ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2011年5月> 職場での熱中症予防の徹底を!



平成23年5月31日

労働基準局安全衛生部

労働衛生課長 鈴木 幸雄

調査官 毛利 正

業務第四係長 片野 圭介

(代表電話) 03(5253)1111(内線5498,5497)

(直通電話) 03(3502)6755

報道関係者各位


職場での熱中症予防の徹底を!

~昨年の死亡者数増加や今夏の節電を受けた平成23年の取組~


 厚生労働省では、このほど、平成22年の「職場における熱中症による死亡災害発生状況」をまとめました。(別添資料参照)
 それによると、猛暑の影響もあり、昨年の職場での熱中症による死亡者は47人(平成21年8人)と、熱中症と分類して統計を取り始めた平成9年以降、最も多い人数となりました。
 業種別にみると、「建設業」(17人←平成21年5人)、「製造業」(9人←同1人)、「農業」(6人←同0人)、「その他の業種」(10人←同0人)において、大きく増加しました。また、災害件数の94%が7、8月の両月に発生し、43%が作業開始から7日以内に発生しています。

 厚生労働省では、職場での熱中症の予防について、
・ WBGT値(湿球黒球温度)を測定することなどにより、職場の暑熱の状況を把握し、作業環境や作業、健康の管理を行う
・ 熱への順化期間(熱に慣れ、その環境に適応する期間)を計画的に設定する
・ 自覚症状の有無にかかわらず、水分・塩分を摂取する
・ 熱中症の発症に影響を与えるおそれのある、糖尿病などの疾患がある労働者への健康管理を行う
などの具体的な対策を定めています(平成21年6月通達。参考1参照)。

 しかし、昨年の猛暑によって死亡者数が増加したこと、また東日本大震災による夏期電力需給対策に基づき、職場での節電が求められていることから、平成23年については、熱中症に対する予防対策を重点的に実施することとしました(平成23年5月通達。参考2・下記概要参照)。

これらの対策に基づき、都道府県労働局・労働基準監督署による事業場への指導、ポスターやパンフレット(参考3参照)の配布などの取組を推進していきます。

平成23年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施についての概要

1 建設業や、建設現場に付随して行う警備業においては、職場における熱中症予防対策を実施し、特に次の3項目を重点事項とすること。
(1) 管理・監督者が頻繁に巡視を行う、朝礼等の際に注意喚起を行う等により、作業者に、自覚症状の有無に関わらず水分・塩分を定期的に摂取させること。
(2) WBGT値について計測等を行い、必要に応じ作業計画の見直し等を行うこと。
(3) 高温多湿作業場所で初めて作業する場合には、順化期間を設ける等配慮すること。

2 製造業においては、職場における熱中症予防対策を実施し、特に次の4項目を重点事項とすること。
(1) 管理・監督者が頻繁に巡視を行う、朝礼等の際に注意喚起を行う等により、作業者に、自覚症状の有無に関わらず水分・塩分を定期的に摂取させること。
(2) 熱中症予防についての労働衛生教育を繰り返し行うこと。また、その実践について日々の注意喚起を図ること。
(3) WBGT値について計測等を行い、必要に応じ作業計画の見直し等を行うこと。
(4)作業場所又はその近隣に、涼しい休憩場所を確保すること。

○ 熱中症とは
 熱中症とは、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分(ナトリウム等)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称で、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐(おうと)・倦怠(けんたい)感・虚脱感、意識障害・痙攣(けいれん)・手足の運動障害、高体温などの症状が現れます。

(参考)人口動態統計月報(概数)の平成22年7~9月分における熱中症による死亡者数は、1,648人(※)となっています。(※ 労働者以外も含む人数)

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2011年5月> 職場での熱中症予防の徹底を!

ページの先頭へ戻る