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第138回労働政策審議会職業安定分科会 議事録
日時
場所
(東京都港区西新橋1-15-1 大手町建物田村町ビル2階)
議事
- 議事内容
〇阿部分科会長 少し時間が早いのですが今日ご参加いただく皆様お揃いですので、ただいまから第138回労働政策審議会職業安定分科会を開催したいと思います。よろしくお願い致します。
本日の委員の出欠状況ですが、公益代表の、太田委員、中窪委員、労働者代表の、勝野委員、それから梅田委員、柴委員、髙松委員、使用者代表の、今木委員、河本委員、熊谷委員、吉岡委員、がご欠席となっております。
なお、河本委員の代理として、ANA人材戦略室人事部 グループキャリア支援室長の秋田様が出席されております。どうぞよろしくお願い致します。
それでは議事に入りたいと思います。最初の議題ですが、「雇用保険制度等について」です。本件については、本日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会会長あて諮問を受けており、2月25日に開催された雇用対策基本問題部会及び本日開催されました雇用保険部会において、予め本議題に関する議論を行っていただいております。
それでは、事務局より説明をお願い致します。〇雇用保険課長 雇用保険課長でございます。まず前半についてご説明申し上げます。参考資料の1をご覧ください。先ほど開催されました雇用保険部会でご説明した資料でございます。毎月勤労統計の不適切な取り扱いによりまして統計の値に変更が生じた結果、雇用保険の給付にが生ずることとなっております。2ページにございますように、こういった手当は、過去6ヶ月の平均日額である賃金日額に、給付割合を乗じて給付が決定されるのでございますが、この賃金日額を計算する際に上限額や下限額、また基本手当の場合は支給割合が額によって変更があります。こういった支給割合を定める金額の点、統計値が変わりますと自ずから変わることになるわけでございます。このグラフで言いますと、右側のグラフ、2つご覧いただきたいのですが、基本手当の場合は右上のグラフ、橙色の部分が、影響が出る範囲です。一方で、育児休業給付は給付が定率ですので、上限額、下限額の影響を受ける左端と右端、ここがお客様の影響が出る範囲でございます。こういった事態が生じましたことを受けまして、4ページの3番でございますけども、不利益が生じておりますので、平成16年以降、追加給付が必要となる時期に遡って御支給、追加支給を申し上げるという方針を既にお示ししているところでございます。この追加支給につきまして、6ページをご覧いただきたいのですが、赤の点線で囲ってございます。現在、現に受給中のお客様に対しましては、橙色の矢印ですけれども、3月中から将来分について、適正な値でお支払いするというスケジュール、遡っての過去の給付については、システム対応が終わった後で順次お知らせをして、お支払いをするという工程表をお示ししております。今回、雇用保険部会、職業安定分科会にお諮りしているのは、8ページでございます。この追加給付を行うための必要な法令上の整備を行うという内容でございます。丸の1番は、いわゆる再集計値、給付の為の推計値に置き換えて再計算した正しい額を、法令上手当を行うというもの、丸の2番は、当時の差額だけではなくて、現在価値に見合う金額とするための加算を行ってお支払いするという観点から、追加給付の額に一定の率を乗じた額を加算するという根拠を定めるというものでございます。先程の工程表との関係で申し上げれば、2番の施行行でございますが、現に給付を受けている方につきましては3月18日からは適正な額での支給を開始できる準備が整いましたので、今般、3月18日から適正な額でお支払いするという為の法令を諮問申し上げる次第でございます。また、過去分につきましては、4月中に施行、また11月中に施行ということでございまして、これはまた後日、改めてお諮りしたいと存じます。この8ページの対応方針につきまして、雇用保険部会に於きまして、委員の皆様からご異存ないという結論を頂戴しております。今回の諮問する法令案は、少々細かい表になりますが、20ページ以降にこれまで法令上措置されていた額と今回再計算した額の違いを一覧にしているのですけども、ここの差が0円のところは従来通り、ここに10円とか20円とか書いてある、ここの差額を正す為の法令を今回お諮りするという内容でございます。資料2から資料1に戻って頂きたいのですが、資料1が今回諮問申し上げる告示案でございます。5件ございますが、5件のうち最初の3件が雇用保険関係でございます。上限額、下限額、またいわゆる屈折点を定めている金額を、これまで扱っていた数字から再計算した適正な数値にするという内容、その適用は3月18日という内容でございます。ただ、但し書きに、同日前に於ける算定については、別に定める日から適用することとございますのは、これはいわゆる過去給付、過去分の追加給付ですけれども、これは準備が整った日を指定する為に、今回は別に定めるということで、日付を特定せずにお諮りしたいと存じます。以上が雇用保険関係のご説明でございます。
