田村大臣閣議後記者会見概要

H25.10.25(金)10:10 ~ 10:21 省内会見室

広報室

会見の詳細

閣議等について

大臣:
おはようございます。今日は私からは御報告ございませんので御質問よろしくお願いします。

質疑

記者:
インターネット上での一般用医薬品の販売に関してなんですけれども、現状での検討状況と、それから最高裁判決後に事実上28品目は野放し状態という形になっていると思うんですが、この早期のルールの策定の必要性について、これについては大臣どのようにお考えかという点を伺えればと思います。
大臣:
インターネットでの一般用医薬品の販売に関しては、今28品目と言われたのはスイッチOTCとそれから劇薬だと思うんですけれども、それ以外のものもですね、まだちゃんとしたルール自体が、一応検討会では話し合われて方向性としては合意しておりますけれども、それが何らかのオーソライズされたような形ではないということでありますから、それも含めて今現状まだですね、最高裁の後の状況というものはルールづくりが明確にされていないということであります。早急に調整をしてですね、しっかりと国民の皆様方が安全性を保てて一般用医薬品を御利用できるような、そういう環境整備をさせていただきたいというふうに思っております。いずれにいたしましても、日本再興戦略の中においてはですね、「医療用に準じた形での慎重な販売や使用を促すための仕組みについて、その成分、用法、用量、副作用の発現状況等の観点から、医学・薬学等それぞれの分野の専門家による所要の検討を行う。」ということでございますので、検討は医学・薬学の専門家の皆様方には入っていただいて検討していただいた上での一定の方向性が出てきておりますので、これを基に最終的な判断をさせていただきたいというふうに思っております。
記者:
患者紹介につきまして、中医協で不適切事例がですね、20件っていうことがありまして、まずその受け止めが一つ目と、あと紹介料をそのやりとりすることについて規制していくのかいかないのかということが2点目。もしされていくならばどのような方法で、例えば省令を変えるとかあると思いますが、どのような方法でされていくのかお教えください。
大臣:
まず20件ほどの事例が報告をされたわけでありまして、その中でいろんな御議論をいただいたわけでありますけれども、やはりですね、手数料みたいなもの、紹介料みたいなものを取っておるというやり方自体ですね、明確に今の現状の下で法に触れるという形にはなっていないのかも分かりませんが、しかしこれは本来の趣旨からすればですね、そういうことを想定していないわけでありまして、不適切だというふうに私も思っておりますし、そのような御認識が大方であったというふうに思います。その上でどうするかということでありますけれども、例えばそういうことを無くしていくためにですね、レセプトの中に訪問先の名前を書いていただくということでありますとか、それから一つは1施設等々で多くの患者の方を訪問診療する場合の点数ですね、今も若干1施設でやる場合には引き下げておりますけれども、更に、人数という形になるんだろうと思いますけれども、何人以上ならばどれぐらいの点数にすると、下げるという話になると思います。これはどちらかというと罰則というよりかは、それぐらいもしやれるんであるならばそれだけ効率化ができるわけでありますから、そこは正式にと言いますか、ちゃんと訪問診療していただいた方々でもそれぐらいの点数で採算が合いますねというような判断の下でしませんと、罰則的にやりますとですね、そもそも訪問診療の意味は何なんだという話になりますから、そこは誤っちゃいけないわけでありまして、そのような観点から適切な診療報酬を設定していきたいと。その上で、本来その中で不適切な訪問診療、例えば時間をかけずに訪問診療するでありますとか、ちゃんと診療していないだとか、そういうことがあればこれは法律に違反するわけでありますから、そちらはそちらの方で適切に対応していくということになろうというふうに思います。それからですね、あとは訪問診療というのはこういうものでありますよというようなガイドライン、こういうものもしっかりと整備していかなきゃならんと思いますし、先ほど申し上げましたその紹介料みたいなものを取るということ自体は、これは例えば療担規則(療養担当規則)の中でですね、明確にそういうものはだめだというふうにするでありますとか、そのような形での対応をしていきたいと思います。なお、不適切な事例に対しての更なる調査等々、これまだ十分できていませんので、これに関しては更に後日御議論をいただくことになろうというふうに思います。
記者:
昨日在外被爆者の医療費の支給に関して被爆者支援法に基づいて医療費を支給すべきだという判決が出ました。判決に対する所感と、今後の対応というか、そういうものをお聞かせ願えればと思います。
大臣:
非常に厳しい判決を頂いたというふうに思っております。その上でですね、関係府省庁と話をしながら、協議をさせていただいた上で、どうするかを判断をさせていただきたいというふうに思います。
記者:
昨日なんですけれども、旧社保庁の分限免職について人事院の判定が出たということで、これで不服申立てをした71人のうち70人分が出そろったわけなんですけれども、3割を超える人が免職処分の取消ということになったんですけれども、その受け止めと、今振り返ってですね、当時の免職というのがかなり無理があったのではないかということも言えるかと思うんですが、そのあたりのお考えをお願いします。
大臣:
今までのですね、人事院の御判断とほぼ同じような判断を踏まえて、今回8名の取消があったわけでありまして、そのうち3名は個別の事由であったようであります。そういう意味からいたしますと、この判断は我々も厳格に厳粛に受け止めなきゃならないと、このように思います。ただ、その当時のですね、厚生労働省、厚生労働大臣の判断ですね、この分限免職に対する判断というものはその当時の大臣が責任を持ってされたことであろうというふうに思いますので、それ自体を私が否定するものではございません。ただ、今回の人事院の御決定に関しましては厳粛に受け止めて、早期に、その決定に基づいた対応をさせていただきたいというふうに思います。
記者:
数件ということではなくて3割というのはかなり大きな割合だと思うんですけれども、全体の枠組でああいう形で閣議決定した方針に則って免職がされたわけなんですけれども、当時の枠組についての問題というのは。
大臣:
当時は御承知のとおりですね、社会保険庁から機構へと移る過程において、一方で社会保険庁の職員の方々のいろんな問題も生じてですね、その中において言うなれば新しい機構に移る中において移れる人、移れない人それぞれがおられたわけありますね。実際問題、機構に移るとなればその分だけ職場が減る部分もありますし、そもそも処分を受けていた方々は機構に移れないというようなものもあったわけでありまして、その中において分限処分を言うなれば何とか回避するためにですね、厚生労働省を始めとする他の国の部門にですね、何とか人をでき得る限り移すという努力はしてきたわけであります。しかし一方で、それぞれいろんなその中において処分もありましたし、そういう下でどうしても機構に行けない方々に関して、一定程度国で受け入れる枠があったではないか、なかったではないか、こういうところでですね、いろいろとやはり判断の違いがあったということでございますので、当時の厚生労働省を始め、各府省庁と調整する中で受入れがそれしかなかった、若しくは受け入れる方々の能力といいますかね、そういうものがこれ以上の方々等々の判断があったわけでありまして、それが当時の厚生労働省、また大臣の御判断の中において決定されたものと今回の人事院との判断が違っているということでございます。人事院がおっしゃられるには、いろいろと調整をされた方々と同等以上の方々がおられるではないかと、そういう方々に対してもちゃんと対応すべきではなかったのかという部分と、言うなれば当時の厚生労働省の判断が違っていたということでございますので、その判断自体が不適切にされたというふうには私は思っていない、当時の大臣及び厚生労働省の判断自体を否定するわけではないわけでありますけれども、しかしそこは人事院と判断が違っているわけでありますから、そこは厳粛に受け止めさせていただいてですね、その御判断に従った対応を早急にさせていただかなきゃならんと、このように思っておるようなわけであります。

(了)