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平成24年2月13日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 労働衛生課長 椎葉 茂樹 調査官 毛利 正(5497) 中央労働衛生専門官 安井 省侍郎(5498) (代表番号) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6755 |
報道関係者各位
除染等業務記録保存機関が指定されました
~ 財団法人放射線影響協会を指定 ~
厚生労働省では、平成24年1月1日に、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)を施行しています。
このたび、除染電離則に基づく除染等業務記録保存機関が、次のとおり指定されました。
除染電離則第6条第2項、第21条、第27条第1項及び第28条第1項に定める厚生労働大臣が指定する機関として、次の機関を指定しました。
指定機関 財団法人放射線影響協会
住 所 東京都千代田区鍛冶町1丁目9番16号
指定年月日 平成24年2月13日
注1 以下の規定により、事業者は、次の記録については、30年間保存する義務があります。ただし、5年間保存した後、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡した場合には、その義務を免除しています。
・ 外部被ばく線量、内部被ばく線量の記録
除染電離則第6条第2項
・ 除染等電離放射線健康診断個人票(様式第2号)
除染電離則第21条
注2 また、除染電離則第27条第1項及び第28条第1項では、事業者が事業を廃止しようとするときは、上記の記録を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すこととしています。