雇用・労働地域雇用活性化推進事業

地域雇用活性化推進事業

 雇用機会が不足している地域や過疎化が進んでいる地域等による、地域の特性を生かした「魅力ある雇用」や「それを担う人材」の維持・確保を図るための創意工夫ある取組を支援します。

 現下の雇用情勢には一部厳しさが見えるものの、全国的に求人が底堅く推移しており穏やかに持ち直しがみられる状況にある一方で、地域によっては量的には雇用機会が不足しているとは言い難い地域であっても、人口減少等により過疎化が進んでいる地域や、甚大な自然災害の被害を受けて復興に向けた取組を必要とする地域も多数存在するなど、地域ごとに様々な課題が存在しています。

 地域雇用活性化推進事業は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)等が実施する産業振興施策や各府省の地域再生関連施策等との連携の下に、市町村と経済団体等から構成される地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。)が提案した事業構想の中から、「魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保効果が高いと認められるもの」をコンテスト方式で選抜し、当該協議会に対しその事業の実施を委託するものです。
(地域雇用活性化推進事業は、地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)等に定める事業です。)

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施策の紹介

対象地域



 地域の関係者が、その地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出の方策について検討するための協議会を設置しており、かつ、当該市町村が雇用創造に資する措置を自ら講じ又は講ずることとしている次の地域が対象です。
 

Ⅰ 雇用機会不足地域

 地域雇用開発促進法に規定する同意自発雇用創造地域を対象とします。
 同意自発雇用創造地域となるには、以下のいずれの要件も満たす地域が、地域雇用活性化推進事業の実施までに、地域雇用開発促進法に規定する地域雇用創造計画を策定し、都道府県労働局長の同意を受ける必要があります。

 (1)一又は二以上の市町村であること。
 (2)以下のいずれかを満たすこと。なお、当該要件の詳細については、都道府県労働局に問
   い合わせること。
  ア 最近3年間又は1年間の応募市町村における一般又は常用有効求人倍率が全国平均(全
   国平均が1以上の時は1、0.67未満の時は0.67)以下であること。
  イ 次のa及びbのいずれにも該当すること。
   a 最近3年間又は1年間の応募市町村における一般又は常用有効求人倍率が1未満であ
    ること。
   b 応募市町村における最近5年間の人口減少率が全国における最近5年間の人口減少率
    以上であること。

   
Ⅱ 過疎等地域

 雇用保険法施行規則第140条第2号の厚生労働大臣が指定する地域を対象とします。
 具体的には以下のいずれの要件にも該当する地域となります。

 (1)一又は二以上の市町村であること。
 (2)以下のいずれかを満たすこと。
  ア 過疎地域
    過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に規定する過
   疎地域(同法第44条の規定に基づき過疎地域とみなされる区域を含む。)をその区域の全
   部又は一部に含む市町村であること。
  イ 重大な災害の被害を受けた地域
    次のa又はbのいずれかを満たす地域であること。
   a 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)
    第2条に基づき激甚指定された災害(激甚災害指定基準(昭和37年12月7日中央防災会
    議決定)6のA又はBの基準により本激指定された災害に限る)のうち、発災の翌年度か
    ら起算して3年度以内の災害により、一定基準以上の被害が生じた都道府県に属する市
    町村
   b 福島県全域並びに岩手県及び宮城県(仙台市を除く)の沿岸地域
 

実施地域の募集

最新の募集についてはトピックスのコーナーをご覧ください。

実施地域(令和6年10月1日現在)     

実施地域(過去の実施地域を含む)

地域雇用活性化推進事業支援コンサルタント・地域雇用活性化推進事業地域支援アドバイザーによる助言・指導

事業検討地域や事業実施地域からの要請に対し、地域雇用活性化推進事業地域支援アドバイザーを派遣することにより、事業の検討・進捗状況から課題等を分析し、必要な助言・指導その他の支援を行います。

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事業に関するご相談・お問い合わせ先

 本事業に関するお問い合せは、地域を管轄する都道府県労働局(職業安定部)で受け付けています。
 都道府県労働局は、地域の皆様に対し、必要な協力と支援を行います。

都道府県労働局のご案内

担当:厚生労働省職業安定局地域雇用対策課  代表 (03) 5253-1111 (内線5795)