照会先
年金局企業年金国民年金基金課
基金数理室
室長 山内 孝一郎(3340)
数理企画係長 千原 貴史(3324)
(代表電話)03(5253)1111
(直通電話)03(3595)2866
「指定基金」に18厚生年金基金を指定
厚生労働省は、「厚生年金保険法」第178条の2第1項の規定に基づき、平成24年11月30日付で18厚生年金基金を、早期かつ確実に財政健全化を図ることを目的とした「指定基金」に指定しました。
厚生年金基金は、企業が設立し、老齢厚生年金の一部を国に代わって給付するとともに、独自の上乗せ給付を行う制度ですが、運用環境の悪化などにより、財政の健全性が問題となったことから、「指定基金制度」が平成17年度に設けられました。
本制度は、積立水準が著しく低い基金を厚生労働大臣が指定し、5年間の財政健全化計画(以下「健全化計画」)を作成させて、計画に従った事業運営を指導するものです。
これまでの指定は平成17年度に20基金、平成18年度に1基金、平成22年度に48基金、平成23年度に31基金、平成24年度に18基金で、その後、積立水準が上昇したことで16基金、解散したことで5基金が指定解除となり、現在までの継続指定は97基金です。
1.指定要件
積立金の資産額が3事業年度(今回の指定では平成21~23年度)決算で連続して、最低責任準備金(解散した場合に返さなければならない額)の9割を下回った厚生年金基金。
あるいは、積立金の資産額が直近に終了した事業年度(今回の指定では平成23年度)の決算で、最低責任準備金の8割を下回った厚生年金基金。
※ 平成24年12月末時点の実績で必要な資産額が確保されている場合は、積立状況を示す書類を平成25年2月末までに厚生労働大臣に提出すれば指定は解除される。
2.健全化計画の内容
○ 事業および財産の現状
○ 財政の健全化の目標
○ 目標達成のために必要な具体的措置
○ 措置に伴う財政の見通し
3.健全化計画の提出時期
・提出時期 平成25年2月末
・承認時期 平成25年3月末
◦平成24年度指定基金(都道府県)[160KB]
厚生年金基金は、企業が設立し、老齢厚生年金の一部を国に代わって給付するとともに、独自の上乗せ給付を行う制度ですが、運用環境の悪化などにより、財政の健全性が問題となったことから、「指定基金制度」が平成17年度に設けられました。
本制度は、積立水準が著しく低い基金を厚生労働大臣が指定し、5年間の財政健全化計画(以下「健全化計画」)を作成させて、計画に従った事業運営を指導するものです。
これまでの指定は平成17年度に20基金、平成18年度に1基金、平成22年度に48基金、平成23年度に31基金、平成24年度に18基金で、その後、積立水準が上昇したことで16基金、解散したことで5基金が指定解除となり、現在までの継続指定は97基金です。
1.指定要件
積立金の資産額が3事業年度(今回の指定では平成21~23年度)決算で連続して、最低責任準備金(解散した場合に返さなければならない額)の9割を下回った厚生年金基金。
あるいは、積立金の資産額が直近に終了した事業年度(今回の指定では平成23年度)の決算で、最低責任準備金の8割を下回った厚生年金基金。
※ 平成24年12月末時点の実績で必要な資産額が確保されている場合は、積立状況を示す書類を平成25年2月末までに厚生労働大臣に提出すれば指定は解除される。
2.健全化計画の内容
○ 事業および財産の現状
○ 財政の健全化の目標
○ 目標達成のために必要な具体的措置
○ 措置に伴う財政の見通し
3.健全化計画の提出時期
・提出時期 平成25年2月末
・承認時期 平成25年3月末
◦平成24年度指定基金(都道府県)[160KB]