験のない職業に就くことを希望する者、あるいは学校卒業から3年以内に安定した職業に就いていない者という形で、いわゆる若年不安定就労の方を、このトライアル雇用助成金を使えるようにしようということで設けた要件ですが、要件として、実際に助成対象にしたい方に比べて、例えば●の1ですが、就労経験のない職業に就くことを希望されていますが、どちらかというと、これまでの職業が御本人にとって不本意な職業で、学校での専攻などを活かせる職業に改めて就くチャンスが生まれたというときであっても、●の1に該当してしまうわけですが、そこが本助成金はやろうとしていることと比べて、広がっていないかという御指摘でした。そこで、要件を厳密に書き足すことは非常に難しかったのですけれども、改正後の要件の●の4、5ページになりますが、ハローワークや民間職業紹介事業者の就労支援で、職業安定局長が定めるものを受ける方と変えたいと思っております。これによって、例えば一般のハローワークからわかものハローワークに誘導して、そこで集団のジョブクラブ的な手法ですとか、模擬面接といった手法で手厚い就労支援を行う方がいらっしゃるわけですが、そういう方に絞り込むことが、こういった要件によってできるのではないかという考え方です。なお、●の1、2、3、●の5については、現行の●の3以下をそのまま持ってきておりますので、変更はございません。
 四角の5番、中途採用等支援助成金です。これは現行の助成金の幾つかメニューを統合するとともに、1つ新設メニューを加えて、新しい助成金の大項目として立てようというものです。具体的には(1)にありますとおり、1つは労働移動支援助成金の中途採用拡大コース、それから生涯現役起業支援助成金、起業することに対する助成金です。それを2つ統合しまして、更に本助成金にUIJターンの奨励金を加える、この3コースで新しい中途採用等支援助成金という大項目を立てようというものです。
 各コースの内容ですが、(2)にありますとおり、単純統合と一部助成額の拡充を行っております。マル1中途採用拡大コースについては、基本的には現行の労働移動支援助成金の中途採用コースをそのまま中途採用等支援助成金の要件としておりますが、1点だけ現行の中途採用コースで45歳以上の方を初めて採用した場合の助成額、60万円となっているところ、政府全体として高齢者の雇用拡大、特に継続雇用以外の雇用機会も含めた、雇用拡大を図っておりますので、60歳以上の方を初めて採用した場合には10万円上乗せして70万円にするという点が、現行の労働移動支援助成金の中途採用コースから比べて、拡充をしようとしている点です。
 6ページは、UIJターンコース奨励金の創設です。これは新規のメニューで、政府全体として、地方創生施策の一貫として、内閣府の交付金を活用し、自治体に移住支援制度についていろいろな御工夫をいただこうということを進めていますが、この移住支援制度を利用してUIJターンをされた方を採用した場合に、その採用活動経費の一部を助成するというメニューが、この新設するUIJターンコースです。この奨励金と内閣府の交付金と合わせて、地方創生の観点から進める自治体のUIJターンの取組を応援していこうと、そこに協力しようということです。
 マル3の生涯現役起業支援コースは、現行の助成金をそのまま本助成金のコースに組み込むものです。
 四角の6番、人材確保等支援助成金ですが、ここではマル1働き方改革支援コースを新設するのが新規改正内容です。この働き方改革支援コースは、労働基準局の施策である時間外労働等改善助成金と連動した運用を考えている助成金です。労働基準局の時間外労働等改善助成金で、新しく施行される労働時間の上限規制への適用も含めて、長時間労働の是正を図る事業主に対する助成メニューを用意しておりますが、基本的にその機械設備を導入して、労働時間の短縮を図ることが、この時間外労働助成金の助成対象となっております。一方で、長時間労働を是正するためのやり方としては、機械設備による場合と、人を増やすことで一人当たりの労働時間をならして、長時間労働をなくしていくという対応とありますが、後者はこの労働基準局の助成金には対象となっておりません。人を増やすこと、また単に増やすだけではなくて、雇用管理の改善に取り組んで、定着が望めるような職場にすることを併せて取り組んでいただく場合、雇用勘定の助成金として助成する意味もあるのではないかということで、この時間外労働改善助成金を活用して更に雇用管理改善に取り組み人を増やすという場合を、働き方改革支援コースを本助成金で更に上乗せ助成しようというものです。
 四角の7番、障害者雇用安定助成金です。これについては、やはり雇用保険事業の政策評価の仕組みの中で、過去の支給実績、政策目標の達成状況、いずれも努力いたしましたが改善が残念ながら見られないものですから、障害や傷病治療と仕事の両立支援コース、それから中小企業障害者多数雇用施設設置コースについて、廃止をいたしたいと思います。
 8番、生涯現役起業支援助成金は、先ほど出てまいりました、中途採用等支援助成金に組み込むものです。
 9番の人材開発支援助成金は、後ほどⅡの建設労働者雇用改善法に基づく助成金のほうで御説明いたします。
 四角の10番、地域雇用開発助成金ですが2点改正内容があります。1つは地域雇用開発コース奨励金の見直しです。地域雇用開発、特に地方公共団体と国、労働局が連携して、地域の雇用機会を増やしていく、あるいは良好な雇用機会を創出していく取組として、都道府県と連携をするタイプの事業として、戦略産業雇用創造プロジェクト、市町村と連携するスタイルの事業として、実践型地域雇用創造事業、2本の事業があります。都道府県との連携型の戦略雇用創造プロジェクトは、28年度に制度としては廃止をいたしまして、3年間のプロジェクトなものですから、29年度、30年度は28年度採択分がまだ動いている状況です。この戦略産業雇用創造プロジェクトについては、それに参加する事業所に対して、地域雇用開発助成金の上乗せ助成を組んでおりましたが、これが30年度限りでこのプロジェクトが切れるものですから、31年度からはこの上乗せ助成そのものを雇用保険法施行規則の規定から落とすものです。
 (2)は熊本震災の特例で、一定の見直しを行った上で、特例としましては、震災の被害の復旧であっても、事業所の設置整備に含めて助成対象にするという特例を仕組んでおりますが、これをもう1年延長することとしたいということです。
 11番、地域雇用活性化推進事業です。これは労働局と市町村の連携による雇用開発事業として、現在、実践型地域雇用創造事業というのがありますが、これが財務省の予算執行調査の中で、一部非効率で、看過できない点があるという御指摘を受けまして、具体的には町起こし的な観点から行う商品開発的な取組をこの事業の対象としておりましたが、費用対効果を考えると、もう少し雇用に近いメニューに絞り込むべきできないかということで、そこを落としたものとして、地域雇用活性化推進事業というように衣替えをしたいと。それが31年度の改正内容です。
 8ページは12番、戦略産業雇用創造プロジェクトです。これは28年度に新規採択を最後に止めた分の経過期間が切れるので、規定を落とすものです。
 13番、通年雇用助成金です。これは平成19年から続けております暫定措置について、積雪寒冷地の雇用の状況に鑑みまして、更に3年間延長をさせていただきたいということです。
 8ページの下のほう、Ⅱ.建設労働者雇用改善等の関係のメニューです。人材確保等支援助成金については、具体的には9ページですが、建設事業主の団体が若者や女性の職場定着、人材確保に取り組む場合に一定率助成をする。そこに上限額を設定しておりますが、現在、全国団体、都道府県団体は上限額は2,000万、それ以外の団体は1,000万としておりますところ、全国団体については、大規模な取組で効果があるものもあると考えまして、全国団体の助成上限を3,000万円に引き上げるものです。
 2番の人材開発支援助成金ですが、ここでは大きく2点、マル1マル2とあります。1つは建設労働者認定訓練コースの見直しで、認定職業訓練などを中小建設事業主の方が受けさせる場合に、その費用、例えば訓練期間中の賃金などについて助成するものですが、実態を調べましたところ、助成額の上限が賃金助成の実態などと比べて高くなっていましたので、実態に合わせて助成額の上限を引き下げるものです。それがマル1です。
 マル2は建設労働者技能実習コースと申しますが、これについては具体的には10ページですけれども、31年度の特例としまして、一定の拡充を行いたいと考えております。具体的には国土交通省の取組ですが、建設キャリアアップシスステムがあります。建設労働者の技能を登録できるようにして見える化をしようと。それを事業所にも評価してもらうことによって、建設労働の技能向上の機能を高めていこうという取組で、これは労働政策の観点からも、非常に方向性が一致する取組ですので、31年度におきましては、この建設キャリアアップシステムの登録者については、助成額を1割上乗せをしようと考えております。真ん中の表にありますとおり、登録者以外については従来の助成額はそのまま適用しまして、登録者については1割増しの額を適用するという案としております。建設関係は、建設労働者雇用改善法に基づく上乗せ保険料率がありますので、その枠内に収まるよう、拡充する部分と見直しで絞る部分とで全体としてバランスを取っているところです。
 Ⅲ.Ⅳ.はいずれも規定の整備です。それから、二は31年度予算に盛り込んでいるものではありませんが、不正受給対策について、この機会に何点か強化をさせていただきたいという内容です。
 まず1.ですが、不正受給の返還に際しまして、現在は元本と延滞金を請求しておりますが、これについて、新たに不正受給額の20%に相当する額以下の上乗せの返還命令を出すようにしたいということです。
 11ページに移りまして、現在、不正受給を行った場合にはその事業主に対して3年間助成金の支給を行わないという不支給期間を設けていますが、これを5年間に延長したいこと。事業主の役員について、その事業主に対して不支給にするというのが現行制度ですけれども、別会社を立ち上げてということも起こり得ますので、不正受給に関与している役員の場合には、それが他の事業主の役員となっている場合にも、その当該他の事業主に対しても不支給とすると範囲を広げたいと考えています。
 3.について、こういったことはあってはならないことではありますが、社会保険労務士、あるいは職業訓練実施者が不正に関与したということがありました場合には、これも不支給の対象に加えまして、例えば社労士さんが関与した場合には、その社労士さんの代理申請は5年間不支給とするというようにしたいということで、1、2、3全体として、雇用関係助成金の不正受給対策を強化してまいりたいと考えています。議題1の内容は以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは、本件につきまして御質問、御意見がございましたら御発言ください。

