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平成24年7月24日

【照会先】

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

課長 椎葉 茂樹

電離放射線労働者健康対策室

室長 得津 馨

室長補佐 安井 省侍郎

(代表番号) 03(5253)1111(内線2181)

(直通電話) 03(3502)6755

報道関係者 各位

除染等業務記録保存機関に「公益財団法人放射線影響協会」を指定しました 

 ~事業者は、被ばく線量や健康診断に関する記録の引渡しができます~


 厚生労働省は、今日、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(以下「除染電離則」)に基づく「除染等業務記録保存機関」(以下「指定機関」)に、公益財団法人放射線影響協会(東京都千代田区)を指定しました。
 この指定は、7月1日施行の改正除染電離則で改正された第25条の5第2項、第25条の9の規定による指定で、避難区域見直し後の区域等で特定線量下業務(※1)が行われることを受け、そうした業務に従事する労働者の記録を保存する機関を定めるものです。

(※1)平均空間線量率が2.5μSv/hを超える場所での除染作業以外の製造業、運送業など

 なお、同協会に対しては、同規則第6条第2項、第21条、第27条第1項、第28条第1項に基づく指定を今年2月13日付けで行っています(当時の名称は「財団法人放射線影響協会」)。


【今回の指定機関】
   名 称 公益財団法人放射線影響協会
   住   所 東京都千代田区鍛冶町1丁目9番16号
   指定年月日 平成24年7月24日

 放射線による確率的影響は晩発的影響であることから、除染電離則では、労働者の被ばく線量や健康診断に関する記録を30年間保存するよう事業者に義務づけています。こうした記録については、一定の条件(※2)を満たせば指定機関に引き渡すことができ、これによって事業者は保存義務が免除されます。

(※2)5年間の保存後、または労働者の離職後、指定機関に引き渡す場合。
    また、事業者が事業を廃止する際は、指定機関に記録を引き渡すよう義務づけています。

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