労災保険二次健康診断等給付

労災保険二次健康診断等給付

 二次健康診断等給付は、職場の定期健康診断等(以下「一次健康診断」といいます)で異常の所見が認められた場合に、脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を1年度内に1回、無料で受診することができる制度です。

給付の要件

1 一次健康診断の結果、異常の所見が認められること
一次健康診断の結果、次のすべての検査項目について、「異常の所見」があると診断されたときは二次健康診断等給付を受けることができます。
(1)血圧検査
(2)血中脂質検査
(3)血糖検査
(4)腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
なお、一次健康診断の担当医師により、(1)から(4)の検査項目において「異常なし」と診断された場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が、就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見を認めた場合には、産業医等の意見を優先します。
 
2 脳・心臓疾患の症状を有していないこと
一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状を有すると診断された場合、二次健康診断等給付を受けることはできません。
 
3 労災保険の特別加入者でないこと
特別加入者の健康診断の受診は自主性に任されていることから、特別加入者は二次健康診断等給付の対象とはなりません。
 

給付の内容

二次健康診断等給付では、二次健康診断と特定保健指導があります。

1 二次健康診断
二次健康診断は、脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検査を行います。
(1)空腹時血中脂質検査
(2)空腹時血糖値検査
(3)ヘモグロビンAc検査
 ※一次健康診断で受検している場合は、二次健康診断では行いません。
(4)負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)のいずれか一方の検査
(5)頸部超音波検査(頸部エコー検査)
(6)微量アルブミン尿検査
 ※一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性(±)または弱陽性(+)の所見が認められた場合に限ります。
 
2 特定保健指導
特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医師または保健師の面接により行われる保健指導です。具体的には、次の指導を行います。
(1)栄養指導
(2)運動指導
(3)生活指導
なお、二次健康診断の結果、脳・心臓疾患の症状を有していると診断された場合は、特定保健指導は、実施されません。

請求手続等について詳しくはこちら「二次健康診断等給付の請求手続」へ

改正について

令和2年6月30日付けで「労災保険二次健康診断等給付担当規程」の一部改正を行い、令和2年8月の二次健康診断実施分より適用されております。主な改正内容については、以下になります。
 
(1)特定保健指導の具体的な実施内容、実施方法、実施時間の目安等を定めた「特定保健指導の実施基準」を新たに策定しました。具体的には、実施時間の目安を20分以上と定めました。また、質問票、特定保健指導票等を作成しましたのでご活用下さい。
(2)特定保健指導の指導票に、二次健診給付医療機関から産業医等に情報提供できるよう、本人同意欄を設けました。
(3)最新の健康保険の診療報酬点数表及び労災診療費算定基準に基づいて、別紙「健診費用算定組合せ表」のとおり検査等の金額の改定を行いました。
なお、以下の点にご留意下さい。
     ➀負荷心電図検査については、「四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導」により実施すること
   ➁胸部超音波検査については、「経胸壁心エコー法」により実施すること
   ➂微量アルブミン尿検査については、「定量」により実施すること

また、「労災保険二次健康診断等給付担当規程」の別添「特定保健指導の実施基準」の別紙4「二次健康診断等の受診結果」について、「微量アルブミン尿検査」欄の単位を(mg/l)と表記しておりましたが、異なる単位で記載された検査結果を基に診断されることがあることから、令和3年3月19日付けで「微量アルブミン尿検査」欄の単位を削除する改正をしております。


        ○令和2年6月30日付け基発0630第1号「「労災保険二次健康診断等給付担当規程」の一部改正について」
    ○令和3年3月19日付け基発0319第9号「「労災保険二次健康診断等給付担当規程」の一部改正について」
    ○労災保険二次健康診断等給付担当規程(令和2年6月)
    ○別紙「健診費用算定組合せ表」
    ○別添「特定保健指導の実施基準」(令和2年6月)
    ○別紙1「特定保健指導フロー図」
    ○別紙2「質問票」(excel様式)
    ○別紙3「二次健康診断等給付 特定保健指導票」(excel様式)
    ○別紙4「二次健康診断等の受診結果」  ※令和3年3月19日付けで一部改正しています。
   (こちらは見本になります。使用される際はお近くの都道府県労働局にお求めください。)
    ○別紙5「「二次健康診断等の受診結果」の 医師の所見を記入する際に必要な視点及び記入例」
 
 (周知用資料)  
   リーフレット(令和2年6月)

ご不明な点がございましたら、お近くの都道府県労働局にお問い合わせください。

労災保険二次健診等給付医療機関名簿

二次健診等給付が受けられる医療機関の名称や所在地等が確認できます。
 
(労災保険二次健診等給付医療機関の担当者の皆様へ)
掲載しております情報は、都道府県労働局に対する届出内容に基づいていますので、名称や所在地等に変更がありましたら、管轄の労働局までご連絡願います。
 
【労災保険二次健診等給付医療機関リスト(PDFファイルへリンク)】

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埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野

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佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

労災保険二次健診等給付医療機関の情報は、令和4年10月時点の届出内容に基づくものです。
   
具体的な医療機関の情報については、各労災保険二次健診等給付医療機関にお問い合わせください。
労災保険二次健診等給付医療機関の指定申請や給付の請求手続等につきましては、お近くの都道府県労働局にお問い合わせください。