〇雇用開発企画課長 雇用開発企画課長でございます。続きまして、基本問題部会の所掌に関わる部分につきましてご説明を申し上げたいと思います。参考資料の2をご覧頂けますでしょうか。労働施策総合推進法に基づきます、就職促進手当についてでございます。これは職業転換給付金の1つでございまして、中高年齢失業者等求職手帳所持者、あるいは、公共職業安定所長の認定した駐留軍関係離職者であって、再就職を促進する為に必要な職業指導を受けている方等の求職活動の促進とその生活の安定を図るための給付金でございます。
日額についてという欄をご覧頂けますでしょうか。就職促進手当の日額につきましては、賃金日額に応じて、50%から80%の給付割合を掛けるということでございまして、基本的に今説明のございました雇用保険の基本手当と同様でございます。この上限は5,820円と省令で規定をされておりまして、こちらは毎月勤労統計の結果によるスライドの影響は受けません。黒の2(ポツ)目でございますけれども、賃金日額の最低額及び給付割合を乗じる賃金日額の範囲となる額、これらはは、毎月勤労統計の労働者の平均給与額の変化率を用いて、スライドをすることとされております。雇用保険と同様に、受給中に自己の労働に収入がある場合、その収入額から控除額を減じた額を、その額に応じて就職促進手当から減額等を行うこととされておりまして、この控除額につきましても、毎勤の結果を用いてスライドをすることとされております。
次のページ、2ページをご覧頂けますでしょうか。この毎勤の再集計等に伴う就職促進手当日額等への影響についてお示しを致しております。賃金日額につきましては、80%屈折点、50%屈折点、就職促進手当の日額について下限額、控除額について影響が生じるところでございます。本日は一番下の欄にございますけれども、2018年、平成30年8月以降分に係る告示改正についてお諮りをしているところでございます。具体的には50%屈折点にございます、12,210円が12,220円、右側の欄にございます控除額が1,294円が1,295円になるというものでございます。別紙4の5ページにございますように、ただいまご説明致しました、50%屈折点の12,210円が12,220円にするということ、平成31年3月18日から適用するということ、またこの同日前における就職促進手当の日額の算定については、厚労大臣が別に定める日から適用するとしております。次のページ、6ページご覧頂きまして、こちらが先程ご説明しました控除額でございまして、1,294円が1,295円、適用は3月18日からというものでございます。
併せまして、参考資料の3をご覧頂けますでしょうか。先月25日に基本問題部会でご議論頂きましてご了承頂いたものでございます。毎月勤労統計に係る雇用調整助成金等の追加給付について、お示しを致しております。雇用保険法施行規則等を改正し、附則に特例措置を設けて対応することについてご議論頂きました。
1番目のところの、2パラのところにございますように、平成16年度から平成30年度までの間、前年度の従業員の平均給与額等から1人1日あたりの助成額単価を算出して、この助成額単価が雇用保険の基本手当の最高額を超える場合にこの最高額を助成額単価として支給額を算定しております雇用調整助成金等の事業主向け助成金の支給額について毎勤の影響が生じているところでございます。※のところに、5つの助成金を記載を致しております。これらの助成金につきましては、既に廃止をされている助成金でございますけれども、それぞれ助成金の支給額の算定にあたりまして、雇用保険の基本手当の日額の最高額等を使用しております関係で影響が生じております。
2番目のところでございますけれども、ここは就職促進手当でございまして先程ご説明した通りでございます。
3番目のところにございますように、この影響が生じている事業主等に対しまして、「きまって支給する給与の再集計値」等を基に特例措置により算定した、この平均給与額のスライド率に応じて変更された雇用保険の基本手当日額の最高額を支給限度額等に適用しまして算定されました助成金等の額と、既に支払われた助成金の額の差額を追加給付として支給するとともに、先程雇用保険のほうで説明されました通り、加算というものを設けて併せて支給をして参りたいと思っております。
これらにつきましては次回の職業安定分科会に省令案等の要綱をお諮りする予定でございます。