○久松委員 よろしくお願いします。2.の65歳超雇用推進助成金について、1点御質問させていただきたいと思います。高年齢者雇用環境整備支援コースを本年度で廃止するということなのですが、昨今の人手不足も相まりまして、中小企業を中心に高齢者雇用が広がりを見せている中で、活用実績が少ないとはいえこうした助成金がなくなることは非常に残念だと思っています。言うまでもなく高齢者は体力や健康面で個人差が大きく、作業負荷の軽減や転倒リスクの軽減が必要でありますし、また、労働災害防止の観点から、職場におけるきめ細かな作業環境の改善や、メンタルヘルス対策などの安全衛生対策の充実が必要だということはあると思います。確認となりますが、厚生労働省において職場環境整備の観点から、今回の助成金に代わる新たな支援策を何か検討しているのかについて教えていただきたいと思います。

○阿部分科会長 御質問ですので、事務局お願いいたします。

○総務課長 現時点で直ちに検討しているということではありませんが、高齢者雇用対策につきましては、昨年秋以降、政府全体として、未来投資会議という場で高齢者雇用対策の新たな展開について議論が行われておりまして、厚生労働省もその中に参加をしているところでございます。御指摘の高齢労働者の安全衛生の問題につきましても、その中の重要な論点の1つであろうと思っております。改めて高齢者雇用対策全体像をこの未来投資会議の場も含めて議論する中で、そういった点も含めて全体を整理し直す必要もあるのだろうと思っておりまして、御指摘の点も、今後高齢者雇用対策全体の検討の中で検討してまいりたいと思います。

○阿部分科会長 久松委員、どうぞ。

○久松委員 そのとおりだと思うのですが、今後も高齢者が安心して働くことができる職場環境づくりがこれまで以上に求められますので、是非そのことを念頭においた政策展開をお願いしたいと思います。以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。

○梅田委員 今の御説明いただきました資料1-2の10ページの所になりますが、雇用関係助成金の不正受給対策の強化についてです。現在でも不正受給を行っている事業者が年間で百数十件あるということですし、その中でも社労士が架空台帳の作成を指南するといった悪質なケースがあるというように聞いております。そういった意味では、今回の改正によりまして、不正を行った社労士も対象とした点については評価をさせていただきたいと思います。
 その上で1点確認をさせていただきたいのですが、不支給期間、これは3年から5年に延長するということになっておりますが、それによります抑止効果がどの程度あると見込まれているのか、具体的には不正受給をしてから5年以内に支給申請をされる事業者が相当数存在するのかについて確認をさせていただきたいと思います。

○阿部分科会長 では事務局お願いします。

○雇用保険課長 雇用保険課長です。まず3年を超えて5年以内に支給申請があるケースというのは、数として把握しているものではありません。であるのですが、各種法令におきまして、許可の欠格要件が言わば5年間は欠格であったり、また、求職者支援制度の訓練の認定も5年間の欠格を定めているということがありまして、こういった観点から、3年では、他の法制等と比較して短か過ぎるのではないかという観点から強化しようというものです。

○阿部分科会長 梅田委員よろしいですか。

○梅田委員 ありがとうございました。1点要望させていただきたいのですが、この不正受給対策の強化策の一環として、大阪の労働局では、雇用関係助成金の対象となっている事業所で、不適切な事務処理、不正行為等の情報をホームページで受け付けているという事例もありますし、またリーフレット等を通じまして、経営コンサルを名乗る事業者に指南されて、虚偽申請した場合でも、事業主が不正受給に問われることがある旨の周知を行っていただいているという事例もございます。監督官の数も限られていると思いますので、こういった取組等も水平展開していただくことで、引き続き不正受給対策を強化していただければと思います。よろしくお願いします。

○阿部分科会長 御要望ですが、事務局のほうで何かありますか。よろしいですか。

○雇用保険課長 いわば不意打ちにならないという観点から、情報提供をしなければいけないと考えております。御意見ありがとうございます。

○阿部分科会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。それでは、特にないようでしたら、本件につきましては、当分科会は厚生労働省案を妥当と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

                   (異議なし)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、報告文案の配布をお願いします。

                 (報告文案配布)

○阿部分科会長 お手元に配布された報告文案により、労働政策審議会会長宛報告することとしてよろしいでしょうか。

                   (異議なし)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告をさせていただきます。
 次の議題は、「職業安定法に基づく指針の一部改正について」です。本件については本日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛諮問を受けており、本日開催されました労働力需給制度部会において、あらかじめ本議題に関する議論を行っていただいています。それでは、事務局より説明をお願いいたします。

