根本大臣会見概要

(H31.4.26(金)8:45 ~ 8:51 ぶら下がり)

【広報室】

会見の詳細

閣議等について

大臣:
まず、私の方から、冒頭有効求人倍率について申し上げます。平成31年3月の有効求人倍率は1.63倍と、前月と同水準となりました。また、正社員の有効求人倍率は1.16倍と、前月より0.01ポイント上昇しました。現在の雇用情勢は、着実に改善が進む中、求人が求職を大幅に上回って推移していると判断をしています。次に、旧優生保護法一時金支給法の施行に関する予備費についてであります。本日、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の施行に関する予備費が閣議決定されました。一時金の支給等に必要な経費として、約126億円が計上されております。詳細は事務方にお問い合わせください。厚生労働省として、法律の趣旨を踏まえ、着実な一時金の支給に向けて全力で取り組んでまいります。

質疑

記者:
昨日、中労委の事務局長が、事前に審査内容を記者に漏らしたとして処分されましたが、その受け止めをお願いします。また、そもそも事前報道が出たことに対して検証委員会を立ち上げてその経緯を公表するということが、取材活動の萎縮につながるのではないかという声も出ていますが、それに対する大臣のお考えをお聞かせください。
大臣:
今回、中央労働委員会の命令書の内容が事前にマスコミで報道されるというかつてない事態に対して、公益委員である畠山稔元東京高等裁判所部総括判事の下に直属の調査チームを設けて職員からのヒアリング調査等を実施した結果、これは中央労働委員会において、中労委の事務局長が、命令書交付日の前日に、記者に対してその内容に関わる話をしたことが判明しました。準司法的機能を有する中労委の事務方のトップが、命令書の内容の事前漏洩と考えられる事態を引き起こしたことは極めて遺憾です。今回の事案を契機として、中労委においては、徹底的な再発防止策を講じ、国民の皆様の信頼回復に努めてもらいたいと考えており、厚生労働省としても必要な協力を行ってまいりたいと思います。本件をきっかけとして、今一度情報管理の重要性について、職員一人ひとりが認識を新たにすることが必要であると考えています。
記者:
優生保護法の救済法案についてですが、一時金の申請の受付が各都道府県で始まりました。支給は一番早くていつ頃になるという見立てでしょうか。
大臣:
お尋ねの件については、請求から一時金支給の認定までに要する期間が、個別の事情により異なると考えられるため、一概にお答えすることは難しいと考えております。一方、支給が認定された場合には、基本的には認定の翌月の月末には一時金を支払うことを予定しており、例えば、一時金認定審査会の審査を求める必要がなく、5月中に認定されたものについては、6月末には支払うことを予定しております。
記者:
昨日、美容整形の豊胸術のグルテン剤について学会が共同声明を発表しました。大臣の受け止めと対応をお聞かせください。
大臣:
今般、美容外科領域に関する主要な学会等が、「安全性が証明されるまで非吸収性充填剤を豊胸目的に注入することは実施するべきではない」と発表したことを、非常に重く受け止めております。その場の判断で、一生後悔するようなことは決してあってはならないと思います。厚生労働省では、この声明を受け、美容医療の施術を受けようとする方へのチェックリストを作成いたしました。この豊胸術を受けたいと希望する人に、ぜひチェックリストを使ってもらい、今一度考えてもらいたいと思います。また、みなさんの周りに、この豊胸術を受けたいと考えている人がいれば、チェックリストを渡してほしい。これをお願いしたいと思います。自由診療については、医師の医学的な判断の下で自由に行われていることから、これまで厚生労働省としてはその実態を把握していませんが、保険適用されていない自由診療であっても、適切な医療の提供が必要であることから、今般の共同声明を重く受けとめ、非吸収性充填剤を用いた豊胸術に関する事例収集等、学会とも連携しながら対応を検討してまいりたいと考えています。

(了)