【照会先】
健康局結核感染症課課長補佐 井口 豪 (内線2373)
課長補佐 上戸 賢 (内線2935)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3595)2257
報道関係者各位
コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱に関する世界保健機関(WHO)の緊急事態宣言
世界保健機関(WHO)は、2019年7月18日(日本時間)、コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱の発生状況が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC: Public Health Emergency of International Concern)」に該当する旨を宣言しました。
(参考)
1 PHEICとは、WHOが定める国際保健規則(IHR)における次のような事態をいう。
(1) 疾病の国際的拡大により、他国に公衆の保健上の危険をもたらすと認められる事態
(2) 緊急に国際的対策の調整が必要な事態
2 これまでにPHEICが宣言された事例は以下のとおり。
・2009年4月 豚インフルエンザA(H1N1)(新型インフルエンザ)
・2014年5月 野生型ポリオウイルスの国際的な拡大
・2014年8月 エボラ出血熱の西アフリカでの感染拡大
・2016年2月 ジカ熱の国際的拡大
3 コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱の発生状況
2018年8月1日にコンゴ民主共和国北東部の北キブ州での発生以降、2019年7月14日までに確定例2,407例を含む2,501例が報告され、うち1,668名が死亡。2019年6月11日にはウガンダ共和国での発生が確認。2019年7月14日北キブ州都ゴマでの発生が確認。
日本では、これまでエボラ出血熱の患者は発生しておりませんが、コンゴ民主共和国またはウガンダ共和国に向けて出国される方においては、現地では患者の発生地域に近づかないことや、動物の死体に近づくことや生肉を食べることを避けるなど、エボラ出血熱の感染に十分御注意のうえ、行動いただきますようお願いします。
また、日本に帰国する際には、検疫に御協力いただきますよう、お願いします。
厚生労働省では、引き続き必要な情報の収集に努めるとともに、海外渡航者に対する注意喚起や、コンゴ民主共和国またはウガンダ共和国からの入国者に対し、健康監視(※)を実施するなど、必要な検疫対応の強化を進めてまいります。
※ 以下の者に対し、日本入国後21日間、1日2回(朝・夕)の体温その他の健康状態について、検疫所への報告を求める。
・コンゴ民主共和国またはウガンダ共和国に渡航又は滞在していたことが確認された者
・患者の体液等と接触歴があるなど、エボラ出血熱に感染していることが疑われる者
(参考)
・エボラ出血熱に関する国際保健規則緊急委員会の声明(WHO):
(https://www.who.int/ihr/procedures/statement-emergency-committee-ebola-drc-july-2019.pdf)
・エボラ出血熱について(厚生労働省):
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708.html)
・エボラ出血熱とは(国立感染症研究所):
(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/a/vhf/ebola.html)
(参考)
1 PHEICとは、WHOが定める国際保健規則(IHR)における次のような事態をいう。
(1) 疾病の国際的拡大により、他国に公衆の保健上の危険をもたらすと認められる事態
(2) 緊急に国際的対策の調整が必要な事態
2 これまでにPHEICが宣言された事例は以下のとおり。
・2009年4月 豚インフルエンザA(H1N1)(新型インフルエンザ)
・2014年5月 野生型ポリオウイルスの国際的な拡大
・2014年8月 エボラ出血熱の西アフリカでの感染拡大
・2016年2月 ジカ熱の国際的拡大
3 コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱の発生状況
2018年8月1日にコンゴ民主共和国北東部の北キブ州での発生以降、2019年7月14日までに確定例2,407例を含む2,501例が報告され、うち1,668名が死亡。2019年6月11日にはウガンダ共和国での発生が確認。2019年7月14日北キブ州都ゴマでの発生が確認。
日本では、これまでエボラ出血熱の患者は発生しておりませんが、コンゴ民主共和国またはウガンダ共和国に向けて出国される方においては、現地では患者の発生地域に近づかないことや、動物の死体に近づくことや生肉を食べることを避けるなど、エボラ出血熱の感染に十分御注意のうえ、行動いただきますようお願いします。
