シニア世代の“仕事力”を引き出す

―改正高年齢者雇用安定法が4月から施行―
 

人生100年時代を迎える今、働く意欲がある高年齢者の活躍が期待されています。高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう環境整備を図っていくため、この4月から「改正高年齢者雇用安定法」が施行され、70歳までの就業確保措置を講ずることが事業主の努力義務となりました。本特集では、改正法の内容などを解説するとともに、企業の取り組みも紹介します。



<Part 1 制度解説>

改正高年齢者雇用安定法のポイント
70歳までの就業確保措置が努力義務に

 今年4月1日から改正高年齢者雇用安定法が施行されています。今回の改正の経緯や内容(変更点)などについて、厚生労働省の担当者に聞きました。



厚生労働省職業安定局
高齢者雇用対策課 課長補佐 渡部 愛


改正前の高年齢者雇用安定法

 今回の高年齢者雇用安定法改正の大きな変更点は、70歳までの就業確保措置が事業主の努力義務となったことです(図表2)。詳細に触れる前に、改正前の高年齢者雇用安定法の概要を説明します。

 改正前の高年齢者雇用安定法においては、60歳未満の定年禁止に加え、①65歳までの定年の引き上げ、②定年制の廃止、③65歳までの継続雇用制度の導入のいずれかによる高年齢者雇用確保措置を講じなければならないとされています(図表2)。

 なお、③65歳までの継続雇用制度においては、原則として希望した社員全員に対して65歳まで雇用を確保することが義務とされています。(2013年4月1日までに労使協定により、制度の対象となる基準を定めていた場合も、その基準が適用される年齢を、段階的に65歳まで引き上げることとされています)。

 ちなみに、2020年6月現在、常時雇用する労働者が31人以上の企業の76・4%の企業が、65歳までの継続雇用制度を導入しています。




 

改正の目的は高年齢者活躍の場の確保

 これまで、高年齢者雇用安定法は、年金の支給年齢の引き上げに合わせて改正が行われてきました(図表1)。

 しかし、今回の改正は、年金の引き上げを目的にしたものではなく、あくまで高年齢者の活躍の場を確保するための改正となっています。

 日本では、少子高齢化が急速に進行しており、2065年には生産年齢人口割合が全人口の約50%まで落ち込むと推計されています。一方で、高年齢者の身体機能については、2018年には男女とも65歳以上のいずれの年齢階級においても、20年前の水準を超えている(図表A)など、高年齢者の若返りが確認されています。

 また、収入を伴う就業希望年齢として、全体の約2割が「働けるうちはいつまでも」と回答しており、約4割が65歳を超えて就業することを希望しています(図表B)。

 こうしたことを背景に、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者の活躍の場を整備することが重要とされ、高年齢者雇用安定法が改正されたのです。




 

就業確保措置で2つの選択肢を新設

 ここからは、改正高年齢者雇用安定法の概要について説明します。

 今回の改正では、65歳までの雇用確保措置に加え、70歳までの就業確保措置を講じることが事業主の努力義務となり、措置の内容については5つの選択肢が示されています。このうち3つは65歳までの雇用確保と同様の雇用による措置(図表2の①~③)であり、2つは今回から新設された雇用によらない措置となっています(図表2の④と⑤)。これらは創業支援等措置とされ、④は業務委託契約により就業を確保する制度の導入、⑤は報酬を伴う社会貢献活動に従事する制度の導入を指します(図表3)。

 また、就業確保措置は努力義務ですので、措置の対象となる高年齢者について、基準を設けて限定することができます。基準の策定に当たっては、その基準が、法の趣旨、その他の労働関係法令に反しないことや、客観的・具体的であることに留意いただくことが望ましいです。そのほかに、措置を講じるにあたって、事業主が留意すべき点が「高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針」に定められています。(図表4)。

 高年齢者にとって自分の能力を活かして働けるように、事業主にとっては経験豊富な人材を確保できるように、高年齢労働者と事業主とで、個々によく対話を重ねながら制度設計を行っていただくことが重要です。




 

高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン
 

 

 
出  典 : 広報誌『厚生労働』2021年4月号 
発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト)
編集協力 : 厚生労働省