加藤大臣会見概要

H30.3.27(火)9:46 ~ 9:55 省内会見室

広報室

会見の詳細

閣議等について

大臣:
おはようございます。本日の閣議において、厚生労働省所管の独立行政法人のうち、勤労者退職金共済機構理事長含め、6法人の理事長の人事について了解されましたので、4月1日付けで任命をいたします。詳しくは資料を配布することになっておりますので、ご参照ください。私からは以上です。

質疑

記者:
昨日、日本年金機構が10万人以上に及ぶ年金の支給ミスについて公表しましたが、こうした年金に対する不信に対してどう取り組んでいくか、改めてお伺いします。
大臣:
今回の事案では、委託業者が契約に違反して、委託要領等に定めるものとは異なる方法で入力作業を行うとともに入力結果の確認作業を怠っていたこと、無断で業務の一部を契約上認められていない海外の関連事業者に再委託していたこと、また日本年金機構における委託業者、あるいは委託そのものの実施体制の把握や履行中の検査・検品等が不十分であったことから、入力誤り・入力漏れ、また禁止されている海外での作業などの問題が発生したところでありました。このことで、それぞれの受給者にも大変ご迷惑をおかけし、また年金に対する信頼も大きく揺るがすということで、甚だ遺憾なことであります。そうしたことから3月20日に、機構の水島理事長に対して指示をいたしました。そして、昨日の参議院予算委員会において、外部の専門家をメンバーに加えた調査組織の設置を機構において検討させる旨の答弁をしたところでありました。これを踏まえて、機構において4月早々にも調査組織を設置する方向で現在検討を行っていると承知しております。具体的なスケジュールについては、今後更に検討することになるわけでありますが、厚生労働省としても機構に対し、しっかりと指導・監督をしてまいりたいと思います。
記者:
建設アスベスト訴訟についてですが、東京高裁では国の責任を認める判決が出て、明日上告期限を迎えるわけですけれども、上告するかどうかも含めて、今後の対応についてお伺いします。
大臣:
東京建設アスベスト訴訟、第1陣ということになりますが、これについて現在判決内容を引き続き検討中ということであります。関係省庁と協議をした上で、今ご指摘のように、明日3月28日が上訴期限でございますから、それまでに適切に対応していきたいと思っております。
記者:
今日の午後に、与党の優生保護のワーキングチームが初会合を行います。この問題については、議員立法として成立した経緯があり、厚生労働省としては国会の動きを見守りたいということだと思いますけれども、今後の対策については政府与党一体として考えていくことになると思います。改めまして、優生保護法の救済に取り組む意義について、大臣はどのようにお考えか、お聞かせください。
大臣:
救済そのものというようよりも、旧優生保護法から母体保護法へ改正されたわけであります。その趣旨において、全ての人々がお互いの人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会を実現できるようにということでありますから、私どもとしては、引き続きその趣旨に則ってしっかり対応していきたいと考えておりますし、また、旧優生保護法下で行われた不妊手術については、これまでも申し上げておりますけれども、当事者の方からご要望があれば、私どもの方で直接お話をお伺いするなど対応してきたところでありますし、引き続きそうした対応をさせていただきたいと思っております。なお、お尋ねの与党ワーキングチームは本日の夕刻に第1回目の会合が開催されると聞いております。政府としては、そうした与党内における議論、また先日設立された超党派の議員連盟での議論など、こうした動向をしっかりと注視してまいりたいと考えております。
記者:
明日、国賠訴訟の第1回の口頭弁論があると思いますが、通常、判決まで1年から1年半くらいかかるとされていまして、それまで救済をどうするか、判決を見てから救済を考えるのか、これは政府与党の話かと思いますけれども、判決前までに解決するのが望ましいのか、それとも判決を見てからなのか、その点はいかがでしょうか。
大臣:
いずれにしても、今言われたように、与党における議論、超党派の議員連盟の議論の動向をしっかり見ていく必要があると思います。明日、仙台地裁における第1回口頭弁論があるわけでありますけれども、この地裁の運び等について私どもの方から何かコメントするのは差し控えたいと思います。当然、与党においては、そうしたことも含めて議論がなされていくと承知しております。
記者:
建設アスベスト訴訟について2点お伺いします。1点は、先日22日に大阪高裁で和解勧告が出ております。これについてはとりあえず持ち帰るということになっていたと思いますけれども、それについてどう対応される方針か、お伺いします。もう1点は、建設アスベスト訴訟については、遺族や原告から、提訴から10年経っているということで、例えば補償基金制度の創設等、早期解決を求める声が強くなっておりますけれども、それについて大臣のご認識をお伺いします。
大臣:
まず1点目の和解勧告でありますが、和解勧告があったということは承知しております。国の方針については、関係省庁と協議の上、適切に対応していきたいと考えております。また、東京建設アスベスト訴訟そのものについては、現在判決内容を検討中であり、関係省庁と協議をした上で、適切に対応してまいりたいということは先ほど申し上げたとおりでございますけれども、国は労災保険による補償制度、また住民に対する石綿健康被害救済制度により、隙間のない救済制度を設け対応を行っているところであります。厚生労働省としては、そういった内容について、労災認定事業者に対して周知をするように協力依頼をしております。あるいは、労災指定医療機関に対してパンフレットの配布等、制度の周知・請求の勧奨、また迅速・適正な支給決定にしっかり取り組んでいきたいと思っております。また、今後、過去に石綿が使用された建築物の解体作業が増加していくことが見込まれておりますので、石綿使用の有無の調査がより徹底される仕組みづくりを行うなど、新たな石綿健康被害を出さないための万全な対策についても検討し、必要な対策を講じていきたいと思っております。

(了)