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平成24年2月6日

【労働保険料、特別保険料、一般拠出金関係】

労働基準局労災補償部労働保険徴収課

課長補佐  古瀬 陽子(内線 5159)

(直通電話) 03(3502)6722

【障害者雇用納付金関係】

職業安定局高齢・障害者雇用対策部

障害者雇用対策課

課長補佐  西川 昌登(内線 5859)

(直通電話) 03(3595)1173

(代表電話) 03(5253)1111

報道関係者各位


宮城県の一部市町で延長されてきた労働保険料などの申告・納付期限を4月2日に指定します

(東日本大震災関係)


 厚生労働省ではこのほど、東日本大震災の発生に伴い、宮城県石巻市、東松島市および牡鹿郡女川町で延長を行ってきた労働保険料等(注)の申告・納付期限について、延長後の期限を平成24年4月2日(月)までとし、近日中に告示を行う予定です。

 ※国税についても、同地域について4月2日を納期限とし告示(2月3日告示)。

 ※平成23年3月24日付け告示で、震災の被害が大きい5県について、平成23年3月11日以降に期限を迎える労働保険料等の申告・納付期限の延長を行いましたが、既に3回にわたり告示を行い、地域毎に延長後の期限を7月29日(金)、9月30日(金)、12月15日(木)としています。

 今回期限が指定される予定の3市町でも、4月2日までに労働保険料等を納付することが困難な事業主は、申請によって納付が猶予される場合があります。

 なお、今回期限が指定されない福島県の一部の市町村(下記参照)では、引き続き期限を延長します。延長後の期限は、別途告示で定める予定です。

(注)(1)労働保険料および特別保険料、(2)石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金、(3)障害者雇用納付金 が該当します。なお、障害者雇用納付金については、対象地域に主たる事務所の所在地がある事業主が対象となります。

【引き続き申告・納付期限の延長が行われる予定の福島県の市町村】
 田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村

(1)申告・納付期限が指定される対象地域
宮城県 石巻市、東松島市、牡鹿郡女川町
(2)延長後の申告・納付期限
   平成24年4月2日(月)
  ※労働保険料、特別保険料、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の年度更新期間(平成23年6月1日から同年7月11日まで)も、平成24年4月2日まで延長される予定です。

(3)対象となる労働保険料等
   平成23年3月11日から平成24年4月1日までに申告・納付期限が到来する労働保険料等 

 詳しい内容は、(1)労働保険料については、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局または労働基準監督署に、(2)障害者雇用納付金については、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局または独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に、おたずねください。

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