○需給調整事業課長 需給調整事業課長です。職業安定法に基づく指針の改正に関する件について御説明いたします。資料2-2を御参照ください。パワーポイントになりますが、国外にわたる職業紹介を行う場合は、現行、国外の取次機関を申告させた上で、※の所にもありますような要件の審査をし、その上で許可を果たしているというところです。
 2ページです。昨年の入管法改正の国会審議におきまして、悪質ブローカー対策が議論になりました。現行におきましても、国内において保証金等を徴収したり、無許可で職業紹介を行うような場合は、罰則等の対象となり、また国内事業者が国外にわたる職業紹介を行う場合には、許可段階で適正性を確認しているところですが、こちらは許可段階の確認にとどまっているというところで、許可後に許可基準に違反するような行為が行われた場合には、特段規制が設けられていないという状況になっています。また、表の右下のほうですが、国内の紹介事業者が取次機関の届出をせずに提携を行っている場合は、これも罰則の対象になるわけですが、その取次機関が保証金等を徴収するような場合については、現行制度上は、排除する仕組みというのは特段設けられていないという構図になっております。
 3ページです。このような前提の下で、悪質ブローカー対策を強化する観点から、まず保証金違約金徴収への対応として、許可基準において、赤字の部分ですが、保証金違約金の徴収でありますとか、渡航費用の貸し付けを行うような取次機関を利用しないこと、こういった内容を追加したいと考えております。これによりまして、こういった取次機関との提携を予定する事業者は、許可基準を満たさないという形になりまして、不許可、不更新の対象という形になってまいります。
 加えまして4ページです。先ほど申し上げました許可基準の追加部分も含め、国外にわたる職業紹介の許可基準の内容、具体的には赤字部分でありますけれども、これらを許可条件、また職業安定法の指針に追記することといたしまして、許可申請時の対応だけではなくて、許可後に悪質な取次機関の利用等が判明した場合、その他こういった赤字の状況が判明した場合には、許可取消しないしは行政指導の対象とする、こういった枠組みの整備をしたいと考えているところです。これらの内容のうち、職業安定法の指針改正に関する部分につきましては、審議会の諮問事項という形になっておりまして、資料2-2の4ページの内容を要綱の形にしたものが別途資料2-1、縦書きの要綱になつております。内容はそのまま引き写しているものですので御確認をいただければと思いますが、こういった改正の適用につきましては、本年4月1日からということで考えております。なお、本日開催の労働力需給制度部会におきまして、本要綱について御審議をいただき、妥当である旨、部会報告をまとめていただいたところですので、併せて御報告をいたします。私からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。

○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは、本件について御質問、御意見がございましたら御発言ください。特にありませんか。それでは、特にないようでしたら、当分科会は厚生労働省案を「妥当」と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 
                  (異議なし)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、報告文案の配布をお願いいたします。
 
                (報告文案配付)

○阿部分科会長 お手元に配布されました報告文案により、労働政策審議会会長宛報告することとしてよろしいでしょうか。
 
                  (異議なし)

○阿部分科会長 それでは、そのように報告をさせていただきます。
 次の議題に移ります。次の議題は、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案について」です。本件については、本日付で厚生労働大臣から、労働政策審議会会長宛諮問を受けており、本日開催された労働力需給制度部会において、あらかじめ本議題に関する議論を行っていただいております。それでは、事務局より御説明をお願いいたします。

○需給調整事業課長 引き続きまして、職業安定法施行規則の改正について、需給調整事業課長から御説明申し上げます。資料3-2を御覧ください。「従業員に対する受動喫煙対策について」というタイトルになっていますが、こちらの資料は昨年7月に交付された健康増進法改正法の国会審議におきまして、提出段階から整理されていた資料です。従業員に対する受動喫煙対策が、この当時、法案提出直後から従業員に対する受動喫煙対策についての課題が指摘されていました。その当時から、赤囲みにありますとおり、従業員の募集を行う者に対してはどのような受動喫煙対策を講じているかについて、募集、求人、申込みの際に明示する義務を課すこと、こういったことが予定をされていたという事情があります。
 2ページは、国会審議におきましての当時の加藤大臣の答弁や、それを受けての関係する付帯決議を添付していますので、御参照いただければと思います。
 こういった動向を受けまして、今般、募集時等の労働条件書面明示事項を定めます職業安定法施行規則第4条の2に9号として、3ページの赤字のような内容になりますが、こういった記載の内容を追記したいと考えているものです。内容としては、書面明示事項に、就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項というものを追加するという内容になっています。
 これを踏まえまして、具体的な運用ですけれども、4、5ページにイメージという形で示しています。健康増進法との対応を踏まえて、施設ごとに労働条件の明示例を参考までに示していますが、募集、求人時点で複数の場所が就業場所として特定されている、こういった場合についてはそれぞれ明示を頂くということを予定しています。その上で就業場所が、例えば官庁、学校、病院といったような施設であれば、敷地内禁煙、若しくは屋外喫煙場所設置という形になりますので、対応する形で敷地内禁煙の所は敷地内禁煙、また屋外喫煙場所を設置するような所については、敷地内禁煙(喫煙場所あり)、例えばこういったような明示というものは、考えられるのではなかろうかと想定しているところです。同様に事業所、ホテル、旅館、飲食店等についても、屋内禁煙、屋内原則禁煙(喫煙室あり)、屋内原則禁煙(喫煙可の宿泊室あり)。こういったような明示というものが、健康増進法を受けての対応に応じた形で想定をされるところです。以下、バー、スナック等の喫煙目的施設、5ページになりますとバス、飛行機、電車、船舶、また屋外作業、こういったような場合についての明示の仕方を示しています。いずれにしましても、こういった明示の仕方については運用に関する部分でありますので、こちらの施行日については来年の4月を予定をしていますが、それまでの間に順次、業務取扱要領等で示していきたいと考えているところです。
 改正内容の要綱については、資料3-1のとおりですので、御確認を頂ければと思います。先ほど申し上げました施行期日については、健康増進法の全面施行の期日と合わせて来年の4月1日、こちらでやっていきたいと思っています。
 本件についても、本日、開催の需給部会におきまして、妥当である旨、部会報告がまとめられていますので、併せて御報告を申し上げます。以上で、本件の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは、本件について御質問、御意見がありましたら、御発言ください。

○河本委員 今回の受動喫煙、今、国民の健康増進の観点からもこの対応が必要だということは理解はしています。これが4月1日から施行されるということについても、そこは了解しています。
 ただ今回、この中で募集、求人の段階で複数のときはそれぞれ明示しなさいということになっているのですけれども、結構、職業、職種によっては働く場所がいろいろな場所に及ぶことがあります。私自身、航空会社なのですけれども、客室乗務員等は機内だけではなく、それ以外の地上勤務をするときもありますし、いろいろな場所、日本全国各地もあります。営業を担当する者も、同じ様な状況です。そういったところに対して、どういうふうな明示のイメージを、持っていらっしゃるのかという具体的なことを少し御示唆いただきたいということと、併せて、一気に時間もないということですので、やはり、これが過度な負担ですとか複雑にならないような工夫については、是非聞かせていただきたいと思いますので、その辺りをよろしくお願いいたします。

○阿部分科会長 では、御質問もありましたのでお願いいたします。

○需給調整事業課長 恐れ入ります。資料3-2の4ページの所にありますとおり、説明の中でも申し上げました四角囲みに書いていますが、募集の段階で特定されているような場合については、そこはそれぞれ明示を行っていただきたいところを考えています。その上で人事異動等どういった所に行くか、あらかじめ想定できないというところもありますので、そういったところについて募集段階で全ての可能性を含めて網羅をして明示をしていただくというところは、そこはなかなか困難な面があろうかと思います。いずれにしても募集段階で、そこは就業場所として予定されている所、ここは確実に明示を頂きたいと考えていますが、それ以外のところが想定される場合に、どういう明示をすることが考えられるのか、そういったところは要領等で明確にしていきたいと思います。また虚偽は不可ですけれども、どういう内容で明示していただくのかというところについては、実態に即してそれぞれ求人者の側で考慮していただく余地というのも、相当程度認めていいのではないかと考えています。そういった前提で、運用はこれから具体的なことは検討していきたいと考えています。以上です。

○河本委員 ありがとうございます。繰り返しになりますが、本当に過度な負担、複雑にならないようにお願いいたします。

○阿部分科会長 分かりました。ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、本件につきまして当分科会は厚生労働省案を「妥当」と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 
                   (異議なし)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、報告文案の配布をお願いいたします。

                  (報告文案配付)

○阿部分科会長 ただいまお手元に配布された報告文案により、労働政策審議会会長宛報告することとしてよろしいでしょうか。
 
                   (異議なし)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告をさせていただきます。
 次に移ります。次の議題ですが、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について」です。本件については、3月26日付で厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛諮問を受けており、昨日開催されました雇用対策基本問題部会におきまして、あらかじめ本議題に関する議論を行っていただいています。事務局より説明をお願いいたします。

