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平成24年4月27日 【照会先】 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 課 長 椎葉 茂樹 電離放射線労働者健康対策室 室 長 得津 馨 室長補佐 安井 省侍郎 (代表電話) 03(5253)1111(内線2181) (直通電話) 03(3502)6755 |
報道関係者 | 各位 |
避難区域の見直しに伴う復旧・復興作業従事者の放射線障害防止対策について専門家検討会の報告書を取りまとめました
厚生労働省では、このたび、「除染作業等に従事する放射線障害防止に関する専門家検討会」(座長:森 晃爾(こうじ) 産業医科大学教授)の第二次報告書を取りまとめましたので、公表します。
これは、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い原子力災害対策本部が設定した警戒区域、避難指示地域が順次見直されることを受け、今後、除染などの業務以外の生活基盤の復旧や、製造業の事業など(以下「復旧・復興作業等」=※1)が開始・再開される見込みであることから、復旧・復興作業等に従事する労働者の放射線障害防止対策を定めるため、今年3月8日から専門家により検討を行ってきたものです。
厚生労働省では既に、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(以下「除染電離則」)を今年1月1日より施行していますが、現在の規則は除染などの業務に労働者を従事させる事業者のみに適用されるため、適用範囲の拡大が必要となりました。
報告書では、「除染特別地域」=※2などで
(1) 1キログラム当たり1万ベクレルを超える汚染土壌等を扱う業務(特定汚染土壌等取扱業務)
(2) 平均空間線量率が毎時2.5マイクロシーベルトを超える場所で作業を行う業務(特定線量業務)
に労働者を従事させる際に、事業者が実施する必要のある対策として以下の項目を提言しています。
1. 被ばく線量管理の対象及び方法
2. 被ばく低減のための措置
3. 汚染拡大防止、内部被ばく防止のための措置
4. 労働者教育
5. 健康管理のための措置
6. 安全衛生管理体制等
厚生労働省では、この報告書を受け、除染電離則の一部改正案を取りまとめ、今年7月上旬頃の施行を目指すと共に、事業者・作業従事者に向け「復旧・復興作業等ガイドライン」(仮称)を策定する予定です。
※1:このほか、病院・福祉施設、商業、営農・営林、保守修繕、運送業務などを含む
※2:平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第25条第1項で規定
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