過重労働による健康障害を防ぐために
過重労働による健康障害防止のためには、時間外・休日労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進等のほか、事業場における健康管理体制の整備、健康診断の実施等の労働者の健康管理に係る措置の徹底が重要です。
また、やむを得ず長時間にわたる時間外、休日労働を行わせた労働者に対しては、医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じることが必要です。
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【分割版はこちらから】
過重労働による健康障害を防ぐために(1)[PDF形式:1,057KB]
過重労働による健康障害を防ぐために(2)[PDF形式:1,186KB]
過重労働による健康障害を防ぐために(3)[PDF形式:700KB]
また、やむを得ず長時間にわたる時間外、休日労働を行わせた労働者に対しては、医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じることが必要です。
過重労働による健康障害を防ぐために
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お問い合わせ先
労働基準局安全衛生部
労働衛生課
TEL:03-5253-1111(内線5493)