○外国人雇用対策課長 外国人雇用対策課です。外国人雇用の関係で、本日、資料4-1、4-2を御用意させていただきました。
 まず資料4-1を御覧ください。労働施策総合推進法の施行規則の一部を改正する省令案ということで、諮問文と省令案要綱、縦書きのものをお配りしています。
 内容については、恐縮ですが資料4-2で御説明させていただきます。「外国人雇用状況届による特定産業分野の把握について」という資料になります。資料1ページ目の上段、課題の所にありますが、今般、在留資格「特定技能」の創設によりまして14の特定産業分野、介護、ビルクリーニング等々の分野において、外国人労働者の受入れが行われることになっています。現在、事業主の皆様から新たに外国人を雇入れた場合、あるいは雇用をする外国人の方が離職した場合には、外国人の方の氏名、在留資格、国籍等の事項について、厚生労働省、私どものほうに届出いただいています。その際、事業主の皆様には外国人の方が所持している在留カードを、御確認いただくということになっているのですが、この特定産業分野については、入管法令上、「在留資格」とは異なるものとして、御確認を頂く在留カードには記載をされないということになりました。
この特定産業分野については、法務省が発行をし、通常パスポートに添付される「指定書」という書面に記載されるということです。 ハローワークにおいては、雇用状況届で得られた情報を基に事業所訪問を行っていますが、より適切に雇用管理の助言指導を行うために、こうした分野についても把握をさせていただきたいと考えています。そのため、資料の下段、対応になりますが、施行規則を改正しまして、法務大臣が指定する特定産業分野を届出事項に追加をさせていただき、併せて届出事項の確認方法として、「指定書」を追加させていただきたいと考えています。
 また、資料の一番下の※書きに記載をしていますが、要綱の中では所要の規定の整備という部分の中身に当たるところです。現在、在留資格「特定活動」というものがあります。運用上、例えばワーキングホリデーやオリンピック・パラリンピック対応の建設分野の受入れといった活動類型についても、届出を頂いているところです。こちらについても、こうした活動類型を記載いただくということが明確になるように、併せて規則を改正させていただきまして、活動類型を届出事項に追加をするということと、この活動類型を確認するため、同じく「指定書」を追加させていただければと考えています。
 資料の2ページ目、具体的な記載や確認方法のイメージを載せています。右側の様式、上下段に分かれていますが、雇用保険の被保険者になる場合とならない場合で様式が分かれています。いずれも青枠にある在留資格の部分に、例えば左手の色塗りの所にありますが、特定技能1号(介護)といったように特定産業分野についても記載を頂くということで考えています。また、その記載に当たりましては、左下に載せてあります「指定書」を御確認いただくということで考えているものです。以上の改正については、平成31年4月1日からの施行とさせていただきたいと考えています。昨日、開催されました雇用対策基本問題部会において、妥当との御報告を頂いたところです。説明は以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは本件について、御質問、御意見がありましたら御発言ください。

○正木委員 この度の「指定書」は、パスポートに添付してあるので、事業主が在留カードも見なければいけないと思うのですが、パスポートで「指定書」を見ると、例えば特定技能1号で、この方の資格などが分かるというのは非常にいい仕組みだと思います。ただ、特定技能でもともと入国した方は、「指定書」が付いているということなのですが、技能実習から特定技能に変わった方については、付いていないということでよろしいのでしょうか。

○阿部分科会長 はい。では、お願いします。

○外国人雇用対策課長 技能実習から国内にいたまま、在留資格「特定技能」に変わる方についても、在留資格変更の手続を入管で取ることになります。その際、同じくこの「指定書」を交付されて、事業主の方も把握できるということになります。

○正木委員 かしこまりました。ということは、必ず特定技能の方は、「指定書」がパスポートに付いているから、その部分を見れば必要事項が確認できるようになるということでよろしいでしょうか。

○阿部分科会長 どうぞ、事務局。

○外国人雇用対策課長 特定技能の方については、特定産業分野に合わせて業務区分についても、一定の範囲で働くことができるということになっています。こうした分野や業務区分については、この「指定書」の中で記載されることになります。実際に採用いただく際には、外国人の方がどの分野、どういう業務で働くことができるのかを確認いただくということになると思いますので、その際、この書類を確認いただくという流れになるかと思います。

○正木委員 ありがとうございました。

○阿部分科会長 ほかにいかがですか。

○髙松委員 ちょっとしつこいようですけど、今のに関連して1ページの下の※の特定活動の方で既に入られている方も、同じような「指定書」になるのでしょうか

○阿部分科会長 では事務局、お願いします。

○外国人雇用対策課長 特定活動の方の活動類型についても、同様の「指定書」が法務省から発行されているということです。

○阿部分科会長 よろしいですか。

○髙松委員 はい。

○阿部分科会長 ほかに特段ないようでしたら、本件につきましては当分科会は厚生労働省案を「妥当」と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 
                    (異議なし)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは報告文案の配布をお願いいたします。
 
                  (報告文案配付)

○阿部分科会長 お手元に配布されました報告文案により、労働政策審議会会長宛報告することとしてよろしいでしょうか。
 
                    (異議なし)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それではそのように報告をさせていただきます。
 次の議題です。「雇用保険制度等について」です。本件については、本日付で厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛諮問を受けており、2月25日に開催されました雇用対策基本問題部会及び3月13日に開催されました雇用保険部会において、あらかじめ本議題に関する議論を行っていただいています。それでは、事務局より説明をお願いいたします。

○雇用保険課長 資料5と参考資料2-1を用いて御説明申し上げます。御諮問を申し上げるのは、資料5を開いていただきますと別紙1から別紙13までが列挙されています。これらを大きく申し上げますと、雇用保険法に基づく給付、労働施策総合推進法に基づく就職促進手当、3つ目として助成金の毎月勤労統計の事案に伴って生じました、この3つの追加給付について所要の整備を行う内容です。
 私からは、このうち雇用保険の給付について、御説明申し上げます。参考資料2-1を御覧ください。8ページに、雇用保険部会で御議論いただいた際の資料があります。追加給付をする必要がありましたので、毎月勤労統計について、いわゆる「再集計値」又「給付のための推計値」に基づいて、上限額などを再計算して、その差額を追加給付するというのが、今回のミッションです。また、マル2にありますように、一定の加算額を追加給付することとしています。参考資料2-1の8ページで、マル1上限額等を変更するという案件。マル2で追加給付には加算額を乗ずるものを追加するというものが、内容になっています。現在、給付を受けておられる方の3月18日分からは、正しい額での給付を既に行っているところですが、今般、お諮りするのは3月17日以前の給付についての所要の整備を行うものです。
 資料5の表紙に戻っていただきたいのですが、別紙1はそのための省令案、残りは告示案です。省令案の内容のうち、第一がこの再計算に当たっては、いわゆる再集計値と給付のための推計値を用いるという旨を定めています。また第二では、昔の差額については加算額を追加するという旨を定めています。別紙の2、3、4の3つの告示は、修正後の上限額等を定めるものです。別紙5は、加算額を計算する際の具体的な加算率を定める内容です。別紙の6、7ですが、これは現に給付を受けていらっしゃる方の、3月17日以前分の給付の適用期日を4月1日からと定める内容です。以上が雇用保険の追加給付関係の御諮問申し上げている内容です。

