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平成24年5月7日 【照会先】 職業安定局総務課 公共職業安定所運営企画室 室長 大隈 俊弥(内線5735) 課長補佐 吉田 昌司(内線5673) (代表電話) 03(5253)1111 (直通番号) 03(3502)6768 |
ハローワーク特区について
ハローワーク特区(*)について、埼玉県及び佐賀県からの提案(別添資料)があり、本日、地域主権戦略会議の下のハローワークチーム(厚生労働省では津田厚生労働大臣政務官がメンバー)において提案のとおりハローワーク特区の枠組みが合意されましたので、お知らせします。
また、本日のハローワークチームでは、次の合意がなされています。
・ この特区の枠組みに沿って厚生労働省は所要の措置を講じること。
・ 特区の対象となるハローワークは、ハローワーク浦和とハローワーク佐賀であること。
・ それぞれの特区における具体的な取組みの内容について、厚生労働省は埼玉県及び佐賀県とよく詰めること。
・ ハローワーク特区の事業開始は、平成24年10月を目途とすること。
* ハローワークについては、「アクション・プラン~出先機関の原則廃止に向けて~」(平成22年12月28日閣議決定)に基づき、国が行う無料職業紹介等と地方の業務を一体的に実施する取組を全国的に進めているところ。
さらに、平成23年12月26日の地域主権戦略会議(議長・内閣総理大臣)で了承された「出先機関の原則廃止に向けた今後の取組方針」では「特区制度を活用して、試行的に、東西1か所ずつハローワークが移管されているのと実質的に同じ状況を作り、移管可能性の検証を行う(仮称 ハローワーク特区)。具体的な内容は、国と地方が協議して決定する。」とされていた。
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