また、日本に帰国する際には、検疫に御協力いただきますよう、お願いします。
厚生労働省では、引き続き必要な情報の収集に努めるとともに、海外渡航者に対する注意喚起や、コンゴ民主共和国またはウガンダ共和国からの入国者に対し、健康監視(※)を実施するなど、必要な検疫対応の強化を進めてまいります。
※ 以下の者に対し、日本入国後21日間、1日2回(朝・夕)の体温その他の健康状態について、検疫所への報告を求める。
・コンゴ民主共和国またはウガンダ共和国に渡航又は滞在していたことが確認された者
・患者の体液等と接触歴があるなど、エボラ出血熱に感染していることが疑われる者
(参考)
・エボラ出血熱に関する国際保健規則緊急委員会の声明(WHO):
(https://www.who.int/ihr/procedures/statement-emergency-committee-ebola-drc-july-2019.pdf)
・エボラ出血熱について(厚生労働省):
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708.html)
・エボラ出血熱とは(国立感染症研究所):
(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/a/vhf/ebola.html)
(参考)エボラ出血熱について
○ どのような病気か
エボラ出血熱は、エボラウイルスによる感染症です。エボラウイルスに感染すると、2~21日(通常は7~10日)の潜伏期間の後、突然の発熱、頭痛、倦怠感、筋肉痛、咽頭痛等の症状を呈します。次いで、嘔吐、下痢、胸部痛、出血(吐血、下血)等の症状が現れます。
現在、エボラ出血熱に対するワクチンや治療薬の開発が進んでいます。
○ どうやって感染するか
エボラウイルスに感染し、症状が出ている患者の体液等(血液、分泌物、吐物・排泄物)や患者の体液等に汚染された物質(注射針など)に十分な防護なしに触れた際、ウイルスが傷口や粘膜から侵入することで感染します。一般的に、症状のない患者からは感染しません。空気感染もしません。
また、流行地では、エボラウイルスに感染した野生動物(オオコウモリ(果実を餌とする大型のコウモリ)、サル、アンテロープ(ウシ科の動物)等)の死体やその生肉に直接触れた人がエボラウイルスに感染することで、自然界から人間社会にエボラウイルスが持ち込まれていると考えられています。
○ 注意すべきことは
エボラ出血熱の流行している地域に立ち入らないことが重要で、患者に接触することや動物の死体に近づくこと、生肉を食べる事は避けてください。
○ 日本に帰国されるときには
日本の各空港においては、日本へ入国される方に対し、サーモグラフィーを用いて、発熱等の症状がないか確認しています。
また、検疫ブース等で、コンゴ民主共和国またはウガンダ共和国に滞在された方においては検疫官に申し出るようポスターやアナウンスにて呼びかけを行うとともに、検疫所の健康相談室等で、健康状態の確認、患者等との接触歴などの聞き取りや健康相談に応じています。
このため、日本に帰国される際には、空港検疫所の検疫官にお声がけいただき、コンゴ民主共和国またはウガンダ共和国に滞在していた旨をお伝えいただくようお願いします。
エボラ出血熱は、エボラウイルスによる感染症です。エボラウイルスに感染すると、2~21日(通常は7~10日)の潜伏期間の後、突然の発熱、頭痛、倦怠感、筋肉痛、咽頭痛等の症状を呈します。次いで、嘔吐、下痢、胸部痛、出血(吐血、下血)等の症状が現れます。
現在、エボラ出血熱に対するワクチンや治療薬の開発が進んでいます。
○ どうやって感染するか
エボラウイルスに感染し、症状が出ている患者の体液等(血液、分泌物、吐物・排泄物)や患者の体液等に汚染された物質(注射針など)に十分な防護なしに触れた際、ウイルスが傷口や粘膜から侵入することで感染します。一般的に、症状のない患者からは感染しません。空気感染もしません。
また、流行地では、エボラウイルスに感染した野生動物(オオコウモリ(果実を餌とする大型のコウモリ)、サル、アンテロープ(ウシ科の動物)等)の死体やその生肉に直接触れた人がエボラウイルスに感染することで、自然界から人間社会にエボラウイルスが持ち込まれていると考えられています。
○ 注意すべきことは
エボラ出血熱の流行している地域に立ち入らないことが重要で、患者に接触することや動物の死体に近づくこと、生肉を食べる事は避けてください。
○ 日本に帰国されるときには
日本の各空港においては、日本へ入国される方に対し、サーモグラフィーを用いて、発熱等の症状がないか確認しています。
また、検疫ブース等で、コンゴ民主共和国またはウガンダ共和国に滞在された方においては検疫官に申し出るようポスターやアナウンスにて呼びかけを行うとともに、検疫所の健康相談室等で、健康状態の確認、患者等との接触歴などの聞き取りや健康相談に応じています。
このため、日本に帰国される際には、空港検疫所の検疫官にお声がけいただき、コンゴ民主共和国またはウガンダ共和国に滞在していた旨をお伝えいただくようお願いします。