○雇用開発企画課長 雇用開発企画課長です。引き続き、資料5を御覧ください。2ページをお願いいたします。私からは、事業主向け助成金と、労働施策総合推進法に基づきます就職促進手当の追加給付に係る省令・告示の改正案について、御説明します。
 第三の所にありますのが、雇用調整助成金の追加給付です。平成16年8月1日から、平成31年3月17日までの間の追加給付と、厚生労働大臣が定める率、加算率を乗じて得た額を加算することを定めているものです。第四の所ですが、現在は既に廃止をされていますが、毎月勤労統計の事案を受けて追加給付が生じるという助成金があります。第四の所が、職業相談者配置事業に係る中小企業雇用管理改善助成金についてです。4ページの第五の所ですが、建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金の教育訓練受講給付金についてです。5ページの第六の所が、建設雇用改善助成金の第四種建設教育訓練助成金についてです。第七としまして、育児休業取得促進等助成金についてです。これらの助成金について、雇用調整助成金と同様に、追加給付及び加算額について規定をするものです。
 続きまして、労働施策総合推進法に基づく就職促進手当関連の追加給付です。別紙8、25ページを御覧ください。雇用保険と同様ですが、平成16年8月1日から平成31年7月31日までの間の就職促進手当の賃金日額の最低額、自動変更対象額、控除額について毎月勤労統計調査の再集計値等によることを定めるものです。施行日ですが、26ページにありますとおり、本年の4月1日からとしています。
 27ページを御覧ください。別紙9ですが、就職促進手当の自動変更対象額を変更する件です。平成29年の告示から、16年までの変更についてをお諮りするものです。恐縮ですが、31ページ、別紙10を御覧ください。就職促進手当の控除額を変更する件です。これについても、本年4月1日からの施行としています。34ページを御覧ください。別紙11ですが、就職促進手当の追加給付に関する加算する率を定める件です。雇用保険と同様の率です。36、37ページについては、3月13日にお諮りしました、3月18日以降の将来分については再集計値等を踏まえた額で算定することとした件について、過去分については別に定めるとしていましたが、これを本年4月1日とするものです。
 以上、御説明しました内容について、過日2月25日の雇用対策基本問題部会において、御了承いただきましたことを併せて御報告します。私からの説明は以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは、本件について、御質問、御意見がありましたら、御発言ください。

○森下委員 今、事務局から御説明がありましたが、追加給付の件については、今後ちょっと御検討いただきたい部分があります。意見を申し上げます。追加給付については、支給事由、今、正に受給されている方、そして過去に受給されていた方に対して、決められた方法で特に時効を設けないという異例の措置だとは思いますが、そういうことで非常に、場合によっては長い年月にわたって経費の掛かる仕組みになっているかと思います。これについては、やはり時間を掛けずに早期に支払を済ませるような仕組みを考えていただいて、厚生労働省からも実際の担当される機関に対して、周知をしっかり行っていただきたいということをお願いしたいと思っています。
 それと、これから支給手続に入られるかと思いますけれども、申請される方の属性、支給金額など、時期を区切って審議会にも、どういう経緯、どういう経過なのかを御報告を頂けないかなという希望を持っています。金額の多寡等ありますが、やはり申請をしなかったなど、時間が経過して、例えば事業者に対する助成金などについても、事業所自体がなくなってしまったというケースも今後考えられます。いろいろな問題があるとは存じますけれども、いろいろな形でまた御報告もいただければという要望です。よろしくお願いします。

○阿部分科会長 それでは、事務局、お願いします。

○雇用保険課長 雇用保険と労働施策総合推進法と助成金は共通だと思いますので、まとめて御説明申し上げます。早期に支払を済ませるような工夫と、また周知に徹底されたいという点について、御意見をしかと受け止め努力してまいりたいと思います。
 また、追加給付の実施状況についても、これも可能な限り随時、御報告申し上げたいと思っています。国民の皆様に対しても、お知らせすべきものだと存じますので、そのように実施したいと思います。ただ、支払ができていない方の属性というのは、正に支払ができていないのは連絡がついていないといった状況であると思いますので、支払ができていない理由というのは、なかなかお示しの仕方が難しいとは思いますが、支払ができた状況については、極力、情報提供を申し上げたいと思います。

○森下委員 はい、よろしくお願いします。

○阿部分科会長 ほかには、いかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、本件につきまして、当分科会は厚生労働省案を「妥当」と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
  
                    (異議なし)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは報告文案の配布をお願いいたします。
 
                  (報告文案配付)

○阿部分科会長 お手元に配布されました報告文案により、労働政策審議会会長宛報告することとしてよろしいでしょうか。
 
                    (異議なし)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告をさせていただきます。
 次の議題は、「労働政策審議会職業安定分科会運営規程の改正について」です。事務局より説明をお願いします。

○総務課長 職業安定局総務課長です。議題6について御説明いたします。本件は、この職業安定分科会の運営規程に関することで、運営規程そのものは当分科会で御決定いただく内容ですが、これについて事務局の立場から改正のお願いを申し上げたいということです。具体的には、資料6を御覧いただきたいのですが、改正部分に棒線を引いております。特に、3ページ目と4ページ目に別表があります。ここで、この職業安定分科会に属する各部会の所掌事務や専決事項、委員数を定めておりますが、この中で真ん中ほどに、労働力需給制度部会がございます。現在、労働力需給制度部会は民間との労働力需給制度に関し、必要な調査と審議をすることを目的としまして、労働者代表、使用者代表、公益代表を各3の構成で組織をしていただいておりますが、これについて、この職業安定分科会の他の部会を見ますと、基本問題部会が各6、雇用保険部会が各5という構成になっていまして、若干労働力需給制度部会が少なくなっております。
 委員の数については一義的な基準があるわけではありませんので、運営の中で過不足があれば見直していくという性格のものでございますが、労働力需給制度部会について、今各3となっている点については、扱う内容の幅の広さなどを考えますと、もう少し多くの委員の方に御参加いただいて、より幅広い御議論を頂くことが適当ではないかと事務局としては思っておりまして、今回、来月、4月27日付けで委員の改選がございますが、そのタイミングで労働力需給制度部会の委員数を、労働者代表、使用者代表、公益代表を各4に改正をさせていただけないかというお願いでございます。御説明は以上です。よろしくお願いいたします。

○阿部分化会長 本件について、御質問、御意見がございましたら御発言ください。特にございませんか。それでは、職業安定分科会運営規程については資料案のとおりに改正したいと思いますが、よろしいでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきたいと思います。
 それでは、次の議題です。次の議論は、「ハローワークのシステム刷新について」です。議題7と議題8は関連する内容ですので、まとめて御説明をお願いしたいと思います。事務局より説明をお願いします。