私からの説明は以上です。〇阿部分科会長 はい、ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明に関しまして、ご質問、ご意見がございましたらご発言下さい。はい、林委員どうぞ。
〇林委員 私のほうからは、雇用調整助成金につきまして1点発言させて頂きたいと思います。今回の追加給付の対象に、この雇用調整助成金も含まれているということを、まだ知らないという企業があるというように聞いています。加えて紙台帳の保管期間が5年ということも聞いておりますので、やはり厚生労働省のほうからアクセスできない企業が多いということが十分想定されるかと思います。雇用保険等の追加給付にも言えることですけれども、是非、周知・広報の徹底ということをお願いしたいと思います。限られた予算で対応する必要があることは重々承知しておりますけれども、例えば経団連経由での周知以外にも、追加給付の進捗報告等を定期的にプレスして、それをマスコミに取り上げて頂くなどの工夫をしながら、企業に広く周知がなされるように取り組みを検討頂きたいと思います。意見としてよろしくお願い致します。
〇阿部分科会長 じゃあ、お願いします。
〇雇用開発企画課長 事業主向け助成金等につきましては、ご指摘ございましたように紙台帳による管理でございますので、保存期間内のものに関しましては、こちらから追給額を計算してお知らせが出来るわけでございますけれども、それ以外の期間につきましては、事業主等の皆様に周知を申し上げて、お申し出の呼びかけをさせて頂くことになります。今、どのような形で追加支給をやっていくかということを、詳細検討しておるところでございまして、それが整いましたらどのような書類をお持ち頂いたらよいよかということも含めまして、また関係団体の皆様のご協力も得ながらあらゆる手段を講じて周知をして、追加給付の実施を図って参りたいと思っております。
〇阿部分科会長 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。はい、久松委員どうぞ。
〇久松委員 私のほうから雇用調整助成金について1点質問させて頂きます。雇用調整助成金の趣旨は経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に雇用の維持を図るというものでありますけれども、受給した企業の中には合併や企業譲渡などを行った企業も少なくないのではないかなと思っています。会社を畳んでいる場合は、追加給付の対象外となるということですが、合併や事業譲渡等の場合の取り扱いはどのようになるのか教えて頂きたいと思います。以上です。
〇阿部分科会長 それでは、ご質問ですので、お願い致します。
〇雇用開発企画課長 合併や事業譲渡等の場合につきましては基本的には事業が引き継がれていた場合は、そちらの新しい事業主に追加支給をさせて頂くということになるとふうに考えております。
〇阿部分科会長 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。はい、正木委員どうぞ。
〇正木委員 今の林委員のおっしゃった書類の保存期間の、5年間についてですが、これは今も刻々と5年経つと捨てているということになるんでしょうか。それとも毎年夏になると整理するということなのか、その書類の管理の仕方はどうなっているかについて教えて下さい。
〇阿部分科会長 はい、ではお願いします。
〇雇用開発企画課長 公文書管理法に基づき、保存年限は文書の性質に応じて定めることとされています。助成金やや就職促進手当に関する書類に関しましては、保存年限が5年というふうに定められております。保存年限満了後廃棄をする場合は一定の手続きを経ていくこととなっているところでございます。
〇阿部分科会長 はい、正木委員どうぞ。
〇正木委員 あの、問題意識が伝わらなかったかもしれないですけれども。私共の場合、例えば民間で、個人情報保護法による文書の保存年限と言った場合、要するに5年を超えて持っている必要がない個人情報とかが入ってきてしまうので、5年経ったら捨てなさいということでもありますし、逆に5年間はちゃんと持っておきなさいという意味でもあるんですね。私共の場合ですと、毎年じゃあ夏に、今、年限来たのはどれだろうということで、機械的に捨てていくんです。つまり5年を経過したものは持ってちゃいけないのが通常の原則だと思うんですけど、今回の事態の場合、無くなってしまうと情報が足りなくて追加給付が出来なくなるわけですから、今日時点で5年経過したので、さあ捨てなさいということになると辿ることができなくなってしまいます。この点についてどのようになっているのか、この事態を受けて5年過ぎても少し持っておこうという話になっているのかについてお伺いしたかったわけです。
〇阿部分科会長 はい、ではお願いします。
