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平成25年7月24日

【照会先】

労働基準局安全衛生部

化学物質対策課 化学物質評価室

室長 角田 伸二 (5508)

室長補佐 岸 泰広 (5511)

化学物質情報管理官 高村亜紀子 (5511)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3502)6756

報道関係者各位


「化学物質のリスク評価検討会報告書(第2回)」を公表

「ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)」による健康障害の防止措置を直ちに検討

 厚生労働省の「化学物質のリスク評価検討会」(座長:名古屋俊士 早稲田大学理工学術院教授)では、毎年、化学物質による労働者の健康障害のリスク評価を行っており、このほど標記報告書をまとめましたので、公表します。

 今回は、事業場で労働者がどの程度化学物質にさらされたかを把握する「ばく露実態調査」で平成24年度に調査の対象となった10物質のうち、7物質についてリスクの評価を行いました(ほか3物質については、第1回報告書参照)。また、ジクロルメタンを含む発がんのおそれのある有機溶剤の今後の対応についても検討を行い、次のような結果を得ました。


1.7物質についてのリスク評価結果
■ ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
 成形加工や包装の業務について、適切なばく露防止措置が講じられない状況では、労働者の健康障害のリスクは高いものと考えられることから、健康障害防止措置の検討を行うべきである。

■ リフラクトリーセラミックファイバー、 酸化チタン(ナノ粒子)
 一部の事業場で、ばく露が高い状況が見られたことから、詳細なリスク評価が必要である。

■ N,N-ジメチルアセトアミド、 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(別名DEHP)
 ばく露が高い状況は見られず、労働者の健康障害のリスクは低いと考えられるが、有害性の高い物質であることから、関係事業者による自主的なリスク管理を進めることが適当である。

■ 三酸化二アンチモン、 金属インジウム
 有害性の評価については、情報が不足しており、今後の調査研究の進展を待って評価する。

2.発がんのおそれのある有機溶剤についての今後の対応
■ クロロホルム、 四塩化炭素、 1,4-ジオキサン、 1,2-ジクロルエタン、 ジクロルメタン、 スチレン、 1,1,2,2-テトラクロルエタン、 テトラクロルエチレン、 トリクロルエチレン、 メチルイソブチルケトン

 これらの10物質については、有機溶剤中毒予防規則により一連のばく露低減措置が義務づけられているが、職業がんの原因となる可能性があることを踏まえ、記録の保存期間の延長等の措置について検討する必要がある。このことから、これらの物質を製造または使用して行う有機溶剤業務を対象として、記録の保存期間の延長等の措置を講じる必要がある。

 厚生労働省では、今回のリスク評価を受け、これらの化学物質によるばく露を減らすため、ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイトと発がんのおそれのある有機溶剤については、直ちに健康障害防止措置の検討に着手します。また、リフラクトリーセラミックファイバーと酸化チタン(ナノ粒子)については、詳細なリスク評価を実施し、ばく露が高い状況が見られた個々の事業場に対し、適切なばく露防止措置を講ずるよう指導します。

 今回、評価対象となった物質一覧と評価結果の詳細は、別添資料をご覧ください。

※本報告書は、当省ホームページに掲載しています。

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