○首席職業指導官 首席職業指導官です。私からは、資料7と資料8を用いて御報告申し上げます。まず資料7「ハローワーク業務・システムの見直し概要」についてです。2ページ目を御覧ください。ハローワークシステムは全国のハローワークの業務をつないでいる職員システムと、国民の皆様にお使いいただいているインターネット上での全国の求人検索等が可能なハローワークインターネットサービスを総称しております。これまでにも、おおむね5年ごとにハードウェアの更改を行ってきています。今回は、平成27年に改定された世界最先端IT国家創造宣言において、ITを活用したハローワーク等の就職支援機能の強化等を図る図という方向性が出ましたので、これを踏まえてシステム構成と業務フローを抜本的に見直して、来所前提のサービスからインターネット上でのサービス利用も可能とするといったことで、利用者の利便性の向上とハローワークの職業紹介機能の強化を図るものです。
 この「見直しのポイント」の中段ですが、見直しの中身として3つの柱がございます。まず1点目は、ハローワークインターネットサービスの充実ということで、今でもハローワーク求人を活用しつつ自主的に求職活動を行いたいというような方ですとか、来所の煩わしさからハローワークの利用を敬遠しているような、特に若者の層というのも一定見られる中で、ハローワークインターネットサービス上から求職者マイページを開設していただくことを通じて、御自身の求職活動状況を管理できるようになるということと、最終的には求職登録の完了から求人への応募、それから適格紹介を担保した上でのハローワーク紹介を行うこととしたいと考えております。
 一方で、求人者に対しても求人者マイページを開設いただくことを通じて、求人の申込み、応募状況等の管理が可能となるととともに、申込後の変更、更新等の手続、また採否結果の連絡等についても、来所せずにマイページ上で行っていただくことを可能としたいと思っております。
 2つ目のポイントは真ん中の四角を御覧ください。職業紹介サービスに係る機能の充実ということで、例えば求人票の情報掲載項目の充実を図り、詳細な労働条件や事業所情報のPR情報、それから事業所の画像情報等をインターネット上で閲覧可能としまして、求人情報の充実を図ることとしたいと思っております。さらに、希望する求職者については、求職情報の公開を可能として、求人者はマイページの中からですが求職者情報を検索して、これはと思う求職者に応募を勧奨するリクエスト機能といったこと、それから求人検索についてもフリーワード検索機能など検索機能の強化を図って、マッチングの精度を高めていきたいと考えております。
 3点目は各種事務処理の見直しについてです。現在、職業紹介システムとか、雇用保険システムといったように、各システムにそれぞれデータが蓄積されておりますが、これを個人あるいは事業所単位で横串を刺しまして、効率的に紐付けて閲覧できるようにする共通台帳というものを創設したいと考えております。これによりまして、職員にとっても使い勝手のよいシステムとして業務の効率化を図ることとしたいと考えております。
 一番下に書いてあるように、こうしたことを通じまして、利用者の利便性の向上、ハローワーク業務の効率化、また引き続き来所相談を希望される方には、これまで以上に充実したサービスの提供、一方で職員が求人者に対しては、出ていって事業所の実態把握や充足支援等を強化するといったことを実現していきたいと考えております。
 3ページ目です。以降、具体的な内容とスケジュール等について整理して載せています。3ページにあるように、システムの見直し自体は2020年1月をスタートということで考えております。主には、図の下側のブルーの部分になりますが、先行的には求人者サービスのほうをスタートさせまして、2020年度以降、早期完了を目指して順次求職者サービス等をリリースしまして、最終的には先ほど申し上げたような、求職者に対しても求職申込みの完了とか、職業紹介・応募サービス等の提供ということをオンライン上でやっていきたいと考えております。
 これらの新サービスの利用開始に向けては、関係機関や利用者の皆様にも順次周知を進めまして、円滑な移行を図っていきたいと考えております。以上が資料7です。
 続きまして、資料8についても併せて御説明いたします。資料8はハローワークの求人・求職情報を地方自治体や民間事業者等に提供することを通じて、外部労働市場全体のマッチング機能の最大化を図ることを目的に運営している、求人情報オンライン提供サービス及び求職情報提供サービスについて、今回のシステムの見直しに伴って機能改善等を図ることとしておりますので、併せて御報告させていただきます。
 まず1ページ目です。求人オンライン提供のほうから御説明いたします。本サービスは平成26年9月から事業を開始しておりまして、下にあるように、求人情報提供端末方式というものと、データ提供方式という2つの方式により運営されているものです。
 2ページ目にあるように、ハローワークに求人申込みを行う求人事業者のうち、約78%が自治体を含めて求人情報の提供を可としております。また3ページにあるように、事業開始から利用団体数、本サービスを通じて採用決定した数についても年々増えてきておりまして、一定その活用が進んでいると考えています。
 4ページ、5ページに、利用者に対してのアンケート調査の結果概要を載せています。時間の関係がありますので、主立ったところだけを御紹介いたします。4ページを御覧ください。2番にあるように、自治体の6割強、民間では4割弱という利用団体が有意義という評価をしている一方で、民間では有意義ではないという評価も2割程度存在しておりまして、この中身については利便性の問題を指摘する声が多くなっています。併せて、6ページを御覧ください。本事業については、平成28年に検討会を立ち上げておりまして、地方自治体向けの情報の範囲等の在り方について報告書をおまとめいただいております。先ほどのアンケート、それからこうした報告書を踏まえて、今回のシステム刷新の中で対応できる改善、利便性の向上というものを図っていきたいと考えております。
 報告書に沿って、具体的に少し御紹介いたします。6ページの「第3」という所から始まっております。1点目としては、ハローワークにおいて求人受理以降に把握した追加的な情報について、オンライン提供に含めるのが適当ではないかという御指摘を頂いておりました。これについては、「対応状況」の右のほうに書いていますが、先ほど申し上げたように、求人票に盛り込む情報を充実するということ、それで詳細な労働条件等の掲載が可能となること、また事業所PR情報というものを創設しますので、企業が求める人材像なども情報提供が可能となるということで、対応可能と考えています。
 2点目は7ページを御覧ください。ハローワークで把握した追加的な情報の中で、求人票に載せたいということではないものの個々のマッチングの場面において活用できるような情報について、こういった情報も含めるべきという御指摘も頂いております。これについては、特に地方自治体からの要望も強く頂いておりまして、地方自治体向けのみ紹介上の留意事項というような新たな機能を実装しまして提供していきたいということと、3点目に書いている自治体が民間に委託する場合がありますので、その委託先についても、この提供先に含めるといったことで対応したいと考えています。
 最後の4番ですが、運用改善に向けた取組としては、これまでも運用上で対応できるものは対応しておりますが、今回のシステムの見直しによりましても、先ほど御紹介した利用者の声や地方自治体等からの要望を踏まえまして機能改善を幾つか図ることとしております。求人オンライン提供については以上です。
 8ページ以降で、求職情報提供サービスについて御説明いたします。本事業については、事業開始に当たって検討会で御議論いただき、いろいろな御指摘もあった中で、運用状況を踏まえて1年後に見直しを含めて議論するということで、平成28年3月に事業開始をさせていただいたところです。しかしながら、その後の実績が極めて低調であったために、まずは実績を上げて検討材料をそろえるということとしまして、見直しに向けた検討というものを一旦見送らせていただいております。
 従いまして、特に検討会で論点となっていた利用団体の更新要件、利用料等の問題、また本事業のサービス内容そのものに関わるような見直しに当たっては、再度当然検討会による御議論を踏まえる必要があろうかと考えております。従いまして、今回はハローワークシステムの見直しにおいて、先ほど御説明した求職申込みの手続が手書きによる方式から、来所者の端末による入力方式に変わるということに伴う変更と、現に本サービスを利用していただいている求職者の声を踏まえた改善の2点について、見直しを図りたいというように考えていますので、御理解いただければと思います。
 9ページ以降で、サービスの状況について簡単に御紹介いたします。まず、利用団体の推移は横這いというところです。それから、このサービスを通じて採用決定に至った数についても、サービス開始以来13人ということで低調となっています。それから、本サービスを利用して求職情報の提供を希望する方が、新規求職者の約1%と、これも極めて低い数値でございまして、事業開始からほぼ水準としては変わっておりません。
 11ページを御覧ください。検討会の議論でも少し関係するものとして御紹介しておりますが、有料職業紹介事業者の手数料の実績について、現時点までの状況を御参考までに載せています。平均43.6万円ということになっております。12ページ以降から13ページにわたりまして、利用団体、利用求職者のそれぞれに実施したアンケート調査について、抜粋して記載しています。ポイントのみを申し上げます。まず、12ページの利用団体のほうです。2にあるように、ハローワークから登録している求職者が少ないということで、非常に不満を感じているという声が多いことと、そういったことを踏まえてのハローワークからもう少し積極的に求職者への利用勧奨をしてほしいという声がございます。一方、13ページの求職者のほうですが、2にあるように、ハローワーク以外の求人提供があるということで評価を頂いている部分もありますが、3にあるように、利用の意向を示したものの、いわゆるID、パスワードの入力ということで、実際にサイトログインまで至った方が少ないということで、これが非常に手続として面倒であったという声がありました。併せて改善してほしい点としては、3割近くの方が利用手続の簡素化ということでおっしゃっていることが分かりました。
 最後に14ページにあるように、今回の見直しは主に2点で、1つ目は先ほど来申し上げていますが、求職申込みの方式が入力方式になることに伴いまして、現在求職申込みの際に併せて行っている本サービスに係る意向確認等についても、このプロセスの中で行わせていただきたいと考えております。現在は求職申込みを受理する際に短時間で窓口で御案内し、意向確認、同意書までを御本人にとって多少煩雑になっていますが、やっていますのを、見直し後は、一旦そこまでを求職申込みの中で御自身のペースで入力していただきます。一方で、特に民間人材ビジネスへの情報提供を選択している場合、また、いずれも選択せずに未選択となっている場合には、引き続き窓口において改めて現状と同様にサービスの内容の説明や利用意向の確認を丁寧に行うこととしたいと考えております。また、当然、紙による手書申込みを希望する求職者に対しては、引き続き現行どおりに対応していきたいと考えております。
 もう1点は下のほうに書いていますが、利用者のアンケート調査結果を踏まえて、現在サービス利用する際に、IDとして、半角英数字12桁というのを振り出して利用していただいておりますが、これを御本人の登録したメールアドレスとすることといたしまして、サイトログインの煩わしさを軽減し、利用活用を進めていただければと考えております。
 いずれにしましても、本事業については冒頭に申し上げましたように、議論の材料となる実績がある程度蓄積をしまして、改めて御議論いただく場を設けて、必要な検討を行うこととしたいと考えております。また、その際にはその結果についても分科会に御報告、お諮りしていきたいと考えております。私からは以上です。

