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平成24年5月29日

【照会先】

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

課   長  椎葉 茂樹

電離放射線労働者健康対策室

室   長  得津 馨

室長補佐  安井 省侍郎

(代表電話) 03(5253)1111(内線2181)

(直通電話) 03(3502)6755

報道関係者各位


「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問と同審議会からの答申について

~新たな避難指示区域での除染作業以外の復旧・復興作業に従事する労働者の放射線障害を防止します~


 厚生労働大臣から、今日、労働政策審議会(会長:諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に対し、別添1のとおり「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。これについて、同審議会安全衛生分科会(分科会長:相澤 好治 北里大学副学長)で審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり答申がありました。厚生労働省としては、この答申に基づいて省令案を作成・公布し、その施行に向けて準備を進めます。


 この改正は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い原子力災害対策本部が設定した警戒区域、計画的避難区域が順次見直されることを受け、今後、除染などの業務以外の生活基盤の復旧や、製造業の事業などが開始・再開される見込みであることから、復旧・復興作業に従事する労働者の放射線障害防止対策を「除染作業等に従事する労働者の放射線障害防止に関する専門家検討会」(座長:森 晃爾(こうじ)産業医科大学教授)で検討した結果(4月27日に報告書を公表)に基づいて行われるものです。
 厚生労働省では既に、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」を今年1月1日に施行していますが、現在の規則は除染などの業務に労働者を従事させる事業者のみに適用されるため、適用範囲の拡大が必要となりました。
 改正規則案の内容の概要は別添3と別添4のとおりです。

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