雇用・労働中小企業人材確保支援助成金(中小企業雇用管理改善助成金) [職業相談者配置事業]について

(1)制度概要

 「中小企業人材確保支援助成金」は、独立行政法人雇用・能力開発機構(H23.10.1廃止)が実施していた助成金で、中でも、中小企業雇用管理改善助成金 [職業相談者配置事業]については、 改善計画の認定を受けた事業協同組合等の構成中小企業者又は個別中小企業者が労働者に対し職業に関する相談を行うための職業相談者を配置する事業を行い、併せて労働者の雇入れを行った場合に助成するものです。
 

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(2)毎月勤労統計調査の事案による影響

 中小企業人材確保支援助成金(中小企業雇用管理改善助成)[職業相談者配置事業]の支給額の算定にあたっては、1人1日当たりの助成額単価が雇用保険の基本手当日額の最高額を超えている場合には、基本手当日額の最高額に支給対象期間の日数を乗じて支給額を算定しています。
 今回、基本手当日額の最高額を基に支給額を算定していた場合であって、当該最高額が毎月勤労統計調査の「再集計値」及び「給付のための推計値」の公表に伴い見直された場合に、その差額部分についての追加の支給を行うこととなります。

 

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(3)対象となる事業主の方と今後のお手続き

 追加支給の対象となる事業主の方は、以下の全てに該当する方になります。追加支給の対象となるかは、以下のフロー図でもご確認できます。
 (a)  「平成16年8月1日から平成23年7月31日」の期間と中小企業雇用管理改善助成金の職業相談者配置事業にかかる助成対象期間に1日でも重複があること。 
 (b)  aの期間に係る支給申請分の支給決定がされていること。
 (c)  bの支給決定において、aの期間に対応する雇用保険の基本手当日額の最高額を用いて算出された額(以下「見直し前上限額」という。)が支給されており、当該額と、職業相談者の配置した期間にかかる賃金等の3分の1の額との差額が1円以上あること。
ただし、見直し前上限額と見直し後の雇用保険の基本手当日額の最高額を用いて算出された額との差額を追加支給の上限額とします。

○ フロー図【503KB】

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(4)追加支給額の算定の基本的な考え方

追加支給額の算定の基本的な考え方は、以下をクリックしてください。

〇 追加支給金額の算定の基本的な考え方 【604KB】

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(5)参考 雇用保険の基本手当日額の最高額の見直し及び加算率

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(6)追加支給のお申し出の際に必要な書類

 追加支給の対象となるかを都道府県労働局で確認するために必要な情報と、お申し出の際に提出いただく書類の一覧は以下のとおりです。
なお、この書類の一覧はあくまで例示であり、これ以外にも必要な情報を確認できる書類をお持ちであれば、そちらをご提出ください。

お申し出の際の必要書類【634KB】

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