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平成23年12月26日(月) 労働基準局安全衛生部労働衛生課 課長 椎葉 茂樹 主任中央労働衛生専門官 柳川 行雄(5505) (直通電話) 03(3502)6755 労働基準局安全衛生部化学物質対策課 課長 半田 有通 中央労働衛生専門官 須藤 祥(5515) (直通電話) 03(3502)6756 (代表電話) 03(5253)1111 |
報道関係者各位
「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について
~放射化物を取り扱う業務に労働安全衛生法等の規制がかかります。石綿の製造等禁止に係る適用除外製品がなくなります~
厚生労働大臣から、本日、労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に対し、別添1のとおり「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」について諮問を行いました。これについて、同審議会安全衛生分科会(分科会長 相澤 好治 北里大学副学長)で審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり答申がありました。
厚生労働省としては、この答申を踏まえて、政令の改正作業を進めます。
なお、政令案のポイントは次のとおりです(詳細は別添3)。
【政令案のポイント】
1.放射化物(放射線装置から発生した放射線により汚染された物)の規制について
○ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「放射線障害防止法」)が改正され、平成24年4月1日(予定)から、放射線装置から発生する放射線により汚染された物(いわゆる「放射化物※」)が放射線障害防止法の規制の対象となる見込みです。
※ 放射化物とは・・・極めて高いエネルギーを持つ電離放射線を浴びることで、放射線を浴びた物質そのものが放射性物質に変化してしまう現象を「放射化」と呼び、この変化した物質を「放射化物」と呼んでいます。近年、高エネルギー化している素粒子加速器などで、廃棄物として多く発生しています。
○ 一方、労働安全衛生法では、規制の対象とすべき「放射線業務」について定めていますが、この「放射化物」は、その対象業務になっていません。このため、労働者が「放射化物」を取り扱う業務※を行う際の保護を行うため、「放射線発生装置から発生した放射線により汚染された物を取り扱う業務」を放射線業務に加えることとしました。
※ 施設の保守点検や施設の解体業務などが該当業務になります。
○ これにより、次の規制がかかることになります。
・作業環境測定の実施(法第65条第1項、令第21条)
・健康診断の実施(法第66条第2項、令第22条)
・電離放射線障害防止規則の適用(昭和47年労働省令第41号)
2.石綿等の製造等の禁止に係る適用除外製品等一覧(ポジティブリスト)の廃止
○ 石綿を0.1%を超えて含有する物の製造、輸入、譲渡、提供または使用(以下「製造等」という。)は、平成18年9月1日から禁止されました。しかし、一部の特殊な用途で使用されていたものについては、石綿を含んでいない代替製品の安全性が確認できるまでの間、例外として製造等の禁止が猶予されていました※。
※この猶予されていた製品の一覧を「ポジティブリスト」と呼んでいます。
○ このたび、代替品の安全性が確認された以下の製品の製造等を禁止することとしました。これにより、製造等の禁止が猶予されていた製品が無くなります※1。
・ 国内の既存化学工場施設の設備の接合部分に使用する直径1500mm以上のジョイントシートガスケット※2
・ 上記ガスケットの原材料
※1 経過措置として、既に組み込まれている設備を引き続き使用している間は、製造等の禁止は適用されません。(在庫品の使用はできません)
※2 設備の接続部分からの流体の漏れを防止するためのシール材(詰め物)。
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