〇職業安定局長 職業安定局長でございます。今のご質問の点ですが先程申し上げました公書管理法の下下で管理をさせて頂いておりますが、年度単位で管理をしておりますので具体的に申し上げれば、平成25年度に作成をした文書については、平成26年度からカウントが始まって5年間経過ですので、平成30年度までが保存期間ということになります。このため、平成25年度分は間もなく保存期間が切れるということになります。
そこで処分の部分をどうするかということを考えるわけですが、先程課長から申し上げましたように、私共だけで処分が判断できるということではなくて、一定の手続きが内閣府との関係でございますので、それが済まないと処分ができないということになってますので、5年を過ぎてからもなお、その期間中は書類を持っているという状態が続くということがございます。ですので、今の時点から遡って考えれば5年より前の書類も残っている場合がある、という状態が私共の状態で、かつ今回のことが起きましたので、今持っている書類については、保存を続けるようにというふうに現場には連絡を指示をしているという状況がございますので、なるべく追加給付に支障のないようにその辺りも手当をしていきたいというふうに考えております。〇阿部分科会長 はい、どうぞ。
〇正木委員 通常ですと失業給付を受けたという情報は、非常にセンシティブな情報で、期限を過ぎたら即廃棄ということが必要な情報だと思いますが、今お話あったように追加給付が必要という事態ですので、その必要な範囲で必要な文書は残して頂いて、目的が済んだら速やかに廃棄ということで、その決裁をされる部局の方とご相談いただければと思います。
〇阿部分科会長 はい、どうぞ。
〇職業安定局長 今の点でございますが、雇用保険の給付につきましては、システム上にデータを残しておりますので、これは今回の件で言えば平成16年からのものが影響があるわけですけれども、これについて支給データそのものがすべて残っているという状態になっております。
一方紙で保存しているものについては、先程企画課長から申し上げたように5年ということで、助成金の類と就職促進手当については、紙としての保存期限に係ってくる部分があります。その紙で保存している分については、先程申し上げたような方針で対応したいということでございます。〇阿部分科会長 はい、それ以外に他にいかがでしょうか。特段ございませんか。よろしいですか。はい、玄田委員どうぞ。
〇玄田委員 参考資料1の5ページ目なんですけど、これも既に報道発表の資料なので、これ自体特段何か修正とも捉えるものではないんですが、そのポチ(※)印の一番最後のところに、事務費については、必要額を精査した上で、既定の事務費等の節減により財源を捻出と書かれていて、これ見ると合計額で約195億円、平成31年96億円という決して少なくない事務費が対象になっております。今回のいろんな不適切な取り扱いの事案に関して、いろいろ今後原因究明等が必要だという思いがあるんですが、事務費の取り扱いというのが、非常にやっぱり大きな問題を含んでいるようなイメージを持っておりまして、あの、もちろん既定の事務費の節減で捻出せざるを得ないと思うんですが、結局それは裏返せば今までだってそういう事務費に決して余裕を持って組んでたわけでないはずです。この100億円近くの金額をこちらに回すとすると、別のところに事務的なことのしわ寄せが寄って、また新たにいろんな問題が起こるというような、こう何かドミノ倒しのような問題になることを大変危惧しておりますので、そこは是非要望として、既定の財源を捻出することで対応することは致し方ないと思いますけれども、この取り扱いについても是非慎重に進めて頂きたいというような事を要望として持ち上げておきたいと思います。もし可能であれば具体的にはどういうふうな削減の可能性があり得るのかについて、少しイメージだけでも結構ですので教えて頂ければと思います。
〇阿部分科会長 はい、ではお願い致します。
〇雇用保険課長 雇用保険課長でございます。まさにご指摘のとおりとお既存の事務費も不要なものはございませんで、基本は必要な経費をこれまでも計上して執行してきたわけでございます。それを基にサービスを提供してきているわけです。ただ、今回は追加給付を確実にお届けする為には、言わば必要な経費であるということから、優先順位を付けざるを得ない状況。そういう意味で優先順位をより厳しく精査した上で、さらに精査をした結果、優先順位を低いと判断したものから順番に削っていくということでございます。これは影響がないわけではなくて、例えばお待たせする期間、時間が若干長くなるとか、利便性を向上させるための取り組みの着手の遅れとか、そういったことで影響は残念ながら出てしまうわけでございますが、そこはより必要性を精査させて頂いた結果ということでご容赦を頂戴したいと思っているのでございます。どのようなものを削減しているかという点に関しましては、システム改修経費が臨時に必要になった場合に直ちに対応できるようにする為に計上していた経費厳しく刈り込むでありますとか、サービスを新設する予定だっただのですが、それの人件費を迅速に対応する為に十分な積んでおいたものを、相当に減らして、つまりこれは処理能力が落ちることになるわけですけれども、そういう意味でご迷惑をおかけするけれども、サービスを提供するのに最低限の体制に削減するといったことで捻出しているわけでございます。ただ、いずれにせよご迷惑をおかけする期間が長くならないように出来る限り精査した上で、サービスを極力落とさないという点も留意した上で取り組んで参りたいと思います。ご指摘ありがとうございます。