○阿部分化会長 それでは、本件について御質問、御意見がございましたら御発言ください。

○髙松委員 ハローワークの求人・求職情報提供サービスについて、意見を述べたいと思います。資料8の9ページに採用決定者の推移がありますが、約3年で13件という余りにも少ない数字です。本当に、平成25年の日本再興戦略において、民間人材ビジネスとのマッチングということで求人・求職が始まったところでしたが、求職者あるいは職業紹介事業者、自治体にとって、このサービスが本当に必要とされているのかというところについては、疑問が残る数字ではないかと思います。
 さらに10ページに公開区分が載っていますが、約87%が公開不可という数字が載っています。今日の資料には入っていませんが、ハローワークインターネットサービスのホームページに一昨日の数字が更新されていて、3月25日付けの業者の数が、今日の報告よりも2件増えていましたが、私の見た数字ですが、そのうち利用停止が51件ありました。そのうち2件は自治体等です。51件ということは、約14、15%が、何らかの理由で利用停止になっているということになります。
 こういうことを見ますと、本来は情報提供サービスは、先ほど言ったようにマッチング機能を最大化するということで始まったわけですが、利便性の問題が先ほど言われておりましたが、それ以前に自らの情報がきちんと保護されるのかというところでは非常に不安に思っている求職者が多いのではないかという仮説が立つわけです。
 その点で言えば、例えば職業紹介における求人の不受理規定についても、以前から申し上げていますが、職業紹介事業者に対してもハローワークと同等の運用を求めるなど、公共性の高いハローワークシステムを活用する上では、求職者保護という視点について、もっと安心して使えるような仕組みについて御検討されるべきではないかと、意見として申し上げたいと思います。以上です。

○阿部分科会長 御意見として承りますが、事務局どうぞ。

○首席職業指導官 利用実績が低調であるということで、まず求職者側において1%しか利用を希望していないということで言えば、多くの求職者の方がまだまだ利用に非常に消極的であるということで、その中で御指摘のように不安を感じている求職者も一定の割合でいるのだろうなと考えております。
 まず、このサービスについて十分に御理解いただく必要があるということで、今回入力の段階で、少しゆっくりと御自身の中での確認をしていただく時間があるということと、併せて迷ったときには未選択という形で手続をしていただきますので、その際に、これまで以上にある程度対象者を絞って、いろいろな御説明等も行えるかと思いますので、十分に丁寧な御説明をして、無用な御不安は排除していきたいと考えております。まずは利用者の登録を進めるということと、その上で最終的に採用決定数というものも伸びてくるかなと思っております。
 併せて、最終的にこのシステム自体の見直しが完了する段階においては、インターネット上での求職活動を積極的にしたいというような方も含めて、オンライン上での求職登録完了というところまでいきますので、そういった場合には、もしかするとこういったいろいろなチャネルを使って活動したいという方も増えてくるかなと考えております。それらも併せて利活用の促進ということについて、求職者の御理解も進めながら進めていきたいと考えています。

○正木委員 今の髙松委員の話にも関係すると思いますが、資料8の14ページです。1行目に「ハローワークシスの刷新」と書いているのは間違いなので後で訂正したほうがいいと思います。こういうシステム更新をするときに、最近だとサイバーセキュリティ対策を同時に向上させることが必要ではないかと思っています。、こういう場で、こういう構成にすると発表してしまうのは、セキュリティ対策上よろしくないので難しいと思うのですが、サーバーをどのように構成するとか、様々な攻撃方法に対してセキュリティレベルが上がりましたということ自体が言えれば、不安解消につながると思います。求職者の情報というのは非常にデリケートな個人情報だと思いますので、そういった対策をされているかどうか、されている場合、セキュリティレベルも上がったと言えるのか不安に感じている求職者もいると思われます。これだけをパッと見ると、パスワードがメールアドレスになって利便性は上がりましたが、かえってセキュリティ面は大丈夫なのかという気持ちになるので、御説明をお願いいたします。

○ハローワークサービス推進室長 私からお答えいたします。ハローワークシステムのセキュリティ対策について、どのような策を講じているかとの御質問を頂きましたので、お答えいたします。ハローワークシステムについては、そもそもセキュリティ対策は万全を期してはおります。今回の131刷新において改めてセキュリティ対策を講じております。
 お話できる範囲ということですが、1つはセキュリティリスクの少ないOSということで、WindowsからLINUXに変更しております。2つ目は、端末内に個人データを残さないようなシンクライアント方式を採用し、それぞれの端末には個人情報が残らないというような仕組みになっておりますので、そうした対策を講じながらセキュリティ対策は更に万全を期していきたいと考えております。以上です。

○阿部分科会長 ほかにいかがでしょうか。

○村上委員 資料7のほうですが、以前の分科会でも申し上げたような話の繰り返しになります。このようにハローワークのシステムを利便性を高めるということ自体は、これだけインターネット環境が普及している中では、多くの方々にとって利便性が高まっていく、また求人企業の皆さんにとっても利便性が高まるとは思うところです。一方で、転職や再就職の活動を問題なくできる人たちばかりではなくて、就職困難者とまでは言えないのだけれども、どのような仕事が自分に向いているのだろうかとか、そういうことが分からない方々とか、もっとステップアップするためには何が必要なのだろうかということで、キャリアコンサルティングを受けたほうがいいという方々もたくさんいらっしゃると思います。そういう方々については窓口に誘導するということが書いてあるのですが、いつでもオンラインでインターネットでやっているのだけれども、是非そういうサービスも受けられるのだということは広く周知いただきたいと思っております。
 また、来所した求人者にとっても、求人企業にとっても、来所したことでハローワークの皆さん方からもいろいろな指導をできるところもあるかと思いますので、そういったことが損なわれないようにしていただきたいと思います。以上です。

○阿部分科会長 御意見と承りますが、何か事務局でございますでしょうか。

○首席職業指導官 頂いた御意見は大変有り難く思っております。いずれにしても、インターネットで様々なことをやりつつ、そこで効率化された部分あるいは自主的にやりたいという方に対しての選択肢を作った上で実際に引き続き手厚い支援ですとか、個々の状況に応じた対応ということにより重点を図っていくということかと思っております。あと、マイページを通じて、様々なハローワークのサービスについても直接PRをする、あるいは自主活動をしている状況が全て分かりますので、失敗を繰り返されているような方については、積極的にハローワークの相談を受けてみませんか、というような発信もしていきたいと思いますので、それも含めてしっかりと対応したいと思っております。それと、来所によるメリット、付加価値というのも引き続き大事にしていきたいと考えております。ありがとうございます。

