確認してください!美容医療を受ける前にもう一度

美容医療を受けようと考えている方は、施術前にチェックを!

 
  1. 1.使用する薬などがどのようなものか、自分でも説明できますか?
  2. 2.効果だけでなく、リスクや副作用などについても知り、納得しましたか?

  3. 3.ほかの方法や選択肢の説明も受け、自分で選択しましたか?

  4. 4.その美容医療は「今すぐ」必要ですか?最後にもう一度、確認しましょう。

もし、説明を受けていなければ医師に聞いてみましょう。


 

簡易版チェックリスト 詳細版チェックリスト


 

非吸収性充填剤に関する注意喚起                 「GLP-1ダイエット」等に関する注意喚起

資料のダウンロード

○チェックリスト(表面)+非吸収性充填剤に関する注意喚起(裏面)
    詳細版[369KB]        
○チェックリスト(表面)+「GLP-1ダイエット」等に関する注意喚起(裏面)
  簡易版[969KB] 詳細版[1.1MB]        
             
             

経緯

非吸収性充填剤

 平成31年4月25日に、美容医療に関連する学会などが、共同声明により「安全性が証明されるまでは非吸収性充填剤*を豊胸目的に注入することは実施するべきではない」と公表しました。
*人体に吸収されない充填剤

共同声明文全文はこちら[PDF形式:162KB][165KB]

 厚生労働省は、共同声明により実施するべきではないとされた、非吸収性充填剤を使用した豊胸術が行われている可能性が否定できないと考えています。また、昨年、美容医療関連学会が合同で報告した豊胸術に関する合併症の発生状況報告では、予想以上の合併症発生件数があり、多くのメディアに取り上げられました。
 そのため、美容医療の施術によるリスクや副作用を知り、契約に関わるトラブルから身を守っていただくため、消費者庁と連携し、「美容医療の施術の前に確認するチェックリスト」を改訂しました。

チェックリストに関しては、根本厚生労働大臣も記者会見において使用を推奨しています。

大臣記者会見概要はこちら

 万が一合併症が発生した場合には、一人で悩まず、都道府県や保健所設置市区が設置している、患者相談窓口(医療安全支援センター、消費者ホットライン)に相談しましょう。

GLP-1受容体作動薬(糖尿病治療薬)

​令和5年11月25日に、一般社団法人日本肥満学会が肥満症治療薬の安全・適正使用に関するステートメントを策定しました。

日本肥満学会が策定したステートメントはこちら

令和5年10月25日に、日本医師会は定例記者会見にて糖尿病治療薬等の適応外使用についての注意喚起への協力を呼びかけました。

日本医師会の注意喚起の内容についてはこちら

令和5年4月12日に、一般社団法人日本糖尿病学会が糖尿病治療薬の適応外使用に関する見解を改訂しました。

日本糖尿病学会の見解はこちら  

令和2年9月3日に、独立行政法人国民生活センターが糖尿病治療薬を痩身目的で適応外使用し、消費者に自己注射させるケースの注意喚起を行いました。

国民生活センターの報道発表資料はこちら

相談窓口

■1.医療に関する苦情・心配などのご相談

医療安全支援センター総合支援事業ホームページに、全国の医療安全支援センターの連絡先が掲載されています。
医療安全支援センター検索

 ■2.契約内容や解約条件など、契約に関するご相談

契約内容や解約条件など、契約についてのご相談については、消費者ホットライン188番へお願いします。
消費者ホットラインの詳細についてはこちら

■3.医療に関する広告についてのご相談

医療に関する広告についてのご相談は、医療機関を所管する自治体の窓口にご連絡をお願いします。
医療広告相談窓口一覧[PDF形式:93KB][88KB]
 

関連情報

消費者庁「美容医療を受ける前に確認したい事項と相談窓口について」(平成31年4月)

国民生活センター「自宅で完結?手軽に痩せられる?痩身をうたうオンライン美容医療にご注意!-糖尿病治療薬を痩身目的で消費者に自己注射させるケースがみられます-」(令和2年9月3日)

国民生活センター「包茎手術、薄毛治療など、男性の美容医療トラブルに注意!-受診はインターネット検索で公的機関の注意喚起情報を調べてから-」(令和元年11月21日)

政府広報「美容医療サービスの消費者トラブル-サービスを受ける前に確認したいポイント-」(令和3年5月18日)

厚生労働省「医療法における病院等の広告規制について」
 医療法における病院等の広告規制について紹介されています。
 平成30年6月に施行された医療法の改正では、比較優良広告や誇大広告等を禁止しています。
 ウェブサイト上の情報は、慎重に確認しましょう。

厚生労働省委託事業 「医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業 医療機関ネットパトロール」

国民生活センター「医療法改正!美容医療クリニックのウェブサイトにも広告規制が!-詳細説明のないビフォーアフター写真や、治療効果に関する体験談の掲載は禁止されます-」(平成30年5月24日)

国民生活センター「美容医療でクーリング・オフが可能なケースも!-特定商取引法に美容医療のルールが加わりました-」(平成29年12月7日)

消費者庁「美容医療サービスを受けるに当たっての確認ポイント~美しくなるはずが、予想外の腫れ・痛みに~」[PDF形式:915KB](平成25年4月16日)
 美容医療サービスを受ける際に確認すべきことを、4つのポイントにまとめて説明しています。

国民生活センター「各種相談の件数や傾向(美容医療サービス)」
 美容医療サービスに関する消費者問題の事例が掲載されています。

医療安全支援センター総合支援事業「美容医療などの施術を受ける前に注意すること」
 美容医療におけるインフォームド・コンセントについて紹介されています。

 

お問い合わせ先

医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室

TEL:03-5253-1111(内線 2579)