〇阿部分科会長 はい、森下委員どうぞ。
〇森下委員 今の玄田先生のほうからご質問があった通りでございまして、私も小規模の事業者の代表としてですね、今回のことにつきましては、いろんな面で予算的にもかなり大変なことだなというふうに感じているところでございます。聞くところによりますと、この中でですね、例えば事業主向けの助成金も5年間の資料しか残されていないということであれば、例えば不正な申し出があった場合でも、証拠が無いんで調べようがないとか、非常にちょっと曖昧な対応をせざるを得ない部分がかなりあるんじゃないかなというようにに危惧しております。これに関しましては、聞くところによりますと、時効にかかわらず将来ずっとこれに対応するというお話もあるようなんですが、厚労省のお考えとしてはこの始末はいつまでにつけたいと、決着させたいというふうにお考えなのか教えて頂きたいと思います。
〇阿部分科会長 はい、お願いします。
〇雇用保険課長 雇用保険課長です。案件共通だと思いますので、私からもご説明申し上げます。雇用保険給付に関しては2年間の時効というものが定められているので、それは早期に決算を確定させて保険財政を安定させるという意味もあるのでございますが、今回に関しましては、言わば国民の皆様にご迷惑をおかけしている事案であるということで、差額、追加給付については可能な限り、正確にかつ速やかにという意味で、追加給付の金額そのものは31年度予算に全額積んですべてをお支払いできるような体制を整えた上で、私共は準備をしております。そういう意味で、払いきることができれば、時効といった問題も生じさせることもないわけでございますけれども、支払うことができたでき実績を見ながら、支払うためにさらなるどのような努力ができるできのか、また時効についてどうするのかというのは、また別途ご相談させて頂くことになろうかと存じます。助成金についても同様かと存じます。
〇阿部分科会長 はい、どうぞ。
〇雇用開発企画課長 不正受給の懸念ということでご指摘ございました。行政において文書を保存していない期間については、事業主の皆様にはご負担をおかけすることになりますが、必要な事項につきましてきちんと確認が出来たものに対して追加給付を実施していくということを基本に進めて参りたいというふうに思っております。
〇阿部分科会長 よろしいですか。
〇森下委員 はいあの、ちょっとですね。お答えのほうがなかなか見にくいなと思うんですが、大変な事務量それから作業になるとは思いますが、本当にどののくらい時間と経費がかかるのか我々もちょっと心配しているところでございます。
〇阿部分科会長 はい、ありがとうございます。その他いかがでしょうか。よろしいですか。はい、それでは特段無いようでしたら、別紙1から5までの要綱について、直接的にご意見があったとは思いませんので、厚生労働省案を「妥当」とし、その旨を私から労働政策審議会会長にご報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。
(異議なし)
〇阿部分科会長 それでは、報告文案の配付をお願い致します。
(報告文案配付)
〇阿部分科会長 お手元に配付されました報告文案により、労働政策審議会会長あて報告することとしてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。
それではそのように報告させていただきます。
こちらで用意した議題は以上でございますが、委員の皆様から何かあればお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。特段よろしいですか。はい、ありがとうございます。
それでは、これで本日予定されている議題は以上で終了致しましたので、分科会はこれで終了したいと思います。本日の会議に関する議事録につきましては、労働政策審議会運営規定第6条により、分科会長のほか、お2人の委員に署名を頂くことになっております。
つきましては、労働省代表の久松委員、使用者代表の正木委員にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。本日もどうもありがとうございました。