○阿部分科会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。それでは、特にこれ以上ないようでしたら、この議題はこれで以上とさせていただきたいと思います。次に移ります。次は「労働異動支援助成金の見直し後の状況について」です。事務局より説明をお願いいたします。

○労働移動支援室長 労働移動支援室長です。それでは資料ナンバー9に沿いまして御説明いたします。労働移動支援助成金ですが、こちらについては平成25年度の「日本再興戦略」において、雇用維持型から労働移動支援型への転換とされたことを踏まえまして、制度内容を拡充したところですが、平成27年度に退職強要事案について、この助成金が活用されているということで社会問題にもなりまして、制度の適正化を図るために要件等の見直しについて、分科会で御議論いただいたところです。その後、平成28年度末の分科会において、改正後間もないことから事業主へのアンケートの状況を報告させていただきいただき、その際検証を進める旨の説明をさせていただいたところです。
 1ページ目のオレンジ色の二重枠内が平成28年度改正内容となっておりますが、その改正の際に御意見、御指摘いただいたものを課題といたしまして、対応状況について御報告させていただきます。
 2ページ目は課題1です。退職強要を行う企業に支給されているのではないかということで、こちらについては、支給要件を厳格化いたしまして、「退職コンサルティング」や退職強要を行った場合は、助成金を不支給としたところでございまして、このような事案に対しての支給については、現在実績はないところです。
 続いて課題2です。委託開始助成ですが、こちらについては平成28年度に大企業については廃止しておりますがしておりますが、一方で昨年会計検査院から、本来助成対象となるべき人以外の方にも支給されているのではないかということもありまして、平成30年度から中小企業も含め委託開始助成は廃止したところです。
 続いて課題3です。大企業の助成の必要性ですが、平成28年度の見直しの際に大企業と中小企業の助成割合に差を設けさせていただいたことがあります。一方で次のページにもありますように、大企業の件数は少ないが人数のウエートは高いと。また、大企業においても受給の希望があるということですので、事業縮小に伴う離職者支援への負担軽減の観点から、大企業についても引き続き助成の対象とすることとしているところです。
 続いて4ページの課題4です。やむを得ない人員整理の場合のみ支給すべきという指摘については、生産指標が対前年比一定程度減少していることや経常利益が赤字であることを要件に加えまして、やむを得ない状況であるかを判断することにしたところです。再就職援助計画を提出した事業主の7割からも当該支給要件は適当であるというような意見をいただいているところですので、引き続きその判断要件とさせていただいているところです。
 5ページの課題5です。職業紹介事業者において、良質な雇用に再就職させる仕組みについてですが、こちらについては、よりよい再就職になるように職業紹介事業者の委託料について事業主が一定範囲で前払いするとか、訓練実施についての負担をする。また、再就職後の条件として、雇用形態が無期でフルタイムかつ賃金が離職前の8割以上の場合委託料を加算する。こういった要件を満たす場合に助成率を優遇するとしたところです。この要件については、事業主のコストや手続き面での負担感もありまして、利用実績は少ない状況ですが、参考1にありますように改正後は雇用形態や賃金水準が好条件となっている割合も高いといった傾向にあることや、これ以外も含めた全体的な要件の見直しの中で、再就職意欲の高い方に必要な支援が実施されたということ、また企業の人材確保のニーズが高まっていることが相まってこのような結果につながっていると考えているところです。引き続き当該当該要件での再就職後の動向を注視して、所要の整備をしてまいりたいと考えております。
 続いて7ページの課題6です。能力開発の強化についてです。こちらについては、職業紹介事業者が訓練を実施する場合の助成の拡充、それから事業主が直接民間教育訓練機関に委託する場合の費用助成の創設、こういった見直しをしたところです。事業主の調査においても、訓練に対する助成ニーズが一定程度ありますが、雇用情勢の改善もありまして離職前の訓練による能力付与を行わなくても再就職が可能な状況であることで、実績も本当に少ない状況ですが、今後も能力開発の機会の確保は重要であると思っておりますので、引き続きこういう制度運用を行うこととしたいと考えているところです。
 続いて8ページの課題7です。良質な雇用によって受け入れる企業のインセンティブについてですが、早期雇入れ支援コースにおいて、成長企業が支援対象者を雇い入れる場合に助成額を増額し、また、定着状況により助成金を2回支給するなど助成内容を優遇するなど、平成28年度に見直しを行っておりまして、支給実績も増加傾向にありますので、今後も一定の効果を期待しつつ、引き続き当該当該要件での運用について注視してまいりたいと考えております。
 以上こういった課題を踏まえまして、平成28年度の制度改正に向けましては、おおむね対応できているのではないかと認識はしておりますが、引き続き支給実績や雇用保険二雇用保険二事業の評価、分析を踏まえまして、助成金が適正な運用となるように努めてまいりたいと考えております。以上平成28年度の改正に対する報告です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは本件について御質問、御意見がありましたら御発言ください。林委員どうぞ。

○林委員 私のほうからは、7ページにあります能力開発の強化について1点御意見を申し上げたいと思います。見直し後の状況のところで、訓練加算及び訓練費用助成の支給実績がごく僅かであるということで、効果は測定できないというものの、参考1、アンケートの事業主意見のところを見ると、訓練に対する助成のニーズは一定程度あるような評価になっているように見えます。参考1では、まず1つ目の●の所の「訓練を実施することについて」というのも、必要ないという10.7%に対して、「どちらともいえない」が48.5%あります。2つ目の●、3つ目の●についても、「不要」という答えに対して、「どちらともいえない」が55.3%、45.6%ということで、非常に大きく上回っているという結果が出ています。加えて1番下の「訓練の実施は不要」と回答した理由の中でも、「訓練は必要だが、再就職に役立つ訓練がどのようなものかわからない」ということが46.7%。これは「必要だが」というふうにうたっていること時点で「不要」という回答とはちょっと違うのかなと推察いたします。こうしたアンケート結果を踏まえますと、やはり企業側の方々もどのように再就職を後押しすればよいのか分からない、要はどう使っていいのか分からないという意見が圧倒的に多いのかなと思います。こうした意見を踏まえますと、企業に対してこの職業訓練の重要性や内容について、やはり今まで以上に周知徹底が必要ではないかと思いますので、啓発というところも含めまして、強化していただきたいということで意見として申し上げさせていただきます。

○阿部分科会長 では事務局お願いします。

○労働移動支援室長 確かに訓練の必要性という中でアンケートを見てみれば、そういう結果になっているのはありますが、まず事業主が再就職援助計画を出す場合について、対象者の希望に沿った再就職支援を実施すること、これは当然であると考えております。紹介機関の選定については、企業の労使合意の上、複数の機関を選定することとして、対象者はそのうち希望する職業紹介機関を選択できると。基本的には、本人の希望に沿った訓練可能な事業者を選ぶとは思うのですが、そういう訓練機関が把握できないとか、どういう訓練をやったらいいか分からないという事業主の方もいらっしゃると思いますので、そういう場合においては現在でもホームページに訓練機関の一覧等のリンクを張ったり、そういう情報提供は今もやっているところなのですが、引き続き本助成金においてもこういう意見がありますので、訓練実績が徐々に積み上がってくれば、好事例の紹介なども効果的に周知啓発していきたいと考えております。

○林委員 是非よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

○阿部分科会長 ほかにいかがですか。よろしいですか。それではこちらの議題もこれで以上とさせていただきたいと思います。本日予定していた議題は以上です。その他皆様のほうから何かあればお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。事務局のほうもよろしいですか。
 それでは本日はこれで終了させていただきたいと思います。本日の会議に関する議事録については、労働政策審議会運営規程第6条により、分科会長のほかお2人の委員に署名をいただくこととなっております。つきましては労働者代表の梅田委員、使用者代表の後藤委員にお願いしたいと存じます。本日もお忙しい中、お集まりいただきましてどうもありがとうございました。